管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-06-04 17:03:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 18370 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  2. 18371 匿名さん

    総会の議案で規約や細則の変更については、どこかの時点で
    管理規約と各種細則の全面改正をしなければならないでしょう。

  3. 18372 匿名さん

    総会の出席者も年々少なくなっていく。
    議決権行使書や委任状での参加が増えている。仕方ないことかな。
    住民の関心が低いからね。

  4. 18373 匿名さん

    普通決議の場合、総会出席者の過半数でその半数で決まるからね。
    出席者は、総会に直接出席した者、議決権行使書での出席者、委任状
    での出席社ということになる。
    例えば、100戸のマンションの場合、51人以上が出席してその
    過半数だから、26人で承認される。
    約4分の1で可決するからね。殆ど総会に直接出席しない議決権行使書での
    出席者の意見で決まるからね。

  5. 18374 匿名さん

    あっても意味がない決議。

  6. 18375 匿名さん

    このスレはマンション管理士試験の通信教育でしょうか( ´艸`)

  7. 18376 匿名さん

    普通決議であれば、簡単に承認されます。
    総会で話し合っても何の意味もありません。

  8. 18377 匿名さん

    議決権行使書は、いわば期日前投票だから関心が低いとは言えないだろう
    委任状も「理事長、アンタにまかせた!」ということで無責任ではない
    理事長がヘマをやらかしたときは、徹底的に追及する

  9. 18378 匿名さん

    特別決議について、議決権行使書も委任状も出さない欠席者を決議の母数から除き、参加者だけの母数で決議する区分所有法改正が検討されている。

  10. 18379 匿名さん

    >>18378 匿名さん
    そんなことができるかどうか分かりませんが、
    議決権行使書も委任状もださない組合員に対しては
    それぐらいやってもいいでしょうね。

  11. 18380 匿名さん

    >>18379 匿名さん
    うちはそのようにしている。
    規約の改正等もそのようにしている。欠席者は理事長へ一任の文言を挿入している。総会は事実上は報告会である。

  12. 18381 匿名さん

    2)総会当日
      総会次第
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
     1.総会の開催宣言…司会が行います。
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
        出席状況確認
        出席者○名    議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

      × 委任状での出席者は廃止
      
       議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、
       特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
       普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
       *尚、出席者には当日総会への出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。
      2.理事長挨拶

      3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       
      4.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
      5.議案審議(代表例)
        説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
       第1号議案 事業活動報告
       第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

         < 質門&回答、採決 >

      第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
      *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
      第4号議案 来期の予算の提案と承認
        
          < 質門&回答、採決 >

      第5号議案   その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案
           
             < 質門&回答、採決 >
       
      第6号議案    
        管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

      第7号議案  監事、理事候補の承認
     
      6.閉会

       閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
       (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
        新役員は総会議事録で知らせる

      <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
        *懸案事項、調整事項の伝達
        *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
        *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
        *文書による運営ルールの伝達
         これが重要です

  13. 18382 匿名さん

    訂正
    18381 匿名さん → 改善さん

    なりすましではないよ

  14. 18383 匿名さん

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  15. 18384 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  16. 18385 匿名さん

    「拝聴します」「検討させていただきます」とかへりくだる必要はないのであって、
    「そんな変なこと言うのはアンタだけ」「私はそうは思わない、くやしかったら
    キミも役員やったら?」でいいと思う。

  17. 18386 匿名さん

    >>18385 匿名さん

    悪徳管理会社の援護射撃がでた

  18. 18387 匿名さん

    >>18385 匿名さん
    >キミも役員やったら?」でいいと思う

    輪番制で理事に成りにくいのを知ってるくせに。
    おまえは正真正銘の悪徳管理会社の工作員か悪徳管理会社と共同し、ぼったくり下請け会社の手先か?

  19. 18388 匿名さん

    輪番制で役員になるわけではない。輪番で回ってくるのは役員候補としての順番だ。
    自発的に立候補する奴がいれば輪番制は不要になる。
    「輪番制で理事になりにくい」などと寝言コイてる時点で能力劣等であり、役員を
    やらないほうがいいね。

  20. 18389 匿名さん

    理事をやりたい者だけでやるのも問題が出てくる。
    理事によってマンションの管理が変わるからね。
    特に普通決議であれば、ほぼ無条件で承認されるからね。

