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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
れば、右側と左側両方に記載しておきます。
各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
*左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
資料をつくるに3日ということは、各種細則も含まれていたんですか。
3日で現行規約と各種細則のたたき台をつくるのは大変だったでしょう。
たたき台を作成して、現行規約や細則と標準管理規約とを比較してそれを
理事会で検討していったんですね。
管理規約は、標準管理規約に基づいて検討していけばいいと思いますが、
各種細則は、それぞれのマンションの事情もありますから、そちらの方が
時間はかかりますよね。
駐車場細則、監視カメラ細則、理事会細則、大規模修繕工事細則、規約・細則
全面改正委員会細則、駐輪場細則、ゲストルーム・集会所細則等いろいろ
ありますから。
検討会が終了すれば、管理規約と各種細則の比較表を作成しなければ
理事会や総会での説明ができませんので、その資料をつくるのも大変な
作業量になりますね。
大変な作業量にはなりますが、誰かがやらなければ全面改正はできないですね。
あの程度の作業は専門職の人なら簡単だろう。どかたみたいな人だと難しく感じるだろう。
>>16969 eマンションさん
管理規約と各種細則の全面改正をするのが難しいとはいっていないんですよ。
比較表を作成するのに時間がかかるといっているんです。
それと、管理規約は、標準管理規約を参考にすればいいけど、各種細則は
何を基準とするのか、またその資料はどこからもってくるかです。
あなたは、実際全面改正をやったことがないでしょう。
皆さんは規約の改正は標準管理規約に基づいてやればいいのですぐできる
と思っている方が多いが、実際それにとりかかると何からやっていいのか
分からないし、たたき台をつくるには時間がかかるということです。
だから分譲時のままの規約集になっているマンションが多いのです。
標準管理規約のとおりにやっておけば間違いありません。
マンション独自色を出そうとすると、法令に違反しがちです。
「第4回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨」より。
・標準管理規約において、管理規約を改正した際は、総会の議事録と改正内容に相違がないとの理事長証明を保管することとなっており、管理規約の原本にこれらの資料が追加されていく形で保管されている。このような保管形式の場合、売買の際に購入者が最新の管理規約が分かりにくい場合がある。管理規約を一部でも改正した場合は管理規約の原本を作り直すことを、標準管理規約で規定すべき。
細則類は、マンション管理センターの使用細則モデルを基に作るのが良いと思います。
[使用細則モデル]
「細則モデル」等のご利用上の注意点
〇〇マンション使用細則及びコメント
専有部分の修繕等に関する細則及びコメント
専用庭使用細則及びコメント
駐車場使用細則及びコメント
自転車置場使用細則及びコメント
ペット飼育細則(例1)
ペット飼育細則(例2)
ペット飼育細則について(参考)
ペットクラブ会則モデル(参考)
マンション標準管理規約第22条第2項細則モデル
管理費等の徴収及び滞納処理細則モデル及びコメント
平成26年4月マンション管理組合会計の手引き
防犯カメラ運用細則モデル及びコメント
大規模修繕工事専門委員会運営細則モデル及びコメント
理事会運営細則モデル及び細則モデルコメント
平成26年12月「組合員名簿の取扱いに関する細則モデル及び同細則モデルに係るコメント」等
具体的な規約等の改正のやり方を述べています。
会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。
*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
標準管理規約コメントを参照してください。
*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)
*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。
*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
規約等の改正の理論的なことは皆さん分っておられますよ。
それをいかに住民の皆さんに説明しやすい、又理事会や総会
対策としてたたき台をどうやって作成するかがポイントなんです。
そのたたき台を作成することは、大変な作業量になります。ひな型
やモデルをコピーして皆さんに渡しても意味がありません。
そのモデルと検討改正する規約や細則が必要なんです。
その比較表を作成するのを誰がやるかです。
>>16971 匿名さん
部分的には直している管理組合が多いだろう。
重要なのは
大規模修繕工事の決議要件、
管理費滞納者への弁護士費用請求を可能にする条項、
専有部分の工事を事前に管理組合に報告する条項、
管理費、修繕積立金の額が規約で定められている場合は、
規約から切り離して利用細則で定めるようにして
普通決議で金額変更できるようにする、
など。
標準管理規約の他の変更は枝葉末節と言えるものだ。あほ
>>16977 検討板ユーザーさん
あなたは管理規約と各種細則の全面改正はしたことがないんですね。
あなたのかきこんでいるのは、単なるその年度の総会へ提案した
管理規約等の改正分だけです。
それは総会の議案書には掲載されているけど、それは全く役に立たない。
それに、新しく入居してきた住民にも分譲時の規約集と各年度の
改正になった議案書を渡すの。
それが渡してなければ、何を順守すればいいのかも分らないでしょう。
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)
*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。
ごちゃごちゃ言ってるとスレ主の問題点貼り付けてまた大恥かかすぞ。あほ
*理事会へ諮る。
事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
します。
そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。
*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
もらいます。
*できることなら、表紙も作成しておく。
*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
うことも大切です。
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅)
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い
大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
義務違反者に対する対応はきちんとされているか
防犯性は保たれているか。
資産価値の落ちないマンションの項目の中で、物件規模が大きいほど
資産価値が落ちないというのは分りますね。
以前は、マンションは小さい方が、住民との関りが少ないのでいいと
いわれていましたが、それは逆なんですよね。
やはり、物件規模が大きいと工事にしろ、管理人にしろ
個人の負担額は小さくで済みますから。
小規模だと、管理人を雇うのも個人の負担は大きくなりますから。
管理人をつける目安としては、100戸前後がいいのではと思っています。
1戸月2,000円~3,000円で賄える金額です。
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)
価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。
又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。
管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
住みやすいマンションの条件は、しっかりしたマンション管理が
行われているところです。
高卒の分際で役員にしゃしゃり出てくる奴がいるマンションは下等
マンション管理で学位を取れとは言わんが、それなりの基礎知識は必要です
組合名義の定期預金を利率を理由に国債に乗り換えさせて、証券会社からのマージンを
懐に入れるし、管理員室のPCを高性能機に買い替えさせて自宅に持ち帰り、怪しげな
HPを閲覧してウィルス感染させるし、使えない連中だよ、ホントw
>>16999 匿名さん
今後はチャットGPTが回答します。
感情がないので正確でしょう。
株式にもAIを活用して好成績です。
自前で開発すれば楽して収入も入る。
管理会社はいらない時代になった。
今後の組合はAI活用に長けた管理者
が勝利する。
ある業務用清掃ロボットのレンタル料が月々45,000円から(時給換算、500円)。
人間の清掃員は要らなくなりつつある。
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/news/newsrelease/cc...
2015年12月2日 株式会社野村総合研究所
●人工知能やロボット等による代替可能性が高い 100 種の職業
寄宿舎・寮・マンション管理人
ビル清掃員
そんな時代はまだまだ先のことだよ。
それを導入する資金が必要になるからね。
>>17003 匿名さん
これを使うと責任の擦り付け合いもなくなる。
お互い正確な知識に基づいた行動をとらざるを得ない。
その能力があれば明日に出も使える。
これをされると困るのは悪徳組合員とマンション管理会社等ではないのか?。
管理人をつけるとしての価格ですよ。
清掃員は別経費です。
>>17007 匿名さん
管理員には清掃業務はない。
小規模マンションでは管理員の名称で
清掃業務が主であるから紛らわしいの
で清掃員として管理員は巡回としたら
その分組合費の節約につながる。
役員と同じように組合員が順番で掃除当番や管理人業務をすれば管理費節約になる。
ジジババのボケ防止・寝たきり防止にもなるだろう。
管理員に清掃業務はあるでしょう。
ちょっとしたごみや急に汚れた箇所があれば清掃をしなければならないでしょう。
エントランスにゴミやビン・缶がすてられていたら、それを清掃員に連絡して
片づけてもらいますか。
大規模修繕工事で、足場をつくるのに、2ヶ月以上かかっている。
あとはマーキングを設計コンサルタントはしているが、肝心の補修工事は
まだ全然行われない。
足場の工事費が高いわけだね。
エントランスにゴミやビン・缶が捨てられている時点で底辺マンションww
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。
1)エレベーター保守点検費
3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。
2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円
定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。
3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
日数・時間で計算します。 1時間 2,000円~3,000円
4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 800円~1,500円
戸数によって、大きく違ってきます。
5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。
6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円
戸数によって違ってきます。
7)保険料 積立部分は修繕積立金
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回
*遠隔監視
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回
9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
>>17014 MASUGU さん
このスレは僕が他所のスレに情報を提供したものだが、何故あなたは
自分で作成したかのようにここのスレに書き込んだの。
何故ここのスレを荒らすの。
まさか僕が立てたPART2に入れ込んでいる者かな?
