管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 2401 匿名さん

    そういう取り決めをしていないのは組合員の責任でしょう。
    うちは管理委託契約に業務内容として契約条項にいれてある。
    勿論運用についてはそれ相当の知識のある者が必要でしょう。

  2. 2402 匿名さん

    管理委託契約ではなく管理規約の敷地・建物使用細則で定めている

    ●(ペット飼育にかかわる事項)
     第0条 居住者は・・・・・・・・・・・
      一・・・・・
      二・・・・・

     (違反に対する措置)
     第00条 理事長は居住者が使用細則第0条から第00条まで・・・・・
          違反し・・・・・のある時は当該居住者に対し警告を行い・・
          と決めている。
          が
          実際に理事長が実行したかは?
          
          ただ掲示板やエレベーター内に注意書きをはりだしている。  
          例 ペットは共用廊下、エントランス、エレベータ内では籠に入        れて出て下さい。
          例 夜間は大きな音は出さないようにして下さい
            等々

  3. 2403 匿名さん

    分譲マンションの管理で一番難しく悩ましい問題である。>>2402の仰るように管理規約には管理組合の管理の対象部分として管理組合はその全部を委託契約にて全部委託としている。ここら辺をハッキリと具体的に明記した管理委託契約を交わすべきでしょう。

  4. 2404 匿名さん

    >2403
    そんな委託契約をしているマンションはないんじゃないの。

  5. 2405 匿名さん

    >>2403
    管理規約に該当する全ての管理を管理会社と委託契約を結んでいる
    マンションはありません。
    又、管理会社もそんな無責任な契約は結びません。
    それをやれば管理会社のリスクが大きすぎます。

  6. 2406 口コミ知りたいさん

    管理会社のリスク回避のためにマンションの管理規約に該当する全て(全部)を管理組合と委託契約を締結しないのであれば契約を締結しなければいいでしょう。
    マンション管理会社=マンション管理士会連合会(一部のマンション管理士等を含む)=マンション管理組合連合会(マンョン管理組合連合会(管理組合及び一部の区分所有者含む)等々が連合してマンション管理のリスク回避の為に全部委託をしないのであれば各管理組合員はその事を真剣に考える必要がある。

    素人集団のマンションの組合員はこの連中の食い物にされる危険性を含有している。マンション管理士等がマンションの管理組合員のために真剣に考えて頂きたい。

  7. 2407 匿名さん

    マンションの管理規約や各種使用細則に規定されていることを
    管理会社が全て順守させる契約を結ぶことはないでしょう。
    管理規約や各種細則を順守させるのは管理組合であり理事会の
    大切な役割です。勿論各住民の役割でもあるのです。
    管理会社はそのために理事会支援という契約は結びますが、あくまで
    理事会を支援するだけのものですよ。
    滞納金が出た場合の初期の催促とか、掲示板への警告とかはするでしょうが
    住民に対して注意したり警告をしたりする権限はありません。
    最終的には全て管理組合、理事会に規約等を順守させる責任はあります。

  8. 2408 億名さん

    度々のつまり、管理会社等々の存在価値は管理費等の未収金の徴収だけでになる。
    それだけに高い委託費を費やしている。

  9. 2409 匿名さん

    そんなことはないでしょう。
    管理員や清掃員、各種点検や建物設備の点検と業者の手配等
    いろんなことがありますよ。
    会計書類も作成しますし、議案書の素案の作成もします。
    保険の手続き等もやっているでしょう。
    掲示物の作成もやっていますでしょう。蛍光灯の球切れ交換とかも。
    管理費等の口座引き落としの手続きも当然やっています。

  10. 2410 匿名さん

    マンションの住民に規約や細則を守らせるのは
    管理組合ですよ。

  11. 2411 匿名さん

    皆さん一度管理会社との委託契約書をみましょう。
    重要事項説明書でもいいですが。
    それにそんなに細かいことは書かれていないと思いますよ。

  12. 2412 匿名さん

    私どものマンションではそんな契約はしていない。

  13. 2413 匿名さん

    そもそも重説の住民説明会が行われていますか。

  14. 2414 匿名さん

    管理組合と管理会社は共存共栄でいかなくちゃね。
    そして管理会社は適正利潤が基本だよ。

  15. 2415 デベにお勤めさん

    FRBが利下げを実行して、トランプが来年再選されると不動産のバブルが勢い付き我々分譲マンションの管理委託費等も値上げに追い込まれそうである。そうでなければ共存共栄は有り得ないでしょう。

