管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 688 匿名さん

    >>680さん
    設計コンサルタントも公募でやり説明会を開催して専門委員が
    評価して見積額と評価点で採用すればいいのです。
    決して管理会社の建築士に設計監理をさせてはだめでしょう。
    施行会社の相見積でも、設計監理業者が要綱書を作成して同じ条件
    つまり同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で見積もりを
    取れば水増しとかもできません。
    施工会社の募集も公募が前提です。
    こういったことができなければ不正も防げません。
    完全競争入札にすれば、水増しすれば候補から外れますから。
    それから無料見積もりチェックサービスは何をするのか分りませんが
    建築士と専門委員で話し会い、どこの修繕をするのか、材料はどのレベル
    のものを使うのかとかの検討をして、相見積をとらなければ意味がありません。
    これを金抜き計算書での相見積といいます。

  2. 689 匿名さん

    つまり大規模修繕工事の進め方において、設計監理業者や元請会社の
    選定のしかたが判らない管理組合が管理会社に付け入られることに
    なるのでしょう。

  3. 690 匿名さん

    管理組合の住民に大規模修繕工事のすすめかたややり方を
    書き込んでいるんだけど、理解しようとしないからね。
    批判だけしていても何ら解決はしない。
    もっと素直になって分らないことや解決したいことを相談すれば
    ここをみているいろんな有資格者や理事長経験者たちが経験談等
    を語ってくれるんだけどね。

  4. 691 匿名さん

    マンションにお住まいの皆さん、管理組合主導による
    大規模修繕工事をやるにはどうすればいいかの勉強を
    しましょう。

  5. 692 匿名さん

    理事長をしているとプライドだけは高くなってねえ。
    人の意見は聞きたくないし、受け入れたくない。
    しかし、管理会社のことは良く聞く。

  6. 693 匿名さん

    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」
    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  7. 694 匿名さん

    設計監理業者を募集するときには公募が大前提です。
    相見積を取る時には、監理内容を明確にして、提出してもらい、
    後日説明会で専門委員がそれを聞いて評価して、見積額と評価点
    で誰にするか決めます。
    できれば総合評価方式にするといいでしょう。

  8. 695 匿名さん

    管理会社云々をいって悩むより勉強することです。
    勉強は一人でもできます。

  9. 696 匿名さん

    何を質問すればいいのか分らないのでしょうね。
    マン管士誕生当時はマンコミュは活況を呈していましたけどね。
    現在はある程度の知識はみなさん勉強されてきましたし、分譲
    間もないマンションはまだ工事とかは関係ないでしようから。

  10. 697 匿名さん

    何故設計コンサルタントが必要かというと、公平かつ正当な
    相見積をとるためと、工事の手抜きを我々住民に代わって
    プロの目線で監視してもらうためです。
    その根底の理由が理解できなければ、設計コンサルタントは
    必要ないでしょう。

  11. 698 匿名さん

    大規模修繕工事のやり方としては、設計監理方式が
    いいと思います。
    但し100戸以上のマンションでないと経費的には
    難しいと思います。

  12. 699 匿名さん

    兎に角理事会活動の広報活動をしっかりやることです。
    全て包み隠さず回覧板等で流すことが必要です。

  13. 700 匿名さん

    大規模修繕工事
      第1回目の工事費は1戸当り100円万程度が相場。
        但し、15階以上の階は足場が組めず、ゴンドラを使用する為割高になる。
      工事費   ゼネコン        15%
            下請け会社      15%
       実際工事業者     70%
      第2回目以降の方が工事費は安くなる。但し、同じ個所の修繕の場合
     
      修繕積立金の増額の検討が必要
        但し、修繕周期によって大きく左右される。
        修繕周期については、業者に左右されることなく、自主点検をすることにより、適    正な修繕周期をジャッジすることが必要。

  14. 701 匿名さん

    大規模修繕工事の費用については、国交省が全国のマンションに
    アンケートで取ったのを参考にすべきです。
    周期については各人によって又建築士によっても考えは大きく
    違います。
    建物診断をしても、大規模修繕工事の参考には殆どなりません。
    タイルの浮きや屋上防水、塗装の不具合は築10年も経過すれば
    どこでもあります。
    大規模修繕工事は基本的には予防保全なんですね。だから周期の判断が
    難しいのです。

