管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-23 17:55:00

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10720 匿名さん

    管理費修繕積立金は専有部分の面積に応じて払います。
    これを収入や家族構成に応じて払うように変更できないわけではありませんが
    難しいでしょう。

  2. 10721 ご近所さん

    >>10720 匿名さん
    わざわざ投稿する必要がある内容?

  3. 10722 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  4. 10723 匿名さん

    特に給湯管の傷みが早いようです。

  5. 10724 匿名さん

    漏水があると嫌ですよね。
    加害者も被害者も嫌なムードになる。

  6. 10725 匿名さん

    水が漏れるのは業者の仕事が悪いか設計自体が間違いか、いずれにしても住民に罪はない

  7. 10726 匿名さん

    漏水事故には給排水システムや給湯・排湯システムの
    差異で大きく異なるので現場を精査する必要がある。
    特にオール電化システムのマンションでは給湯タンク
    が室内にある大型マンションなどは通常でもタンクの
    亀裂等で大事故が起きている。
    地震時の事故を想定してください。
    マンションは住めなくなるリスクがあります。

  8. 10727 匿名さん

    ユーグレナ株1株800円で1万株仕込んだ。
    さあどうなるでしょうか。月曜が楽しみですが、
    地獄に落ちるか天国に登るか。
    マンションの資産に寄与したい。

  9. 10728 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  10. 10729 ご近所さん

    無過失責任は民法71条じゃないよ。

  11. 10730 匿名さん

    ただ指摘するんではなくて、知ってれば書き込めばいいじゃないか。
    だからお前はここにはくるなといってるだろう。
    みんなの役に立つ情報を提供するためにこのスレはあるんだから。

  12. 10731 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  13. 10732 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  14. 10733 周辺住民さん

    当組合では、「共用部分と一体の設備」として、管理組合が費用負担の上、実施している。
    当組合のやり方が正しい。皆さんも参考にするように。

  15. 10734 匿名さん

    >③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する

    専有部分の配管は専有部分と一体としなくても元々専有部分です(笑

  16. 10735 匿名さん

    専有部分の枝管部分と共用部分の継手部分を
    一体として工事をするということだよ。
    一体という意味が理解できなかったんだね。

  17. 10736 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  18. 10737 ご近所さん

    民法71条レベルだから何言ってもムダ

  19. 10738 匿名さん

    お前はここにはくるな。

  20. 10739 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  21. 10740 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  22. 10741 匿名さん

    専有部分の配管ですから専有部分と一体で管理するのがベストです。

  23. 10742 匿名さん

    金玉メダルが取れるような書き込みをしてくださいね。
    揚げ足取りや条文間違いはやめましょう。

  24. 10743 匿名さん

    >>10742 匿名さん
    自分ではセンスのあるジョークと思っている、ご近所さん。今では悪名が知れ渡って相手にしてもらえないから普通の投稿名、だけど下品さは隠せず。

  25. 10744 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

  26. 10745 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  27. 10746 匿名さん

    投資(長期投資)では、会社の業績を見ますが、 一方トレードでは、株価チャートの形で判断して株価の動きを予測するのです。

    なぜ、株価チャートを見るのか?それは、株価に影響を与えるのは業績だけではないからです。株価は、より大きな市場環境の変化や、海外市場の動向、政治の影響など色々な要因で動きます。そのため、株価の動きにはあらゆる情報が織り込まれていると考え、株価の動きを表す株価チャートを判断の元にしているわけです。

    結果として、株価チャートの形が崩れたら即座に資金を回収する『トレード』の方が暴落にも対応できるのです。

  28. 10747 匿名さん

    組合財政を豊かにするうえで資金運用の知識は欠かせません。
    しかるべき才能がある役員が適切な報酬をもらって責任ある運用をすることが大事です。

  29. 10748 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  30. 10749 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  31. 10750 匿名さん

    <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  32. 10751 匿名さん

    >6.議案審議(代表例)
    >   説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    >    第1号議案 事業活動報告
    >    第2号議案 収支決算報告
    >       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
      
    第1号、2号議案の質疑、採決

    >    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    >    第4号議案 来期の予算の提案と承認

    第3号、4号議案の質疑、採決

    >    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

    >    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    >    第7号議案 役員の改選
    >       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
    >  (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです)

