管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48

PART2です。

PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

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町内会(自治会)設立は必須? PART2

  1. 661 匿名さん

    ↑総務省のどこに?根拠法がありません。

  2. 662 匿名さん

    >↑wikiを修正したら?
    をコピペしたら大学の論文はパスしません。何故ならウソが多いから。

  3. 663 匿名

    認可地縁団体、権利能力なき社団ではない、法人格を持つ自治会・町内会もありますが。

  4. 664 匿名さん

     第三章 法人
    (法人の成立等)
    第三十三条  法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
    2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
    (法人の能力)
    第三十四条  法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    (外国法人)
    第三十五条  外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
    2  前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
    (登記)
    第三十六条  法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
    (外国法人の登記)
    第三十七条  外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
    一  外国法人の設立の準拠法
    二  目的
    三  名称
    四  事務所の所在場所
    五  存続期間を定めたときは、その定め
    六  代表者の氏名及び住所
    2  前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
    3  代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
    4  前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
    5  外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
    6  外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
    7  同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
    8  外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。

  5. 665 匿名さん

    ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
    (原則)
    1社団・財団を1預金者とします。
    「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
    また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
    他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。
    (規約との関係)
    「権利能力なき社団・財団」となりうる社団・財団には、明文の規約が存在していることが一般的です。ただし、明文の規約が存在しなくても、団体としての主要な点が、慣行により不文の規約として確立していれば、「権利能力なき社団・財団」として認められる場合もあります。
    (支部との関係)
    通常、法人や「権利能力なき社団・財団」の本部と各支部は、同一の人格として1預金者となりますが、支部が「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たし、本部から独立していれば、本部と区分して1預金者となる場合もあります。
    (金融機関の判断)
    法人でない団体が、「権利能力なき社団・財団」と認められるか、「任意団体」(下記参照)であるかについては、金融機関において、当該団体の規約等の内容及びその活動実態を確認し、「権利能力なき社団・財団」としての要件を満たしているか否かを判断することになります。

  6. 666 匿名はん

    本人確認法は?

  7. 667 匿名

    迷惑町内会の相談は総務省でしょう
    設立と運営案内してますよね

  8. 668 匿名さん

    >迷惑町内会の相談は総務省でしょう 設立と運営案内してますよね

    子供クラブじゃあるまいしその位は自分で考えなさい。
    今や子供みたいな大人が多いと言うが困った傾向だ。

  9. 669 匿名さん

    >本人確認法は?
    口座開設は理事長選任決議の議事録と管理規約の提示。

  10. 670 匿名さん

    総務省に相談窓口あるのですよね?
    なのに相談するなとは?

    強制加入は悪いと知っててやってるんだね


  11. 671 匿名さん

    >強制加入は悪いと知っててやってるんだね
    管理組合、組合員が自ら判断することよ。

  12. 672 匿名さん

    騙して町内会強制加入をさせるのは、詐偽だよね

  13. 673 匿名さん

    総務省に相談しても、おそらく、強制加入は違法であることは説明してくれる
    けど、それ以上はしてくれない。何らかの補助金を受け取っていたりすれば、
    公金横領の可能性を考えて、調査はしてくれるみたいだけどね。
    最後は、監督権限がないということで終了になる可能性が高い。

    国土交通省も同じ対応。管理組合への直接の監督権限がないからね。

    逆に言えば、強制加入や強制徴収を行なう管理組合、町内会にも後ろ盾はないということ。

  14. 674 匿名さん

    管理会社フロントが、『町内会のマンション一括加入が一般的です。』と言って初代理事会を騙し
    『理事会決議で決定できます。』と騙し
    管理組合員を町内会に強制加入させる規約を作らせたが
    2代目理事会にかわり新監事に『管理費に、町内会費を計上するのが不適切である。』と指摘される。
    フロントの言い訳『その通りですが、町内会が一人一人集めさせるのかと言いまして…』だと
    絶句ですよ

  15. 675 匿名さん

    >本人確認法は?
    >>口座開設は理事長選任決議の議事録と管理規約の提示。

    どこの銀行か教えてちょうだい。金融庁から処分されます。

  16. 676 匿名さん

    >『理事会決議で決定できます。』と騙し

    これ町内会以外にも、乱発する組合多いよね。
    管理規約に理事会が決議できること(総会議案の提出)は記載されているのにね。

    でも、フロントが悪かったとしても一義的な責任は理事会にあることになるので、
    その当時の理事会に責任を取ってもらえばいいんじゃないでしょうか?

  17. 677 匿名さん

    >どこの銀行か教えてちょうだい。金融庁から処分されます。
    口座開設の際には法人の本人確認のほか、ご来店される方の本人確認が併せて必要となります。口座名義については、銀行によりお取扱いが異なりますので、詳しくは口座を開設される銀行にお問い合わせください。(銀行協会)

  18. 678 匿名さん

    町内会の行事の役員慰労会に、町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?

  19. 679 匿名さん

    >>677
    普通の自治会は、法人じゃないんでしょ。従って個人と同じです。

  20. 680 住民さんE

    >町内会役員どころか町内会員ですらない議員秘書が招待され飲み食いするのはいいの?

    いいんだよ。
    その町内会で決めたことなんだから。

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