  16. 2416  

    反社の管理会社には、鉄槌を。

  17. 2417 匿名さん

    管理委託費の値上はおこらないと思うよ。
    値上をすれば他の管理会社にリプレイスされるからね。
    管理会社は顧客開拓に躍起になっているから。
    それこそ薄利多売で対応してくるから値上げは無理。

  18. 2418 デベにお勤めさん

    >>2414
    管理会社のコバンザメのマンカン士が良く口にする言葉である。
    利害が相反する者同士が共存共栄など有り得ないのに自己の利益の為によく管理会社と管理組合員の間にはいりこみ言葉巧みに分譲マンションの内部に入りたがる。これは一部の悪徳管理会社=マンション管理士=悪徳組合員の集団であるので組合員は良くその素姓を見抜く訓練をしなさい。大半はまともではある。特にまともなマンション管理士は立ち上がるべきである。その為に私財を投じてもいいと思っている。

  19. 2419 マンション検討中さん

    法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
    反社の管理会社は社会から排除しましょう。 御用悪徳マンション管理士もです。 法制度もあります。

  20. 2420 匿名さん

    >>2418
    管理会社と管理組合が利益相反はありえません。
    お互いの信頼関係の上に成り立っている契約です。
    管理会社はマンション管理のために知恵をだし労力を提供
    しているのです。
    そして管理組合はそれに対して報酬を支払う、当たり前のことですよ。

  21. 2421 匿名さん

    >>2419
    反社の管理会社って存在しているんですか。
    全国の殆どのマンションは管理会社と良好な関係を保っていますよ。
    ごくごく一部のマンションで管理会社に工事とかで適正利潤以上の
    利益を吸収されているんでしょうね。
    ここは一般論を述べるものであり特殊な事例はここでの対応は難しい
    でしょう。
    それに理事の不正とかはここで論議するものではありません。それは
    不正であり刑法違反です。

  22. 2422 匿名さん

    世の中にはいろんなマンションがありますからね。
    しかし普通でないマンション管理がされているマンションに
    お住まいの皆さんは大変でしょうね。

  23. 2423 販売関係者さん

    >>2420>>2421
    なにおむきになっているのですか、特殊な事例と言っている。
    貴女のマンションは滞なく言い管理で恵まれているのです。

  24. 2424 匿名さん

    法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
    反社の管理会社は社会から排除しましょう。 法制度もあります。 こんな時を利用して、極悪管理会社を潰しましょう。

  25. 2425 匿名さん

    反社の者が管理会社を経営してるのかな?

  26. 2426 販売関係者さん

    >>2425
    反社、反社と投稿するとやけに反応しますね。反社の者が管理会社を経営していると何処に書いていますか。読解力が乏しいですね。

  27. 2427 匿名さん

    管理会社自体が反社であることに気付いていません。 絶望的です。

  28. 2428 匿名さん

    (※関東・甲信越向けの情報番組)
    首都圏情報 ネタドリ!「マンションに異変!?~首都圏 最新事情~」
    7月13日(土) 10:55 ~ 11:22 (27分)NHK総合・東京

    いま首都圏のマンションに「異変」が起きている。誰も住んでいない空き部屋が増加。共同住宅の「空室」は過去最多の約70万戸を記録した。老朽化や維持管理などに深刻な悩みを抱えるマンションもでている。・・・
    https://www4.nhk.or.jp/netadori/x/2019-07-13/21/10778/1503238/

  29. 2429 匿名さん

    だからどうする? マンシャン管理士なら対応を示せ。

  30. 2430 匿名さん

    空きは分譲マンションに限らず賃貸アパートや戸建てにもある。
    対応はそれぞれが考えればいい。
    その対応の仕方もそれぞれで違うしね。

  31. 2431 匿名さん

    >2426
    反社とは
    日本大百科全書(ニッポニカ) - 反社会的勢力の用語解説 - 暴力や威力、あるいは詐欺的な手法を駆使し、不当な要求行為により、経済的利益を追求する集団や個人の総称。 該当する組織や個人は、暴力団とその団員、および準構成員、暴力団員やその関係者 ...

