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匿名さん
[更新日時] 2009-02-25 18:52:00
住宅ローン控除は延長されるか?(H20)
2009年、住宅ローン控除は延長されるか? の続きです。
【前スレ・2009年、住宅ローン控除は延長されるか?】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30265/
【住宅ローン控除は延長されるか?(H20)】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30351/
延長・拡充が濃厚になってきた「住宅ローン控除」ですが、果たしてどうなるのか?!
情報をお持ちの方、ご意見のある方、色々お話お聞かせ下さい。
自分は08年適用なのか、09年適用なのか…気になるとは思いますが、
まずはご自身でここの文や過去スレを参照するなりして、ご自分で調べましょう。
一部の方々との考え方の違いから、言い争いに発展するケースがありますが、
どうか皆さん、このサイトのルールは守って下さい。
【マンションコミュニティ利用規約を一度ご参照ください】
https://www.e-mansion.co.jp/com/index1.html
■11/9付ニュース
住宅ローン減税、住民税からも控除 09年度税制改正
自民党税制調査会の柳沢伯夫小委員長はインタビューで、2009年度の税制改正で検討する項目に言及した。
住宅ローン減税では所得税だけでなく住民税からも税金を差し引ける制度を導入する考えを表明。
納めている所得税より多く税金を控除できるため、所得がそれほど多くない人でも過去最大の住宅ローン減税の
恩恵を受けやすくなる。
国土交通省によると夫婦と子供2人の世帯の場合、年収750万円の人で1年に納める所得税は23万円程度。
住宅ローンの税額控除の上限が過去最高(例えば期間10年で600万円)になっても、
所得税から控除しきれないケースが出てくる。
住民税を含めれば、より多くの税金を差し引くことができ、減税効果が高まる。(09日 12:06)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081110AT3S0800J08112008.html
■住宅ローン控除の適用条件や仕組みを知りたい方は下記リンクを参照して下さい。
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121304.html
http://住宅ローン控除.net/
http://ronegenzei.bg.cat-v.ne.jp/
■よくある質問(まずは一度ご確認ください)
Q.いつ決まるのか?
A.税制改正大綱の発表(12月中旬)まで正式にはわかりません。
更に年末の税制改正論議で詳細を決め、法案が成立すれば、2009年4月から適用になります。
適用は4月ですが、例年通りですと2009年1月1日〜遡っての適用になると思われます。
Q.2008年、2009年分のどっちの適用になるの?
A.下記を参考に、お近くの税務署に確認するのが一番です。
今年と制度適用のルールが変わらないとする前提であれば、ローン実行が今年であろうと、
「入居日」が基準に新制度がスタートする考えで良いという回答あり。
1.契約書:H20 ローン金消:H20 引渡し:H20 入居:H20 → 現制度適用(H21/3確定申告)
2.契約書:H20 ローン金消:H21 引渡し:H20 入居:H20 → 現制度適用(H22/3確定申告)
3.契約書:H20 ローン金消:H20 引渡し:H20 入居:H21 → 新制度適用(H22/3確定申告)
4.契約書:H20 ローン金消:H20 引渡し:H21 入居:H21 → 新制度適用(H22/3確定申告)
5.契約書:H20 ローン金消:H21 引渡し:H21 入居:H21 → 新制度適用(H22/3確定申告)
6.契約書:H21 ローン金消:H21 引渡し:H21 入居:H21 → 新制度適用(H22/3確定申告)
※2.の場合は適用年数が1年減ります。20年末にローン残高がない為です。
以前、住宅金融公庫の利用等であったケースで、現在はほとんどないと思われます。
Q.08年引渡しだけど、09年入居の方がよいのか?
A.各ご家庭によって、ケースバイケースだと思います。
ご自身の控除額を計算して、入居を来年にした場合に発生する家賃等を考慮しましょう。
住民税の減税が濃厚と言われていますが、実際の内容は正式に決定するまではわかりません。
リスクを考慮してご自身で決めて下さい。
Q.いくら減税されるの?
ご自身の払っている所得税額(住民税からの減税は未確定)が限度です。
新制度で600万減税と言っても、すべての方が600万の減税が受けられる訳ではありません。
下記リンクのシミュレーターを活用下さい。
http://www.shiojiri.gr.jp/organization/J_juutaku.htm
※ただし計算式は09年度の条件ではありません。
このブログの記事に年収別の所得税額のモデルケースが載っています。
http://ameblo.jp/m-douyo-saito/entry-10162940011.html
[スレ作成日時]2008-11-11 10:18:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
2009年、住宅ローン控除は延長されるか?part2
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701
匿名さん
マンションも土地部分は除外です。
あんまり20年と変わらなくなりますね。
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702
購入検討中さん
まじですか?
それで最大規模の減税って矛盾してるような
建物なんてそんなにしませんよね
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703
匿名さん
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704
匿名さん
だから、今年中に入居してH20年の適用を受けた方が確実だって。
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705
匿名さん
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706
匿名さん
今年に住民票異動すませてたとえ来年引越しでも20年の制度うけたほうがいいよ
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707
匿名さん
3000万の物件だ土地部分はいくら位ですか。
1000万位ですかね。
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708
匿名さん
なんだか悪意のある誘導スレだな・・・
犯人は確実に20年入居組・・・
まさかだまされるやつはいないと思うが。
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709
匿名さん
>>705
売買契約書に土地、建物の内訳金額ありますよ。
そうしないと消費税の金額わからないでしょ。
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710
匿名さん
>>708
次々といろんな手を考えてくるよね。
しかもその執念深さが異常。
どうせ自分が助からないなら他人も道連れにしないと気がすまないのかな。
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711
匿名さん
新聞にもそういうこと書いてたな。
土地が含まれないので過去最大規模にはならないとか。
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712
匿名さん
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713
匿名さん
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714
匿名さん
税制改正大綱のp.2に
> このため、住宅ローン減税の適用期限を5年間延長するとともに、制度を大幅に拡充し、
と書いてあるように、現行制度の適用条件を狭くすることはありません。
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715
匿名さん
税制改正大綱のどこに土地と書いてありますか?