  15. 702 匿名さん

     建物診断をする場合は、単なる悪いところを知るためだけの診断ではなく、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書と住民説明会までやるものです。
    その積算書を使い、設計コンサルタントは要綱書を作成し、同じ滋養権での相見積を
    取るのに活用します。

  16. 703 匿名さん

       管理とは、①物の形状又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
      現状を維持する保存行為を含みます。

  17. 704 匿名さん

    建物診断業者選定も公募でやるべきです。

  18. 705 匿名さん

    分譲時に設立された駐車場の無償の専用使用権を消滅させるという規約の変更は、一部の区分所
    有者が受ける不利益は、受任すべき限度を超えるものと認められるもので、区分所有法第31条に
    規定する特別の影響を及ぼすものであり、使用権者の承諾がない決議はその効力を有しない。

  19. 706 匿名さん

    駐車場の永久無償はいいねえ。

  20. 707 匿名さん

    全員に駐車場が与えられているのなら、有料化はできるでしょう。
    それができなければ修繕積立金の値上げになるだけのことですから。

  21. 708 匿名さん

    大規模修繕工事を設計コンサル使って修繕工事会社を公募し相見積で施工会社を決める。この方法を取りながら、セカンドオピニオンに見積をチェックする方法があると管理組合員に納得してもらいやすい。お金をかけない方法ありますか?

  22. 709 匿名さん

    >>708さん
    工事会社を公募するのはあくまで専門委員会が中心になって行います。
    その際にコンサルタントの力を借りることはあるでしょうが、元請会社の
    募集に関しては、専門委員会でも簡単にできるでしょう。
    スーパーゼネコンや地元の大手建設会社はご存知でしょうから、そこに電話
    して相見積に参加を呼び掛ければいいんではないですか。
    当然経費はかかりません。
    一番の問題点は、設計コンサルタントと検討して、修繕個所、仕様、材料を
    決めて同じ条件で相見積をとる要綱書を作成することです。これを作成する
    のはコンサルタントの役割です。
    そして、その要綱書を建設会社に送付するのは専門委員会です。出てきた要項書
    での相見積をみてどこに判断するかの検討も専門委員会で行います。

  23. 710 匿名さん

    出てきた相見積のチェックについては、数量落ちのチェックぐらいでしょうから
    専門委員会で十分できるでしょう。
    所謂金抜き計算書で相見積をとりますから、その単価が抜けていれば見積もり
    金額が安くなりますから、その場合は業者に見積もりの再提出をお願いする
    だけのことです。
    数量調書の作成はコンサルタントがやります。それを基に概算設計書から
    各業者は単価を入れて工事費を算出しますが、そんなややこしいことは、相見積
    業者なら分かっていますので、それに基づいて単価を記入して見積額を出して
    きますので、出てきた見積もり金額で検討すればいいでしょう。

  24. 711 匿名さん

    >>709>>710さん
    正に正論ですね。しかし多くの管理組合員は、今、無関心者なのです。対策が必要なのです。下記の様な現状があるから。
    NHKクローズアップ現代+、週刊ダイヤモンド(複数回)、大手新聞でも取り上げられた社会問題記事が現状でしょう。
    管理会社・設計コンサルトントが修繕工事会社やその下請けを巻き込んだ談合・裏リベート問題は管理組合にとって長期修繕積立金が不足する大きな一因となり深刻な問題です。ですから安価のセカンドオピニオンが必要と云っているのです。

  25. 712 匿名さん

    >>711さん
    セカンドオピニオンに報酬をしはらうのであれば、又、そのオピニオンが
    信用できるのであれば、そのコンサルを設計コンサルタントに採用したら
    どうですか。
    ご指摘のように、組合員は仕事が忙しく、経費の削減等をいってもそんな
    ことには関心を示しません。
    私も現役世代のときはそうでした。
    しかし、それで問題があるのでしたら、だれかがその役割を担う必要が
    あります。
    それこそ、マンション管理 あなたがやらずに誰がやる です。