  32. 2432 匿名さん

    管理会社が反社ではなく、反社らしいという意味ですよね。

  33. 2433 匿名さん

    管理会社は法律の不備により、いとも簡単に反社になります。
    いい例が、2431のレスの通り、尻切れトンボのレスです。 
    これも、違反投稿かも?

  34. 2434 販売関係者さん

    反社を利用している。

  35. 2435 匿名さん

    流石、千三ツ屋。 よくご存じで。

  36. 2436 匿名さん

    池田光穂
    日本政府の「犯罪対策閣僚会議幹事会」は、その申し 合わせにより、平成19(2007)年6月19日付け文書において、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公開した。

    それによると、反社会的勢力(反社会的な(準)軍事 的諸組織;Anti-social forces)とは、次のように、さまざまな箇所で記されている。
    端的に「暴力団」。
    暴力団が、「組織実態を隠蔽」したもの。
    「暴力団を始めとする反社会的勢力」で定義されるもの、すなわち、
    「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件」をもつ集団。
    「団」という集団のみならず個人も含まれるのは次の根拠による:「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」

  37. 2437 匿名さん

    >2433
    >管理会社は法律の不備により、いとも簡単に反社になります。

    反社のような行動をとりますでしょう。

  38. 2438 匿名さん

    しかし近くをみればマンションや賃貸アパートがどんどん建てられていく。
    これじゃあ空きがでてくるのは仕方ないよね。
    人口は減少傾向にあり、建物は解体されないのだから空きはでるわな。

  39. 2439 匿名さん

    地震と台風の影響で、古い木造アパートは修理されず除却が進んでいます。 しかし、耐震基準を満たしたアパートやマンションは簡単に壊れませんから、生き残っています。

  40. 2440 口コミ知りたいさん

    有る地方都市の空港の近場の大型マンションは過去に、893の事務所や住まい、窃盗団の事務所、不法占拠者等々が相当数入居していた。
    未収金も管理会社と組合幹部が共謀するかのごとしで処分。警察の捜査協力にも管理会社の坦当は個人情報を盾に非協力。
    全ては管理人の責任にされそうになり管理人は内部告発に打って出た。管理会社と管理人の戦いは7年間続いた。
    現在は指定された人物はいないが協力者らしい人物は住んでいると思う。

  41. 2441 匿名さん

    今の反社は、みえなくなっています。 企業舎弟もそれに伴い潜伏しています。
    しかも潜伏している連中は、自分が反社だと気づきません。
    恐ろしいですね。 反社と分かれば教えてあげましょう。

  42. 2442 匿名さん

    反社=893がマンションの住民の場合、それらしき行動はしませんし
    ひっそり暮らしていますよ。
    規約にも反社の者は住めないようになっていますからね。

  43. 2443 匿名さん

    反社の者がマンションを購入できるといことはその世界では
    それなりの地位があるんだろう。
    ローンも組めないからね。そういう者は理事会活動はしないよ。
    ひっそりと暮らしていると思うよ。

  44. 2444 匿名さん

    区分所有者が反社ではない。 管理会社が反社であり、悪徳会社が反社に気付いていない、馬鹿会社であっる。

  45. 2445 匿名さん

    管理会社が反社?
    反社の会社がマンション管理業協会の会員になれるのかな?

  46. 2446 匿名さん

    マンション管理業協会自体が反社の**だから。 広島本社の管理会社を見習え。

  47. 2447 匿名さん

    現在の管理会社でマンション管理業協会に加盟していない
    管理会社は殆どない。
    そういう管理会社はごく少数で不動産会社や建築会社を
    兼務している小規模会社しかないんでは。

  48. 2448 匿名さん

    国交省の登録を受けているマンション管理業者(1,992社)の、約2割(359社)がマンション管理業協会の会員。(359÷1,992≒0.18)

    会員社で総数(約6,547,000戸)の、約9割(5,966,052戸)を受託している。
    (5,966,052÷6,547,000≒0.91)

