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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
建て替えは非現実的です。
建物設備の維持保全に努めなければなりませんが、そのためには
修繕積立金の洗い直しをする必要があります。
長期修繕計画書を作成し、総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金
の額を算出する必要があります。
現在1戸当たり月の修繕積立金の額が、駐車場使用料分を含めて17,000円
以下のマンションは検討すべきでしょう。
やはり組合員決起総大会で決議すべきでしょう。
5分の4以上の賛成は得られませんよ。
建て替え決議を行う際は、①新たに建築する建物の設置の概要、
②建物の建て壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額、
③建て替え費用の分担に関する事項、④再建建物の区分所有権の
帰属に関する定めを必ずきめなければなりません。
建て替え費用の負担額が2,000万円必要とかが提案されて
組合員の皆さんが8割以上賛成するはずがありませんからね。
また、賛否の確認を各人ごとに明記しなければならないのです。
まず無理でしょうね。
4月から東京の築40年以上の老朽化マンションは、条例で届出が必要になり、管理不全マンションは、指導される。管理不全マンションとは、修繕計画の不備、修繕積立金が足りないようなことでしょう。
http://www.mansion-tokyo.jp/shisaku/01tekiseikanri-jourei.html
今国会のマンション管理適正化法改正も、老朽化マンション対策だから、全国展開されるかもしれない。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001324267.pdf
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案
マンションの老朽化等に対応し、マンションの管理の適正化の一層の推進及びマンションの建替え等の一層の円滑化を図るため、都道府県等によるマンション管理適正化計画(仮称)の作成、マンションの除却の必要性に係る認定の対象の拡充、団地内の要除却認定マンションの敷地の分割を多数決により行うことを可能とする制度の創設等の措置を講ずる。
国は建て替えに対する補助金を出してほしいです。
それは無理でしょう。マンションに助成金を出せば戸建てにも
出さなければなりませんからね。
スラム化したら近隣住民への悪影響が問題になるので、
マンションは一戸建てと異なり政治的な解決方法も考えられるかも知れませんが。
ボケとボケの漫才
まじめに参加することができないんだね。
皆さん方のマンションの長期修繕計画には下記部分がすべて網羅されていますか。
玄関扉、共用部分のドア、自動ドア、窓サッシ、面格子、網戸、シャッターの交換
煙探知器交換、屋上フェンス、パイプスペースの扉、バルコニー手摺、金物類の交換
排水管(共用部分)更新、自家用発電設備、自走式駐車場等
給排水管・給湯管・ガス管の更新工事(専有部分) 避雷針
上記部分もいずれ必ず劣化します。そして悪くなったらその都度取替等をやらなければなりませんが、計画性をもたなければ、修繕積立金はいずれ枯渇してしまいます。
特に、専有部分内の配管については、管理組合としてやらなければ、各区分所有者の判断に任
せることにしていると、やれる者とやれない者が出てきます。
その、やれない者に対する対応をしておかないと、いずれ水漏れ等が頻発し、損害が発生するこ
とになります。
その場合、上下階のトラブル発生の大きな要因ともなりますので、これは管理組合として、取り組
んでいかなければならない事項だと思われます。
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
大きくその性質が違います。
管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
必要な額を確保しておかなければなりません。
その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
公平感が出てきます。
管理費は節約や値下げとかして下げることも考えなければなりませんが
修繕積立金は値下げすることはできず、むしろ値上げをしなければこれからの
建物設備の維持保全は難しいと思います。
値下げ幅を抑えるには、現状の管理費の洗い直しをして無駄を省きそこで削減
できたものを積立金に回し、できるだけ積立金の値上げ幅を抑えるべきです。
委託費の値上げはもってのほかですよ。むしろ値下げ交渉が先です。
修繕積立金の少ないマンションは築20年もすれば
スラム化が加速してきます。
情報の提供は繰り返しやることに意義があるのです。
私どものマンションでは、まずしっかりした長期修繕計画の洗い直しを
しまして、やらなければならない工事のすべての工事費の算出を建築士
を雇い半年間かけて専門委員会を設置して取り組んできました。
そして、30年間の総工事費を算出してそこから1戸当たり月の必要
修繕積立金の額を算出し、不足分については値上げをしました。
幸い私どもマンションでは、早めに積立金の値上げに取り組んできましたので
大幅値上げはしないで済みました。
現在の修繕積立金の1戸当たり月の額は、使用料の充当分を含めて18,000円
以上ありますので、専有部分の給排水管の更新工事費までも長期修繕計画に