  26. 713 匿名さん

    >>711さん
    マンションの一組合員が、「理事会、管理会社、設計建築会社グループ」相手には無理があると思う。

  27. 714 匿名さん

    マンションの一組合員が大規模修繕工事に直接関与するんですか。
    理事会なり専門委員として対応すべきです。
    専門委員への立候補はできないのですか。

  28. 715 匿名さん

    逆の立場から考えてみてください。
    たった一人の者が大規模修繕工事を牛耳ってはだめですよ。
    どちらが正しいかは、通常の発想からすれば、その他大勢の
    方ですからね。

  29. 716 匿名さん

    おそらく、理事会メンバーは抽選選出でハズレ組、専門委員会もないのでしょう。
    他人事ではありませんね。

  30. 717 匿名さん

    専門委員会は設置すべきです。
    理事会だけで大規模修繕工事を行うとなると、負担がかかりますし
    偏りも出てきます。
    だから、専門委員会を設置して理事会の諮問機関として検討したものを
    理事会に提案して、理事会で決議したものを総会へ提案するというシステム
    を構築すべきです。
    当然専門委員は公募が基本です。

  31. 718 匿名さん

    全国のマンションにはいろんな形態でマンションが管理されています。
    やはり、マンション管理の基礎知識を住民が勉強すべきです。
    無関心、無知識、無情報はマンション管理を腐敗させます。
    腐敗してしまったマンション管理を正常に戻す労力は大変です。

  32. 719 匿名さん

    ゼネコン系の管理会社に管理を委託せざるをえなかったマンションは
    その管理会社の経営方針に対抗するのは大変でしょうね。
    知識だけではどうしようもないこともありますから。

  33. 720 匿名さん

    ゼネコン系の管理会社は工事をしたがるからね。
    やはりノルマがかせられているんだろうな。

  34. 721 匿名さん

    自分が痛い目に遭遇しないと理解できない組合員が多い。
    賃貸に出している投資型の所有者はいくらか管理の重要性を理解出来るので
    相当年数になると区分所有権を売却する。
    ので賃借人の居住率が少なくなっていくマンションは要注意でしょう。

  35. 722 匿名さん

    傷みが判らないと理解できないんだろうね。
    良く分かるよその気持ち。

  36. 723 匿名さん

    「無料で信頼できるセカンドオピニオン」を見つけました。
    国土交通省 建設市場整備課長名で、マンション関係団体等への通知文書によると設計コンサルタントを活用した大規模修繕工事に於いて、発注者たる管理組合の利益と相反する設計コンサルタントの存在がある。
    大規模修繕工事の管理組合側に立った相談窓口があるので活用を周知せよとの通知であり。実際の窓口は、住宅リフォーム・紛争処理センターで「施工費用について無料見積チェックサービス」を行っている。0570-016-100
    工期が若干遅れても見積チェックとその後の対応の指導もなされるとの事なので
    修繕工事知識の少ない、また無関心組合員の多いマンションは資金流失防止の自己防衛のため利用すべきでしょう。 

  37. 724 匿名さん

    >>723さん
    セカンドオピニオンを活用するにしても、図面並びに数量調査表が
    なければ単なる一般論としての工事費用しか分らないでしょう。
    紛争処理センターは弁護士が行う分野もあるが、工事に関するものは
    設計事務所が行うのでしょうね。
    その場合、建築士と理事会並びに専門委員が工事費が適正かどうかを
    検討して決めるのだと思いますが、その場合はマンション側は工事個所や
    材料(グレード等)をきめなければ出てきた見積金額が適正かどうかは
    わかりません。
    その前提として、要綱書(金抜き計算書)を作成してそれに基づいて
    見積が提出されているかが問題となります。

  38. 725 匿名さん

    元請会社と利益相反するのが設計監理業者です。
    施行費用についての無料見積もりチェックサービスとのことですが、
    何を基準にチェックするんですか。
    そのマンションの組合の考えているレベルの見積もりが正当化どうかを
    チェックするんでしょうが、それこそ数量調査表もない見積もりでの
    チェックが可能なんでしょうか。
    同条件での相見積が出ていれば、それを判断基準にした方がずっと
    いいと思いますが。
    相見積の業者の中で一番安い見積もりをみて、それが高かったら高いと
    いう判断がでるのでしょうか。
    そして、それを基に更に値引き交渉をするんですか?
    材料や仕様の低下をされるのが落ちです。そのチェックまではして
    くれないでしょう。

