管理組合・管理会社・理事会「期末から総会までの「空白の2ヶ月」について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
次期の役員予定者 [更新日時] 2011-07-08 10:52:55

はじめまして。
当方、築4年を経過したマンションで、先日4期通常総会を終えたところです。
役員は輪番制で、私は来期(1年後)に回って来る予定ですが、今期の総会で疑問に感じたことがあったので皆さんのご意見をお聞かせください。

スレッドタイトルの疑問を持ったのは、マンション総合保険の更新について、先日の総会で何も議題に上らなかったことからです。

保険の契約は来年7月までの5年契約なのですが、当マンションは決算が6月。契約更新は(私が役員をする予定の)次期に入ります。
ところが、総会は8月ですので、私が引き継ぎを受けるときには、既に保険の更新は完了していることになります。

6月(会計上の期末:予算可決済)
 ↓
7月(保険の更新時期:未審議)
 ↓
8月(総会・役員交代)

保険のことは今期の議案には全く載っておらず、このままでは来期末から次回総会までの「空白の2ヶ月」に、なしくずしに更新することになってしまいます。

これを総会の場で質問したところ、「保険の更新は来期なので、今期の予算には入っていない。来期の理事会で予算を出すことになる。」という、にべもない返答。
けれど、時期からして、保険の更新にハンをつくのは先日交代したばかりの現理事長になるはずです。
総会に全く諮らず、自動的に更新をするような流れをつくるのは、代理店でもあるデベロッパーの意向を受けた、デベ系管理会社の策略のようにも思えます。

そこでご相談したいのは下記の2点です。
1)総合保険のような契約(現在、5年で約1千2百万・うち積立9百万)が、更新だからということで総会議決もなく成されることは問題ないのでしょうか?
2)「空白の2ヶ月」に発生する契約や支払は他にもあると思いますが、総会における事後承認で通すのが一般的なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-08-17 11:33:36

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期末から総会までの「空白の2ヶ月」について

  1. 61 匿名

    もう終わっちゃってるみたいよw

  2. 62 匿名

    緊急性のない工事は予備費でやっちゃダメよ でOK?

    やっちゃったら総会で役員叩いていいよね?

  3. 63 匿名さん

    >2)「空白の2ヶ月」に発生する契約や支払は他にもあると思いますが、総会における事後承認で通すのが一般的なのでしょうか?

    いいえ全く違います。
    特に総合保険の場合は特約で追加或は削除項目もあり得ますので、同一条件としてもその旨の理事会案を決議し臨時総会を開催すべきです。この種の議案ならば実出席者が少なくとも議決権行使書等でも十分諮れます。

  4. 64 匿名

    監事に立候補ってのは妙案でないかな?規約無視して監事も互選しちゃってる組合多いけど。立候補したらいい。

  5. 65 匿名

    組合の今後を考えれば、監事になって指摘するのは良いことだと思います。

    でも、監事になって決算報告に対して公の場(総会)で指摘できるのは今年ではなく、
    1年後…というのが引っかかるんですよね。
    判断を誤った役員たちは退任してしまっていて、他人事になっているはずです。
    監査報告で指摘しても、組合員はその期の役員のミスのような印象を持つと思います。
    悪いのは前期の役員なのに、組合員に説明、謝罪は無関係の理事長がするんですよね。
    なんか納得いきません。

    自分も、汚れた予算案を引き継がれるのは嫌です。
    管理会社フロントに「就任前に予備費100万使われたら来期はどうするんですか?」
    と聞いたら、「予備費を増額する。」と言われました。
    予備費は毎年100万とっていますが、4~6月に支出する○十万+100万を来期の予備費
    として予算計上するつもりらしいです。

    予備費に対しての考え方をもっとしっかり確認して、誰が役員になっても同じ基準で
    対処できるようにしないと、今後も同じことを繰り返しそうです。
    管理会社はそういうアドバイスはしてくれないみたいで、当てにできません。

  6. 66 53です

    監事に…とアドバイスをいただきましたが、考えた末、役員立候補を取り下げました。

    取り下げと同時に再度、工事の実施時期と予備費の考え方を理事会で確認してほしい
    と意見書を提出しました。
    明日の理事会でどう判断なさるか楽しみです。

  7. 67 匿名さん

    >>66
    そろそろ結果出た?

  8. 68 匿名さん

    理事会を傍聴しなかったので、どうなったかわかりません。
    理事会議事録を待っていると4週間後になってしまうので
    明日にでも理事会に出席した管理員さんに聞きこみしてきます。

  9. 69 匿名

    過去に空白の期間の支払いが問題になった組合はありませんか?

  10. 70 匿名さん

    今秋の標準管理規約の改正案
    (収支予算の作成及び変更) 第58条 (同右)
    2 (同右)
    3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、 理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
    一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
    二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認 められるもの
    4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告し、 承認を得なければならない。

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    • 71 匿名

      70さん、ありがとうございます。

      改正案ということは、現時点ではそれをやっちゃいけないってことですよね。
      んー、どうしよう。

    • 72 53です

      まだ管理員さんから話が聞けていません。

      先程、役員の人とすれ違ったとき、目をそらされました (>_<)
      きっと理事会でクレーマー扱いされてるのだと思います。

    • 73 匿名さん

      予備費が百万もあって、理事会の判断で(緊急でなくても)使える・・・いいのだろうか?

    • 74 匿名さん

      一般的には、どういう処理をしているところが多いの?

      ①空白期間の予算を臨時総会開いて決議。
      ②空白期間には通常の支出以外しない。
       突発的な支払いがあれば臨時総会開催。
      ③空白期間の突発的なものも理事会決議で支出。
       組合員は総会で事後承諾。

    • 75 53です

      総会が近くなってきました。

      結局、震災で被害のあった箇所の調査と工事に金がかかるから、今期はやらない
      ことにしたそうです。
      「総会に諮るべきだから」「理事会では決められないから」ではないのです。
      理事会はわかっていないし、管理会社も正しいアドバイスができていないのです。

      もう事前に意見するのはやめて、総会当日に発言し、組合員の前で回答させます。

    • 76 匿名さん

      >75
      それが正解です。頑張って。

    • 77 匿名さん

      >>76さん
      ありがとうございます。

      考え方が間違っている事を認めさせ、正しい方向に導かないと来期が危険かも。
      予備費は理事会判断でOK…と考える管理会社と理事会は、来期の予備費を
      「100万」も増額する予算案を出してきています。
      予算案の小さい字で書かれた表の中の1行にしか記載がないので、見落とす…
      というか、見ない、気付かない組合員も多いはず。

      震災被害の補修のため…とでも理由づけするだろうと予想できますが、実際は
      何に使うかわかりません。

      そのあたり、突っ込んで質問してきます。

    • 78 匿名

      定期総会であらかじめ理事会一任にしても駄目ですか?

    • 79 匿名

      うちは総会で規約を改正して、その期間に通常必要な支出は理事会決議で出来るようにした。電気代とかも根拠がないと支払いできないからね。

      突発的な事故や天災で支出が必要な場合、補修なら理事会決議で問題無い。ただ、補修費や予備費で足りないと臨時総会を開きます。

    • 80 匿名さん

      今秋の標準管理規約の改定(案)収支予算の作成及び変更第58条
       3.理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第一項に定める承認を
         得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、
         理事長の承認を得てその支出を行うことができる。
         一.第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的でありかつ、
           第1項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。
         二.総会の・・・・
       
       私どもの組合では、今年の規約改正の中にこの項目をすでにいれました。

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