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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
解約はもちろんできますよ。
うちも融資の問題で契約1ヶ月目のタイミングに解約しました。
契約から解約までの期間が短く、早い段階での決断だったので費用はなにもかからず、預かり金も返していただきました。
営業担当に聞くと、地盤調査や建築確認申請が完了していると費用は払わないといけないようです。
解約するなら早い方がいいですよ。
>>799
「逸失利益」が気になっているのでしょうけれど、建築確認申請前ならばそこまでは請求してはこないでしょう。あとは特別にお金のかかるような事をしてもらっていないなら、契約金の100万円を諦めればたぶん大丈夫ですよ。
あまり古い情報は参考にならないかと思います。
2016年までスウェーデンハウスは工事請負契約の解除の時期を問わず、消費者がスウェーデンハウスに対し違約金として請負金額の5%相当額を支払うものとする旨の契約条項があったようですが、現在は消費者契約法第9条第1号に適した内容に変わっているようです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...
消費者機構日本に相談出来るのかは解りませんが、トラブル情報の提供を募っているようなので報告してみてはいかがでしょうか?
>>803
もしも契約金の100万円以上を請求してきたとしてそれが納得いかない内容なら、妥当な請求とは思えないので払いませんと突っぱねれば良いのです。相手が本気で請求出来ると考えているなら訴訟を起こしてくるかもしれませんが、その時は裁判所がお互いの言い分を聞いて調停案を示してくれます。それを聞いてから考え直して払ったとしてもペナルティーなどはありません。
>>806 匿名さん
逸失利益というのは、請負契約が完工した場合に得られていたはずの利益 という意味ではありません。あくまで途中まで行った業務に対しては発生原価に加えて平均的な利益を上乗せしてもよい。ということです。
今回の場合は、建築確認申請前なので資材の発注は多分してないはずです。とすると設計業務に対する対価を逸失利益含めた違約金として支払うことになります。例えば一般的な工務店とかで、請負契約と設計契約を別にしてる場合は、設計契約料金は50万から150万が相場かなぁ というイメージです。設計の進み具合にもよるかと思いますが、そこら辺の金額が平均的損害として請求される範囲でしょうか?
>>807 e戸建てファンさん
そうなんですね!逸失利益の意味を勘違いしておりました!
非常に分かりやすかったです。間取りは殆ど決まってはいましたが完全には完成しておりませんでした。
図面に印鑑等も捺していませんし、建築確認申請前です。
解約して、請求を待ちたいと思います。
そんな高くないよ
自分は某メーカーで間取りもほぼ終わって後は発注直前で13万くらいだった。
基本ほぼほぼ返ってくるでしょ
返らなかったら訴訟事案
過去の判例で10万程度が2件ほどあったはず
>>811
「契約による」は間違いで「かかった費用による」が正しいと思います。契約書に何と書かれていても、消費者契約法で無効となる分は支払う必要はありません。もし支払ってしまっても返還を請求する事が出来ます。
裁判起こせば良いんだよ
ネットで判決文何個か読めば、大体書くべきことはわかる
ちなみに、私は建築トラブルで訴えたよ
相手方ビビりまくって立場逆転
そりゃそうだ、会社で働いている人がいたらわかるけど、自分のプロジェクトが裁判になったら、調整がクソ面倒になる
法務部いたとしても、法務部に説明する資料も必要だし、法務部は他にも案件ある中で数十万の仕事なんかどうでもいい
となると、営業担当者が頼る人いない中、頑張る
負けたら印象悪い
訴訟取り下げてくださいと泣きついてくるよ
