管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3726 匿名さん

    総会は議案の審議だけでなく、それ以外の要望事項や検討
    事項の提案もありますから。
    それらを直接出席者以外の者にも知らせることは大切なことです。

  2. 3727 匿名さん

    議事録の閲覧をしたいのですが、
    第一回目からの議事録ですので閲覧にも相当の時間を要
    しますのでコピーを請求しましたが応じてくれません。

  3. 3728 匿名さん

    管理会社がコピーくらい数十年分ならしてくれますよ
    理事長さんの嫌がらせじゃないのかね
    程度低いマンションですねw

  4. 3729 匿名さん

    議事録の回覧はなし、閲覧もしてくれないマンション
    そんなとこには住みたくない。

  5. 3730 匿名さん

    狸のマンションは、総会の議案が否決されたことがないそうです。
    だから議事録は配布する必要はないそうです。

  6. 3731 匿名さん

    閲覧(その場で目を通すこと)と謄写(コピーや手書きで書き写して持ち帰ること)は違います
    閲覧についてだけ規定がある場合には謄写はできないと解されます

  7. 3732 匿名さん

    みられて困るものでもあるまいし
    コピーくらいしますよ

  8. 3733 匿名さん

    規約には閲覧の規定はあるが、謄写の規定はありません。
    しかし、理事会および総会の議案書の作成及び配布の為の
    経費は定額委託費に含まれる内容であったが。

    それに基づいての配布の要求をしてからは、
    理事長は断った後に委託契約の内容が、
    理事長の承諾を得て配布する旨の契約内容に変更された。

  9. 3734 匿名さん

    見て覚えて帰ったらええがな
    どうせ当たり障りのない外部に出てもええようなことしか書いてないんやから
    例えば、何号室の誰がいくら滞納してて、月に収入がいくらで支出がいくらで借金があって
    そのくせ車と別荘があって、とか理事会で話し合うけど、議事録に書けるわけないやろ

  10. 3735 匿名さん

    でも、ホンマは詳細な議事録というか記録がある
    フロントが胸ポケットに入れてるICレコーダーや
    議事録の原案を作るとき、これを基に全戸配布してもプライバシー侵害にならんように、
    それよりなにより管理会社の責任にならんように細心の注意を払う
    管理会社の責任さえ免れたら、理事個人が責任追及されるのは組合内のできごとやから、
    どうでもええねん

  11. 3736 匿名さん

    総会や理事会の議事録に秘密性はありません。
    総会や理事会での会合の流れが記載されているにすぎません。
    理事会でも滞納者の部屋番号や名前までは出しませんし、単に
    未納者〇名で合計金額いくらという程度のことです。

  12. 3737 匿名さん

    >>3735
    議事録の内容がなんで管理会社の責任になるんよバカタレw
    基本的に議事録の作成は議長か理事長じゃあほ
    管理会社は会議の事実を素案として提示するだけで議事録に署名捺印するのは役員な
    管理がいす兄は一切の責任はない
    また個人情報や名誉棄損や侮辱に関することだが、
    同じ目的で資金を出し合っている組合員相互なら管理費等の滞納があればそれを知る権利もある
    個人情報には当たらない公開情報じゃボケ!

  13. 3738 匿名さん

    >>3737さん
    滞納者の個人名の公開が個人情報にあたらないことはないでしょう。
    裁判になれば必ず負けますよ。
    滞納者もできることなら滞納はしたくないでしょう。
    本人にしてみれば名誉棄損に十分該当します。
    それからバカタレとかボケとかの表現は使わないようにしてください。

  14. 3739 匿名さん

    マンション管理費等の滞納者情報は組合員相互間では公開情報じゃボケ!
    個人情報じゃねーアホ
    滞納の事実や金額、今後の訴訟予定についても管理者は各組合員に通知する
    訴訟提起については速やかに通知する義務もある 当然だが該当組合員の氏名部屋番号も晒す

  15. 3740 マンコミュファンさん

    滞納情報は一応は公共の利害のある事柄です
    裁判ともなれば当然公開裁判で個人情報は全て公開
    管理費滞納者が名前晒されて名誉毀損で組合を訴えることは正当ですし勝てる可能性もありますが
    証明事項も多くハードルが高すぎますし理事会などでは当然役員は名前も番号も滞納期間も滞納額も知ったうえで理事会での審議しますしね
    裁判前に名前や部屋番号や金額晒すことに管理組合として十分な督促の段階があって、なおかつ滞納者が返済に応じないなら裁判でも組合の勝ちでしょうね
    管理費の滞納は全区分所有者への不法行為ですから
    名前晒すくらいならまだいい方で
    冷たいマンションなら坦々と57条以降の手続きで弁護士に丸投げ
    その費用も滞納者負担として払わなければ坦々と給与等差押するし最終的には競売と人の血がない状態
    管理費が払えないのなら身の丈に合った住宅に住むのが当然なのでしょう