  39. 726 匿名さん

    設計監理業者の使い方が正しければそんな心配は
    しなくてもいいんですよ。
    それに問題は一人の者が専門委員会や理事会のメンバー
    でなく、孤軍奮闘することに問題があります。

  40. 727 匿名さん

    大規模修繕工事を行う際に、建物診断はしていますか。
    その場合、単なる建物診断だけでなく、診断報告書、修繕仕様書、
    工事費概算積算書の作成と住民説明会まで開催されていますか。

  41. 728 匿名さん

    >>数量調査表もない見積もりでのチェックが可能なんでしょうか。
    見積書とは、①工事個所の材料等のグレードや仕様②必要な数量・単価・金額が詳細に記載されているものが常識と思っています。
    それを動かさず適正な見積額であるか否かを国の機関でチェックすることは組合員への最小限必要事項でしょう。
    国が動かなければ管理組合が損失を被る時代なのですから。自分達のお金と考えて行動すべきでしょう。
    国土交通省の見積チェックサービスは役立たないとの見解の方が多いような気がしますが。

  42. 729 匿名さん

    国交省がやっている長期修繕計画表は2万円ぐらいで
    やってくれますが、全く役に立ちません。
    単にパソコンソフトで作成しているだけです。

  43. 730 匿名さん

    >>728さん
    その見積を取る時の要綱書はだれが作成するんですか。
    平米数を算出するのは素人では図面をみても分かりませんからね。

  44. 731 匿名さん

    同じ条件での相見積の取り方の勉強をすることだね。

  45. 732 匿名さん

    長期修繕計画にはやらなければならない工事の全てが
    網羅されていなければなりません。
    それを基に修繕積立金が高いのか足りないのかの判断
    をすべきです。
    その長期修繕計画の作成には、積算に強い建築士と一緒に
    検討して作成すべきです。
    やらなければならない工事には、当然専有部分の配管の
    更新工事も含まれます。
    同じ管材を共用部分、専有部分に使用していて、共用部分の
    管材だけが劣化するのはおかしいですからね。

  46. 733 匿名さん

    専有部分を管理組合が放置すれば必ず住民間で
    必ずトラブルが発生します。
    漏水は事故があってから気づくものですので。
    予防保全は全組合員はしませんよ、だから管理組合
    としてやらなければならないのです。
    積立金でやるにせよ、各人でやるにしろ出所は同じ
    区分所有者であることにはかわらないのですから。

  47. 734 匿名さん

    だからといって値上げは難しい。

  48. 735 匿名さん

    長期修繕計画表の中に専有部分の配管、玄関扉、サッシ、消防設備、
    エレベーター、給水設備等の大型設備の更新工事が計画されていますか。

  49. 736 匿名さん

    長期修繕計画書は作成されていないが、規約には組合の管理対象部分には規定している、
    管理規約と管理委託契約書と長期修繕計画の整合性を理解できない。

    専有部分の修理をなぜ組合費で賄わなければいけないのかとのクレームが多い。
    痛い目に合わないと理解できないのでしょう。こういう輩は痛い目にあっても理解でき
    ないかもしれません。

    ここら辺を交換するまでは住みたくありません。25年で買い替えを勧めます。

  50. 737 匿名さん

    専有部が原因の漏水は、被害が他の専有部や床スラブなどの共用部に波及しなければ管理組合としては問題ないから、専有部の天井に設置してある火災感知器と同じように、管理組合が専有部の床下などに(確度の高い)漏水検知器を設置して管理をすれば、専有部の配管更新のために徴収する修繕積立金を引き上げるよりも、管理組合としての費用対効果が大きいと思う。

    漏水を検知したら直ちにその専有部の水道を止めるなどの勧告を行い、被害の拡大を阻止する。その後は、その専有部の費用負担で復旧する。
    もし希望をすれば、管理組合の損害保険の原因調査費用(特約)で原因箇所を特定したり、管理会社が復旧工事の手配を行うなどのサポートを行う。