含めてあります。もちろん塩ビ管を使用していますので、更新工事までは必要
はないと思いますので、その分はさらにほかのところにまわせると思います。
>>3516さん是非以下の件教えて下さい。
給排水管更新工事に適切な材質について教えて頂ければ幸いです。(共用・専用)
①給水管
②排水管
③汚水管
④通気管
新築マンション情報も可として宜しくお願い致します。
私は給排水管の専門家ではありませんので詳しいことは分かりません。
殆どのマンションの配管の素材としては塩ビ管が主流になっていますので
その管自体が錆びることはありませんが、継手部分については地震等の
影響もあり緩み等が出てきてそこから漏水することがあります。
それを補修するには交換するのと同じぐらいの工事をしなければならなく
なります。
床板を外したり背板を外したり養生もしなければなりません。
また、一番の問題点はその間在宅しなければなりません。
当然水の使用、トイレの使用制限も必要となりますし、皆さんがその間は
協力をして、工事を進めていかなければなりません。
管財についての知識は、ネットで調べればすぐわかると思いますので、自分で
調べてみてください。
それは関係ないんじゃないですか。
併せてそれだけあるということですから。
>>3516さん有難うございました。
>長期修繕計画の洗い直しをしまして、やらなければならない工事のすべての工事費の算出>を建築士を雇い半年間かけて専門委員会を設置して取り組んできました。
と、ありましたので詳しい内容があると思いこんでしまいました。失礼いたしました。
<長期修繕計画作成にあたって>
*目的
適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。
又、今までの管理会社や建築士任せの与えられた長期修繕計画ではなく、これからの建物
設備の維持管理に関して、住民がどの修繕箇所をどのレベルの工事をするかまでを建築士と
打ち合わせを行い、作成していく必要があります。
又、殆どの長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。
*長期修繕計画の作成
建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
密な長期修繕計画を作成していくのがベターです。
それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出します。
長期修繕計画書を管理会社のソフトで作成したものは
積立金の額の算出には役に立ちません。
実際建築図面で積算したものでないとだめでしょうね。
しかし、それをやるには建築士でないと作れません。
工事を計画しているとき、業者選定方法はどうしていますか。
相見積もりの取り方は同じ条件で取られていますか。
同じ修繕個所、同じ平米、同じ材料での相見積もりでないと
比較ができません。
要綱書を作成して相見積もりを取りますが、金抜き計算書で
やるのが普通です。
金抜き計算書って分かりますか。
工事個所ごとに左側に平米数や数量が記載してあり、
それに基づいて各業者が右側に単価をいれて見積書を
提出するやり方です。
材料もすべて統一されています。
その金抜き計算書を作るのは建築士でないとつくれないでしょうね。
建築士でないといけないわけではないが、その知識と実務経験
があるものであればいいのでしょう。
組合役員がそれを見抜く力があるかどうかを問われるでしょう。
金抜き計算書は積算に強い、大規模修繕工事の設計監理を
経験した建築士でないと作れないと思いますよ。
それをもとに提出された見積書での比較は素人でもできるでしょうが。
大規模修繕工事に限らず、普通の工事でも合い見積もりの
取り方として金抜き計算の手法を取り入れるべきです。
素人では難しいので、まず1社に見積書を提出してもらいます。
後はその単価欄だけを消してほかの業者に相見積もりを依頼
し単価を入れてもらえば同じ条件での見積もりがとれます。
下記について教えてください
①大規模修繕工事を1回目(13年目~16年目)、2回目(28年目~30年目)に予定していますが1回目も2回目も同じ内容の修繕工事になるのですか。
②機械式駐車場(全戸の2/3の利用者)の使用料は修繕積立金に含め、点検料、諸々の修繕費費は修繕積立金から支出するべきか、または受益者負担で駐車場使用料金単独で別管理(別会計)し点検料、諸々の修繕に係る費用は駐車場使用料積立金から支出するのが良いのか。
③駐車場使用料を修繕積立金に含めた場合点検料、諸々の修繕費が積立金より多くなった時駐車場未利用者から不公平と批判が出た時の対応はどうするのか。
以上よろしくお願いします。
①基本的には同じ内容になりますが、一回目にベランダのシーリング、
開放廊下の床シートの張替えをしていなければそれがプラスになります。
大型設備の玄関扉やサッシの滑車の交換、給排水管、高置水槽、EV等は
大規模修繕工事とは別途に行われると思います。
②機械式駐車場はメンテナンス費用がかかりますので、修繕積立金と別会計
にしているマンションも多いようです。
機械式駐車場も共用部分ですから、全組合員で管理をしなければなりません。
また、機械式駐車場の建て替えはまず不可能と思われます。半年間ぐらいの
間、よそに駐車場を確保しなければならないので現実的には無理だと思います。
③機械式駐車場は共用部分ですので、全組合員で管理をしなければなりません。
しかし、建て替えは別にしてメンテナンス費用が不足するようなら、駐車料金の
値上げは検討すべきと思います。少なくともメンテナンス費用を未使用者から
