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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
人間関係は必要だがそれに重視しすぎると私情が入るのでダメ。
私生活と管理は別物である。普段は親しくても規約違反等の時は公平に裁く。
経験上能力のないものは努力しても無駄で終わる。
その者を説得している間にチャンスは逃げる
その無駄を除いてマンションの利益になることを強行したほうが得策。
小田原評定をしている間に勝敗は決する。
マンションの将来を見据えての管理を心得ろ。
百頭を得ようとする者は一頭も得ず。
すべての組合員と仲良くウィンウィンの関係を志す者はーーーーーでsる。
当たり前のことだけど、ある程度は仕方ないことである。
ある程度の範囲の問題だと思う。
マンション管理士会は烏合の衆の集まりだ。
管理組合と管理会社の間で小魚を追いかける雑魚。
優秀な管理士がそれほど必要とはしないが、
それ等に匹敵するマンション管理士はいない。
それはなぜかを私は知っている。
現状を大きく打破しないとマンション管理士には明日はない。
一つだけアドバイスをするとすれば管理会社とは袂を分かち
組合側に立つことである。
私の所属していたマンション管理士会の役員は
管理会社と管理組合を二股をかける雑魚管理士たちでした。
自分は雑魚になりたくないと思う管理士は私に連絡ください。
マンション管理士だけで営業活動をしている者はすくないのでは
ないだろうか。
殆どは、建築士や行政書士、会計士等との兼務となっている。
又、管理会社のフロントにしても、管理会社の社員と兼務してただ
マン管士の資格を保有しているという状況のようです。
しかし、マンションの住民でマン管士の資格を保有している者は
そのマンションにとっては大きな戦力となるでしょう。
殆どの住民はマンションに関する法律等の勉強はしてなくて、手探り
で理事会を運営しているのではないだろうか。
その中で自己啓発としてマンションの管理の勉強をして資格を取った
住民にはあっぱれを送りたいですね。
学歴、資格、財産はないよりあった方がいいですよね。
邪魔になるものではない。
最近はマンション管理士資格保有者が組合員として居住している確率が高くなった。
これにより悪徳管理会社や悪徳組合員のに対する抑止力になることは良いことだと
思う。
ただし、その者の管理に対する姿勢は結果を見てみたい。
マンションの管理をしていくのに高度な知識はいらない。
建物設備に関しては、専門的な知識はいるが、要は技術的な面は
お金を払って使いこなせばいいんだと思う。
しかし、最低限まもらなければならない知識は必要なのです。
だから住民でマンション管理士の資格を自己啓発で取得した者は
素晴らしいと思うんだよね。
ある程度の知識があれば、管理会社や工事会社等と対峙できるしね。
また、管理組合内でも規約や細則、区分所有法等から外れない運営
ができるんだよね。
弁護士でも、原告側についたり被告側についたりしているよ。
当たり前のことだけど、マンション管理士も同じこと。
マンションで雇われるか、管理会社で雇われるかで当然対応は
違ってくる。
マンションの住民でマン管の資格を取った者は、
マンション管理士会に加盟する必要はないでしょう。
管理士会に所属している者は、仕事を求めている訳ですから。
単なるボランティアで資格を取得した者はわざわざ会費を
払ってまで入会する必要はないですから。
それだったらNPO法人での活動をしたほうがいいでしょう。
マンション管理士団体全国組織の代表は、管理会社と一緒になって共闘するといったらしい。(何と闘うのだろう?)
https://www.h-fukui.com/news/2935.html
「管理会社と一緒になって、社会の仕組みとして両輪で管理組合の適正化に資するところに協力できれば」と抱負を述べた。
その上で「今後各会が行政との連携について、ひたむきに努力を続けていただくことが結果としてマンション管理士の発展にもつながるのではないか」と述べた。
https://www.h-fukui.com/news/2955.html
管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。
大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。
管理会社と管理組合は対立軸にはないですよ。
一緒になってマンション管理をより良いものにしていけばいいのです。
ただ、管理会社ができないものをマン管士に手伝ってもらうのは
いいんではないですか。
時間的にフロントではできない管理規約と各種細則の全面改正とかを。
規約細則の改正案までフロントに作らせるのか?
それに見合うだけの委託費払ってるんだろうな?
