管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-14 05:16:49

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4294 匿名さん

    >>4286 匿名さん
    建て替えできてるでしょう。配当金もあったからです。
    資産価値の少ないマンションは買取(買受)する者もいなく、
    手出しが多くてスラム化する。
    手持ちの物件がどの部類に属するかを判断しましょう。
    スラム化しそうな物件は売れるときに売らないそのうち売れなくなり、
    負の資産となる。
    (高島平は分譲時の用度地域が建替決定時には変更物件。)

  2. 4295 通りがかりさん

    >>4291 匿名さん
    容積率がギリギリよりマシ!という程度だよ。
    大きなマンションは合意形成が困難を極めるから着手から10年スパンは軽くかかるよ。その間老組合員が多々入れ替わるし、一時転居先が故郷になる。結局出来上がった時には、建物も組合員も全く異なるマンションになるよ。

  3. 4296 通りがかりさん

    >>4294 匿名さん
    容積率緩和とか用途地域の特例とか言わんとすることはわかるけど、それスタンダード?全国数千の建て替えを控えているマンションに当てはまる?

  4. 4297 匿名さん

    >>4288 匿名さん
    住戸数が3倍、うらやましい。
    配当金でもう一戸買える。一夜にして分限者です。
    資産価値を決めるのは建て替え時に配当金が多いマンション。

  5. 4298 匿名さん

    現実離れしていて大多数のマンションには該当しませんので
    次の議題にしましょう。

  6. 4299 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  7. 4300 匿名さん

    >>4298 匿名さん
    そんなことはありません。組合員の知識と理事長の才覚で蘇られます。

  8. 4301 匿名さん

    >>4299 匿名さん
    そんなことは今どきどこでも行っています。
    時代遅れです。もっと先を見て管理しましょう。

  9. 4302 匿名さん

    どこでもやっているといってますが、各種管理や工事費、
    補修費、点検費等の相場はわかっているんですか。
    滞納金はゼロなんですか。
    共用部分に私物が放置されてませんか。
    ペットを飼っている者はいませんか。
    しっかりした建築士と打ち合わせて作成した長期修繕計画書がありますか。

  10. 4303 匿名さん

    修繕は大事だが建て替えも大事

  11. 4304 匿名さん

    建て替え手続きについては非常に複雑なので、別スレを
    立ててやらないと無理ですよ。

  12. 4305 匿名さん

    実際建て替えを経験した者はここのスレには
    いませんし、管理会社のフロントも経験した
    ことはないでしょう。

  13. 4306 匿名さん

    >>4305 匿名さん
    貴方の神通力は????

  14. 4307 通りがかりさん

    >>4302 匿名さん
    管理会社との契約はご縁であり、運の比重が大きいです。確実に言えるのは、良し悪しは管理会社ではなく担当者、フロントマンの人柄と質です。プレゼンで説明するのは受託担当者でフロント担当ではないことは、積極的な管理組合さんなら知っていますよね。財閥系や大手といわれる管理会社だからといっても何も安心できません。大所帯の高コストを管理、保守、工事のいずれかで回収しますから。管理組合は管理会社しか選べないですから。失礼な言い方になりますが中小企業にも等しく当たりの担当者はいますよ。

  15. 4308 匿名さん

    >>4307さん
    あなたはPART2での書き込み者じゃないですか。
    だったら答えません。

  16. 4309 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  17. 4310 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  18. 4311 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  19. 4312 匿名さん

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  20. 4313 通りがかりさん

    >>4308 匿名さん
    自意識過剰サンですか?(笑)

  21. 4314 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

  22. 4315 匿名さん

    専有部分の給排水管、特に継手部分の交換は
    必要でしょうね。

  23. 4316 匿名さん

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  24. 4317 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  25. 4318 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  26. 4319 匿名さん

    専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるには
    いろんなことをやらなければならないのです。
    理事にそれをやるパワーがあるかどうかが問題となります。

  27. 4320 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  28. 4321 匿名さん

    >>4319 匿名さん
    実入りが少ないのではなく、ないので役員は避けています。
    やったとしても横領したとか、賄賂をもらったとか、着服したとか、雑魚の噂話が絶えない。
    私は大規模修繕当時理事長でしたが新築のマンションを子供のために買いましたら大変な噂が流れておうじょうしています。

  29. 4322 匿名さん

    今時建設会社もそんなに悪いことはしませんよ。
    理事長に対してそんなに批判する者もいないんじゃ
    ないですか。

  30. 4323 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  31. 4324 匿名さん

    給排水管の補修工事をしなければ
    漏水が発生し、住民同士のトラブルの要因と
    なります。

  32. 4325 匿名さん

    やっぱり金貯めてるやつが勝つ
    今回のコロナ騒動でわかったろう
    管理組合も修繕積立金は積んどけよ

  33. 4326 匿名さん

    そうですね。
    マンションにとって修繕積立金のあるなしは重要な問題です。
    将来スラム化するか、資産価値のあるマンションとして存続
    するかは、その積立金の額にかかっています。

  34. 4327 匿名さん

    やはり長期修繕計画書のしっかりしたのを
    作成することからスタートすべきです。

  35. 4328 匿名さん

    大規模修繕工事については、建築業者は
    虎視眈々とねらっているからね。

  36. 4329 匿名さん

    大規模修繕工事で大切なことは、いかにして建築業者を
    適正に選定できるかでしょう。
    なかなか難しいからね。

  37. 4330 匿名さん

    ベランダにあるドレンの交換はどうしていますか。
    ベランダは専用使用権のある共用部分ですよね。

  38. 4331 匿名さん

    インターホンの修理さえ管理組合がやっているマンション
    もあるしね。

  39. 4332 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  40. 4333 匿名さん

    専有部分の給排水管の補修工事は、本来は各区分所有者が
    やるのが本筋ですが、やれるものとやれない者がでてきますので
    管理組合としてやる方がいいと思います。
    どちらにしても各組合員の負担であることには変わりないのですから。

  41. 4334 匿名さん

    しかし給排水管の補修工事を管理組合として
    やるにはかなりの労力がいりますからね。
    当然マンション管理の知識や時間が必要です。
    それができる人材が管理組合にいるかどうかですね。

  42. 4335 匿名さん

    やはり上階から漏水があると下階の住民は
    迷惑しますよね。

  43. 4336 匿名さん

    あたりまえだろ
    だから上階は分譲価格が高い

  44. 4337 匿名さん

    上階は停電で給水が停止したりエレベーターが停止する。

  45. 4338 匿名さん

    1階は植木鉢や猫除けのペットボトルが落ちてきて災難もあるが、女物の下着が舞い落ちてきてラッキーなこともある

  46. 4339 匿名さん

    うちのマンションでも1階の専用庭に
    ペットボトル等が投げ捨てられていて
    注意喚起をしている。

  47. 4340 匿名さん

    マンションの設計によったら上階と下階とどちらが良いかは個人によって異なるので吟味して購入したほうが良いでしょう。

  48. 4341 匿名さん

    うちは最上階、東南角部屋。
    漏水の心配はないけど、下階への騒音はちょっとは
    気にしている。

  49. 4342 匿名さん

    漏水があると後処理が大変だしね。

  50. 4343 匿名さん

    排水管の本管(縦管)は共用部分、枝管は専有部分と割り切って考える役員がいるが、枝管といっても室内に敷設されているわけではなく、床下(下の部屋から言えば天井裏)にあるのだから、その部屋の区分所有者が勝手に修繕できる代物ではない
    標準管理規約21条2項を根拠にして本管と一緒に枝管の管理(修繕)を管理組合が「行うことができる」というより、そもそも枝管は専有部分ではなく共用部分でありその管理は管理組合の責任と費用で「行わなければならない」とするほうが現実的解決策だろう

  51. 4344 匿名さん

    あなたはPART2の書き込み者ですよね。
    ここにきてもだめですよ。

  52. 4345 匿名さん

    専有部分の床下に設置されている排水管(枝管)は共用部分であると判断した裁判例がありますね。

  53. 4346 匿名さん

    最上階に住んでいるけど、棟にエレベーターが1基しかないので混んでいるときは各駅停車で困ります。
    エレベーターがもう1基有ればいいのにと悔やまれます。節約したんでしょう。

  54. 4347 匿名さん

    エレベーターは早く移動したい人のためではなく、時間がかかってもいいから
    安全に移動したい人のために設置されている設備だから、各駅停車で困る人は
    階段を使えばよい。階段はノンストップだ。
    大規模修繕のときにエレベーターを増設するよう準備工作を進めるのもよい。

  55. 4348 匿名さん

    うちはエレベータが3基あるので朝夕の通勤通学時間帯以外は1基を休ませて2基で運用して電気代を節約しています。でも、どれだけの節約になってるのか誰も知らない。

  56. 4349 匿名さん

    マンション管理士の先生方にこのコロナショック後の
    分譲マンションの管理手法等がどのような方向に向かうのか、
    どうすればいいかをご教授をお願いいたします。

  57. 4350 匿名さん

    漏水を伝ってコロナ菌が拡大しないように水回りは早めに修繕計画に盛り込むべきでしょう。

  58. 4351 匿名さん

    コロナが心配な人は外廊下外階段マンション

  59. 4352 匿名さん

    全面解除されても、マンション内特にエレベーターや
    エントランスでのマスク着用は必要でしょうね。
    これから暑くなるので大変ですが、最低限のマナーの
    啓蒙活動は続けるべきでしょう。

  60. 4353 匿名さん

    ようやくコロナから解放されるのかな。
    しかし不安はかなりある。

  61. 4354 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  62. 4355 匿名さん

    しかし、コロナで葬式出した話は聞かんな
    来月の総会で質問してみるかな

  63. 4356 通りがかりさん

    >>4354 匿名さん
    すまいる債は利息は下がってきたけど、安定はしていたのにコロナの影響はどうなんでしょう

  64. 4357 匿名さん

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  65. 4358 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  66. 4359 通りがかりさん

    >>4357 匿名さん
    商品は知ってるよ(笑)知らなくてもネット見ればいいんだから。コロナによる影響の見解を聞いているんだよ。

  67. 4360 匿名さん

    知識を披露するのが好きな人なんだから大目に見てやってw

  68. 4361 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

  69. 4362 匿名さん

    サポートするもしないもカネ次第と気づけよ

  70. 4363 匿名さん

    >4362
    そんなことはない。他物件と比べて管理費が突出しているのに、管理能力がゼロの管理会社もある。
    カネ次第というのは悪徳管理会社の詭弁。

  71. 4364 匿名さん

    >>4362 匿名さん
    イソギンチャクが多いからね、

  72. 4365 匿名さん

    管理会社のスタンスの問題であり、管理会社によって
    対応の仕方がかなり違っています。
    大手管理会社は平均的に委託費は高いようです。
    高くてもいいのですが、大小のマンションを総花的に
    管理していますし、フロントはそれで教育されています。
    それぞれのマンションに対応した管理は難しいのでしょうね。
    異動も頻繁にあるし。

  73. 4366 匿名さん

    マンション管理士さんに質問します。
    管理委託契約の際の重要事項説明書は管理委託契約後に渡されるものですか。実は管理会社から重要事項説明書を渡されたのですが、肝心の部分は「管理委託契約書第〇条に定める通りとします」と書かれていて要領を得ません。管理委託契約後の重要事項説明書ならば、契約前に知り得るべき重要事項説明内容の役割を果たしているとは思えません。管理委託契約に限ってはこんなものなのですか。

  74. 4367 匿名さん

    重要事項説明書は、内容に変更があれば契約前に組合員に配布し全員に
    説明をしなければならないことに適正化法で規定されています。
    又、契約内容に変更がなくても組合員全員に重説の配布はしなければ
    なりません。
    管理会社との契約を更新する場合は総会の普通決議が必要ですよ。
    承認されて初めて契約が成立するのです。
    それが守られていないのでしたら、地方整備局に相談されればすぐ
    解決しますよ。

  75. 4368 匿名さん

    管理会社は当たりはずれが多いから。
    それにフロントの当たりはずれも大きい。

  76. 4369 匿名さん

    >4367 匿名さん、
    >4366 です。地方整備局の○○部の○○課に相談すればいいのでしょうか。知っているのであれば教えていただけないですか。

  77. 4370 匿名さん

    それぐらいは電話してみれば回してくれるでしょう。
    私自身はそういう問題は発生してませんので、相談
    することもないのでね。

  78. 4371 匿名さん

    10軒のマンションを担当してどれ一つとして同じものはない
    構造も違えば住民の数や中核世代も違うし、規約細則も違う
    専有部分内のインタホンやガス漏れ検知器を規約共用部分とかにしてるキ〇ガイ組合もあるし

  79. 4372 匿名さん

    >>4371 匿名さん
    専有部分内のインターホンやガス漏れ検知器を規約共用部分
    とかにしているマンションを、キ0ガイ組合とは、?

  80. 4373 匿名さん

    まずは担当するマンションの規約や細則を熟読することが重要ですよ。

  81. 4374 匿名さん

    インターホンを規約共用部分としていなければ
    補修工事費は各戸負担となります。
    熱感知器も同じことです。

  82. 4375 匿名さん

    専有部分内のインターホンや熱感知器などは区分所有法2条4項にいう
     専有部分以外の建物の部分
     専有部分に属さない建物の附属物
     第4条第2項の規定により共用部分とされた建物の部分や附属の建物
    のいずれにも当たらないから共用部分ではありませんが、その管理(修繕や取替)を
    管理組合が行うことにするのはいいことだと思います。

  83. 4376 匿名さん

    正解ですね。

  84. 4377 匿名さん

    どうやらインターホンや熱感知器を専用使用権が設定された共用部分にすれば修繕費用を
    各戸負担から組合負担にできるメリットがあるということのようですね。
    ただ、標準管理規約では、専用使用権が設定されている共用部分の通常の管理費用、つまり
    インターホンが故障した時の修繕費用は各戸負担なので、あまり意味はないのかなと。

  85. 4378 匿名さん

    インターホンの耐用年数経過による必然的取替などの場合は、組合主導でマンション全体で
    実施するメリットは確かにありますね。数がまとまると単価が安くなるとか。
    ただ、その場合でも、組合員が費用負担することに変わりはないと思います。
    組合が業者に支払うカネは、結局は組合員が拠出する管理費と修繕積立金が原資ですから。

  86. 4379 匿名さん

    日付が変わると話題すり替えの術でいく

  87. 4380 匿名さん

    >>4371 匿名さん 専有部分内のインターホンやガス漏れ検知器を規約共用部分
    とかにしているマンションを、キ0ガイ組合とは、?

    ガス漏れ検知器は不要な組合員もある IH機器使用者は不要。

  88. 4381 匿名さん

    30数年前のピンポンを共有にすれば取り換えたくても取り替えられないのでは。
    やっぱり、専有物が正解です。
    これからは、スマートドアホンの時代。

  89. 4382 匿名さん

    >4366です。
    マンション管理委託契約書と重要事項説明書とどちらが先かご存知の管理士はいないようですね。

  90. 4383 匿名さん

    しってれば自分で答えればいいんじゃないの。

  91. 4384 匿名さん

    >>4380 匿名さん
    漏水による漏電発報もあるマンションもあります。
    その他の発報もある。インターホンの故障は危険信号を
    遮断することもある。
    よって管理組合の管理対象部分とした方が安心でしょう。

  92. 4385 匿名さん

    インターホンで入室せずに玄関で消防点検ができるし、
    管理員との通話もできるし、全戸への案内放送もできるから
    便利だよね。
    外来者の履歴や映像、音声、時間も確認できる。
    戸内のインターホンや熱感知器が故障すれば消防点検も
    できないからね。やはり管理組合負担で修理すべき。

  93. 4386 匿名さん

    マンションにより状況も違うので決める方に無理がある。

  94. 4387 匿名さん

    インターホンの重要性は意外と理解されていません。
    新築のうちは問題ない事でも古くなるといろいろ問題も出る。
    火災の警報などが遅れて手遅れといった事態もあります。
    ここら辺の仕事は管理会社を通しておいた方が賢明ですが、
    理事長が知識がなく組合直で安いといった理由で業者に工事
    を依頼したら、トラブルがあり管理会社も手が付けられなく
    なり理事長は責任を追及されています。

  95. 4388 匿名さん

    インターホンは重要な役割を担っていますよね。
    いざという時は、非常ボタンを押せばいいですし、
    消防点検も居室内に入らずにできますし、館内放送も
    できます。
    当然インターホンの専有部分以外は共用部分でしょうが、
    専有部分内にあるインターホンや熱感知器も管理組合が
    管理するように規約で規定すればいいと思います。
    管理組合としてやろうが個人でやろうが同じ組合員から
    のお金であることには変わらないのですから。

  96. 4389 匿名さん

    インターホンの非常釦が使えなくて管理会社にクレームを入れたら、
    インターホンの交換工事は組合が単独で工事をしたのでインターホン
    によるトラブルは管理会社としては対応できかねると断られたケース
    もあります。
    分譲マンションは築古になると専有部分等の工事を管理規約等を知ら
    ない組合員が勝手に工事をして後々大変なことが生じる。

    極端な例でいえば二戸一とかです。実際にあります。組合が機能不全
    です。

  97. 4390 匿名さん

    インターホンの修理なら管理員にいって業者の手配を
    してもらい修理してもらえばいいでしょう。
    それぐらいもやらない管理会社ならリプレイスすべきです。
    ただ、インターホンの非常釦が使えないといって管理会社に
    クレームをいうことではないでしょうが。

  98. 4391 匿名さん

    消防点検をまだ居室内でやっているマンションは
    あるのかな。
    多分すくなくなってはいると思うけど。
    現在はほとんどが居室内に入らず玄関のモニターの
    ところでやっているのが多いと思う。

  99. 4392 匿名さん

    >>4391 匿名さん
    この間理事長が管理会社抜きでインターホンをモニター付けを4000万かけて交換した武勇伝を聞かされた。
    ところが消防設備点検時に点検員が居室内に入らないとできない仕様のインターホンであることが判明した。。
    理由を聞くとこのマンションにはこの使用は取り付けられないとの業者の回答だったそうです。
    後日管理会社に聞いたら提案はしたが取り入れられなかったそうです。

    今後問題になりそうである。

  100. 4393 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずやるためには、
    熱感知器と一緒にやらなければならないのです。
    当然熱感知器の交換費用等が発生します。
    消防点検を居室内に入らずできるというのは
    知らない理事が多いと思いますよ。

