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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
別にいまのままでいいかな~
大多数の人は、そうだろうねw
なんか変なヌシが発狂してますねーw
「うわーマイホームだぁー!」って頭の中お花畑状態で、契約内容確認しないで署名捺印しちゃったんでしょ?そんなんただの自業自得じゃん
この掲示板の反論みたいにネチネチネチネチやられるHM側が可哀想だわー
>>1223
たまにこういう頭弱い人が出てくるんだけど。
数年前に大手とかは着工前違約金一律100万とか分かりやすい契約書が多かったんだけど、消費者団体と裁判所にそんな契約は無効って言われてから、違約金は実費損害ってことで明確に記載されなくなったのよね。で今回の民法改正で実費損害に逸失利益を計上してもよい旨が明確になったから、この損害金請求の基準ってかなり幅があるの。でその損害金の算定でトラブルが増えてるんだけど、これってメーカー側からしても面倒な問題なんだよね。、NNNさんは契約書をよく読むみたいだけど、その契約書にはこの実費損害の算定基準と損害発生時期も書いてあるのかな? それとも家建てたことない人?
何か契約トラブル=解約金トラブルで話をすすめてて、話題の誰かさんみたいだけど
そもそも解約するような契約をしないように注意って話なんじゃないかな
しつこい
ほんとしつこいなw
規制の内容が分からないと賛同もクソもなかろうにw
この人空気読めないね
ずーと賛同が得られてないのにも関わらず
自説掲げて突っ走てる。
こういう人は法律がどう変わろうが
結局トラブルんだろうね
最近話の中心になっている匿名さんは、どのタイミングで、どういう理由で解約することになったのですか?
ハウスメーカーに落ち度があるなら解約金について交渉の余地があるのかもしれないと思ったのですが…。
大手ハウスメーカーで契約したけど金額も書いてないような契約書に実印おさせようとしました。本当に悪質。
みんなこれで押してますよ、だって。
以前、テレビでバンバンCM打ってる車買取業者に見積もりに行ったら
うちで契約してくれるなら査定額お教えします。
とか言われて「はあ?こいつ馬鹿か」と思って帰ってきてネット見たら
査定額決まらないうちに契約迫る買い取り業者けっこうあるみたいだった。
そういう営業スタイルが横行するってことは、そこそこそれにひっかかる人がいるってことなんだろうな
結局、業界問わず、迂闊にハンコ押しちゃうおバカちゃんはカモにされるってことだと思う。
>>1237 匿名さん
現行の法規制で十分だと思いますが、それに加えてどの様な規制が必要とお考えなのですか?
「解約金不法請求問題」とはどの法律に反しているのですか?
不法請求なら企業側も裁判する姿勢を見せるだけで、請求を取り下げると思うのですがいかがでしょうか。
「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」とは、
契約する前に解約トラブルを避ける為に解約金を明確にする、解約金を明確にしてもらえないなら契約しないこと。
そもそも解約するかもしれないような契約を結ばないこと。
などということです。
難しいことでは無いと思うのですが、何故こんな簡単なことが出来ないのでしょうか?
>>1237 匿名さん
あんたがその「規制」の具体的な内容をいつまでも書かないから、意味のない主張になってるんだよ。
どういう文言で規制を追加したら解約金の不法請求をされなくなるとお考えで?
ハウスメーカー側の人間が必死になってるの?
HMが必死にならざるを得ないような主張なら良いんだけどね
>>1238 検討者さん
>現行の法規制で十分だと思いますが、それに加えてどの様な規制が必要とお考えなのですか?