    第7号議案 監事、理事の改選
        監事、理事候補が承認されたら、総会終了後、新理事で理事会を開催し
       役員(理事長、副理事長、防火責任者)を理事の互選で決める。
       新監事、新役員、新理事を総会議事録でお知らせする。

    >  7.閉会

  33. 10752 匿名さん

    閉会後に懇親会をする組合も多いですね

  34. 10753 匿名さん

    資金運用で利益が上がれば豪華なオードブルを取り寄せることも可能になります。
    貧乏組合は缶ビールに柿の種、極貧組合は懇親会すら開けません。かわいそうw

  35. 10754 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  36. 10755 匿名さん

    ペットと子供の足音とゴミ出しマナーが管理組合が解決すべき三大課題です。
    資金運用はその次でいいでしょう。

  37. 10756 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  38. 10757 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  39. 10758 匿名さん

    >※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。
    理事会案に対しての賛否を問う場だけとしたら悪徳管理会社、無能無知理事を増産するだけで30年目頃にはスラム化が始まるか、高額修繕積立金を負担することになるだろう。

  40. 10759 匿名さん

    総会当日にのこのこ会場まで来る組合員はごく一部であり、多くのマトモな組合員は議決権行使書や委任状によって議案に対する賛否を表明している。
    ごく一部の当日出席組合員だけで議案を保留・撤回・修正すると原案に対してすでに投票を済ませた多くの組合員の権利を無視することになるので許されない。

  41. 10760 匿名さん

    >>10759さん
    ごく一部の総会への直接出席者だけで議案の変更とかされたら
    議決権行使書等で参加した組合員の意見はどう反映されるのでしょう。
    あなたのおっしゃる通り、議案の審議をして、その議案に瑕疵が
    あった場合は、その議案は保留し議長判断で理事会で再検討をして
    臨時総会を行うということにすべきでしょう。
    10758さんが述べている総会の議案以外のことについては、単なる意見
    として聞いておけば良いと思います。
    あくまで総会は議案の賛否を問う場なんです。

  42. 10761 匿名さん

    >>10760 匿名さん
    あなたのおっしゃる通り、議案の審議をして、その議案に瑕疵が
    あった場合は、その議案は保留し議長判断で理事会で再検討をして
    臨時総会を行うということにすべきでしょう。

    10758 匿名さん 27分前
    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。


  43. 10762 匿名さん

    総会議案は理事会決議事項なので、明らかに法令や規約に違反している場合を除いて
    議長判断で保留できるものではありません。
    そのまま採決にかけて否決されればそれで一環落着。原案通り可決されれば、
    これこれのミスを含んでいるので廃止したい旨の議案を理事会で決議決定した後に
    臨時総会を招集します。そこで廃止議案が通れば一件落着。否決されればそれはそれで
    組合員の意思だから仕方ない。

  44. 10763 匿名さん

    組合員にとって悪い内容というか、議案の段階では気づかなかったが
    総会出席者より指摘されて、それが間違っていたとか、議案の内容を
    変更した方がいいと議長が判断した場合は、ペンデイングとして後日
    理事会で検討して、再提案として臨時総会を開催するということになります。
    議案以外の意見については、総会の議案とは直接関係のない事項ですので、
    それを後日理事会で検討するかどうかは、議長の判断でいいと思います。

  45. 10764 匿名さん

    議長である理事長も参加して理事会で議論し決定した総会議案を、
    一人の組合員に言われたくらいで変更するようでは話にならない。
    他の理事や多数の組合員が「私は賛成です」といっているのに、
    議長の独断で白紙にするインチキマンションには住めないですね。

  46. 10765 匿名さん

    じゃあ、うちのマンションには住めないな
    うちのマンションは「理事長の言うことは絶対」の王様ゲームマンションだ

  47. 10766 匿名さん

    10763の書き込みにあるように総会当日に出席者から突っ込まれてあたふたする理事長はよく見かける。またそういう突っ込みを入れる組合員はそれが楽しみで総会に出てきている古参の住民が多い。
    しかし、その時に「いや、原案で間違ってませんよ」とさらに大きな声でいう奴がいると、先に突っ込みを入れた組合員はモゴモゴ言って黙るものだ。だから、理事長は自分の応援してくれるサクラを事前に頼んでおくことが重要だ。

  48. 10767 匿名さん

    総会議案は総会に直接出席している者以外に、議案書等で賛否を
    表明しているので、総会出席者の意見で議案を変えることはできない
    ぐらいはいくら鈍感な議長でもいえるでしょう。
    そしとてどうしても収集がつかなければ、議長判断でその議案は保留
    して理事会で再検討して再度臨時総会を開催するということに
    すればいいんですよ。

  49. 10768 匿名さん

    こういう事例もあります。

    173 匿名さん 2019/12/08 17:22:30
    【第0議案】管理規約一部改正について
    ※、組合員総数  256、議決権総数  256
      賛成組合員数 216、賛成議決権数 216

    (賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
     代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。

    皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?