  101. 4394 匿名さん

    ただ、総会では従来通りの工事での承認を
    得ているんですよね。
    だったら問題にはならないと思いますよ。

  102. 4395 匿名さん

    インターホンと連動している専有部分内にある消防設備の熱感知器
    を年二回点検をするのに、
    専有部分内に入らずに点検できるインターホンがあることを理事長
    はじめ他の理事も知らないで管理会社のこの機器を提案したにも関
    わらず、これ等を無視して交換した。
    年二回の消防設備点検費用が半額以下になることも知らなかった、
    当然責任は追及されるが、
    組合員に不利な組合費の使用を認めるような議案は普通決議で可し
    ているので真の責任追及は問うことはできないが、
    知識があると、無いとの差は組合費の節約もできるといった証明に
    はなる。
    塵も積もれば山となる。マンションは優秀な管理者がこれ等の知識
    を保有して組合員のために運営されるようにしてほしいです。

  103. 4396 匿名さん

    肝心のマンション管理士がいなくて、ミーハー通しのスレなんだ。
    がっかりだな。

  104. 4397 匿名さん

    消防設備点検は玄関先のインタホンをコチョコチョやるより部屋に入ってキチンとやってほしいと考える組合員が多数派だったらそれでいい。何が何でも費用節減したらいいというのは間違い。

  105. 4398 匿名さん

    インターホンで熱感知器を消防点検するときは、
    消防署がインターホンや熱感知器を交換したときに
    立ち入り調査をして承認後に玄関での点検が認められる
    ので居室内での点検と同じだよ。

  106. 4399 匿名さん

    インターホンの交換時期が近づいてたマンションの
    皆さんは、一度熱感知器と抱き合わせて交換し、消防
    点検を居室外でできる方法を検討されたらいかがですか。
    価格等を知りたい方がおられましたら、私どもの経験を
    元に提供してもいいですよ。

  107. 4400 匿名さん

    ここのスレにはマンションの理事たちは
    殆どいませんからね。
    管理会社の方は多いようですが。

  108. 4401 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずできれば
    煩わしさや在宅が全く関係なくなります。
    消防点検費もかなり安くなりますし。

  109. 4402 匿名さん

    今の新築はインターホンで消防点検をします。
    室内に入ることはありません。
    交換時はこのシステムを注文したほうが賢明です。
    価格は少し高いだけです。

  110. 4403 匿名さん

    室内で点検員さんと会話したい孤独老人も多い。

  111. 4404 通りがかりさん

    >>4400 匿名さん
    書き込んではいませんが理事長です。
    参考にさせて貰っていました。
    うちのマンションではコンサルと契約し、時間と手間をお金で解決しましたが。

  112. 4405 匿名さん

    >>4404さん
    理事長さんも参加されている方がおられるんですね。
    私の書き込みはマンションの住民の皆さんや理事の皆さん方に
    対して役に立つ情報等を書き込んでいるのですが、是非参考に
    して頂いて、もし間違っていたり疑問点がある場合は再質問なりを
    してください。
    私が知らなかったりした質問に対しては、全国の優秀な皆さん方が
    答えてくれることを願っています。
    決して批判とかするのではなく、前向きに対応してくださることを
    期待しています。

  113. 4406 匿名さん

     ロ.「修繕積立金の値上について」

       修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
      しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
       又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
      計画には入っていません。
       これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
       不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
       経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
       マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
      なければなりません。

       *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
          ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
          そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
         の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
          何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
         の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

  114. 4407 匿名さん

    インターホンも進化し続けている。2,3年後はスマートドアホンの時代がやってくる。柔軟に対応できない機種を選ぶと10年後は時代遅れとなる。消防点検にしてもしかり。4,5年後にはインターホンに頼らない消防点検のシステムもできるかもしれない。インターホンを共用設備とすることは未来の技術革新を無視した目先だけの人間がやることだ。

  115. 4408 匿名さん

    インターホンの進化をいっていても、現在は分譲時以来
    そのままの状態になっているのではないですか。
    又、インターホンに頼らない消防点検のシステムができる
    かもしれないといっていますが、それを待っていたらいつまで
    たっても不便は解消できません。
    いつできるかもわからないものに期待していても現実の不便さ
    は解消できませんよ。
    いつやるのですか?

  116. 4409 匿名さん

    専有部分のカメラで管理人室や理事会や総会や共用部分
    (駐車場・自転車「バイク」置き場。ゴミ置場)等をモニター
    しようと思えばできるシステムがあると聞きましたが本当で
    しょうか。
    少なくともAIロボットに管理人業務はできるでしょう。

  117. 4410 匿名さん

    >4408
    言いたいのは、つまらないどうでもいいシステムで住民の手足を縛るのは愚策だという事。利益を得るのは住民じゃなくて消防設備業者。必死な姿勢が伺える。インターホンは住民が自由に取替できる専有部分とすべき。それなら住民の意思で最新の技術を取り入れることができる。

  118. 4411 匿名さん

    年2回法律で義務づけられている消防点検が、その度に
    居室内に入り、それも全部屋点検されるというのは主婦
    にとっては大変なんですよ。
    片付けもしないといけませんしね。
    消防点検業者は点検料が安くなるので利益的にはマイナス
    になります。
    インターホンは専有部分は自由に取り換えできるといっても、
    機種やメーカーを勝手に変えるわけにはいきませんからね。
    当然総会で最新のものを導入することはできます。

  119. 4412 匿名さん

    大変なのは4411だけ。高い消防設備を売りつければ喜ぶのは消防設備業者。年2回なんて大したことない。週2回来る宅配業者相手することに比べればかるーい。

  120. 4413 匿名さん

    給排水管の枝管部分は専有部分内にあるのではなく、専有部分の床下にあるのだから
    「当然専有部分です」とはならない。共用部分と認めた裁判例もある。
    ま、枝管が部屋の床上を通っているマンションでは「当然専有部分です」けどね。

  121. 4414 匿名さん

    この間4000万円を修繕積立金を取り崩して全戸交換した。
    ところがインターホンと連動している感知器を消防点検時
    に居室に入ってした。
    役員の特に理事長はバカだから管理会社に相談しないで
    他の業者にさせたのである。あいた口が塞がりません。

    よくこの理事長から相談を受けていたが話していると、
    少し足りないのではないかと思い関係を避けていた私も
    責任を感じる。何でもかんでも管理会社を抜いて工事をすれ
    ばいいと思っているバカです。
    マンション管理士試験も7から8回受けたがいつも不合格です。
    理事長をしたいならこれくらいの試験は合格してほしいです。

  122. 4415 匿名さん

    室内に設置されてるインターホンや熱感知器を規約共用部分とする一方で、床下や天井裏にある排水管枝管を専有部分にするのは偏差値25レベルの理事長だから辞めさせたほうがよい

  123. 4416 匿名さん

    排水管枝管を専有部分とする場合、枝管がスラブの上下どちらを通っているかで判定する考え方がある。これに従うと、スラブの下(下階の部屋の天井裏)を通っている枝管で漏水が発生した場合は、漏水箇所は下階の専有部分だから、漏れてくるウンコは上階の組合員が垂れたものだが、後始末は下階の組合員がやることになって、住民間にしこりが残る。

  124. 4417 匿名さん

    だからといって、スラブ下の枝管を上階の専有部分にすると、専有部分を管理修繕するという大義名分で上階の区分所有者が下階の部屋へ出入りできることになり、これも下階の区分所有者はたまったものではない。
    結局、排水管枝管は共用部分にして管理組合が本管と一緒に管理するのが一番良い。

  125. 4418 匿名さん

    >>4415 匿名さん
    室内に設置されているインターホンや熱感知器を規約共用部分に
    するのがなぜいけないのでしょう。

  126. 4419 匿名さん

    規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できません。
    インターホンと熱感知器が規約共用部分として登記されているか確認しましょう。

  127. 4420 匿名さん

    >>4419 匿名さん インターホンと熱感知器が規約共用部分として登記されているか確認しましょう。

    熱感知器はどこに設置すべきかも確認しましょう。
    自治体(消防本部):寝室+台所(設置が望ましい) によって違いがあるようです。

  128. 4421 匿名さん

    利益(お金)が絡むとスレも関係者によって粘っこくなるね。
    規約共用部分が増えるとなると、その分、住民も手足を縛られることになる。
    規約共用部分は増やさない方が賢明な住民の選択肢。

  129. 4422 匿名さん

    熱感知器をどこに設置すべきとかいう問題ではなく、
    分譲時に各部屋に取り付けてあるでしょう。
    うちの場合は4LDKだから、4部屋とリビングに2つ、計
    6か所に設置されています。
    ダイニングにはガス警報器が設置されています。

  130. 4423 匿名さん

    専有部分内のインターホンや熱感知器を規約共用部分に
    するかどうかというのではなく、それらの補修については
    管理組合で行うと規約に決めるだけでいいんですよ。
    専有部分の給排水管の工事も同じことです。
    標準管理規約にも規定されているでしょう。専有部分である
    設備で共用部分に属する他の設備と構造上一体となったものは
    その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる
    となっています。ただ、この場合の経費の負担は明記されていないので
    各マンションで管理規約に経費の規定をすればいいだけのことです。

  131. 4424 匿名さん

    インターホンの登記は法務局に申請するのですか?

  132. 4425 匿名さん

    必要ありません。

  133. 4426 匿名さん

    登記をしなければ第三者に対抗できないといいますが、
    インターホンの登記をして何のプラスがありますか。
    登記をしていなかったら何のデメリットがでてくるんですか。
    マンションを売却するときに、インターホンの登記がされている
    かどうかで購入者が判断しますか?それによって売却価格が
    変わりますか?なんの関係もないでしょう。

  134. 4427 匿名さん

    そもそもインターホンや熱感知器は登記できないのでは?(笑

  135. 4428 匿名さん

    共用部分の範囲として建物の附属物、防災設備、給排水設備等は
    規約で共用部分とされています。というより、専有部分以外は
    全て共用部分ということです。
    ただ、専有部分内にある、防災設備や給排水管等は専有部分のこと
    ですから当然規約化されていません。
    専有部分の設備で共用部分に属する他の設備と構造上一体となった
    ものは、何の規定もなければ各戸での管理となりますが、規約に規定
    すれば管理組合が行うことができるとなっているだけです。実際
    標準管理規約ではそうなっています。
    ただ、経費に関してはどちらが負担するかは明確化されてませんので、
    規約で管理組合が負担すると決めておけばいいだけのことです。
    登記とは関係ないでしょう。

  136. 4429 匿名さん

    区分所有法4条2項で規約共用部分にすることができるのは「建物の部分」と「附属の建物」だから、室内にあるインターホンや熱感知器を規約共用部分にすることはできないのでは?

  137. 4430 匿名さん

    細かく考える必要はありません。
    私たち凡人は経験をしないと理解できないのです。
    経験しても理解できないこともありますが、
    私は26年前にオール電化マンションの魅力にひかれて購入しました。
    専有部分のど真ん中に温水器が設置されているのを格好いいと思い
    ました。深夜電力(午後11時から翌朝6時まで通電)で電気代も
    深夜電力で安いのも魅力でした。
    それが早朝3時ごろに悲劇が起こりました。経験しない方は想像して
    ください。これ等の事故もインターホンと火災報知器の連動で被害を
    最小限に防ぐことになります。この事件以降管理人の経験等を聞いて
    規約の見直しが行われました。

  138. 4431 匿名さん

    組合員は法令違反の規約細則には従わなくてもかまいません。
    特に自分に不利益がないのであれば従ってもかまいません。

  139. 4432 匿名さん

    >>4431 匿名さん
    給排水管の交換工事に反対して交換しなかった組合員はいた。
    つまり、お宅の言う、法令違反だから従わないと言っていました。
    組合としては放置している。居室内への入室拒否です。
    後はどうなるかは各自考えてください。
    規約には給排水管の交換工事の施工と費用は組合負担と規定。
    長期修繕計画にも記載されて、組合員の承諾は得ている。

  140. 4433 匿名さん

    4431さんではないのですが、法令違反であれば規約は
    無効となりますので従う必要はありません。
    但し、区分所有法でも強行規定でなければ管理規約で
    決めることはできますし、その場合は法より規約が優先
    されることになります。
    規約優先でいいのではないですか。

  141. 4434 匿名さん

    >>4433 匿名さん >>4431 匿名さん
    4433です。
    規約が有効だとすると拒否した組合員の専有部分から給排水管のトラブル
    が原因で事故が発生して、
    調査の結果加害元は法令違反を理由に給排水管の交換を拒否した組合員だ
    ったら、
    被害組合員の損害について加害組合は管理組合に火災保険は加入していな
    いので組合の保険を使って被害組合員の損害金を保険を使ってほしい旨の
    申し出がありましたら、管理組合はどう対応すればいいでしょうか。

    組合は火災保険の特約で個人賠償の特約には加入しております。

  142. 4435 匿名さん

    保険は使えばいいでしょう。

  143. 4436 匿名さん

    専有部分内の私物を共用部分にしたがる理事や排水管取替工事に協力しない組合員が住んでるマンションには近づかないことが一番です。

  144. 4437 匿名さん

    使用料滞納者に駐車場使用を禁止する細則は有効だが、管理費滞納者に廊下通行を禁止する細則は違法。

  145. 4438 匿名さん

    >>4435
    その都度組合保険で対応しましたが、ついに5回目にして、
    保険会社から支払い拒否と、来期からの保険加入の断りが
    保険代理店を通じてきました。
    この対応にどうすれば良いでしょうか。
    組合員からは給排水管の交換をさせなかった組合員を共同
    の利益に反するとして損害賠償の請求をとの意見が数件あ
    ります。
    それよりも来期の保険会社をどうすれば良いかが心配です。
    加入できるかどうかが心配ですし、
    加入できるとしても保険料が高くなるでしょう。

  146. 4439 匿名さん

    質の悪いマンションとしてブラックリスト入り?

  147. 4440 匿名さん

    それでもそこそこ高値で売れますので買い替えようとするのですが、
    高くて手が出ません。
    お金がないと嫌でもここに住まなければいけないと思うと鬱陶しいです。

  148. 4441 匿名さん

    数年前に大手損保会社が築年数の経過したマンションに対しては
    契約を結ばないとのことでしたが、行政からの指導により契約は
    結ばなければならなくなりました。
    但し、保険料についてはそのマンションの建物設備の維持保全状況
    等で大きく変動するようになりました。
    例えば漏水が頻発するマンションの保険料は大幅に引き上げられて
    います。2倍以上になっています。
    給排水管の工事を拒否した組合員に対しては、それが原因で階下の
    住民が損害を被って保険が適用されないのであれば、被害者が加害者
    に対して損害賠償をすればいいと思います。
    保険の契約を拒否することはできませんので、これに関しては
    マンション管理センターとか行政に相談されてはいかがでしょうか。

  149. 4442 匿名さん

    私どものマンションでも保険料の大幅値上げ(約2倍)の見積書が
    大手損保会社3社から提案されました。
    そこで、マンションの管理状況に合わせて保険料を決める
    という「日新火災のマンションドクター保険」の審査を
    うけました。その結果、最高の評価を頂きまして、大手3社の
    損保会社の見積額の半額程度の保険料になりました。また、
    今までの保険料よりも若干安くなりました。いままでは大手損保
    会社の5年の総合保険でした。
    長期修繕計画書や修繕積立金、マンション管理等に自信のあるマンション
    はこの保険を推奨します。

  150. 4443 匿名さん

     今までは築年数の経過したマンションについては新規の契約は結ばないという保険会社が殆ど
    でしたが、行政の指導により契約は結ばざるをえなくなりました。
     築年数だけで保険料が定型的に決められるというのは、しっかりした建物設備の維持管理や修繕
    積立金の確保、長期修繕計画や理事会運営がされているマンションとそうでないマンションが同じ
    扱いというのはどうしても腑に落ちないという考えをもっていました。
     そういう時に日新火災海上保険が「ドクター保険」の商品を売り出しました。
     マンション管理士会と提携し、日新火災から要請のあったマンションに対してマンション管理士が
    そこの理事長と話し合いその結果を日新火災に報告をし、それを基に評価され保険料が決められ
    というものです。
    この評価項目としましては、管理規約・各種細則、長期修繕計画、総会議事録、管理委託契約書、
    工事報告書、消防用設備点検報告書、理事会資料、過去の保険金請求書等の調査と聞き取りが
    ありましたがこれらの評価が優れていたとの判断がされました。評価はSS評価でした。
     特に、築年数の経過したマンションで保険料に大きく影響を及ぼす配管類特に専有部分の配管工
    事を管理組合として計画しているというのが高い評価をいただきました。

  151. 4444 匿名さん

    築年数が20年経過したマンションの保険料は
    2倍ぐらいになります。

  152. 4445 匿名さん

    一度騙されたと思って、日新火災海上のドクター保険
    を調査してみてください。

  153. 4446 匿名さん

    いいマンションの管理がされている所は
    保険料が大幅に安くなります。

  154. 4447 匿名さん

    ドクター保険については興味も関心も
    皆さんはもたれないようですね。

  155. 4448 匿名さん

    分譲マンションの保険は大きな事故、事件に備えるものであるからして、
    保険料が高いか安いかでは決められない。
    保険金の請求等の事務が適切に行う能力のある代理店をとうすか、信用
    等が十分あるかを判断して加入することが肝心でしょう。

  156. 4449 匿名さん

    保険料の請求は管理会社が代理店をしているから
    そんなことは心配しなくていいですよ。
    それに地震保険は全国共通だしね。
    そもそも損保会社に信用のないとこってあるの?