  21. 18390 匿名さん

    普通決議が否決される分譲のマンションの管理組合の良悪は極端なので気を付けること。

  22. 18391 匿名さん

    廊下に人糞が落ちているマンションの管理組合は機能していないので気をつけること

  23. 18392 匿名さん

    >>18391 匿名さん
    自分の書き込みを後になってみると恥ずかしくなるよ。

  24. 18393 匿名さん

    はい。

  25. 18394 匿名さん

    マン管士合格講座 穴埋め問題

     マンション管理の主体は、(ア)です。(ア)は、建物の共用部分や付属施設
    及び縄張りの見回りをすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが(イ)会であり、(イ)の野郎どもです。

     (イ)は、管理会社の手先となり、マンションの巡回、点検、放置、規約や細則の
    改悪、住民からの自治会費・罰金の取立て等の対応を行います。
     そして、(イ)会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、(イ)会終了後は、(ウ)を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・脅し活動を
    行っていかねばなりません。
     平凡なマンションライフを送り、入居者の減少を防ぐためには(イ)会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  26. 18395 匿名さん

    そんな問題を出すより、ちゃんと説明をした方がいいんでは。

  27. 18396 匿名さん

    はい。

  28. 18397 匿名さん

    >>18394 匿名さん

    この問題はマンション管理士等への質問です

  29. 18398 匿名さん

    >>18394 匿名さん
    この問題はマンション管理士等への問題です

  30. 18399 改善者

    >>18384 匿名さん

    ※総会は、議論する場です

  31. 18400 匿名さん

    >>18399 改善者さん
    議案を議論してそれを変える時は、総会への直接出席者だけで
    変更していいんですか。
    総会出席者には、議決権行使書や委任状で出席されている方がいます。
    そういう方の賛否は無視していいんですか。

  32. 18401 匿名さん

    議決権行使・委任状を無視して区分所有者総数及び議決権総数の7%の出席者で規約の改正を行った。この規約が現在も有効として機能している状況である。

  33. 18402 匿名さん

    >>18401 匿名さん
    区分所有法には強行規定と任意規定があります。
    強行規定は管理規約で決めても無効とされます。
    特別決議の変更は、区分所有法の強行規定ですので管理規約で
    変更することはできません。

  34. 18403 匿名さん

    無効であっても、誰一人として異議を唱えなければ、全員が黙示の承諾をしたと見なして、有効という理屈ではないかな?

  35. 18404 匿名さん

    >>18403 匿名さん
    無効ですので、住民の誰かが裁判をすればその案は廃棄されます。

  36. 18405 匿名さん

    >>18400 匿名さん
    総会で議論してそれを聞いてる人が投票行動を変えることがおるから議論するんだけど、おたくは死ぬまで理解できないみたいね。あほ

  37. 18406 名無しさん

    理事会の検討結果と自分の意見が合わないことがあるのだから議論は必要でしょう。
    どちらかが間違っているかもしれないし議論の結果意見が変わることもあります。

  38. 18407 匿名さん

    総会出席者の意見でそれが正しいこともあるでしょう。
    その時は、その案をそこで決議するのではなく、再度理事会で
    検討して臨時総会で提案すればいいでしょう。
    その総会ではペンディングとして次の総会で再検討をするという
    ことにすればいいでしょう。
    総会では、いくら議論しても、その場で替えることはできないと
    いうことです。

  39. 18408 匿名さん

    賛否が大きく割れるような議案は、理事会の段階で予想できるでしょう。
    そういう議案は、総会前にアンケートや説明会等で疑問質問を解消し合意形成を行い、総会決議は最終確認とするべき。

    総会の場で議論をしても、議決権行使書による賛否には反映しない。議決権行使書だけで可決するケースが100%に近い。

  40. 18409 匿名さん

    普通決議であれば、総会で賛否を問う前に決まっていますからね。
    それをひっくり返すのは難しい。
    簡単な数字や誤字程度であれば、議長権限で修正はできるでしょうが。

  41. 18410 匿名さん

    議決権行使書は、すでに投票を済ませているのと同じだから、当日の総会出席者の賛否に
    影響されない。当日の出席者が修正案を議論しその場にいた連中の過半数で可決しても
    何の意味もない。何の意味もない総会決議だから裁判所に訴えるまでもなく無効である。

  42. 18411 デベにお勤めさん

    当日の出席者だけで「原案修正」や「議題を取り下げ理事会で再検討して後日再提出」を決議しても何の効果もありません。議決権行使書で期日前投票している大多数の組合員の意思が有効です。しかし、そんな簡単なことが分からないジジイがボケまくるのが底辺住民が住むマンションの総会です。

