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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
改正区分所有法では金額の大きな工事を普通決議でやることを認めているのに、
規約で特別決議にしている(規約変更を忘れている)ときはどうなるか?
区分所有法は、金額の大きな工事を特別決議の対象に入れていないだけで
必ず普通決議でやれと言ってるのではなく、普通決議・特別決議どっちでもいいよと
言っているわけだから、規約の規定は有効であり、金額の大きな工事を普通決議で
やると、役員は規約違反を理由に工事反対の組合員に追及されるかもしれない。
だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
うちのマンションのように規約では特別決議事項になっている大規模修繕工事を
普通決議でやってしまう(故意や悪気ではなくて)役員が多いのではないかと
思ったのだろう、法務省の課長さんが「規約は変更せずに普通決議でやっても
問題はないですよ」という趣旨の解説を雑誌に書いてくれている。
素人が読んでも苦しい説明になっているが、組合員を煙に巻くにはいいだろう。
>だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
ご指摘の通りなのだが、そうなると規約別表の削除と細則への記載を総会に
諮らなければならない。規約別表の削除は規約改正だから特別決議だとか何とか
ゴテゴテ言い出す輩が出かねない。こういう事柄は発覚しない限り「そっと」
しておくことが大事。まあ、いつかは噴火するかもしれないが、その時の役員が
運が悪かったと諦めてもらう。
大規模修繕工事は普通決議でいいということを管理会社のフロント
は知っているだろうから提言なり提案なりをすればいいんだけどね。
その規約の改正は簡単に通ると思うよ。たいしたことではないようだから。
大したことでない規約変更案は組合員の興味関心が低く、区分所有者数と議決権数の4分の3を集めるのは結構大変だった。役員数を1人増やす規約変更案はギリギリで可決成立したが、明らかに集計が怪しかったw
出席者は、総会に直接出席した者、議決権行使書で出席した者、
委任状で出席した者にすればいいんですよ。
それが普通なんですけどね。
圧倒的に議決権行使書で参加する者が多いので大概の議案は
承認されるよ。
組合員の参加意識が高いマンションはうらやましい。組合員数150人超で毎年の総会当日出席者数は10数人。一桁の年もあった。書面や委任状含めて70人しか総会出席者がいなくて、いろいろ手を尽くした(委任状1枚が2枚になる「手品」を使った)って話も残ってる。
うちのマンションもそんなに意識は高くないですよ。
総会への直接出席者は20%程度です。
しかし、議決権行使書での出席率は高いですね。
総体では90%以上になります。
この議決権行使書での出席率を高めることが大切です。
あまり関係ないかもしれませんが、一応建て替えについて書き込み
をしてみます。
建て替えについての手続き
1)建て替え決議 5分の4以上の賛成が必要
建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
ならない。(法62条)
また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
通知は1週間前までに通知しなければならない。
2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
①新たに建築する建物の設計の概要
②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
③建て替え費用の分担に関する費用
④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
3)議事録への賛否の記載
建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。
4)建て替え参加の催促
建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
しなかったときは、不参加とみなされる。
5)売り渡し請求権
建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
ることができます。1年以内
6)買い受け指定者
建て替え参加者全員の合意が必要となります。
7)マンション建て替え組合
建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
できます。
①設立手続き
イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
ハ)都道府県知事の認可を受ける。
8)建て替え組合の成立
知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
9)建替え組合の組織と運営
総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)
10)総代会
組合員の中から一定数を選任します。
11)売り渡し請求権
組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条
12)権利変換手続き
イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5ぶんの4以上の決議
ロ)組合員以外の権利者の同意
ハ)審査委員の過半数の同意
ニ)都道府県知事の認可
13)権利変換に関する登記
14)補償金
建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。
15)施工マンションの明け渡し
期限を定めて明け渡しをもとめる。
建替えは難しいですね。
手続き等がややこしすぎるし、知識も必要。
大規模修繕工事や大型設備の更新工事は
定期的にやるようにしましょう。
建て替えの案が承認されれば管理組合は解散か消滅。
その後の建替組合が難関問題に直面する、
しかしやるのはその住民の誰かということになる。
標準管理規約には建替積立金の項目がない。
各組合で作成したらどうでしょうか。
それは建て替えに参加する者がその資金を負担することになる
のです。
だから、建て替えに最終的に残るのは30%程度になるのです。
参加する組合員は少ないのでナイセンス。
では取壊積立金はどうでしょう。