  157. 4450 匿名さん

    私どものマンションではドクター保険に切り替えたけど
    漏水等の保険請求は今までと何ら変わりませんよ。

  158. 4451 匿名さん

    被害がでればすべて代理店である管理会社が
    対応してくれます。

  159. 4452 匿名さん

    管理会社は損保の代理店収入が魅力なのです。
    保険料が高額なマンションは高額な代理店収入が入ります。しっかり仕事してもらいましょう。

  160. 4453 匿名さん

    >>4452 匿名さん
    代理店収入はたいしたことないよ。
    それより漏水等による独占的補修工事がとれる。
    凄いよう。意外と知られていない。管理員はみた。

  161. 4454 匿名さん

    漏水といったって一部の壁紙の張替え程度だから
    たいしたことはないよ。
    それに、漏水の工事を管理会社には依頼しないからね。

  162. 4455 匿名さん

    但し、加害者の部屋の賠償は保険は
    適用されない。

  163. 4456 匿名さん

    >>4454 匿名さん
    管理を知らなさすぎる。管理会社は保険代理をして専有部もサービス業務でこんさるもします。
    建設業や宅建業もしています。専有部分のリフォーム等の専門部があります。
    分譲マンションの管理の他に取引や雑用みたいな修理等もうけおいます。

  164. 4457 匿名さん

    >>4454 匿名さん
    分譲マンションの管理業は不動産の総合商社みたいなものでしょう。
    工事一つとっても管理組合が管理会社を抜きにして単独で工事を発注し施工を請け負わせていると仮定しても裏ではチャッカリ5パーセントの手数料みたいなものが渡っている。
    そこら辺を理解している管理組合は、管理組合の出納以外は管理委託していない組合も出てきた。
    実例としては組合内部の情報は努めて管理会社には渡しません。
    管理会社社員の理事会や総会の出席義務を契約書から削除したり、
    管理員業務を廃止してその余った費用を清掃業務に費やしたり、
    建物や設備の点検は専門業者に委託したりして組合員の負担を極力抑えて組合運営をしていれば、おのずと相当の金額が積み立てられる。
    賢いおかみさんを抱えるご家庭はそれ相当の貯えを持っているのと同じです。
    賢い組合員がいればお互いに協力して組合運営を行えば少ない金額で効率良い管理はできます。コンサル等を入れてろくなことはありません。

  165. 4458 匿名さん

    最近、管理会社そのものに大きな疑惑を抱いています。本来は組合員の利益優先でマンション管理がなされるべきものなのですが、本来の目的を逸脱し、管理会社優先で組合員の利益などは無視され、管理会社の利益優先で管理されているのが実情のようです。そこに理事長等の組合員が居ればまだましですが、第三者管理方式で管理会社が理事長代理をしている組合は最悪です。すべてが管理会社の利益優先の下で組合管理がなされています。組合員の通帳と印鑑を両方とも所有しているのですから怖いもの知らずです。最近購入した私のマンションがまさにそれで、困っているところです。

  166. 4459 匿名さん

    >>4458さん
    それは適正化法違反ですよ。
    地方整備局に通報してください。
    その通帳と印鑑を両方保管しているのは、管理会社の
    口座ではないんですよね。それだったら当然のことですが。

  167. 4460 匿名さん

    >>4456さん
    専有部分の修繕等をやるのはそこの区分所有者がするんでしょう。
    例えば、キッチンやトイレ、浴槽の交換、壁紙や畳の交換、カーテン
    等の交換をする場合は、そこの住民が電気店とかにいって購入し
    設置してもらうでしょう。
    それを管理会社に依頼するんですか?
    中には管理会社に任せるものもいるんでしょうが、殆どは自分で
    専門店に行き、価格交渉をして取付るでしょう。
    同じ商品、例えばトイレの交換をするとしてやまだ電機やビッグカメラ
    より安くしてくれればそれでもいいと思いますが、そんなことはまず
    ないでしょうしね。

  168. 4461 匿名さん

    >4460さん、
    分譲型マンションでも2種類ある。自ら居住を目的とする居住型と、自ら居住しないで家賃収入を目的とする投資型だ。居住型であれば4460さんの言うことが正しいし、自ら居住しないで遠距離で投資しているオーナーにとれば>4456さんのいうことが理にかなっている。用心しないといけないのは、遠く離れてオーナーとなっている投資型マンションのオーナーだ。管理会社の都合のいい餌になりかねない。

  169. 4462 匿名さん

    >>4460 匿名さん
    それはあなたの言っていることも事実です。
    だから、それらを含めて分譲マンションの管理業社はすべてを取り仕切る知識と資金を兼ね備えているのです。
    それ等を利用するか、利用されるかは、、組合員でありその代表である役員でしょう。
    能力のないものが集まっているからコンサルや管理会社を必要として無駄な組合費を費やすことになる。
    組合員自らが優秀な管理者を擁立して、その者に協力して自己のマンションの維持管理をするように規約等を制定すれば良いでしょう。

  170. 4463 匿名さん

    リゾートマンションについての書き込みは遠慮します。
    私は通常の分譲マンションについての書き込みしか
    関心がありませんので。
    リゾートマンションについての書き込みはそれに関係している
    方の書き込みに期待してください。

  171. 4464 匿名さん

    >>4463 匿名さん
    リゾートマンションの書き込みがありましたか。

  172. 4465 匿名さん

    賃貸マンションもリゾートマンションも同じ
    ようなものでしょう。

  173. 4466 匿名さん

    >>4465 匿名さん
    おい、おい、ここはマンション管理士等に質問する。ですが、
    賃貸マンション=リゾートマンションとの回答をしていいのでしょうか。
    同じようなものではないとおこいますが、

  174. 4467 匿名さん

    マンション管理士ではなくてマンション管理士「等」だから万年受験生もいるから桶

  175. 4468 匿名さん

    リゾートマンションと賃貸マンションの違いを理解しない
    マンション管理士がいるとは、ビックリこきました。
    日本のマンションとは何ぞやを説明できないでマンション
    管理士を名乗ってはいないでしょうね。

  176. 4469 匿名さん

    又つまらないことを書き込む輩がでてきたね。
    ここはPART3だよ。

  177. 4470 匿名さん

    まともな管理士さんはPART2で意見交換してください。

  178. 4471 匿名さん

    批判とか上げ足取をする者はpartでやってください。
    ここは自分の意見・考えを述べるスレです。
    全国のマンションの住民の皆さんに役に立つ情報や質問
    に対する書き込みをしてください。
    しかし、PART2では書き込み者が殆どいないでしょうが。

  179. 4472 匿名さん

    瑕疵担保責任保険について
      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。
      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
    <保険の仕組み>
      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。
      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  180. 4473 匿名さん

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  181. 4474 匿名さん

    大規模修繕工事をするときは、瑕疵担保責任保険を
    つけてもらうように交渉してください。

  182. 4475 匿名さん

    瑕疵担保責任保険は無料です。
    建築会社等が支払うものです。

  183. 4476 匿名さん

    瑕疵担保責任保険料率はどの位になりますか?
    工事費に上乗せして見積書が提出されますから管理組合の負担となりますので、
    保険料率を知っておきたいのですが。

  184. 4477 匿名さん

    業者の支払いですのでわかりません。
    工事費に上乗せして見積額がだされることはありませんよ。

  185. 4478 匿名さん

    大規模修繕工事を計画するときは、専門委員会を
    設立し、管理会社主導にならないように進めていく
    べきです。
    当然業者は公募で行い、合い見積もりは同じ条件
    でやらなければ意味がありません。

  186. 4479 匿名さん

    長期修繕計画書がないマンションは
    適当に工事はやっているようですが。

  187. 4480 匿名さん

    来年のオリンピックは難しいかもね。

  188. 4481 匿名さん

    再来年

  189. 4482 匿名さん

    再来年はないでしょう。
    いっそのこと中止でいいんじゃないですか。

  190. 4483 匿名さん

    総会と同じでよい。

  191. 4484 口コミ知りたいさん

    マンション管理士所持のフロントですが、1年半でフロントが3人交代しています。
    宿題が多い、理事会で罵倒される、どういう心持ちで対応すれば良いでしょうか?
    正直自身がありません。アドバイスお願い致します。

  192. 4485 匿名さん

    >>4484 口コミ知りたいさん
    私はフロント経験者です。理不尽の組合員が多いでしょう。
    フロントマンや分譲マンションの組合に携わる方は大変です。
    理不尽なことで罵倒されたりすると黙るしかないでしょうね。
    馬耳東風。
    貴方には、その理事の方の人となりの情報は理解しているでしょうが、
    他の理事はわかっていませんから、
    下手に返答などすると悪者にさせられたりしますかる、
    おっとり刀で構えましょう。

  193. 4486 口コミ知りたいさん

    >>4485さん
    4484ですが、コロナ禍の中で担当者交代で、理事会には出ていません。
    過去の担当者で何回か臨時総会で管理会社変更の議案が出てギリギリ否決になっている
    物件です。議事録を読むと宿題が多い、理事会が3時間で議時録が8ページです。

  194. 4487 匿名さん

    >>4486 口コミ知りたいさん
    大変な物件を担当しましたね。体が一番ですから、気を付けましょう。
    臨時総会で管理会社変更議案をギリギリ否決されているとのことですが、
    わたしならそんなマンションに未練はないし、
    やめるつもりで規約や法令に忠実に仕事をするだけです。
    それでだめならそれでいいではないでしょうか。他力本願。

  195. 4488 匿名さん

    >>4485 匿名さん
    あなたフロント未経験でよくコメントしますね。
    未経験と正直に投稿するあたりも浅くてわらえますが、他の経験者や現業の方のコメントのあとでも良いのではないですか?真っ先にコメントって…、ちなみに私は現業ですが、知ったかぶりも程々にした方が良いですよ。

  196. 4489 匿名さん

    >>4484さん
    そういうマンションもあるんですね。
    ただ、フロントが次々に交代するというのは、管理組合側に
    問題があると思われます。
    現在の理事長とかが、よその管理会社にリプレイスを依頼
    されていて、お宅の管理会社が手を引くことを願っている
    とも思われます。
    理事の中にも良心派の方はおられるでしょうが、理事長とは
    もめたくないと思うものが殆どでしょうからね。
    フロントに無理難題を持ち掛けたり、批判等をするというのは
    お宅の会社に対する不満だけではなく、その根底には管理会社の
    リプレイスがあるのではと予測します。
    どこか管理会社がアプローチをかけているかどうかを調べてみる
    必要はありそうですね。おいしい餌をぶらさげて勧誘している
    とかがあるかもしれませんよ。

  197. 4490 匿名さん

    >>4487 匿名さん
    4488ですが、4484さんはあなたが未練があるか問うていませんよ。会社も4484さんもやめるつもりはないとおもいますよ。それでだめなら良い?何言ってるかわからないですね。ホラ、知らないことにクチバシを突っ込むとこうなります。

  198. 4491 匿名さん

    管理会社によったらj個人情報を把握しているので、反管理会社派の
    組合員はスパイすみです。
    規約違反に触れないようにこのような反管理会社派の組合員を役員に
    据えるのを阻止する方法を考えています。
    例えば次期役員を選任するに順番を変えたり、、抽選箱から反管理会
    社派と思われる組合員を外すとか、
    して反管理会社派の組合員の役員就任を予防しています。
    組合員はここまで見抜いてはいません。
    貴方の勤務先の管理会社はこのような日ごろからのスパイをしていな
    いのでしょう
    私のマンションの管理会社TCはこのようなことをしていました。
    それでも管理会社変更の動議は出ていません。管理会社は理事長にに
    らまれたらアウトです。
    抵抗するとすれば理事長の不正の証拠を添えて対抗すればどうでしょう。

  199. 4492 匿名さん

    管理会社を変えるという案がでたということは、
    代わりの管理会社の台頭があるはずです。
    それがどこの管理会社かをつかむことです。

  200. 4493 匿名さん

    一旦反管理会社派の理事長を誕生させたら大手の管理会社といえども
    対抗するには至難の業です。
    よって反管理会社派の組合員の理事長就任阻止を何よりも管理会社TC
    は重視して組合運営をしています。
    スレ主さんの責任ではありません。規約と法令を守り解約されても良
    心に恥じない仕事をしてください。
    1年半に4回目の交代要員でしょう。プライドなどは捨てて自然体で働
    いてください。
    管理会社TCなどは、解約必至と見たときは反TC派の組合員の職場まで
    圧力をかけてきます。
    危険なくらいです。貴方の勤務先はそこまでできる実力のある管理会社
    ではないと思います。
    あれば1年半に担当を4名も交代しなければならないように追い込まれる
    事態は避けられたはずです。

  201. 4494 匿名さん

    >>4493さん
    私はスレ主ですけど、うちのマンションは管理会社とは
    うまくいっていますよ。
    共存共栄でうまくいっています。

  202. 4495 口コミ知りたいさん

    4484ですが
    1年半で交代されたフロントは全員辞めているんですよ。
    ノイローゼとか出社拒否で。
    リプレース失敗は、プレゼンに当社を参加させなかったのが、当時の理事長の
    落ち度であると否決になりました。
    プレゼンに出ていたら、可決されていたと思います。

  203. 4496 匿名さん

    >>4494 匿名さん
    理事会で罵倒されるのに組合とうまくいっているんですか。
    >>4484 口コミ知りたいさんでしょうが。

  204. 4497 匿名さん

    >>4484 口コミ知りたいさん
    >>4494 匿名さん
    >>4495 口コミ知りたいさん
    上記3名は同一にんげんでしょうか。
    支離滅裂ですが、帳尻を合わしなさい。
    4484では理事会に欠席しているのに理事会で罵倒をされたのですか。
    欠席したから現管理会社との委託契約の解約を免れたのですか。
    可笑しいですね。

  205. 4498 匿名さん

    >>4484 口コミ知りたいさん
    >>4494 匿名さん
    >>4495 口コミ知りたいさん

    この三人は4484と4495は同一人物ですが、4494は
    匿名さんですから当然違う人物でしょう。
    4489は4494と同一人物ですけどね。

  206. 4499 匿名さん

    匿名で書き込みをしているのですかのら、
    それに拘る必要はないでしょう。
    書き込みに対してそれぞれに対応すればいいでしょう。

  207. 4500 匿名さん

    全国のマンションにはいろんなとこがあるんですね。
    普通にいっているマンションはよしとすべきですね。

  208. 4501 匿名さん

    アーモンドアイ負けたな
    理事会どころじゃないぞ

  209. 4502 匿名さん

    >>4495 口コミ知りたいさん
    理事長の落ち度とはどんなことでしょう。

  210. 4503 匿名さん

    管理会社のフロントにとっては、担当になるマンションや
    理事によって苦労の差があります。
    勿論、問題のない大型マンションの担当になるフロントは
    エリートクラスが配置されますが。

  211. 4504 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。

  212. 4505 匿名さん

    AEDはあっても使えないよね。
    ステータスだといって備えているマンションもあるしね。

  213. 4506 匿名さん

    ないのとあるのでは、精神にも違いますよ。
    学歴、資格、お金等ないよりあった方がいいですよね。
    あっても邪魔にはならないし。

  214. 4507 匿名さん

    AEDはあってもなかなかいざというときには使えない。
    いかに繰り返し訓練をして全員がつかえるようにしておか
    ないとだめだね。
    しかし、それは難しい。

  215. 4508 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  216. 4509 匿名さん

    やはり設計監理方式が一番いいんでしょうね。
    但し、大手デベ系の管理会社はこの方式は採用
    しない。

  217. 4510 匿名さん

    同じ条件での相見積もりをされると親会社が
    困るからね。
    金額的には問題がなくても、親会社に工事が
    いかないと困るし。

  218. 4511 匿名さん

    デベ系の管理会社のフロントは大変ですね。

  219. 4512 匿名さん

    大規模修繕工事に関しては、みなさんあまり
    興味はないようですね。
    しかし、マンションの住民であり、理事をしている
    皆さんにとっては関心がある筈なんですけどね。
    ここには、そういう方はおられないんでしょうね。

  220. 4513 匿名さん

    やはり専有部分内の私物を共用部分にする規約改正に
    興味がありますね。

  221. 4514 匿名さん

    専有部分を共用部分にすることはできないでしょう。
    ただ、専有部分を管理組合として工事をするときに
    工事費を拠出するのは規約できめればいいでしょうが。

  222. 4515 匿名さん

    それだったら規約できめればいいですね。

  223. 4516 匿名さん

    >>4513 匿名さん
    興味を持ったほうが良いですよ。
    安心して住めるし、安心して賃貸に出せるし、
    住民間のトラブルも少なくなるし、対外的にも信用される。
    規約に共用部分にして修繕計画の項目に入れて、
    組合費用で計画的に修繕や更新を行う。個人負担も少なくなります。

  224. 4517 匿名さん

    だから共用部分にしなくて、組合費用で
    修繕をするというように規約で決めれば
    いいんですよ。
    標準管理規約にもその規定はありますよ。
    ただ、費用の負担は明確にされていないので
    その分を規約化すればいい。

  225. 4518 匿名さん

    規約はマンション内での私的な法律。
    民法や区分所有法等の公的な法律には叶わない。
    何でも規約化できると思ったら大間違い。

  226. 4519 匿名さん

    >>4518 匿名さん
    なんでも規約化できるとは誰も言っていません。

  227. 4520 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正のやり方(例)
    *最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
       現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
    *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
      改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
    *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
    *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
     は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
    *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
    *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
    *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
    *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
       左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
    *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
    *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
    *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
    *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。

  228. 4521 匿名さん

    >>4520 匿名さん
    原始規約と現行規約の比較表が不足している。
    現行規約は原始規約に規約の設定、変更、廃止が含まれている。
    それ等を設定したり、変更したり廃止したり、した経緯を、各期の総会案(細則)とその議事録を検証した現行規約説明が必要です。
    これ等を無視した管理会社、管理組合、コンサル等の作成した現行規約は無効である。

  229. 4522 匿名さん

    規約や細則の全面改正をするときは、議案書を
    参考にすればいいんです。
    それに、規約や細則の改正がすべて記載されて
    いますから。
    現行規約の中に、改正された規約や細則をすべて
    網羅しておくのです。
    そうすれば原始規約と現行規約の比較表は必要
    なくなりますので。

  230. 4523 匿名さん

    基本的なルールは法律に書いてあるが民法はもともと市民社会での一般的ルールを集めたものなので特殊な環境では当てはまらないこともある。そこで区分所有法30条1項で特殊なマンションでは自分たち独自のルールを規約という形で定めてもよいとしている。
    例えば、屋外の駐車場は民法でいうところの共有物でありながら区分所有法に規定する共用部分には当たらずその使用に関しては持分に応じた使用(無償平等使用)が原則なのだが特殊ルールつまり抽選で当選した組合員だけが使用料と引き換えに使うこと(有償独占使用)を規約で定めればそちらが有効になる。

  231. 4524 匿名さん

    >>4522 匿名さん
    原始規約は分譲当時売買契約前に規約を承認して買主全員に
    契約書と共に配付されている、
    全面改正をするには原始規約と議案書及び議事録を添付して
    現行規約を作成して比較表を作成しなければなりません。
    現行規約だけを作成しての比較表だけではその規約案は無効である。
    特に原始規約において議事録を各組合員に配付する規定があ
    りながら配付されていない場合はなおのこと無効である。