  16. 3741 匿名さん

    そんなの当り前やんけ
    管理費滞納も少ないうちは少額訴訟で済ませるとかぬるいこと言ってると
    判決出ても払わなければさらに差し押さえやなんやかんやで無駄に時間かかるやろ
    最初から普通裁判でやったらいいやん、マンションの場合は被疑者側が弁護士費用も負担させられるからな
    圧が違うし滞納する奴はそのくらいせんと払わんし出てもいかん

  17. 3742 匿名さん

    しかし、マンションを購入した時点では滞納のことは考えも
    しなかったのではないでしょうか。
    私どものマンションでは、滞納者がいてどうしても一括では、払えない
    ようだったので分割して支払ってもらう契約をしたこともあります。
    銀行等からの借り入れの場合は、支払いが滞れば無条件に不当りなり競売
    とかの対応がとられますが、同じマンションの住民であり、子供等の付き合いも
    ある中でそこまではとれませんしね。
    滞納金について話し合いをしてどうしても支払いがされない場合は、その時に
    強硬策をとればいいと思います。
    明日は我が身かもしれませんよ。

  18. 3743 匿名さん

    今後企業倒産、失業等によりローン破綻が波及して、
    管理費等の滞納も徐々に増えてくるでしょう。
    下剋上の始まりか、さらに弱肉強食の上告状を維持
    する富裕曽の自己防衛が維持できるかのせめぎあい
    のサバイバルが始まります。

  19. 3744 匿名さん

    滞納者を甘やかしたり猶予したりするのはマンション管理上の死活問題で絶対に許してはいけない
    そのためにマンションの場合は区分所有法という特別法で管理費等に関しても先取特権当特別扱いされている
    そのマンションに住み続けるころができない経済状況になったのなら速やかの退去するのが常識です
    各区分所有者が他人の家の修理代や管理費用を負担するということは絶対に合ってはいけない事
    高齢者が大昔の長屋状態を懐かしむのはわかるがマンションはそれぞれに価値がある物件ですよ自覚しましょう

  20. 3745 匿名さん

    しかし滞納金はマンションの価格に比べれば大した金額ではないし、
    いざというときには、競売であってもとりっばぐれはないし、売却
    しても特定承継人には滞納金の請求ができますよ。
    たかが数人の滞納者がいたとしても、管理費等に占める割合は微々たる
    ものでしょう。
    滞納者に対しては、額が大きくなる前に催促をすべきです。それをやらないで
    額が大きくなった時点で請求し、全額払えというのは酷ですよ。
    その時は、分割での支払いも考慮してもいいんではないですか。
    管理会社任せにしておいて理事は同じ住民に対して催促するのが嫌で滞納金が
    大きくなったら事を大きくすべきではありません。同罪ですよ。

  21. 3746 匿名さん

    >>3745
    滞納は最長でも半年貯めたらアウト
    マンションの時価なんて無関係ですし慈善団体でもありません
    管理組合として弁護士に任せるのが常識で
    支払い能力のない人は出て行ってもらうか
    区分所有権を放棄(競売)してもらうしかありません
    自身の所得に見合った住宅に引っ越すのが当たり前です
    分割払いなど他の区分所有者全員が認めるならよいですが
    官吏規約にも管理費等の支払い方法や条件があるはずで
    決まりを守れない人は他の区分所有者に対して不法行為をしている現実があり
    排除するしかありません
    むかしの人情長屋ではありませんから 年寄りは甘いですね

  22. 3747 匿名さん

    追加で書いておきますが
    滞納処理で弁護士を依頼しても
    管理組合としての出費はほぼありません
    全て滞納者負担とする判例もあり、管理規約でも適応されています
    買ったもの使ったことに対する金を払わないのは泥棒です 甘いこと言ってはいけません

  23. 3748 匿名さん

    >>3746さん
    あなたが失業したり、商売ができなくなり倒産とかして滞納金が
    生じた場合は、即マンションを売却し滞納金を支払うのですね。
    そういう状態になれば、よそに引っ越す費用も難しいでしょう。
    マンションが売却できれば解決しますけど。
    仕事が見つかれば滞納金の支払いはできるかもしれませんよね。

  24. 3749 匿名さん

    >>滞納処理で弁護士を依頼しても管理組合としての出費はほぼありません
    弁護士報酬は誰が払うの?判例でも規約でも滞納者負担になってるから、そっちから貰ってね、で済むかww

  25. 3750 匿名さん

    滞納管理費は特定(包括)承継人からも取れますが。
    5年の時効さえ考慮しての行動を怠らなければ弁護士
    などに依頼するほどの問題は微々たるものです。
    私のマンションは500戸ですが、
    30年間管理費等の未回収や弁護士依頼などはは一度もありません。
    内容証明は発送してことは議案書で調査すると幾度かあります。

