管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10527 eマンションさん

    >>10525 マンション検討中さん
    稼げばいいとしか言わない人より余程まともな回答ですよ。気に入らないなら自分でスレ立てればいいだけのこと。

  2. 10528 マンション検討中さん

    >>10523 匿名さん 18分前
    管理組合が解散すれば議決権の持分割合で分配しなけれ
    ばならない。これは強行規定。
    通常の退去に対して修繕積立金を返却するバカはいない。

  3. 10529 マンション比較中さん

    スレ主に無断で勝手な仕切りは許さないぞよ。

  4. 10530 ご近所さん

    またすり替えか(笑

  5. 10531 マンション検討中さん

    >>10524 匿名さん
    そんなことはみな知っていますよ。
    当たり前のことだから皆投稿しないだけです。
    マンション管理士の試験にはでますからみんな
    勉強しています。
    あなたも勉強しなさい。

  6. 10532 マンション検討中さん

    >>10524 匿名さん
    管理費等の徴収は銀行口座振替方式でしょう。
    貴方が一戸一戸訪問して集金するのですか。
    普通の口座振替日は来月分を当月27日になって
    いるでしょう。黙って入金されているでしょう。
    滞納がそんなの多くはないし、
    楽してお金が入ってくる優良企業です。
    お金を遊ばしていたら企業は発展もしないし
    ジリ貧で最後は倒産です。
    スラム化する手前の段階で建替えるか更地にして
    売却するかを決めたほうがいいでしょう。
    そのためには膨大な資金が必要ですよ。
    修理修理ではすみません。自分のことです。

  7. 10533 匿名さん


    そのレベルではお話にならないですね。
    だから規約全面改正が必要になるのです。
    できる役員は限られていす。

  8. 10534 マンション検討中さん

    >>10533 匿名さん
    規約の改正などは珍しくありません。
    エクセルに入力する手間がかかるだけです。
    全面改正をしているマンションは多いです。
    立派な管理規約を作成しています。

  9. 10535 匿名さん

    規約や各種細則の全面改正は誰がしましたか。
    理事会や総会でのその資料の作成はだれがつくりましたか。
    現行規約と改正案の比較表は誰が作成しましたか。
    そして総会で承認された最終完成規約集はだれが作成
    したんですか。
    エクセルに入力する手間が省けるとはどういうことですか。

  10. 10536 匿名さん

    >>マンション検討中さん
    建て替えは簡単にはできませんよ。だれがそれをやるんですか。
    今から簡単に建て替えの手続きについて書き込みをしますので
    参考にしてください。

  11. 10537 匿名さん

    建て替えについての手続き

    1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
    建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
    ならない。(法62条)
    また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
    通知は1週間前までに通知しなければならない。

    2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
    ①新たに建築する建物の設計の概要
    ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
    ③建て替え費用の分担に関する費用
    ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

    3)議事録への賛否の記載
    建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。

    4)建て替え参加の催促
    建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
    区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
    催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
    しなかったときは、不参加とみなされる。

  12. 10538 匿名さん

    5)売り渡し請求権
    建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
    で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
    ることができます。1年以内

    6)買い受け指定者
    建て替え参加者全員の合意が必要となります。

    7)マンション建て替え組合
    建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
    できます。
    ①設立手続き
       イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
       ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
       ハ)都道府県知事の認可を受ける。

  13. 10539 匿名さん

    8)建て替え組合の成立
    知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
    9)建替え組合の組織と運営
    総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
    審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

    10)総代会
    組合員の中から一定数を選任します。

    11)売り渡し請求権
    組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

    12)権利変換手続き
    イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5ぶんの4以上の決議
    ロ)組合員以外の権利者の同意
    ハ)審査委員の過半数の同意
    ニ)都道府県知事の認可

    13)権利変換に関する登記

    14)補償金
    建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

    15)施工マンションの明け渡し
    期限を定めて明け渡しをもとめる。

  14. 10540 匿名さん

    建て替えはマンションの規模の大小に係わらず総会とかで
    3年ぐらいの期間が必要なんですよ。

  15. 10541 匿名さん

    これだけを決めるだけでも、専門家に依頼して作成しなければならないでしょう。
    この進め方を組合員でやる者がいるかどうかです。
    当然現役の方は時間的にも無理でしょう。

    2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
    ①新たに建築する建物の設計の概要
    ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
    ③建て替え費用の分担に関する費用
    ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

  16. 10542 匿名さん

    建替えに関することは、管理規約では決められないからね。
    区分所有法や円滑化法とかの法律に基づいてやらなければならないからね。

  17. 10543 匿名さん

    建て替えをすることはまずできないと思うべし。
    だから補修工事を定期的に小まめにやることが大切だよ。

  18. 10544 マンション検討中さん

    >>10535 匿名さん
    お前、ひらがなが読めないのか。
    よく読んでみろ。こんな類のマンション管理士等が
    回答をしたり説明等をしているのです。
    マンション管理士等の恥である。
    今後回答投稿はやめてください。資格がありません。、

  19. 10545 匿名さん

    ほおっ!
    金メダルマークがついてるじゃないの。
    それにしては品がないね。

    >規約や各種細則の全面改正は誰がしましたか。
    理事会や総会でのその資料の作成はだれがつくりましたか。
    >現行規約と改正案の比較表は誰が作成しましたか。
    そして総会で承認された最終完成規約集はだれが作成
    したんですか。
    >エクセルに入力する手間が省けるとはどういうことですか。

    これに対しての書き込みはないね。
    それにね、僕はマンション管理士といって書き込みはしていないよ。
    匿名さんになっていないかい。HNが読めないの?

  20. 10546 匿名さん

    僕はマンション管理士の資格はもっているけど、来年の更新は
    受けないつもりだよ。
    輪番制の理事の任期も終わったので、もう資格はいらないからね。
    それに僕は10545ではないよ。
    匿名さんで書き込みをしているからね。あくまで匿名さん。

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