  43. 18412 匿名さん

    >>18411 デベにお勤めさん
    でもね、議案が間違っていれば理事会で再検討して
    再提出した方がいいんじゃないの。

  44. 18413 匿名さん

    法令違反など議案自体が無効である場合は、理事長がその旨宣言すればよい。
    当然、理事会に持ち帰って再検討し、時期を見て総会に再提出する。

  45. 18414 匿名さん

    たとえば、管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
    使用が制限されるという内容の規約細則は、たとえ出席者の4分の3以上の賛成が
    あっても法令違反を理由に効力がない。理事長が「間違ってました」と謝るしかない。

  46. 18415 匿名さん

    >>18414 匿名さん
    >管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
     使用が制限されるという内容の規約細則は・・・・

    こんな規約細則を設ける管理組合なんておるか?いないよ

  47. 18416 匿名さん

    例えばの話しでしょう。

  48. 18417 匿名さん

    管理費を滞納しても住むことができるのが分譲マンションのいいところ。
    家賃を滞納したら追い出される賃貸より格上。

  49. 18418 匿名さん

    競売に掛けられないように気を付けてね。

  50. 18419 匿名さん

    はい。

  51. 18420 匿名さん

    >>18418 匿名さん

    競売に掛けられないようにするにはどうすればいいですか

  52. 18421 匿名さん

    管理費を滞納しないこと、これに尽きます

  53. 18422 匿名さん

    >>18417 匿名さん
    強制競売に掛けられたら相場より安くなるのが通常です。資産が無理やり安く買い叩かれる事を考えると賃貸より下等じゃないですか?

  54. 18423 匿名さん

    >>18421 匿名さん

    そうですね
    それでは4食を3食にして1食の東北産高級食材を3食に振り分けるか

  55. 18424 匿名さん

    区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

  56. 18425 匿名さん

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

  57. 18426 匿名さん

    >>18422 匿名さん
    それは違うよね。、
    競落したことがあるのかね。
    今は任売よりも競売の方が競争が激しくて感情の入る余地がないから相場より高くで落とされるケースが多い。実務経験者である。
    ここを知らないと大きな損をするよ。

  58. 18427 匿名さん

    ケースバイケースですよ。
    任売が一般的だけど、競売もやむおえない場合もあります。
    それに、相場より競売の方が高いということはまずありえません。
    その土地の必要性の高い者がどうしても欲しい場合は、相場より
    高い金額を出すこともあります。

  59. 18428 匿名さん

    >>18427 匿名さん
    それは違う。
    毎回競落を実行しているが任売の方が安い。
    中古マンションの競売は安いは一昔前の話だよ。

  60. 18429 匿名さん

    ↓について、実際はどうなのでしょうか?

    〇法制審議会-区分所有法制部会
    第8回 紺野委員提供資料

    第5 管理費等債権の優先化について

     管理費等債権を先取特権が認められますが、無剰余取消になってしまうことから、最終的には区分所有法59条に基づく競売手続がとられる例が多くなっている。

     管理組合の現場で通常、管理費等債権を登記(3条団体の管理組合は、管理組合名で登記できない)していないため、どうしても抵当権(債権者は当然ながら登記している)には劣後してしまうので、実質的に競売による債権回収が不能となってしまいます。

    そこで、・・・

  61. 18430 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  62. 18431 匿名さん

    要するに、滞納金ごとき小額で競売は無理ということだよ。
    滞納金は、少額訴訟か支払い督促で十分だね。

  63. 18432 匿名さん

    口げんかレベルですね

  64. 18433 匿名さん

    要するに、滞納金で競売はできないということです。
    マンションで競売ができるのは滞納金以外のことなんだけど、
    それを勉強しなければね。

  65. 18434 匿名さん

    任売
    落札してから、明け渡しまで時間がかかるので、そこまで含めた契約ができるので、競売より高く売れる。

  66. 18435 匿名さん

    >>18434 匿名さん
    無知も甚だしい。
    説明しての理解できない御仁なので説明しないが勉強してくれ。時間などは関係はない。任売は安い売りもなである。

  67. 18436 匿名さん

    自分で経験をしたものだから、それが正しいとは限らないよ。
    いろんな状況があることを知っておくべきだよ。

  68. 18437 匿名さん

    競売も建て替え同様、マンションでは難しいよ。
    競売もないことはないけどね。

  69. 18438 匿名さん

    >>18436 匿名さん
    理論は教科書で勉強してください、それにたすことの実務を知らないと話にはならない。
    今は任意の方が安くて競売が高いと言っている。試しに競売に参加してみて下さい。
    競売と任売のシステムは異なる。素人はあなたが正しいと思うでしょう。
    私は投資を生業としている。