  232. 4525 匿名さん

    >>4522 匿名さん
    管理組合・管理会社・コンサル等が作成した全面改正の規約案に
    対する現行規約が分譲当時の各期の総会の議案書・議事録が全て
    網羅されているといった証拠にはならないので、
    あくまで原始管理規約があるのであるから現行管理規約を任意で
    作成したものを原本としての規約の改正は無効である。

  233. 4526 匿名さん

    しかし何でもかんでも規約化できるわけではない。区分所有法の強行規定は規約では変更できないし規約の内容が社会通念からみて非常識な場合にはその効力は否定される。例えば、5階以下の居住者は原則として階段を使用することとか玄関ポーチに私有物を一切置かないこととか仮に総会で議決されても効力はない。
    逆に規約細則に規定がないことでも法令を根拠に制約を受ける場合はある。例えば、早朝深夜のピアノ演奏は規約細則で禁止事項になっていると思うがたとえ日中であっても演奏しまくることはできない。マンションは居住用空間でありピアノの練習室ではないからだ。その時は区分所有法6条1項のお出ましとなる。

  234. 4527 匿名さん

    >>4526 匿名さん
    区分所有法31条の強行規定を無視する管理組合や管理会社や
    マンション管理士等が存在することも事実である。
    どこかのスレでこの件の事件化を拝見したことがある。

  235. 4528 匿名さん

    そもそも現行規約は、今までに改定された規約や細則が
    包含されているでしょう。
    規約集にされていないのなら、全面改正をするときに、
    議案書等を参考にしてプラスしておけばいいんですよ。
    原始規約+改定分が現行規約となります。
    そして左右対照表を作成していくのです。

  236. 4529 匿名さん

    >>4528 匿名さん
    現行管理規約の作成の過程を証明するために
    原始規約と議案書と議事録を添えて作成された
    現行管理規約を原本として取り扱うのは正しい。

    但し、原始規約と議案書と議事録を添えないで
    管理会社等が作成した管理規約の設定、変更、
    廃止の現行管理規約を原本とした管理規約の全
    面改正は無効である。

  237. 4530 匿名さん

    何故規約や細則の全面改正をするのに
    管理会社が絡むんですか。
    規約の改正は組合員、専門委員会で
    粛々と進めていけばいいんです。
    当然専門委員会のメンバーには管理会社は
    入らないでしょう。

  238. 4531 匿名さん

    私どものマンションでは、管理規約と各種細則の
    全面改正は、100%専門委員会で案を作成し、
    理事会と総会で承認決議されて承認されましたよ。

  239. 4532 匿名さん

    >>4530 匿名さん
    私もそう思います。
    現行管理規約を原本として総会に提出されて管理規約案に対しては、
    管理会社に有利な条項が多く含まれていましたので無効を主張して
    いるのです。

    例えば一例、原始管理規約の規約で総会で廃止されていない条文が
    管理会社の作成した現行管理規約では廃止されているのです。
    どさくさに紛れての管理会社に不利な条文等が原始管理規約にあり
    ましたがことごとく廃止された現行管理規約が配付された。
    したがって、原始管理規約に議案書と議事録を添えてくださいと主
    張しているのです。
    このような不正がまがいなことがまかり通るといけないので議案書
    と議事録を添えなさいと言っているのです。

  240. 4533 匿名さん

    規約は作成が義務化されてるわけではない。大抵のことは法令に従って処理すれば問題はない。規約にあれもこれも盛り込んでも法令違反や常識外れの条項は効力がない。かえって規約のありがたみを失わせるだけだ。理事会の低レベルを組合員に周知することにもなりかねない。

  241. 4534 匿名さん

    現理事会の半数以上のメンバーは規約も区分所有法も読んだことがない
    規約改正委員会に至っては立候補してきたのは頭も目も性格も悪い爺さんばかりだ
    改正案文より先に彼らの戒名が決まることだろう

  242. 4535 匿名さん

    だから、規約改正の専門委員会を設立して最初から
    作り直せばいいのです。
    原始規約を基本として、それ以降改正のあった規約等を
    プラスして現行規約にするのです。
    過去の議案書をみれば改正分はわかるでしょう。それに記載
    されていなければ総会の決議はないので無効とすればいいのです。
    そして標準管理規約をひな形として改正をすればいいでしょう。
    専門委員会には、組合員だけにして管理会社をいれなければ
    いいでしょう。
    規約等の全面改正をするのは意外と大変な作業が伴います。
    時間と知識も必要です。だれか専門委員のメンバーがそれを
    できればいいのですが、できなければマン管士に依頼すべき
    でしょう。
    しかし、マン管士も規約等の全面改正をした者はほとんどいません。
    それがネックにはなるでしょうが。
    私自身3回しか全面改正の経験はありません。2回は当マンション、1回は
    近くのマンションの改正です。当然すべてボランティアでやりました。

  243. 4536 匿名さん

    そういうことをボランティアでやるからよくない。
    ある程度は有償制にして、組合活動を活性化したほうがいい。

  244. 4537 匿名さん

    会社をリタイアして何かボランティアがやりたかったので、
    身近なマンション管理についてのボランティアをしたんだけど
    資格を取ったり、資料を作って住民に配布したりとパソコンの
    インク代や用紙代とかにもかなりのお金も使ったね。
    時間とお金はボランティアだから当然だと思っています。

  245. 4538 匿名さん

    敷地内に落ちてる犬のウンコの始末や管理員公休日の花壇の水やり程度はボランティアでもいいが、
    規約改正案や長期修繕計画案の作成などの高度専門的な仕事はきちんと報酬を受け取るべき。

  246. 4539 匿名さん

    >4537匿名さん
    あなたは自己満足でそれでいいかもしれないけど、あなたがいなくなった時のことも考えておかないといけない。つまり、どうやって継承するかを。ボランティア前提なら誰もしない。

  247. 4540 匿名さん

    その場合は、専門委員会で経験のある組合員が
    中心になってやればいいでしょうし、それでも
    できなければ専門家に依頼すればいいでしょう。
    しかし、現在までの管理規約と各種細則の全面改正
    はできているので、今後大幅な改正は発生
    しないとおもわれるので、当マンションの場合は
    そんなに懸念することもないと思われます。

  248. 4541 匿名さん

    >4540 匿名さん
    つまり、理事長などの役員の報酬制度には反対という事なんですね。
    >、現在までの管理規約と各種細則の全面改正はできている
    あなたの改正を良しとしない組合員もいる。
    >専門委員会で経験のある組合員が中心になってやればいいでしょう
    そういう人物はいても、そんなお人好しはざらにはいない。
    >できなければ専門家に依頼すればいいでしょう。
    組合員以外のものに組合費から多額の報酬を支払うという事ですね。

  249. 4542 匿名さん

    役員報酬については当マンションもやってますよ。
    私たちが取り組んだ規約と細則の全面改正については、
    当然総会で承認されています。
    良しとしないのであれば、再改正を提案すればいいでしょう。
    その場合は、どの条項が問題なのかを総会で提案すればいい
    のではないですか。
    規約の全面改正は標準管理規約をひな形にして、漏れている
    条項等を中心に改正しているので、そんなに大幅な変更は
    ないと思いますよ。六法全書どおりの書式になっていないとか
    標準管理規約と条文、漢字等がちがっているというのは論外です。
    外部のマン管士に依頼するのであれば報酬を支払うのは
    当たり前のことでしょう。
    但し、当マンションでは必要ないということです。

  250. 4543 匿名さん

    それはあなたがお人好しだからです。
    あなたのマンションの組合員がお人好しばかりだとは限らない。
    あなたが無報酬なのはいいが、他人まで巻き込むのはどうかと思う。

  251. 4544 匿名さん

    しかし、もう済んだことですよ。

  252. 4545 匿名さん

    ボランティアでやってくれるものがいるマンションは
    いいでしょうが、いないとこが殆どですからね。

  253. 4546 匿名さん

    ボランティアはスポットでしょうから、
    居住者(組合員)でしてくれる方がいたら利用された方が良いでしょう。

  254. 4547 匿名さん

    当然専門委員会で行うわけですから
    応募者を募ればいいでしょうね。

  255. 4548 匿名さん

    当マンションでも規約や各種細則の全面改正の
    話はありますが、現行規約でも十分対応できる
    と思いますので、今後は大規模修繕工事の取り組み
    をしていきたいと思います。
    大規模修繕工事の進め方については、当マンション
    に基づいた進め方を研究してきましたので、少しでも
    皆さんのお役に立てればと思っています。

  256. 4549 匿名さん

    大規模修繕工事をやるときは、設計監理方式が
    一番いいと思っています。
    同じ条件で相見積もりが取れるようにすることが
    大切ですから。

  257. 4550 匿名さん

    う~ん!やはりそれしかないかな。

  258. 4551 匿名さん

    いやいや

  259. 4552 匿名さん

    規約改正委員への応募者がバカな場合にはどうすりゃ委員会
    理事会メンバー自体が低偏差値の年もあるし

  260. 4553 匿名さん

    そのときには延期すればよし

  261. 4554 匿名さん

    立候補してきた修繕委員が揃いも揃ってアホの時は理事会は困るよな

  262. 4555 匿名さん

    >4554 匿名さん
    それは運命共同体といって一蓮托生だわな。
    そのぐらいの覚悟がないとマンションを買う資格はない。
    >居住者(組合員)でしてくれる方がいたら利用された方が良いでしょう
    こういう心ない害虫がいるからマンションは病巣の窟となる。
    いないのじゃなくて、したくないだけの話。

  263. 4556 匿名さん

    >>4554さん
    会社でもいわれているでしょう。
    ヘッドさえしっかりしていれば、後は雑魚でもいいと。
    理事長か専門委員長がしっかりしていれば、後は誰でも
    いいんですよ。

  264. 4557 匿名さん

    やればしっかりとやれる能力はあるのにやりたがらない。
    そこが問題。

  265. 4558 匿名さん

    大規模修繕工事や規約の全面改正の専門委員は簡単には
    できませんよ。
    特に、ヘッドになる人材はそんなにいません。
    高学歴の人材はたくさんいるでしょうが、マンション管理
    に関する知識については、勉強していませんからね。
    それに時間も関心ももたない組合員が殆どですから。
    だから、その一人のヘッドを見つけることが必要なのです。
    大規模マンションであれば、一人ぐらいは、マンションのために
    といって勉強する者もいるでしょう。

  266. 4559 匿名さん

    >>4556 匿名さん
    その雑魚を管理会社や雑魚の代表が共謀して組合を牛耳る。
    これ等に雑魚のマンション管理士等が加われば無敵である。
    雑魚の方が多いのがマンション管理の厄介なところです。

  267. 4560 匿名さん

    >特に、ヘッドになる人材はそんなにいません。
    いないのではなく、なりたがらないだけ。
    >その一人のヘッドを見つけることが必要なのです。
    なりたがらない以上、見つけるのは無理な話。机上の空論。
    >一人ぐらいは、マンションのためにといって勉強する者もいるでしょう。
    そんな方はいない。
    いれば偶然だと思って間違いない。

  268. 4561 匿名さん

    役員報酬かボランティア(無償)かのお話がありましたが。

    >>4556 匿名さん
    組合員のやる気を引き出す誘因の最たるものは「お金」というのが
    私の観察結果です。
    管理規約上、理事や監事、専門委員には月数千円の報酬が出ますが、
    特に専門委員は細則にて「委員会にかかった費用は組合が負担する」
    との条文があったのを見つけました。
    そこで費目と金額と各委員の定額報酬以外の報酬の有無を問うたら、
    1人の組合員を残して全員辞任してしまいました。理由は完全黙秘。

    このような時に実態を明らかにする手立てがまったくない管理組合。
    そもそも明らかにする気もなく、管理会社の指南にほぼ全員で団結。
    管理費も修繕積立金も大半の人にとっては「捨て金」みたいな緩さ。

    これを直そうという人には管理会社が組合を通じて攻撃してきます。

  269. 4562 デベにお勤めさん

    規約上の報酬はなくても工事業者からお礼が出る
    だから修繕委員になったジジイはいつまでもやめないし、新規委員募集を嫌がる

  270. 4563 匿名さん

    そんな管理組合が本当にあるんですか。
    マンションの住民もそんなつまらない者ばかりではないでしょう。
    工事業者が謝礼金を専門委員にだすという話は眉唾物です。
    専門委員に対する報酬は、総会での議案書に予算案として計上
    されるのが普通ですよ。
    そんな基本的なことをしてないから、管理会社や業者に付け込まれる
    のです。
    それに、もし謝礼金を渡すとしても業者は専門委員の全員に手当を支給
    することはしません。それこそヘッドだけでいいでしょう。
    人数が多いとそれが住民に知れ渡る可能性が高くなりますからね。

  271. 4564 匿名さん

    あたりまえのことを当たり前に基本通りやるという
    感覚が欠如しないようにシステムを改める必要があります。
    一番の悪の枢軸は管理会社ということになるのでしょうか。
    一般の管理組合では、管理会社にとって管理組合はお客様
    ですので、どちらかといと管理組合の方が強い立場なんですが、
    それが逆転しているということは、いかに組合員に問題がある
    かということになるのではないでしょうか。

  272. 4565 匿名さん

    顔役と組むのが管理会社の常識でしょう
    その顔役が悪徳の場合に管理会社はそれに従う。
    どんな組合員が役員活動をしているかが問題でしょう。
    顔役が善良で知識があれば上等でしょう。

  273. 4566 匿名さん

    管理規約に理事の任期を明確にしておくべきです。
    2年を限度としておけばいいでしょう。
    立候補する場合は、理事退任後最低3年の期間を
    空けるとかの規定をいれておくべきでしょう。
    顔役と組むとかそんな付き合いをするような管理会社は
    いずれ淘汰されますよ。

  274. 4567 匿名さん

    >>4566 匿名さん
    淘汰どころかますます盛んです。
    悪い奴ほどよく食べるです。次から次に同じところを
    繰り返し繰り返し工事をしている。
    例えば、
    排水管の工事を手抜きすればあちらこちらでトラブルが出ます。
    保険で工事をすれば文句は出ませんが、組合の保険料は割高に
    なりました。

  275. 4568 匿名さん

    専有部分の給排水管の工事をやられたんですか。
    1戸あたり50万円はかかりますよね。
    それとも継手部分だけの交換だったんですか。
    管財は塩ビ管ですか。それだったら継手部分だけ
    でいいんですが、鋼鉄だったら全交換が必要になります。

  276. 4569 匿名さん

    保険料が高くなったり、給排水管の工事を
    しなければならないということは、築30年以上
    経過したマンションなんでしょうね。

  277. 4570 匿名さん

    >>4568 匿名さん
    給排水管とは言っていない。

  278. 4571 匿名さん

    排水管ですよね、それでも40万円はかかりますよ。

  279. 4572 匿名さん

    >>4571 匿名さん
    お金のことなど言っていないよ。
    話をそらすな。

  280. 4573 匿名さん

    何をイライラしてんだろう。

  281. 4574 匿名さん

    外野が入って話をそらそうとするときは、一旦スルーすればいい。相手にすると相手の思うつぼ。

  282. 4575 匿名さん

    適切なアドバイスありがとうございます。

  283. 4576 匿名さん

    規約改正に50万円の予算がついたぞ

  284. 4577 匿名さん

    管理会社が無料で作りました。
    500戸超のマンションです。

  285. 4578 匿名さん

    標準規約をベースにすれば自分たちでもできる。

  286. 4579 匿名さん

    だれが最後にまとまった改正案をまとめるんですか。
    左右比較表を作成したり、ひとつずつできあっていく条項を
    まとめて完成形にしなくてはいけませんよ。
    だれかがパソコンで作成しなければ、いくら検討して条項が
    できあがってもひとつの形にはなりません。
    まず、現行規約をパソコンに打ち込み、その右側に改正案を、
    そしてその隣に標準管理規約をもってきて対比表を作成します。
    それから改正条項だけの比較表を作成します。
    検討が終了すればそれをもとに理事会や総会で説明をしなければなりません。
    そして承認されたら、今度は出来上がったものを規約集にする訳
    ですが、それを専門委員のメンバーに配布して校正をします。
    それができたら完成形を印刷所へまわすのです。
    大変な作業量になりますよ。
    標準管理規約を参考にすれば改正は簡単にできますが、それを
    どうやってやるかが大変なのです。
    それに各種細則はひな形があっても自分のマンションでの対応については
    検討作業量が多くて大変です。

  287. 4580 匿名さん

    「左右対照表作成のポイントです。」
    *最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
       現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
    *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
      改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
    *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
    *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
     は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
    *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
    *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
    *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
    *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
       左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
    *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
    *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
    *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
    *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。

  288. 4581 匿名さん

    お聞きします
    (使用料)についてです。現行規約と改正案の条文を投稿します。ご意見をお願いいたします。

    現行
    第00条 専用使用料その他敷地および共用部分等にかかわる使用 料は、第**条の管理費に充当する。
    改正案
    第00条 駐車場使用料その他敷地および共用部分等に係る使用料は、第**条に定める費用に充てる他、第△△条に定める修繕積立金として積み立てることができる。

  289. 4582 匿名さん

    私どもの管理組合の規約では、
    専用使用料その他敷地及び使用料等に係る使用料は、それらの管理に
    要する費用に充てるほか、管理費または修繕積立金として積み立てる
    としています。
    何故管理費にも積み立てるかといいますと、使用料が管理費口座に振り込まれ
    そこからそれらの管理に要する費用に充当されるからです。
    予算書の管理費会計の収入欄に使用料が計上され、支出としてそれらに
    要する費用を差し引いた残額を修繕積立金として積み立てるのですが、全額
    積立金へ振り替えることが手続き上難しいとおもわれたからです。
    標準管理規約ではすべて修繕積立金へ振り替えるとなっていますが、それらの
    管理に要する費用を予算化するのが大変ですからね。
    又、それによって管理費の残額が大きくなった場合は、余った金額をどこかの
    時点で積立金会計に別途振り替えればいいのではと思います。
    どちらにしても、管理規約で決めればそれが優先されますので、それぞれの
    マンションの実情に合わせて規定すればいいと思います。

  290. 4583 匿名さん

    駐車場収入は管理費会計の収入にして剰余金は修繕積立金に繰り入れた方が解りやすいでしょう。

  291. 4584 匿名さん

    使用料収入(の一部)を組合員に分配する選択肢もあると思いますから、皆の意向を確かめる。

    建物の区分所有等に関する法律

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  292. 4585 匿名さん

    >>4583さん
    同じことなんですが、なぜ標準管理規約では、すべて修繕積立金に
    積み立てるとしているのでしょうか。管理費会計の剰余金は、使用料
    だけではないですからね。