例えば、以下のような規制が必要だと考えます。
<設計業務と建築請負の一括契約の禁止>
・同一と認め得る事業者が設計業務と建築請負の両業務を行う場合においても、設計委託契約と建築請負契約の締結は分けて行い、それぞれ契約内容を記した書面を交付しなければならない
・設計委託契約の締結と建築請負契約の締結を同時期に行う場合は、建築確認申請を建築請負契約の停止条件としなければならない
<設計業務の報酬>
・設計業務報酬の単価および出来高の計算方法を取り決め設計委託契約書の記さなければならない
・設計が完了する前に施主の都合により設計委託契約が解除された場合は、建築士事務所は解約時点までに履行された設計業務報酬を請求できる
・設計業務報酬の単価および出来高の計算方法を取り決めないで契約する場合は、契約金および前払金などいかなる名目でも合計して10万円を超える金員を受領してはならない
<違反した場合の罰則>
・国土交通大臣又は都道府県知事は上記に違反した当該事業者に対して必要な勧告をすることができる。勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときはその旨を公表することができる
>>1238 検討者さん
>「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」とは、契約する前に解約トラブルを避ける為に解約金を明確にする、解約金を明確にしてもらえないなら契約しないこと。
>そもそも解約するかもしれないような契約を結ばないこと。などということです。
>難しいことでは無いと思うのですが、何故こんな簡単なことが出来ないのでしょうか?
それはハウスメーカーには性善説が当てはまらないと考えるからです。例えば、建築確認申請前だったら解約しても料金はかかりませんと言われ契約書にその旨の条項を記載してもったとしても、実際に解約しよとすると追加した条項はローンが通らないなどやむを得ない事情の場合のみで、施主の都合による解約には適用されないなどど手のひらを返し、契約金の返還を拒み不当な解約金を請求する事など考えられます。
1243の投稿者です。ハンドル名が いつもの「匿名さん」ではなく「マンション比較中さん」になってしまいました。以上、お知らせまで。
>・設計業務報酬の単価および出来高の計算方法を取り決め設計委託契約書の記さなければならない
無理でしょ。あなたの思う妥当な単価や出来高の計算法ってどうやるんですか?着工前には設計士以外の多数の人件費がかかっていると思いますが。どのように計算されますか?そこがおおよその額だと、あなたの懸念する不法請求は無くならないのでは。
無理なわけないでしょ(笑)。
ちゃんとしたメーカーだったら図面作成にかかる費用やら打ち合わせに必要な工数やらを予算化して、それで利益計画立ててるんだから。。
そりゃ原価やら予算も立ててないぼんくら会社だったら無理だろうけど。。
ごまめの歯ぎしり
>>1243 マンション比較中さん
あなたは何故、一括契約を選んだのですか?
工事を、ハウスメーカーや工務店など特定の会社に全て任せて 依頼するのが「一括発注方式」、これに対して家づくりには「分離発注方式」という方法もあります。
https://www.replan.ne.jp/articles/17368/
それぞれメリット、デメリットがあります。
あなたは契約する前にどちらの方式をとるのかを選ぶことが出来ました。
その結果、あなたは一括発注方式を選び、ハウスメーカーと一括契約を結んだのです。
あなたが一括契約を選んで失敗したからといって一括契約を規制するべきだと主張することは間違っていると思いませんか。
>>1244 匿名さん
「それはハウスメーカーには性善説が当てはまらないと考えるからです。」
そのように考えるのであれば、何故解約金について詳細に話し合わなかったのですか。
場合毎に、解約金を明確にしていればトラブル避けることが出来たと思いませんか。
>>1243 マンション比較中さん
法律により一括契約を禁止するのではなくて、書かれている内容は契約書で取り決めるべきことでは無いでしょうか。
そのように考えることが出来るのに何故、安易に契約を結んだのですか?
