管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2023-08-16 08:15:11

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 501 匿名さん

    イギリス、フランスにあります。

  2. 502 匿名さん

    国土交通大臣を公明党から自民党に変えれば解決です。

  3. 503 匿名さん

    いや、日本ファーストの会だった。

  4. 504 匿名さん

    東京都で、禁煙条例を制定するのが、現実味を帯びてきた。 マンション管理のことでも、都で、マンション管理の条例や、管理会社のコンプライアンスを守らせる条例は、必要です。23区レベルでは、一部の区で、マンション管理の条例を作る動きがある。都でも、強い権限で、マンション組合員を保護する条例制度が必要です。なんちゃらファーストかんばれ。 マンション区分所有者ファーストを結成するぞ!!!

  5. 505 匿名さん

    管理会社は、修繕工事で儲けないとやっていけません。
    特に独立系の管理会社は、委託費が安いので、ここで儲けないと、
    会社として成り立ちませんからね。
    コンサル会社から10%、施工会社から5%の手数料が最低ライン
    でしょうね。
    素人の管理組合からが、施工会社も一番取りやすいですからね♪

  6. 506 匿名さん

    解散総選挙の観測が流れてきました。この管理会社の法律を作ったのは、自民党と公明党の国会議員で作った議員立法の法律です。ついでに、マンション管理士を作ったのも、この法律。きっちり、責任をとってもらいましょう。
    議員立候補者に、○× で、管理会社の規制強化のアンケートをとって、公表するなど、マンション区分所有者も、選挙に関心を持ちましょう。

  7. 507 マンション管理士試験上位合格者

    ↑ツイッターで聞いてみたらどう?

  8. 508 匿名さん

    最近、大手の新聞社の、読売、朝日、毎日が、やっと、マンション管理の黒い問題について、記事を扱うようになってきた。東京にマンションが多いのだから、東京新聞も、大々的に扱って、マンション管理の黒い部分を変革する動きを作ってほしい。新聞社だけでなく、テレビマスコミも、文春、新潮の週刊誌も、腐敗したマンション管理会社の特集、すっぱ抜きをやってほしい。悪い管理会社を一掃しよう。

  9. 509 匿名さん

     井桁のついた財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントは、大規模修繕コンサルタントとつるんで、工事会社と管理組合をだましています。 談合等の疑惑は、財閥系悪徳管理会社と悪徳コンサルタントに発展しました。
     コンサルと工事会社でなく、井桁のついた財閥系悪徳管理会社と工事会社に偽情報を流す悪徳コンサルの、新しい手口に発展しました。

  10. 510 匿名さん

    管理会社・マンション管理業者にしても、マンション管理士にしても、マンション管理適正化法で、制度設計している。この議員立法の筆頭提案者の山本有二衆議院議員には、マンションの区分所有者にも、講演会をしてもらい、大々的に、この制度の現実を説明してほしい。法案提案当初の説明と、現在の適正化法の実際の状況は、かい離している。選挙で争点にはなっていないかもしれないが、筆頭法案提案者としての説明責任は、重大だ。国交省内部では、この適正化法の扱いに相当に困っている現実がある。誤った法を作ってしまい、その後の修正がしずらくなっている、ひとつの典型的な例が、このマンション管理適正化法だろう。誤った法律を作るとどういう事態が起きるのか、今マンションの区分所有者は、壮大な実験台の上に立たされている。自民公明の連立政権以来、国交省の大臣を連続してだしているのが、公明党だが、この適正化法の8人の提案者のひとりは、公明党の重鎮だった、冬柴氏であった。自民党以上に、公明党にも、このマンション管理の状況の責任は、重大だ。民進党にしても、維新や小池新党系にしても、マンション管理についての方針が見えないのが、とても残念だ。マンション管理は、よくよく考えると、その国の民主主義のレベルを示す、ひとつのメルクマール・判断基準だといえる。私達の民主主義のレベルがためされている。

  11. 511 匿名さん

     同様の投稿を過去にも見ました。 悪法も法ですから、どのように変更すれば、マンションのためになるか考えましょう。 適正化法成立に至る経緯は知りませんが、少なくとも適正化法ではマンションのためにはなりません。 マンションは「一点物」ですから同じ管理はできません。 そのことを意識しながら、適正化法に従えないなら、管理規約を随時見直し、そのマンションに合った管理規約を作らねばなりません。 マンション管理のすべてを、実質上、法律や管理委託契約、管理規約通りにはできませんから、言い方はよくありませんが、許容範囲内で、手間ひまをかけ、時間もかけて、まじめでまともな排他をしない管理は必ずできます。
     

  12. 512 マンション管理士試験上位合格者

    ↑わかっていませんね。
    理事長は管理会社に騙されているのではなくて
    守ってもらってるんですよ。
    井げた連呼の老人は理事長に文句が言えないから管理会社のせいにしてるだけだよ。
    井げたの管理会社が問題ならリプレースすればいいだけだが他の住人が同調しないだけ。

  13. 513 マンション管理士試験上位合格者

    なんでマンションが一点物なんだろうね。
    注文住宅じゃないですからね。

  14. 514 マンション管理士試験上位合格者

    マンションの共用部は公共の場所なんです。
    自分たちのルールではなくて社会のルールに従うべきでしょう。
    511が言っているのはガテン系住民が多くて規範意識の薄い大阪府南部のマンションと、意識の高い大阪府北部のマンションでは住民のレベルが違うから同じ管理はできないといいたいのでしょうが、規則を守らない住民がいるから規則をなくす、緩和するのではなんのための規則ですかね。
    511にわかるかな。

  15. 515 匿名さん

     マンション適正化法の成立に至る経緯、

     これは、衆院選挙で、議員候補者さんが、たくさん、出歩くことになるので、特に自民党・公明党の国会議員候補者に聞いてみましょう。
     候補者予定の山本有二氏と石原伸晃氏は、この法律の8人の提案者のうち、まだ国会議員の候補になる数少ない貴重な方々です。他の提案者は、国会議員ではなくなっています。ただし、議員立法には、提案者以外にも、30名の国会議員の賛同者が必須条件で、この法律は、法案提出の際、多くの自民党公明党の国会議員の30名の法案賛同者があって国会提出されています。まだ、国会議員を続けようとしている方々もいるので、よく聞いてみましょう。

     マンションは、高い買い物です。そして、マンション管理は、長年の間、密接に区分所有者の利害と関係してきます。
     そんな大事なマンション管理の根本の法律制度が、どのようにして、どうして、作成されたのか、知る機会がないのは、とても悲しいことだと思います。
     日本の法律のほとんどは、政府提出法案として、成立し、マンション管理適正化法のような、議員の提出法案で、成立するのは、割合が低いです。
     マンション区分所有者、全員にとって、長い間、とても大事になる、この法律・制度の経緯を、高い買い物をする区分所有者が知らないというのは、とても、残念なことでしょう。
     ヒントになるのは、最近の例でいえば、カジノ解禁法・IR法でしょう。これも、議員連盟が、深く関係して、議員立法で、成立しています。
     マンションの区分所有者は、自分達が長期間にわたって深く密接に関係するこの法律のことを候補者に聞いたり議論して、自分達のマンションの所有についての権利を高めていくべきではないでしょうか。
     マンション管理適正化法は、区分所有者の権利には、全くと言っていいほど、貢献していません。これから、貢献してもらえるように、国会議員候補者を説得すべきでしょう。
     連休明けから、選挙運動は、正式に始まります。短期間ですが、国民有権者の声が、直接、国会議員になる人に届く機会です。大切にしましょう。

  16. 516 匿名さん

    投票日まで、あと1週間。今からでも、候補者が、マンション管理に関心を持っているかいないか、質問しましょう。マンション管理の制度を作ったのは、議員立法の議員さんたち。この法律を改正して、マンションの区分所有者の利益になるように作り変えてもらうのも、国会議員の人達です。行政マンの国交省は、議員さん連中が怖くて、この制度の改正には、二の足を踏んでいます。徹底的に、候補者に、このマンション管理のことを聞いてみましょう。そして、有権者が、マンション管理に関心をもっていることを示しましょう。

  17. 517 匿名さん

    区分所有者の個人団体を立ち上げないと政治家も動きたくても動けないのではないですか。?
    立候補者の個人名でもいいから、区分所有者の意見を聴く候補者か政党かを名乗ってください。
    確認して投票します。各地区から一人でも宣言すれば、その指にとまります。

  18. 518 匿名さん

    >517
    >区分所有者の個人団体を立ち上げないと政治家も動きたくても動けないのではないですか。

     マンション管理適正化法の提案に関係した国会議員の秘書と話をしたことがあります。同じようなことを言っていました。つまり、適正化法は、業界団体の影響を受けて、制定されて、区分所有者の影響は、ほとんど受けないで制定されてしまった、ということだと思われます。
     そうすると、区分所有者の側の方を見て、その意見が反映される法律に変えるには、区分所有者の利益を守れるように、区分所有者がしっかりとまとまって、業界団体との側と向き合わなといけないということでしょう。
     そうしないと、修繕積立金・管理費は、どんなに積立しようと、業者に湯水のように食いつぶされるだけです。
     業者は、利益のためならば、業界でライバルであっても、かたまりを作ります。区分所有者も、自分達の利益のために、かたまりにならないと、太刀打ちできなくなるでしょう。
     誰が音頭をとるのか、面倒で、直接は自分のもうけにならないことに、率先して誰が取り組むのか、そしてそれを支え、協力しあえる体制を構築できるか、課題は色々とあるでしょうが、少しずつ一歩ずつ進む必要があるでしょう。
     選挙は、自分達有権者の考え方・意見を国会議員に伝えるひとつの良い機会です。みんなで、マンション管理に関心をもつ候補に投票行動をするなど、一人からでも今からでもできることをひとつひとつ進めていくことも必要でしょう。
     政治家の本来の役割は、リーダーシップを発揮すること。区分所有者の団体設立や利益・意向のために、リーダーシップを発揮することを明言している人を応援するのも、ひとつの考え方でしょう。
     国会議員は、議員宿舎に住んでいる人が多くて、マンションの区分所有者の政治家が少ないのかもしれません。それも、問題なのかもしれません。そうすると、国会議員も、議員宿舎でなく、自分でマンションなどに住んでもらうとか、国で用意した議員宿舎のマンションではなく、自分達で、区分所有者となって、管理組合を作ってもらって、民間マンションの宿舎にしてもらうなど、国会議員の特権に対する提案もあると思います。
     国民の一人一人の生活の意見が反映される政治にするためにも、積極的に、投票行動をすべきですね。

  19. 519 匿名さん

    選挙演説でマンションの件を言う議員は独りもいませんね、誰かいませんか。?

  20. 520 匿名さん

     衆議院選挙の投開票が行われ、マンション管理適正化法を作った、一番の責任者の、山本有二氏が、小選挙区で落選しましたが、比例では、政党の地区最下位の名簿順で復活当選しました。高知の衆院小選挙区で自民党候補者が落選したのは、20数年ぶりみたいです。
     これが、マンション管理適正化法の改正の動きに、どのような影響を与えてゆくのか。マンションの区分所有者は、大きな関心で、見てゆきたいですね。
     マンション管理の制度改正のことを言えば、その候補者・議員の人達の得票につながるということを、区分所有者は、地道に示してゆく必要があるでしょう。

  21. 521 匿名さん

    区分所有権者の権限がなくなりでしょうね。規約などを普通決議でOKとか。建替え決議
    3分の2とか。管理会社や、一部の組合員が管理をし易くするとか。益々役員の選任が重
    要になりますね。組合員は利口になってください。大切な財産を泥棒から守りましょう。

  22. 522 匿名さん

    良い管理会社を生き残らせ、悪い管理会社をつぶしていくには、どうしたらよいのだろうか?
    普通は、住民は、他の管理会社の情報が無い。

  23. 523 匿名さん

     今のところ、「マシ」な管理会社はありますが、「良い」管理会社はありません。 規制強化をしても、抜け道を探すだけで、業務改善をする気はさらさら感じられません。 マンション管理業協会は業界団体としての機能を持っているのでしょうか? とりあえず井桁の付いた財閥系悪徳管理会社の理事はいなくなったようです。 どのような改革案が出るか見てみたいです。

  24. 524 匿名さん

    今ひとつわからないのは、どの業界も、利益を重視し、法の抜け道を探そうとするのは同じだと思うが、このマンション管理の管理会社の業界は、まともになるには、ほど遠い道を歩んでいる。
    マンションの住民・区分所有者と結託し、役員を抱き込んで、マンションを荒らして、それでも表舞台から消え去ることはない。
    一昔前は、建設業界が、ひどかったが、それよりも、今のマンション管理の業界の方がひどいのではないか。
    マンションが売れなくなって、値崩れを起こしかねない。

  25. 525 匿名さん

    管理会社109などは、109が、規約や法令に反する組合員を排除する為に
    その組合員の勤務先の社長宛に首にするように理事長を騙して内容証明を送付
    した。

    管理業協会はこの管理会社109をいつまで協会員にしておくのでしょうか。
    こういった事を一つでもする会社はそう多くありませんよね。

    管理業協会の幹事会社は何をしているのでしょうか。?

  26. 526 匿名さん

     マンション管理業協会の会長会社でも至らないことはあります。 しかし、最近理事からも名前の消えた、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社に比べれば、はるかにマシです。 良いとは言えませんが、今後の業界団体の自浄努力を見届けたいと思います。 念のため、マンション管理センターは、管理規約違反は管理会社の善管注意義務違反との見解ですから、「管理規約は管理会社に関係ない」との言い訳は通じません。

  27. 527 匿名さん

    管理会社への規制を強化するには、所轄官庁である国交省から独立した規制機関が必要だと思う。その規制機関はマンション管理以外にも、マンション・戸建を問わず欠陥住宅などの問題や不動産の売買契約や賃貸契約などの問題含め、住宅に関わる問題全般をする組織にすべき。さすがにマンション管理一点だけでは設立の根拠や動機に乏しい。

  28. 528 匿名さん

    法整備がでくるかどうかわ、解らないが、出来るまでのあいだ、各マンションの規約で規制すれば良い。
    例えば5年に一度は必ず管理会社を変更しなければならない。

  29. 529 匿名さん

    <管理規約で規制をする>というのも、現状で対処方法のひとつかもしれないが、何のために、税金を払っているのか、という思いになる。

    悪人が、マンション管理をターゲットにしているのは、マスコミ関係を含め、みんなわかっている。それを黙って、見過ごしていいのか。

    振り込め詐欺も、弱い、高齢者がターゲットになっていた。それを、重点キャンペーンをしたりして、防ごうとしている。新宿・歌舞伎町のぼったくり悪質店も、交番周囲に、大勢の人だかりができていたのが、警視庁も本腰を入れて、その店の前に警察官を配備したり、弁護士会も、重点地区対策として乗り出したりして、悪質店を減少させた。政治家、役所や弁護士は、やらなければならないことは、税金を払っている国民のために、努力すべきだ。

    もっともっと、黙っていないで、とにかく騒いで、問題があることを、認識させるべきだろう。

  30. 530 匿名さん

    悪い組合員と管理会社109が共謀している限り真面な組合員はトラブルに巻き込まれるの
    で、避ける傾向にある。これは、自然の流れです。

    とりあえず、規約や管理委託契約に管理会社や管理員の業務内容を細かく明記するべきです。

    兎に角規約には悪い管理会社を排除し、悪い組合員を住みにくくするシステムを考えること
    です。

    規約は各マンションの強制力のある法律です。区分所有法の強行規定は少なく、規約に設定
    出来る案件の方が多いはずです。

    理事長がやる気があれば出来るでしょう。

  31. 531 匿名さん

    >悪い組合員と管理会社109が共謀している限り真面な組合員はトラブルに巻き込まれるので、避ける傾向にある。これは、自然の流れです。

    逆に言えば、大勢の組合員が面倒を避け無関心を装う姿勢が、管理会社や管理会社とつるんで悪巧みをする一部役員・組合員を増長させている。自分が関わりたくないが、誰かが問題を解決してくれることを期待したり、モノ言ったばかりに自分だけ損するのは嫌だと思っている。免責は禁物。

    >規約は各マンションの強制力のある法律です。区分所有法の強行規定は少なく、規約に設定出来る案件の方が多いはずです。

    いくら管理規約や細則を整備しようとも、組合員がそれらを遵守し遵守させる意識がなければ有効に機能しない。

    >理事長がやる気があれば出来るでしょう。

    やる気のある人がいないマンションは変わらないし、仮にやる気ある理事長が居てもその他大勢がやる気なければ孤立無援になり、その理事長が辞めたらまた管理会社主導に戻ってしまう。

  32. 532 匿名さん

    531さんは、知識と実務経験の豊富な方とご推察いたします。私も531さんの意見に賛成します。

    一応無駄な条項でも規約や契約書に明文化はしておかれた方が良いでしょう。マンションによっては、
    住民はルールやマナーを守らない方が多いマンションもあります。

  33. 533 匿名さん

    >531
    >532

     とても同意する部分は多く、思慮深い意見です。
     政治とマンション管理は、似ている面が多いと感じていて、関心の度合いと、国の制度設計は、とてもつながりが多いと思います。
     この国の国政選挙や地方選での投票率の低さや関心の低さ。そして、経済一流、政治三流っといわれるこの国の国際評価。
     選挙で選ばれた、政治家が愚かであっても、しかし、選挙を経ない、官僚が優秀ならば、なんとか国が運営できると考える人が、多いという現実。
     
     しかし、いつまでもこういうことは続かないと、考える人もいるのではないでしょうか。
     お任せではなく、きちんと意見を交わしあいながら、合意点を探り、それを、制度・システムとして定着させる。
     マンション内という共同体から、共感の輪を広げて、面倒だが、長期的ビジョンをもって、多くの人が納得しうる、やり方・運営を目指す。
     マンション管理にも未来の展望がほしいものです。

  34. 534 匿名さん

    管理委託契約の一例、ご感想を投稿して下さい。
    1、企画・調整
    (1)修繕の企画
    乙は、必要に応じて、修繕に関する企画案を作成し、甲に提出する。
    (2)修繕の実施の調整
    一、乙は、甲が本マンションの修繕(大規模修繕を除く修繕)を外注により、乙以外の業者に行わせる場合
      の見積書の受理、発注補助、実施日の調整、実施の確認を行う。
    二、前号に掲げる実施の確認は、作業報告書の受領の代行。

  35. 535 匿名さん

    >>533

    政治は三流と言われていた時代からますます劣化し、経済も一流とは言い難くなっているのが現状では?経済が停滞し、新興国に追い抜かれ、「先進国」と言えなくなる日もやって来るかもしれない。

    制度的には民主主義でありながら、民主主義が定着しているとは言い難い。他人任せで誰かがやってくれることを待望している。マスコミと政治家が演出した劇場型政治に踊らされているだけ。

    マンション管理組合も同じ。毎月管理費を払っているのだから、管理会社任せで当たり前だと思っている。管理会社任せでは駄目だと言えば、面倒なこと言ってくれるな、余計な波風を立ててくれるな、としか思わない。

    管理会社は物言わぬ管理組合のままでいてくれた方が有り難いから、管理会社任せを望む役員・組合員を味方に付け、モノ言う役員・組合員をクレーマーの如く扱う。かくして管理会社任せのマンション管理が果てしなく継続する。

    このようなことが当たり前のように罷り通る現状は、到底民主的とは言えない。

  36. 536 匿名さん

    悪い事をして証拠を示されても、していないと居直る悪い根性のある人間が支配する社会ですの
    で、真面目な人間は、濡れ衣を着せられないよう自己研鑽に努めましょう。悪が善をくじく時代
    になった。これをサ0000と言う病気ではないでしょうか。?

