管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48

PART2です。

PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

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町内会(自治会)設立は必須? PART2

  1. 681 匿名さん

    >普通の自治会は、法人じゃないんでしょ。従って個人と同じです。
    自治体の認証を得れば権利能力なき社団となり得る。

  2. 682 匿名さん

    >町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?
    自治会、町内会は管理組合の様な区分所有法の様な規制法がない。
    従って総会で承認されれば制限する法律はない。
    その代わりに賛同出来ない場合はいつでも退会出来る。
    一方、管理組合は脱会は区分法の規制で出来ない。

  3. 683 匿名

    町内会が政治献金することは禁止されてたはずですよ。
    秘書ならいい?そんなことはないはず

  4. 684 匿:名さん

    >>681
    >自治体の認証を得れば権利能力なき社団となり得る。

    認可地縁団体は、「権利能力なき社団」ではなく「法人」です。

  5. 685 匿名さん

    そそ。それが理解できないみたいね。

  6. 686 匿名

    あの〜社団法人××自治会も、社団法人××町内会も聞いたこともみたこともないよ。

  7. 687 匿名さん

    権利能力なき社団とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいうドイツ法や日本法における概念。人格なき社団ともいう。以下、日本法について概説する。
    典型的なものとしては、設立登記前の会社や町内会の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。(ウィキペディアより)

  8. 688 匿名さん

    権利能力なき社団・財団の扱い
    (原則)
    1社団・財団を1預金者とします。
    「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
    また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
    他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
    (規約との関係)
    「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。(預金保険機構より)

  9. 689 匿名さん

    >町内会が政治献金することは禁止されてたはずですよ。
    規約、総会決議があれば自由。

  10. 690 匿名さん

    小沢一郎事務所では、小沢一郎の政治活動を支えていただくための献金を随時募っております。見せかけに終わらない真の改革、政官癒着構造の打破に向けてますます闘志を燃やす小沢一郎に、皆さまの熱い支援をお願いいたします。
    企業・団体献金全面禁止に向けて個人献金の拡充が必要です。
    民主党は政治不信を解消する目的の下、衆議院選挙のマニフェストにおいて、3年後を目処に、企業・団体からの献金を全面禁止する公約を掲げました。
    自ら企業団体献金の途を絶つということは、とりもなおさず、皆さま方個人のご支援が必要になるということでもあります。
    小沢一郎の主張や理想にご賛同いただける方、民主党による改革を後押ししてやろうじゃないかという方は、是非とも個人献金をお願いいたします。
    ・ 個人献金は、
    1. 直接「陸山会」にご献金
    2. 楽天の 「 LOVE JAPAN 」 経由でのご献金
    3. 「 Yahoo!みんなの政治 」経由でのご献金
    の三つの方法がございます。
    ・ 陸山会経由、LOVE JAPAN 経由、Yahoo!みんなの政治経由いずれの場合も、献金は、政治資金規正法によって認められた小沢一郎の資金管理団体『陸山会』が受領することになります。予めご了承ください。

  11. 691 匿名さん

    9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

  12. 692 住民さんA

    >認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

    そんなのすり抜けるのは簡単。

    自治会が「認可地縁団体」であれば、任意で第二自治会を結成して、第二自治会を「特定政党」のために政治献金・その見返りを政治家から受ければいい。

    第二だろうとそうじゃなかろうと、団体の実態は同一だから何ら問題はない。

    政治家に対する企業の政治献金なんか、企業が直接してるとこなんかないのと同じ。

    小沢に対する政治献金だったそうだし、東電の政治家に対する献金だって同じ。

    みんな知ってるのに知らんぷりしてるだけだよ。

    出どころの金は、みんな自分の腹から出たものではないので痛まない。
    だから、簡単なんだよ。

    企業は商品価格に転嫁すればいいし、政治家は税金に転嫁すればいい

  13. 693 匿名さん

    区の広報で、町内会自治会に置ける政治活動や選挙活動の禁止事項チラシが配布されてます。

  14. 694 匿:名さん

    コピペマン( silver )さん
    いつも自治会(町内会)の話になると、地方自治法のコピペをしていますね。
    法人(認可地縁団体や一般社団法人)ではない自治会(町内会)について、
    地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。

    正しく理解をして投稿しないと、このスレも益々過疎ることになりますよ。

  15. 695 匿名さん

    >法人(認可地縁団体や一般社団法人)ではない自治会(町内会)について、 地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。
    誹謗しか出来ないじれったさ。


  16. 696 匿名さん

    ↑このひとほんとにわかってないんだとおもうよ

  17. 697 匿名さん

    その2

  18. 698 匿名さん

    >地方自治法を持ち出すことがまったくのナンセンスであることに早く気付いてください。
    ナンセンスの理由は書けないで批判ばかりでは話にもならない。

  19. 699 匿名さん

    町内会が治外法権だと、言い続けても無駄だよ。

    これまでは、民事で正義感の強いオーナーが個人で戦うしか無かったが、人権侵害救済法案が通過すれば刑事責任を問えるようになるんだ。

    任意団体である町内会に個人の意思を無視し強制加入させ町内会費を徴収することは、刑事犯罪になるよ。

  20. 700 匿:名さん

    >>>698 silver さん
    >ナンセンスの理由は書けないで批判ばかりでは話にもならない。

    地方自治法第260条の2に定める認可地縁団体を理解せずにコピペをしていたのですか?

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