    (参考リンク)
    ○国土交通省 マンション管理業者検索
    https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do
    (所在地検索指定→本店/都道府県選択→47都道府県を集計し、1,992。)

    ○マンション管理業協会 協会会員一覧
    http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi
    現在の協会会員数 正会員 359社

    ○国土交通省 分譲マンションストック戸数
    http://www.mlit.go.jp/common/001290993.pdf
    現在のマンションストック総数は約654.7万戸(平成30年末時点)。

    ○マンション管理業協会 平成30年マンション管理受託動向調査結果概要
    http://www.kanrikyo.or.jp/report/doukou_h30.html
    平成30年4月1日時点における当協会会員が受託しているマンションは、~ 5,966,052戸であった。

  49. 2449 匿名さん

    団体を総合的に見て判断せよ。
    予断を持って見ると見間違う。
    専門的知識者も同じ。

  50. 2450 匿名さん

    やはり全国のマンションの殆どがマンション管理業協会加盟の
    管理会社が管理を委託しているんだね。

  51. 2451 匿名さん

    マンション管理業協会の会員でない管理会社が管理を委託している
    戸数は1社平均355戸しかない。
    50戸平均とすれば1社平均7棟しか委託契約を結んでいないということになる。

  52. 2452 匿名さん

    管理業協会に加盟している管理会社が、なぜ国土交通省の処分を受けている?
    特に役員会社がなぜ2度も処分されている?
    一度は干された会社が、なぜ理事に復帰している?
    そんな詐欺会社がいる団体がまともか?

  53. 2453 匿名さん

    警察官や官僚は悪いことはしないのと同じ発想です。
    マンション管理業協会の会員も全て同じ考えで会社を
    運営しているのではないでしょう。
    マンションの理事も同じことです。
    ごくごく一部の者が道を外れたことをしたらその業界は
    信じられない信用しないというのは行き過ぎです。
    警察官が法令違反をすれば、もう警察は信用できないというのと
    同じですよ。

  54. 2454 匿名さん

    現代社会は悪を許さない。 人間も100%完全でないと許さない。
    新聞雑誌をみて感じないか? 鈍感な奴だな。
    プロが100点満点の仕事が出来ずにどうする。
    まして知識を悪用する詐欺会社を許せるか? 

  55. 2455 匿名さん

    偏見というか可哀そうな考えだね。
    100%完全な人間はいないよ。

  56. 2456 匿名さん

     当たり前だ。 しかしAI化に向かう社会は、プロの人に100%を求める。
     新聞等を見て感じないか? 鈍感な奴。
     これだから反社がはびこる。

  57. 2457 匿名さん

    お金をもらって仕事をしている者をプロというんだよ。
    士業とか会社だけがプロではない。

  58. 2458 匿名さん

     士業や法人が、順法でなくてどうする?
     順法でない連中はすべて反社である。
    「悪法も法」である。 最近の悪法は、個人情報保護法である。

  59. 2459 匿名さん

    士業や法人だけが法を順守するものではない。
    国民は全て法を守らなければならない。
    特に報酬を得て仕事をしている者は法令順守が
    当たり前。
    悪法も法?法律に悪はない。

  60. 2460 匿名さん

    法律=正義
    法律が悪なら法改正が必要。
    改正されるまではそれが適法となる。

  61. 2461 匿名

    では、区分所有法の強行規定に反する規約はどうなりますか。

  62. 2462 匿名さん

    それは区分所有法違反となります。
    しかし、総会で組合員の承認は得ているんですよね。
    その場合その規約は総会で承認はされましたが、法令違反
    ですので無効となります。
    それをそのまま運用しているんであれば、組合員に問題があります。

  63. 2463 マンション比較中さん

    >>2462さん
    そのまま運用されています。
    理事会で無効にするなら裁判にしてくださいと管理会社からいわれて、
    弁護士に相談しましたら着手金が30万円くらいで成功報酬が50万鞍との回答でした。
    お金がないのでやめました。

  64. 2464 匿名さん

    弁護士の選定に問題があるのではないですか。
    まずマンション管理センターに相談されたらいかがですか。
    会員でなくても無償で電話応対をしてくれます。
    それに理事会で決めることに対して管理会社が裁判にしろとは
    おかしいですね。マンションの管理は管理組合が行うものですから。