  37. 537 匿名さん

     マンション管理は、建物修繕・建築関係の理系の分野とルール・法律・資産・会計など文系の分野が交錯していて、とてもわかりずらい。
     わからないことだらけで、生半可な知識では太刀打ちできないので、それならば、いっそお任せにしてしまえと思ってしまう。
     自分に被害がなければ、他の人がなんとかしてくれるだろうから、見て見ぬふりがいい。
     こんなことを考えてしまいがちだ。

     その意識につけこんで、甘い汁を吸うことを覚えた管理会社や建築関係の業者や悪い区分所有者たちが、経験を積んで、さらにだます技を磨き上げていく。

     いつの間にか、安心してマンション資産を維持できなくなってきているのに、ほとんどのマンション区分所有者や住民は、まだ気付かず、見て見ぬふりの方が、徳だと錯覚をしている。

     どこの世の中、国や社会にも、自己中心的で、騙したり盗んだりして、生活しようとする、悪い連中はいっぱいいる。
     だけど、悪いことをしたら、罰が厳しく、成功する確率は低く、結局はメリットは少ないのだと、学習させることによって、治安が保たれ、犯罪抑止となっている。

     それが、マンション管理の分野は、いわば、未開の原始時代、プリミティブのまま。 槍や斧といった古い道具で、身内同士の殺し合い、奪い合いが行われる。文明的な歯止めがかからない。あああわれ。

     泣き寝入りしないで、この愚かな状態をさらけ出して、この未開の原始時代のマンション管理の時代がいつ終わるのか、マンション管理の行くすえを、マンション区分所有者が気づいていくのを待つしかないのだろうか。

  38. 538 匿名さん

    役員選任の方法が曖昧である。

    区分所有所有法における強行規定の多数決の原理を理解していない。

    組合員に拠れば何でもかんでも議案は出席組合員の過半数で決すると思っている。

    自分のマンションの区分所有権の数と、議決権の数を知らない組合員が多い。

    たまには管理会社の担当でさえ議事録をこの数を間違えて配布している。

  39. 539 匿名さん

    >538 役員選任の方法が曖昧である。

    だから、管理会社と管理組合の役員が、悪さを仕掛けることができるんですね。
    はっきり言って、すべてのマンションで、起きても不思議ではないこと。
    さらに、悪いことに、こういうことに、マンション管理士もからんだりする。

    国交省も、この点について、あまり議論していなく、むしろ、マンション管理士を活用せよ、と思っているようだが、そのマンション管理士の人達が、私利私欲で信用できない人が多いのだ。
     いくら、管理業務主任者試験や、マンション管理士試験を合格しても、倫理観が育っていない人が多いのが、マンション管理会社のフロントの人達や、マンション管理士の人達。
     管理組合の役員になるには、なんの試験・資格もいらないから、もっと倫理観が劣っている人が多くなる。マンション管理で、人間不信になる人も多い。災いが多すぎる。

  40. 540 匿名さん

     マンション管理業協会のセミナーに大金をはたいて参加しました。 驚いたことに、有料セミナーにもかかわらず途中入退室者が多く、本気でセミナーで何かを得ようとする気があるか疑問に思いました。 数日後に行われた大阪市住まい情報センターで行われたセミナーでは、無料にもかかわらず、途中入退室した方もほとんどおられず、質疑応答でも、真剣なやり取りがありました。 マンション管理業協会の理事長会社の、「倶利伽羅紋々 付」とのつながりを疑わせるレスもあり、マンション管理業業界全体が疑いの目を向けられても、仕方のない状態です。

  41. 541 匿名さん

    マンション管理業協会は管理会社の集まりであり、管理組合は関係ない。
    各管理組合は独自にマンションの組合員の為の規制を規約に定めて運営
    される事を願います。

  42. 542 匿名さん

    >541

    「独自にマンションの組合員の為の規制を規約に定める」とは、国交省の標準管理規約に、どのように変更することを、言っているでしょうか?

  43. 543 匿名さん

    標準管理規約は参考にしてお宅のマンションの事情を加味してお宅のマンションの独自の
    管理規約を作成し、総会で全面改正をするといいです。現場を重視して下さい。

  44. 544 匿名さん

    大林組等の建設会社が、リニア新幹線建設工事の談合に絡んで、東京地検より、偽計業務妨害で、捜査を受けていることが、報道されました。
    マンション管理の現場でも、大規模修繕工事等に絡んで談合があり、それには、マンション管理業の管理会社や、マンション管理士等も関係しているとみられる事案があります。
    建設業界は、古い談合体質が、長々と続いていますが、それが、マンション管理の現場にも、一般の善良な区分所有者の組合員を巻き込んで、大きな弊害をもたらしています。
    今回は、リニア新幹線という国家事業に絡んでの談合ですが、マンションの大規模修繕工事の談合も、偽計業務妨害罪に当たるといえます。
    一般の区分所有者も、マンションの談合の事実について、偽計業務妨害罪で、告発を行いましょう。
    捜査のメスが入らないと、談合体質は、改善されません。
    安心して、マンション暮らしができるように、建設業界の古い体質が、マンションの現場に影響することのないように、区分所有者も、奮い立たたねばなりません。

  45. 545 匿名さん

    マンションの管理業も不動産業であり建設業であるので談合は日常茶飯事であるからして
    各マンションでその予防法を考える事です。役員選任方法がその初歩的防止法にはなる。

    組合員のなかから、マンション管理士等を公募して活用する事が一番安全である。外部はNO

  46. 546 匿名さん

    組合員のマンション管理士であれ、いずれにしても長期政権は良くない。

  47. 547 匿名さん

     来年こそは、管理会社の規制強化の機運をさらに高める一年にしましょう。
     
     久留米のタワーマンションの最高裁判決は、議論が、理事会決議の有効性の点(決議の瑕疵・欠陥が有るか無いか)に移ったのであり、決して、管理組合側が、逆転勝訴したのではない。
     実際に、どこのマンションでも、よくみられる事例だが、この久留米のマンションでも、事前に議題提示無しに、理事会が開かれたことになっている。標準管理規約では、事前の議題提示は、総会の場合と同様に、理事会においても、適用されることになっている。そうすると、高裁に差戻されても、理事会での事前の議題提示なしに、理事長等の役職を決めることができるのかということになる。
     管理組合側は、争点となっている理事会決議は、解任ではなく、役員選任だと言っているようだが、事前に議案が示されず、招集者であるはずの、元理事長自身が、その招集自体を否認しているようでは、理事会決議の有効性もあやしくなる。
     ただ、気になるのは、この訴訟自体も、区分所有者同士の争いという側面と、管理会社の間の代理戦争という側面があるようにもみえる。
     管理組合にとっては、自分達のお金で、訴訟という代理戦争をされているような気にもなるのではないか。管理組合にとっては、勝っても負けてもメリットが見えにくい。
     紛争が起きないように、管理会社は注意して、管理組合に助言すべきなのにそれができない管理会社が多すぎる。結局は、管理会社は、管理組合の利益よりも、自分達管理会社の利益を重視しているからだ。
     管理会社の規制を強化して、管理組合が、トラブルに巻き込まれにくい仕組み作っていく必要がある。

  48. 548 匿名さん

    裏で管理組合が管理会社に利用されているような気がする。弁護士も楽な案件で、よくこんな事件が
    最高裁まで行ったのかと不思議でならない。前理事長にも弁護士はついているはずだから、最高栽ま
    で行く案件でしょうか。一審、二審の判決も可笑しい。管理会社は何処でしょうか。?

  49. 549 匿名さん

    現在進行中で管理会社を名指しするのは早いので、ここが適切かどうかわかりませんが書き込みました。200戸程の団地で管理費収納及び会計業務だけを委託していますが、最近になって「来期より大幅値上げをしたい」と現在(年額3500円程/戸)の3倍近くの値上げ提示をしてきました。業界でも安値が売りのところなので、なかなか代わりが見つからないのですが、あまりの非常識な要請なので、他も探しつつ交渉をしています。
    契約書を専門家に見せたところ、毎年自動更新になっている点、契約者一方の申し出により3ヶ月で契約解除できる点など、監督省庁と業界指針に反するとの指摘もありました。
    値上げ理由も人件費上昇というだけです。個人的感想では一度に1.5倍の値上げでも法外だと思うのですが、何かアドバイスあったらお願いします。

  50. 550 匿名さん

    200戸のマンションでⅰ戸当たり会計業務(管理費等の収納業務含む)の一部管理で¥3.500円
    でも高すぎる。
    うちは、同等のマンションで1戸あたり¥29.000円で契約している。それでも2回目の大規模修
    繕工事費は潤沢に蓄えられている。(説に管理を含まれる)

    築年数以来20数年間修繕積立基金は0円で管理費80円/㎡、修繕積立金80円/㎡で推移している。

    管理体制は、マンション管理士、宅地建物取引主任士、会計簿記日商2級の資格保有者の住込み管理人
    を組合雇用で雇用している。理事長(マンション管理士資格保有)を中心にして運営されている。

    最近理事長と管理人が退職を要望しているので管理体制の見直しが行われているが、多分全部委託にな
    ると、この委託費では管理してくれないと思います。

  51. 551 匿名さん

    550です、訂正です
    説に管理は  設備管理のあやまりです。

  52. 552 匿名さん

    マンション管理業者が、管理業務委託契約(更新も含む)をするには、マンション管理適正化法の施行令で、管理組合の総会決議が必須要件のはずです。
    総会決議なしの自動更新は、認めていないし、金額変更ならば、重要事項説明会も必要です。
    適正化法は規制項目が少ないが、国交省も、さすがに、行政権限を使って指導・処分するのではないでしょうか。

  53. 553 匿名さん

    総会決議は普通決議だから否決される事は稀ですからね。
    契約内容の変更は管理業務主任者をして説明させなければなりません。

  54. 554 匿名549

    説明不足でしたが、毎年総会決議は経た上の自動更新です。
    専門家によると、それも指針では毎回新たな契約書を交わすように、とのことでした。
    値上げ要請(金額変更)対策は、4月の総会迄に業者変更の決議は間に合いそうにないので、抜本策は次年度理事に引き継ぐしかないか、と考えています。

  55. 555 匿名さん

    契約書の期間と理事長の期間が同時期でありたい。うちなどは契約書の理事長と
    実際の理事長が異なる。

    総会の終了と同時に理事長の変更と契約書の変更がされるべきである。

    組合の運営は理事が変更になっても留まってはならない。ここら辺を整備して悪質
    な管理会社、組合役員、マンション管理士等に隙を見せない事である。

  56. 556 匿名さん

    通常管理契約自至=理事会自至は、方法としては大変に一理あると思いますが、当方のマンションでは輪番自薦他薦(アミダ確実)理事会が、一年間(当方二年間)の業務を真剣に精査し、内容の変更申し出、是正無ければ他管理会社のアイミツを取り、管理会社を変更の議案を期交代直前に議案にして期末総会は無理でしょう。
    可決すればしたで、新管理会社を薦めた(そうみられます、、、)前理事会は、申し送りでオシマイとはならないでしょう。
    じゃあ、、素人住民揃いだから、それを外注する為、優良コンサルやマン菅を引っ張って来ても、これは住民次第で悪質に変化します。悪質に変化した(居座る現管理会社)コンサルやマン菅は、業務よりその住民達の真剣度と役員の権力願望を虎視眈々と注視します。
    ここらの整備は、住民自らなんですよね、、、悩みのタネです。





  57. 557 購入経験者さん

    管理会社は、管理組合が不適切な運営をしても、全ては、管理組合が責任を取る立場ということで、一切、責任を取らないのでは?

    一方、組合員は、管理会社が何も言わないから間違ったことはしてないと思ってします。

    ここに、付け入るスキがあるように思います。

    https://ncode.syosetu.com/n5494dq/

  58. 558 匿名さん

    管理会社の善管注意義務違反を追及できるケースでも、管理組合が泣き寝入りしているケースが多くあるとみられる。管理組合が、管理会社相手に、もっと損害賠償請求の訴訟を提起して、悪事をはたらいたり、悪事に共謀することは、経済原理に合わないということを悟らせる必要がある。管理組合は、管理会社に訴訟を提起することをためらう必要はない。
    さらに、現行制度上、区分所有者が管理会社を相手に訴訟を提起することは難しいが、良心がある弁護士は、悪徳管理会社が、ばっこする現状に危惧を抱くならば、全国的レベルで、管理会社相手の集団訴訟を検討して、判例を勝ち取って、区分所有者の権利が守られるように努力すべきだ。判例の積み重ねで、法制度も変更されてゆく。
    区分所有者の権利が、決して、しいたげられない社会を目指すように、マンションのすべての住民・区分所有者も、努力すべきだろう。

  59. 559 匿名さん

    区分所有者の団体を急ぐべし、

  60. 560 匿名さん

    「陰る首都圏マンション販売」2017/1/19 日経電子版「マンション市場の陰りが鮮明になってきた。」と、報道(https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ19HH9_Z10C17A1000000/)されて、 不動産経済研究所(東京・新宿)でも、2017年12月度で、マンション契約率70%台に落ち込んでいると発表(https://www.fudousankeizai.co.jp/share/mansion/314/s201712.pdf)しています。

    株式市場も乱高下し、マンション販売も、先行き不透明になってきています。

    マンション管理の問題が、あまりにも、ひどすぎるので、マンション購入や居住に二の足を踏む人も、多くなってくるのではないでしょうか。

    不動産業界、宅建業者こそ、マンション管理業の規制強化を、強く主張して、マンション購入し居住しても、長期間にわたって、安心できることを、アピールすべきではないでしょうか。

    深刻なのは、マンション管理の問題が、築年数が経過したマンションに重大な問題が起きていたのが、さらには、昨年12月の最高裁判決が出た、福岡のマンションのように、竣工まじかの、築浅のマンションにも、波及しているということです。

    管理会社の問題が、築浅、築深に、関係なく起きている。それによって、マンションの区分所有者・住民は、振り回されることになっている。これを、マンション区分所有者住民は、もっと深刻に受けとめるべきでしょう。

    管理会社の規制強化は、必然です。それを、宅建業者も、後押しすべきです。

  61. 561 匿名さん

    >>560 匿名さん
    深刻な問題が起きたら、法整備が進むよ。

    議員さんの対応は、なんでもそうだよ。
    後手後手。泥縄式。

    未来志向の行動や発想は、語られるだけです。

    ゴール・想定結果を目指してプラン~実戦してるのは極々小数でしょ。


  62. 562 匿名さん

    宅地建物取引業者と分譲マンションの管理業者にお互い利害が関係して気を使ってできません。
    マンション管理適正化法と宅地建物取引業法に規制を加えるべきですが。どうでしょう。?

  63. 563 匿名さん

    >マンション管理適正化法と宅地建物取引業法に規制を加えるべきですが。

    ↑まったく同感です。
    ただし、あまり知られていないのですが、実は、両方の法律とも、議員立法なのです。だから、役所・国交省の方は、自分達の思い通りならないので、腰が重くなっています。

    大きな事故、つまり、構造計算書の偽装や、杭打ち不正のような、社会的に大きな話題がないと、規制が動かないというは、悲しい国のありようです。

    マンションの関係者が、大きな声を幅広く訴えていく必要があると言えるでしょう。

    国会議員が、法律案を提出し、成立させても、結局、それを運用するのは、行政府の国交省なのですが、色々な国民の意見があっても、動きがとれない、国交省の一部の役人には、もどかしい思いがあるのではないでしょうか。

  64. 564 匿名さん

    まともなマンション管理士なら、自分達の仕事を増やすためにも、マンション管理業者の管理会社の規制強化に積極的になるのではないでしょうか。
    そういう状況になっていないということは、マンション管理士も、あまり信用できないというあらわれなのでしょうか。

  65. 565 マンション管理士試験上位合格者

    管理会社が儲けることを禁止する法律を作ったらどう?