  51. 738 匿名さん

    自分の部屋を真面目に管理しても防げないし、損害が拡大する事が予想される設備、
    管理システムであれば売却して住み替える事を提案する。

    しかし、住み替え費用までは責任は持てません。各マンションの民度によって異なる。

  52. 739 匿名さん

    737さん、確度の高い漏水検知器の設置は急場を凌ぐ為に検討致します。
    有難うございます。

  53. 740 匿名さん

    >>737さん
    漏水検知器の件は初めて聞きましたが、検討してもいいかもしれませんね。
    漏水時の原因調査費用は組合の保険で対応できますし、階下の被害に
    ついても補償はできます。
    ただ、配管については塩ビ管であっても継手部分等に不具合が生じるので
    一定年数での更新は必要かもしれません。
    それが30年なのか49年なのかは分かりませんが。
    それと漏水検知器の設定費用はどのくらいかかるのでしょうか。

  54. 741 匿名さん

    漏水が発生したらその原因が専有部分であれば、管理組合には
    関係ないというスタンスはとれませんよね。
    法的・規約的にはそうでしょうが、それを改善する方向にもっていかないと
    快適なマンションライフ、資産価値の減少は防げませんので。
    住民間のトラブルをいかに少なくするのかも検討していくべきです。
    それに漏水感知器は本本来分所有者の責任と負担で設置するもので
    しょうから。

  55. 742 匿名さん

    漏水検知器を取り付ける場合は総会の決議、規約の改正が
    必要です。
    専用使用権のある共用部分については、通常の管理に
    伴うものは各人で対応することになってますので。
    おまけにそれは専有部分ですので、管理組合としてやる
    のであれば、管理の除外項目として規約を作成すべきです。

  56. 743 匿名さん

    専用使用権のある共用部部の管理、特に点検とかインターホンの
    修理とかを管理組合がやっていませんか。

  57. 744 匿名さん

    理事が知らなければ、不具合があるといわれれば
    管理組合が修理するでしょう。

  58. 745 匿名さん

       管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
      を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。
       又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。
      居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、
      施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない
      ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。
       尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、
      個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、
      5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護
      されているにすぎません。
       マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保
      護に惑わされないでください。
       但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。

  59. 746 匿名さん

    ↑ 間違った情報の提供は慎んでいただきたい。
    2017年の個人情報保護法改正(2017年5月30日施行)で5000件要件は撤廃されている。

  60. 747 匿名さん

    >>746さん
    情報ありがとうございます。
    知りませんでした。

  61. 748 匿名さん

    理事会は毎月開催されていますか。
    中には年に1~2回しか開催されていないマンションもあるそうです。
    そういうマンションは殆どが管理会社が管理することになります。
    中には、管理会社が銀行印を保管している場合もあります。
    小規模マンションで1年の輪番制になっている理事長であれば、就任
    しても理事会はなく、総会の準備とかも全てが管理会社がやりますので、
    単なるお飾りです。
    そういったマンションは全国にも多いようです。

  62. 749 匿名さん

    理事会を開催するといっても、殆どは仕事をしてますから
    通常の管理は管理会社フロント、並びに管理員がやっていると思います。
    理事会では、管理会社の報告を聞くだけではないでしょうか。
    残念ながら現状はそういうことでしょう。

  63. 750 匿名さん

    何もしてなくて管理会社に丸投げをしていて
    それで工事費が高いとか早いとか批判しても
    だめですね。

  64. 751 匿名さん

    そうですね。

  65. 752 匿名さん

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  66. 753 匿名さん

    建物診断だけだったら、別に専門業者に依頼することなく
    マンションの住民で十分できますよ。
    専門的な知識も必要ありませんからね。

  67. 754 匿名さん

    そりゃあそうだ。
    劣化診断は自分たちでできる。

  68. 755 匿名さん

    委託費の中に建物・設備等の日常の管理員・管理会社担当による月一の目視点検等々
    は必要はないでしょう。余計な経費でしょう。

  69. 756 匿名さん

    そうじゃないんですよ。
    点検は大規模修繕工事の前に行うものです。
    組合員が行うものです。

  70. 757 匿名さん

    私のマンションでは管理委託費の中に日常の目視点検費用は含まれています。
    劣化診断費は管理委託費の中には含まれておりません。

  71. 758 匿名さん

    どこのマンションも管理会社との委託契約には管理員の
    日常点検業務は含まれています。
    それは単なる点検というか目視だけです。素人でも判る
    程度の点検です。
    劣化診断費用が委託費の中に含まれているマンションは全国にも
    ないでしょう。
    それは別途必要な経費です。