  65. 2465 匿名さん

    マンション管理センターに電話して質問したことがあるけど
    自分の身分等は名前をいうぐらいで理事とかをしているかどうかの
    質問もなく、真剣に答えてくれたよ。
    相手はマン管の資格保有者とのことだった。

  66. 2466 匿名さん

    マンション管理センターの活用をもっと考えてもいいんではないだろうか。
    そこはマンション管理についていろんな情報や知識をもっているので、解決
    してくれる可能性は高いと思われます。

  67. 2467 匿名さん

    専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
    これを行うことができると規約改正することができる。
    拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
    経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

  68. 2468 匿名さん

    実家のマンションは大規模修繕の時に竪排水管の交換に合わせて専有部分内の配管についても交換したよ。リフォームですでに交換してる住戸については相当する費用を返金。まあ、積立金に余裕があったからできたんだけど。

  69. 2469 匿名さん

    >>2468さん
    しっかりした管理がされているマンションですね。
    本来そういう管理をしていくべきですが、皆さん目の前の
    積立金の値上には賛成しませんからね。

  70. 2470 匿名さん

    専有部分だから各人でやればいいんじゃないかな。

  71. 2471 匿名さん

    共用部分と専有部分を同時に修繕したほうが良い時(効率的)は共用部分は管理組合負担で専有部分は個人負担で良いと思う。専有部分を既に個人で修繕済みはこの部分は修繕しないので今回負担なし。

  72. 2472 匿名さん

    >2470

    管理規約ではそうなってるんだけど、各人に任せておくときちんと修繕せずに水漏れ事故になった時に階下に迷惑がかかるってことで管理組合でまとめてってことになった。

  73. 2473 匿名さん

    >>2471さん
    専有部分も一緒にするといっても、その金額は50万~80万円
    はかかりますので、出せる者と出せない者がいますよね。
    裁判例を書き込んでみます。

  74. 2474 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯
        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。
        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
     *訴訟内容
       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。
     *判決
       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  75. 2475 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。
      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
      5.原告のその余の請求を棄却する。
      6.訴訟費用は被告の負担とする。

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。
      雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
     2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
     ない付属物に該当すると解するのが合理的である。
      よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。

  76. 2476 匿名さん

    やはり専有部分の配管は共用部分の配管と一緒にやるべき
    でしょうね。
    その方が経費も効率的だし、在宅も一度でいいですからね。
    やれる者とやれない者がいれば、やらない下階の住民は被害を
    受ける可能性が高いですからね。
    特に保険の適用がなくなれば損害賠償額も住民間で話しあわなければ
    ならなくなりますし。

  77. 2477 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事費は70万円程度かかるそうです。
    各人が個別に工事をした場合の価格です。
    給水管、排水管、汚水管、ガス管、給湯管全てを交換した
    場合の価格です。

  78. 2478 匿名さん

    共用部分の排水管の縦管を塩ビ管を使用しているマンションで
    あれば、継手部分の交換が必要となります。
    専有部分については縦管より傷みは激しいので交換が必要になる
    可能性は高くなります。
    特に給湯管は高熱で傷みが激しいですからね。

  79. 2479 匿名さん

    大規模修繕となれば管理会社に丸投げが普通の
    マンションなんでしょうね。
    知識も時間も住民はないから。金だけだす。

  80. 2480 匿名さん

    それが普通のマンションの実態ですよ。

  81. 2481 匿名さん

    大規模修繕工事の場合は、検討期間も含めて日数が
    かかりますからね。
    知識プラス時間が必要となるので、マンションの住民
    特に仕事をしている者にとっては管理会社主導で
    いかざるをえないでしょう。

  82. 2482 匿名さん

    大規模修繕工事時に建設会社を公募する場合、相見積を取る時は
    どういう基準で取っているんだろうか。
    修繕個所だけ大まかにいって、平米数は設計図から算出するとしても
    使用する材料によって工事費は大きく違ってくるんだけど、出てきた
    見積金額が高いのか安いのかも分らない。
    結局業者の説明を聞いて判断するしかない。
    その判断をするのは誰なんだろう。