    ※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
    ※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
    を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
    ※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
    賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
    されている。


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    100 99さんへ 2017/11/04 14:03:36

    議事録の表記だと、
    256のうち216という圧倒的多数が賛成した、と錯覚しやすい。

    「代理権不授与による議長一任」は、そういう制度のない管理組合の人には
    かなりユニークに感じられ、理解に苦しむはずなのだが。委任状も行使書も
    出さずに当日の出席もしなかった組合員の票を「議長への委任状」扱いして
    結局は賛成に数えた、ということか?

    以前、三井の板で、「委任状も行使書も出さずに欠席した者の票は、議長へ
    の一任とみなす。」という管理規約の条文を備えたマンションがあると知り、
    びっくりした。

    そういうことであれば、あなた様の書いた
    「代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効」
    という評価は、賛成に数えた連中の判断と相容れないということになる。

    これも、監事や他の組合員が是正に動かないなら裁判しかないのだろうか?
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    上記の件は東急コミュニティーの元N野支店長、元H口人事課長、元M藤マネージャー、元S村主任等が、元K口偽理事長、元Y波偽監事(退去)、元Y下偽副理事長(退去)、元I長副理事長(退去)、が共謀して成立させた議案書と議事録です。投稿拒否に合っていた為、再投稿しておきます。

    又東急等の圧力による投稿拒否に合うかも解りませんので念のため投稿しておきます。削除されるときはご勘弁ください。反社会的勢力等との共謀も疑われる可能性があります。

  50. 10769 匿名さん

    議長一任は組合員の意思が反映されています。
    当然有効ですよ。
    議決権行使書での賛否もあるのに、それは行使せず議長一任
    にしているんですから。
    それに議長一任は欠席者ではないですよ。出席者です。
    扱いでもありません。出席者です。

  51. 10770 匿名さん

    >>10768さん
    名前までだすことはないんじゃないですか。
    名前まで出さなくても、十分議論はできます。

  52. 10771 匿名さん

    法令違反であろうと規約違反であろうと理事長独断専行であろうと
    組合員が文句言わなければ桶

  53. 10772 匿名さん

    そうだけど、裁判になれば確実に負ける。

  54. 10773 匿名さん

    >>10766 匿名さん
    反対の場合もあるからね。
    管理会社と共謀して偽理事長を名乗り総会では規約に
    基づいて議長を務め、
    証拠を添えた告発人に、同居人とその仲間・やじ役・
    弁護士を同席させたりして告発人の口を封じようとし
    て総会は紛糾した。
    告発人は度胸のある元金融マンでマンション管理士・
    宅建士・簿記二級・FP二級の有資格者で株式の投資
    で生計を立てる人物であった。
    弁護士は身の危うさを感じて途中退席する始末であ
    った。
    のちには共謀していた副理事長や書記や監事等は部屋
    を売却して退去した。
    偽理事長ともう一人の副理事長は部屋を売りに出した
    が債務超過で売れずに居残っている。
    その後マンションは静かになり、
    反社等も退去している。しかし、油断はしていない。

  55. 10774 匿名さん

    >>10770 匿名さん
    名前は出してはいないが、

  56. 10775 匿名さん

    名前というか個人が判別できるような書き込みをしては
    だめだよ。

  57. 10776 匿名さん

    >>10775 匿名さん
    個人が判別できますか。できないと思うが。

  58. 10777 匿名さん

    >上記の件は東急コミュニティーの元N野支店長、元H口人事課長、元M藤マネージャ>>ー、元S村主任等が、元K口偽理事長、元Y波偽監事(退去)、元Y下偽副理事長(退>去)、元I長副理事長(退去)、が共謀して成立させた議案書と議事録です。投稿拒否>に合っていた為、再投稿しておきます。