>>1247 評判気になるさん
予算の中に関わった人数分のそれぞれの人件費が細かく組み込まれているとでも?時給換算なんかして?おめでたいね。
解約の時期によって、進捗の何割賠償するとか、一体どうやって決めるのかな。
てかこの掲示板で数人賛同したとこでなんだっていう話
それで法律が改正される訳でもない
この掲示板の使い方として、「こういうところ見落としがちだから、契約する時は気をつけて!」なら意味はあると思うけど、
法律を変えた方が良いと思うなら戦う場所はここではないのでは
スレの本質からは大きくズレてそうだよなw
解約しようと思ってるが違約金が心配だったり、あるいは高額な違約金をすでに請求された人が相談するようなスレだと思うんだけど。
まあ実際あんま居ないんだろうね。
>>1253: 評判気になるさん
そこなんですよ
結局、「僕は悪くないよね。みんなHMが悪いんだよね」
に同意してもらいたいだけ。
>てかこの掲示板で数人賛同したとこでなんだっていう話
まあ、一人も賛同してないんだけどねw
参考になる、の数見れば反匿名の圧勝
>>1252
当たり前でしょ。実際解約時の違約金請求算定時は、打ち合わせ回数×人件費単価、図面作成に必要な工数×単価 で算出するんだからそれを予め記載するだけだろ。営業費やら管理費は間接経費として単価に上乗せするだけだから。。
というかその程度の財務知識がなきゃまともな経営と利益計画なんてできないぞ。
規制?必要でしょ、ストーカー規制が。
>>1258
社会保険含んだ人件費/ 直接労務時間+管理部門人件費/直接労務時間
人件費単価としては会社によって異なるが、小規模工務店であれば25000円/日 程度、大手だと一般管理費はが大きくなるので40000円/日 程度が目安ですね。
書き忘れましたが、単価算出にはその他にも事務所家賃や光熱費、設備費等の固定費を直接労務時間で割って単価に加算します。
原価計算の一般的な財務手法です。
財務知識豊富な 評判気になるさん も出てきたことだし
評判気になるさん に 解約条項の草案作ってここで発表してもらって
匿名さんに国会通して法律作ってもらいましょ
>>1259 評判気になるさん
打ち合わせなんて日によって長さも内容もメンツも変わるのに一律何万とか結局適当じゃん。細かい計算もクソもない。
今ハウスメーカーが違約金請求するときにやってる計算方法と似たようなもんじゃないか。
違約金請求の算定方式を契約書に記載するんだから内容が一緒になるのは当然だろ(笑)
違約金請求時に時間単価で計算するなら時間単価を書けばいいし、メンツ毎に変わるならメンツ毎の単価を書けばいい。
提供するサービスに単価があるのは当たり前だろ。。
>>1262
心情的にはあなたの味方側なんだけど、言ってるいることがさすがに少しおかしくなっているような
契約時に1回の打ち合わせの時間を均しで〇時間とする、と決めるのは不思議なことじゃないし
精緻にやるのであれば「打ち合わせ時間は記録書に記載した時間による」として打ち合わせの度に相互に確認すれば良い
(ただし後者は打ち合わせの引き伸ばしなどで揉める可能性があるので、前者の方が良いとは思う)
いずれにせよ、設計契約で時数と単価を予め定めるのは全く普通のことだよ
でも逆に言えば分離契約反対派=建築業界の人間が庇ってる、じゃないのが相手にも分かっただろうからOKか
>>1249 検討者さん
私の提案は「設計業務」と「建築請負」の一括契約の禁止です。検討者さんのあげた工事の「一括発注方式」と「分離発注方式」は建築工事の発注方法の事。こんな見当違いなレスをするようじゃ話になりません。
わかったわかった
こんなとこでゴニョゴニョ言ってないで
早く行動起こせよ
解約金の規制について触れると有象無象が沸いてきて罵詈雑言をまくし立てて反対する。住宅業界にはそれほど解約に乗じて出来るだけぼったくってやろうという悪い奴がいるのだと実感します。そして益々規制(罰則付き)が必要だと思う次第です。
まぁ契約書よく読んでから印鑑を押せとか言ってる人に限って、契約したことないか、違約金基準も書いてない契約書にサインしてるのよ。というか業界一般の契約書がいかに曖昧に書いてるか理解できてないから。
だから別にサインするのはいいけど、途中解約した場合の違約金目安を聞いておくだけでもかなり有効なんだよね。契約後も打ち合わせは無料だと勘違いきてるリテラシーのない客もいるし、自社コストも管理できない末端社員もいるからちゃんと擦り合わせするのは無駄じゃない。
傾向としては、少人数で人気の高い工務店とかは契約を小分けにしたり、プラン作成費の費用を明確にしてる会社が多い。曖昧な契約で係争した場合のダメージが大きいし、客を選べる立場だからね。予め金額を明確にすることで、リテラシーのない客は排除できるし、係争するリスクも減る。。
客を選べる立場の工務店の話をしてもね
プラン作成は「無料」じゃないと客は集まらないわけで
誰も無料がダメなんて言ってないよ。。
無料でプラン作成したいなら無料でやったらいいんじゃない。。
よくわからんけど、現状維持でOKなんじゃない?
ヘマした奴が騒いでるだけ
そんな簡単にヘマするような業界ではないと思うんだけどね
詳しいですね。
1人だと思いたいんですね
ダラダラ能書きはもういいから
いつ動くんだよ?
