管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-14 05:16:49

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 16696 匿名さん

    築40年以上なら、旧耐震基準(1981年改正以前)か、旧々耐震基準(1971年改正以前)だから、耐震診断しないと。

  2. 16697 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  3. 16698 匿名さん

    マンションの漏水は、配管からのものは少ないんじゃないでしょうか。
    うちの場合は、水栓の緩みからくる漏水が多かったようです。

  4. 16699 匿名さん

    >>16697 匿名さん
    >水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生してきます。

    共用部分からの水漏れは管理組合、専有部分からは区分所有者が負担するのは当然でしょう。

  5. 16700 匿名さん

    >>16699さん
    マンション総合保険に加入していれば、専有部分であろうと
    階下の賠償は保険で対応してくれます。
    その原因調査費用もその保険で対応してくれます。

  6. 16701 匿名さん

    >>16697 匿名さん
    マンション総合保険に加入していれば、専有部分であろうと
    階下の賠償は保険で対応してくれます。
    その原因調査費用もその保険で対応してくれます

  7. 16702 匿名さん

    >>16701さん
    保険で賠償してくれるのは、被害元に対してであって、加害元に
    対しては保険の適用はありません。
    自分の部屋が漏水してもその費用は自分でやらなければなりません。
    また、経年劣化部分にも保険の適用はありませんが、被害者の
    補償は適用されます。

  8. 16703 匿名さん

    例えば、共用部分の外壁が経年劣化で傷んだとしても
    その補修工事に保険の適用はありません。
    但し、それが原因で各部屋に被害が生じたときは、保険の
    摘要があります。

  9. 16704 匿名さん

    総合保険の賠償責任は、子供がデパートでものを壊した
    時にも保険の適用があります。

  10. 16705 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  11. 16706 匿名さん

    >>16705 匿名さん
    >給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかという・・・

    支管部分は専有部分と管理規約で決められているよ。改ざんするんじゃない。

  12. 16707 匿名さん

    最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決

     札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
     一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、
    最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している

    電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
     判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf

  13. 16708 匿名さん

    配水管の場合は、1戸の反対があっても、そこの住戸だけ除いて工事することもできますから、専有部分工事の組合実施に高圧一括受電のような全員同意が必要ではない。

  14. 16709 匿名さん

    >>16708 匿名さん
    従って専有部分の工事は区分所有者が負担することになる

  15. 16710 匿名さん

    >>16709さん
    日本住宅支援機構から借り入れをするときの条件は、管理規約に
    専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉に工事をするという
    規定があれば条件に適うとなっています。そして、返済は修繕積立金
    から返済するとなっています。
    うちの管理規約には、専有部分の配管の更新工事を管理組合として
    一斉に行うことは可と規定されています。
    玄関ドアの交換を一斉に行う場合、錠部分と鍵は専有部分となりますが、
    その費用を区分所有者に負担はさせないでしょう。

  16. 16711 匿名さん

    16709より
    うちの長期修繕計画には専有部分は除外しています

  17. 16712 匿名さん

    >>16711さん
    専有部分の配管等の工事を管理組合として一斉にやるときは、
    先行工事者に対するフォローをしておく必要があります。
    公平性の観点からしても、先行工事者には、一斉に工事をした
    金額の平均額を支給する旨の規約を規定しておくといいでしょう。
    専有部分といえば、玄関ドアの錠とか鍵もありますし、インターホン
    の機器を専有部分としているところもあります。

  18. 16713 匿名さん

    >>16712 匿名さん
    >専有部分の配管等の工事を管理組合として一斉にやるときは、
    >先行工事者に対するフォローをしておく必要があります。

    専有部分は管理組合としては実施しないといってるの。
    専有部分は区分所有者が負担するので先行工事者への考慮は不要。

  19. 16714 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  20. 16715 匿名さん

    >>16713さん
    現在は、専有部分でも管理組合として一斉に更新工事を
    することを考えていかなければならないんですよ。
    実際、全国のマンションではその取り組みが顕著です。

  21. 16716 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。


    16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55

    建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

    https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf

  22. 16717 匿名さん

    給排水管、給湯管の更新工事については、塩ビ管であっても
    いずれ経年劣化はします。
    特に給湯管は銅管であり、熱湯が通るので傷みが激しいと思われます。
    いくら専有部分であっても、できる者とできない者がいますのでトラブル
    等を考慮すれば、管理組合として計画化しておいた方がいいと思われます。
    建替えについては、現実的には難しいので検討するのは無駄と思われます。
    建替えのできる環境、人材がいるマンションであればそれはありでしょうが。
    建替えには期間、お金、建て替え委員とかが問題になります。
    それに、建て替えをするといっても、それに参加できるのはほんの一部ですからね。大多数の住民は建て替えたマンションには住めないので。