  66. 566 名無しさん

    >>560 匿名さん

    そのニュース関係ないわな
    最近回復しておるが
    市場の状況によるもの。
    値段が1.3倍以上になったりすれば、売れなくなるのは当たり前

    マンション管理士なんて作ってしまったけど、そいつらの仕事を行政が必死で作ってるイメージ

    ビジネスにならなければ企業はやらない。
    嫌なら自主管理で全部やればいいんだよ。

  67. 567 マンション管理士試験上位合格者

    >>566 名無しさん
    ↑そのとおり。

  68. 568 匿名さん

    >566
    ビジネスには、なっているのでしょうね。工事屋の御用聞きとして。
    しかし、時代にそぐわないビジネスモデルですね。

    マンション管理士は、行政が作ったというよりも、政治家が議員立法で、
    作ってしまったという感じもするけど、どうなのでしょうね。
    行政マンも、マンション管理士の資格ができるのは、望んでいたのでしょうかね?

    作ってしまったのを廃止するのも難しく、けれど、仕事のない、マンション管理士試験の合格者が増えていくだけ。

    いつまでこれが続くのだろう。

  69. 569 匿名さん

    マンションの居住者にマンション管理士が増える事は望ましい。

    組合員がマンション管理士になってくれれば相談する事が出来る。

    これ等を嫌がるのは誰と誰でしょうか。考えて下さい。

  70. 570 名無しさん

    相談したところで、実業を知らないマン管士がいても、間違った説法して揉めるだけだよ。
    改修系の工事会社出身者の方が役立つ。もしくは職人。

  71. 571 匿名さん

    実業を知らないとは。?

  72. 572 匿名さん

    マンション管理士は役には立ちませんよ、薄く広い知識が要求されるが実践では無能。
    同じマンション管理士でも一級建築士や施工技師などが、マンション管理士資格を
    兼ねているようでないとただの趣味の資格というレベル。

  73. 573 匿名さん

    だから、実業を知らない、とはなんだときいています。話を反らさないで下さい。

  74. 574 匿名さん

    うちのマンションでは、工事会社出身者と職人の区分所有者が、管理会社と手を結んで悪さをはたらいた。でも、後でバレて、痛い目にあっていた。悪い事は、バレるし、するもんじゃないよね。

  75. 575 匿名さん

     悪事はいつかバレます。 隠そうとするとウソをつかねばならず、ウソにウソを重ねて、収集が付かなくなります。 どこかの国の政府と一緒ですね。

  76. 576 匿名さん

     国土交通省は実効のある管理会社の規制強化を出来るのでしょうか?
     マンション管理業協会では、1年前に指示処分を受けた財閥系悪徳管理会社が理事会社に復帰?
     これで、規制が強化できるとは思えません。

  77. 577 匿名さん

    管理会社東急コミュニティーなどは数年前に二年以内に二度の指示処分を受けて
    営業停止処分を受けるはずが、少しずらして二度目の指示処分に緩和した。

    適正化法は弱い管理会社いじめをしているような気がした。特に保証機構の保証
    委託契約約款などを読んでみると可笑しな条文がかなりあります。

    保証委託契約などはしなくて、管理委託契約に定額委託管理費を出来だけ払いに
    すれば保証機構の存在価値は無くなる。

    保証委託契約約款を読んでみてください。順番制の理事に管理会社が倒産した時に
    保証金の請求をする能力が有るでしょうか。?

    委託費を出来高払いにしておけば被害を受ける事は有りません。

    東急コミュニティーの2回の指示処分の記録をおもちのかたは投稿願います。

  78. 578 匿名さん

     一つはこれでしょうか?

     改善措置指示 平成24年12月21日 株式会社東急コミュニティー
     元社員が管理組合財産を着服し、 当該管理組合に損害を与えた。(法第81条第1号)

  79. 579 匿名さん

    うちにもいたな。悪いやつ。

  80. 580 匿名さん

     もう一つはこれでしょうか?

     改善措置指示 平成27年3月25日 コミュニティワン株式会社
     管理業務を受託している複数の管理組合において、元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。(法第81条1号)

  81. 581 匿名さん

    そうです有難うございます。パソコンに保存していたのに探せませんでした。
    その後に管理費等の収納方式をすむーずの名称で三菱信託銀行の口座に変更。

    これも預金通帳がないそうですね。?少し不安です。

  82. 582 匿名さん

    578さん
    それより2年数か月前にも処分されております。

  83. 583 匿名さん

     これ以上は探せません。 「それより2年数か月前にも処分されております。 」はどうすれば探せますか?


  84. 584 匿名さん

     これかな?

     改善措置指示 平成25年8月9日 東急ファシリティサービス株式会社 ① 重要事項説明書未交付(法第72条第3項違反) ② 契約成立時の書面未交付(法第73条第1項違反) ③ 修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座に係る管理組合等の印鑑を管理 (法第76条違反) ④ 月次報告の未作成(規則第87条第5項) ⑤ 管理事務報告の未作成(法第77条第1項違反)

  85. 585 匿名さん

    583、584さん。平成22年度だと記憶しております。私も探せません。
    そのうち探せますでしょう。有難うございました。

  86. 586 匿名さん

     財閥商社系ではこんなのもありますが?

     改善措置指示 平成27年12月21日 三菱地所丸紅住宅サービス株式会社
     1)元社員が管理組合財産を着服、 対象管理組合は12組合、被害額は約8,400万円(法第81条第1号) 2)複数の管理組合において、従前の管理受託契約と同一の条件で契約の更新をした際に、 区分所有者全員に対して、重要事項説明書を交付しなかった。(法第72条第2項違反)

  87. 587 匿名さん

    ほとんどの管理会社が絡んでいる。私達一区分所有者の大切なお金がかすめ取られる。

  88. 588 匿名さん

     財閥系では三井がありませんね。 でも反省はあったので、横浜では大盤振る舞いしています。

  89. 589 匿名さん

     残るは住友ですが、特に悪質ですね。

  90. 590 匿名さん

    住友も有るよ。皆だよ。指示処分だから皆処分されているよ。小学生の学芸会です。
    恥ずかしくないかね。弱いものから金をむしり取りながら嘘が上手なだけでしょ。

    組合員よこんなアホ連中に飯の種を与えるな。居住しているマンション管理士を利用
    しなさい。

  91. 591 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の仕業じゃないけど、あったよ。 9年前だけど。

    住友不動産建物サービスでも社員の不正      元フロント担当 使用料収入の一部着服
                               (マンション管理新聞 2009.8.5より抜粋)

       11月末の総合管理受託戸数が14万戸を超える住友不動産建物サービスで今年 3月、元フロント担当社員による不正が発覚した。 管理スタッフが現場で受け取る共用施設使用料の着服や管理費用の不正支出が確認されており、社員も不正を認めている。 管理組合の被害額は、会社側の調査では使用料の着服分だけで約1000万円に上っている。不正発覚後、社員は懲戒解雇。会社側は被害に遭った管理組合に事情を説明する一方、不正支出分も含めた被害額を全額弁済する意向を示している。この社員に対して刑事告発も行う方針だ。

    元社員による不正が明らかになったのは、神奈川県内の分譲マンション4件。いずれも元社員の担当物件で、会社側の調査によれば、不正を行っていた時期は平成13年から16年の3年間に及んでいた。

    この間、現場で集計される使用料の一部を、複数にわたって着服していた。使用料はフロント担当社員が集計された現金を持ち帰り、社内の会計責任者に手渡す仕組み。出納簿は現場で作成されていたが、決算書案を作成する際会社側によるチェックは行われていなかった。フロント担当社員の持ち帰る現金イコール使用料収入と見なされていた格好で、フロント担当に悪意があれば簡単に着服ができる状況だった。

    他にも仕上がりに不満があるなどの理由で、管理組合が許可していない実施済みの工事費用等の支払いについて、無断で支払いを行うなどの不正を働いていた。「無断支払い」はさまざまな出金伝票の中に、組合未許可の支出分の伝票を混入。未許可の支払い分が含まれているかどうかが、わかりにくいよう細工した上で理事長から押印を受けていた。

    金額は業者への支払いに充当する一方、着服を行っていた他物件への穴埋めにも回された、と見られている。こうした一連の不正は平成13年から元社員がフロント担当職を離れる平成16年まで、足掛け4年にわたって行われていたが、会社側は今年 12月まで不正を見抜けなかった。住友不動産建物サービスでは会社が作成した、決算書が綴じ込まれた総会議案書は、フロント担当が必要分をコピーし、区分所有者に配布等を行う決まりだったが、元社員は会社側が作成した決算書を受け取った後、「仮払い金」「前払い金」等の勘定項目を調整するなどして決算書を改ざんし、実際の残高と決算書の数字が合致するように操作していた。

    残高が合致したため、会社側が所持する正規の決算書、残高証明書からは、不正や改ざんが分からなかったという。

       元社員から業務を引き継いだ担当も、これらの粉飾に気付かなかったが、今年、ようやく担当者の1人が決算書に疑問を持ち、本社の会計担当に説明を求めたところ粉飾が発覚。元社員の過去の担当物件を調査した結果、4件で不正が明らかになった。不正の舞台となった横浜市内のマンションでは施設使用料の着服推定額が約369万円、修繕費等の無断支払額が約885万円に上がっていた。

    会社側は無断支払いを不正支出に含め、総額1254万円と年5%の経過利息を加えた額を弁済する意向を示している。他の物件でも同様の対応を行っているようだが、被害総額については会社側は「無断支払い額」をどう集計していくのか、といった問題もあり、現時点では確定できていない」と説明している。

    「無断支払いは、業者や管理組合双方にいい顔をしたい。自分に対する評価を下げたくない」といった動機から行われたケースが多いようだ。

    事件の発覚を受け住友不動産建物サービスは、使用料の管理では入金専用のレジスターを導入、レジから出力した累計表を添付するなどしてフロント担当者が金額を操作できないようにする一方、決算書を含む総会議案書の印刷・発送にフロント担当者を関与させない、といった業務改善策を打ち出している。

    出金については、社内会計担当者、責任者による、必要書類や予算計上の有無を確認した上での支払い伝票起票・検収を徹底する。

    住友不動産建物サービスは「管理組合の信頼を裏切る形になってしまい、大変申し訳なく思っています。再発防止策を適正に実行し、信頼回復に努めていきたい」と話している。

  92. 592 匿名さん
  93. 593 匿名さん

      ありがとうございます。
     これを見て、てっきり社員マンション管理士の上級フロントだと思ったのですが、同じ穴の狢がいたわけです。
     他にも同類が、管理会社に山ほどいますから不良社員を処分しないと大変なことになります。

     不良社員は、管理会社だけでなく、大規模修繕コンサルタントや無責任工事会社にもいますから、「管理不全マンション」大発生で、国土交通省が意図した正常化とは逆になっています。
     国土交通省のご努力は認めますが、「限界マンション」を少しでも防ぐよう、管理会社等の規制強化を期待します。

  94. 594 匿名さん

    管理会社109は組織ぐるみだよ。関東地方整備局の行政処分を投稿しようか。
    もういいだろう。他の話にしよう。

  95. 595 匿名さん

     面白そうだから、関東地方整備局の行政処分を投稿して。
     マンション管理業協会理事長会社に、敬意を表して。

  96. 596 匿名さん

     マンション管理業協会理事長会社関連のレスは、夜が明けてから。 おやすみなさい。

  97. 597 匿名さん

     昼は過ぎましたので起きています。
     「管理会社109は組織ぐるみだよ。関東地方整備局の行政処分を投稿しようか。」は遠慮なく投稿してください。
     マンション管理業協会理事長会社でもこんなことが起きると参考になります。

  98. 598 匿名さん

     管理会社の規制強化は、抜け道を管理会社が探しますから、管理会社の姿勢が変わらなければ、管理強化は、盗人に逃げ道を教えることになります。
     今は無理ですが、国土交通省の対応も変わり、正常化に向かうことを期待しています。

  99. 599 匿名さん

     だいぶたつけど、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ?

  100. 600 匿名さん

    インターネットで、マンション管理業者の監督、処分情報を入力しなさい。見れるよ。

  101. 601 匿名さん

     最近のしかないけど。
     マンション管理魚協会理事長会社のの分だよ。

  102. 602 匿名さん

     多くの管理会社が国土交通省の処分を受けています。
     過去スレをご覧下さい、
     しかも、すべての管理会社でなく抽出調査ですから、実数はもっと多いと思われます。
     国土交通省も、不適切コンサル報道を受け、努力はしておられますが、マンション管理業協会理事長会社を始め、財閥系悪徳管理会社等の業務改善は遅々として進まず、独立系でも一部が改善の兆しを見せています。

     国土交通省のご努力、制度整備に応え、マンションを取り巻く各業界がマンション管理不全化や限界マンション化を防ぐため、少しでもまともになるよう努力することを求めます。 

     今なら、やればできる実力があると感じられるので、悪徳管理会社やや悪質コンサルを排除し、実力のある工事会社等を育成しましょう。

  103. 603 匿名さん

     管理会社をあまり規制すると、かえって適正あマンション管理に支障をきたすかもしれません。

     本来の管理会社の役割を「管理会社自身が」検証し、顧客である管理組合のために、良質なマンションストックの形成」及び「管理不全マンション化の防止」を、最重要課題に取り組んでほしいと思います。

     会社ですから、適正利益の確保は否定しませんが、管理組合の無知に付け込み、鞘取り、コロガシ、丸投げ等で不当な利益を得たり、コンサルや工事会社と癒着をおこし、裏金を作ることは許せません。

  104. 604 匿名さん

     かなりたつけど、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ?

  105. 605 マンコミュファンさん

    国交省を非難しても、国交省は、なすすべが無くて困っているのではないだろうか。
    一番問題なのは、この悪法を作ってしまった政治家。
    業界団体からもらえる金に目がくらんで、マンションの区分所有者に不利益になることを真面目に考えずに、マンション管理士やらマンション管理会社の制度を作ってしまった、政治家に一番の責任があるのではないだろうか。
    マンション管理の最大の懸念事項は、工事にまつわる利権。これは、公共事業なり民間事業なりでも、いくらでもあるが、年を重ね、それなりに対処できるように、それぞれが制度を作ってきたが、マンション分野については、素人のマンション住民を平気で食いものにする仕組みが作られてしまっていて、それを、国交省もなすすべなく、指をくわえて見ているしかない状況になっている。政治家が、あまりにも無責任すぎる。マンション住民と区分所有者が、大勢で、この状況に怒りの声をあげないといけない。

  106. 606 匿名さん

     そうです。
     最初は、小さな声でも構いません。
     大規模修繕工事でも、あからさまな悪質コンサルがあり、そこに無責任工事会社が加わり、マンションは「管理不全化」します。
     頂点に立つのは悪徳管理会社で、マンション管理の管理能力を失った、財閥系悪徳管理会社には目も当てられません。

  107. 607 匿名さん

     管理会社は、マンション管理能力を失っています。
     特に財閥系悪徳管理会社は、反社会的勢力と繋がりがあり、つながりのない管理組合では、なすすべがありません。
     管理会社とコンサル、工事会社等は過去に事件があり、決別したはずですが、うわさは絶えません。
     国土交通省も本腰を入れ、管理会社を頂点とする「力」と「カネ」にメスを入れないと、建築業界の信頼回復は望めません。

  108. 608 匿名さん

     管理会社にかかわらず関係業界では、反社会的勢力のうわさが絶えません。

     国土交通省も実態を把握し、反社会的勢力を使えない管理組合のために、悪徳管理会社、悪質コンサル、無責任工事会社等を規制強化してほしいものです。

  109. 609 匿名さん

     国土交通省の処分は効果があるの?
     反省文では分からないけど。

  110. 610 匿名さん

    行政処分は効果は有りません。

  111. 611 匿名さん

     だいぶたつけど、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ?  マンション管理業協会理事長会社の。

  112. 612 匿名さん

     マンション管理業協会理事長会社の、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ分かりませんか。
     なかなか探せません。 それとも処分は「ガセネタ」ですか?