  293. 4586 匿名さん

    >>4584さん
    現実的には、修繕積立金の額が足りないマンションが殆ど
    ですから、使用料からの利益を組合員に配布して、別途
    積立金を徴収するというのはややこしいでしょう。
    値上げをするのは、管理費でも積立金でも難しいですから。

  294. 4587 匿名さん

    >>4585 匿名さん
    どうも不自然さを感じて>>4581 匿名さん で投稿しました。
    過去の収支報告書を調べましたら駐車場収入は管理費会計(
    一般l会計)に計上しているのになぜ規約の全面改正で変更をし
    たのかを質問しましたら、
    本人は規約案は管理会社任せで目すら通していない状態でした
    ので、話しても無駄だと思ってやめました。

    後から調べましたら中古の取引業者から買い手の依頼で、
    住宅支援機構への借り入れの申し込みの際に、
    マンションの大きな工事費を修繕積立金からの支出を理事長
    の承認で支出されていることが、
    決算書で判明して貸し出しを拒否された経緯がありました、
    ので規約の改正でこの件を規約に盛り込んだとの報告を管理
    会社から受けました。

    わたしはわざわざ規約にまで盛り込む必要はないのではない
    かと問題を投げかけました。やはり、今度は管理費会計(一
    般会)が資金不足に怠り修繕積立金会計(特別会計)から取
    り崩す必要が生じたのです。

    規約に盛り込んでいなければ規約をいじくりまわすたびに総
    会を招集して特別決議が必要になるのを避けられた旨を説明
    しました。

    この規約の全面改正は他にも不可解なことが表面化して問題
    になりました。



  295. 4588 匿名さん

    なぜ使用料収入を修繕積立金に繰り入れるかというと、一種の副収入臨時収入であるから。
    国や地方公共団体でも主な収入は税金で、各種手数料や資産の売却収入をあてにして予算を組むことはない。分譲マンションでは管理費・修繕積立金が税金(組合員が義務として払うお金)、使用料は住民票やパスポートの発行手数料みたいな位置づけになる。
    したがって、たまたま使用料収入が増えたからといって単年度の管理経費でジャブジャブ使うことがないように、できるだけ積立金としてプールすることが望ましいとされている。

  296. 4589 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、そんなことはない。
    たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したときには総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から追加徴収できる(銀行口座から引き落とすことができる)条項が入っている。
    仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から追加徴収することはできる。
    むしろ、管理費・修繕積立金の不足を使用料の値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだが、そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場をつかっていない連中)もいるから気をつけよう。

  297. 4590 匿名さん

    それは管理費が不足したときのことでしょう。
    修繕積立金を取り崩すときは、総会の普通決議が
    必要になりますよ。

  298. 4591 匿名さん

    マンション管理士が特定修理業者をYou Tubeで宣伝する時代になったなんて
    しんどいな。本当にしんどい。

  299. 4592 匿名さん

    もともと使用料収入は組合員に分配することが原則であって、マンションの維持管理費用にすることは予定されていない。維持管理費用は持ち分に応じて組合員全員で負担することが基本である。
    ところが駐車場のメンテナンスでは「受益者負担原則」が通用するらしく、使用料で維持管理費用をまかなうというやり方がすんなり通ることがある。

  300. 4593 匿名さん

    マンション業界には、駐車場駐輪場の使用料が無料のマンションよりも有料のマンション、それも使用料収入が多いマンションほど人気があってすぐに売れるという都市伝説がある。

  301. 4594 匿名さん

    駐車場使用料を無料にしても、修繕積立金が高くなれば
    同じことでしょう。
    使用料は規約で決めておけば、管理費でも修繕積立金に
    でも使える。
    現実問題として、使用料を分配しているマンションは
    全国でみてもまずないでしょう。

  302. 4595 匿名さん

    >>4594 匿名さん
    同じではない。

  303. 4596 デベにお勤めさん

    駐車場の使用料が高い中古マンションは買い手がつきやすいというのは真実

  304. 4597 匿名さん

    >>4596 デベにお勤めさん

    なんで?

  305. 4598 匿名さん

    使用料収入が多いと毎月の管理費や修繕積立金の徴収額が少なくて済むから。

  306. 4599 匿名さん

    高いか安いかは、しっかりした長期修繕計画のもとに
    積立金が算出されているかどうかだね。
    やすくて工事をしなければなんにもならない。

  307. 4600 匿名さん

    長期修繕計画書等に多額な組合費を費やす必要はない。
    その分積み立てておく方が賢明です。
    マンションによったら使用料収入は管理費や修繕積立金
    をはるかに凌ぐものである。
    修繕時期に備えて日常の管理を適切に行い貯えるのが一
    番賢明な管理でしょう。
    特に駐車場使用料などは着服等をされないように収入の
    管理を怠ってはいけません・

  308. 4601 匿名さん

    長期修繕計画書を作成するのに多額の費用は
    かかりませんよ。
    適正修繕積立金の額は、修繕積立金だけでなく、
    駐車場使用料の積立金への充当分を合わせた金額
    をいうのです。
    当然使用料の積立金への充当分が大きければ、修繕
    積立金の徴収額は小さくなります。
    積立金の管理は、適正化法に則り厳格に保管口座で
    どこのマンションも管理されています。
    管理会社もこのお金に手を出すことはできません。

  309. 4602 匿名さん

    >>4601 匿名さん
    過去の投稿を見ていると長期修繕計画書を作成するために
    コンサル等に依頼する等のことがよく投稿されております。
    私のマンションでは管理規約に5年おきに見直して計画書
    を管理会社に作成されるようにルールを決めています。
    管理委託費に含まれておりますので新たな費用は発生しま
    せん。
    私はコンサル等への費用は費やす必要性ないと言っている
    のです。
    ただし、大規模修繕等はまたその時になると組合員の総意
    をまとめる必要はあります。
    1回目の大規模は責任施工方式で実施しました。
    管理会社は一切介入はできないシステムで行いました。
    管理会社の見積もりと同仕様で節約が3億円くらいの節約を
    致しました。

  310. 4603 匿名さん

    3億円節約はすごい。役員は成功報酬として3割くらいもらってもいいだろう。

  311. 4604 匿名さん

    >>4602さん
    5年置きにやる管理会社が作成する長期修繕計画書は、
    パソコンソフトに大まかなデータを打ち込んで作成するものです。
    当然すべての工事は含まれていません。これについては
    建築の知識のないフロントがただ数値を打ち込むだけで誰でも
    作成できるものです。費用がかからないのも当然でしょう。

    責任施工方式で工事をやられたとのことですが、その業者は
    だれが選んだんですか。そして何を基準に。価格だけですか?
    管理会社との見積が同仕様で3億円も節約できたとのことですが、
    同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料での比較はされなかったと思われます。
    これをやるには、要綱書を作成し、金抜がき計算書(同じ修繕個所、
    同じ平米数、同じ材料を示して単価を各社が入れるやり方)を作成
    しなければなりませんが、これは専門家でないとできませんから。

  312. 4605 匿名さん

    >>4603 匿名さん
    完成祝いは住民有志の主催で住民全員への招待をして
    盛大に行いました。外部の出席者は責任施工業者の大手
    ゼネコンのメンバーがお祝い金を持参していました。
    主催者の幹事の住民が経費は祝い金で賄えたとの報告が
    ありました。
    出席者の組合員からはこの際自主管理にしたらどうかと
    の意見がありましたので、あなたがしてくださいと返答
    を投げ返しました。

  313. 4606 匿名さん

    ちなみに建築士が作成した長期修繕計画書は、鏡である
    長期修繕計画書に続き、概算設計書、数量調書で約100ページ
    ぐらいその鏡である数字の根拠となる計算書が事細かく数字が
    羅列されています。
    修繕個所ごとに平米数や単価を計算して数字がだされています。

  314. 4607 匿名さん

    >>4605さん
    それはすべて工事費に含まれていますよ。
    1社に絞って工事ができたんですから、業者にとっては
    こんなにありがたいことはありませんよ。

  315. 4608 匿名さん

    >>4603 匿名さん
    コンサルや管理会社の中抜き分の節約で3億円が浮いたので、
    祝いの席上でこの浮いた資金を次の理事は有効に費やすよう
    具体例を示した。資産価値の向上には十分寄与する案です。

  316. 4609 匿名さん

    次期理事会はマンションの集会室でやるのではなくて一流料亭で芸者付きでやれるな
    芸者のお酌でうまい料理を食ってるといいアイデアが浮かぶものだ

  317. 4610 匿名さん

    浮いた分を使っていいの?

  318. 4611 匿名さん

    >>4610 匿名さん
    使ったとは言っていない。よく読みましょう。
    願望を言ったまででしょう。

  319. 4612 匿名さん

    大阪では少しくらいはええねん

  320. 4613 匿名さん

    >>4612 匿名さん
    コロナには気を付けてください。

  321. 4614 名無しさん

    先日マンションを購入して入居したのですが、引き渡し後に配られている総会議案書が我が家に届かなかったため、問い合わせたところ、「引き渡し一ヶ月過ぎた方を対象に配っている。欲しかったら渡す。同じ時期に引き渡し受けた人には全員配ってない」と言われました。
    これは適切なのでしょうか?

  322. 4615 匿名さん

    入居後に組合総会があったのなら、事前に配布して総会決議に
    参加する権利があります。
    それより、管理規約と使用細則は配布されているのですか。
    それが配布されなければ、規約違反とか細則違反とかも分からない
    でしょうからね。

  323. 4616 匿名さん

    そもそも新築であれば、分譲時の契約時に第1回総会の議案書
    (1回目は期間が短い)
    と規約集が配布されて各人が署名押印している筈だけどね。

  324. 4617 匿名さん

    >>4615 匿名さん>>4616 匿名さん
    適正化法施行(平成13年8月1日施行)以降に
    お二人とも新築の購入経験がありませんね。

  325. 4618 匿名さん

    >4617
    現在はどうなっているんですか。
    指摘するだけでなく、それを書き込まなくちゃ。
    だからPART2は人気がなくなったんですよ。

  326. 4619 匿名さん

    誰にも知らないことや間違っていることがいいっぱい
    あります。
    それをみんなで助け合っていくのがスレの良さです。
    足の引っ張り合いや、批判はここでは必要ありません。
    皆さんに役に立つ情報を提供していきましょう。

  327. 4620 匿名さん

    ここのスレがマンションの住民の皆さんの
    手助けになればいいですね。

  328. 4621 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  329. 4622 匿名さん

    現在全国的に地震が発生しています。
    関東、中南海地震の前触れだろうか。
    マンションでも地震対策を検討しておくことが大切です。

  330. 4623 匿名さん

    自信はこわいですね。

  331. 4624 匿名さん

      修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
     大きくその性質が違います。
      管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
     必要な額を確保しておかなければなりません。

      その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
     共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
     た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
     公平感が出てきます。
      そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
     計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。

  332. 4625 匿名さん

    修繕積立金が適正価格あるマンションはいいですね。
    やらなければならない修繕個所がすべてやれればいいですね。

  333. 4626 匿名さん

    管理費はできるだけ安く、修繕積立金は自分たちの
    積立金だから必要な額の確保を。

  334. 4627 匿名さん

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  335. 4628 周辺住民さん

    >4627 匿名さん
    私の所有マンションは4627さんが指摘する管理会社の禁止事項をすべて運営実行しています。
    1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
    2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
    3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
    現在、これらの禁止事項に対して、管理会社による管理組合の私物化で揉めています。
    いわゆる、管理組合内に理事長が存在せず、管理会社が理事長代行の名目で管理会社の禁止3事項を堂々と運営実行しています。
    これらの禁止事項は具合的に、どの法律の第何条にあたるのか教えていただけないでしょうか。

  336. 4629 匿名さん

    マンション管理適正化法(平成13年国交省令第百十号)
     財産の分別管理(改正)
      法第76条2項、3項、4項、5項6項

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  337. 4630 匿名さん

    自分のとこのマンションがどの方式で管理されているかを
    知るには、毎年更新され配布されています、重要事項説明書を
    みればそこにイ、ロ、ハの管理方式が記載されているでしょう。

  338. 4631 匿名さん

    そして違法が行われているのなら、国交省の地方整備局か
    マンション管理業協会に相談されればすぐに解決しますよ。

  339. 4632 匿名さん

    もっとわかりやすくいいますと、法律は「マンションの管理の適正化の
    推進に関する法律施行規則」です。
    その中の財産の分別管理の項目です。
     第87条①~⑥項です。

  340. 4633 匿名さん

    詳しい方に質問です。
    そろそろ建替えの話題が出てきた築古マンションの住人です。
    私は建替えを機に売却して郷里に戻る予定なので建替えには大賛成です。
    建替えには区分所有者の5分の4以上の賛成で決議され、決議反対者は区分所有権の買い取り請求を受け売却という流れらしいです。
    近隣の噂では決議にギリギリじゃないのか?ということらしいのですが、建替え決議に賛成してしまったら買い取ってもらえなくなるのでしょうか?下手に反対して否決されてしまうのも困るので悩んでいます。
    決議前に売却するというのもありかとは思うのですが、建替え間近の物件の価値なんてどうなんでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

  341. 4634 匿名さん

    建て替え決議が成立すれば、買い取り請求権が発生しまして
    デペロッパーが買い取ってくれます。
    しかし、建て替えに関しては、建て替え決議にもっていくまでに
    相当な期間が必要となります。
    又、成立しても建物を取り壊し、新しく建て替えるまでには約3年
    かかるといわれています。
    その間、引っ越してアパート住まいをしなければなりません。
    建て替えするには各人の負担金はおそらく1,000万円から2,000万円
    は別途徴収しなければならなくなります。
    そういうことを考えた場合、建て替えはほとんど不可能でしょう。
    建て替えができるマンションとしては、容積率が大きくて、現在の
    戸数を大幅に上回ることが必要です。そういうマンションであれば
    余分の戸数を売却してみんなの支払い分に充当できますので。
    建て替えをするには、相当な知識が必要となります。現実的では
    ありません。
    5分の4以上の賛成はまず不可能です。

  342. 4635 匿名さん

    皆さんにお聞きしたい。
    書面による議決権行使についてです。
    ガイドラインでは
    【書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごと
    の賛否を記載した書面(いわゆる「議決権行使書」)を総会の招集者に提出することで
    ある。】
    先日の総会に組合員として出席し、出席されていない方の各議案の賛否結果を示す賛否票の開示を求めたところ、理事長代理から「弁護士同伴でないと見せられない」と断られました。
    そんなことってあるのかと思いつつ、国交省の前記のガイドラインを読むと、【総会の招集者】と書いています。
    この場合の【総会の招集者】とは、一組合員でしかない総会の出席者である私は【総会の招集者】にはあたらないのでしょうか。
    一組合員に結果だけしか知らされないようでは、議決権行使結果に対して不信感ばかりが募っています。
    つまり、理事長代理が悪意の下で議決権行使結果の改竄をやろうと思えば簡単にできるからです。

  343. 4636 匿名さん

    理事長代理はバカ

  344. 4637 匿名さん

    建て替え決議が成立すれば、買い取り請求権が発生しまして
    デペロッパーが買い取ってくれます。

    プッ

  345. 4638 匿名さん

    >>デペロッパーが買い取ってくれます
    アホやw

  346. 4639 匿名さん

    又批判だけですか。
    知っていればそれを書いて皆さんに教えてやれば
    いいんですけどね。

  347. 4640 匿名さん

    >>4635 匿名さん
    組合の運営委員会を理事会とは別の組織を作るべきでしょう。
    例えば、総会において、成立要件、議案の賛否、等々の集計
    を担当させる機関です。

  348. 4641 匿名さん

    プッ(再)

  349. 4642 周辺住民さん

    >4640 匿名さん
    >4635です。
    ご意見ありがとうございます。
    当組合において理事会は存在しません。
    管理者管理方式といって、理事長代理を第三者が管理者として組合運営する方式です。
    さらに悪いことに、この第三者の役目を管理会社が運営しているところです。
    議案の発案や議決権行使の運営も、管理会社が理事長代理として運営しています。
    総会の出席者は少なく、議案の賛否採決も書面による議決権行使による採決結果がすべてを決するといって過言ではないです。
    そのすべてを決する書面による採決結果を、一組合員は弁護士同伴でなければ見ることができず、すべては管理会社主導の中で運営されています。
    管理会社に不利な採決結果でも、採決結果監視を排除した管理会社の改竄で有利な採決結果に容易に偽装できます。
    >4635はそういうこと(組合員を排除した組合運営)に関する組合運営の是非を皆さんにお伺いしたわけです。
    法律でそういったことが許されるのなら、マンション管理運営において大きな問題だといえます。

  350. 4643 匿名さん

    管理会社が理事長代理をしているということは
    理事長はいるんですね。
    組合員が管理会社との脱却を図るために、管理会社を
    替えるということに取り組まなければこの問題は解決
    しないね。
    それを組合員ができるかということです。

  351. 4644 匿名さん

    >4643 匿名さん
    理事長は不明です。
    そのことを管理会社に問い合わせても何の返答もありません。
    管理組合管理方式ではなく、管理者管理方式ですから、理事長役の管理者は存在すると思います。
    その管理者が管理会社だと言う訳です。
    私が勝手に分かりやすいように管理者を理事長代理(仮称)といっているだけです。
    したがって、理事会は存在しませんし、管理規約においても理事会に関する規約はありません。
    平成28年には理事会があり、理事長も存在しているようです。
    それ以降、何らかの事情で理事会はなくなり、管理規約も書き換えられたみたいです。
    そのあたりのいきさつを管理者に問い合わせても何も答えてくれません。
    何か都合の悪いことでもあるのでしょう。

  352. 4645 匿名さん

    管理規約が書き換えられたといっていますが、総会の議案書
    があるのではないですか。
    規約の変更は区分所有者の4分の3以上が必要な特別決議ですよ。
    それをしないで変更しているのであれば、その規約は無効です。
    何らかの事情で理事会がなくなったとのことですが、不可解ですね。
    マンションは自分たちのものであり、管理会社のものではないのですよ。
    マンション管理、あなたが動かず誰が動くですよ。
    マンション管理に関心があり、自分たちのマンションをよくしていく
    ためには、誰かが動かなければならないのです。
    管理規約はあるんでしょう。それにいろいろ規定されているのではないですか。

  353. 4646 匿名さん

    管理会社に日常の管理業務を委託させ、外部の理事長(マン管士等)
    に依頼するのはいいのですが、そのチェック機能を管理会社に
    やってもらえばいいと思います。
    管理会社と外部の理事長が一緒だとチェック機能がなくなり
    ますので絶対これはやめるべきです。

  354. 4647 匿名さん

    >>4642 周辺住民さん
    直近の総会議案書、議事録、重要事項説明書、管理委託契約書、
    管理規約等は手元にありますか。

  355. 4648 匿名さん

    特に、重説と管理委託契約書、それがなければ適正化法違反です。

  356. 4649 匿名さん

    >>4644 匿名さん
    投稿文だけでは内容を理解するのが難しいです。
    重要事項説明書で管理会社名と管理業務主任者名の記名押印と登録番号。
    管理委託契約書で組合の理事長名と管理会社名と代表者名と記名押印。
    監査報告書では議長(理事長?)と議事録署名人2名以上の記名押印
    等々を確認してください。
    この記名押印した氏名から区分所有者かどうかを確認してください。
    管理会社や管理会社関係の人物と同一人物が理事長であるときは管理会
    社関係者がマンションの管理をしている証拠になります。
    但し、その者がそのマンションの区分所有権を保有しているときは少々
    法令違反を証明することにはならない可能性があります。
    まずは、最寄りのマンション管理士に相談してみてください。

    お宅のマンションの区分所有者名簿から、管理会社関係者が区分所有権
    を保有していないことが明らかなときは重大な法令違反の可能性があり
    ます。

  357. 4650 匿名さん

    プロの方の意見を教えてください
    一般的なファミリー向けマンションでは共有廊下の私物放置についてどのように対処するものですか?