よく読んでください。
フロントではできないのでマン管士に依頼するということですよ。
フロントは馬鹿だけどマン管士も阿呆だからな
ペット飼育は基本的人権ですよ。
>>11066 匿名さん 8分前
裁判すると面白いかもね。
ペット飼育禁止の規約は無効になる可能性がある。
最高裁まで行く覚悟で売ってたらどうでしょう。私は金が勿体ないので嫌だけど。
久しぶりにマンション内を歩いたら玄関ポーチに自転車置いてる部屋が増えてた。
廊下に設置されてるエアコン室外機置場に子供用自転車を入れてる部屋もあった。
うちの駐輪場は移動ラック式だからな、手荒に扱えば隣の自転車がガシャーンと
なるのは当たり前だし、外部からいくらでも入ってこれるから盗難の心配もある。
妥当な判断だろう。また、あの自転車嫌いの理事長の血圧が上がるだろうてw
昔は犬は番犬として家の外で不審者に吠えかかるのが仕事だった。それゆえ犬小屋は家の外にあったのだ。しかし、最近はペットとして準家族構成員に格上げされ室内居住が当然のこととなった。だから、規約に特に定めがない限りペットを飼うことは許される。
以前は規約にペット飼育が可能であることの規定がある場合に限り飼うことができたのだから正反対の状況になった。それだけ犬猫の権利が向上したわけである。
指定00団体の指定を受けるとマンションには住めないといった規約は無効に
なるでしょう。
憲法で衣、食、住は保障しているので憲法違反になるかもね。
隣の部屋がホモのたまり場になってると査定価格に影響するかもしれないね
憲法と資産価値は関係ないからね。
資産価値を維持するために国民の基本的人権を無視してはならない。
うちはペット可のマンションだけど、夜中になると何故か犬が
泣き出す。それも長時間、隣ではないけどかなりうるさい。隣の部屋の住民は
うるさくて寝れないのではないだろうか。
8階の住民だけど1階のエントランスまで聞こえてくるからたまったものではない。
その住民はなんとかしなければいけないんじゃないかな。
息子が大学受験直前だが犬の鳴き声がうるさくて集中できないと悩んでる。
文句をいいにいったら犬に言えとのたまわった。
鳴き声がうるさい・糞尿の臭いがするを理由にペット飼育禁止条項をつくれるのだから、夜泣きがうるさい・ウンチやゲロが臭いとの理由で赤ん坊禁止マンションにできるかといえば、そうはいかない。
>夜中になると何故か犬が泣き出す。
寂しいのでしょう。よき伴侶を見つけてあげてください。
犬の婚活は管理組合の権限外事項
マンション管理士会に弁護士や司法書士や行政書士が加入している。
なんのの為でしょう。
それ等の資格では飯が食えなくて職探しにマンション管理士会に入会
しているのでしょう。しかも夫婦で加入している。
意味があるのでしょうか。
私は別に加入がよくないとは言いません。
管理士会に入会するのであればマンションの運営を管理士からの
無料相談を受けてくれるなら歓迎しますが。理由は後日
弁護士が管理士会に所属しているのは、その団体の顧問を
しているからですよ。
その団体主催の定期的な無料相談会がありますからね。
そしてその団体とのつながりがあれば、弁護士が必要な時は
紹介してくれますから。
弁護士も窓口を広げないと大変ですから。
11079 匿名さん 18分前
管理士会との顧問契約の痕跡はありません。
名簿に名前だけ記載して所在も連絡先の記載もありません。
殆どのマンション管理士会は弁護士と顧問契約を結んでおり、
年2回とかの無料相談会を開催していますよ。
名簿があるということは、その連絡はその団体を通して紹介等
をしているからでしょう。
顧問弁護士は一人ではないでしょうから。
管理士会に所属しているのは、その弁護士がマンション管理士
だからでしょう。
顧問契約とは別でしょうね。
管理士会に依頼がきたときは、その内容に応じて所属のマン管士に
仕事の依頼がいくことになります。
弁護士がいい場合は弁護士に、それ以外のときは弁護士を含めた
所属のマンション管理士のだれかが仕事を依頼されます。
弁護士を含め士業は大変です。
マン管士風情が弁護士と同じ士業を気取るんじゃない
管理士会の会員は、マン管士が所属する(零細な)管理士事務所。管理士事務所が都道府県単位の管理士会に所属し、それらを全国組織の日管連が統べている。
日管連の活動(政界工作?)が実り、去年の適正化法改正で創設された「管理計画認定制度」の実務(事前確認)をマンション管理士が担うこととなった。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf
弁護士や司法書士や行政書士等が仕事がなくて食い扶持を求めてマンション管理士試験に合格して国土交通省に登録をしてマンション管理士会に入会している。これからは不動産業に携わる業種はマンションに関する仕事が増えてくると思われる。
弁護士がなぜマンション管理士の試験を受けて資格を
とりたいか知ってるかい。
正解です。
弁護士の世界も法科大学院ができてから弁護士が増えすぎて
飽和状態になり、年収がかなりさがってきています。
裁判所に赴く弁護士の車をみても高級車で乗り入れる者は
すくなくなっている。
僕の弟の息子が数年前にようやく3回目で司法試験に合格して
某法律事務所に勤務していたが、朝から晩まで働いても収入は
低いようだ。
それで現在は3年目で事務所を開設したけど、忙しさはかわらないようだけど、
所得も殆どかわらないとのこと。事務所には、前の事務所の
事務員を引き取ったおばさんが一人だけ。
弁護士稼業も大変そう。
サムライが信用できない時代に突入。
区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
子供の走り回る音
隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
ペットの鳴き声 戸の開け閉め等
※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
行為はしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
管理組合を通じて注意等を行います。
1)口頭や文書などによる注意
2)内容証明郵便による警告
騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
3)裁判による請求
今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。
騒音に対する苦情の内容等は千差万別です。
組合や管理会社が介入してロクな子余はない、当事者に任せましょう。
騒音の無いマンションなどはありません。
それを覚悟で御住みください。加害者も被害者も自己責任です。
今年もいよいよ今日1日だけになりました。
いろんな情報の提供をしてきましたが、来年もこれを
続けていきますのでよろしくお願いいたします。
<裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
原告側請求
①騒音の差し止め(原状回復)
②不法行為に基づく慰謝料の請求 300万円
判決
①については、棄却
②については、慰謝料75万円の支払い命令
判決理由
専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
約に規定されていたが、それを怠った。
その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。
*規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。
このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
いる理事の皆さんがたということになります。
専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
ありません。
そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
ません。
現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。
※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
かどうかが目安となります。
①騒音に対する受忍限度は
一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
もあります。
②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
環境庁が示す生活騒音基準
昼間 55db以下
夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
*県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。
女房の作った年越し蕎麦はまずかった。
おれは味にはやかましい方である。
結婚相手を間違えたかもしれない。どうしたらいいでしょうか。