  113. 613 匿名さん

    国土交通省の掲載期間は、処分日より2年間。処分がでたら、自分達のホームページなどで貼っておく必要がありそうだ。
    マンカンNPOのホームページでは、業者一覧(平成23年5月~平成30年1月)を掲載してくれている。ありがたい。http://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm

    しかし、2年間というのは、短すぎる。管理組合は、国交省にもバカにされている。何千何万人の単位で、国交省に苦情を訴えるべきだ。
    ちなみに、国交省でも、 建設業者、宅地建物取引業者、指定確認検査機関、建築基準適合判定資格者、一級建築士 については、5年間のネガティブ情報の掲載期間となっている。不動産鑑定士、バス事業者、タクシー事業者、トラック事業者は、3年間だという。

    業者に大あまで、区分所有者など市民の知る権利を軽く見ているとしか思えない。区分所有者は、黙っていないで、おかしい事をおかしいと、マスコミを含め、様々な分野の人に訴えていく必要がある。

  114. 614 匿名さん

    悪徳管理会社との管理委託契約を見直すべきである。

  115. 615 匿名さん

    区分所有者がマンション管理に無関心でお任せ思考であることが、管理業者や修繕業者、コンサル等々が不正を働き、暴利を貪る温床になっている。

    制度の改変が無意味とまでは言わないが、区分所有者達の無関心・お任せ思考が変わらない限り、少しばかり制度をいじってみた所で管理業者や修繕業者、コンサルなどによる不正や暴利は形を変えて続くと思われる。

    マンションが売れにくくなる要因になることから不動産業界の猛反対が予想されるが、新たにマンション所有者になった人に区分所有者としての意識と自覚を持たせる「教育」の機会を義務化することが必要だと思う。

  116. 616 匿名さん

    管理会社の利益と(大規模修繕等の)工事をどうやって切り離すか。
    それが、一番の大きな課題だ。そうすれば、マンションに住み続けたいと思う気が湧いてくるのではないだろうか。

  117. 617 匿名さん

    管理会社がらみで、管理組合の保険について、不正の話が多く出てきている。
    管理会社は、まったく腹を痛めないで、区分所有者が払っている保険料で、自分達の不正な利益を得ようとする、こんなことは、許されてはならない。
    管理会社が、保険会社の代理店をやっていたり、管理会社が特定の保険代理店とつながりがあるのが、おかしい。
    管理組合が払っている保険料は、管理組合のために、使われるべきもの。管理会社のために使うのは、おかしい。

  118. 618 匿名さん

    612さん5年前と2年前でしたので記録がない。貼り付けるのをわすれました。

    社員による横領ですが本当は役員の共謀で解約を恐れてのトカゲのしっぽ切りで
    社員に罪をなすりつけたとの噂です。

    それまでは組合員の管理費等の収納は管理会社名義の口座へ一括収納して各管理
    組合名義の口座へ振り込む方式でしたが、

    この事件以後は、住むーず、なる収納方式に切り替えたでしょう。確認してくだ

    さい。

    議論はそれからです。私達の普通預金から振り替えられる管理費等は管理組合名義
    の口座へ振り込まれると思っておりましたが過去の通帳の出し入れを銀行から発行
    して調査しましたら管理会社名義の口座に振り込まれておりました。

    住むーズ、になってからは振り込み先がどこか「三菱UFJ信託銀行?)不明です。

    保険の問題などは、組織的詐欺事件のような気分ですが、過去の議案書、議事録、
    重説、契約書は保存しておりますので捜査用説明資料を作成中です。皆さんも調査
    して投稿して下さい。

    615,616、617さんはかなり盲点を突いていると思います。推理を証明す
    れば証拠になります。

    順番制の知識のない役員ではこの高度な、嘘、は見抜けません。大型マンションは
    気を付けてください。

    私のマンションは500戸超ですので金額も半端では有りません。利権に絡む連中
    はごまんといます。

    真面目な理事長を排除する動きはすさまじいです。それを管理会社は利用するのです。

  119. 619 匿名さん

    国交省の住宅局のマンション政策室。ここが、管理組合のマンションの管理規約等の相談窓口で、マンション管理士関係の苦情や行政処分を担当している部署だが、最近、あまり管理組合の側にたった動きが鈍い。
    国交省が、管理会社の儲けばかりに気を取られているのでは困る。

  120. 620 匿名さん

    618さんの仰るとおりです。

    私達は自分で財産を守らなければならない時代になりました。

    区分された弱い立場の所有権者ですから、

    組合が守ってくれませんので自分で守るしかないでしょう。

  121. 621 匿名さん

    >>617 匿名さん

    通常の保険会社は何もしません。
    いい管理会社の担当者は様々な対応の中で、これは保険でできるかもと提案があります。
    契約したら建物も見にも来ない代理店より、この点に関しては管理会社の方が数段マシです。

    保険料も変わるわけではありませんから。

    とはいえ、商品説明できないような担当者も多いですからね。

  122. 622 匿名さん

    悪事身にかえる。

  123. 623 匿名さん

    保険会社からの保険金支払い明細書は管理組合理事長宛てに郵送されますが、

    理事長のポストに投函されていますか。保険会社にご確認ください。

  124. 624 匿名さん

    スポーツでも、大学でも、長年の不正を暴くために、一致団結し、マスコミ・社会が、それを応援して、大きく変わろうとしている組織が多くある。
    マンション管理の分野でも、管理会社や管理組合の役員やマンション管理士達の、長年の不正について、今こそ暴くときが来ているといえる。
    今年は、不正一掃の元年にしよう。
    来年こそ、マンションの住民・区分所有者の権利が守らる元年にしないといけない。
    だから、今のうちに、管理会社、管理組合、マンション管理士の不正を、表に出そう。
    そして、悪い管理会社がぶっ潰れて、良い管理会社が生き残るように、マンションの住民・区分所有者も努力しないといけない。

  125. 625 匿名さん

    一般社団法人の曖昧さをどう思いますか。?

  126. 626 匿名さん

    社団法人が曖昧?

  127. 627 匿名さん

    管理会社の行政処分は、従業員による管理組合の財産着服が、処分理由になっていることが多い。しかし、管理会社の不正は、もっと悪質な他の理由も多い。他の理由でも、行政処分がきちんとおこなわれているか、マンション住民は、もっと関心をもった方がよい。

  128. 628 匿名さん

    保険金詐欺などは結構多い事例だと思います。お互い追及していきましょう。

  129. 629 匿名さん

    マンション管理で、どんな不正があるのかは、マンション管理適正化法の議員立法の提案議員の、山本有二議員、石原伸晃議員、公明党の冬柴氏の後継者の議員に、伝えるべきですよね。
    そうして、早く、法律改正を、議員立法で、やってもらえるように、マンション住民は、努力した方が良いですよ。

  130. 630 匿名さん

    マンション管理適正化法と区分所有法は、セットで法改正しないといけない。
    どこの省庁、部署がその流れを作るのか。
    マンション住民の声にかかっている。

  131. 631 匿名さん

    マンション管理業界を含めた不動産・建設業界の利益を優先する自民党政権では、マンション区分所有者・住民の利益を優先した政策など遂行されるはずもない。加えて、自身が所有・居住するマンションなのに、無関心で人任せな人が圧倒的に多い現状では尚更難しいと言わざるを得ない。

  132. 632 匿名さん

    今年は、選挙の年。
    不動産・建設業界の声を選挙に反映させるよりも、マンションの住民、区分所有者の声を選挙に反映できるよう努力しましょう。
    無関心、人任せは、楽なようで、放置すると、自分のおしりに火がつきかねない危ない環境にいることを、お互いに、気づく機会にしましょう。
    同じ立場のマンション住民が、区分所有者が、反目しあうのではなく、
    マンション住民、区分所有者 VS 不動産・建設業界・管理会社のあくどいしきたりの連中。
    この構図を、鮮明にしましょう。
    そして、良い管理会社が、生き残り、腐った管理会社が、この業界から排除されるように、
    マンション住民、区分所有者は、賢くなりましょう。

  133. 633 匿名さん

    地方選が各地で始まったりしているが、国が動かないけど、地方では、条例などで、マンション管理について議論している自治体も多くなっている。
    地方議員の方が、国会議員よりも、マンションに住んでいたりして、マンション管理の問題を理解している人も多いだろうから、この地方選の機会にも、各候補者と、各地でトラブルになっているマンション管理の問題で、地方自治体に何ができるのか、議論してもらいたい。
    マンション管理業者も、宅建業者のように、国だけではなく、都道府県登録にする方がよいのではないだろうか。

  134. 634 匿名さん

    参議院選挙が始まって、管理会社の悪どさを、候補者に伝える時がきたぞ。
    マンション管理適正化法の改正の必要性を説明して、具体的な政策に反映させよう。

  135. 635 坪単価比較中さん

    分譲マンションの組合員(区分所有者)は、マンション管理の適正化の推進に関する法律
    第三節 業務 第70条から第80条・第四節 監督 第81条から第86条をお読みください。

  136. 636 周辺住民さん

    いくら規制強化しても、管理組合・組合員が腑抜けじゃしょうがないだろうよ。

  137. 637 匿名さん

    >>636
    腑抜け組合員を腑抜け扱いしないで頑張ろう。そのうち仲間ができます。

  138. 638 坪単価比較中さん

    例えば500戸のマンションで組合役員が懇親会を盛大に開催し組合費100万を費やしたとする、1、000、000円/500=2,000円(専有部分の床面積の割合ではない。)の組合員一人当たりの負担です。誰か組合費の無駄使いだとして文句を言いますか。?いった者はクレーマー扱いにされる可能性がある。
    しかし100戸のマンションなら組合員一人当たりの負担額が5倍になり10,000円となるが、ここら辺がボーダーラインになりそうである。
    小規模マンションは個人負担が大きくなるので表に出やすいが、大型マンションは個人負担が少ないので表に出にくくなる。

  139. 639 匿名さん

    >>638
    このマンション、組合費で懇親会を開けるのか。羨ましい限りだ。

  140. 640 匿名さん

    >>639
    費やしたとする。とある。文法を理解しなさい。

  141. 641 評判気になるさん

    >>640
    こう言うときは、大体、やってんだよ。懇親会経費などという発想が羨ましい。飲み食いも施設管理のうち、という考えかな。今時、そういう考えを持つ人がいるんだと感心している。

  142. 642 匿名さん

    >>638 坪単価比較中さん

    普通に100万円は無駄遣いだろ。

  143. 643 匿名さん

    マンションを購入する時、10年後、数十年後の修繕工事のことはあまり考えない。
    それが問題。
    とんでもなく、面倒なことが起きることが、頻繁にある。
    マンションの管理会社は、専門家という顔をするが、ただの営業マン。
    どの程度悪いことをするかは、人それぞれかもしれないが、所詮、営業成績のため、無理をする。
    かんぽ生命の営業と同じ
    どうやって、身を守るのか、購入したときから考えなくてはいけない!!!

  144. 644 匿名さん

    会社には、いろいろな従業員がいる。
     まともな者もいれば、詐欺師もいる。
    管理会社に休日はない。 マンションは常に存在し、住民はいる。
    管理会社は多くの人員や関連会社で分担し、マンションの維持管理に当たっている。
    経費節減には、フロントや清掃管理員等を削減しなければ、経営は成り立たない。
    特に、不良社員の処分は喫緊の課題である。
    対策はどうする? 反社親不動産会社。

  145. 645 匿名さん

    >>643
    マンションを購入するときは買い替えを考慮しての購入である。
    終の棲家と思って目一杯の借金をするとどうなるでしょう。
    私市のマンションは設備ヤ設計等を考えると30年が限界ではないかと判断する。
    住めなくはないが設備等の設計等で考えると漏水事故が頻繁に発生すると考える。

  146. 646 匿名さん

    私市は山が近く災害も予想されるので、30年も持つかな。 少し西で地震もあったし。

  147. 647 匿名さん

    30年も経過したマンションに分譲当時から30年間住んでいる組合員は何割くらい残っているのでしょうか。?

  148. 648 匿名さん

    各マンションにより異なる。 私市なら環境は良いので移動は少ないのでは?
    30年だと世代交代の第1世代と第2世代の方が多い。

  149. 649 匿名さん

    内は築24年で300戸のマンションだけれども50%以上は転居している

  150. 650 匿名さん


    19 匿名さん 2時間前
    下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

    下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
    各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

    10256 匿名さん 1時間前

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。

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  151. 651 匿名さん

    管理会社を規制する新しい法律が必要。
    議員立法ではなく、国土交通省が議論を主導し、規制強化すべし。
    国土交通大臣は、長年、公明党出身の大臣。
    公明党の責任は大きい。
    マンションに住んでいる党関係者や支持母体は多いのだから、
    声を大きく上げていく必要がある。

  152. 652 分譲マンションを守るマンション管理士さんへ


    N党、新撰組、に学ぶ必要がある。
    阿部政権の憲法改正に賛成する条件で主張を実現するかもしれない。
    分譲マンションの組合員の為に政党を立ち上げろ。小判鮫商法。

  153. 654 匿名さん

    いまの管理会社は、工事でもうけようとしている。
    会計や事務処理を、工事の話を抜きにして中立的に
    管理組合をサポートできる仕組み作りが必要。

  154. 655 匿名さん

    どの会社が良い管理会社なのか。わかりやすくなるようにしてもらいたい。

  155. 656 匿名さん

    悪徳組合員や管理音痴の組合員の多いマンションは管理会社主導管理しかありません。。
    マンションは管理を買えとは良質な組合員が組合主導で管理しているマンションの事です。管理会社はある程度は考える必要はあるでしょうが、
    良質な組合員が主導するなら管理会社は登録会社で有ればどこも同じでしょう。

  156. 657 匿名さん

    悪徳管理会社の管理手l法は、役員の選任方法にある。
    簡単に説明すると、管理会社に協力する組合員及びイエスマン組合員を理事に据える。

  157. 658 匿名さん

    下記は悪徳管理会社と理事による管理

    役員を2年任期とし。再任は妨げない。役員の立候補制度。
    の規約を、
    役員の2年任期とし、再任はできない、役員の立候補制度。
    は廃止した。

    この総会の出席者が組合員の過半数の出席が不足して総会は
    不成立だが、
    理事長権限で欠席者を理事長一任として出席者扱いとして総
    会を成立させ、
    欠席者を議案の賛成票に投じて規約を強引に制定、変更及び
    廃止した。

    現在に至る。

  158. 659 匿名さん

    悪徳管理会社と悪徳組合員を、摘発するGメンの組織が必要。
    民間でもいいので、有志で、NPOでも、なんでもいいので、組織化して、
    マンション所有者、住民が、安心できる環境を作る必要がある。
    タワマンでも、いざこざが多くなって、資産価値が、大きく下落している状況。
    マンションを買う人が、業者にだまされて、損をする環境を変えるため、
    心ある人たちが立ち上がる必要がある。

  159. 660 匿名さん

    本日の日経新聞で、マンション管理適正化法の改正案が、今通常国会に提出される予定だと報道されました。
    今回の改正は、優良管理組合の認定制度創設に関係しているとのことです。
    やっと、マンション管理適正化法の改正案がだされますが、この法律には、マンション管理業者に関する規定もあります。
    優良マンション管理組合を差別化するのも必要ですが、悪徳な、マンション管理業者・
    管理会社が
    優良なマンション管理を台無しにしている現状があります。
    悪徳な業者を強く規制しなければ、優良なマンション管理は存続できません。
    皆さんで、マンション管理適正化法について、マンション管理業者の規制強化の意見を
    強く求める必要があると思います。
    この改正の動きは良い機会です。
    https://www.nikkei.com/article/DGKKZO55395940X00C20A2MM8000/

  160. 661 デベにお勤めさん

    建設業者の評価査定の仕組みを国交省が作るという
    マンション管理業者も同様の仕組みが必要だ

  161. 662 匿名さん

    役員交代と同じく管理会社も交代義務を課したらどうでしょう。
    契約期間を5年として再契約を禁止するとか。
    契約期間を2年とするが再契約は1年までとするとか。
    どんなもん。

  162. 663 ご近所さん

    >役員交代と同じく管理会社も交代義務を課したらどうでしょう。
    それはいいことですね。
    本来はそうすべきですね。
    諸悪の根源は、管理会社が組合員の貯蓄を自分たちの生活費だと勘違いしているところです。
    リプレースできるにもかかわらず、実際にそれができないのは、組合員の無力を見越しての管理会社側の策謀によるものです。
    管理会社の諸悪が定着する前に、法の名の下で強制的にリプレースすべきです。

  163. 664 匿名さん

    >>663 ご近所さん
    私はマンション管理士会にこれ等を主張してみたいと思って
    役員に立候補しましたが嫌がられました。
    役員にはなれましたが次期理事長選任にも役員会の通知を受
    けないままに次期理事長は承認され総会に上程されました。
    どうもマンション管理士会は管理会社のひも付きではないか
    と思われます。

  164. 665 匿名さん

    >>664 匿名さん
    可能性はあるよね。管理会社と密な管理士はいるし、違っていても疑いを晴らすのは容易じゃないよね。ただし、あなたの投稿で気になるのは、誰もあなたという個人を評価していない点だね。実力云々はわからないけど明らかに組織で浮いている感じがするね。正論よりコミュニケーション重視じゃないですか?数は力なんだから。

  165. 666 ご近所さん

    >664 匿名さん
    >マンション管理士会は管理会社のひも付きではないかと思われます。
    確かに胡散臭い管理士会も見受けられます。
    彼らの目的は、やはり、無力な管理組合員の貯蓄を彼らの生活の糧とすることです。
    正当な報酬かどうか判断能力のない組合員が彼らの標的となります。
    どちらにしろ、無力な組合員たちは自分たちの大切な貯蓄を、口八丁手八丁でクスねとられる運命にあるのです。
    組合員側にも責任があるということです。

  166. 667 匿名さん

    >>665 匿名さん
    特に知力の劣る組合員は事の重大性に関して楽観的思考になる。
    その一例が事案の良悪に関係なく集団ヒステリーに迎合する。

  167. 668 匿名さん

    管理会社とは仲良くやるべき

  168. 669 匿名さん

    >>668 匿名さん
    00まJAL毎し、仲良くって、どういうこと。

  169. 670 匿名さん

    >>668 匿名さん
    管理会社とは仲が悪いとどこに投稿したかね、はちみつ屋さん。

  170. 671 匿名さん

    >>665 匿名さん
    定款違反や悪いことを企んでいる役員をたしなめないでコミュニケーション能力の欠如を指摘されたのではマンション管理士会の会員が管理のプロ集団とは認められないでしょう。
    コミュニュケーション以前の問題をコミにケーション能力欠如と決めつけるあたりから推測して貴方は当事者臭い。

  171. 672 匿名さん

    >>651 匿名さん
    公明党が動いてくれればいいのだが、
    本音は自民党に取り上げてもらいたい。
    ある議員と管理会社の物件管理期間の話はしたことはあるが、
    うなずいただけでした。
    あてにはできないと踏んだが絶えず話はしている。
    管理業協会や宅地建物取引業協会の圧力を無視する力は見当
    たらない。役員変更期間と連動する案である。

  172. 673 匿名さん

    >ご近所さん
    ここにも参加しているのかい。

  173. 674 匿名さん

    管理士会、NPO系、個人の管理士、弁護士、古い物件だと
    顧問とか茶話会とか修繕委員とか役職好きの魑魅魍魎の世界。
     結構、キナ臭い情報や条件を言ってくるのも多い。
    加えて、変な居住者や役員に捕まるとホントに大変。

  174. 675 マンション掲示板さん

    このスレ上げ主さんは、NPOさんか、行政の方かな?