>>813
>裁判起こせば良いんだよ
相手がビビるとは限らないですが「裁判起こせば良い」には賛同します。
民事裁判をしたことのない人は訴訟のやり方や裁判の仕組みを良く知らず、お金がかかるし大変そう。そもそも訴訟なんて善良な一般人がするもんじゃないと考えているのではないかと思います。しかし刑法で処罰されないような民間同士のトラブルにおいて、話し合いで決着つかない場合は民事裁判で白黒つける。これが法治国家日本のルールです。
それに、多くの人がハウスメーカー相手に訴訟を起こせば、司法や行政が一般常識とかけ離れたハウスメーカーの商習慣の問題に気づいて(今でも気づいていると思うけれど無視できなくなって)行政指導や規制の強化につながる事が期待できると思います。
私は法務の仕事しているけど、法務ってコスト部門なので、人は少なめだし、普通の社員は訴訟経験はない
法務の人間も滅多にない
訴訟起きたら、部長に説明しないといけないし、マスコミ沙汰になれば下手すると役員まで上げないといけない
訴訟カード切れると強いよ
建築の場合、裁判おこしても、大変なだけで、その割に大した金額とれなかったって記事をちょくちょく目にするんだけど
>>816 通りがかりさん
家が建ってしまってからその瑕疵を争うような裁判は非常に大変で、勝訴した場合でも期待する程の損害賠償はとれないでしょう。
しかしこのスレで話題になる解約のほとんどは、建築確認申請を出す前の設計段階や契約直後の解約で、争点は単純です。どんどん裁判したら良いと思います。
Dハウスとトラブルになっているけど、法令違反沢山あった
建築確認は計画変更になったし、行政からも工事内容についてしっかりと確認した方がいいと言われた
契約の文書も消費者不利な条項あると弁護士に言われた
本社に抗議したら部長が謝りにきた
>>818 口コミ知りたいさん
>本社に抗議したら部長が謝りにきた
明らかな法令違反沢山あったら裁判で争っても勝ち目ないでしょうからね。
でもこれからが大変ですね。謝っていても壊して建て直してくれる訳ではないでしょう?
建築確認って結構ざるだからね
素人が指摘して計画変更になるレベル
行政は現場一切見ておらず、紙上で判断
紙上に問題となるところ書いてなかったらスルーされるからね
今ハウスメーカーに解除の申出を行いそれについては同意しています。
先方の請求額は約70万円
こちらは消費者契約法9条に基づく平均的な損害を超える請求は無効を主張して争います。
裁判しますので結果出たらここに載せます。
平均的な損害の立証はハウスメーカーにあるので高額な設計費や契約前に行った費用を請求できるのか争います。本人訴訟でやるからこちらは痛くもないですからね。
それにしても設計費用で数十万の費用請求は納得できないです。平均的な損害を超えるとの認識です。
判例みると平均的な損害を立証できるメーカーはないと思いますね。
>>823 名無しさん
皆さんの参考になると思うので結果が出たら教えてください。
まぁ数十万円の違約金が法外かどうかは経緯含まないと分からないですが。。建築確認申請段階で施工主の一方的な契約解除であれば数十万円の違約金もあり得ます。。
設計士を10日使って図面を作成したとして、日当4万とみてもそれだけで損害額は40万は認められる可能性があるかと。
他方、簡易な間取り図だけで70万はあり得ないでしょうし、そんなものはハウスメーカーも立証できないでしょう。
経緯は然程関係ないと思いますよ。
業者が立証するのは平均的な損害を超えるか否か。
もちろん確認申請前で、部材の発注も行ってないですからね。
設計費用についてはお互い協議の上ってあるのに協議に応じる姿勢がない。
>>826
契約した次の日に解約したのか、何ヶ月も打ち合わせし何枚も図面を作成させた後で解約したのかで損害額は違うでしょう。だから経緯は関係あると思います。
826さんは契約してからどういった経緯で解約する事になり、いくら位の請求なら妥当だとお考えなのですか?