  23. 16718 匿名さん

    >建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。
    建替えられたマンションは、マンションの立地が良かったり、容積率に余裕が
    あり、マンションの戸数を増やすことにより、住民の負担を軽くすることにより
    建て替えができたんですよね。
    そういう条件だったから建て替え決議が承認されたんです。
    それに、40.3年で建替えられたのは、旧耐震基準の建物であり、配管が階下に
    設置されていたマンションだから建て替えやむなしということだったんですよね。

  24. 16719 匿名さん

    建替えは本当にややこしいですよ。
    それをやるにはかなりの労力と時間、知識が必要です。
    いずれ建て替えの手続きについて書き込みをしますよ。

  25. 16720 匿名さん

    建て替えを考えているマンションがありますか。
    建て替え決議をするにはいろんな準備をしなければ
    ならないのですよ。
    勿論プロの建築士もいなければできません。

  26. 16721 匿名さん

    そんなことよりそろそろ総会準備せえよ

  27. 16722 匿名さん

    そんなことより
    1回くらい理事会やれよ

  28. 16723 匿名さん

    建て替えより先ずはエントランスのカラスひび割れを直せ。
    もう3カ月以上もビニールテープ貼ったままで貧乏くさい。

  29. 16724 匿名さん

    建て替え決議について書き込みをしてみます。
    建て替え決議を行うには、事前に建替え委員会を立ち上げ検討しておかなければなりません。
    建替え決議をおこなうには、集会の会日の1カ月前に説明会を開催しなければならない。
    建て替え決議の集会の招集通知は少なくとも2カ月前までに発しなければならない。
    建て替え決議において定めるべき事項
      ①新たに建築する建物の設計の概要
      ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
      ③建て替え費用の分担に関する事項
      ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

  30. 16725 匿名さん

     建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
    区分所有者に対し、建替えに参加するか否かの回答するよう書面で催告しなければならない。
     催告を受けた区分所有者は、催告を受けた日から2カ月以内に参加するかどうかの回答を
    しなければならない。回答しなければ不参加とみなされる。
     建て替え決議に賛成した者及び参加の回答をした者は、不参加者に対し、区分所有権
    及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求します。
     売り渡し請求権が行使され、その意思が相手に到達すると、売買契約が成立したのと同じ
    効果が生じます。そして相手方は専有部分を明け渡す義務が生じます。但し、裁判所は1年を
    超えない範囲で明け渡しの期限を猶予します。
     買い受け指定者は建て替え不参加者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡す
    べきことを請求できます。
     以上が区分所有法ですが、よりスムースに進むように建替え円滑法がつくられました。

  31. 16726 匿名さん

    一度に書き込むとなかなか読むのが大変なので、時間をおいて
    書き込みをします。

  32. 16727 匿名さん

    マンション建て替え組合の設立手続き
      建て替え決議が成立したら5人以上共同して建替え組合を設立します。
      設立手続き
        ①建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
        ②建て替え合意者の4分の3以上の同意を得る。
        ③都道府県知事の認可を受ける。
      ※こういった事に対し、誰かが動かなければならないのです。

  33. 16728 匿名さん

    建替え組合の構成員
       建替え組合には、区分所有者以外のデベロッパーなどを法律上建替え組合事業
      参加者に組み込むことができます。
    建替え組合の組織・運営
      総組合員で組織される総会で、理事3名以上、監事2人以上を選任する。
    審査委員の選定
       3人以上選出します。

  34. 16729 匿名さん

    総代会
       組合員が50人を超える組合においては、総会に代わる権限を行う事ができる
      総代会を設置できます。
       総代会は、総会の権限の大部分を行使できますが、①役員の選任、②定款の変更、
      ③権利変換計画の設定等の特別決議は行使できません。

  35. 16730 匿名さん

    権利変換手続き
       旧権利者に新しい権利を割り当てる手続きです。
       建替え円滑法では、賃借人、抵当権者にもこの規定が適用されます。
    権利変換計画の決定
       ①組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議
       ②組合員以外の権利者の同意(賃借人や抵当権者)
       ③審査委員の過半数の同意
       ④都道府県知事の認可
    権利変換に関する登記
       建築工事が完了したときは。遅滞なく権利変換に伴う登記を一括して申請する義務が
      生じる。
    補償金
      建替えに賛成しなかった者に対し、権利変換は与えられませんので補償金を支払う。
    施工マンションの明け渡し

  36. 16731 匿名さん

    以上のように、建て替えをするには時間と労力、知識等が
    必要になります。
    また、お金も必要になりますので、多くの方が建て替えに
    参加できないのです。
    だから建て替えは現実的ではないといったんです。