  175. 676 匿名さん

    マンション管理士も、マンション管理センターも、マンション管理業者の管理会社も、マンション管理適正化法によって、作られたものです。

    このマンション管理適正化法の法律が、自由民主党の山本 有二衆議院議員 を筆頭提案者とする、議員立法で作られています。山本氏らその8名の提案議員には、石原伸晃氏なども名を連ねています。
    しかし、この法律の提案議員の8名は、山本議員、石原議員など、存在感が薄くなってしまったり、辞めてしまた方ばかりです。
    つまり、こういう法律を作るため先頭にたった人たちは、現在のところ、政治家として、あまり出世しているとは言えなくなっているのです。
    将来的な国民目線にたった議員活動ができていないから、こういう法律を作ろうとするし、そして、議員として政治家として大成しない。
    今年は、衆院議員選挙があるし、マンションが全国で最多の自治体である、東京都議会議員選挙の最中です。
    マンション住民や関係者は、悪い連中をきっちりと退散させられる、法律や制度を、政治家や行政マンが、作るようにしっかりと、自分達の声を届けましょう。
    マンション住民のお金が、悪徳な人たちに狙われ、カモにされる世の中を変えていきましょう。
    善には善の報い、悪には悪の報いがある、それがマンション管理の現場でも、はっきりと示されるように、声を上げていきましょう。

  176. 677 匿名さん

    >>676 匿名さん
    間違った情報をさも正しいかのように言うのは無知だから?適正化法の方が後から出来てるだろ。
    法律が無いから、或いは未熟だからカモにされるのではない。お金があり隙があるから狙われる。その隙は、無知、無関心、老化が生み出すから法をいくら整備しても一定以上の効果はない。

  177. 678 匿名さん

    >>677 匿名さん
    「お金があり隙があるから狙われる。その隙は、無知、無関心、老化が生み出す」
    ↑同感します。

    指をくわえて、カモにされる方がだめなんだ、と考えるより、「一定以上の効果」を求めて、制度を整備することを求めるのは、納税者として当然のことだと思います。

    「適正化法の方が後から出来てる」←仮想通貨業者について適切な法律がなく後になって整備されています。「マンション管理士も、マンション管理センターも、マンション管理業者の管理会社」も、適正化法の前は、何の法整備がなく、問題が多かったので、時代に合わせるかたちで、マンション管理を適正にするような目的で、この法律が定められ、法律によって、マンション管理士の独占名称使用の権限や、マンション管理業者の業法としての義務等が定められたと理解しています。
    しかし、法律制定当時と比べても、マンション管理を適正に向かう方向性は、定まっていないのが、現状だと、理解しています。

    マンションの購入者や住民は、だまされたり、お金をむしり取られても、カモにされているのが、気づかない人がほとんどです。知識量や組織力などの要素により、圧倒的に、業者の方が有利で、マンション住民の方が、不利だと思います。

    マンション管理を適正にする取り組みを、マンション住民が求めていかなければ、構造的に不利にあるのだから、マンション住民が損を増すだけになると思います。

  178. 679 匿名さん

    マンション管理適正化法。
    この法律は、8名の国会議員の議員立法で制定されました。
    先の総選挙によって、その8名の議員のうち、山本有二さんは、比例単独で当選しましたが、 石原伸晃さんが、落選し、前衆院議員という立場になってしましました。この結果からも、マンション管理適正化法の制定を主導したことが、議員活動のアピール事項になっていないことがうかがえます。マンション管理適正化法が、マンション住民の多くの有権者にとって利益をもたらす制度、法律になっていれば、アピールになっていたはずです。むしろ、この法律が、マンション住民よりも、業者らの利益の方に傾いていると受け取っている人もいるかもしれません。。
    コロナ対策も大事かもしれませんが、住宅政策は、息の長い、国民にとって重要な関心事のはずです。マンション、集合住宅という、住宅政策に、あまり陽の目があたらず、マンションが、業者の利権のむさぼり場になってしまっているのは、たいへん残念です。
    国民の関心が、政治を変え、制度を変えます。
    マンション利権を適正に管理できる制度に改善して、マンション住民や区分所有者が安心して暮らせる社会を目指す、それを志す政治家を育てる必要があります。

  179. 680 匿名さん

    >>679 匿名さん
    同感です。都市部においては、人口の8割、地域によっては9割近くがマンション等集合住宅を住まいとしており、平均的な日本人にとってマンション等住戸は最も大きな資産であるにもかかわらず、マンション住民の利権が蔑ろにされていると思う。
    今回の「マンション管理適正化法」についても、おっしゃる通り、マンション住民よりも、業者、特にデベロッパーらの利権しか顧みられてないと感じます。
    今の住宅政策はほとんど可哀そうなくらいです。前任の赤羽大臣は分かっていたと思いますが、多勢に無勢、当時から与党とは言え、半端な与党であって、今回の衆院選では更に危ない立場になってしまったと思う。現任の国交大臣は同じ政党、そしてゼネコン出身だ。どうなるか。
    マンション等の集合住宅は、適正かつ健全に運営・維持管理されれば、これから更に進む高齢化、お一人様社会の中で重要な役割を果たせると思うが、今のままでは、マンションなんて、という人が増えるだけ。

  180. 681 匿名さん

    >>680 匿名さん
    健全?適正?それでルールを作る側が潤うのかい?(笑)今の政権与党みれば分かるじゃない。デベの利権しか考えなくて何が悪いって話でしょ。だって多額の寄付と票をくれるから。そーゆー政治家をあんたも含め選んでおいて何綺麗事いってんの?一般人に有益なルール作って何の得があるの?って逆に聞かれるのがオチじゃない。

  181. 682 匿名さん

    >>681 匿名さん
    多額の寄付はくれるけど、票は入らないんじゃないか?(笑)
    寄付を出せるのも今のうちだけかな。前のバブルの頃のデベは殆ど雲散霧消したからね。(笑)

  182. 683 匿名さん

    マンション住民所有者こそ、大票田。デベロッパーの関係者よりも、大勢の有権者がいる。
    実は、政治家、与党国会議員や大臣経験者にも、マンション住民区分所有者は、少なからずいる。
    業界の利益追求のために、マンション住民所有者をないがしろにすると、落選する可能性が高くなるぞと、政治家自身に自覚させるのが必要ですな。

  183. 684 デベにお勤めさん

    50 デベにお勤めさん 2022/02/01 02:50:42

    他のサイトの意見です①
    http://www.nandemo-best10.com/f_mansion-kanri/z87.html

    ×親会社のデベロッパーの瑕疵が表沙汰にならないように、最大限の努力をする会社です。マンションの住人にとっては、評価に値しません。多額の費用のかかる修繕見積書は積極的に持って来ますが、経費を節減には、非常に非協力的です。管理組合理事会に於いて、強迫観念を植え付け組合員を丸め込んでいきます。本当に恐い管理会社です。 (16/1/20)

  184. 685 デベにお勤めさん

    別の板からの意見です

    >>○○○○
    伏見さん、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の常習犯の様です。

     偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。
     刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます(威力業務妨害罪も同じ)。
    「虚偽」とは,客観的事実に反することを指しており,その事実について争われている段階でも虚偽となる可能性があると言われています。行為者が確実な根拠がない場合も含み,根拠に要求される確実性は,社会通念に照らし客観的に判定されることになります。
    「虚偽の風説を流布」以外に,「偽計を用い」るという手段も同罪の行為に当たります。
     「偽計を用い」るとは,人を欺き・誘惑し,または他人の無知,錯誤を利用することをいいます。人への働きかけが必ず必要というわけでなく,適正な判断または業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段・方法であることを要するとされています。

    偽計業務妨害罪は「親告罪」ではありません。親告罪とは,訴追の要件として告訴を必要とする犯罪をいいます。つまり,偽計業務妨害罪は被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。

    52 デベにお勤めさん 2022/02/10 06:05:55


    別の板からの意見です

    >>○○○
    信用毀損罪にも該当するのかもしれません!

    信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪」です。
    簡単に言うと、嘘の情報で他人(個人と法人のいずれも含みます)の信用を傷つけることです。

    管理会社は修繕工事に関わる案件のみを理事会の議題として提案しています。全く情報を伝えないことで、4月から始まるマンション関連の新制度への対応が困難な状態となっています。
    結果として、管理組合が「資金計画も立てられない!、ひどい機能不全に陥っている」という評価を受けることとなり兼ねません、このマンションの資産価値が下落しても仕方のない状況です。

    この犯罪は、偽計業務妨害罪と同じで「親告罪」ではありません。つまり,被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます

  185. 686 デベにお勤めさん

    >>52 デベにお勤めさん

    若しかしたら、行政のねらい目は「これ」かもしれません。
    悪徳管理会社の策謀に引っ掛かり印鑑を押してしまった理事長。
    民事(親告罪)では、善意の第三者、という事で無罪放免となります。

    一方、刑事告発では(非親告罪)悪徳管理会社の策謀でマンションの資産価値が下落する訳ですから、管理会社が「信用棄損罪」の加害者として、逮捕・起訴される可能性があります(警察に通報する=現行犯逮捕も可)。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課され、世間から「退場」もあり得るという事です。マンション住民を傷つけずに、管理会社だけを罰することのできる妙案ではないでしょうか?

  186. 687 デベにお勤めさん

    刑事事件の常習犯と思われます。
    警察に任せましょう!

  187. 688 匿名さん

    >>687 デベにお勤めさん

    管理会社なんかと関わってもろくなことないです

  188. 689 デベにお勤めさん

    >>688 匿名さん
    でも、マンションと言う名の偽装高級住宅に住んでいる?そんな発想もあってもいいのかも?

  189. 690 デベにお勤めさん

    >>688 匿名さん
    だから、たたかっています。

  190. 691 デベにお勤めさん

    悪徳管理会社って
    反社会的組織じゃないですか?
    ○暴
    と同じじゃないですか
    違いますか?

  191. 692 匿名さん

    >>691 デベにお勤めさん

    善人のふりしているからもっとたち悪いです

  192. 693 デベにお勤めさん

    オレオレ詐欺と同じ

  193. 697 匿名さん

    [No.694~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  194. 698 デベにお勤めさん

    警察だけでなく、
    議案書や議事録などなど、をまとめて訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付すると、検察と連絡してくれて、悪徳管理会社が書類送検される。そんな制度もあるようです。

  195. 699 匿名さん

    >>698 デベにお勤めさん
    議事録と議案書は管理会社とは無関係ですので
    悪徳管理会社であるかどうかの証拠にはならな
    いのでその話は絵空ごとです。

  196. 700 匿名さん

    というよりも、>>698 のような制度はない。

  197. 701 匿名さん

    >700
    >というよりも、>>698 のような制度はない。
    ないのは>700の狭い脳内での話。
    ありますよ~
    https://legalai.co.jp/
    弱者である組合員はどんどん利用すればいい。

  198. 702 匿名さん

    この制度を利用して告発し、勝訴すれば、この掲示板で事例を紹介しあうことで、弱者の立場の組合員の大きな味方となってくれる。

  199. 703 匿名さん

    >>701https://legalai.co.jp/ は民事が対処であり、刑事事件は対象外です。

  200. 704 匿名さん

    >>703 の訂正
    (誤)対処
    (正)対象

  201. 705 匿名さん

    訴訟内容が刑事事件なら警察に相談して告訴すればいい。
    刑事事件として警察が相談相手になってもらえないときは民事として争えばいい。

  202. 706 デベにお勤めさん

    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。裁判所は関係各所と相談して、判決を下すことになります。

  203. 707 デベにお勤めさん

    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。

  204. 708 匿名さん

    区分所有法71条による過料の対象となる者は、その行為をした管理者、管理組合法人の理事、規約を保管する者、議長または清算人ですので、管理会社の社員等は対象外です。
    なお、本条の過料は、判決ではなく、理由を付した決定をもって行われます。

  205. 709 デベにお勤めさん

    区分所有法違反で、議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。直接、管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、防衛効果として充分な効果を発揮します。

  206. 710 匿名さん

    管理会社を規制する法律は「マンション管理適正化法」であって、「区分所有法」ではありません。

  207. 711 デベにお勤めさん

    法律はなんでもよいのです。議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができればそれで。直接罰則が下らなくても、守りの戦いとして、それで十分です。

  208. 712 匿名さん

    裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。

  209. 713 デベにお勤めさん

    勿論、裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
    「区分所有法」では理事長が被告となります。管理会社が作成した議事録案をきっちりチェックするようになります。また、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の証拠書類として裁判所に提出することができます。

  210. 714 匿名さん

    >>713 デベにお勤めさん
    議事録作成の最終責任者は組合側の理事長ですよ。

  211. 715 匿名さん

    >>713 デベにお勤めさん
    分譲の管理を知らないデべお勤めさん。
    議事録は理事長が作成するのですよ。
    宅建士には合格しても、
    マンション管理士試験は永久に受かりませんよ。

  212. 716 匿名さん

    >715 匿名さん
    >議事録は理事長が作成するのですよ。
    どちらが知らないかは明白。
    実情は総会支援業務と称して管理会社が利益誘導のために策略する。
    理事長なんて単なる飾り物。
    もう少し勉強しようね。

  213. 717 匿名さん

    >>716 匿名さん
    理事長は飾り物のマンションが普通だけど
    たまには本物がいるよ。

  214. 718 匿名さん

    >>716 匿名さん
    議事録の最終ページには理事長が自署した証としてサインします。
    本来は理事長が書くのが決まりですが、他に自分の職があり忙しい理事長の代わりに管理会社が原稿を書いているだけですよ。(区分法)
    最終チェックするのは理事長です。その最終チェックで管理会社の瑕疵の見落とし等があれば理事長の責任です。

  215. 719 匿名さん

    総会の議長は、総会の議事録を作成しなければならず、その議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載しなければならない。
    これらの義務に違反して、議事録を作成せず、または議事録に記載し、もしくは記録すべき事項を記載・記録せず、もしくは議事録に虚偽の記載・記録をしたときは、議長は過料に処せられる。

  216. 720 匿名さん

    議案書と議事録くらいはキチンとしよう。

  217. 721 デベにお勤めさん

    区分所有法では皆様方の仰る通りです。大半の管理組合は、管理会社の作成した議事録案(偽計業務妨害罪すれすれ)を、チェック能力のないまま押印してしまいます。
    この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。

  218. 722 匿名さん

    管理会社の規制を強化と共に、
    管理組合の規制も強化したほうがいいでしょう

  219. 723 匿名さん

    >>721 デベにお勤めさん
    用語の意味を理解して投稿してくださいね。

  220. 724 匿名さん

    >>721 デベにお勤めさん
    文法を理解していないものに議案書や議事録を
    作成させてはいけません。

  221. 725 デベにお勤めさん

    修正しました
    区分所有法では皆様方の仰る通りです。悪徳管理会社の作成した議事録案(利益誘導)を、理事長が気づけないまま押印してしまうことが多い様です。
    この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「改正マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。

  222. 726 匿名さん

    優秀な理事長は組合員との質疑応答では宥めたり、
    透かしたり、脅したりして、応答します。
    行き過ぎて非難を受けてはいるが、
    それなりの教養のある組合員は理解してくれる。
    感情が入っているアホ組合員は無視するに越した
    ことはない。経験者です。( ´艸`)

  223. 727 匿名さん

    >>721 デベにお勤めさん
    区分所有法についての投稿よりも標準管理規約
    についての投稿の方が多いと思うが、
    あんたの投稿文は支離滅裂ですよ。( ´艸`)。
    日頃の話ぶりもチャランポランだと思う。
    推測だけど。

  224. 728 デベにお勤めさん

    マンション管理適正化法は、今年4月に改正法案が施行され実効あるものになりました。
    内容を知らない人が多くて困っています。

  225. 729 匿名さん

    >>725 デベにお勤めさん
    それ、マンション管理適正化法の何条に書かれているんですか?