負担させるのはしない方がいいと思います。
共用部分を使用者だけでお金を出しあい管理をすると
そこはもう一部共用部分となってしまい、全体での管理
はできなくなります。
あくまでそこの敷地は全体で管理すべきでしょう。
パート2より
10386 匿名さん
> 3532 匿名さん 2020/03/04 08:52:29
>共用部分を使用者だけでお金を出しあい管理をすると そこはもう一部共用部分となってしまい、
>全体での管理はできなくなります。
この内容は、もう無茶苦茶ですね。
「一部共用部分」とは、「【構造上】、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」をいうのであって、であるからこそ、「一部共用部分」は、規約に別段の定めがない限り、これを共用すべき区分所有者の「共有」に属するのである。
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
かかります。
それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできるといわれています。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
やはり給排水管の工事は、共用部分・専有部分と一緒に
やった方がずっと効率的です。
3531です。
外壁に関しては時の経過に伴いコンクリート自体は強化されていきますので
外壁補修に関しては経費は1回目より少なくて済むかもしれません。
ベランダのシーリング塗装に関しては、大規模修繕工事2回に1回程度でも
いいのではと私自身は思っています。
解放廊下のシートの張替えについては、20年ぐらいはもつとおもいますので、
足場は必要ありませんので、そのときに考えればいいと思います。
使用料に関しては、標準管理規約でも、それらの管理に要する経費に充てるほか、
修繕積立金に積み立てるとなっています。第29条
メンテナンス費用が不足するようなときは、使用料の値上げをした方がいいと思います。
工事費に関しては、相見積もりの取り方によって大きく変わります。
公募して、同じ条件で相見積もりを取ることをお勧めします。
専門委員会の強化を図るべきです。
大規模修繕工事を進めるにあたっては、工事の進め方については
ネットで調べれば簡単に分かります。
技術的なことは業者等の専門家に任せればいいのです。
大規模修繕工事は大変な労力を伴います。
特に仕事をもっている方には負担が大きいと思います。
現役の方が修繕委員長になられた場合は、その補佐をする方に
会社をリタイアされた信頼のおける方を選んでおくといいでしょう。
※必要修繕積立金の額とは
マンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
駐車場の賃貸化に伴う税について
組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。
収益事業から生じた所得には、課税される。
収益事業に該当しない要件
1)組合員を対象とした共済的事業であること。
2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。
駐車場の空きが目立つようになると外部貸し出しを
検討しなければならなくなるが、その時は会計を別に
しなければならなくなり、面倒臭くなります。
税金の申告もやけど、性悪の外部利用者とのトラブル処理が面倒いねん
外部貸しすると組合=事業者、外部利用者=消費者になるから、消費者保護法制をタテにコマネチ要求してくる奴おるからな
できることなら外部の者に貸し出しはしない方がいいでしょうね。
トラブルが発生する可能性があるだろうから。
もしやるときは、契約書に細かい規定を設けておく必要があります。
最初買ったマンションでは、駐車場の権利を買ったけどね。
300万円でかえた。
使用料は当然なし。権利を放棄するときはその金額で売る
ことができた。
平成の初めのころは駐車場だけ別途売買できたけどな、お役人のご意向でダメになった
「駐車場付きマンション」といいながら半永久的に駐車場を使用できない入居者がいるのは過大広告だとかなんとかイチャモンをつけられたのだ
平成の初め頃だったんですけど、その時は駐車場の権利付き
で買えたんですよね。抽選でしたけど。
その権利だけの売買も可能でした。
そのマンションはその後その権利はどうなっているのか分かりませんが。
駐車台数が戸数の1割程度しかなかったですからね。
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新 築30年~35年
インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後
高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後
外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年
消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年
窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
玄関扉 30年~35年
給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ) 40年前後
メールボックスの間口を広くしてメール宅配に対応できるようにする。
管理委託費は㎡辺りいくらで計算すればよいですか