  72. 759 匿名さん

    劣化診断は単なる点検だけでは何の意味もなしません。
    劣化診断、修繕仕様書、工事費概算積算書を作成すると
    共に、住民説明会までしなければ建物診断にお金を使う
    必要性がありません。

  73. 760 上位

    建物の劣化診断は管理委託契約に含まれているのが通例である。

  74. 761 匿名さん

    通例ではないが含める事は任意である。

  75. 762 匿名さん

    建物診断が委託契約に含まれているのが通例といっているが、
    それは単なる目視点検というか、不具合がないかどうかの
    チェックだけのことでしょう。
    建物診断の意味が分かっていないんでしょう。
    大規模修繕工事をする前に行う建物診断の内容が理解できて
    いませんね。
    管理会社に工事費概算の積算書まで作成させているから
    工事が管理会社主導でおこなわれるんですよ。

  76. 763 匿名さん

    数量調査表がなければ同じ条件での相見積は
    取れません。
    そのキーポイントを管理会社に握られていれば
    大規模修繕工事は管理会社主導でやらざるをえません。
    建物診断業者や設計監理業者も公募と同じ条件での
    相見積、それに業者説明会を経ての選定をしなければ
    だめなんですが、果たしてそれができるマンションが
    どれほどあるかですね。

  77. 764 匿名さん

    管理会社のいいなりになるのは知識がないから。

  78. 765 匿名さん

    管理委託契約書における発注管理
    2、乙は、甲が、本マンションの維持管理を、乙以外の専門業者に発注
      する場合に、全豪にかかわらず、次のとおり、発注管理を行う。
    ア、乙以外の専門業者からの見積書の受理
    イ、発注の補助
    ウ、作業実施美の調整
    エ、作業報告書の受領の代行
    オ、実施の確認 
    3、前号オの実施の確認は、作業報告書の受領の代行、乙が実施する外観目視点検
      及び外観目視機能点検により実施する。

    上記契約内容のご感想を投稿して下さい。

  79. 766 匿名さん

    >>765さん
    それは簡単な日常の補修工事や点検業務のことですよ。
    見積書を単に受け取る業務とか発注の補助(発注業者選定では
    ありません。)作業報告書をただ受け取るだけのことであり、
    又、工事個所の確認とか工事業者のマンション内への受け入れ
    等をやるだけのことです。
    大規模修繕工事は総会の決議も必要となっているでしょう。
    単なる保存行為と一緒にしてはだめでしょう。

  80. 767 匿名さん

    766さん、そうであれば安心ですが、管理会社の回答はお宅の意見と同じです。
    管理委託契約も大規模修繕工事(共用部分の重大変更を除く)
    は総会の普通決議事項です。

    近いうちに2回目の大規模修膳の時期になります。

    第一回目の大規模修膳は契約書にはこの規定がなく、工事費4億円の節約の為に
    管理会社抜きで組合員の有志ですべての工事を致しました。

    766の規定はそのタイミングですし建前と本音を精査する予定です。勿論大規模
    修膳は以前の方法で管理会社抜きで行うように有志で結束を確認済みです。

    1024戸マンションです。

  81. 768 匿名さん

    それだけのマンションの規模であれば、人材も豊富でしょう。
    ただ一部の声の大きい者に洗脳されないようにはすべきですが。
    大規模マンションであれば、設計監理方式でやられたらいいと思います。
    その際、建物診断業者、設計監理業者、元請会社の公募や選定に関しては、
    常に専門委員会主導で行うべきですし、又それでやれると思います。
    大規模修繕工事の進め方を前回の工事を手本とし、一般の工事の進め方
    と比較検討しながら、作成したらいいと思います。
    専門委員会の細則も当然あると思いますが、委員の募集に関しても公募で
    行うと共に、理事の委員は極力少なくすべきです。
    できれば大規模修繕委員会の進め方のセミナーを行うといいですね。
    それを組合員の方ができるとなおいいでしょう。
    工事費に関しては、1回目と2回目は殆どかわらないと思います。変るのは
    消費税が5%から10%に増えるだけです。
    ただ、修繕個所が増えればその分は増えますが。勿論1回目と同じ内容の
    工事で、工事費も相場だった場合です。