  226. 730 デベにお勤めさん

    国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 百 八 十 六 号
    マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 百 四 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。
    ) 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 を 定 めた の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 表 す る

    4 マ ン シ ョ ン 管 理 士 及 び マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 等 の 役 割
    マ ン シ ョ ン の 管 理 に は 専 門 的 知 識 を 要 す る こ と が 多 い た め 、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 に は 、 管 理 組 合 等か ら の 相 談 に 応 じ 、 助 言 等 の 支 援 を 適 切 に 行 う こ と が 求 め ら れ て お り 、 誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要が あ る 。 ま た 、 マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 に お い て も 、 管 理 組 合 か ら 管 理 事 務 の 委 託 を 受 け た 場 合 に は 、誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要 が あ る 。

  227. 731 匿名さん

    >>730 デベにお勤めさん
    それ、マンションの管理の適正化の基本的方向の告示であって、条文ではないですよ。

  228. 732 デベにお勤めさん

    関連法の条文です。

  229. 733 デベにお勤めさん

    訂正します
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。訴状の書き方にもよりますが、悪徳管理会社の所業によって、個人に損失が生じた場合、関連する証拠書類の保管義務が裁判所に生じます。

  230. 734 匿名さん

    >>732 デベにお勤めさん
    条文の意味もわからないようなので、もういいです

  231. 735 匿名さん

    >>732 デベにお勤めさん
    関連法の条文なら関連法の条文とかけよ。
    条文の丸写しならだれでもできる。

  232. 736 デベにお勤めさん

    修正します
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。

  233. 737 匿名さん

    マンション内部の法令違反や規約違反等々の
    不法行為は登録された管理会社よりも組合員
    の犯罪の方がはるかに多いでしょう。
    組合員の中では組合役員による犯罪の方が多
    いです。
    組合役員とは、理事、自治会役員、監事、
    大規模修繕委員、等々です。
    その中でも立候補して擁立された役員が犯罪
    を犯してはいるケースがほとんどです。
    悪い連中は分け前を得るために結束します。
    たまにこういったマンションもありますから
    気を付けて買いましょう。

  234. 738 デベにお勤めさん

    日本国憲法で訴訟を行う権利が保障されています。
    「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。
    形式が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。

  235. 739 デベにお勤めさん

    ちなみに、悪徳管理会社にぼったくられ、管理不全になって、ゴーストタウン化することが、社会問題として大きく取り上げられています。

  236. 740 匿名さん

    それと漠然と管理会社と戦うだけでなく、管理会社から管理業務主任者を登場させ、彼らに責任を負わせるように仕向ければ良い。
    訴訟は管理会社の営業停止までの途中手段だからそこが最終目標でもない。
    彼らに実質的に処罰を与えることができるのは地方整備局建政課だ。
    最後の行政処分を下すことができる地方整備局建政課への資料提出を忘れてはいけない。
    行政監督処分は公開性が原則だから、彼らの悪事は世間一般にさらされる。
    そうなると、管理会社の社会的信用はがた落ちとなり、依頼先もがた落ちとなり、管理会社として社会から消滅する。
    桃太郎侍ならここもではやるだろう。

  237. 741 匿名さん

    やっぱり馬鹿がいる管理組合は大変だな・・・

  238. 742 匿名さん

    弁護士に頼らず、一管理組合員でもできる訴訟手続き
    https://legalai.co.jp/

  239. 743 匿名さん

    こんな掲示板でグダグダいう前に、おかしいと思ったら証拠を集めて本人訴訟だね。
    悪徳管理会社をこの世から撲滅するのはあなたかもしれない。

  240. 744 匿名さん

    >>739 デベにお勤めさん
    嘘でしょう。
    であれば管理会社は少なくても期間限定の
    業務停止か取消で公開される。

  241. 745 匿名さん
  242. 746 デベにお勤めさん

    本レスにはあまり関係がありませんが、IIDグループの、ネガティブ情報が報道されるようになっています。
    一罰懲戒と言うことにならなければ良いのですけど。

  243. 747 匿名さん

    「勧善義務」や「一罰懲戒」など、新語が豊
    富なスレですね。

  244. 748 デベにお勤めさん

    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法を?い潜ってぼったくる管理会社が増えていました。
    区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖することができます。もちろん退場です。

  245. 749 デベにお勤めさん

    訂正します
    「勧善義務」「一罰懲戒」   ・・・誤
    「勧善注意義務」「一罰百戒」 ・・・正

  246. 750 匿名さん

    なにを書いても無教養は隠しきれない。
    「勧善注意義務」ではなく、「善管注意義務」である。

  247. 751 デベにお勤めさん

    普段使わない法律用語を知らない、
    =無教養という事のようですね。

  248. 752 デベにお勤めさん

    修正します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖をすることができます。もちろん退場です。

  249. 753 匿名さん

    デベにお勤めさん
    管理会社側としては内容に太刀打ちできないので鬼の首を取ったかのように誤字探しで応酬してくると思います。
    無知な人間の最後の手段ですから憐みの心でめげずに頑張ってください。

  250. 754 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  251. 755 デベにお勤めさん

    訂正します
    日本国憲法で訴訟を行う権利は保障されています。
    「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。
    要件が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。

  252. 756 デベにお勤めさん

    加筆修正します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。

  253. 757 匿名さん

    >756 デベにお勤めさん
    兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。
    組合内でうじうじしてないで、公的機関に相談掛けることが改善につながるというわけですね。
    そのためのバックボーンが公的機関では確立されつつあるというわけですね。
    こういった掲示板だけで憂さを晴らすだけでは違法行為に関する進展は望めないという事ですね。

  254. 758 デベにお勤めさん

    区分所有法
    第一章 建物の区分所有
    第七節 義務違反者に対する措置
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条
    1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
    ★区分所有者は当然に、また占有者(賃借人)にも準用される(第4項)
    ★建物等の「管理」に関する事項とは...共用部分の清掃や補修、建物等の管理費・修繕積立金の負担割合・額・支払時期・徴収方法・共用部分に関する税金その他の諸経費の支払いなど建物等を維持してゆくために必要又は有益な事項をいいます。そのほか、区分所有者の団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項も規約で定めることができます。
    ★侵害行為に対する請求  ~共同利益背反行為に対して~
    に規定される内の第一段である、該当の行為を止めさせたり、排除できる「差し止め請求」に関する規定です。
     建物の専有部分は区分所有者の所有物で、共用部分は区分所有者の共有ですから、ある人が他の人の専有部分を侵害したり共用部分を侵害した場合、またはそのおそれのある場合、被害を受けるほかの区分所有者は単独で所有権や人格権に基づき(物権的請求権)その妨害の防止・排除・回復の請求ができることは当然です。

    ぼったくり悪徳管理会社の所業で、管理不全となる様な行為に対して、個人で提訴できる根拠となります。

  255. 759 デベにお勤めさん

    >>757 匿名さん
    兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。

    対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。口コミで、悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。
    訴える手段を公開することも、重要です。既存のルートでは、解決できないことだから。

  256. 760 デベにお勤めさん

    >>758 デベにお勤めさん
    法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。

  257. 761 デベにお勤めさん

    加筆修正します
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

  258. 762 匿名さん

    >759 デベにお勤めさん
    >対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。
    >悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。
    こういうネット情報は皆さん半信半疑で聞いていると思いますよ。
    唯一、信頼できる情報が監督責任のある公的機関の処分発表です。
    その為には、公的機関に悪徳管理会社の処罰内容の公開をさせなければならない。
    処罰内容の公開をさせるためには監督処分に値する処罰内容を組合員が告発することから始まる。
    そう思いませんか。

  259. 763 匿名さん

    告発先は国土交通省の出先機関である地方整備局建政課。

  260. 764 匿名さん

    >>761 デベにお勤めさん
    >例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。

    具体的には、区分所有法の何条違反の場合でしょうか?

  261. 765 デベにお勤めさん

    法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。
    悪徳管理会社に対して、法令改正で新たな選択肢が広がっているのに 、それを利用しない手はありません。

  262. 766 デベにお勤めさん

    再送いたします
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

  263. 767 匿名さん

    管理のスレッドはその投稿内容によっては管理会社の利益が大きく損なわれるため、管理会社組合のネット対応専門苦情処理係がいると聞いています。
    彼らはステマとなって24時間切れ目なく対応しています。
    つまり、どんな情報であれ、ステマ工作員によって操作されているこの掲示板の情報は半信半疑にならざるを得ません。
    現在では、管理組合員の苦情に対するストレスの発散の場として利用されているにすぎません。
    それでは何も物事は進みませんよ。
    ***の遠吠えに過ぎません。

  264. 768 デベにお勤めさん

    再送いたします
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    判断を裁判所に任せましょう。

  265. 769 匿名さん

    >766 デベにお勤めさん
    >、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
    それは間違いですね。
    管理会社を監督処分できるのは国土交通省です。
    管理会社の登録取消処分や業務停止の権限をもっているからです。
    確たる証拠さえあれば、スピード感をもって処分してくれます。
    登録取消しは管理会社にとっては命を絶たれることと同じですからね。
    裁判では決着するまで何年もかかりますからね。

  266. 770 匿名さん

    管理会社のステマで用心しなければならないのは、いかにも管理組合側の味方のような素振りや発言をして、実は管理会社に都合のいいように誘導していくことです。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/
    のスレなんかはその定型的な例です。

  267. 771 デベにお勤めさん

    加筆再送いたします
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

    訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
    余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
    裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
    民事ではありませんので、裁判にはなりません。
    また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。

  268. 772 匿名さん

    >>766 デベにお勤めさん
    >例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。

    何度も「訴状」を出すことが書かれていますが、「訴状」を出すのは民事訴訟を提起する場合だけです。

  269. 773 デベにお勤めさん

    申述書でした。訂正いたします。

  270. 774 匿名さん

    区分所有法何条のことを言っているのですか?

  271. 775 デベにお勤めさん

    加筆訂正いたします
    例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

    訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
    余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
    裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
    民事ではありませんので、裁判にはなりません。
    また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。

  272. 776 匿名さん

    管理会社に鉄槌を下したいなら管理会社の首根っこを押さえている国土交通省に訴えるのが一番。
    悪徳管理会社を処罰処分するまでのスピード感が違う。
    鉄槌なんてどうでもいい、自己満足だけできればいいのであれば裁判という方法もある。

  273. 777 職人さん

    >776 匿名さん
    確かにね。
    管理会社が一番怖いのは、管理会社の免許の権限を持っている地方整備局の建政課だろうね。
    免許停止となると営業停止だから、管理会社は解散するしかない。

  274. 778 匿名さん

    区分所有法違反での訴訟は、71条および72条を除いて、すべて民事訴訟です。

  275. 779 通りがかりさん

    >>775 デベにお勤めさん
    >区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。

    おもろすぎ

  276. 780 デベにお勤めさん

    たとえば、
    第一章 建物の区分所有
    第七節 義務違反者に対する措置
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条
    1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
    *請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。
    を準用することが考えられます。
    証拠書類として、議事録などを添付することができます。 

  277. 781 職人さん

    デベにお勤めさん
    >、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
    >それは間違いですね。
    と反論されています。
    デベにお勤めさんはその指摘に対して反論はしないのですか。
    自分の意見、「区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。」が間違いだと認めるているわけですね。

  278. 782 匿名さん

    >>775 デベにお勤めさん
    >余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
    >裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
    >民事ではありませんので、裁判にはなりません。

    「偽計業務妨害罪」は刑法に定められた犯罪です。起訴権限は検察官にしかありません。起訴されると、当然裁判になります。

  279. 783 匿名さん

    >>780 デベにお勤めさん
    >*請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。
    >を準用することが考えられます。

    「準用」???
    条文どおりですが?

  280. 784 匿名さん

    >>777 職人さん
    免許停止は分譲のお金の出納業務(基幹事務という)が出来なくなるが、
    出納業務を再開するためには免許の再登録をしな
    ければ出納業務はできなくなります。
    行政処分では営業停止は期間を区切っての分譲の
    出納業務を停止することです。
    その他は営業停止されません。
    怖くも委託もありません。

  281. 785 デベにお勤めさん

    区分所有法71条「理事の義務違反」は非訟事件(過料)として処理されます。過料とは,行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。
    直接管理会社には影響しませんが、証拠書類として悪徳管理会社の所業が書かれた議事録などを提出すると、裁判所に受理されます。

  282. 786 デベにお勤めさん

    加筆訂正いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

  283. 787 デベにお勤めさん

    悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に保管されますと、 罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。

  284. 788 匿名さん

    >>785 デベにお勤めさん

    区分所有法71条は、管理者等が区分所有法に義務として定められた「事務」を行わなかった場合の罰則です。

    だらだらと多くの投稿をしていますが、これらはすべて区分所有法71条のことを言っていたのですか?

  285. 789 デベにお勤めさん

    また、
    第一章 建物の区分所有
    第七節 義務違反者に対する措置
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条
    1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
    *請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。

    申述書の書き方しだいで、証拠書類として議事録などを添付することができます。 

  286. 790 デベにお勤めさん

    再送します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。

  287. 791 職人さん

    防御なんて生ぬるい。
    悪徳管理会社は廃業に追い込むべきです。
    それができるのは地方整備局の建政課です。

  288. 792 匿名さん

    証拠がない

  289. 793 デベにお勤めさん

    修正します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出して行きましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  290. 794 匿名さん

    >>789 デベにお勤めさん
    主語が誰か理解しましょう。

    【区分所有者が】第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、【他の区分所有者の全員又は管理組合法人】は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

    どこにも【管理会社が】とは書かれていませんよ。

  291. 795 デベにお勤めさん

    管理会社を訴える必要はありません。
    管理会社の所業が判る議事録などを
    裁判所に受理してもらえればそれでいいのです。

  292. 796 デベにお勤めさん

    >>795 デベにお勤めさん
    申述書をうまく書いてください。

  293. 797 匿名さん

    悪徳管理会社は廃業に追い込むべきです。
    それができるのは地方整備局の建政課です
    区分所有法、管理規約、マンション管理適正化法に違反しているなら証拠書類をそろえ、地方整備局建政課まで相談すればいい。
    違反の程度により免許停止、業務停止など悪徳管理会社に鉄槌を下すことができる。
    こんな掲示板で愚痴を言うよりスカッとするし、問題解決する。
    裁判なんて暇人がやればいい。

  294. 798 匿名さん

    管理組合員を守ってくれる法律があるのに利用しない手はない。
    大いに活用して悪徳管理会社をこの世から撲滅しようぜ。
    間違っても裁判などはせずに、彼らを取り締まることができる地方整備局の建政課に相談しないといけない。

  295. 799 デベにお勤めさん

    かなりの件数で、損失が出ないと行政は動いてくれません。

    最近、新聞などに掲載されることが多くなっています。悪徳管理会社の存在が広く世の中に知れわたるようになってきました。自然淘汰されるのは、時間の問題ですね。

  296. 800 デベにお勤めさん

    裁判をするわけではありません。
    裁判所に悪徳管理会社の所業が書かれた議事録などを受理してもらうだけです。

  297. 801 デベにお勤めさん

    再度修正します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出して行きましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  298. 802 匿名さん

    管理会社は会社の継続性を考えています。
    その為には、信用が大切です。
    そこに勤める社員も同じ考えでしょう。それが普通なんです。

  299. 803 匿名さん

    みんな、呆れて何も言わなくなっちゃったね

  300. 804 デベにお勤めさん

    真面目な管理会社もたくさんある中で、一部の悪徳管理会社のために業界全体の評判が落ちている、という事でしょう。

  301. 805 匿名さん

    >>804 デベにお勤めさん
    違いますよ。デベにお勤めさんに呆れて・・・という意味です

  302. 806 デベにお勤めさん

    実は私、悪徳管理会社にぼったくられて困っている住民です。

  303. 807 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出して行きましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  304. 808 匿名さん

    いつ裁判できるかわからない書類を地方裁判所で預かったりしてたら、書庫がいくら有っても足りません。
    というか、そんなシステムもないでしょう?
    裁判有りきでの議事録提出ですよ。

  305. 809 デベにお勤めさん

    再送します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
    憶測の発言をされるという事は、悪徳管理会社の社員さんという事でしょうか。

  306. 810 デベにお勤めさん

    訂正します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所に関係する法律を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  307. 811 デベにお勤めさん

    >>809 デベにお勤めさん
    少額訴訟は即決で審査されます。

  308. 812 デベにお勤めさん

    再送いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

  309. 813 匿名さん

    >かなりの件数で、損失が出ないと行政は動いてくれません。
    それは大嘘。
    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    マンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
    悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
    自ずと道は開けてくる。

  310. 814 匿名さん

    >>809 デベにお勤めさん
    あのねえ、裁判所に証拠書類を送付しても、条件が揃わなかったら不起訴となり、書類は戻されるの。

    あなたが言っているような多くの人が苦情を言う場は消費者センターですよ。
    不特定多数の人が特定の管理会社に不満を持っていることがわかれば消費者センターから検察なりに情報が行きます。不法性があれば検察が動きますよ。

  311. 815 デベにお勤めさん

    実際に、社員が不正行為を行って、業務停止などの行政処分が下されるときは、社員を速、解雇にして元社員の仕業となります。ので、会社にはほとんど影響は出ません。
    ネガティブリストへの公開は、かなりの件数で損失が出た場合の掲載となっている様です。

    免許停止になるような場合は、既に刑事事件で告発されているような、大きな不正が発覚したときです。
    そんな証拠をどうやって入手することができるのでしょうか?
    憶測が多すぎます。

  312. 816 デベにお勤めさん

    再送いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  313. 817 匿名さん

    運転免許証で考えてみればいい。
    交通違反をすれば刑事処分と行政処分がついてくる。
    ひどければ免許証が取り上げられ、その翌日から運転ができなくなる。
    管理会社が最も恐れているのは刑事処分ではなく行政処分の方だ。
    つまり、免許証を取り上げられるからだ。
    行政処分を裁判所に持ち込むのは筋違い。
    免許に関する法律違反しているかどうかで、裁判所ではなく管轄省庁がスピード判決してくれる。
    それが行政処分。
    悪徳管理会社が最も恐れている処分なのだ。

  314. 818 デベにお勤めさん

    訂正します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  315. 819 匿名さん

    >>817 匿名さん
    訂正します。
    運転免許証を取り上げられたらその瞬間から運転できません。

  316. 820 デベにお勤めさん

    >>817 匿名さん
    社員さんを解雇して、元社員の個人の仕業となりますので、会社は行政処分など恐れていません。それよりも、組織犯罪として審判が下り反社会的勢力となると、会社が吹っ飛びますので、最も恐れています。管理会社と管理組合の契約で、反社認定即契約解除となります。

  317. 821 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  318. 822 匿名さん

    管理会社としてビジネスするには管理会社としての免許証が必要です。
    つまり資格免許制度の上に成り立っていますから、資格に相応しいかどうか、それをジャッジする地方整備局の建政課まで物的証拠をそろえて提出し、判断して貰えばいい。彼らが動かなければ行政機関の職場放棄でマスコミに訴えればいいことです。
    税金泥棒ですからね。

  319. 823 デベにお勤めさん

    免許停止になるような場合は、既に刑事事件で告発されているような、大きな不正が発覚したときです。
    そんな証拠をどうやって入手することができるのでしょうか?
    憶測が多すぎます。
    匿名さんがやればよいこと
    物的証拠をそろえてマスコミに訴えていただければ助かります。

  320. 824 デベにお勤めさん

    再掲いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  321. 825 匿名さん

    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    マンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
    悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
    自ずと道は開けてくる。

  322. 826 デベにお勤めさん

    「一人ぼっちの情報戦争 ーマンション編ー」いかがでしたでしょうか?

  323. 827 デベにお勤めさん

    >>826 デベにお勤めさん
    これをネタに、ノンフィクションでも書きたいと思っています。
    今の、SNSを利用して。

  324. 828 デベにお勤めさん

    >>825 匿名さん
    何も知らない事務職員さんを、どうしたいの?