    私の所は管理人が注意してくれず、チラシの掲示と、たまに来る管理会社の担当者がやんわりと注意するだけなので私物放置がなくなりません。今日のような雨天時だと必ず5?10軒のお宅が玄関ドアの新聞受けに傘を掛けます。ひどい家は共有廊下に毎日子供のおもちゃを置きっぱなしです

    管理人に注意して欲しいと伝えた所、「管理人には注意する権限がない、研修で習っていない」、
    管理会社の担当者は「注意したが直らない家がある。週1回は巡回して注意する。巡回の日以外に出してる家庭はどうしようもない」と言われました
    私としては毎日管理人が巡回をする、その都度、放置私物に注意メモを貼る、住人に注意する、最終的に撤去して管理人室で保管するなどの対応をして欲しいのですが、「そこまでギスギスにするのもねぇ」と言われました

    私の考えが厳しいんでしょうか?
    何のために管理規約があるのか、何のために他の住人が守っているのか分からなくなります。大手の管理会社なのにこの対応は非常に残念で…

  358. 4651 匿名さん

    >>4650 匿名さん
    貴方は正しいです。但し、慎重にしたほうが良いでしょう。
    賃貸マンションと異なりほとんどが区分とはいえ所有権を
    持った住民です。
    おいおい私の体験談を公開しましょう。
    私のマンションは管理会社TC管理の大型物件です。
    893、窃盗団事務所、不動産屋の保護司が893を仲介、、指定ゴミ袋を使用しない不法投棄する少年補導員、空いている駐車場に勝手に来訪者を駐車させる男妾の自治会長、管理会社と共謀して誕生する男妾の愛人区分所有者の女理事長、空き部屋から893の討ち入りで警報発報、警察を中途退職した理事長、町世話人、理事長を歴任している規約違反の常習者の現在公民館長、上階の共用廊下に生ごみを放置してカラスがくわえてマンション中にまき散らす精神異常の女性。等々きりがないのでおいおい投稿します。管理会社任せは正義はつぶされます。乱文で失礼します。

  359. 4652 周辺住民さん

    >4644です。皆さん、いろいろとご意見ありがとうございます。
    4645 匿名さん
    >総会の議案書があるのではないですか。
    同意見です。管理会社に直近5年間の通常総会議案書と議事録の提出をお願いしているのですが見当たらないの一点張りです。
    >管理規約はあるんでしょう。
    その管理規約も疑わしく思っています。
    理事会に関する規約事項がないからです。
    それと、現在所有している規約の中の単語ですが、規約のことを気役と表現しています。
    【管理者の権利義務は、区分所有法、本気役及び使用細則に定める】と意味不明な単語となっています。
    >4646 匿名さん
    >管理会社と外部の理事長が一緒だとチェック機能がなくなりますので絶対これはやめるべきです。
    まったく同意見です。
    >4647 匿名さん
    >直近の総会議案書、議事録、重要事項説明書、管理委託契約書、管理規約等は手元にありますか。
    私の手元にないので提出をお願いしているのですが、見当たらないの一点張りです。
    >4648 匿名さん
    >特に、重説と管理委託契約書、それがなければ適正化法違反です。
    重説の写しはもらいましたが、2年前のいかがわしい内容のものです。
    管理委託契約書は双方の印鑑がない、契約書の体をなしていないひな形らしきものです。
    現に効力のある管理委託契約書はいただいていません。
    >4649 匿名さん
    >投稿文だけでは内容を理解するのが難しいです
    マンション管理運営に関する知識も浅く、現マンションの問題点も多いことから、自分自身の中で整理がつかず右往左往しています。
    少しづつ整理しながら問題解決に向かえればと思っています。
    >重要事項説明書で管理会社名・・・等々を確認してください。
    同意見です。
    肝心の効力のあるそれらの書類の提出を求めても、管理会社側は見当たらないの一点張りです。
    何か知られたくない事実でもあるのでしょうか。

  360. 4653 匿名さん

    >>4652 周辺住民さん
    貴方のマンションの新築当時購入者に引き渡された年月日が平成13年8月1日以降のマンションでしたらマンション管理適正化法の施工後のマンションですので法令により総会の議案書・議事録・重説・管理委託契約書等を管理組合と管理会社双方に保管義務が課されています。
    これらがないとは許されませんので地域のマンション管理士に相談してみてください。
    それとも国土交通省へ連絡して話してみてください。これが本当であれば分譲マンションの管理に関する重大事件になるでしょう。
    おそらくあなたが知識があるとみれば管理会社も何らかの手を打ってくるでしょう。
    これが事実なら大変な悪徳管理会社です。国土交通省はある程度把握しているかもしれません。

    但し、平成13年8月1日以前の引き渡しのマンションには保管義務は強制ではありませんので要注意です。
    しかし、組合には永久保存されているマンションもあります。
    私のマンションがそれ以前の引き渡しマンションで証拠をつかむのに10年以上かかりました。相当勉強になります。頑張ってください。

  361. 4654 匿名さん

    直近5年間の総会の議案書だったら、組合員全員に
    配布されている筈ですがね。
    組合員に働きかければどなたか保管している方が
    おられると思いますよ。
    管理委託契約書に印鑑がなければ無効です。
    重説は毎年更新されているでしょう。
    全員に配布しなければならないんですけどね。
    とにかく適正化法違反のオンパレードです。
    国交省の地方整備局もしくはマンション管理業協会に
    連絡すれば対応してくれますよ。
    あなたのマンションについては、個人で動くのは難しいと
    思われますので、国家権力(地方整備局)に任せた方が
    問題なく早く解決すると思います。

  362. 4655 匿名さん

    >>4651 匿名さん
    コメントありがとうございます。慎重にした方がいいというのは管理人や管理会社に対してでしょうか?
    私としては上にあげた対応策を管理会社や管理人に取って欲しいだけなのです。引き渡しから一年も経っていないのにこの有様なので、早急に対応してほしいと思っています。
    でないと将来的に傘だけでなく、いろんな私物が放置され、資産価値の低下や住民のモラル低下に繋がるのではと懸念しています。。

    管理会社の担当者や管理人、理事会役員が改善に向けて対応しない場合はどうしたらいいのでしょうか?
    通常理事会の議事録も公開されておりませんし、そもそも理事会がいつ開催されるかも公開されておらず、誰が理事長かも知られておりません。管理体制に疑問を感じています

  363. 4656 匿名さん

    >>4655 匿名さん
    そうです、取り上げてくれてもマナーの問題はなかなかすぐには
    治りません。
    私はルール(管理規約等)は最低のマナーと心得ております。
    貴方のマンションの住民の民度を知りませんので何とも言えません。
    >>4651 匿名さん 。の投稿のマンションは尋常なマンションでは
    ありません。
    貴方のマンションは引き渡し後1年未満ですから、まだ、住民間の
    コミュニティーも形成されていないでしょう。
    これからのマンションですから最初が肝心です。管理人や担当とは
    紳士的に対応して理事長になられてからいろいろな仕事をされるよ
    うに心がけてください。
    私はそのようになってから4651の悪人たちと10年戦いましたが
    反省きりですが、これでよかったと思います。

  364. 4657 匿名さん

    新しいマンションであれば、まず理事会をしっかりと
    確立させるべきです。
    そして、組合員全員が参加できる、関心のもてる組合に
    していくべきでしょう。
    分譲当初は、管理会社から与えられた規約・細則になって
    いますから、できるだけ早く専門委員会を設置して規約
    各種細則の全面改正に取り組むべきです。
    基本をしっかりさせておかないと、後々後悔を産むことに
    なりますので。
    管理規約は標準管理規約を参考にすればいいのですが、各種
    細則については、他のマンションのを参考にすればいいと
    思います。
    どなたか知り合いのマンションの住民から規約集を借りる
    なりしたらいいと思います。

  365. 4658 匿名さん

    >>4651 匿名さん
    の結末で終わらないためにも
    >>4657 匿名さん
    の意見は尊重して実行できるマンションを目指してください。

    ※民意の高いマンションでしたら始め良ければ終わり吉です。
     つくづくそう思います。人材でしょうね。

  366. 4659 匿名さん

    全国のほとんどのマンションは、普通のマンション管理が
    できています。
    やはりしっかりした規約、つまり理事の選出とか任期の
    規定を明確にして、同じものが長いこと理事長とかができない
    システム作りが必要でしょう。

  367. 4660 匿名さん

    その普通のマンションになるのが難しい。
    管理がうまくいかないマンションが普通のマンション
    になるのはかなりの努力をしても難しい。
    半面うまくいっているマンションは更に良い管理を
    普通の努力で簡単にできる。

  368. 4661 匿名さん

    >>4651 匿名さん
    このマンションを普通のマンションにしたい願望があった。
    精一杯努力して相当改善はしたが、それを維持するのに大変である。
    住んでいる人間はあまり変わらない。
    経済的ゆとりのある良い人は買い替えて退去します。

  369. 4662 匿名さん

    マンション管理は継続性が大切です。
    一人の人間がいくら頑張ってもその力はしれています。
    いかにできるだけ多くの組合員がマンション管理に関心
    をもつようになるかでしょう。
    大規模マンションなら人材は豊富でしょうが、小規模マンション
    となると人材は限られてきます。
    そこで、マンション管理はヘッドさえしっかりしていれば
    後は雑魚でもいいというわけではありませんが、毎期それなりの
    しっかりした人材を理事長に据えられるといいのですが。

  370. 4663 匿名さん

    >>4662 匿名さん
    1000戸超のマンションですが。
    大型だから、小型だから等で人材の件を揶揄しますが、
    あまり変わらないのではないでしょうか、
    大型はそれは人材は良いにしろ悪いにしろ豊富です。
    小型はそれは人材は良いにしろ悪いにしろ豊富ではありません。

  371. 4664 匿名さん

    そうですよね、小規模マンションは人数が少ない分
    人材が少なくなるのは当然です。
    優秀な人材がいても、マンション管理に関心がなかったり
    仕事が忙しくて時間がない方もおられます。
    比率からいえば人数が多い方が人材というかマンション管理に
    傾注してくれる方は多くなるでしょう。

  372. 4665 匿名さん

    築年数が経過するとともに、高齢化が進み理事の成り手不足
    が生じてきます。
    大規模マンションであれば、輪番制にすれば全くその順番が
    回ってこないぐらい人数だけはいます。
    勿論1,000戸とかのマンションであれば理事の人数も
    30人以上はいるとは思いますが、それでも全戸にいきわたる
    ことは難しいでしょう。
    おまけに、任期が長かったり、立候補制があればなおさらです。

  373. 4666 マンション掲示板さん

    大手デベのマンションなら大丈夫かと思っていた自分が甘かったようです
    戸建てに住めば良かったのかと思いますが、戸建ては戸建てでデメリットがありますよね。賃貸の方が良かったのかなぁ。でも賃貸は賃貸で不安もあるなぁ。はぁ。。

  374. 4667 匿名さん

    >>4666 マンション掲示板さん
    私は一戸建て~マンションに住まいを変えました。
    性格が無精者ですから一戸建ては庭の手入れや清掃等を考えると
    管理費等を支払うと綺麗にしてくれるし計画的に修繕をしてくれるし
    自治会費を払いこんでいれば会の行事に出る必要はないし、
    人間関係もめんどくさくないし、と呑気です。
    マンションの方が生活のレベルは高くなるし。安くで住めることに
    気が付きました。

  375. 4668 マンション掲示板さん

    >>4667 匿名さん
    管理がいいマンションなんでしょうか?それならマンションが良いですよね

    新築物件の場合は管理会社の体制や対応をどうやって確認すればいいんですかね?中古マンションにして管理が行き届いているかを確認すれば良かったなと後悔してます

  376. 4669 匿名さん

    >>4668 マンション掲示板さん
    マンションの管理の良し悪しはその人その人の好みでしょう。
    管理会社や組合役員が余計なことをしないほうが良いでしょう。
    シンプルが一番いいです。
    管理人や清掃員が住民を見るたびにぺこぺこしているマンションは
    あまりいいとは思いません・
    私のマンションは清掃員や管理人は共用部分で会うときなどは軽い
    会釈位が好ましいです。

  377. 4670 匿名さん

    マンションは、年を取ってきたら、1戸建てから
    マンションに引っ越してくればいいですよ。
    やはり高齢になると庭の手入れや家の手入れ等
    が大変ですから。
    鍵一つで外出もできますし、病院や買い物、交通の
    便もマンションはいいですから。

  378. 4671 匿名さん

    >>4668 マンション掲示板さん
    分譲の管理は住んでみないと解りません。
    マンションは管理を買えなんて言っているが、
    理解していっているのかね。笑っちゃうよ。
    ほとんど予算とにらめっこして立地を考えて買うでしょう。

  379. 4672 匿名さん

    マンションを買うときに、管理会社はどことか、
    管理規約はどうなっているかとかは関心を示さない。
    むしろ管理費や修繕積立金の金額の方が気になる。

  380. 4673 匿名さん

    >>4672 匿名さん
    そうじゃないよ、
    一、自分に合った立地(主要駅「公営鉄道」)から徒歩圏内
    二、住環境
    三、間取り等建築及び設備関係の精査
    四、外観等
    五、ルール(契約前に宅建士より重要事項の説明時に質問等)
    六、登記後に徹底的に売主と管理会社等の管理手法の確認
    七、管理費等の件はどうしてこのような割合になったかの説明
      を受けながら、一覧表を手に入れること
      

    ※ 五、六、は微妙な駆け引きのもとに精査されるため宅建士、管理
      業務主任者双方に徹底的な質問攻めをする。
      五、六、の質問内容によっては登記前にするとせっかく気に入っ
      た物件を買えなくなる危険性がある。良質物件には購入者が殺到
      している。このような物件は売主は非常に強い。宅建業法では売
      主や仲介業者の行き過ぎた行為は禁止されているので低姿勢で対
      応していることを考慮して対応するべし。良質不動産は売る側が
      強いです。

  381. 4674 匿名さん

    最終的に一番大切なことは、金額と立地では
    ないでしょうか。

  382. 4675 匿名さん

    >>4674 匿名さん
    忘れていました金額は立地と同じくらい重要です。
    訂正=二に立地を挿入してください。以下同順  ( ´艸`)

  383. 4676 匿名さん

    私の場合は、マンション購入時の条件は、最上階東南角部屋の
    ルーバル付きでした。
    そのチラシをみてすぐ申し込みまして、数日後の抽選で当たりました。

  384. 4677 匿名さん

    「マンションは管理を買え」なんて言われてもボケ老人の輪番役員とFラン大卒のフロントだからなw

  385. 4678 匿名さん

    >>管理会社や組合役員が余計なことをしないほうが良いでしょう。
    >>シンプルが一番いいです。

    賛成。あれダメそれダメのローカルルール新設や出入り業者の利益のための新規事業とか、うっとうしい。

  386. 4679 匿名さん

    管理会社と管理組合は共存共栄です。
    管理会社は適正利潤でいかなければならないでしょう。

  387. 4680 匿名さん

    >>4679 匿名さん
    小規模マンションは清掃と組合費の保管業務をしてくれる管理会社以外ははいりません。

  388. 4681 匿名さん

    小修繕や点検も管理会社に依頼しますよね。
    それとも、そういったものは理事会が動くのですか。
    いわゆる部分管理ということですね。

  389. 4682 匿名さん

    >>4677さん
    管理会社のフロントの方が東大や京大卒の方であれば
    いい管理をしてくれるんですか。
    フロントにはそういうレベルの方は必要ないでしょう。
    マンション管理に限定した仕事ですから、まじめに取り組んで
    くれる方の方がいいと思いますよ。

  390. 4683 匿名さん

    >>4681 匿名さん
    小修繕や点検を管理会社にさせるといった規定はない。
    委託盟約に盛り込んでいるのでしょう。

    管理会社にさせて良い修繕や点検を役員が吟味すればいいでしょう。
    理事会が肉体的に動くのではなく知恵を使う気働きをすればいい。
    相当安くでいい管理ができますよ。

  391. 4684 匿名さん

    理事長が点検や修理等に関与し、相見積もり
    までチェックできればいいですね。

  392. 4685 匿名さん

    >>4684 匿名さん
    理事長が出来るに越したことはないですが、役員でもいいでしょう。
    ただ難点は後継者問題でしょう。
    私のところは組合員の承諾を得て、
    難問題解決するまでは管理組合法人の雇用でプロを採用した。
    雇用契約は問題解決までの雇用とした。
    解決後理事は2名を留任させて他は後退してプロの業務は終了とした。
    その間管理会社は難問題解決等の理事会には出席禁止とした。

