管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2023-08-16 08:15:11

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 761 デベにお勤めさん

    加筆修正します
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

  2. 762 匿名さん

    >759 デベにお勤めさん
    >対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。
    >悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。
    こういうネット情報は皆さん半信半疑で聞いていると思いますよ。
    唯一、信頼できる情報が監督責任のある公的機関の処分発表です。
    その為には、公的機関に悪徳管理会社の処罰内容の公開をさせなければならない。
    処罰内容の公開をさせるためには監督処分に値する処罰内容を組合員が告発することから始まる。
    そう思いませんか。

  3. 763 匿名さん

    告発先は国土交通省の出先機関である地方整備局建政課。

  4. 764 匿名さん

    >>761 デベにお勤めさん
    >例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。

    具体的には、区分所有法の何条違反の場合でしょうか?

  5. 765 デベにお勤めさん

    法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。
    悪徳管理会社に対して、法令改正で新たな選択肢が広がっているのに 、それを利用しない手はありません。

  6. 766 デベにお勤めさん

    再送いたします
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

  7. 767 匿名さん

    管理のスレッドはその投稿内容によっては管理会社の利益が大きく損なわれるため、管理会社組合のネット対応専門苦情処理係がいると聞いています。
    彼らはステマとなって24時間切れ目なく対応しています。
    つまり、どんな情報であれ、ステマ工作員によって操作されているこの掲示板の情報は半信半疑にならざるを得ません。
    現在では、管理組合員の苦情に対するストレスの発散の場として利用されているにすぎません。
    それでは何も物事は進みませんよ。
    ***の遠吠えに過ぎません。

  8. 768 デベにお勤めさん

    再送いたします
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    判断を裁判所に任せましょう。

  9. 769 匿名さん

    >766 デベにお勤めさん
    >、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
    それは間違いですね。
    管理会社を監督処分できるのは国土交通省です。
    管理会社の登録取消処分や業務停止の権限をもっているからです。
    確たる証拠さえあれば、スピード感をもって処分してくれます。
    登録取消しは管理会社にとっては命を絶たれることと同じですからね。
    裁判では決着するまで何年もかかりますからね。

  10. 770 匿名さん

    管理会社のステマで用心しなければならないのは、いかにも管理組合側の味方のような素振りや発言をして、実は管理会社に都合のいいように誘導していくことです。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/
    のスレなんかはその定型的な例です。

  11. 771 デベにお勤めさん

    加筆再送いたします
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

    訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
    余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
    裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
    民事ではありませんので、裁判にはなりません。
    また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。

  12. 772 匿名さん

    >>766 デベにお勤めさん
    >例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。

    何度も「訴状」を出すことが書かれていますが、「訴状」を出すのは民事訴訟を提起する場合だけです。

  13. 773 デベにお勤めさん

    申述書でした。訂正いたします。

  14. 774 匿名さん

    区分所有法何条のことを言っているのですか?

  15. 775 デベにお勤めさん

    加筆訂正いたします
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

    訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
    余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
    裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
    民事ではありませんので、裁判にはなりません。
    また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。

  16. 776 匿名さん

    管理会社に鉄槌を下したいなら管理会社の首根っこを押さえている国土交通省に訴えるのが一番。
    悪徳管理会社を処罰処分するまでのスピード感が違う。
    鉄槌なんてどうでもいい、自己満足だけできればいいのであれば裁判という方法もある。

  17. 777 職人さん

    >776 匿名さん
    確かにね。
    管理会社が一番怖いのは、管理会社の免許の権限を持っている地方整備局の建政課だろうね。
    免許停止となると営業停止だから、管理会社は解散するしかない。

  18. 778 匿名さん

    区分所有法違反での訴訟は、71条および72条を除いて、すべて民事訴訟です。

  19. 779 通りがかりさん

    >>775 デベにお勤めさん
    >区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。

    おもろすぎ

  20. 780 デベにお勤めさん

    たとえば、
    第一章 建物の区分所有
    第七節 義務違反者に対する措置
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条
    1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
    *請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。
    を準用することが考えられます。
    証拠書類として、議事録などを添付することができます。 

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