皆さん大きな勘違いをされてますよ。
現在が土地もOKだから当然21年もOKなんてあまい。
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716
匿名さん
>>713
> 専門家のメルマガでさえ、その件には触れてないよ?
だけどその専門家、所得税控除と住民税控除を別枠で計算して合計してる時点で
すでに間違えてるけどね。
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717
匿名さん
心配で税務署に確認しました。
やはり今の所土地は対象外とのことみたいです。
ただ正式決定ではないので、何ともはっきりと言えないみたいですが。
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718
匿名さん
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719
匿名さん
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720
匿名さん
>>718
住宅建設用の土地、マンションの敷地件も除外です。
平成10年までの制度と同様ということです。
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721
匿名さん
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722
匿名さん
平成10年までというか、平成9年までは住宅取得に係る減税措置はありません。
平成10年に単年で住宅取得促進税制という制度が実施され、これは確かに
建物のみを対象としたものでしたが、平成11年以降の現行の住宅ローン控除制度とは
システムが異なります。
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723
匿名さん
大綱に明記してある「住宅借入金等」=建物+土地の取得にかかる借入金。
「住宅借入金等 範囲」でググればいいと思う。
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724
匿名さん
>>723
>大綱に明記してある「住宅借入金等」=建物+土地の取得にかかる借入金。
それはH11年〜H20年までの話。
過去の話しても意味ないよ
税務署に確認してみなよ。
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725
匿名さん
>>708 >>710
おかしな工作してるのは反対派ってみんな解ってるよ。
20年組はあれでも仁義ってものがある。
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726
匿名さん
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727
匿名さん
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728
匿名さん
>>691の質問に答えてちょうせ。
最終的に案を調整する仕事をしている事務方は国税庁のどこ?
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729
匿名さん
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730
匿名さん
大綱はあくまでも「案」なんだよね。
問題点など見つかれば、実際に施行される時の縛りにはならないよね?
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731
匿名さん
税務署に聞いたって仕方がないのに。
本省から何の通達も来てないんだから。
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732
匿名さん
>税務署に聞いたって
別に税務署に聞いたつもりはありません。本省ってどこですか?
詳しい人よろしく。
税務省って無いんだね(恥)
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733
匿名さん
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734
匿名さん
国税庁のHP見ても住宅ローン減税のような租税の税目は無かったんだ。
政府内部のどこで、こういうものの最終的な調整をしているのか、聞きたかったんだけど。
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735
匿名さん
住宅メーカー勤務です。
確かに、「土地分の控除はなくなる」という話が出てきてます。
ただ、大綱は確定ではないので、国会審議で修正されるのでは?
という雰囲気です。
ホント、どうなるのでしょうね。
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736
匿名さん
住居用の土地が対象外だと住居と纏めたローン残高の計算で困るよ。
そのあたりの算出方法が大綱に書いてないあたり住居のみ対象はありえない。
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737
匿名さん
>>736
別に当初購入金額内訳で按分計算すれば
簡単でしょ。
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738
匿名さん
住居のみって…。
それでは今年入居の方が得だったことになるではありませんか。
選べる立場だった我々は特に納得いきませんよ。
何が拡充ですか!
見せかけ、言葉だけの政策の最たるものです。
誰か署名運動立ち上げて下さい。
賛同します!
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739
匿名さん
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740
匿名さん
税務署の本省といえば財務省でしょ。
税務署は国税庁の管轄で、国税庁は財務省の外局なんだから。
ちなみに税制の企画・法制化をおこなうのは財務省の主税局であって、
国税庁や税務署はそれをそのとおりに執行するだけの機関だから
税制の内容をいじる権限はない。
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741
匿名さん
大綱が単なる案である限り、住居分しか適用されないことが本当なら拡充にならないので
問題として手直しされるだけでしょう。
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742
匿名さん
>>740 詳しい人、ありがとう。勉強になりました。m(_ _)m
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743
匿名さん
住民税減税が実現したのも、総務省と財務省でのすり合わせがうまく行われたからでしょうかね。
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744
匿名さん
いくらなんでも住居用の土地が控除対象外ってことはないよw
土地分に限り上限1000万とかならあるかもしれんが
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745
匿名さん
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746
匿名さん
やべぇ、20年組連中の気持ちが少し解ってきた…。
土地は含みませ〜ん♪なんて、そんな騙し討ちは止めてくれ。
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747
匿名さん
大綱には
> 住宅ローン減税の適用期限を5年間延長するとともに、
> 制度を大幅に拡充し、
とされており、これは「現行制度」を延長する、という意味です。
適用の条件も(控除率・上限を除いては)変更ありません。
従来も、住宅ローン控除制度に係る文言では基本的に建物と土地を
別扱いしてはおりませんし(平成10年単年度のみ実施の住宅取得促進税制だけは別)、
政府が「住宅取得」と言った際には基本的には「土地+建物」を指すのが通例です。
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748
匿名さん
>>747
ありがとうございます。これですっきりしました。
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749
匿名さん
>>724
>それはH11年〜H20年までの話。
大綱には住宅ローン減税の適用期限を5年間延長って書いてあるし。
11〜20年と違うなら延長って言わないでしょw
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