管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10827 匿名さん

    大規模修繕工事をやったとき、アホな修繕委員長が地区の集会所で工事進捗状況の
    定期説明会をやるように工事会社に要求したが、自治会の役員をやってる女性が
    その時期は自治会の行事が色々あるので集会所の使用は控えてほしいと発言して、
    進捗説明は理事会の席上ですることになった。やはり自治会のほうが偉い。

  2. 10828 匿名さん

    管理組合の仕事は子供やペットの騒音、管理費使用料の滞納、駐車場駐輪場での
    トラブルの解決など、愚劣で鬱陶しいことばかりなのに対して、自治会活動は
    盆踊りや餅つきなど楽しいことが多い。会合でよそのマンションの人と仲良くなって
    相互訪問してる連中もいる。それで。よその子供がマンション前に自転車をわんさか
    止めて、その苦情処理に当たるのが管理組合役員であるw

  3. 10829 匿名さん

    うちのマンションでは地域の自治会には加入拒否された。
    それでマンション内自治会となっている。
    大規模マンションなので地域の自治会に加入すれば
    乗っ取られると思ったらしい。

  4. 10830 匿名さん

    大規模マンションの住民が地域の自治会に入会できないのは
    普通のことじゃないの。
    地域の住民よりマンションの住民の方が多くなることもあるから。
    そうなると、マンションの方に軸足が向くからね。

  5. 10831 匿名さん

    概して戸建ての子は成績が良く、団地型マンションは不良と落ちこぼれの**になりやすいから、戸建て vs 集合住宅で張り合うことになる。

  6. 10832 マンション管理士


    >10825
    >うちのマンションの規約にも自治会加入と自治会費納入が記載されている。
    これ、違法です。

  7. 10833 匿名さん

    何にも知らない者同士でマンションの管理を
    しているんだから、合法じゃないの。

  8. 10834 匿名さん

    自治会加入はマンション管理と無関係なので規約に規定すべき事項ではないが
    組合員が異論を唱えないのであれば放置しておいても問題はない。

  9. 10835 匿名さん

    自治会加入を希望する組合員からみれば、管理組合が管理費と一緒に自治会費を
    口座から引き落として自治会に納入してくれると助かる。

  10. 10836 匿名さん

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしてくれると
    集金をしなくていいから助かるよね。
    まさか自治会費だけを口座引き落としする訳にはいかないから。
    それぐらいはしてやってもいいんじゃないの。

  11. 10837 匿名さん

    しかし、基本的には管理組合と自治会は全く別物。

  12. 10838 匿名さん

    >>10837 匿名さん
    何かの本の受け売りだよね。マンションによっては1つの町内会を形成している場合は、管理組合役員と町内会役員が交互に入れ替わったり同時受任もある。第二管理組合になることも珍しくないし、管理組合から町内会へカンパがダメだと言ったところで、町内会役員が管理組合役員に立候補すればなし崩しだしね。間違いを指摘したけりゃいずれかの役員にならなきゃいけないけど、誰も面倒ごとにはかかわらない。ましてや裁判なんてしない。机上の正義論は通用しないよ。

  13. 10839 匿名さん

    管理組合と自治会を一緒にするということは会計も
    ごっちゃにするの?
    田舎の小規模マンションでは人材がいないから兼務している
    とこは多いようだけどね。

  14. 10840 匿名さん

    10838 匿名さん
    本当は間違いだけれども現実はそうです。
    特に自治会費は管理費等と合計した金額を管理会社口座
    で収納して管理会社が自治会費を自治会口座に振り替え
    ているのが現実です。
    ここを切り離さないといけないでしょう。
    この状態では管理組合と自治会の職務分担が明白でなく
    なりません。
    組合員は自治会の役員会や総会と管理組合の理事会と総
    会をごちゃまぜにして判断を狂わせられている。
    適正化法等で禁止にするともっと管理組合は本来の職務
    が解りやすくなる。
    マンションの住民は順番で自治会の役員と組合の役員が
    交互に回ってくる。嫌ですよね。
    どちらか一つ統一できないものでしょうか。