結局動かないんだろ
何にも変わらないよ
ずっとこのまま
匿名さんはこの掲示板で何をしたいの?
さっさと「設計と建築の一括契約禁止」の法規制求めて行動すればいいんじゃない?
あ!
もしかしてここで仲間集めるつもりだったとか?w
反対している方の投稿が感情的になっており、これ以上まともな議論は出来ないでしょう。いくら道理を説いても理解出来ないようですから無駄でした。
しつこくて子供みたいな議論になるよな
賛同頂けますか?賛同頂けますか?
こんなところでいくら議論しようが現状は変わらない
それこそ無駄
国会議員になるか、国会議員に訴えるかして法改正の草案だしなよ。
さあ、猫の首に鈴付けに行く時間ですよ
[No.1282と本レスは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
ここで規制に反対されている方はHMの営業マンなんですよね?投稿が下劣で品格が感じられませんがもうちょっとましな投稿は出来ないものですかね。
賛同しないと営業マン呼ばわりなのね
>>1295
根本的に分かってませんね
規制に反対しているのではなく、できもしないことを語っても無駄と言ってるんです。
猫に鈴付けるのは別に反対しませんよ
どうぞやってください。できるのなら。
なんでいちいち賛同が必要なんでしょう?
法案を通する自信がおありですか?
相手は、おそらく政治家にも通じ、マスコミには大口のスポンサーでもある巨大企業ですよ。
できもしないことを、延々と演説して悦に入ってるのはマスタベーションに過ぎません。
そのマスタベーションに賛同求められても・・・
おそらく他のみなさんもそこに反発しているのではないでしょうか?
ここは家の購入を考えている人情報交換する場所ですよね?
貴方の知人が家の購入を考えていてアドバイスするのに、あなたは
「この業界はこんなに○○××だから酷い業界うなんだよ。素人が吟味して契約するのは現実的ではないから
法律改正が必要なんだ」
とアドバイスなさるんですか?
貴方が反対派と捉えている人たちは、現実的に
「契約時は、きっちり図面や書類で内容を確認し、金額も確定して納得できるまで押印をしないように」
と言ってるだけです。
ハウスメーカーから建築請負契約に進みたいと打診されたときに、自分は『どの段階で解約したらいくらくらいの解約金が発生するのか?』と確認しました。
それが普通だと思ってましたが、解約金の確認せずに契約しちゃう人って多いんですかね。
>>1300 NNNさん
土地も間取りもプランも何も決まっていないのに、仮のプランで契約する人もいるようです。
そんなのもいるくらいだから契約書の内容も読まずに安易に契約しているのではないかな。
まぁここで法改正の話をするのも滑稽かもだけど、ほとんどの住宅請負契約がいかに曖昧に書かれているかも理解できてないのに、契約書よく読んでから契約しろって言ってるやつも滑稽だけどな。
おや、また滑稽な人が出てきましたね
契約書よく読んで不明なところがでてきても、そのまま契約するとでも?
あなたはきっと提示されるままの書面で契約したのでしょうね
>>1299 通りがかりさん
>規制に反対しているのではなく、できもしないことを語っても無駄と言ってるんです。
規制する事に反対しない=賛成しても良いということですよね?それならばどうか賛成に1票入れて下さいませんか?
法規制を新しい法律の制定と考えておられるようですが、省令や規則など立法よりも1段レベルの低い法規もありますし、現行法規の適用の厳格化や解釈の変更などでも規制を強化する事が可能でしょう。ですので解約金の不当請求という不法行為の被害者が声を上げ続けさえすれば、住宅業界はいずれ一段と厳しい規制を受けるものと考えています。
実際に現行法の元で少しずつ規制強化は始まっているのです。(その結果がコレ↓)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...
>>1299 通りがかりさん
>貴方が反対派と捉えている人たちは、現実的に「契約時は、きっちり図面や書類で内容を確認し、金額も確定して納得できるまで押印をしないように」と言ってるだけです。
中にはそのように言われている人がいるのは理解していますし、私はその事に反対はしていません。その人達と私の違いは、施主が細心の注意を払って契約しろでは解約金の不当請求の被害者を無くすことは出来ないと考えるかどうかでしょう。
施主が注意して契約すれば良いと主張される方にお聞きしたいですが、それだけで解約金の不当請求が無くなると思いますか?