    これだけ書けば、東急コミュニティの者ならわかるんじゃないの。

  59. 10778 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

  60. 10779 匿名さん

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  61. 10780 匿名さん

    新たな条文を設けて条文数が増える時は、新設条文に関連する章や節の中で
    第〇条の2とすればほかの条文の条文番号をいじらなくても済みます。
    途中に新たな条項を設けたからと言って、それ以降の条文番号を一つずつ
    ズラすなんてことはしないでしょう。

  62. 10781 匿名さん

    各項の追加についてはそれでいいでしょうが、新設条文、つまり今まで
    規約にまったくなかった条文を新設するときの対応です。
    全て規約の最後の条文に記載しますか。関連性がなくなりますよ。

  63. 10782 匿名さん

    管理規約は関連がある条文ごとに章や節にまとめられています。
    新設条文がいずれかの章や節に関係するのであれば、その章や節の中の条文に
    枝番をつけて処理します。
    例えば、理事監事以外に新たな役員を設けるのであれば、「役員」という節の
    監事に関する条文の次に「第〇条の2」で新役員に関する条文を建てます。
    こうすれば、他の条文の条文番号は変わりません。

  64. 10783 匿名さん

    わたしは、>>10780 を投稿した者ではありませんが・・・
    >>10780 は、「項」に関するものではありません。
    >>10780 は、枝番号を用いて新しい「条」を追加する方式で、多くの法律において採用されています。

  65. 10784 匿名さん

    もちろん、規約改正で条項を加除するたびに条文番号を第一条から付け直すことも
    間違っているわけではありません。ただ、総会とか会計とかよく使う条文の番号が
    コロコロ変わって不便かなという程度だけです。マンションごとに最適な方法を
    見つけてください。

  66. 10785 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  67. 10786 匿名さん

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  68. 10787 ご近所さん

    管理規約のひな型である標準管理規約は、その内容のかなりの部分が
    区分所有法からの書き写し(法令のコピー)になっています。
    したがって、規約改正をする場合は、標準管理規約を丸写しする場合を除いて
    改正後の規約条文が区分所有法等の法令に違反していないか、チェックする
    必要があります。これは素人にはできません。専門家にカネを払ってやって
    もらいましょう。

  69. 10788 ご近所さん

    理事の数を増減するとか、理事会への代理出席を認めるとかの改正は
    素人でもできますが、組合員の権利義務や共用施設の使用条件に関する改正は
    法令との整合性チェックが欠かせません。マンション独自のローカルルールは
    要注意です。

  70. 10789 匿名さん

    ↓は、標準管理規約に準拠して改正しておくのが良いかもしれない。

    令和3年9月28日「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針 ...
    https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000208.html

    報道発表資料(PDF形式)
    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf

    「基本方針の基準(概要)」より。

    ○管理規約
    ・管理規約にて下記について定めている

     ・緊急時等における専有部分の立入り
     ・修繕等の履歴情報の保管
     ・管理組合の財務・管理に関する情報の提供

  71. 10790 匿名さん

    輪番で役員になった連中は標準規約準拠が無難
    そもそも輪番で役員をやらなければならないと思い込んでる時点で無知

  72. 10791 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  73. 10792 匿名さん

    集会室で大小便すれば水道代節約できる

  74. 10793 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  75. 10794 匿名さん

    参考になったよ。
    しかし、うちではやる者がおらんだろう。

  76. 10795 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

  77. 10796 匿名さん

    大規模修繕工事がおわった後は快適なマンションライフが
    送れるよね。

  78. 10797 匿名さん

    計画的な補修工事ができないマンションはいずれ
    スラム化します。

  79. 10798 匿名さん

    大規模修繕が終わったら高値で売り抜けるのが賢いやり方です。

  80. 10799 匿名さん

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  81. 10800 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  82. 10801 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  83. 10802 匿名さん

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  84. 10803 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