  83. 2483 ご近所さん

    区分所有者がするのです。戸建てなら所有者が自分でするでしょう。集合住宅も同じ。竣工図面くらい読めるようにしましょう。消防法の基礎くらい勉強しましょう。建物の構造の基本的な部分くらい知っているようにしましょう。区分所有法や管理適正化法、建替え円滑化法等の一連のマンションに関わる法制くらい理解しましょう。知ったかぶりするのはやめましょう。業者の話でちょっとでも不明な点があれば、とことん説明させましょう。説明を嫌がる業者はやめた方がいいでしょう。コンサルがいいと思っていると損しますよ。コンサルはボランティアではありません。商売です。安いと思わせてちゃんと儲けています。

  84. 2484 周辺住民さん

    >>2483さん
    本物のマンション管理士が登場した。矢羽根マークがついている。
    悪徳マンション管理士、悪徳組合員、悪徳マンション管理業者の悪行を邪魔するマンション管理士の印籠です。
    つまり、水戸黄門の印籠みたいなものでしょう。この印籠をかざしたマンション管理士の意見を聞きたいです。よろしく、?     

  85. 2485 匿名さん

    マンション全住民電気一括契約
    管理組合決議は無効 最高裁判判決

    マンションの管理組合が総会で、低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2019年3月5日、決議は共用部分の変更や管理にしか認められず専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。

    区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 裁判長は「個々の住民の契約解除は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理や変更ではないと」と指摘した。

  86. 2486 水戸黄門
  87. 2487 匿名さん

    >>2484さん
    区分所有者でするといっても、数量調査票の作成はできないでしょう。
    それが作成できなければ同じ条件での相見積が取れないのではないですか。
    相見積での説明は業者にやってもらっていいのですが、同じ条件での比較
    でなければどの業者にすればいいのかその判断が難しいでしょう。
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で比較しますからね。

  88. 2488 匿名さん

    >>2485さん
    専有部分の問題を総会で決議してはだめですね。
    高圧一括受電の問題ですね。
    電力、ガスの自由化ですから各人が自由に契約しても
    いいでしょうね。

  89. 2489 水戸黄門

    私も高圧一括受電システムは共用部分の重大変更であるから区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意があれば良いとは考えていたのですが、
    何とはなしに違和感は持っておりました。しかし、最高裁では全員の合意がなければ駄目との判決でしたので、
    今までの総会の資料等を精査しましたら、全員の合意が必要ではないかと思われる議案が、総会の多数決で可決されています。

    追々、報告を兼ねて投稿したいと思います。
    皆さんのマンションでは、例えば、多数決を間違えて解釈して、規約や区分所有法や民法のの規定に反しての組合運営がなされていませんでしょうか?。教えてください。

    もし、そのような事例がありましたらどのように対応したらいいのでしょうか?。

  90. 2490 匿名さん

    高圧一括受電への変更は共用部分の重大変更にはあたりませんね。
    それは普通決議でいいんですが、専有部分を含めれば当然全員の
    承認が必要となるのです。
    共用部分の変更でも、区分所有者に特別の影響を与える恐れの
    あるものについては、本人の承諾が必要となっていますからね。

  91. 2491 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。
    しかし、管理費・積立金の額の表を変更する場合、その別表が
    管理規約の別表となっていればそれを変更する場合は特別決議
    が必要となる訳です。
    だから管理規約の別表となっている規約集であれば、細則の別表に
    変えておくことが必要です。

  92. 2492 匿名さん

    マンションの理事が全て規約等に精通している訳では
    ないですからね。
    中には間違って総会で決議してしまうこともあるでしょう。
    その時に指摘すればいいんですが、承認決議されてから
    それを無効にするというのは難しいですよ。

  93. 2493 匿名さん

    配線経路の変更と考えれば、簡単には修復できないわけですから、共用部分としても著しい変更になると思います。

    専有部というか、個々が結んでいる電力会社との契約については、当然に個々の自由だということで、実質的に全員同意というか、一人でも反対すれば、一括受電は実現できないということだけの論理ではないでしょうか。