質問したくなるかも知れませんが、まずは裁判の結果を待ちませんか。
裁判の結果が出るのは何ヶ月も先ですし、判決でなく調停で終わるかもしれませんよ。
請負契約後の解約を考えています。
昨年の3月末に請負契約をしました。
土地が決まっていない状況でしたが、住宅ローン控除やキャンペーンのこともあり、相見積もり時に図面を引いていただいた土地(既に他の方が契約しており、その土地では建てられない状況)で50万円を支払い契約しました。
契約前にもし解約になるとどうなるか聞いたところ、「印紙代を除いた金額をお返しします」とのことだったのですが、電話での内容でしたので覚書等を残していません。
代金の内容を確認したところ、契約金が約10万円、設計業務料が約40万円となっていました。契約後は土地の打ち合わせを1回したのみなので、設計業務はしていない状況です。(契約前は2回図面を引いてもらいました。)
この状況で印紙代以外のお金は返ってくるでしょうか。
違約金を考えるとどうしたらいいのかと不安です。
>>830 e戸建てファンさん
>この状況で印紙代以外のお金は返ってくるでしょうか。
電話でのやり取りがなかったとしても印紙代以外返えすのが当たり前です。しかし、ハウスメーカーには誠実ではない所が少なくないのですんなり返ってくるかは会社の方針や営業次第だと思います。
>違約金を考えるとどうしたらいいのかと不安です。
契約書に違約金について書かれているとしても、法外な違約金条項は消費者契約法によって無効となりますから、必要以上に心配する事はないでしょう。
解約の申し入れが遅れれば遅れる程返ってくるお金が減りかねません。営業は当然引き留めようとするだろうし、言った言わないの水かけ論にならないように解約は書面で通知して下さい。
セキスイハイムにて、2ヶ月ほど打合せをしていました。まだ土地もプランも資金計画も決定できていない状態でしたが、今日までに契約することによる割引、人柄の良い営業のプッシュでその気になってしまい、建築請負契約を契約し、100万+印紙代を払ってしまいました。
セキスイハイムでは契約後2ヶ月程で最終仕様を決定する必要があります。
後で冷静になって考えたら、今検討中の土地は譲れない問題があり、もう少し土地探しをしたいが、2ヶ月で土地探し+プランニングなんて無理だとわかり、解約を申し出ました。
結果、期間内だったためクーリングオフが適用され、印紙代も含めた全ての返金を受けれることになりました。
モデルルームでの契約でしたが、セキスイハイムはクーリングオフが適用されるようです。
非常に信頼できる対応だったため、土地が見つかり次第、セキスイハイムに再度お願いしたいと思います。
>モデルルームでの契約でしたが、セキスイハイムはクーリングオフが適用されるようです。
営業所に出向いて行って契約した場合、法的にはクーリングオフは適用されませんが、契約したモデルルームは営業所ではないという事なのでしょうか?
>833
これについて確認したところ、たしか隣に営業所が併設されているようなモデルルームや自宅での契約ではクーリングオフできないのですが、私が契約したのは複数会社のモデルルームが所在する展示場でしたのでクーリングオフの対象だと言われました。
何が違うのかよくわからなかったですが、聞かなかったので詳しくはわかりません。すみません。
>>834
>私が契約したのは複数会社のモデルルームが所在する展示場でしたのでクーリングオフの対象だと言われました。
いわゆる住宅展示場で契約されたのですね。住宅展示場というのは、展示場を運営する会社からハウスメーカーが土地を借りて商品見本(モデルハウス)を展示している所で営業所ではないのです(営業所には建設業免許を掲示し専任技術者を常駐させなければいけない)。普通契約となると近くの営業所に連れていかれて押印させられるのに運が良かったですね。
裁判ですが私の主張をハウスメーカーが認め、請求全額支払の和解を勝ち取りました!
本人訴訟なので裁判費用は印紙代と郵券のみです。
裁判では代理人弁護士が請求棄却を求めていましたが、準備書面も出さず請求の趣旨についても何ら答えることができませんでしたね。
結果2回目の弁論で実質無条件降伏の和解の申出があり、完勝しました。
契約前に250万円を支払ました。
訴訟は印紙代を控除した2,489,800円の請求。
先方の主張は70万ではなく約60万でした。
元金のみですが全額支払の和解を勝ち取りました。
某社の○○○○万円建築資金プレゼントに当選してしまった。
すでに他社で契約して間取りやインテリアの相談をして最終決定まであと1ヶ月しか無いのに・・・
みなさんならどうしますか?
解約して建築資金プレゼントを利用します?
836さん、すごいですね!