  85. 10804 匿名さん

    <理事長引継ぎ事項>

      1)理事長交代後、1ヶ月以内に銀行へ行き、名義変更をする。貸金庫の鍵については、会計
        担当に保管をしてもらう。理事長・会計担当・管理会社
      2)管理組合の印鑑を保管する。請求書等の出金伝票の確認と押印
      3)理事会、総会の議長を務める。
      4)総会・理事会の記事録の作成と回覧   素案は管理会社が作成します。
      5)各種専門委員会の委員を務める。
      6)会計の途中監査の実施
      7)理事会・総会の議事録署名人になる。
      8)滞納者に対する対応は、理事会運営細則に則り行う。
      9)組合員の要望や苦情等(協議依頼書)の対応を理事会で検討する。
     10)義務違反者に対する警告等を行う。
     11)広報活動については、回覧板、掲示版等を活用し、積極的な情報の提供を行う。
     12)管理会社・工事業者との打ち合わせにできるだけ参加する。
         管理会社が依頼して出てきた相見積をチェックし指示を出します。
     13)台風の際の対応をすること(エレベーター、共用玄関等)、管理員が行っています。
     14)雑排水管高圧洗浄の実施状況の記録を残す。
     15)管理員室、集会場等の鍵は理事長と副理事長が常備しておき、緊急時の対応に備える。
     16)出来る限り管理員とのコミュケを図り、情報を収集する。
     17)法令等の改正や状況の変化等を踏まえ、その都度改正案を作成し理事会で検討する。
     18)駐車場に空きが出た場合は、公募し、抽選会を行う。
     19)年1回消防訓練を実施する。
     20)次期役員候補の役員決めの相談役を務める。
     21)役員報酬の判断
         (注)理事・監事の報酬は、原則理事会の出席回数に基づいて支給する。

  86. 10805 匿名さん

    エレベーターの奥のストレッチャーが入るようにする扉の鍵の保管しっかりせえよ
    ストレッチャーが入らず救急搬送が遅れて死んだり後遺症が残ったりしたら
    理事長の責任や
    火事や地震の際に役員不在で避難誘導遅れて住民が死んだり怪我した時も同じやぞ
    駐車場や駐輪場の抽選会やっとるだけではアカンぞ

  87. 10806 匿名さん

    >>10805さん
    それに関しては消防署にストレッチャーを入れるために
    殆どのマンションでは鍵を渡してありますよ。
    だから理事長や管理人がタッチすることはありません。

  88. 10807 匿名さん

    >>10805さん
    避難誘導は、消防署に提出してある役割分担では、住民全員が
    役割を担当している筈ですよ。

  89. 10808 匿名さん

    役割なんかない。俺はいの一番に逃げる。

  90. 10809 匿名さん

    だったら理事長も逃げてもいいんだね。

  91. 10810 匿名さん

    理事長以下の役員は住民全員の安全が確認されてから避難する。
    場合によってはマンションと運命を共にすることもある。
    殉職役員の碑を中庭に建てて年に一度お祓いをすればよい。

  92. 10811 匿名さん

    役員なんかやらないに越したことはない
    「月額報酬25万円ならやるが、それ以下ではやらない」とゆうのは正当な理由になる

  93. 10812 匿名さん

    役員やらない奴はマンションから出ていけばいい。
    自分の家を管理するのに報酬要求するとか何考えてんだか…

  94. 10813 匿名さん

    >>10807 匿名さん
    避難誘導で、役割分担があるなんて聞いたことも、資料を見たことも、説明を受けたこともない、ダメなマンションになるの?

  95. 10814 匿名さん

    自主消防組織とか言って暇なジジイが自己満足しているだけだ。
    実際に火災が発生したとき、誘導係や救護係を割り当てられた組合員が
    在宅してるとは限らない。後日「誘導がなかった」「ケガしたのに放置された」と
    総会でもめるのがオチw

  96. 10815 匿名さん

    消防訓練は年1回以上実施しなければならないことになっている。
    そして、消防訓練とか役割とかも提出しなければならない。
    防火管理者も専任しなければならない。
    役割についても提出してあると思うけど、みんながしらないだけだろう。
    それにね、理事長は最後に逃げればいいとかいっている者がいるが
    火災等の災害はいつ発生するか分からない。
    日中に起こればほとんどの役員はマンションにはいないよ。

  97. 10816 匿名さん

    防火管理者も防災設備の点検とかをする必要もないし、
    それによって事故が起きても責任は問われないとなっている。
    形式的な役割だけど、資格は必要ということ。

  98. 10817 匿名さん

    本人が知らないところで役所に文書を提出されても関係ない。
    火事になったらさっさと逃げる。

  99. 10818 匿名さん

    ボケ老人理事長が「災害時には奇数階住民は東階段、偶数階住民は西階段を使って避難すること」を避難細則に規定しようと言い出し、笑われていた。

  100. 10819 匿名さん

    管理組合長になっても自治会長はもちろん自治会地区長よりはるかに格下で
    各種会合では出入り口近くの下座を与えられるから立腹する人が多い。

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