  70. 18439 匿名さん

    もういいでしょう。
    たいした問題ではないですから。
    競売にされることもそれに参加することもないですから。

  71. 18440 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

  72. 18441 匿名さん

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

  73. 18442 匿名さん

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

  74. 18443 匿名さん

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  75. 18444 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

  76. 18445 匿名さん

    共用部分の保存行為を各区分所有者が勝手にやったら
    だめでしょう。
    やはり規定はしておくべきです。

  77. 18446 匿名さん

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  78. 18447 匿名さん

    保存行為を勝手にやられたら、その支払いは管理組合ということになる。
    相見積も取らずにやるので高くなるね。

  79. 18448 匿名さん

    保存行為については、理事長に権限を与えた方がいい。

  80. 18449 匿名さん

    総会において私理事長に組合費総額の一割の範囲内で資産の運用を任せる旨の議案が採決されまた。組合有志と委員会を設立して広く組合員の意見を取り入れて実行することになりました。
    委員の受け付けは常時受け入れることとしました。
    証券会社の担当は長年の付き合いの小生の担当をつけることにしました。
    これからは経済戦争がはじまります。乞うご期待。

  81. 18450 匿名さん

    >>18449 匿名さん
    お前はここにはくるな。

  82. 18451 匿名さん

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  83. 18452 匿名さん

    管理会社との委託契約の内容はしっかり読んでおく
    必要があります。

  84. 18453 匿名さん

    毎年総会の時に、管理会社より重要事項の説明が
    ありますが、少しでも前回と違う場合は、区分所有者
    全員に資料を配布して説明をしなければなりません。

  85. 18454 匿名さん

    >>18448 匿名さん

    保存行為については、理事会で承認する方がいい。
    2/3以上又は過半数以上の承認とする。
    ノータリン理事長に権限を与えるとろくなことはない。

  86. 18455 名無しさん

    >>18453 匿名さん
    よく平気でそんや嘘付けるな

  87. 18456 匿名さん

    >>18455 名無しさん
    嘘ではないよ。
    基本的なことでしょうし、全国のほとんどの管理組合はそうしているわ。

  88. 18457 匿名さん

    >>18450 匿名さん
    どうして?

  89. 18458 匿名さん

    分らん奴だな。
    マンションの金をあてにして株取引をしようとしているからだよ。
    損した場合はどうするの。
    修繕積立金の値上をするかい。

  90. 18459 匿名さん

    >>18455 名無しさん

    その通りです。
    同一条件での更新の場合、説明は不要です。

  91. 18460 名無しさん

    >>18456 匿名さん
    まず変更がなければ総会前に重要事項説明会はないし、変更があっても条件を満たせば不要である。ほとんどの管理組合はそうしているわ。

  92. 18461 デベにお勤めさん

    変更がなければ、重説の説明会はないの。
    管理会社の法律違反だよ。

  93. 18462 匿名さん

    >>18461 デベにお勤めさん
    >管理会社の法律違反だよ。

    どのような法律違反ですか?

  94. 18463 匿名さん

    マンション管理適正化法違反だね。

  95. 18464 匿名さん

    >>18463 匿名さん
    >マンション管理適正化法違反だね。

    何条違反ですか?

  96. 18465 匿名さん

    自分で調べな。

  97. 18466 1・2号館

    >>18465 宮爺さん
    >自分で調べな。

    ほ~ら、でた!
    間違いを指摘されたときの捨て台詞

  98. 18467 匿名さん

    >>18458 匿名さん
    じゃ得した場合はどうする。

  99. 18468 匿名さん

    >>18458 匿名さん
    お前にはその投稿文が
    マンションのお金を
    あてにしているように
    読めるのかい。
    可哀そうな奴だよね。
    被害妄想も甚だしいよ。

  100. 18469 匿名さん

    2023年09月15に
    基準価格が26,868円
    だった
    netWINGSテクノロジー株式
    フアンドB(為替ヘッジ無し)
    を来週中に安値を狙って
    1億2、000万円を仕込み
    ます。
    1年後に損益収支をお知らせ
    いたします。
    知りたい方はスマホで確認で
    きます。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK~4LDK

63.26m2~63.8m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9450万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~71.82m2

総戸数 82戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

5118万円~7298万円

1LDK+S(納戸)~2LDK

45.14m2~58.24m2

総戸数 72戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4698万円~6298万円

2LDK+S(納戸)

60.06m2~71.23m2

総戸数 49戸