  82. 769 匿名さん

    大規模修繕工事では、いかに管理組合で業者を選べるか
    ということにつきます。

  83. 770 匿名さん

    選べないから他人任せのコンサルを導入して大切な組合員
    の財産をはぎ取られる事件が絶えない。
    組合員の中からコンサル業務を出来る人物を起用して業者
    を選定して工事を終了した。

    4億円の節約を達成した。

  84. 771 上位

    組合員同士だと責任追及が難しくなるであろう。

  85. 772 上位

    >>767 匿名さん
    ↑あほ
    大規模マンションならできて当たり前w
    お宅がいなくても誰かがやるのが大規模マンションである。

  86. 773 匿名さん

    そうです、誰かがやるから責任追及など必要はありません。

  87. 774 上位

    >>773 匿名さん
    ↑自分が死んだ後までマンションの維持管理が心配でしょうがないあほ

  88. 775 匿名さん

    久しぶりに書き込みがありますね。
    大した内容ではありませんが。
    上位さんも久しぶりですね、お元気でしたか。
    ただ773は私の書き込みではありませんがね。

  89. 776 匿名さん

    人材がいないというより、面倒なことには係りたくない
    住民が多いですからね。
    それに、積立金の無駄遣い等があっても、たいした負担には
    ならないと考えているからでしょう。

  90. 777 名無しさん

    業者が利益を出す分には商売だから当たり前。
    犯罪ではない。
    しかし、理事長を始め理事や専門会委員が1円でも私腹を肥やしたり知り合いの業者等に利益誘導すると背任になる。
    そういう危険性が常にあるから気をつけないとな。

  91. 778 匿名さん

    理事とかが私腹を肥やすとか書き込んでいるけど、どうやって
    やるのかな?
    業者から工事費を上乗せしてその分をもらうのかな。

  92. 779 匿名さん

    やり方としてはそうでしょうね。
    まさか管理組合が理事の口座に振り込む訳にはいきませんから。

  93. 780 匿名さん

    必ず仲間割れが起こります。

    贈与側はどうにかして後日の取引継続の為証拠を残そうとする。
    収賄側は後日に脅迫を避ける為に証拠を残さないようにする。

    だいたいばれたときは時効が成立している場合が多いでしょう。

  94. 781 匿名さん

    時効は何年ですか?
    10年ではないですかね。

  95. 782 匿名さん

    例えば理事が1000万円を横領していると判明し、
    組合員一人が損害賠償を求めて告訴し、勝訴した。

    その組合員はいくらの損害額が認定できるでしょうか。

    単純計算すると組合員が自己負担した告訴費用(弁護士費用を含む。)
    は配当金をはるかに上回ります。

    悪徳組合員と管理会社や管理士等はそこら辺を考慮して完全犯罪を犯します。


  96. 783 匿名さん

    そういう時は、管理組合(理事長)が原告となり
    不正組合員が被告となりますので、1,000万円全額が
    管理組合に還元されます。
    訴訟費用は敗訴者負担で請求しておけばいいでしょう。

  97. 784 名無しさん

    >>778

    『マンション理事長 背任』
    で検索してみなさい。

    普通に高い金額で契約してバックマージンを取る。

  98. 785 匿名さん

    バックマージンを取るのは普通管理会社でしょう。
    理事長が取るということは、理事長口座に振り込まれるんですね。
    マンションの住民の中にそんな悪いことする者がいるのは嫌ですね。
    いつかばれるというのも気にしない性格なんでしょう。

  99. 786 匿名さん

    うちの理事長は大規模修繕工事が見えた時点で急に理事長を辞任するって言いだした。そういうことなのか。

  100. 787 名無しさん

    >>785
    自主管理マンションを知らないか?
    自主管理マンションで同じ人物が長期に理事長を
    やっていたりすると要注意だ。

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