管理組合・管理会社・理事会「管理組合役員の資質について」についてご紹介しています。
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クレーマー [更新日時] 2024-01-10 19:47:07

8月に23期の定時総会が開催されました。私共のマンションの一般会計は駐車場利用料を算入して居りますので表面上は黒字ですが、住居管理費等では相当な赤字です。
管理会社との委託契約金額と比較しても50万の赤字です。長期修繕計画上も2年前に100円/㎡値上げして尚5年毎に同じ額の増額が必要です。
その為、一般会計特に管理会社委託分の削減をやかましく理事会に投げかけました。
定時総会の議案書に2つの問題が見つかり、理事会に質問しましたが、理事長は明確な答えを出さず、「● ●さん仲良くしましょうや」でごまかし、私も最後まで突き詰めてもしょうがないと思いやらねばならい事は規約、法律を守ってしなければ成らない事を訴えましたが、参加者は理事会議事録、管理規約を読まない「無関心族ばかりで」
私の発言自体良く理解出来ていなかった様で、賛成多数で各案件は承認されました。
問題は 1)植栽保守管理費削減を行うに当たって大、中の樹を9本定時総会に諮らずに実施してしまいました
規約に抵触する事に気が付いていないのです。
定時総会前に臨時総会がありましたが2)管理業務員の費用の削減をする為(土曜休日2日/月を全休にする)、理事会で検討した結果削減費用が少ない為現状の金額のままにする事を臨時総会に上程すると議事録に記載して有りましたが、臨時総会には上程されず、臨時総会でも理事会から説明がなく、管理会社担当が委託契約書説明の中で現状のままとの説明が有っただけです。臨時総会に上程すると言う理事会議事録は臨時総会が終了して数日後でした。
内容を見てみると月額32000円の削減で年間384000円の削減となり大きな削減です。
本件は民事で理事長、監事を相手に訴えようと思っておりますが、どんなものでしょう。
ともかく、史上最悪の理事長ですし、管理会社担当との取引も疑えわれる感じをして居ります。
ご意見を頂ければ有り難いのですが、よろしくお願いします。

【大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板から管理組合・管理会社・理事会の板へ移動しました。2018.10.17 管理担当】

[スレ作成日時]2018-10-10 16:08:51

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管理組合役員の資質について

  1. 201 匿名さん

    読んだもん勝ちですよ。法令違反の決議や規約細則を撥ね返して自由快適生活。

  2. 202 匿名さん

    法令違反でも総会議案としては承認されればそれが
    生きてきます。
    それを覆すには相当な労力がいる。

  3. 203 匿名さん

    生きているが何の意味もない
    毎回理事会に出席して座っているだけのオバハンと同じ

  4. 204 匿名さん

    それでも総会で承認されたものは守らなければならない。
    それを守らなくてもいいというのなら、そのマンションには
    モラルもへったくれもないということになる。

  5. 205 匿名さん

    法令違反のルールに沿って行動すると法令に違反する。
    そんなルールを守る方がおかしい。

  6. 206 匿名さん

    法令で納税の義務があるけど、規約で納税しなくてもいいと定めた場合、どちらを守る義務があるのか?

    考えるまでもないが、そうではない人がいる。

  7. 207 匿名さん

    数年前のことだが、ハトのフン害が多いため組合予算で捕獲器を購入し、理事会決議を受けた組合員に貸し出すという内規を作ったが、動物愛護家の組合員から「鳥獣保護法違反ではないか」と言われて、市役所に聞きに行ったら「素人が勝手に捕まえるなよ」とダメ押しされて帰ってきたことがある。内規ではなく総会特別決議で規約に正式に書いてもダメだったと思う。
    マンションには区分所有法以外にもいろんな法律が絡んでいるので注意が必要だ。

  8. 208 匿名さん

    分譲マンションは敷地も建物も組合員の所有物。民法という法律に「自分の所有物は無料で使える」という規定があるので、管理組合が勝手に使用料を取ることはできない。
    では、なぜ駐車場は使用料がかかるのか?おそらく駐車場使用料を取っているマンションでは、標準管理規約の規定に従い「管理組合は契約によって駐車場を使用させることができる」の一文を規約に入れているはずだ。法律より契約が優先するというのが市民社会の約束だから、組合員との間で締結する駐車場使用契約書の中に「駐車場使用者は毎月管理組合に××円払うものとする」の条項を設けておけばOKである。

  9. 209 匿名さん

    自分のものに組合と契約して組合に使用料を支払う契約は無効である。

  10. 210 匿名さん

    自分のものを使うにはタダに違いないが、使うに際して管理組合があれこれ世話を焼いてくれる場合には、世話代ということで金銭の授受が行われる。これは有効である。
    例えば、管理組合が駐車場を24時間巡回して盗難防止をしてくれる場合など。本来自分の財産(クルマや単車)は自分で守らなければならない(管理組合は共用財産である駐車場を維持管理する責任はあるが、駐車場に止まっている各組合員のクルマを管理する責任はない)が、自分に代わって管理組合(管理組合の指示を受けた管理人やガードマンを含む)がやってくれたら、報酬を払うだろう。
    つまり、管理組合と組合員との間の契約書に何が書かれているか、管理組合が何をやって組合員がいくら払うかが重要になる。

  11. 211 匿名さん

    ほとんどのマンションでは廊下を歩いても通行料はかからないはず。しかし、ひったくりやスリが横行しているマンションでは、廊下を歩く際に管理人がエスコートしてくれるという契約を締結すれば、管理人はその組合員の護衛を請け負い、組合員は所定の料金を払うことになる。難しく考えることはない、用心棒代だと思えばいいのである。

  12. 212 匿名さん

    >>211 匿名さん
    そんなサービスはいらないので料金は払わなくていいよ( ´艸`)

  13. 213 匿名さん

    契約自由の原則に従うと、どのような契約を結ぶ・結ばないは個人の自由だ。エスコート契約不要と判断すれば、廊下を自己責任で無料通行できるのは当然である。
    駐車場も同じこと。管理組合にあれこれ世話を焼いてもらわなくても自分の才覚で使いこなせると思う組合員は、法律に従って駐車場を使用すればいい。

  14. 214 匿名さん

    規約だ細則だと言って管理費等を勝手に決めて強制徴収してそのお金を悪徳組合員と管理会社が山分けしているのか。許せん。ちゃんと話し合いに来い。組合員のお金を増額したりして組合員の四分の一の賛成で決めてはならない。反対者は支払う必要はない。支払う意思のある者は供託してお膳に付いた方がいいよ。

  15. 215 匿名さん

    一戸建ての家で庭に入ってきた犬を捕まえて食ったところ、あとになって隣の犬が
    家を間違えて入ってきたものとわかり、犬を食べた家の主人が刑事と民事の両方で
    訴えられたことがある。
    マンションでもベランダに飛んできたハトや雀を勝手に料理してはいけない。

  16. 216 匿名さん

    役員の脂質(脂ぎったオヤジ)

  17. 217 匿名さん

    役員の資質は会社で役員になれる者と同じだね。
    会社で役員になれない者が管理組合の役員になれば
    苦労するからね。
    理事には上下関係はないし、命令はできないからね。

  18. 218 匿名さん

    >>217 匿名さん
    だから肥満体で睨みの利く信長みたいな畏敬の念で統治できるタイプがいいよ。
    みんな怖くてなんでもスムーズに解決して短時間で終了。

  19. 219 匿名さん

    理事会は楽しく有意義なものにしなくちゃね。

  20. 220 匿名さん

    うちの理事会はいつも酒盛り
    特に今の季節は議論が白熱してくると喉が渇くからね

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