  15. 10841 匿名さん

    >>10840 匿名さん
    国が定める綺麗事の限界が町内会と管理組合だよね。法律でどう定めようが同じメンバーが構成する2つ組織を別々に自立させるなんて土台無理な話さ。

  16. 10842 匿名さん

    誰も言わないけど、加入も任意だったり強制だったり地域によっては団体自体がなかったり、無法地帯の自治会や町内会に関する法律って無いよね?法律がないから、横領など他の法律に違反した時だけ事件になる。それ以外自治に関することは100の町内会があれば100のルールがある。

  17. 10843 匿名さん

    マンションの住民が全て自治会に加入している訳ではない。
    むしろ少数だよね。
    田舎とか小規模マンションでは加入率がたかいようだけど。
    タワーマンションで自治会に加入している者いるの。

  18. 10844 匿名さん

    >>10843 匿名さん
    タワーマンションは、その世帯数の多さから逆に自治会に入れてもらえない。自分たちで町内会を立ち上げないといけない。だから立ち上げなければ誰も加入できない。しないではない。圧倒的加入率が低いというなら世帯数の多さから町内会に加入できない事情もあると思う。無いなら無いで良いという人も多いからそうなっていると思う。

  19. 10845 匿名さん

    自治会っていらないんじゃない。
    何するの?
    加入してなくてもなんの不便も感じないし。

  20. 10846 匿名さん

    >>10845 匿名さん
    少し勉強して投稿した方が良い。
    平時に不便が無いのは当たり前、ゲリラ豪雨で地下配電盤が浸水し全館停電したタワマンがあったけど、自治体に助けを乞わないかな?乞う場合、個人で対応するのかな?管理組合がやるのかな?対外的な窓口も知らないし、全部屋の組合員は管理会社通じてわかっても世帯の内訳まで知っているのかな?ネェ坊や。

  21. 10847 匿名さん

    自治会には殆ど加入してないんじゃないの。
    都会やグレードの高いマンション、大規模マンションでは
    加入率が極端に低いからね。
    殆ど加入していないということは、必要性がないということなんだよね。

  22. 10848 匿名さん

    >>10846 匿名さん
    自治会に加入未加入で行政はサービスの差別はしないし、
    できない。こんなことも知らないのか、あほ管理士。

  23. 10849 匿名さん

    >>10846 匿名さん
    おまえこそ勉強しなさい。
    配電盤の浸水事故は自治会とは関係ない。
    管理組合の管理の対象である。
    規約に管理組合の管理の対象と明記されている。
    自治会の規約および定款にはマンションの設備等
    の不具合を管理する規定はない。
    するかしないかは任意規定でご自由にどうぞなさっ
    てください。
    お前みたいなマンション管理士がマンション管理士会
    で素人の組合員の管理相談をしているからおかしくな
    るのだ。空いた口が塞がらなくて困っている。

  24. 10850 匿名さん

    >>10846さん
    東北大震災時に支援物資がマンションに届かないという不満が
    ありましたが、これは救援物資の支援場所としてマンションを
    指定していなかったからです。
    いざというときのために、その指定を受けておけば支援物資は
    マンションに届きますよ。
    マンション内の施設に関しては管理組合が対応しなければならないでしょう。
    戸建てで蛍光灯が壊れたとか玄関ドアが壊れたので行政に修理とか
    交換を依頼してもやってくれませんよ。
    要するに管理組合と自治会は全く別物と考えた方がいいでしょう。
    人材がいない小規模マンションでは自治会役員と理事会役員を兼務
    しているとこもありますが、総会や理事会、自治会の役員会は別物
    として運営されなければならないでしょう。

  25. 10851 匿名さん

    10846さんはマンション管理士の有資格者なんですか。
    スレ主さんと勘違いしてません。

  26. 10852 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  27. 10853 匿名さん

    下記事項は留意しておく必要があります。
    >ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マン>ションのエントランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所と>して申請をしておく必要があり、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことがで>きるとのことです。