あのスレは同じ内容なので、書き込むのはやめたんだけど、そのスレを
みることは殆どないよ。
何回かは見たこともあるが、ここ1~2ヶ月は全くみてないよ。
同じスレタイになっているので、PART2がでてくると邪魔なので
他のスレに書き込んで下の方に追いやっているんだけど、暇つぶしには
なるので、これからも他スレにも参加すると思うよ。
PART2に意地になって書き込みをしている者がいるが、それを
やられると同じ内容のスレタイになるので、PART2をPART3
から離さなければならなくなる。
自分でスレを立てた者でもないのに何をかんがえてるのか。
PART2もPART3も僕が立てたスレだから、PART3にきて
書きこめばいいんだけど何故やらないんだろう。
みんなに迷惑をかけているのが分からないのかね。
勿論僕も迷惑をかけているんだが。
長期修繕計画書の洗い直しの時期なんだが、現在は工事個所ごとの
仕様等について、専門委員で勉強中。
それを基に設計コンサルタントに計画書を作成してもらいます。
当然、設計図面を基に工事個所ごとに設計概算書を作成してもらいます。
100枚程度にはなると思います。
長期修繕計画書が作成されたら、毎年理事会の最初の時に
理事全員に計画書の配布をすることが大切です。
それをやらないと、大規模修繕工事や大型設備の更新時期が
見落とされることが予想されます。
>>17022 匿名さん
理事だけど見積書で11億2千万での
発注になろうとしたので待ったをかけ
てみた。
報告会等で黙って聞いているとどうも
怪しいので知り合いの建築士に見積も
りをしてもらっていた。
私のいう事は聞かずに無視したり排除
の動きまでしていたが黙って理事会に
は出席して様子見をした。
相見積もりを取るように再三再四要求
したが、
管理会社と理事長と修繕委員長のみの
意見ばかり聞いて仕事を進めて私など
は蚊帳の外に置かれていた。
理事会で苦情を言っても相手にはされ
ないので総会の席で文句を言おうと腹
に決めて総会に臨んだ。
知人の建築士の見積もりは同仕様で8
億円であった。
下準備をして総会に臨んだ。
私は隠れマンション管理士合格者であ
る。
>>17023 口コミ知りたいさん
大規模修繕工事費が11億円ですか。
一体何戸のマンションですか。
現在は工事費がかなり上がってはいますが、1戸当たり16,000円
前後ではできるんではないでしょうか。大型マンションで想定。
大型マンションであれば、設計監理方式でやればいいと思いますが、それに
もっていくのが難しいんでしょうね。
同じ仕様での相見積もりを取れば比較が簡単なんですが、その仕様書を
つくることができないようにしているんでしょうね。
誰かがそれをやるようにもっていかなければ、高額の工事費になり、修繕積立金
の無駄遣いとなります。
上の金額が間違っていました。
1戸あたり16万円の間違いでした。
上の数字も間違っていました。
1戸当たり160万円で計算してください。
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。
しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。
そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。
今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。
*輪番制の理事の場合
理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
①80歳以上の高齢者
②病気療養中の者(介護者含む)
③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。
長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。
長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
と定めておくことも必要です。
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
お奨めします。
理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
があります。
5.理事会の決議
理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。
尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止
6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。
>*輪番制の理事の場合
> 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
> 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
本人が希望すれば、理事候補を辞退することが出来る
>①80歳以上の高齢者
75歳以上の者(やる気、気力がない。体調が悪い等
②病気療養中の者(介護者含む)
>③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
乳児、障がい者、痴ほう症等がいて、理事会への出席が困難な者
区分所有者から委託され管理組合の業務を代理する理事は、民法上の委任に当たるので、選任されただけで、承諾しなければ無効でしょう。承諾しない理由は必要ないと思います。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
マンションの管理は組合員全員できめればいいんです。
株式会社の取締役と同じにする必要はないんです。
取締役は有償ですが、理事は殆ど無給です。
無給故に全員でマンションの管理をしていく必要があるのです。
組合員が理事を簡単に拒否すれば、理事会は成り立ちません。
輪番制の理事が回ってきたときに、拒否すれば理事会協力金を
取るとか、駐車場を回収するとかの罰則を設けることもできます。
そういうペナルティが認められているのですから、基本的には
民法上の委任とは意味合いが違います。
