管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-13 19:00:57

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 12809 匿名さん

    池田内閣の所得倍増計画を復習しろ

  2. 12810 匿名さん

    >>12809 匿名さん
    勉強してどうするの。

  3. 12811 匿名さん

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

      経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。

  4. 12812 匿名さん

    なかなか良い規約です。

  5. 12813 匿名さん

    物価スライド制を導入しています

  6. 12814 匿名さん

    ※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  7. 12815 マンション検討中さん

    >>12811 匿名さん

    興味深い意見をいただき、ありがとうございます。

    ところで、『予備費』について、
    定期総会における年度当初の予算決議の取り扱いをお教えくださいませ。
    一部管理会社では『予備費』の計上を薦めておりますが、『予備費』の勘定科目を設けない一般企業が多いのと同様に、管理組合の会計に『予備費』の勘定科目を設けるのは、いかがなものか?と考えております。

    規約について、最新の標準管理規約のお話かと思われますが、理事長にそこまでの権限を規約で認め、暴走した場合はどうするのか?
    ご教示をお願いいたします。
    何故なら、私は素人の理事長にそこまで権限を与え暴走した場合を考慮し、判断を理事長ではなく理事会に変えました。





  8. 12816 匿名さん

    予備費については、あった方が融通はききますね。
    そうしないと、各項目ごとに予算化されますので、その項目で
    予算が足りない場合は、管理費の中のどこかの項目からもって
    こなくてはならなくなりますから、そうするとその項目の予算が
    不足することになります。

    保存行為については各区分所有者に権限が与えられていますので、
    その場合、各人が発注とかをやられると困りますので、理事長権限に
    したのですが、理事会の開催は緊急時には対応できませんからね。

  9. 12817 マンション検討中さん

    >>12816 匿名さん

    お忙しい中、ご教示いただきありがとうございます。

    予備費について
    先日、呼ばれました契約先の理事会で
    『予備費が有りますから予算内です。』
    という常套句で割高な修理見積を承認させようとした管理会社を目のあたりにしたばかりにつき、素人の集団に『予備費』を予算計上させるのは、やはり疑問です。

    理事長権限について
    規約および理事会に関する細則を電磁的方法可能に変更しましたので、理事会内の意思確認等は迅速に対応出来ているようです。
    但し、中小規模マンションでの事例に留まり、複数棟からなる大規模物件には難しいかもしれませんね。



  10. 12818 坪単価比較中さん

    ↑スレ主さんとマンション検討中さんのこういうやり取りって、読んでいて気持ちがいい。最近頻繁に書き込んでくる「ご近所さん=匿名さん」の、スレ主さんを小馬鹿にしたような物言いは見ていて不快、きわめて不快。このpart3にはホント出てきてほしくない。

  11. 12819 マンション検討中さん

    おはようございます。

    お褒めいただき、ありがとうございます。
    別のところで辛辣過ぎる書き込みをしてしまい、とても自己嫌悪になっております。

  12. 12820 匿名さん

    >>12817さん
    管理費は総体で不足した場合は、全組合員から別途徴収するか
    臨時総会を開催して、借り入れをするかしなければなりません。
    そのために、管理費には予備費を設けておいた方がいいと思います。
    ただ、管理費に余裕があるからその金額までは使えるという発想は
    おかしいと思います。あくまでいざというときのための予備費という
    考えで臨まなければならないでしょう。その歯止めができるかですが
    それをやるのは理事会しかありません。

    電磁的方法を採用されているとのことですが、小規模マンションは
    勿論、大規模マンションならより効果がでると思いますが。

  13. 12821 匿名さん

    また一人芝居か。
    うんざり。

  14. 12822 匿名さん

    スレ主も七変化に大変だ。

  15. 12823 匿名さん

    大規模修繕工事瑕疵担保保険について

      工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
     あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
      そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
     払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
      また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
      保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
     なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

     保険対象となる工事部分
       ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
       ②雨水の侵入を防止する部分
       ③給排水設備
       ④電気設備(共用部分)
       ⑤ガス設備
       ⑥外壁、タイル
       ⑦鉄部、玄関扉、手すり等
      ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。

      ※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
       で第三者に被害が発生した時の補償はありません。
       瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。

  16. 12824 匿名さん

    瑕疵担保責任保険は、施工会社との契約を交わすメンテナンスとは
    別物です。

  17. 12825 マンション検討中さん

    >>12820 匿名さん

    拝読させていただきました。

    僭越ながら補足等をさせていただきます。

    管理組合は企業会計を準用しております。
    しかしながら予備費はそもそも企業会計に使われるものでは無く、行政や公益財団法人会計で使われるものです。
    何故企業会計に予備費がそぐわないか?
    会社の経理部門経験者や経営者なら『そんな予測がいい加減な予算編成は有り得ない。』と直感的にご理解いただけるかと思います。
    現に固定資産を多く保有する会社も含み、今まで何千と見た一般企業の決算書に予備費を見たことはございません。
    なら行政の予算編成はいい加減か?
    そうではありません。
    そもそも予備費の定義が異なります。
    参考 日本国憲法
    第7章 財政
    第87条 【予備費】
     第1項 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、 内閣の責任でこれを支出することができる。
     第2項 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
    最近の予備費で誰もが知るものは『コロナウィルス感染予防対策』でしょう。
    このように過去の経験から来年度予算申請時に想定を出来ない事象のために設けられているのが予備費です。