  28. 10854 匿名さん

    >>10852
    >地域避難場所(マンションのエントランス等)

    これは「地域避難場所」ではなく、「指定緊急避難場所」です。

  29. 10855 匿名さん

    指定緊急避難場所であり、物資の配達場所でもあるんです。
    地域避難場所として指定されているマンションもありますよ。
    津波対策として、小学校の緊急避難場所に指定されている
    マンションもあります。
    うちのマンションも近くの小学校の地域の避難場所に指定されており、
    何回か小学校からマンションに避難する訓練がありました。

  30. 10856 マンション検討中さん

    >>10855 匿名さん
    なんで私有地に避難するの?

  31. 10857 匿名さん

    緊急だから

  32. 10858 マンション検討中さん

    >>10857 匿名さん
    満員で入れなくなったら断れますか?

  33. 10859 匿名さん

    >>10858 マンション検討中さん
    アホみたいな事を聞かないで下さいよ。あなたの地域の避難場所は定員を定めているのですか?
    避難所でもないんだから定員なんてないと思いますよ。

  34. 10860 匿名さん

    避難場所と避難所の違いが分かればそれが答え

  35. 10861 匿名さん

    別に部屋の中にはいるんではなく、2階とか3階とかの通路に
    避難するだけだよ。
    14階建てだから、通路に避難するぐらいなら、2,000人~3,000人
    でも大丈夫だよ。

  36. 10862 マンション検討中さん

    >>10861 匿名さん
    5000人来たら断りますか?

  37. 10863 匿名さん

    近くの小学校の生徒は1,000人ぐらいしかいないよ。

  38. 10864 匿名さん

    スレ主のマンションは、指定緊急避難場所の指定を受けていないことがバレバレですね。

  39. 10865 匿名さん

    小学校から要請があり、いざというときの緊急避難場所
    としただけだよ。
    それで訓練にも協力もしたよ。それだけのこと。

  40. 10866 匿名さん

    ということは、単に避難訓練をしただけで、津波避難ビル(津波時の指定緊急避難場所)ではないということですね。

  41. 10867 匿名さん

    その小学校としては、津波が発生したら緊急避難先として
    マンションに避難させるということでしょう。
    マンションもそれを受け入れたということです。
    それだけのことです。
    そんなに難しく考えなくてもいいでしょう。

  42. 10868 匿名さん

    その状況で、現実に災害が発生した時に対応できまますか?

  43. 10869 匿名さん

    >>10868 匿名さん
    ではどうするのが正しいのでしょうか?

  44. 10870 匿名さん

    小学校は、一般的に指定緊急避難場所(広域避難場所)に指定されており、小学生と教職員だけではなく多くの人が避難してくる場所です。
    その小学校に津波の危険がある場合、二次避難をする必要がありますが、その避難先が津波避難ビル(津波時の指定緊急避難場所)です。
    つまり、マンションとして避難者を受け入れるのであれば、津波避難ビルの指定を受けるべきだと思います。

  45. 10871 匿名さん

    詳しいことは分りませんが、小学校の近くに高層のビルが
    ないため当マンションを緊急避難先として小学校が指定した
    というか依頼をしたのだと思います。
    小学校の建物では対応できないとすれば、小学校としては緊急
    避難先に避難しなければならないでしょう。
    マンションの住民としては、その場合は近隣の住民も含め
    避難者を受け入れますよ。指定されていようがいまいが。

  46. 10872 匿名さん

     宅配ボックスとは、宅配業者が配達した荷物の受取人が留守の場合に、一時的にその配達
    した荷物を保管しておくロッカーです。但し、宅配業者に連絡しておくことが必要です。

    普及状況
       共働きにより昼間宅配物の受取が困難な世帯が増加した上に、ネットショッピング等の
      通販の普及により宅配物の増加が重なりニーズが高まっている。
       東京での普及率が高く、西日本はまだ低い状況ではある。

    メリット
      *不在時いつでも荷物が受け取れる。不在時の再配達がなくなる。
      *玄関先での荷物の受け渡しが不要となり、セキュリティ・プライバシーが安心。
      *ボックスを無人で管理できる。(荷物の保管時間や履歴等が常時確認できる)
       パソコンや携帯電話へメール通知のサービスができる。