  393. 4686 匿名さん

    理事会に管理会社を出席させないぐらいの力が
    あれば、管理組合主導で管理ができるのでは。
    管理会社は管理組合がお金を払って使っているん
    ですけどね。

  394. 4687 匿名さん

    >>4686 匿名さん
    優秀な役員がいるうちはできます。
    組合は永続性があり一貫性がないといけません。
    採用したプロはその基礎を作りたいとの提案で
    有志であれこれ議論しました。
    幸い大型マンションですからそれなりのメリット
    もありますがその逆も考えらrます。
    問題がほぼ解決した時の皆の意見は組合費の出納
    と保管方法に自信がなく完全自主管理は危険であ
    るとの結論に至り辞めることにしました。

  395. 4688 周辺住民さん

    >管理会社と管理組合は共存共栄です
    確かにその通りだと思います。
    しかし、管理組合の利益が損なわれるような管理会社に限っては適用されず、単なる詭弁でしかない。
    管理会社に関しては、管理会社の能力次第で共存共栄は適用されるということです。

  396. 4689 匿名さん

    そんな問題のある管理会社をなぜ代えないんですか?
    替えない理由もあるんでしょうね。
    全ての住民が管理会社を拒否しているのではないの
    かもしれませんよ。

  397. 4690 匿名さん

    >>4689 匿名さん
    ペーパーマンカン士の優等回答。

  398. 4691 匿名さん

    何事も片方の意見だけを聞いていてはいい解決策は
    見出せません。
    いわゆるマンションにとって悪徳管理会社であるならば
    お客様である管理組合が管理会社をリプレイスすること
    はそんなに難しいことではないでしょう。
    何故できないのかといいますと、管理会社との一部住民の
    癒着や理事の任期、やる気のない理事(つまり何もしないで
    任期を済ませたい)、規約改正能力のなさ等が影響している
    のだと思います。

  399. 4692 匿名さん

    管理会社をリプレイスするには相当な努力が必要です。
    知識を知恵に代えて、どうやったらそれができるかを
    考え、行動に移さなければ問題点は解決しません。

  400. 4693 eマンションさん

    >>4692 匿名さん
    コンサルに依頼すれば努力が少なくて済みますよ。
    ただの経費削減屋だと後々問題が出るので、見極めは必要ですが、全て理事会で行うより確実に楽です。

  401. 4694 周辺住民さん

    >4689 匿名さん
    >全ての住民が管理会社を拒否しているのではないのかもしれませんよ。
    その通りです。
    能力のない管理会社が管理組合に不利益を与えていることに気づかない組合員もいて不思議ではないです。
    そのことと、能力のない管理会社が管理組合に不利益を与えていることとは別問題です。
    能力のない管理会社が管理組合の管理者になれば、尚更、事態は泥沼です。
    管理会社を首にするまとめ役も首にされる管理会社が兼任しているからです。

  402. 4695 匿名さん

    管理会社をリプレイスするときは、マン管士等の
    コンサルに依頼する方がいいでしょうね。

  403. 4696 匿名さん

    理事会ではいつも顔を合わせているフロントの
    こともあり、気まずいですから。

  404. 4697 匿名さん

    管理会社変更の事案に対する組合員の打ち合わせに管理会社関係が
    いつも同席するのはいかが4なものでしょう。相手にも無礼な話です。
    知恵のある役員ならそうするでしょう。
    出来レースなら同席させると良いでしょう。

  405. 4698 周辺住民さん

    >4694です。
    理事会が存在せず、管理会社が管理者となっている場合、役員でもない一組合員が組合の費用を使って能力のない管理会社を首にするためにコンサルと相談することは可能ですか。
    その方法や知恵を教えていただきたい。

  406. 4699 匿名さん

    まず管理組合主導体制を確立することです。
    そのためには、管理者を組合員側からだすことでしょう。
    理事長が管理者になるべきです。
    組合員有志が臨時総会を開催し、理事会を立ち上げ、管理者
    を管理会社から取り返すべきです。
    そこまでの経費はチラシづくりだけで済みますのでそんなに
    経費は掛かりません。
    コンサルを採用するのはそれからでいいでしょう。
    事前に新たな管理会社やコンサルとは話を進めていっても
    いいのではないでしょうか。
    経費については、所謂成功報酬というやつですね。

  407. 4700 周辺住民さん

    >まず管理組合主導体制を確立することです。
    同意見です。
    >そのためには、管理者を組合員側からだすことでしょう。
    困ったことに、現規約では理事会に関する規約はなく、管理者としての規約しかありません。
    理事会や理事長の権限は現管理規約に定めはなく、その存在すら認められてはいません。
    仮に、現規約を無視して理事会を設立しても、現管理規約上の権限は理事会に対しては与えられていないため、効力を発することができません。
    現管理規約を改定すれば解決しますが、管理規約の改定条件である総会の開催と、3/4の同意は厳しいものがあります。
    投資型マンションであるため、大部分のオーナーが当マンションに住んでおらず、遠隔地からの書類による決議となるからです。
    仮に、決議による賛同者が3/4以上となったとしても、集開票権限は管理会社側にあり、一組合員はその集開票に立ち会わさせてもらえません。
    ですから、管理会社側から嘘の開票結果の報告を受けても、その真偽を確認できません。
    強制的に求めるとなると、弁護士同伴でないと見せられないと断られました。
    第三者によらないマンション管理者管理方式は悪法でしかありません。
    管理会社は管理組合にとっては利益を相反する当事者であり、第三者などと解釈することに無理があります。

  408. 4701 匿名さん

    投資型マンションなんですね。
    管理会社との委託契約書をまず精査してみたらいかがでしょうか。
    自分たちのマンションなのに、規約を改正したり、理事会を設置
    したりするのができないとはおかしいですよね。
    管理会社がすべて管理を委託しているので、工事や点検等も自由に
    できますね。
    ところで、管理会社にすべて管理を委託していて何か不都合がある
    んですか。それが分かりませんので。

  409. 4702 匿名さん

    >>4701 匿名さん
    分譲時からの売買契約書、宅地建物取引士による重要事項説明書、
    承認して売主から渡された管理規約、第一回の定期総会と議事録、
    管理業務主任者による重要事項説明書(平成13年8月1日以降の引
    渡しマンション、それ以前は義務化されていません)、管理委託契約書、
    等々を見させていただかないと回答のしようがありません。

    ※平成13年8月1日以降の分譲かそうでないかによって対応方法が
    解りませんのでその旨をご投稿ください。私は4690、4701
    さんとは別人です。

  410. 4703 周辺住民さん

    >4701 匿名さん
    >ところで、管理会社にすべて管理を委託していて何か不都合があるんですか。それが分かりませんので。
    そうですか、そんなに難しい事柄ですか。
    例えば、賃貸マンションで、あなたが賃借人であなたの預金通帳と印鑑を賃貸人に預けたとしたら何か不都合でもありますか。
    さらに、その通帳の中身も見せてもらえず、入金だけを催促されたとしたら何か不都合でもありますか。

    >4701 匿名さん
    >平成13年8月1日以降の分譲かそうでないか
    以前の分譲住宅です。
    現管理規約と竣工時の管理規約はいただきました。
    それ以外の書類は見当たらないの一点ばりで、2か月経過しています。
    管理会社に、一定期間、重要書類の保管義務はないのか、不思議に思っています。
    そういう法律がなくても、まさに、管理会社としての能力不足でもあり、管理組合に対して不利益を与えていますので、契約解除を考えています。

  411. 4704 周辺住民さん

    補足説明
    >管理会社に、一定期間、重要書類の保管義務はないのか、不思議に思っています。
    ここでいう管理会社とは、理事長権限を併せ持つ管理者としての管理会社のことです。

  412. 4705 匿名さん

    平成13年以前のマンションであっても、管理会社とは
    毎年契約が更新されているんでしょう。
    その時には重説の配布が必要でしょう。
    分譲時にはそういう法律はなかったとしても、現在はその
    法律は適用されますよ。
    その重説に契約内容は記載されているでしょう。
    勿論細かいことは、契約内容をみないと判りませんが。
    契約書がないというんであれば、新たに契約書を作れば
    いいでしょう。

  413. 4706 匿名さん

    古い重説は関係ないでしょう。一番最新の重説が現状の
    契約書ですから。
    委託契約書については、細かい内容が規定されているでしょうが、
    それがないというんなら、新に契約し直せばいいでしょう。

  414. 4707 匿名さん

    >>4704 周辺住民さん
    適正化法施行以前の分譲だから保管義務はありませんので、責任追及はできません。
    しかし、分譲時に直接宅地建物取引業者から直接購入しているのであれば、宅地建物取引業法に拘束される。

    適正化法施行後に仲介により購入した場合は、媒介契約書、売買契約書、取引に関する宅地建物取引士による重要事項の説明は法的義務が生じるので、仲介業者の販売担当と事の事情を聴いてください。

    適正化法施行後に各マンションで生じた問題等(総会議案書・議事録・重要事項説明書・)は保管義務が生じます。まず、ここら辺を勉強されて追及してください。
    もちろん売主と仲介業者の問題も学習してください。

  415. 4708 匿名さん

    管理会社が行う重説は、原則として管理組合の管理者(理事長)
    及び区分所有者全員に対して行う必要がありますが、管理委託契約
    の内容に変更がない場合や管理組合にとって不利になる変更が
    含まれない場合には重説の説明会の開催は省略することが可能です。
    但し、この場合であっても、理事長への説明と区分所有者全員への
    重要事項説明書の交付は必要であると適正化法できめられています。

  416. 4709 匿名さん

    管理会社との契約の破棄は、理由は必要としません。
    極端にいえば気に食わないので解約するといってもいいんです。
    但し、3ヶ月前までに文書で通知することが必要です。
    勿論、個人で契約破棄はできませんので、総会の普通決議は
    必要となります。
    普通決議は議決権行使書や委任状、総会への直接出席者を含めて
    過半数以上の出席で半数以上の承認があれば成立します。
    つまり、100戸の場合、50人以上の出席でその半数といえば
    最低25戸以上の賛成で承認されることになります。

  417. 4710 匿名さん

    100戸の過半数は51戸
    議決は出席者の半数ではなくて過半数で決する(賛成が半数の場合は否決になる)のが一般的

  418. 4711 匿名さん

    >>4710 匿名さん
    お宅のマンションの規約ではそうなっているのでしょうか。
    私のマンションの規約では、総会の議案は理事会の出席理事の半数以上
    で決する。
    総会においては、組合員の出席者(出席通知書の提出者、委任状、議決
    権行使書を含む。)の議決権の過半数で決するとなっています。

    ※マンション戸数100戸で理事の定数10名の場合
    理事会は5名以上出席すれば成立し、その半数以上で総会案は成立する。総会は、出席議決権数(出席者、委任状、議決権行使書含む。)の過半
    数で決する。とあります。

    従いまして、理事会は、理事の5名が出席すれば成立し、
    総会は、組合員の議決権の51名が出席すれば成立する、
    その過半数の26名の賛成で管理会社の変更案は成立します。

  419. 4712 匿名さん

    理事会は理事の半数以上の出席で成立するが、議決は出席理事の半数以上ではなく過半数で決するのが一般的

  420. 4713 匿名さん

    だから>>4709の最後の2行が間違いだってことなんだろww

  421. 4714 匿名さん

    過半数と半数はどっちだったか正確ではなかったけど
    大した問題ではないし、その時はそこの組合が確認
    するだろうから問題視することでもないと思い確認も
    しなかったけど、やはり追及してくるものはいるんだね。

  422. 4715 匿名さん

    >>4711の、理事会の議事を出席理事の半数以上で決する、つまり賛成反対同数の時は原案可決になるというのも珍しいかもw

  423. 4716 匿名さん

    いいんですよ、所詮は素人レベルの書き込みなんだから。

  424. 4717 匿名さん

    そんなことより4704さんの質問に対してどうするのが
    一番いいのかをみんなで検討しましょうよ。
    単なる揚げ足取りだけでは問題は解決しません。

  425. 4718 匿名さん

    >>4715 匿名さん
    理事の可否同数の場合は理事長が決する。これは常識です。
    過半数の場合は適用しない。

  426. 4719 匿名さん

    >>4709 匿名さん
    総会は議決権の過半数ですから25名では否決でしょう。(普通決議)

  427. 4720 匿名さん

    >>4718さん
    分かっていますよ。

  428. 4721 匿名さん

    理事の可否同数の場合は否決。これが常識ですね。
    理事の可否同数の場合は理事長が決するというマンションでは
    理事長は採決に参加しないルールなのでしょう。
    最初から理事長が採決に参加(投票)して可否同数の時に改めて
    理事長の判断で決めるのであれば、同じ理事の中で理事長だけが
    2票持つことになって不公平なのです。

  429. 4722 匿名さん

    >>4721 匿名さん
    だったらそのように規約に規定すればいいでしょう。理事の可否同数
    との取り決めで理事長が云々といった規定がなければ理事長が決して
    も構いません。

  430. 4723 匿名さん

    >>4716 匿名さん
    よってよくないのですよ。以上
    >>4704 周辺住民さん >>4703 周辺住民さん >>4702 匿名さん
    の件に説明してください。

  431. 4724 匿名さん

    うちの規約では、
     普通決議の場合、総会の議事は、出席組合員の議決権の
     過半数で決し、可否同数の場合は否決とするとなっています。
     理事長は組合員ですから当然決議に参加します。
     総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席
     しなければならないとなっています。

  432. 4725 匿名さん

    採決して可否同数の時に理事長が決めるという規定(それ自体石器時代的規定だが)がなければ理事長が決していいわけないだろww

  433. 4726 匿名さん

    可否同数の時は議長や理事長が決するという規定は、
    かなり以前に標準規約から削除されてますね。

  434. 4727 匿名さん

    理論的には>>4721 匿名さんの言う通りなのだが、実際問題として賛否同数のように組合員の意見が真っ二つに分かれてる問題について議長や理事長が決するとなると、人によってはプレッシャーを感じて役員退任後も精神を病んでしまう恐れがあるということだ。
    その点、>>4724 匿名さんのマンションのように最初から理事長も一人の組合員の立場で投票しておくと、仮に一票差で可決されても理事長の心理的重圧は和らぐだろう。

  435. 4728 匿名さん

    >>4727 匿名さん
    標準管理規約は標準で会って私のマンションは可否同数のときは理事長が決するとあるのです。今後規約を改正するかどうかは当方の事由です。
    この件は区分所有法の強行規定ではないので当マンションの規約優先です。

    話を元に戻してください。管理会社が管理者になっているマンションの運営をサポートしましょう。
    分譲は適正化法施行以前のマンションであることは解りました。
    投稿者は分譲時(新築時)にこのマンションを購入されたのですか、それとも適正化法施行後に購入されたのでしょうか。

  436. 4729 周辺住民さん

    >4705 匿名さん
    現在有効な管理委託契約書は見当たらないとの理由でいただいてはいません。
    重要事項説明書に関しても同じです。
    以前、印鑑の座っていない、胡散臭い書類は貰っていますが、契約期間は3年となっています。この3年契約が本物の有効な契約書ではないので信用はしていません。
    本物の契約書の提出を求めていますが、見当たらないの一点張りです。
    探しているの一点張りです。
    誰かの真似をしているのでしょう。

    >4706 匿名さん
    >それがないというんなら、新に契約し直せばいいでしょう。
    契約の相手先と契約者が同一の場合、どういった契約書の形になるんでしょうか。
    当マンションの場合、契約依頼者である管理会社が管理する管理組合と、契約相手先である管理会社が契約することになります。
    しかも同一組織です。
    世にもおかしな契約書ですね。

    >4704 匿名さん
    つまり、平成13年以前の竣工マンションであれば、直近5年間の管理組合総会議事録等の重要書類についても管理組合並びに管理会社双方に保管義務はないと言う訳でしょうか。
    どうしてそういう無茶な法律ができたのですか。
    平成13年以前の書類を要求しているわけではありません。
    どの法律の何条に明記されているのか、ご存知でしたら教えてもらえないでしょうか。
    >適正化法施行後に【各マンション】で生じた問題等(総会議案書・議事録・重要事項説明書・)は保管義務が生じます。
    ここでいう【各マンション】とは適正化以前のマンションも含まれますか。
    そうであれば、直前の私の質問は単なる私の早とちりとなります。

    >4708 匿名さん
    >重要事項説明書の交付は必要であると適正化法できめられています。
    ところが、現在有効な重要事項説明書を見当たらないの一点張りでいただいていません。
    胡散臭い書類はいただいてはいますが、ちんぷんかんぷんです。

    >4709 匿名さん
    組合員の過半数が遠隔地にいるため、総会への直接出席は難しいものがあります。
    書面も交えての決議となりますが、総会開催は理事長代理である管理会社抜きでも有効となりますか。

    皆さん、真剣な議論ありがとうございます。

  437. 4730 匿名さん

    だから、>>4722が、「理事の可否同数との取り決めで理事長が云々といった規定が『なければ』理事長が決しても構いません。」と言ってるのがデタラメということだな。規定があれば理事長が決めていいわけだ。

  438. 4731 匿名さん

    管理組合や管理会社には総会理事会の議事録の保管義務はない。
    ただし、管理組合法人の集会の議事録については議長(管理者がなることが多い)に法令上の作成義務と保管義務があるから、管理組合の規約に同じような規定を設ければよい。
    管理会社には議事録の保管義務はないが、管理組合と管理会社との契約で義務を負わせることは可能。しかし、議事録は管理組合自身がきちんと保管するのが本来の姿だと思う。
    なお、保管期間については法律にも規定がない。常識で考えて消防設備の点検日誌と違い総会議事録という重要文書だから永年保管でいいだろう。

  439. 4732 匿名さん

    区分所有法42条5項は同法33条(規約の保管および閲覧)を準用していますから、
    管理組合でも議事録の保管義務がありますよ。
    マンション適正化法の制定前とか後とかは関係ないです。
    ただし、保存期間は規定がないので管理組合で文書保存のルールを作ってそれに従って
    保存や廃棄をすればOKです。
    管理会社には管理組合の総会議事録等の文書を保存する法律上の義務はありません。

  440. 4733 匿名さん

    適正化法施行後は重要事項の説明と配付の規制ができたので組合員に説明会等や組合員へ配付しないと行政処分の対象にはなるでしょう。

  441. 4734 匿名さん

    >>4729 周辺住民さんの悩みというかモヤモヤを一発で解決する方法がある。引越しだ。

  442. 4735 匿名さん

    >>4734 匿名さん
    引っ越すのは簡単でしょうが、マンションの事情を推測すると処分が困難なのではないでしょうか。
    この事情を知ってしまえば不動産屋も仲介を躊躇するでしょう。