本人訴訟するためにどれくらい調べましたか?
>>839 通りがかりさん
>解約して建築資金プレゼントを利用します?
時々やってますよね。建築資金プレゼントキャンペーン。でもこれは潜在顧客を探し出すためのおとり広告に違いありませんよ。
当選者にはこれが定価ですと盛った見積もりを見せておいて、そこからキャンペーン分値引きしてお得感を演出すれば良いのです。契約をとってから造る注文住宅にお買い得品などないという事を肝に銘じましょう。
建築資金プレゼントで建売買えるところは本物。
注文しか駄目なところ値引きをごまかしてるだけかも
分譲でつかえるならかなりお得だね
トヨタホームのには建売でも使えると買いてあったな
>>846
トヨタホームの建売に使えるキャンペーンの金額は幾らですか?
金額によっては建売に使えるキャンペーンもあるかもしれません。しかしそれは在庫処分の値引き程度のものではないでしょうか?
この前みたのは1000万円でしたよ
https://www.toyotahome.co.jp/campaign/kenchiku/?ad_cd=hp_top
これか。確かに建売住宅でもOKと書いてあるね。
あたるの1名様だけど笑
応募者はそこそこいるだろうけど、いえ欲しい人に限定されてるから宝くじよりは確率高そうね
当たった人は、↓これ等が1000万円引きで購入できる。そういうこと?
https://www.toyotahome.co.jp/s/bunjo/detail/?id=280002082
トヨタホームでは同様のプレゼントキャンペーンを頻繁に行っているみたいです。これが公正な抽選で行われているのか?甚だ疑問に感じます。
https://www.toyotahome.co.jp/info/archive/
住友林業の展示場予約していくとBALMUDAThePotくれるらしいぞ
嫁と離婚したい。それを理由に解除できますか?
急な転勤、解雇、離婚が多いらしいね
あとはハウスメーカーと揉めた系
>>856 口コミ知りたいさん
>嫁と離婚したい。それを理由に解除できますか?
請負契約を解約するのに理由など必要ありません。家が必要なくなった、気が変わった、価格が折り合わない、他のHMがもっと良い提案を持ってきた、、、何でも良いのです。その代わり損害賠償として契約してから解約するまでにHMが支出した経費は払う必要があります。ただその金額も数万から数十万でしょう。100万円以上請求してきたら不当利得を得ようとしている不法行為を疑って下さい。
注文住宅は決めること多すぎて、夫婦で揉めて仲悪くなったりするんだよな。
離婚案件の中古狙うのが美味しい
>>862 通りがかりさん
>解除と解約は別物だぞ。
法律用語としての厳密な意味はその通りですが、区別して使っている人の方が少ないでしょうね。
・解除:契約締結後に当事者の一方の意思表示によってその効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすること
・解約:その効力を最初から消滅させることは不可能な継続的な契約において将来に向ってのみ効力を消滅させること
家族を不幸にするくらいなら、家なんか建てない方がいい。
注文住宅で詐欺みたいなことになっても、どうにもできない。
人生台無し。
どうせ死んじゃうのだから。
>>865匿名さんし
お家は誰から「買うか」ではなく、誰が「作る」か、が重要なのではないでしょうか。
信頼すべきは、良いショールームスタッフ・建築士・職人です。
被害にあわないためにも、信頼出来る住宅会社を選ぶことは大切だと思います。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
まじで解約したい・・・
初めまして。工務店と工事請負契約を交わしましたがこちらの都合で契約解除したいと思っています。
状況は間取りの打ち合わせを数回して図面を何度か修正してもらったところです。
契約解除したい旨を工務店に伝えたところ設計費と諸費用で190万円請求されました。
工事請負契約書には契約金200万と記載がありますがそれは支払っていません。また、約款もついておらず、請求の根拠もはっきりしていません。
素人考えですが設計費50万円程度かと思っていました。自業自得なのですがやはりこの金額を支払う必要があるのでしょうか?
約款もないし契約金を支払っていないのならそもそも契約が成立していないから支払う義務はないと言う知人もいますがそうなのでしょうか?