>>1299 通りがかりさん
>ここは家の購入を考えている人情報交換する場所ですよね?
この掲示板全体の目的としてはそうですがこのスレッドに限って言えば、解約したい方、解約しようとして多額の解約金を請求されて困っている方の為の情報交換の場所だと思います。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
失礼。1308は後半部分が間違いだったので、削除依頼済み。
こちらが書いている間に反論が記載されていました。
>>1306
>施主が注意して契約すれば良いと主張される方にお聞きしたいですが、それだけで解約金の不当請求が無くなると思いますか?
解約金の支払いについてきちんと契約書に記載してもらったり、打ち合わせシートに記入してもらっとけば不当請求されても突っぱねられるでしょ?そもそもあなたが言う不当請求はあなたが《不当》って騒いでるだけで、HM側から見れば《正当な請求》なんじゃない?
借金抱えて住宅購入しようとしてるくせに《契約》とか《ローン》に対して考えが甘いんだよw
>>1312
解約金について何も確認せずに契約するんですか?
自分は打ち合わせシートに書き込んでもらい双方捺印しましたよ。トラブル回避のために曖昧な部分はしっかり詰めなきゃダメでしょう?
>>1311 NNNさん
>解約金の支払いについてきちんと契約書に記載してもらったり、打ち合わせシートに記入してもらっとけば不当請求されても突っぱねられるでしょ?
建築請負契約締結に際して多額の契約金を預けるのが慣習になっているので、施主が突っぱねれば済むという単純な話ではありません。素人の施主が裁判する事を決意するという高いハードルを越えなければいけないのです。
>>1311 NNNさん
>そもそもあなたが言う不当請求はあなたが《不当》って騒いでるだけで、HM側から見れば《正当な請求》なんじゃない?
HMが不当と思っていない。これが一番の問題です。
解約金の明確な算出方法の取り決めがなかった場合、裁判で認められるのはHMが望む額よりも極めて少ない金額です。それにも拘わらずHMがあらかじめ解約金の明確な算出方法を決めないのは、以下の理由からでしょう。
・HMが望むような金額を施主は了承せず契約しない可能性が大きい
・契約金をとられている施主は裁判しなければならず多くが泣き寝入りする
要するにHMはずるいやり方をしている訳で「悪徳」と言って差し支えないと思います。
>>1315-1316 匿名さん
そもそも契約したことが間違っていると思わないのですか?
消費者庁含め各種メディアでも安易に契約するのは辞めるように啓発されていますよね。
言い方は悪いですが、業者側の狡いやり方に納得して契約した頭の悪い契約者にも責任があるってことです。
狡いやり方であったとしても違法性がなければ《正当な請求》になります。
悪徳な業者に騙されたからといって国や行政の責任だ、規制しろと騒ぐのはお門違いだと思います。
もちろん、詐欺などの違法な手段により騙されたのであれば警察や裁判所に訴えて、処罰や返金を求めることが出来ます。
まずはあなたがどの様な経緯で、どれ程の被害を受けたのかを整理して、反省すべきことは省みて、業者側の違法性を明確にした方が良いんじゃないですかね。
それで訴えることが出来ないようなら、残念ですが、諦めるしか無いと思います。
>>1317 検討者さん
>言い方は悪いですが、業者側の狡いやり方に納得して契約した頭の悪い契約者にも責任があるってことです。
この意見には全く賛同出来ません。狡猾な業者が絶対的に「悪」です。頭の悪い契約者は間抜けだと思いますが「悪」ではありません。
>>1317 検討者さん>狡いやり方であったとしても違法性がなければ《正当な請求》になります。
この意見にも全く賛同出来ません。正当な請求とは、公序良俗に反せず信義誠実に則ったものです。狡いやり方はこれに反しています。
>>1317 検討者さん
>悪徳な業者に騙されたからといって国や行政の責任だ、規制しろと騒ぐのはお門違いだと思います。
これも全く賛同出来ません。悪徳な業者を規制するのは国や行政の責任です。なぜなら法人としての存在を認めているのが国や行政だからです。