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Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/226321/
引き続き行きましょう。
【スレッドのタイトルを一部編集致しました。H.24.6.25 管理担当】
[スレ作成日時]2012-06-24 23:56:01
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[スレ作成日時]2012-06-24 23:56:01
>理事長に最も求められる要素は対人折衝能力である。 言い方や段取り一つで受取り手のリアクションは180度変わるのにそれに気付かない人が多いね。
学の無い奴がよく言うバナナのたたき売りよろしくパフォーマンスだけで人をだませると思っている理屈だよ。
自主管理は難しいがなんにしても対人折衝能力は必要。あまりモテると困ることな~い。モテたい?
>>46
パフォーマンス大事なんじゃない。
例えば同じ食事に誘う行為でもスーパー理事長の俺が言えば「お誘い」で、
あなたが言えば「セクハラ」となることだってあるよな。
この人がこう言うんだからちゃんとしなきゃみたいな空気を醸し出せるか
どうかもパフォーマンスの一つだぞ。
あと、そもそも私は相当「学」もある。
学がありそうだね。
そもそも教養って顔にでるよね。ガテン系住民は見たらわかるよね。
ガテン系が理事長やると強権的にやるよ。自分が親方だとおもっちゃうんだよね。
スーパー理事長っていうのは、もはや神なんだよ。
法律は使うものだよ。使われちゃいけないんだ。自分に有利な条文を組み合わせて使うものなんだよ。
民事訴訟法の要件事実論の勉強からしないとね。マンカン士が役に立たないのは訴訟実務を全く知らないからだよ。
スーパー理事長
豊富な知識・強要備え、対人折衝能力も最高水準。
住民もこの人には迷惑掛けられないみたいなムードがあり、
各種の問題を未然防ぐ予防効果も大いに期待出来る。
清潔感あるルックスで人あたりもソフトであり、
例外なく配偶者は美人である。
↑ こりないね あそぶ?
w付ける馬鹿こいつだけ
48は変態。
管理者は現に居住している区分所有者であればだれでもなれます。資格はだれでもですよ。考えましょうね。
>管理者は現に居住している区分所有者であればだれでもなれます。資格はだれでもですよ。考えましょうね。
間違い。
理事長=管理者の規約を改定すれば、区分法では総会で決議するなら個人、法人含め一切の制限はありません。
私のマンションの規約でした。
管理者は真面目で公平な人間であれ良い。人徳があれば人がついてきます。難しくありません。
マンション管理士を傍らに置けば鬼に金棒。
マンション管理士なんてわざわざ傍らに置かなくても
簡単に取れるんだから理事会メンバー自らが取ればいいのでは?
マンカン資格なんて区分所有者には全く不要、生活に困窮している者がワラをも掴むつもりで取ろうとするが資格を取っても食える資格ではないことは確かだ。
実際このスレでも現場で起こる実際のトラブルのことを聞いても、
マンション管理士軍団は規約に当てはまるかどうかばかり見てて答えに窮してるし。
実際に知りたいのはトラブルを丸くおさめるコツや、
未然に防ぐコツなんだよな。
知識や法律はググったら誰でもすぐ調べれるから
管理士に聞く必要もないし。
65に賛成 理事や管理者が取ると良い。
マンション管理士に聞くのは法律のこと?
マンションの管理に関すること、総体的なことじゃないの?
やる気ないのだ。わたしも管理士だが。まぐれで合格。パズルをとくような試験だね。
適正化法と区分所有法と標準管理規約及び管理委託契約書位に目をとうせばOKだね。わたしは管理士ですがせめて2級建築士位はほしいね。やめて専門家の意見を参考にします。それだけの国家資格を持った管理者は頼もしく思います。
別に頼もしくはないですね。
別にマンションの建設をするわけではないですからね。
マンションの管理なんて大したことないので
対人折衝能力が全てです。
>わしは理事長だけど、若い頃に資格は取った。 宅建主任、1級施工管理技士、公害防止管理者、ボイラー技士、X線作業主任者
気の毒でしたね。学歴がなくマトモに就職出来ないと資格でカバーするしか手段がなかったのね。
それはないと思うよ。あんたのほうが無教養。
バリバリのエンジニアが取る資格じゃなかろうが、ジジイ。
>今はリタイヤして年金と資産で暮らしでやることないからマンションのためにと理事長してるけど、現役時代は国立大出のバリバリのエンジニアだったが・・・・・
夢、仮想を書いて満足して下さい。
だれでも取れる資格だよ
貧すれば鈍する。
なんか400戸とか700戸とか戸数が多いと理事会も大変そうだな。
口座に修繕積立金が十数億とか入ってて運用なんてどうするんだろうか。
まさか1.000万単位で150本とかの普通預金?
結局はスマイル債とか国債なんだろうけどね。
>>88
なるほど。資金の運用は確かにそれが無難だよな。
そんなマンションに住んだことないから700名とかの総会とか想像出来ないな。
来てる人はかなり少ないのかもだけど。
俺みたいな暇な人はいいけど、
共働き夫婦みたいなのが輪番で理事長回ってきたら気が滅入りそう。
1500戸のマンション近所にあるけど、そういうところはどこで総会やるの?