  26. 3751 匿名さん

    滞納管理費が消滅時効にかかったら歴代役員の責任

  27. 3752 匿名さん

    滞納金で弁護士に依頼することはないでしょう。
    少額訴訟や支払い督促ぐらいは理事で簡単にできます。
    時効(5年)は内容証明で抑えをしておくべきです。
    滞納額より弁護士費用の方が高くなりますよ。
    滞納金が消滅時効になった場合は、組合員全員の責任です。

  28. 3753 匿名さん

    弁護士に依頼しますよ、ド素人の役員が督促しても無駄
    区分法の57条以降に則って弁護士に依頼で後は任せておいて手は出さないのが当たり前
    弁護士費用と訴訟費用もは滞納者の支払いです、これは規約でも決まっている事で
    標準管理規約や多くのマンションも同じです、判例があってのことでマンションの特権です
    役員や理事会が出しゃばって少額訴訟や督促をしつこくすると、そのほうがトラブルの元です
    規約で決められている事、義務違反者には57条からの対応で処分することに決まってます
    マンションを持つということは経済活動でもあり、貧乏人に情けかける必要は皆無です
    景気が悪くなれば当然多くもなりますが費用負担できない人が他に迷惑を1ミリもかけてはいけないのが集合住宅です
    賃貸の長屋ではありません、人情は一切無用です

  29. 3754 匿名さん

    >>3753さん
    あなたは滞納金に対して弁護士に依頼したことはないでしょう。
    また、裁判をして支払い命令は出ても回収は自分たちでしなければ
    裁判所はやってくれません。
    当然弁護士も回収まではしてくれません。
    改修はすべて自分たちでしなければならないのです。
    給料差し押さえも当然できませんし、銀行口座を抑えることもできません。
    銀行口座を抑えるには、銀行名や口座番号を調べる必要がありますが、
    滞納者は教えてくれませんし、銀行も教えてくれませんよ。

  30. 3755 匿名さん

    強制執行手続き
    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。
      強制執行の目的は金銭債務に限られる。
    少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
    駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
    滞納者の議事録への氏名の記載 
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
    のみが対象となる。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
    とダメである。

  31. 3756 匿名さん

    >>3754
    なんのために法律の専門家である弁護士頼むの? あんたバカなの?
    支払い命令が出れば入金の確認、入金なければ弁護士に連絡後に更なる差し押さえ等の法的手段
    押さえるものがないのなら競売請求裁判と移行するだけです、
    すべてマンションの場合は区分所有法に則り処理することが決められています

    他の区分所有者に対しる不法行為や管理に関する義務違反者は最終的に競売により区分所有権を取り上げることになります
    区分所有法でいう59条の競売請求は滞納金を回収するだけの目的ではなく、不良居住者の排除という観点が強く区分所有権を取り上げるのが大きな目的です

    わたしは一時期管理会社勤務していましたが、競売なんてそうはないだろうと思っていました、が
    実際には中小の管理会社で担当営業所内だけでも年に4、5件の競売請求の裁判があります
    滞納者に対しては機械的な対応をするしかなく、人情ですとか感情移入するほうがトラブルになります

    滞納は小さいうちから全く関係のない第三者の法律の専門家弁護士にまかせて機械的に処理することが大事
    滞納ひと月目から督促することも大切で、毎月督促と管理会社が電話及び訪問督促
    法的な督促手続きはせづに半年間の督促にもかかわらず入金がない場合は弁護士にバトンタッチ
    少額訴訟や支払い督促など法手段は全て弁護士に任せるのがスムースに回収するコツ
    シロウトでも可能ですが滞納者の心情的なことがありますからご注意を
    どうせ半年も支払わない人は普通裁判で対応することになりますので少額訴訟は無駄です
    判決出ても払いませんからw 

  32. 3757 匿名さん

    結局滞納者に対しては、理事会と滞納者が話し合いを
    行い支払ってもらえるようにお願いするのが一番の解決策です。
    裁判や弁護士に依頼すればすべて解決できると思っている者が
    いるんですね。

  33. 3758 匿名さん

    追加ですが
    マンション管理費等を滞納し続けて裁判になった場合
    滞納者が支払う総金額は裁判費用と弁護士費用など滞納金額の倍以上になることもあります
    これが解っておられるなら滞納した場合の自身の身の振り方を早めに考える事でしょう

  34. 3759 マンコミュファンさん

    >>3757 匿名さん
    滞納者と話し合いで解決できると思うおまえはクレイジーw
    それですむなら全国のマンションは平和でシャーないくらい幸せw
    滞納者はないもの払えんし解決は法律上でしかできんやろ
    最終的には競売後に承継人に払ってもらうしかねーだろ
    弁護士しか無理