  325. 829 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  326. 831 デベにお勤めさん

    >>830 職人さん
    また来たか、これ、・・・終活ですね。
    管理人さんから即時削除となります。
    そしてクラウドサーバーの、ブラックリストに登録されます。
    人生失います。気を付けてください。

  327. 832 デベにお勤めさん

    >>830 職人さん
    これ、いわゆる、スパムメールです。

  328. 833 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  329. 834 デベにお勤めさん

    なかなか情報戦争は、終結できませんね。昔ながらの「スパム」今時やっていることに驚きです。

  330. 835 デベにお勤めさん

    どうも停戦になったようです。

  331. 836 デベにお勤めさん

    再掲いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  332. 837 デベにお勤めさん

    「一人ぼっちの情報戦争 ーマンション編ー」まだまだ続くかも知れません。
    こうご期待。

  333. 838 匿名さん

    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    管理会社がマンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
    悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
    物事には順番がある。
    順番を繰り返すことで自ずと道は開けてくる。
    頑張れ、悪徳管理会社に貪られている管理組合諸君!
    ***のままでいいのか?

  334. 839 デベにお勤めさん

    いま、国交省は、癒着問題で揺れています。
    行政の地方整備局の建政課は政治にまみれて,グズグズ
    今も昔も変わりません。
    匿名さんて、なんか平行世界の絵空事を語っている様です。
    現実世界で生きている証拠として
    条文なり、ガイドラインに即して、物語を作ってほしいものです。

  335. 840 デベにお勤めさん

    どうも停戦になったようです。

  336. 841 匿名さん

    >デベにお勤めさん
    管理会社の飼い犬さん、お勤めご苦労さん。
    頑張れ!

  337. 842 デベにお勤めさん

    中身がないですね、概念ばっかりで、こんなんで騙されちゃう人、多い様です。

  338. 843 デベにお勤めさん

    >>841 匿名さん
    凄い中傷ですね、信じる人って、天然ですね。

  339. 844 デベにお勤めさん

    こんなゲーム面白すぎます、止めませんか?

  340. 845 デベにお勤めさん

    もうちょっと、手ごたえのある応戦をしてほしいものです。

  341. 846 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  342. 847 匿名さん

    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    管理会社がマンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
    悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
    物事には順番がある。
    順番を繰り返すことで自ずと道は開けてくる。
    頑張れ、悪徳管理会社に貪られている管理組合諸君!
    **犬のままでいいのか?

  343. 848 デベにお勤めさん

    >>847 匿名さん
    まだやるのですか?
    実効のない監督庁の申し出を強要する姿。
    まさに、悪徳仮会社の社員。
    それを自白する行為となっています。

  344. 849 デベにお勤めさん

    どうも停戦になったようです。

  345. 850 デベにお勤めさん

    再掲いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  346. 851 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  347. 852 マンション検討中さん

    >848 デベにお勤めさん
    >実効のない監督庁
    監督庁って何を監督してるんですか?

  348. 853 デベにお勤めさん

    >>852 マンション検討中さん
    ??日本の法令の基準は緩る緩るで、国際的に日本の法律は、慣習法で、定まったものがないと揶揄されています。

  349. 854 デベにお勤めさん

    やっぱり停戦ですよね。
    根拠のない議論は止めましょう!

  350. 855 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  351. 856 デベにお勤めさん

    再掲いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  352. 857 デベにお勤めさん

    再送します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
    少額訴訟は即決で審査されます。
    憶測の発言をされる方がいらっしゃいますが、
    悪徳管理会社の社員さんという事でしょうか。

  353. 858 デベにお勤めさん

    ゾンビになった悪徳管理会社の社員さんに襲われる夢を見ました。怖かったです。

  354. 859 匿名さん

    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    管理会社がマンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
    悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
    物事には順番がある。
    順番を繰り返すことで自ずと道は開けてくる。
    頑張れ、悪徳管理会社に貪られている管理組合諸君!
    **犬のままでいいのか?

  355. 860 デベにお勤めさん

    悪徳管理会社が管理するマンションでは、住民がぼったくられていることに気付かないことも多々あります(善人ぶっているので)。先ずは住民全員にぼったくられている事実を理解してもらうことが必要です。気が付いた時は、契約解除をすればよいだけの話です。
    また、共同管理の私有地という特殊事情での決め事なため、住民全員の同意を得て監督官庁に相談することになります。金銭的な損失が起きた後の話で、予防効果はありません。
    さらに、何も知らない事務員さんが、人質となっています。壊滅なんて強硬手段はとれません。

    匿名さんが、「マンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。」
    のではないでしょうか。

  356. 861 匿名さん

    >860 デベにお勤めさん
    >、住民全員の同意を得て監督官庁に相談することになります。金銭的な損失が起きた後の話で、予防効果はありません。
    それは大嘘です。
    管理会社はマンション管理適正化法に反する行為をした場合、その内容いかんで法律に基づく罰則が定められています。
    その中には管理会社登録免許取り消しという処分もあります。
    つまり、適正化法に違反しているかどうかが問題となります。
    別に住民全員の同意とか、金銭的な損失云々などの規定はありません。
    マンション管理適正化法をみんなで勉強し、違法な行為があれば誰でも地方整備局建政課に摘発できます。

  357. 862 デベにお勤めさん

    違法な行為があれば誰でも地方整備局建政課に摘発できます。
    変です。
    共有財産にかかわることなので、大抵の管理組合の管理規約で、理事長が・・・できる。の規定があります。
    だから、誰でも摘発することができる、わけではありません。

  358. 863 デベにお勤めさん

    匿名さんが、「マンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。」
    のではないでしょうか。

  359. 864 デベにお勤めさん

    この板の主旨は
    マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署がバラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
    管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法違反でないと、実質的に、手をださない。
    この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、考えてみたらどうでしょうか。

    これ以上、変なコメントを出されますと、削除依頼の対象となります。

  360. 865 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  361. 866 匿名さん

    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    管理会社がマンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
    悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
    物事には順番がある。
    順番を繰り返すことで自ずと道は開けてくる。
    頑張れ、悪徳管理会社に貪られている管理組合諸君!
    **犬のままでいいのか?

  362. 867 デベにお勤めさん

    >頑張れ、悪徳管理会社に貪られている管理組合諸君!
    管理会社との契約を打ち切れば済むだけの話です。
    意味が分からない。

  363. 868 デベにお勤めさん

    匿名さんが、「マンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。」
    のではないでしょうか。

  364. 869 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  365. 870 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  366. 871 デベにお勤めさん

    ブーメランという事の様です。

  367. 872 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  368. 873 匿名さん

    >872 デベにお勤めさん
    ぶつぶつ言う前にお前がまず見本を示せ。

  369. 874 匿名さん

    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    管理会社がマンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    マンション管理適正化法は管理会社を取り締まるための法律だ。
    この法律違反をすると管理会社は罰せられる。
    それを繰り返しすと建政課から登録を取り消され、やがては免許も取り上げられる。
    マンション管理会社を殺すことができるのは裁判所ではなく、【地方整備局の建政課】なのだ。

  370. 875 デベにお勤めさん

    >マンション管理会社を殺すことが・・・
    物騒ですね。
    マンション管理会社が業務停止になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
    全く効果ありません。

  371. 876 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  372. 877 デベにお勤めさん

    匿名さんて本当に勘違いしているようですね
    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)
    https://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt132/01.pdf
    で、管理会社に対する監督処分が詳しく説明されています。
    例、当該管理組合の財産に係る損害 が発生している場合(業務停止処分60日)

  373. 878 デベにお勤めさん

    参照が旧バージョンでした。差し替え願います。
    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
    https://www.mlit.go.jp/common/000146050.pdf

  374. 879 匿名さん

    >>875 デベにお勤めさん
    >マンション管理会社が業務停止になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。

    具体的には、どのマンション管理会社でしょうか?

  375. 880 デベにお勤めさん

    マンション管理業協会のホームページで会員をくまなく調べるとわかります。

  376. 881 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  377. 882 デベにお勤めさん

    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1.htm
    より
    「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が施行された平成13年8月以後、5年以上も罰則の基準はありませんでしたが、 ようやく決まったその罰則も抜け穴だらけで実質、効果はありません。国交省の業界に対する配慮は行き届いています。

  378. 883 デベにお勤めさん

    再掲いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  379. 884 匿名さん

    国土交通省関東地方整備局
    建設産業 不動産業等 
    マンション管理業・管理業務主任者について
    マンション管理業者の業務について
    https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000034.html
    指示処分を受けた企業が出ていますね。

  380. 885 デベにお勤めさん

    国交省のネガティブ情報も参考になります(グーグルで検索)。マンション管理業だけでなく、建設関係の監督処分を受けた企業(建築士は個人)が分かります。

  381. 886 デベにお勤めさん



    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1.htm
    より
    「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が施行された平成13年8月以後、5年以上も罰則の基準はありませんでしたが、 ようやく決まったその罰則も抜け穴だらけで実質、効果はありません。国交省の業界に対する配慮は行き届いています。

  382. 887 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  383. 888 デベにお勤めさん

    再掲いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  384. 889 匿名さん

    >>880 デベにお勤めさん
    >マンション管理業協会のホームページで会員をくまなく調べるとわかります。

    マンション管理業協会のホームページで会員をくまなく調べましたが、
    >マンション管理会社が業務停止になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
    の実態は見つかりません。

    <再掲>
    具体的には、どのマンション管理会社でしょうか?

  385. 890 デベにお勤めさん

    調査能力がないのですね。

  386. 891 デベにお勤めさん

    国交省のネガティブ情報に掲載された企業をお調べください。

  387. 892 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  388. 894 匿名さん

    【地方整備局の建政課】に対する悪徳マンション管理会社の告発は、裁判と違って面倒な手続きや弁護士費用なとが一切かからない。
    裁判と違い、組合員個人でも告発できる。
    その為には、物的な証拠保全が強力な武器となる。
    掲示板での憂さ晴らしだけでなく、物的な証拠集めをして悪徳管理会社を取締本部に罰して貰おうじゃないですか。

  389. 895 匿名さん

    [NO.893と本レスは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  390. 896 デベにお勤めさん

    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1.htm
    より
    「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が施行された平成13年8月以後、5年以上も罰則の基準はありませんでしたが、 ようやく決まったその罰則も抜け穴だらけで実質、効果はありません。国交省の業界に対する配慮は行き届いています。

  391. 897 デベにお勤めさん

    再送します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
    少額訴訟は即決で審査されます。
    憶測の発言をされる方がいらっしゃいますが、
    訴訟費用は、格安で、略式起訴でよく、個人でも簡単にできます。

  392. 898 デベにお勤めさん

    いま住んでいるマンションが、悪徳管理会社にぼったくられ、修繕積立金が年々上がっています。住民の皆さんはこのことに気づいていません。このままでは、住み慣れた家を手放さなければいけなくなります。だから、一生懸命になって防衛手段を調べて、公開しています。

  393. 899 デベにお勤めさん

    いま、不眠症で悩んでいます。

  394. 900 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  395. 901 デベにお勤めさん

    住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、多くが、ぼったくりに遭っている事さえ気づくことができません。こういうマンションでは、議事録などがぼったくりの証拠となっています。そのことを理事長に伝え、管理会社との契約を打ち切りにするよう説得し、説得に応じなければ、裁判所に、証拠の議事録などを受理してもらう。そうすればよいと思います。

  396. 902 デベにお勤めさん

    マンション管理の適正化に関する法律の今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」と共に、「マンション管理について地方自治体が直接、指導、勧告できる」ようになりました。
    「地方整備局の建政課」だけでなく「地方自治体」と相談することができるようになっています。前例を作っていくというのも、有効な防衛手段となるのではないでしょうか。

  397. 903 デベにお勤めさん

    訂正いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  398. 904 匿名さん

    基礎的なことですが、「区分所有法71条違反」などありません。

  399. 905 デベにお勤めさん

    訂正します
    「区分所有法71条」の罰則規定に該当する場合

  400. 906 デベにお勤めさん

    再度訂正いたします
    例えば、区分所有法71条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  401. 907 匿名さん

    結局のところ、議事録に関して、議長である理事長にどのような義務違反があるとし
    て裁判所に通知するのでしょうか?

  402. 908 デベにお勤めさん

    集会の議事録に関することです。
    ③集会の議事録を作成せず、または記載事項を記載せず若しくは虚偽の事項を記載したときに、集会の議長、に過料がかかります。
    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。当方側で詳しくチェックして、議事録中で、罰則に該当する内容について、議長と協議することとなります。

  403. 909 デベにお勤めさん

    再再度訂正いたします
    例えば、区分所有法71・72条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申告書(申し立てによって書状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し申告すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  404. 910 匿名さん

    全く理解できていないのですね。
    もっと単純な話です。管理会社は関係ありません。
    内容はともかく、議長は議事録に、
    ①記載すべき事項を記載していない。
    ②虚偽の記載をしている。
    ③その両方をしている。
    かの問題です。

  405. 911 デベにお勤めさん

    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
    理事長がチェックして是正すれば、ぼったくりを防ぐことができます。
    理解力のない人に説明しても無駄の様です。

  406. 912 匿名さん

    区分所有法71条の規定は、法定された義務を履行しなかったことに対する罰則(過料)です。経過はどうであれ、義務違反があったかどうかを判断します。

  407. 913 デベにお勤めさん

    72条です

  408. 914 デベにお勤めさん

    こんな処で自分の豊富な知識を披露しなくても良いのではないでしょうか。
    これって、若しかしたら、ストレス解消?

  409. 915 匿名さん

    72条は、48条2項(管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。)の規定に違反した者に対する罰則です。

  410. 916 デベにお勤めさん

    訂正します、71条3号 でした。
    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
    理事長が罰則を受けることになるため、理事長がチェックして是正することになります、ぼったくりを防ぐことができれば良いのです。
    正義って重苦しいです。どうしてそんなにこだわるのでしょうか?
    逆に質問します。
    理解力のない人に説明しても無駄かも知れませんが。

  411. 917 デベにお勤めさん

    私は、自分の生活を守りたい、ただそれだけです。

  412. 918 デベにお勤めさん

    匿名さん、質問に答えてください。

  413. 919 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  414. 920 デベにお勤めさん

    匿名さんへ
    回答期限を5/24の正午とさせていただきます。
    あとはどうなっても・・・

  415. 921 デベにお勤めさん

    http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm  より
    申立ての手続
    過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。

    過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
    申立ての費用は無料です。

    申立て書証の記載事項(第9条)
    (1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実

    と言うことのようです。

  416. 922 デベにお勤めさん

    匿名さんについて (あくまで推測です)
    ①マンション管理士の資格を持っている
     マンション関連の法律に詳しい
    ②悪徳管理会社の社員
     実効力の薄い「地方整備局の建政課への相談」の選択肢しかないような発言。
     裁判所に議事録などが受理されることへの過敏な応答。
    ③複数名
     「違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止」は間違い。是正勧告に指示と業務停止がある。法律に詳しくない。
    ということで、
    真面目な管理会社が頑張っている中で、一部の悪徳管理会社に過度に肩入れした発言の様に思われます。
    業界全体の信頼を損なう行為のようにも思われます。若しかしたら、その発言は、刑法に抵触するのかも知れません。

  417. 923 デベにお勤めさん

    再掲します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
    少額訴訟は即決で審査されます。
    憶測の発言をされる方がいらっしゃいますが、
    訴訟費用は、格安で、略式起訴でよく、個人でも簡単にできます。

  418. 924 匿名さん

    >923 デベにお勤めさん
    >管轄の地方裁判所に送付する方法
    住民同士のトラブルに関するのであればそれでもいいが、管理会社とのトラブルなら宅建業法みたいに宅建業者側を取り締まる法律を監督管轄している行政省庁に訴えればいい。
    宅建業法の場合が都道府県知事が免許登録取り消しの権限を握っているように、マンション管理に関しては国土交通大臣が管理会社登録取り消しの権限を持っている。
    その権限を持っているところに対して訴えないと無駄になる。
    決して裁判所に管理会社登録取り消しの権限があるわけではない。
    具体的には地方整備局の建政課担当者だ。

  419. 925 マンション住民さん

    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。また、裁判所にその証拠となる議事録を直接受理してもらえることに意義があります。
    そして、共謀と看做されるので、理事長がチェックして是正することになり、ぼったくりを防ぐことができます。
    是正されないなら、裁判所に申し立てすればよいだけの話です。
    自身のマンションをぼったくりから守ると同時に、悪徳管理会社の収入源を断つことになりますので、それで十分です。

    おかしな正義感の理解力のない人に説明しても無駄の様です。

  420. 926 匿名さん

    >925 マンション住民さん
    毎日お疲れさん、プロバガンダ活動大変ですね。
    横から見てると滑稽でもあり憐れでもあります。
    それでも疑うことなく励むのは、生活が掛かっているからですかね。
    自分で自分を褒めてやりたいそんな気分でしょう。
    フツーの方から見ると〇〇の見本です。

  421. 927 デベにお勤めさん

    匿名さんへ
    悪徳管理会社にとって、裁判所に議事録が受理されるほうが影響力が大きいと思いますが。
    理解力のない人に説明しても無駄かも知れませんが。

    質問します
    正義って重苦しいです。どうしてそんなに国交省にこだわるのでしょうか?
    回答期限を本日の正午とさせていただきます。

  422. 928 匿名さん

    >国交省にこだわるのでしょうか?
    簡単です。
    悪徳管理会社が最も恐れているからです。

  423. 929 買い替え検討中さん

    匿名さんへ
    https://www.mansion.mlcgi.com/reno_c3.htm  
    に詳しい記述があります
    ・・・国交省の組織的隠蔽 ~ 立入検査での違反業者は処分も公表もしない・・・

    ということで、回答は
    「悪徳管理会社に肩入れする為」と解釈してよろしいでしょうか?