ですがかかった費用は支払うつもりです。
どうかご助言をよろしくお願いします。
確か民法では口約束でも契約成立すると昔習ったような気が・・・
具体的な根拠となる数字を出してもらうところからだね
向こうが積極的に動いてくる(請求書の提示等)まで、受け身でもいいと思いますけどね。
>>871 匿名さん
1円も払わないで良いという事はありませんが、190万円を払う必要もないでしょう。
1.請負契約の解除については民法第六百四十一条に定められており、相手の損害を賠償する必要があります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-...
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
2.但し損害賠償の金額については消費者契約法の第九条一で、同種の契約解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは無効と定められています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061&keyword=%...
第九条 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
3.建築請負契約の解除の裁判で平均的な損害として認められるのは10万円を超えないとの判例があります。契約してから解約するまでの経緯によるので断定は出来ませんが、871さんの支払うべき損害賠償金額も10万円から50万円程度ではないかと推測します。
判例紹介
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/
877です。今後は次のように対応すればよいでしょう。
1.190万円は法外な請求であり支払わないと伝える。
2.損害を賠償する意思はあるから、もっと現実的な金額を明細付きで請求し直すように求める。
3.それでも妥当な金額が出てこなければ、支払わないと伝えて放っておく。
幸いにも契約金を払ってないので、払って欲しければ工務店は請求を妥当な金額にするか、勝てる見込みのない190万円の損害賠償請求訴訟をするしかありません。
>>878 匿名さん
詳しい解説と対応の仕方を教えてくださりありがとうございます。
「注文住宅づくりにおける、住宅会社との請負契約を解除した場合の違約金の額は、おおよそ工事代金の3%~10%に設定されているケースが多いです。」
ネットで調べているとこのように書いてあり疑問に思ったのですが
私の手元には約款がないのですが、もし工務店の方に約款があり違約金について定める文言があった場合にはその通りに支払わなければならないのでしょうか?
>>880 検討板ユーザーさん
「約款」がないといわれていますがどんなイメージを持たれているのでしょうか?小さな字で事細かに書かれた生命保険の約款のようなものでしょうか?そうだとしたら必ずしも必要な物ではないので、契約書と一緒に渡されなかったのならばその工務店には無いと思います。そもそも契約後にそのような約款を出されて納得できますか?
どのような契約書なのかわかりませんが建設業法の規定を満足していない法令違反のものである可能性が高いと推測されますね。そんな不備のある契約書しか準備できないような工務店とは解約するのが正解だと思います。
建設業法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
>>881 匿名さん
捺印した契約書には「記載なき事項は次の建築工事請負契約約款によるものとします」と書かれていますがそれが手元になく、契約時に読んだ記憶もないのです。
これだと後からいくらでも改ざん出来ますし納得できませんね。
>>880 検討板ユーザーさん
>もし工務店の方に約款があり違約金について定める文言があった場合にはその通りに支払わなければならないのでしょうか?
契約書に違約金の定めがあってもその通りに支払わなければならないという訳ではありません。
消費者契約法の施行前は契約書の違約金の記載は有効でありその通りに支払う義務がありました。そのため法外な解約金をせしめて楽して儲けようとする不届きなハウスメーカーや工務店もいたようです。しかし今は契約書で違約金の定めがあったとしても、妥当な金額でない場合は消費者契約法により無効な条項として扱われます。
消費者契約法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061&keyword=%...
第九条 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
>>883 871ですさん
「記載なき事項は次の建築工事請負契約約款によるものとします」と書かれた後に、民間建設工事標準請負契約約款などと書かれていませんか?
民間建設工事標準請負契約約款は国土交通省が推奨する約款で公開されています。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
>>882 匿名さん
またまた詳しくありがとうございます。
契約書にも建設業法の規定があるんですね。
工務店の対応が遅かったり忘れられていることがあったりで不信感を抱いていることが契約解除したい原因の一つなので…やはりずさんなところがあるようですね。
>>884 匿名さん
ありがとうございます。
平均的な損害の額が10万円だということはわかりましたが
今後工務店に明細付きの請求をされたとして、その請求金額が妥当でないと思った場合、そう判断した根拠をどう示したらよいのでしょうか?