  35. 3760 匿名さん

    規約違反者に関しても理事役員だからといって注意したりするとトラブルの元
    管理会社に一時的にお願いし、是正してくれなければ57条に則り弁護士依頼します
    マンション使用上の規約違反で違反者も是正しなければ高額な費用を支払うことになります
    集合住宅でルールを守らない人は排除されるということです、そういう方は戸建てに住んでください

  36. 3761 匿名さん

    管理費の滞納は増える、管理規約違反者が多く共用部がゴミだらけ。
    違法駐車に共用部に私物を置きだすなど、マンションとしての資産価値がどんどん下落する。
    ルールを守らないマンションは負のスパイラルであっという間にゴミ溜めマンション。
    組合費用不足でまともな管理も定期修繕もできずに雨漏りし放題ひび割れマンション。
    金ない貧乏人はそれなりの家に住めよ。

  37. 3762 匿名さん

    >>3579さん
    競売は滞納金ごときでは絶対できませんよ。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を目的とするものです。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるすからです。

  38. 3763 匿名さん

    >>3761さん
    たかが滞納金ぐらいで管理費不足に陥るマンションというのは
    厳しいですね。
    殆どのマンションは滞納金で管理費等の不足は生じないでしょう。

  39. 3764 匿名さん

    世間知らずの高齢者は現実を知らないだけw
    どうせ田舎の団地住まいだろw
    59条は普通に機能しているw

  40. 3765 匿名さん

    >>3764さん
    59条をご存じですか。
    この法律は共同生活の維持を図ることを目的としているのですよ。
    つまり、この法律は滞納金には該当しないんです。
    59条は滞納金を競売請求する法律ではないのです。

  41. 3766 匿名さん

    アホ理事が57条の決議を団地総会でやって裁判所行くときになって一からやり直しなったな

  42. 3767 匿名さん

    >>5765
    あんた無知すぎだよ
    59条の条文を読んでから書きなさいな低脳爺さんw
    マンションにとっては管理や修繕に関わる費用を衡平に
    出し合って維持することは一番重要な事で、それに反する義務違反は重大な問題
    管理費等の不払いや未納は共同生活に著しいい障害となるため競売対象となる一番の事案です

    バカがw
    学習しなさい

  43. 3768 マンコミュファンさん

    金払わないのは社会生活上では最大の迷惑
    アパートでも家賃滞納したら追い出されるだろうし
    電気も金払わなければ配電停止
    分譲マンションで管理費払わないからと住み続けられるわけないだろ
    滞納者と話し合いで払ってもらうとか天然すぎてw
    そんな簡単に集金できるなら銀行も金融屋も苦労しないしw
    馬鹿丸出しの世間知らずのサラリーマン定年した爺さんかなw

  44. 3769 匿名さん

    管理費等及び使用料滞納者への措置
    ①管理組合は管理会社を通じ滞納者に納付の督促をする
    ②数ケ月滞納がとき弁護士司法書士等委託して法的措置をとる
     手続きに要した費用は弁護士費用を含み当該滞納者が全額負担する
    ③管理費等及び使用料滞納者が所定の期日までに納付しないときは建物の共用部分および付属施設等(駐車場含む)の使用を差し止めることができる

    滞納者を放置すると管理能力が疑われ複数の滞納者が現れるかもしれない
    中規模マンションでは収入が減りいろいろ弊害が発生するだろう。

  45. 3770 匿名さん

    月1万円の管理費が払えないような奴が住んでるマンションを買う自分のふがいなさを知ることも大事

  46. 3771 匿名さん

    区分所有法57条から59条を頻繁に適用して管理費を徴収しているマンションには住みたくないな

  47. 3772 匿名さん

    >>3771
    まともに管理費払えない人はそうだろうね
    まともな人なら区分所有法のとおりに管理してくれるマンション選ぶ
    理事役員が輪番で回ってきても弁護士にすぐ一任できるなら恨まれる頻度も少ない
    住人同士でもお金は別

  48. 3773 匿名さん

    滞納組合員を訴えるには総会決議が必要だ。
    単棟型マンションなら理事長が総会招集して議長進行役をするが、
    団地型マンションでは棟総会で決議する。
    当然誰かが提案して招集して採決するわけだから恨まれても仕方ない。

  49. 3774 匿名さん

    裁判なんてできもしない青臭いことは言わずにに穏便に解決するのが大人の世界w

  50. 3775 匿名さん

    >>3773
    滞納者や他の義務違反者に関し
    管理規約で理事会決議を経て理事長が
    訴訟等の法的措置をとることができますが
    総会決議が無用ですw オタクバカですか?
    区分所有法は別ですよ無知wwwww
    何故理事会決議で良いのか勉強しなさいアホンダラw

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