  37. 16732 匿名さん

     ※大まかに記載しましたが、実際建て替えを行うときは、記載されているもの以上に行動
      しなければならないことが数多く発生します。
      取り壊し後は、住民はバラバラになりますし、その連絡を取るのも大変です。
      又、集会室もありませんので、その会場の手配も委員がやらなければならなくなります。
      業者との交渉や役所への手続き、組合員への連絡等についても委員が動かなければ
     ならないのです。管理会社はその時点では契約は解除されています。
      取り壊しになれば、住民は約3年間どこかに引っ越しをしなければならないでしょう。
      建て替え費用もかなりの金額になります。そういうことを考えた場合、高齢者が建替えに
     参加する割合はかなり少なくなるでしょう。
      だから、建替えは難しいといっているのです。立地が良く、容積率に余裕があるマンション
     なら、ある程度は戸数を増やすことによって負担の軽減はできるとは思いますが。
     ※大まかに記載しましたが、実際建て替えを行うときは、記載されているもの以上に行動
      しなければならないことが数多く発生します。
      取り壊し後は、住民はバラバラになりますし、その連絡を取るのも大変です。
      又、集会室もありませんので、その会場の手配も委員がやらなければならなくなります。
      業者との交渉や役所への手続き、組合員への連絡等についても委員が動かなければ
     ならないのです。管理会社はその時点では契約は解除されています。
      取り壊しになれば、住民は約3年間どこかに引っ越しをしなければならないでしょう。
      建て替え費用もかなりの金額になります。そういうことを考えた場合、高齢者が建替えに
     参加する割合はかなり少なくなるでしょう。
      だから、建替えは難しいといっているのです。立地が良く、容積率に余裕があるマンション
     なら、ある程度は戸数を増やすことによって負担の軽減はできるとは思いますが。

  38. 16733 マンション掲示板さん

    >>16731 匿名さん
    だから解体して解散するんだよ。

  39. 16734 匿名さん

    >>16733さん
    解体決議をして総会で承認できますか。
    僅かばかりのお金をもらって、住民はどこにいきますか。
    新しいマンションを購入しますか、それとも戸建てにしますか。
    10億で売却できたとして、100人で割れば僅か1,000万円です。
    それではマンションの買い替えも戸建ても無理でしょう。

  40. 16735 匿名さん

    解体すれば残るのは土地しかない。
    解体費用もかなりかかるしね。

  41. 16736 ご近所さん

    パンフレット「買う前に知っておくマンション管理の基礎知識」
    公益財団法人 マンション管理センター
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2021/03/2021_kauma...

    09 マンションのライフサイクル

     最終的には建物を除却することになることを理解しながら、マンションを所有・管理することが必要です。

  42. 16737 匿名さん

    しかし、建て替えは難しい。
    大規模修繕計画と大型設備の更新工事をしっかりやるために
    修繕積立金の確保をしておくことだね。

  43. 16738 匿名さん

    >>16737 匿名さん

    しかし解体はいずれやってきます。
    その時に備えて解体費用は確保しましょう

  44. 16739 匿名さん

    >>16738さん
    建替えについての書き込みをしたのに、解体のことは触れていません。
    あなたが解体のことをいうんであれば、その手続きとかを書きこんで
    ください。

  45. 16740 匿名さん

    解体なら簡単にできるんですか。
    その方法を教えてください。

  46. 16741 匿名さん

    解体も建て替えもなかなか賛成は得られないよ。
    住むとこがなくなるんだから。

  47. 16742 匿名さん

    解体の決議内容だけでは、承認は得られないよ。

  48. 16743 匿名さん

    【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
    ○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
    ○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度長期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
    ○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

    (国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)

    11001 匿名さん 2時間前
    現在のところ、マンションを解体するには、被災マンション法が適用される場合を除いて、民法の原則により、区分所有者全員の同意が必要です。

  49. 16744 買い替え検討中さん

    耐震性不足等で生命・身体への危険性があるなら、マンション敷地売却決議(建替え等円滑化法、第108条、5分の4以上の賛成)でマンション(建物)と敷地を買受人に売却し、買受人が建物を除却する。除却後の土地利用については、特になし。

    売却組合が反対者の権利を時価で買い取る。
    区分所有者・借家人は、分配金・補償金を取得し、明け渡す。

  50. 16745 匿名さん

    >>16731 匿名さん
    国交省の調査では、建て替えは僅か、全体の2.8%位で、数百万の
    追加資金が必要、2年近く、借家住まい、等の問題で、既設マンションのリノベーションで済ませるマンションが多く成っている。

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ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9450万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4398万円~6298万円

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

60.06m2~71.23m2

総戸数 49戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円・7468万円

2LDK・2LDK+S(納戸)

55.1m2・62.74m2

総戸数 42戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,598万円~7,398万円

1DK~3LDK

35.65m2~63.88m2

総戸数 33戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