理解が十分にできておらず、すみません。
>>887 871ですさん
請求金額が妥当でないと思った場合には「高すぎます。妥当な金額だとは思えません。どうしてこれが平均的な損害なのか納得がいくような根拠を示してください」と相手に説明を求めれば良いでしょう。裁判になれば請求の根拠を証明しなければいけないのは工務店側ですから、あなたがどうして妥当でないと思うのかを示す必要はないです。納得がいく請求金額ならば払い納得がいかなければ払わないで良いと思います。
こどもみらいの対応醜すぎて解約したい
>>891 871ですさん
幸いあなたは契約金を渡していなかったので強気の対応が可能なのです。もし契約金200万円を渡していたら清算して残金を返して貰うという逆の立場になっていました。今回の相手は工務店でしたが、名の知れたハウスメーカーだとしても他人に大金を預ける危険性を知って下さい。大手ハウスメーカーでも解約したいが契約金を返してくれないという話は沢山あります。
>>893 871ですさん
不動産の購入は他の購買行動とは違う特徴があるので肝に銘じておいて下さい。
多くの人にとって不動産の購入は一生に1度。2度目があっても何十年も先の事です。だから業者はリピートなど端から期待していません。他の購買行動においてはリピートを期待し返品に応じるなどクレーム対応をしてくれますが、不動産ではそのような対応は一切期待出来ないと思って下さい。1度しかないそのお客との取引きにおいて、いかに利益をあげるか業者が考えているのはそれだけです。
ですから、よく理解できないまま契約を進めてはいけません。何かあったら直ぐに取引きを中止できるよう、多額の契約金のような前払いはせずに出来高払いをしましょう。
家の販売は大手だろうが全て証拠に残すことが必要
証拠に残す事も大事ですが、多額の金員を預けないという事が最も重要だと思います。何百万円も預けてしまうと、人質を取られたような立場になってしまうので強気に交渉を進められません。支払いは出来高払いにしてもらう事。契約金もせいぜい十万円程度にしてもらいましょう。そもそも契約金を預けなければいけない法的根拠などないのですから。
>>896
ありたき姿ではありますが、それだとルールが厳しい大手ハウスメーカーのほとんどが選べなくなってしまいます。大事なのは契約の内容を理解することと、施主が不利にならないような内容で締結することだと思います。特に、様々なケース(例えばXXの時点で解約)が契約書上でしっかり記載されているのか、記載されているならばどのような内容かは要チェックです。
とはいえ、普段から契約書と縁がない人が、上記を完璧にこなすのは難しいとは思います。知人親戚で詳しい人に相談したりや、そのような人がなければ、お金を出して専門家に相談するなどが必要だと思います。世の中には「大手だから大丈夫」と思っている人が多すぎるように思います。
このスレ、めんどいのよね。
解約理由、内容は人それぞれ異なるのは分かるとしても、過去レス少しは読んでほしい。
でないと、一言居士が過去に披露した似たようなレスを自慢げにバカスカ書き込むから。
749のレスで「このトラブルで他人はあまり力になれません。」と自爆してるし。
あそうそう、顔文字付きの内容証明送れば効果的なんだって。
>>897
>ありたき姿ではありますが、それだとルールが厳しい大手ハウスメーカーのほとんどが選べなくなってしまいます。
工務店と契約した871さんに限ってなら、大手ハウスメーカーが選べなくたって問題ないんじゃないか?
>>897 通りがかりさん
>ありたき姿ではありますが、それだとルールが厳しい大手ハウスメーカーのほとんどが選べなくなってしまいます。
大手ハウスメーカーのルールがどんなものなのか詳しくは知らないが、契約金なんて法的根拠もないただの内規だろう。その金額くらい支店長の裁量権でどうにでもなるんじゃないか?それとも、大手ハウスメーカーの支店長ってその程度の権限も与えられていないお飾りみたいな役職なのか?