    デメリット
       *導入費用が必要になる。ボックス台数の数により金額が変わる。
       *管理員経費がアップする。
       *毎月のメンテナンス費用(電気代等)が必要。 5,000円程度。
       *5年おきに5万程度(ボックスの台数により増減)の修理費用が発生する。

  47. 10873 匿名さん

    皆さん方のマンションで、大規模修繕工事をする場合、設計監理方式
    (単純な形式ではなく、管理会社や施工会社と全く関係のない設計
    事務所との契約)を採用して行っているところがありますか。
    デベ系のマンションでは管理会社との関係もあり施工会社や管理会社と
    全く関係のない業者を選定することは難しいのではないでしょうか。
    それと施工会社選定方法はどうされていますか。

  48. 10874 マンコミュファンさん

    >>10871 匿名さん
    そういう建物は転落事故が多発しやすい。オートロックで防いでいるが、災害時に開放するとなると自殺の覚悟をしておくべき

  49. 10875 マンコミュファンさん

    転落事故にへんかんされたけどとびぉりのこと

  50. 10876 匿名さん

    これについての書き込みはないのですか。
    皆さん方のマンションで、大規模修繕工事をする場合、設計監理方式
    (単純な形式ではなく、管理会社や施工会社と全く関係のない設計
    事務所との契約)を採用して行っているところがありますか。
    デベ系のマンションでは管理会社との関係もあり施工会社や管理会社と
    全く関係のない業者を選定することは難しいのではないでしょうか。
    それと施工会社選定方法はどうされていますか。

  51. 10877 匿名さん

    自治会管理組合共同開催の餅引換券配るのダルい

  52. 10878 匿名さん

    そういえば12月に入ったのにエントランスにクリスマスツリー飾ってないな
    経費削減で取りやめになったんか?

  53. 10879 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  54. 10880 匿名さん

    避難場所に立候補するなんて愚の骨頂。
    見ず知らずの避難民に敷地内をウロチョロされた挙句、植込みに放尿脱糞されてはたまらない。

  55. 10881 匿名さん

    あくまで緊急避難ですよ。
    津波がきてから引いていくまでの間ですから時間的には
    数時間のことですからね。
    それぐらいはやってあげてもいいでしょう。

  56. 10882 匿名さん

    怪しい連中が2階以上に上がってこないよう役員が交代で見張る必要がありますね。
    1階はいいよ、もともと危ないところだから。

  57. 10883 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
     そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
    けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。

  58. 10884 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

  59. 10885 匿名さん

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

  60. 10886 匿名さん

    町内会や近隣マンションの管理組合と懇意にしておくと
    防犯防災交通安全など、マンション内に限らない課題について
    お互い助け合うことが可能になります。

  61. 10887 匿名さん

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

  62. 10888 匿名さん

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  63. 10889 匿名さん

    皆さんのマンションはクリスマスツリー派、それとも門松派?

  64. 10890 匿名さん

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  65. 10891 匿名さん

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  66. 10892 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  67. 10893 匿名さん

    正月3が日は集会室で年始の会合があり、酒も出ます。
    管理費会計の雑費勘定で処理していますが、特に異論は出ていません。

  68. 10894 ご近所さん

    出し物があると盛り上がって親睦が図られる。荒れがちな総会もスムーズに進む。

  69. 10895 匿名さん

    理事会忘年会(昼食会)は今年も中止となりました。
    管理員さんや管理会社の方にお礼をしたかったのですがコロナ禍なので。
    リモートでやるほどのことじゃないからね。

  70. 10896 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  71. 10897 匿名さん

    年末はごみ収集がお休みになる期間があるので要注意ですね

  72. 10898 匿名さん

    年末年始でもゴミ置き場をゴミで溢れさせないのが理事長の腕の見せ所です。

  73. 10899 匿名さん

    所信表明演説を聞きましたか。
    口数が多いだけで誰かを意識しての演説に見えた。
    その点だみ声の田中角栄がなつかしい。
    もう日本は益々新興国に追い抜かれて三流国に成
    り下がる。
    株価がその表れである。
    投資家の力を甘く見てはいけない。
    力あるものを排除しようとする中国に似ている。