    昨今、管理組合関係者等で『予備費』を費用名に出される方も確かにおみえになります。
    マンション管理士の資格試験にすら『予備費』なるものが出ていないにも関わらずです。
    では何を予備費と言っているのか?
    想像するに前年度繰越金累計額、今年度剰余金、本来なら機械式駐車場のリニューアル等のために修繕積立金に参入しなければならない駐車料金収入からその管理に必要な額を差し引いたもの などのことでしょうか?
    もし『何か壊れた時の費用計上をしたい』と言うならば、予算案作成時に
    (例) 
    昨年もしくは過去平均の修繕費支出額+そろそろ宅配ボックスのカードリーダーが壊れる頃ならその見積額等=管理費会計の修繕費予算
    で計上すべきです。
    それでもしカードリーダーが壊れずに自動ドアが壊れたのであれば、その費用を実績として年度決算の議案で出すべきです。

    予備費という項目で予算申請する最大のデメリットは、やはり自分達の収益重視の管理会社や施工業者に『予備費が有るから大丈夫です』と言われて、見積書の査定が甘くなることでしょう。
    例えば、放送設備の増幅器が壊れた場合、その設備に十分な知識が無い人が理事長なら、増幅器の取替がいくら位のものか?本当に全部取替が要るのか?一部ではだめか?解りません。
    そのような状態で5万円の一部取替で済むものが『増幅器全部取り換えて300万円です。テレビが見えなくてみんな困ってます!早く取り換えましょう!予備費が有るから大丈夫です!』と言われて、請求書の細かい内訳を自分でネットや積算資料で調べて妥当か?確認する理事長が日本中で何人いるでしょう?
    殆どの場合、理事長は『予備費が有るなら問題ないですね!はい発注!』でしょう。
    公序良俗な価格に騙されたことに他の区分所有者が後から気が付いても、理事長にある善管注意義務では『理事長はスーパーの野菜売り場のおばちゃんでしょ?ならその善管注意義務の範疇は野菜売り場のおばちゃんレベルで、普通のスーパーの野菜売り場のおばちゃんが増幅器はいくらで電気工事士の人工はいくらで、通信事業作業員ならいくらでなんて知らんちゅうに!』
    で理事長に責任追及も不可能。
    300万円くらいなら業者を訴える手間や費用、マンション内での問題を大きくしたくない心理等を考え、区分所有者全員で泣き寝入りになるのがオチでしょう。

    以上のことから、私が関与する管理組合には企業会計を用いていただいております。
    勿論、予備費なるものの予算計上はございません。

    電磁的方法について、私が最初に総会の議案に出していただいた際、複数の区分所有者から『パソコンが使えない~。解らない。今までみたいに紙じゃだめ???』と言うご意見が出て、想像以上に審議に時間がかかりました。
    50戸くらいの物件でしたので区分所有者同士も顔見知りの近所の人と言った雰囲気で、他の複数の区分所有者から『僕が教えてあげるよ!』とか『ついでに紙に印刷してあげるから大丈夫!』といった温かいお言葉をいただき、電磁的方法が採用されました。
    この時の印象は、『このくらいの物件だからお互いの助け合いが出来るので可決出来た。顔を見たことが有るか無いかの大型物件では難しいかも?』でした。
    電磁的方法採用の決議さえ取れれば大型物件の方が効果的かもしれませんが、大型物件が故に電磁的な意思の決定も難しい=理事会役員数が多くて電磁的決議に時間がかかり迅速な対応が必要な修繕では遅れが問題になる を懸念しております。




  18. 12826 マンション検討中さん

    >>12824 匿名さん

    是非ともこの件について、ダラダラ書きたいのですが、別件を書いたら時間が無くなったので、端的に失礼いたします。

    施工会社の補償契約には『実際やったところのみ!』になっている場合が有ります。
    つまり『そのタイルは俺たちが張り替えたので保障するけど、その横のタイルが1年で剥がれ落ちたって知らんがね!』
    です。
    単に割れや浮きを修理してなかっただけなのに!

    ご注意くださいませ。

    設計監理の保証書は『施工会社が倒産したら保証しない』というのも有りました。
    そこを補償しろや!

  19. 12827 もはや神

    >>12825 マンション検討中さん
    財政法
    第十四条 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
    なぜ国や地方公共団体に「予備費」が必要なのかは財政法14条が根拠である。
    管理組合は予算計上がなくても支出できる。保存行為など。
    保存行為でなくても決算で追認すればいいだけ。
    追認できない場合は、理事会、理事長の無権代理行為になる。

    >>管理組合は企業会計を準用しております。
    まちがい。管理組合は複式簿記を使っているだけ。
    税法上は管理組合はみなし公益法人である。企業ではない。あほ



  20. 12828 マンション検討中さん

    >>12827 もはや神さん

    お忙しい中、ご教示いただきありがとうございます。
    勉強になり、うれしいです。

    >管理組合は予算計上がなくても支出できる。保存行為など。
    >保存行為でなくても決算で追認すればいいだけ。
    >追認できない場合は、理事会、理事長の無権代理行為になる。
    おっしゃるとおりです。
    私の説明不足に加筆をいただき、ありがとうございます。

    >>管理組合は企業会計を準用しております。
    >まちがい。管理組合は複式簿記を使っているだけ。
    >税法上は管理組合はみなし公益法人である。企業ではない。あほ
    これにつきましては、全くの私の端折り文書が悪いです。
    管理組合は企業会計の多くで使われている複式簿記を採用しております。
    と書かねばなりませんでした。
    最近は行政や公益財団法人も複式簿記を採用する傾向にあるので、悩んだ上の表現が不適切になってしまいました。
    ありがとうございます。
    但し、管理組合をみなし公益法人と言い切るのは難しいかな?と思います。
    私は権利能力なき社団止まりの方が多くの管理組合に当てはまるような気がします。
    法人税から考えますとそれだけ外部から収入のあるマンションが少ないからです。
    そこまで外部収入のあるマンションの管理に携わる機会がございませんので、羨ましいです。




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