  94. 2494 匿名さん

    >>2491 管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。

    当方では特別決議(修繕積立金の値上げ=売るために安く設定されていたので段階的に値上げしたもの。但しこの値上げで大規模修繕、大物設備の更新ができるか疑問)で承認された。負担金額(専有面積毎)は別紙一覧表で纏めた。

    ●細則は敷地・建物使用細則、駐車場運営細則、自転車置き場・バイク置き場運営細則、防犯カメラ運用細則、がある。

    ●別表は専有部分の範囲、共用部分の範囲、バルコニー等の専有使用権

    等が管理規約集で一括纏めてある。

  95. 2495 匿名さん

    >>2494さん
    高圧一括受電への取り組みをするという総会決議は普通決議で
    いいと思います。
    しかし、全戸の承認が必要になりますね。

  96. 2496 匿名さん

    >>2494さん
    マンションによっては管理規約を間違って解釈して決議する
    所も多々あると思います。
    まず総会で議案ごとに特別決議か普通決議で承認決議がされる
    と思いますが、その時に指摘しないと決議されてから異議を
    唱えても難しいと思いますよ。
    特別決議は規約の改正とか共用部分の重大変更、建替え決議等
    限られていますからね。
    細則でいえば、大規模修繕専門委員会や規約改正専門委員会とかの
    細則も必要だと思います。

  97. 2497 周辺住民さん

    普通決議だ特別決議だと言っているが、マンションという小規模な社会で多数決というのが馴染むのだろうか?規約で決まっているからすべてそれでOKということになるのだろうか?すべての管理組合員が全く同じ情報を持っているのだろうか?
    法律がどうとか規約で決まっているからとか、細則にあるからとか、そういういい方に説得力あるのか?

  98. 2498 匿名さん

    マンションは集合住宅ですよ。いろんな考えをもった住民が
    住んでいます。
    そのなかで規約や細則とかの取り決めがなければ何を基準
    として決めればいいんですか。
    単なる多数決だけで決める訳にはいかないでしょう。
    そのために区分所有法で強行規定は規約でも変更できない
    ようになっているのです。
    住民が同じ判断基準や知識、情報とかを持ち合わせていない
    からこそ規約や細則を順守していかなければならないでしょう。
    規約や法律は守らなければならないのです。

  99. 2499 規約や法令を守る管理会社を応援する組合員

    ??2495さん
    普通決議(総会の出席者の過半数の出席により総会は成立し、その過半数の議決権で可決する「欠席者はカウントしない」。)という一番簡単な多数決の原理で決議される案件が、最高裁によって544分の2の極少数の反対でNOを突き付けらたのです。

    私の考える特別決議(組合員総数及び疑稀有件総数の四分の三以上で可決「欠席者もカウントする。」での可決でさえ最高裁はNOを突き付けた事になります。

    >>2497さん
    私のマンションの総会時の議長(理事長)は、一つの案件の意見に対し出席者の意見が最もマンションにとって優れた意見であると考えたときは、議決権行使書、出席者、委任状の委任者の賛否を集計して、
    理事長に対する委任状(白紙委任状含む。)を出席者の意見を賛成にに投じたら可決されそうであると判断したなら一応理事長はその案件に対し否決に投じて臨時理事会に元帰り総会出席者を理事会に呼んでで細部の意見を集約した案を臨時総会で討議する事にしていた。
    マンションは見違えるほど良くなっています。ただし、一部の管理会社とその取り巻きの動きは気にはなります。

  100. 2500 匿名さん

    >>2499さん
    それは高圧一括受電の話しでしょう。
    専有部分については区分所有者の承認がなければ、全体で可決されても
    無効というのは当然のことですよ。

    総会での承認決議でいえば、普通決議の場合は、議決権行使書で殆ど
    決まっているのではないですか。
    委任状がそんなに多いのですか。うちのマンションでは委任状はごく
    少ないですよ。
    総会に欠席する場合は殆どが議決権行使書で賛否を表明していますから。

    議案によっては、出席者の意見によりそうした方がいい場合はおこり
    得ると思います。
    その場合は、臨時総会を開催することを条件に再度理事会で検討して
    再提案すればいいと思いますよ。
    明らかに不備や法的に問題があった場合は、その議案をそのまま決議する
    訳にはいかないでしょう。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