  74. 10900 匿名さん

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  75. 10901 匿名さん

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

  76. 10902 匿名さん

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

  77. 10903 匿名さん

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  78. 10904 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方はしっかり勉強しておいて
    ください。
    技術的なことは専門家に任せればいいのです。

  79. 10905 匿名さん

    大規模修繕工事で一番大切なことは、しっかりした
    信頼のおける設計コンサルタントを選定することです。

  80. 10906 匿名さん

    最初からうまくいかないこともあります。
    何度か騙されたり失敗するうちにコツがわかってきます。

  81. 10907 匿名さん

    通常の工事でも相見積もりの取り方のコツを掴めば
    簡単なんですけどね。
    最初に見積もりを取った業者の見積書を単価の欄だけ
    書き込んでもらえば正確な相見積もりが取れるんですけどね。

  82. 10908 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  83. 10909 匿名さん

    理事は大切な役割を担っているけど如何せん輪番制だから
    年度によって大きな能力の差がでてくる。
    それをどう解消するかが問題となります。

  84. 10910 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  85. 10911 匿名さん

    今日は自治会主催の餅つき大会ですが管理組合も協賛します。
    いつか自治会から主導権を奪いたいというのが理事長の野望なのです。

  86. 10912 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  87. 10913 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  88. 10914 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  89. 10915 匿名さん

     ロ.「修繕積立金の値上について」

       修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
      しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
       又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
      計画には入っていません。
       これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
       不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
       経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
       マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
      なければなりません。

       *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
          ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
          そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
         の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
          何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
         の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

       *専有部分の給排水管の取替工事を、管理組合がやるようにするのが一番の方法ですが、
         そのためには、修繕積立金の値上が必要になってきます。

  90. 10916 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  91. 10917 ご近所さん

    無過失責任は民法71条じゃないよ。

  92. 10918 匿名さん

    毎回同じ指摘をしているけど、分っているんなら
    それを書き込めよ。
    だからお前は嫌われるんだよ。
    人のあら捜しをしたり批判だけするんではなく、みんなに
    正しい情報を提供することが大切なんだよ。
    区分所有法なんだろうが昔作った資料をそのまま貼り付けて
    いるから同じことが書き込まれるんだけどね。
    また、いつか書き込むと思うけど、そのときはちゃんと正解を
    書いて指摘するんんだな。

  93. 10919 匿名さん

    工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条!)
    しかし、裁判までして争うのは大変なことですよ(笑
    では、どうすればいいか。あきらめるのは癪ですよね。それを説明します。

  94. 10920 匿名さん

    ウィキペディアより抜粋
    無過失責任(むかしつせきにん)とは、不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということである。

    概要
    元来、不法行為においては被害者が加害者の故意・過失を立証しなければならないという過失責任主義を原則としていたが、科学技術の進歩・交通機関の発達などにより、公害をはじめ企業の活動により多くの被害者を出すようになったことから、過失責任主義における矛盾が生じ、それを是正するために講じられるようになったのが無過失責任である。

    無過失責任は、「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」という報償責任の法理、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである」とする危険責任の法理が根拠とされる。

  95. 10921 匿名さん

    しかし、裁判では自分で立証しなければならないので
    個人でやるのは大変ですね。

  96. 10922 匿名さん

    中身のないコピペを垂れ流すようではスレ荒らしと言われても仕方ありません。
    私はこれからも正しい情報を提供しますのでご期待ください。

  97. 10923 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

  98. 10924 匿名さん

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  99. 10925 匿名さん

    滞納金に対しては、その対応は最初が肝心です。
    シビアに決められたとおりに行動すべきです。
    理事としてはおなじ住民に取り立てをするのは気が
    ひけるでしょうが。

  100. 10926 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

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