  443. 4736 匿名さん

    黙ってたらええねん

  444. 4737 周辺住民さん

    >4734 匿名さん
    別に問題マンションに住んでいるわけでもありません。
    管理者管理方式という特殊な管理組合形態において、あまりに理不尽な思いが発生し、現法律の中でなんとか解決できないのだろうかと皆さんの知恵をお借りしている次第です。
    売却したところで、この理不尽な思いが解決できるわけでもないですよ。

    >4735 匿名さん
    管理会社と仲介業者は同じグループ会社なので躊躇することはないと思います。
    それよりか、管理費等を実際より低い金額で表示し、不当表示広告を堂々と行っているほどです。
    一度、苦情を言ったのですが、間違いを認めようとはしません。

  445. 4738 匿名さん

    >>4734 匿名さん
    別に問題マンションに住んでいるわけでもありません。
    管理者管理方式という特殊な管理組合形態において、あまりに理不尽な思いが発生し、現法律の中でなんとか解決できないのだろうかと皆さんの知恵をお借りしている次第です。
    売却したところで、この理不尽な思いが解決できるわけでもないですよ。
    ※その通りです。
    >>4735 匿名さん
    管理会社と仲介業者は同じグループ会社なので躊躇することはないと思います。
    それよりか、管理費等を実際より低い金額で表示し、不当表示広告を堂々と行っているほどです。
    一度、苦情を言ったのですが、間違いを認めようとはしません。
    ※宅地建物取引業法に触れています。お近くに宅地建物取引業協会に相談
    してみて下さい
     管理費等を実際より低い金額での表示は、若しかしたら区分所有法又は
     規約に抵触する可能性が高いです。チラシ等は証拠になります。

  446. 4739 周辺住民さん

    >4738 匿名さん
    チラシではなく、ネットによる物件紹介欄です。
    修繕積立金は3月の総会で1500円から3000円に値上げされています。
    現在の物件紹介欄では1500円のままです。
    紹介している不動産会社と管理会社は同じグループ企業です。
    不当表示して早く売りさばきたいのでしょう。
    苦情先として消費者庁なんかはどうでしょうか。

  447. 4740 匿名さん

    修繕積立金が僅か3,000円ですか?
    そんな少ない金額で大規模修繕工事や大型設備の
    工事ができますか。

  448. 4741 匿名さん

    法3条に規定されているとおり、管理者は「置くことができる」機関だから、
    これが不都合だと思ったら、規約改正または集会決議によって管理者を廃止し
    区分所有者全員参加による共同管理方式をとればよい。
    あるいは複数名の理事がいる管理組合を設立して集団管理方式をとるのもよい。
    一般的には理事の中の一人が理事長になって管理者としての職務を行うのだが、
    ほかの理事が監視役となって適正なマンション運営をサポートする。

  449. 4742 匿名さん

    管理者が不正な行為を行ったとかあまりにも不誠実で管理者として失格であると
    判断するのであれば、裁判所に解任を請求することもできる。
    この場合は、規約改正や集会決議の手続きは不要。思い立ったが吉日でやれる。

  450. 4743 匿名さん

    投資用マンションでは総会出席や役員就任を面倒と感じてる区分所有者様が少なくありません。
    そうゆうお客様のために販売会社とつるんだ管理会社が管理者としてマンション管理を適当、もとい適切に行うことは有意義なことです。

  451. 4744 匿名さん

    投資型マンションやリゾートマンションの管理は通常の
    マンション管理とはちがいますからね。
    これについての知識は、マン管士や弁護士でも知識はないでしょう。
    一番詳しいのは、管理会社に勤務しいるマン管保有のフロントか
    リゾートや投資型マンションの顧問弁護士でしょう。

  452. 4745 匿名さん

    つまり投資型マンションでは管理者管理方式が妥当で周辺住民氏は泣き寝入りということだな

  453. 4746 匿名さん

    >>4745 匿名さん
    管理者管理方式は管理組合の普通決議で承認すれば合法的と言われていますが、管理会社管理方式はどうかの話じゃなかったのですか。?
    いつの間に、管理者管理方式に話がそれるのですか。?
    管理会社が管理者になって行う分譲マンションの管理は、違法性があり、
    管理者管理方式とは性格が、かなりずれていますが。?

  454. 4747 匿名さん

    管理会社が管理者となる一方でマンションの管理業務を受託すればいわゆる利益相反の問題は生じるが、法令上は管理会社が管理者になることは禁止されていないから、区分所有者が集会でその管理会社にやってもらうと決議すればそれで特に問題はない。利益相反が問題だと区分所有者が考えるならば、その管理会社を管理者として選任しなければいいだけだ。
    管理者であろうと管理組合理事長であろうと、区分所有者が自分自身で管理しないで他人に任せるわけだから、それなりのリスクはある。結局は区分所有者次第なのだ。

  455. 4748 匿名さん

    >>4747 匿名さん
    管理会社が管理者になっている経緯が、分譲時の規約での承認か、
    そののちの総会で決めたのかが、不明です。
    議案書、議事録、委託契約書、等が管理会社が不明だと言ってい
    るみたいですが、
    標準管理規約の第三者管理者方式に反対するものですが、
    一番危惧する事案なので注目しているのです。

  456. 4749 匿名さん

    >管理会社が管理者になっている経緯が、分譲時の規約での承認か、
    >そののちの総会で決めたのかが、不明です。
    どちらでもいいと思う。区分所有者が納得して購入または決議したことだから。

    >議案書、議事録、委託契約書、等が管理会社が不明だと言っている
    管理者としての管理会社は集会(総会)では議長を務めるであろうから、議事録(ふつうはこれに議案書も付いてるわな)を作成して保管する義務があるので、不明というのはおかしな話だ。
    委託契約書も契約当事者として当然保管してるはずなので、これらの文書が行方不明というのは管理者としての職責を果たしているとはいいがたい。解任されても仕方ないレベルだ。
    ただし、解任するかどうかは区分所有者の判断である。区分所有者がそんなことは気にしないよと言うのであれば、それでいいのだ。

  457. 4750 周辺住民さん

    >4740 匿名さん
    >そんな少ない金額で大規模修繕工事や大型設備の工事ができますか。
    3000円÷15.3㎡=196円/㎡です。
    この金額が少ないかどうかは分かりませんが、国交省の標準ガイドラインの金額です。
    >4740匿名さんのマンションは㎡当たりいくら払っているのですか。

    >4741 匿名さん
    >管理者は「置くことができる」機関だから
    その前に、第三者によるという条件があります。
    管理会社は当事者であって第三者ではないと確信しています。
    この枕条件の解釈問題を解決しないと、それ以降の解釈を云々言われても空論にしか聞こえません。

    >4742 匿名さん
    >裁判所に解任を請求することもできる。
    そんな法律があるのですか。
    そこまでやらなくても、雇用主と被雇用者の関係ですから、大義があれば雇用主のほうからいつでも首にできると思っています。
    その大義を探っているところです。

    >4743 匿名さん
    >もとい適切に行うことは有意義なことです。
    同意見です。
    適切に行われるのであればひとつの形だと思います。
    残念なことに、すべての権限を手に入れると、不適切になるのが世の習わしです。
    三権分立ってそういう背景があるんですよね。

    >4746 匿名さん
    よくぞ本質を突いてくれました。
    管理会社管理方式の相談であって、第三者による管理者管理方式とは内容が違うということを念頭に置いて議論してほしいですね。
    最初からこういう表現しとけば誤解されずに済んだかもです。

    >4747 匿名さん
    >法令上は管理会社が管理者になることは禁止されていないから
    逆に、許可もされていない。
    あとは、常識的な話になる。
    組合員の財産である特別会計の通帳と印鑑を管理会社が両方とも所有することが許されていいのかどうかという話になる。
    >その管理会社を管理者として選任しなければいいだけだ。
    選任はしたくないが管理者として居座っている。
    そこで具体的にどうするかの知恵をお借りしたい。

    >4748 匿名さん
    平成28年までは理事長が存在し、それ以降、理事会がなくなったみたいです。
    その経緯を調べていますが、管理会社のほうは書類が見当たらないの一点張りです。
    つまり、管理規約もその時点で改定されたと思われるのですが、どこかに、管理会社の策略を感じます。

    >4749 匿名さん
    >区分所有者がそんなことは気にしないよと言うのであれば、それでいいのだ。
    私も区分所有者当事者です。
    だからそれではいけないと思い、改善の道を探っています。

  458. 4751 匿名さん

    >4748 匿名さん
    平成28年までは理事長が存在し、それ以降、理事会がなくなったみたいです。
    その経緯を調べていますが、管理会社のほうは書類が見当たらないの一点張りです。
    つまり、管理規約もその時点で改定されたと思われるのですが、どこかに、管理会社の策略を感じます。

    平成28年度の理事長に話を聞けないのですか。

  459. 4752 周辺住民さん

    >4751 匿名さん
    当時の理事長は当マンションを売却し、連絡が取れない状態です。
    登記簿記録から、住所は判明しました。
    あとは、当時の理事長が真実の話をしてくれるかどうかです。
    投資マンションを売却した裏には何かいわくがありそうです。
    あくまで想像ですけどね。

  460. 4753 匿名さん

    >>4752 周辺住民さん
    売主や管理会社関係者等が専有部分を所有している
    区分所有権者がいるのではないでしょうか。

  461. 4754 匿名さん

    インチキ管理者を解任する方法は、上のほうに模範解答が出てただろ。
    区分所有法第25条第1項は総会決議が必要で解任される管理者が総会招集するとは
    考えにくいから解任を提案する組合員が賛同者を一定数集めて自力で総会開催して
    管理者をクビにする。
    第2項は組合員個人の立場で裁判所に管理者解任を請求するが管理者が不正な行為など
    管理者としてふさわしくない行いをしていることが条件になる。それを裁判官の前で
    証拠とともに説明できれば組合員の勝ち。

  462. 4755 匿名さん

    管理者解任に賛同する一定数の組合員を集められない、管理者不適格行為の証拠を
    見つけられない・集められないのであれば、泣き寝入り。これが大人の社会。

  463. 4756 匿名さん

    てゆうか、いかに金が余ってて不用意に投資型マンションに手を出したといっても
    こんなインチキ管理者が担当してるクソ物件をよく引き当てたな。
    3年連続で年末ジャンボの一等を当てるより難しいぞ。

  464. 4757 周辺住民さん

    >4753 匿名さん
    >売主や管理会社関係者等が専有部分を所有している区分所有権者がいるのではないでしょうか。
    まさにその通りです。
    当マンションの一部屋ですが管理会社のグループ会社が所有しています。
    管理会社管理方式と何か関係があるのでしょうか。

    >4754>4755>4756 匿名さん
    裁判所はお金もかかるし、時間もかかる。
    不適格行為を見つけて組合員の賛同を得て首にする、そういう方向がいいかなと思っています。
    クソ物件なら手放せば問題は解決する。
    今回はそういう問題ではない。
    目の前の理不尽さにどう対処すべきか迷っている次第です。

  465. 4758 周辺住民さん

    >こんなインチキ管理者が担当してるクソ物件をよく引き当てたな。
    確かにその通りです。
    不動産取引の場合、取引形態の表示義務がある。
    管理形態も表示義務化してくれるとクソ物件を引き当てる確率は少なくなるし、管理会社管理物件に飛びつく方は皆無だと思う。
    自分たちの財産である積立預金を管理会社が好き勝手に使うシステムだからね。

  466. 4759 周辺住民さん

    >当マンションの一部屋ですが管理会社のグループ会社が所有しています。
    余談ですが、今年の4月ごろはグループ会社の所有部屋も含めて8部屋の入居募集をしていたが、現在はグループ会社所有の部屋を除く7部屋が相変わらず空き室のままです。
    この辺りも、グループ会社のズル賢さが見られます。
    そして、他の空き室オーナーは使ってもいない定額水道料金を支払わされています。
    他のオーナーはこの事実を知らないと思います。
    早く、この理不尽さに気づいてくれるといいのですが。

  467. 4760 周辺住民さん

    定額水道料金の件ですが、当然のことながら、実質水道料金と強制集金された定額水道料金とは大きくかけ離れています。
    実質水道料金は強制集金された定額水道料金の約半分ぐらいです。
    余った水道料金を特別会計に回せばいいのですが、一般会計に回して、一般会計の収支はむしろ赤字が発生しているぐらいです。
    つまり、水道料金の剰余金を一般会計に刷り込ませ、他物件より高い表面の管理費を安く見せかけています。
    水道料金剰余金も含めると、実質管理費は490円/㎡にもなります。

  468. 4761 周辺住民さん

    >余った水道料金を特別会計に回せばいいのですが、一般会計に回して、
    ここでいう特別会計とは修繕積立金のことであり、一般会計とは管理費のことです。

  469. 4762 匿名さん

    >>4757 周辺住民さん
    このマンションの一部屋を管理会社のグループ会社が区分所有者ですね。
    なぜ聞きたいかといいますと適正化法施行以前は分譲マンションの管理は誰でも出来ましたが施工後は国土交通省に登録を必要となりました。
    適正化法施行前は売主でも管理会社でも建設会社でも不動産屋でも自由に人が居住とする分譲マンションや、リゾートマンションや、投資型マンション等をに管理できたのです。
    貴方もお解りだと思いますがこの状態を野放しをすると問題が発生することは自明の理ですよね、
    しかるに分譲マンションで人の居住に供するマンションの管理を国への登録制とした法律がマンション管理適正化法です。
    色々罰則規定が設けられております。管理会社が組合員でその管理会社が国の登録を受けた管理業者であることは適正化法施行以前はありましたのでそのような業者は慌てて適正化法に従うために分譲マンションの管理を登録したのです。
    施行後も施行以前の管理業者が登録をしただけの管理会社は存在している
    ようです。
    投資型や、リゾート型はこのような管理形態は多いように思います。

    例えば一例ですが、100戸のマンションで管理会社が26戸を所有して
    いる場合、
    理事の定員が5名とすると3名が理事会に出席して3名が総会議案に賛成すれば総会に案として提出されます。
    総会は議決権の過半数が出席すれば成立してその出席者の過半数で可決成立します。
    貴方のマンションには管理会社の関連会社が一人所有者ですからどうにかなりますが、
    法律を見るとひとりでも、いないのといるのでは雲泥の差があります。
    今後はこの組合員が一人のみであるかをに気を配る必要がありそうです。
    これは戦争なのです。
    こういった問題の管理会社は大手だからと言って関係ありません。
    勝てないとみると組合員の弱みに付け込んで組合員を始末する管理会社
    TCもいますからご用心です。

  470. 4763 匿名さん

    >>4762 匿名さん です。
    訂正です=理事の定員が5名の場合3名が出席すれば理事会は成立し、総会案はその出席理事3名の半数以上の賛成2名で可決成立されます。
    追加
    普通決議=欠席者はカウントされない。
    特別決議事項=欠席者はカウントされる。

  471. 4764 匿名さん

    >>4759 周辺住民さん
    この推測は当たりだと思います。
    それを証明するために、議案書・議事録・重説。管理規約・管理委託契約書・等々(分譲当時のものも含む。)を調べる必要があります。
    敵はそれらを公表されるとどんなことになりかを百も承知しているのでしょう。
    貴方が理事長になれば前進はします。

  472. 4765 周辺住民さん

    >4762 匿名さん
    >勝てないとみると組合員の弱みに付け込んで組合員を始末する管理会社
    投資型マンションの所有者は所有物件に入居者を募り、その家賃収入から利益を得る目的の方が多数だと思います。
    管理会社が宅建業も兼ねて入居者の仲介をしている場合、ある意味、投資型マンションの所有者は管理会社に弱みを握られている面もあります。
    管理会社の印象が良くないと、入居者を後回しされるか、故意に入居者を紹介しないかの圧力も考えられます。
    何年も空室のままにして、挙句の果てに売却の話を持ち掛けると思います。
    それも、相手の弱みにつけ込んで法外に安価な値段を提示してくると思います。

  473. 4766 周辺住民さん

    >4764 匿名さん
    >貴方が理事長になれば前進はします。
    理事会が管理規約に制定されていない以上、勝手に理事会を作っても無効となります。
    理事会の役割を保証した管理規約の改定が必要です。
    その時は、理事長になって改善はしたいと思っています。

  474. 4767 匿名さん

    >>4765 周辺住民さん
    これは確証を得ています。この方法の方が法的不正を隠せますから、
    私の場合は内容証明が出てきましたので、
    証拠がそろっているとみられています。
    このような被害者を出さないために公開を試みているのです。
    余談です。聞き流してください。以上。

  475. 4768 匿名さん

    何か違う方向にこのスレがかじ取りされているようだ。
    こういった特殊な問題のある投資型マンションはほんの一部の者しか
    関心がないだろうから。

  476. 4769 匿名さん

    >>4768 匿名さん
    特殊ではない。
    貴方のマンションの一室が投資家によって賃貸等に利用されているようであればそれはもうすでに投資型マンションですよ。

  477. 4770 匿名さん

    300戸のマンションで10戸程度の賃貸がされていればそれが投資型
    マンションですか。
    通常は、管理者は区分所有者の理事長ですし、理事会も健全に行われ、
    規約や各種細則、管理会社との委託契約等もすべて整っています。
    それが標準的なマンションの事例でしょう。
    投資型マンションであれば、そのマンション1棟を買い取ることを前提に
    動きますよ。
    マンションに売りがでればすぐ買い取りますが、それを賃貸に出すことは
    しません。すべて買い取った後に解体して建て替えをするのが投資家の狙いです。
    空きが多くなれば、管理が行き届かなくなり売却を考える者がでてきます。
    それをねらっているんですよ。
    規約を改正しようにも、管理会社や不動産会社がその戸数を増やせば改定も
    できなくなるんです。大規模修繕工事もできなくなります。
    それを狙っているんです。そうすればどんどん売却する者が増えますので。

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オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6068万円

3LDK~4LDK

63.26m2~63.8m2

総戸数 49戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4398万円~6298万円

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

60.06m2~71.23m2

総戸数 49戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.88m2

総戸数 82戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円・7468万円

2LDK・2LDK+S(納戸)

55.1m2・62.74m2

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,598万円~7,398万円

1DK~3LDK

35.65m2~63.88m2

総戸数 33戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