- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
毎日毎日プロバガンダ活動ご苦労さん。
万年マン管士不合格者のスレ主さん、ご苦労さん。
個人事業の管理会社なのにマン管士の資格必要なの?
マン管士詐称は違法行為という事は勉強しなかったの?
>>12848 匿名さん
資金は組合の自己保有資産です。
機械式駐車場は二段式横行方式で200台の駐車スペースです。
機械の寿命と部品の製造中止等です。
その下準備として組合の法人化をしました。
総会は区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成でしました。
マンションの規模は6棟14階建ての連坦棟で500戸超です。
用地はマンションの敷地と接する小山を購入して造成しました。
200台の駐車場ということは、40%の者に対して
準備されているんですね。
40%の住民に対しての駐車場しかないのに、土地を購入
するのによく承認されましたね。
その手腕はすばらしいと思いますよ。
>>12852 匿名さん
たいした努力はしてはいません。
管理会社は大手ですが協力を仰ぎましたが役には立ちませんでした
ので有志で実行しました。
機械式を廃止したことはその分組合の財政を豊かにしたのは事実で
す。
その土地は住民の財産なんですよね。
なんでそれを他人に貸すのか理解ができない。
現在は一家に2台は当たり前ですからね。
500戸もの大規模マンションで、均等にか専有部分率に応じてか分からないが、全戸が個人資産から多額の金を出し、土地を買う事に賛成するなど有り得ないだろうな。4分の3でも難しい。「うちは出さない」という世帯があったらどう解決するんですか?
それに法人にしても、登記簿を頻繁に変えなくてはならない面倒が発生。
隣りに小山がある場所では駅近でもないだろうし、駐車場の土地を買えたとしても値上がりは望めない土地だ。
全てにおいて謎。w
12850さん
うそを書いてはだめだね。
作り話でもいいんです。理解力が乏しい人向けにたとえ話をすることが
あるでしょう。あれと同じですよ。
>>12862 匿名さん
嘘ではないですが少しは解りやすく創作も含みます。
組合が駐車場棟の確保のために近接地を購入することは場所によっては
難しいですが、私のマンションは少し郊外ですので売地も出ました。
これもめったにはありません。恵まれてはいました。
知り合いの京都駅付近のマンションは敷地に接する土地を購入して建て
替えを有利に進めたマンションがあります。
これは非常に恵まれております。
私はその組合の理事長の力量には遠く及びません;
皆さん参考にできるなら参考にしてください。
私は職業が投資家で最近世界市場に振り回されて利確と損切り作業に追
われて返事が遅れました。マンションは役員次第ですよ。
※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
こと。収支報告書含む。
*出納とは
管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
※ 管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
理事の皆さんは、まず自分のマンションの管理規約や各種細則、
委託契約等を読むことからスタートすべきです。
管理会社は毎月収支報告書の提出と説明をしなければ
ならないようになっていますが、理事長は必ずそれを
やらせてください。
理事の皆さんは、まず民法(総則と物権)と区分所有法を読むことからスタートします。
そのあとで規約や細則を読むと、法律と違う内容になっているのになぜ有効なのか
よくわかります。
民法を読む必要はないでしょう。
規約には区分所有法が盛り込まれていますので
それで充分です。
マンション管理を難しく考える必要はありません。