  424. 930 匿名さん

    >「悪徳管理会社に肩入れする為」と解釈してよろしいでしょうか?
    それでいいと思うよ。
    万年マン管士不合格者君
    解釈は個人の自由です。www

  425. 931 デベにお勤めさん

    では、匿名さんの回答は「悪徳管理会社に肩入れする為」とさせていただきます。
    追.
    マン管士の試験など一度も受けたことなどありません。
    はっきり言って「くだらない」。

  426. 932 デベにお勤めさん

    少しだけ、愚痴を!

    弁護士さんもマン管士さんも、試験で合格、判例についてはよくご存じです。PCに例えるとハードディスクは超発達、でも、CPUは貧弱と思われます。
    法律、「慣習法」なんて言うと、ちんぷんかんぷん、かも知れません。

    なんでこんな法律ができたか?
    より良くするためにはどうしたらいいのか?
    彼らには、荷が重すぎるようです。

  427. 933 匿名さん

    やれやれ、今度は自己弁護か。
    悔しかったらマン管士に合格してから愚痴ればいい。
    その能力なき者が騒いでもゲスの戯言にしか聞こえない。

  428. 934 デベにお勤めさん

    本当に、マン管士って意味がない。
    せいぜい
    悪徳管理会社の出世の道具。

  429. 935 デベにお勤めさん

    では、匿名さんの回答は「悪徳管理会社に肩入れする為」とさせていただきます。

  430. 936 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳
    管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  431. 937 デベにお勤めさん

    私は、自分の財産・生活を守りたい、ただそれだけです。

  432. 938 匿名さん

    >936 デベにお勤めさん
    何をアホナ。
    例え、裁判で勝っても悪徳管理会社は営業を続けられ、何の効果もない。
    悪徳管理会社の営業停止を監督処分できるのは国交省の地方整備局の建政課だけです。
    裁判所は飛ばして、まず、【地方整備局の建政課】まで相談すればいい。ややこしい手続きはいらないが、マンション管理適正化法違反の物的証拠は必要です。
    まず、証拠集めからだね。

  433. 939 デベにお勤めさん

    裁判を起こす訳ではありません。ややこしい手続きも必要ありません。
    証拠になる議事録などを、裁判所に受理してもらうだけです。
    場合によっては、刑事事件として検察から書類送検され、
    悪徳管理会社が、反社会的勢力の仲間入りすることになります。

    時代劇風に、「お代官様こちらを……」「おぬしも悪よのう」のところに「飛んで火にいる夏の虫」とならないように注意しましょう。

  434. 940 匿名さん

    >939 デベにお勤めさん
    まず、言い出しっぺのあんたがお手本示しな。
    万年マン管士不合格者君。

  435. 941 デベにお勤めさん

    http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm  より
    申立ての手続
    過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。

    過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
    申立ての費用は無料です。

    申立て書証の記載事項(第9条)
    (1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実
    (区分所有法71条3項の罰則規定に該当)

    匿名さんには理解できないかもしれませんが
    これで十分、悪徳管理会社を牽制することができます。

  436. 942 デベにお勤めさん

    再掲します
    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。また、裁判所にその証拠となる議事録を直接受理してもらえることに意義があります。
    そして、共謀と看做されるので、理事長がチェックして是正することになり、ぼったくりを防ぐことができます。
    是正されないなら、裁判所に申し立てすればよいだけの話で自身のマンションをぼったくりから守ると同時に、悪徳管理会社の収入源を断つことになりますので、それで十分です。

  437. 943 デベにお勤めさん

    板の主旨 この際、マンション適正化法を改正してもらって、
    →もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
    主な改正点(資産価値)
    前:直接的な金銭の損失のみが課題
    後:管理計画の認定(株式と同じ、情報を操作すること)。
    ・・・次は次回

  438. 944 匿名さん

    >>936 デベにお勤めさん
    歴史にお詳しいようですが、管理会社と決別すれば済む話しなのにそれはしないんだ。不思議だね。管理会社を諸悪の根源のように言うわりには、契約は続けたいんだ。それも安価で(笑)嫌なら契約やめればいいじゃない。ボッタクリというからには自分たちが思う適正価格があるんだろ?その額で契約してくれる他の管理会社を探すか、その額で組合員が自主管理やれば済むじゃない。自分たちが思うような金額で契約してくれない今の管理会社をボッタクリと責める必要ある?あなたたちが思う金額で管理しないからボッタクリなの?学生さんじゃないよね?(笑)

  439. 945 デベにお勤めさん

    で、管理会社(特にデベ系)は賃貸のオーナーのような偽装オーラを纏っています。
    そして、オレオレ詐欺とおなじで、住民のみな様は、それに気がつくことさえできません。
    で、理解できません、でも、これ、荒らしの典型的パターンではないでしょうか。

  440. 946 デベにお勤めさん

    (偽装)デベ系は、言葉巧みに、そして、訣別は至難の業、それが現状です。

  441. 947 デベにお勤めさん

    都市伝説のコメント軍団
    匿名さんかも知れません。

  442. 948 デベにお勤めさん

    ぼったくりの悪徳管理会社は、管理費外の収益が多いという特徴があります。マンション管理業協会のホームページの会員欄で、各社の財務状況が公開されていますので、これにより判断できます。

  443. 949 デベにお勤めさん

    >>943 デベにお勤めさん
    修正します

    改正適正化法に対する考察(その1)
    板の主旨: この際、マンション適正化法を改正してもらって、
    →もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
    主な改正点(資産価値)
    前:直接的に金銭として勘定できるもののみが評価の対象。
    後:管理計画の(予備)認定制度のランク付けが、会社のランク付けと同様な価値を生むようになり、従来の評価に付加される。
    ・・・次は次回

  444. 950 匿名さん

    >949 デベにお勤めさん
    朝早くからご苦労さん。
    プロバガンダ稼業って大変だね。
    その成果が目に見えないし、ムキになればなるほど逆効果だったりして。
    お手当さえもらえれば関係ないもんね。

  445. 951 デベにお勤めさん

    改正適正化法に対する考察(その2)
    今回のマンション適正化法の改正ですが、
    法令が成立して施行までの2年間、
    コロナ禍の影響を受けて、
    ・審議が停滞したこと
    ・出先機関の自治体の体制が整わなかったこと
    を理由に、必要最小限の組み合わせでスタートしたとのことです。
    また、コロナ禍が終息しだい、逐次補強される予定とのことです。

    ・・・つづく

  446. 952 デベにお勤めさん

    >>950 匿名さん
    ブーメラン

  447. 953 匿名さん

    >>949 デベにお勤めさん

    マンション管理計画認定の事前認定は、
    あなたが、
    >本当に、マン管士って意味がない。
    >せいぜい
    >悪徳管理会社の出世の道具。
    と言う「マン管士」が担っているをお忘れなく。

  448. 954 デベにお勤めさん

    改正適正化法に対する考察(その3)
    改正によって罰則はどうなるのか、
    例えば、巧妙に利益誘導されて記載された悪徳管理会社者が作成した議事録の原案に理事長が押印した場合
    従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
    改正後:上記の理事長への過料の他
    刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長に、「信用棄損罪」が管理会社に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。

    ・・・つづく

  449. 955 匿名さん

    「信用毀損罪」は刑法に定められた犯罪ですが、刑法は個人のみを処罰する法律です。
    したがって、「信用毀損罪」が、管理会社などの団体に適用されることはありません。

  450. 956 デベにお勤めさん

    >>953 匿名さん
    確かに、マンション管理計画認定の事前認定は、講習を受けた 「マン管士」が行います。
    これ、付け焼刃で、今後法令が改正されるとどうなるか分かりません。
    あくまで「事前認定」、最終的な認定は自治体が行います。コロナ禍でマンパワーが不足しているので、緊急対応していると理解しています。

  451. 957 デベにお勤めさん

    >>955 匿名さん
    会社社長

  452. 958 匿名さん

    >>923 など、日本の法制度をまったく無視した展開は、滑稽を通り越して「あっぱれ」です。

  453. 959 デベにお勤めさん

    たとえば少額訴訟で、計画の見直しをしない理事会に対して、長期修繕計画の作成費(個人)を請求することもできます。証拠書類として議事録などを添付することができます。要は、訴状の書き方次第です。

  454. 960 デベにお勤めさん

    >>958 匿名さん
    ブーメラン

  455. 961 匿名さん

    >>959 デベにお勤めさん

    まったく意味不明ですね。

  456. 962 デベにお勤めさん

    >>961 匿名さん
    理解力が無いようですね。

  457. 963 匿名さん

    >>959 デベにお勤めさん
    俺も理解できない。

  458. 964 デベにお勤めさん

    裁判所の用意した少額訴訟の用紙に必要事項を記入して、訴訟費用などを同封して送付するだけです。要件が調っていれば受理され即決で審判が下ります。

  459. 965 デベにお勤めさん

    何度か少額訴訟をやったことがありますが、いったい何を理解できないのでしょうか?

  460. 966 匿名さん

    >>959 デベにお勤めさん

    誰が、誰に対して、どのような根拠で、どのような金銭を請求するのでしょうか?

  461. 967 デベにお勤めさん

    裁判所に議事録などを受理してもらうだけで、悪徳管理会社への牽制になります。

  462. 968 匿名さん

    当事者適格を欠く訴訟提起は、訴えが却下されると思います。

  463. 969 匿名さん

    デベにお勤めさん6月5日の作業日誌
    948 デベにお勤めさん 2022/06/05 04:
    949 デベにお勤めさん 2022/06/05 07:
    951 デベにお勤めさん 2022/06/05 11:
    952 デベにお勤めさん 2022/06/05 11:
    954 デベにお勤めさん 2022/06/05 11
    956 デベにお勤めさん 2022/06/05 12
    957 デベにお勤めさん 2022/06/05 12:
    959 デベにお勤めさん 2022/06/05 13
    960 デベにお勤めさん 2022/06/05 13:
    962 デベにお勤めさん 2022/06/05 15
    964 デベにお勤めさん 2022/06/05 15:
    965 デベにお勤めさん 2022/06/05 15:
    967 デベにお勤めさん 2022/06/05 16
    休日出勤ですか。
    今日は何時までなの?
    プロバガンダ稼業って大変だね。
    今日のお手当ては割り増し?

  464. 970 デベにお勤めさん

    過度に管理会社に依存する管理組合では、長期修繕計画の見直しを、色々と言い訳して回避します。修繕委員が気が付くことになるのですが、理事会・管理会社連合は頑として、見直しを拒否します。委員会側としては、独自に国交省の雛形を使って長期修繕計画を作成することになります。理事会側が拒否したときには、マンション管理センターでの作成費用の3万円程度を理事長に対して請求します(根拠として議事録などを添付)。

  465. 971 デベにお勤めさん

    >>969 匿名さん
    ブーメラン

  466. 972 匿名さん

    >>970 デベにお勤めさん

    全くもって意味不明です。

  467. 973 デベにお勤めさん

    >>968 匿名さん
    管理会社側に小額訴訟で裁判所に議事録などを提出した事実が伝われば、それだけで悪徳管理会社への牽制になります。 当事者適格については、知恵を絞って訴状を書きましょう!

  468. 974 デベにお勤めさん

    >>972 匿名さん
    よほど理解力のない方とお見受けいたします。あっぱれです。

  469. 975 匿名さん

    説明力表現力不足では?

  470. 976 匿名さん

    >>973 デベにお勤めさん

    支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。
    老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。

  471. 977 デベにお勤めさん

    >>975 匿名さん
    その通りですね。

  472. 978 デベにお勤めさん

    >>976 匿名さん
    「正鵠を射る」という事の様です。

  473. 979 デベにお勤めさん

    >>889 匿名さん
    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm
    で吸収合併についても詳しく記述されています。
    会社経歴:1969年12月藤和不動産(株)管理部より分離独立し藤和管理(株)設立、 1989年3月三菱地所リアルエステートサービス(株)全額で(株)ダイヤコミュニティーを設立、 2006年4月三菱地所コミュニティーサービス(株)と藤和コミュニティ(株)が合併、
    ●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
    ●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併

  474. 980 匿名さん

    >>979 デベにお勤めさん

    >>875(デベにお勤めさん)には、
    >マンション管理会社が【業務停止】になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
    とあります。

    >>979 に記載の
    >●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
    >●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
    は、いずれも【業務停止】ではなく、「指示処分」です。

  475. 981 デベにお勤めさん

    >>980 匿名さん
    では、営業停止ではなく監督処分という事で。国交省のネガティブ報道に載れば同じこと。そして、1億円の損失でも指示処分とは、元社員の仕業という事でしょうか。「トカゲの尻尾切」が上手の様です。

  476. 982 匿名さん

    <参考>
    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
    【マンション管理適正化法違反行為以外の行為に対する監督処分】
    マンション管理業者が、業務に関し、管理組合若しくはマンションの区分所有者等
    に損害を与え、若しくは損害を与えるおそれが大である行為、又は業務の公正を害し、若しくは害するおそれが大である行為をした場合には、原則として、法第81条第1号又は第2号の規定により、指示処分をすることとする。

  477. 983 デベにお勤めさん

    改正適正化法に対する考察(その4)
    事例研究
    例えば、規定の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに管理会社原案に理事長が押印した場合。
    従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
    改正後:上記の理事長への過料の他
    刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。

  478. 984 デベにお勤めさん

    修正します
    改正適正化法に対する考察(その4)
    事例研究
    例えば、管理規約の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに利益誘導の管理会社原案に理事長が押印した場合。
    従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
    改正後:上記の理事長への過料の他
    刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の裁量に委ねることになる。

  479. 985 デベにお勤めさん

    改正適正化法に対する考察(その5)
    管理計画の認定制度について
    適合性評価の世界では、「認定(accreditation)」と「認証(certification)」という用語を明確に使い分けています。
    認定:機関の活動が法的な基準に従い、公平・透明に行われているかどうかを審査し公式に認め、登録すること。
    認証:製品などの規格に適合しているかどうかを第三者機関が評価し、証明すること。
    今回の法改正は「認定(accreditation)」の立場をとっていると考えられます。
    そして、マンション管理業協会が勘違いして、管理会社が管理組合の資料をマンション管理業協会に提出し認○する制度を提案しましたが、「これでは詐欺と同じ」と叱責を受けたかどうかは定かではありませんが、やり直しの指導を受けて事前審査制度として認められ、形式的な部分のみの審査を担当するようになったようです。

  480. 986 デベにお勤めさん

    >>985 デベにお勤めさん
    つづき
    「認定(accreditation)」の立場をとった前例として、「ダイオキシン類対策特別阻止法」があり、分析試験所に厳格な基準が定められました。今回の改正適正化法も同様の扱いとなると思われます。
    公開された基本的な基準をブレークダウンしてみると以下のようになります。
    ①監事が選任されており、チェック機能が働いていること
    ②標準管理規約に準拠し、管理計画に関して、立ち入り、図書の保管、情報の公開、について適切に定められていること
    ③修繕積立金の適切な経理が行われていること
    ④適切な長期修繕計画と資金計画が集会にて決議されていること
    ⑤組合員名簿・居住者名簿を毎年更新し、要支援者などについて把握していること
    適合しなければ「管理不全」になります。分かり易いと思います。

  481. 987 デベにお勤めさん

    >>986 デベにお勤めさん
    つづき
    過度に管理会社に依存する管理組合では、全項目が適合しないこともあります。十分な額の修繕積立金が手持ちにあっても、管理不全であることに変わりありません。
    また、マンション購入時に不動産屋に「大規模修繕」について尋ねると、説明責任に基づいて、「管理規約」と「長期修繕計画の見直し状況」に関する資料が渡されます。マンションを売りたいと思っても、管理計画の認定に適合していない場合は、認定の有無にかかわらず、充分な資料を揃えることができないため、買い手が二の足を踏む状況となっています。

  482. 988 匿名さん

    987 デベにお勤めさん
    万年マン管士不合格者さん毎日毎日ご苦労さん。
    掲示板を自分のマン管士受験のためのノート代わりに使ってもらってもね。
    だからいつまで経っても万年マン管士不合格者になるんだよ。
    スレ違いだから早く出ていきな。

  483. 989 デベにお勤めさん

    >>988 匿名さん
    ブーメラン、正鵠を射る、スレ違いはどこ?

  484. 990 デベにお勤めさん

    >>988 匿名さん
    具体性がありません。事実が明らかにされていません。想像上のお話です。世間一般でいわれる、誹謗中傷に相当すると考えられ、明らかな「スレ荒し」と思われます。
    反論の余地がないので、この様なことをされるのでしょうか?
    匿名さんは、悪徳管理会社側の方ですね。

  485. 991 デベにお勤めさん

    >>990 デベにお勤めさん
    マン管士の試験は、判例に基づいています。これから整備されるものについては、問題の出しようがありません。

  486. 992 デベにお勤めさん

    憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
    この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。
    これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。

  487. 993 デベにお勤めさん

    再掲します(微修正)
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  488. 994 匿名さん

    なぜ、唐突に憲法29条1項を持ち出したのでしょうか?

  489. 995 匿名さん

    「裁判所が管轄する関連法令」とは、具体的には何でしょうか?

  490. 996 デベにお勤めさん

    憲法で保障された財産権の侵害は、日本国民として許しがたいこと。そしてどうであれ、悪徳管理会社の立ち位置は・・・。
    慣習法でしかない、現法律の矛盾点を常々憂慮しています。

  491. 997 デベにお勤めさん

    >>995 匿名さん
    言い換えます。裁判所で審判できる事件全体です。

  492. 998 デベにお勤めさん

    >>995 匿名さん
    サスペンスのセリフ、本スレとは関係ありません!

  493. 999 匿名さん

    >>996 デベにお勤めさん
    >慣習法でしかない、現法律の矛盾点を常々憂慮しています。

    あなたが慣習法であるいう法律名を教えてください。

  494. 1000 デベにお勤めさん

    >>999 匿名さん
    貴方が言う、慣習法って何ですか?

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7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