マンションの管理をしていく中で、法律ばかりをかざして
いては、いい管理はできないですよ。
普通、管理をしていく中で法律や規約・細則のことは殆ど
発生しないでしょう。
そんな屁理屈ばかりいう組合員もいるんでしょうがね。
しかし、理事でない者が、いつそういう意見をいうんですか。
一般組合員が意見をいうのは、総会しかないし、それも議案が
決まっていますからね。
法律をタテに屁理屈いうのはいただけないが、法律を無視する無法者マンションでは困る。報酬があろうがなかろうが委任関係に違いはない。理事を辞退すればペナルティ取るとか駐車場とか使わせないとか、非常識すぎる。
恐らく自主管理マンションだろうね。しっかりした管理会社がついているマンションなら、フロントがやんわりと意見するから。総会決議すれば何でもできるわけではない。
>③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
それ以外にも理事会出席が困難な組合員はいるでしょう。
ブラック企業で仕事が忙しい、バ〇で理事会資料が理解できない、も立派な理由ですよ。
>>17035 販売関係者さん
あまり法律や規約にがんじがらめになってはいけないといっているんです。
例えば、理事についても、組合員ではなく、配偶者を認めている管理組合
も多いのではないでしょうか。
規約や細則にその規定をしてもいいんではと思っています。
マンションの管理をしていく中においては、駐輪場が足りないときに
駐輪場を増設することもあります。
殆どのマンションは、建蔽率オーバーになっていますので、増設はできない
のですが、それを業者に依頼してやっています。
増設後建蔽率オーバーだから、取り壊せという組合員はいないでしょう。
ただ、正式に建築士に依頼すれば、建築確認が必要となるので、その案は
通らないとは思いますが。
組合員家族の理事会代理出席を認めている規約はありますが、ご主人が仕事で
忙しいときは代わりに奥さんが出席してもいいというだけであって、義務では
ありません。奥さんも女子会で忙しかったりするからね。
「仕事が忙しくて理事会に出席できそうにない」と前もって断ってる組合員に
罰金で脅して理事を押し付ける感覚がわからないです。頭悪いのかww
嫌々ながらの人に委任できませんから辞退を認めますが、役員をやった人と、(理由がどうであれ)やらない人で不公平になるので、やった人に実績(例えば理事会出席数)に応じて役員報酬を払うのが良いと思います。
>>17039 匿名さん
法的に言えば、理事は組合員に選定されたものですので、
理事の代理出席をする場合は、組合員全員の承認が
必要となります。
こんな固いことをいっていたら、配偶者の代理出席はできません。
あなたの組合でも、代理出席は認めているんでしょう。
その代理の理事が任期中全て理事会に出席し、会計担当や副理事長
とかをする場合もあります。
マンションの管理ですから、アバウトな部分があってもいいと思っています。
やらない者に対して、理事に報酬を支払うのもありますが、それは全組合員
が負担しているんですからね。理事も理事を拒否した者も。
>役員をやった人と、(理由がどうであれ)やらない人で不公平になる
不公平ではない。役員をやる・やらないは誰でも自由に選択できるからだ。
役員をやる人は好きでやってる(「理事長!」と呼ばれたい、役員も務まらない
バカだと思われたくない等々)に過ぎない。
自らしゃしゃり出て役員をしておきながら、他人が辞退すると立腹するのは
おかしい。
役員やる人間がいないなら第三者管理にすべきだ。
理事をやるのもやらないのも組合員の自由な判断ということで結論は出ていますよ。
同じ話の繰り返しは、もういいでしょう。
役員をやるのもやらないのも組合員の自由な判断という
同じ話の繰り返しはもうやめてよ。
>>17043 匿名さん
どこに自らしゃしゃり出て役員をやるといっている。
輪番制のことをいっているんだよ。
マンションの管理は全員で交代でやるもんだよ。
やりたくない者は、やらなくていとなると誰もやる者は
いなくなるよ。
その報酬は、理事をやるひとも支払うんだよね。
どれぐらいの報酬にしますか。
平社員で定年迎えた爺さんに限って役員になりたがるものだ
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
と定めておくことも必要です。
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
お奨めします。
理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
があります。
>>17051 匿名さん
>3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
> 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事 監事
> 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任するこ
と と定めておくことも必要です。
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数についても定数を決めておくことが大切です。
役員、理事がが任期途中で欠けたときは、理事会で補充、選任することが出来ると定めておくことも必要です。
理事の人数を多めに設定すると役員や理事手当を支給することになった時無駄金になる
理事が任期途中で欠けたときは、理事会で選任することができる
規定を設けることがマンションの理事会なんです。
規約や細則はそれぞれのマンションの決まり事なんです。
全て法律や規約等でがんじがらめにしておく必要はありません。
借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族
だったら許される場合が多いですよね。マンションの管理はそれに
近いものがあります。
プッ
つまり、理事が組合の金を一時拝借してスロットにつぎ込んでも許される場合が多いんだな
規約は「定めることができる」もので定めなくても構いません。
規約がなくても法律と総会決議でマンション管理をやっていくことはできます。
標準管理規約も中身は法律のコピーになっていることが多いです。