>>91
糾弾って凄いな。
うちのマンションはそんなのないけど何か言わなきゃみたいな高齢者が
トンチンカンな質問というか雑談をふっかけてくるのはいるけど
その程度だな。
ちなみに参考までにその糾弾内容をザックリ言える範囲で教えて下さい。
その理事を選んだのは誰?
うちの市では保健所が駆除する。
>>97
駆除しなければもっとたくさんの被害が出ていた可能性がある。
駆除するのは管理者として当然の行為だから徹底的に争う。
そもそも負けるわけがないし、争点も含めてマンション内には
住民の発言から裁判の経緯まで全てを開示する。普通は住みにくくなるのは
訴えている方だろう。誰が見ても理不尽な訴訟。まさにタカリ行為。
管理組合が刺したわけではないので一切こちらから謝罪することはない。
相手がむちゃくちゃな言いがかりつけてすみませんでしたと
土下座しにくるまで徹底的にやるし、素直に謝ってきたら
許してやってもよい。
成功報酬が見込めないわけだが、着手金いくらなら受けるんだろうね?
金への執着か気の毒だね。
変な案件なら弁護士会に懲戒請求する手があるよ。そういうリスクあるから変な案件は普通は受けないんだよ。
掲示板に遺憾の意?
この程度の話で懲戒請求したら笑われるだけ。
民事の損害賠償請求で勝ち負けですか? 和解すると思いますがね。
管理組合に過失が完全に無いと言い切れますか?
結果、裁判するのでしたら、弁護士に相談したら?
理事長の、権限と義務、読み返したら。
少なくとも過失責任について司法判断が出るだろう。それが判決でも和解でもどちらでもよい。
ただし慰謝料の支払いは管理組合費からの支出になるので総会決議が必要になるだろう。
管理組合に過失がないのに何故組合員の損害を賠償する必要があるのか?だ。
慰謝料の支払いは管理組合の公金からの支出だから。
管理組合の過失は認められると思う。善管注意義務。蜂に刺されたのだから被害者は当然に管理者の共用部分の管理に過失ありとなるでしょう。管理者は思い上がって強権を発動する事は裁判官もみとめない。見舞い等して和解するべし。この管理者は公平性に欠けているのではないか。
あなた法律の事、理解されてませんね、「過失が無い」と、あなたが決めるんですか?
判決まで裁判するのでしたら、裁判官が決めてくれますよ。
弁護士費用、裁判費用は勝ち負け関係無く、個々で負担ですよ。
その旨、管理規約にのってないですか。
そんなバカな事するかね。
釣りだってなんでわからんのか?ほんとにここはahoばかりだ。
みらいだいらでしょ。いまの副理事長はたぶちゃんだよね。、背景にはたぶちゃんへの反感があったんだよ。たぶん。
過失、有りますね。 素人判断はまずい。
駆除は専門業者に頼むべきだったのでしょう。
殺虫剤もハチ用とかあるとおもうし。
背景にはたぶちゃんへの反感があるとおもう。
ハエ、ゴキブリ用の殺虫剤を使っていたら過失があり、下記の殺虫剤なら過失はないかもしれない。
スズメバチに一番効く殺虫剤は?
http://www.sc-engei.co.jp/guide/syo00535.html
「●ハチに特異的に作用する殺虫成分プラレトリンを使用しております」
○実際に各種ピレスロイドをハチに対して実験し、「プラレトリン」が最もハチの駆除に適していることを確認している。
○多くのピレスロイドは「ノック剤」(ノックダウン効果)と「キル剤」(死亡させる効果)に大別されるが、この「プラレトリン」はその両方を兼ね備えている数少ないピレスロイドで、ハチのような「早く、確実に駆除する」ことが求められる対象害虫に適している。
○フタルスリンやレスメトリンは、ノックダウン効果が主体である。
○「ハチや薬剤の特異的な作用メカニズム」の詳細はわかっていない。
○これらの結果から、プラレトリンがスズメバチに「最も効果的」という判断をした。
へー。つかったのかな?使ってなかったら明らかに過失かも。
顔合わせたくないのが普通だと思うが。。。それに弁護士立てないと言い方次第で恐喝になりかねない。
スズメバチ退治を 理事長 副理事長 菅理員 とでしたらしいが、普通は管理会社を通して専門の駆除業者にさせるが、スズメバチは危険ですが業者がくるまで刺激しなければ人に危害を与えることは稀ですよ。
もっと安全に駆除出来たと推測できます、先に市や駆除業者等、専門家に依頼できたはず。
裁判しても、過失無いとは?
弁護士に依頼しているのなら、当然本人ではなく、その弁護士と話し合うのが常識ですよ。
心配ないですよ、弁護士がちゃんとリードしますよ。
損害賠償請求の裁判なんか、法曹人の間での書類での議論のみ、当人同士も裁判所行かなくてOK。
管理組合は弁護士費用、裁判費用は判決に関係無く必要ですよ。(数十万円)
過失を認めない限り慰謝料の支払い義務はないと思う。
その過失を司法判断で最低するのが裁判だと思う。
過失はありそうだよね。
状況から判断すると初期対応に問題があります。137で説明した通りです。鉢を刺激した可能性が高いです。私は1人で何回も対応してきました。相手が赤ちゃんです。管理者の対応は不適切です。場所も場所です。蜂を刺激しています。