管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 6307 匿名さん

    >>6305さん
    設計監理業者と建設会社との談合はないと思っていいでしょう。
    建設会社通しの談合は考えられますが。
    設計コンサルタントのマンションの大規模修繕工事での設計と
    監理の比率は、4対6と言われていますが、実際は修繕工事には
    設計はあまりありませんので監理のウェイトが高くなります。
    建築士には設計を中心に営業をしている所と、大規模修繕工事
    などを中心にやっている建築士がいます。
    当然監理業務中心の建築士は積算に強いですね。

  2. 6308 匿名さん

    >6307 匿名さん
    >当然監理業務中心の建築士は積算に強いですね。
    積算には強いかもしれないが、実行単価の把握には弱いと思いますよ。
    彼らは発注業務はしていないですからね。
    >設計監理業者と建設会社との談合はないと思っていいでしょう。
    そんなことないですよ。
    私自身が経験している。
    よくある話です。
    6307さんは何を根拠にないと思われるのですか。

  3. 6309 匿名さん

    >>6308さん
    うちの場合は、設計監理業者募集要項書を作成する場合、
    同じ条件での見積もりが取れるようにしています。
    それから設計コンサルタントが選定されたら、専門委員会、
    業者との会合等については専門委員が必ず参加しますので
    建築士の判断で物事が進むことはないから、談合が生まれる
    可能性はほぼゼロと思っています。
    また、何を談合するんですか。建設業者を選定するときも同じ
    条件での相見積もりをとりますし、業者説明会でも評価するのは
    専門委員各自の評価点にかかっています。
    総合評価方式を採用していますが、評価点に差がつくようにA、B
    2択にして、良と可の2つにして、5点と1点にして差がつくよう
    にしています。
    その計算についても、専門委員でおこないますし、相見積もりも
    開封は専門委員会のみんなの前で開封しています。
    監理業者と談合してもなんのメリットはないでしょうから、談合はないと
    いったのです。
    もちろん、そういったことができない、しらない管理組合は分かりませんが。

  4. 6310 匿名さん

    >>6308さん
    設計監理をおこなっている建築士は積算には強いのですが、
    実行単価には弱いというか、余裕を見すぎですね。
    長期修繕計画書を作成するときは、一般論での価格で計算
    しますので、実行価格とは3割前後違ってきます。

  5. 6311 匿名さん

    >>6309さん
    設計事務所と複数の建設会社との談合がない。とは、あなたも知らない管理組合に入りますね。
    専門委員会の委員の方々の前で開封する各社の見積書その見積書自体が既に談合済みのものです。
    最終落札建設会社も決定済みのものです。
    従って設計事務所が受け取るバックマージンも入った見積もりです。これが実態なのです。

  6. 6312 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しをするときは、建築士と専門委員と
    一緒にやらなければならない工事のすべてを検討していくこと
    になりますが、そのさいどうしても建築士は余裕をもって組み
    がちですので、そのときは、平均的な数字の90%とか80%
    で組んで欲しいと要求すべきです。
    その際、設計概算書と数量調書を作成して、それを基に計画書を
    作成してもらうことです。

  7. 6313 匿名さん

    緊急質問です。よろしくお願いします。

    総会を管理組合役員のみで開催するので組合員は委任状・議決権行使のみでの参加依頼の要請があったがこれは総会として認められるのですか。

    理由は新型コロナウイルスの感染拡大防止のためとしている。

    なお意見があれば 委任状・議決権行使の用紙の裏面に記入して提出してください。と事。
    意見は参考とさせて頂くそうです。

  8. 6314 匿名さん

    議決権の行使をガラス張りにすればその方がいいと思いますよ。
    将来的にはそういった総会の形が理想的です。
    ガラス張りの方法については慎重に考えないといけない。
    役員だけの密室で議決権が改竄されないという事がポイントだと思います。

  9. 6315 匿名さん

    >>6313さん
    総会の決議は、総会への直接出席者、議決権行使書での参加、
    委任状での参加の3者で決議されます。
    普通決議の場合は、出席者の過半数で決議されます。
    ということは、通常のマンションの決議では、出席者を交えて
    決議してもそれ以前に決議されているんですね。
    それから、総会で意見をいっても、直接総会に出席しない者は、
    議案書で賛否をしていますので、出席者の意見がでてもその内容を
    変えるわけにはいかないのです。
    意見があれば参考意見にすると書いてあるのですから、それに書き
    もし、議案書の内容が間違っていて訂正しなければならないような
    ことがあれば、その議案は保留として、別の機会に総会を開催して
    決議すればいいと思います。
    コロナ化の現状では、役員だけの総会も全国では結構多いようです。



  10. 6316 匿名さん

    総会の時、議決権行使書の議案ごとの賛否の確認は
    だれがしてますか。
    殆どのマンションでは、理事会に任せっきりで信用
    しているんではないですか。

  11. 6317 匿名さん

    一度、理事長に総会議案書の賛否の確認(委任状、議決権行使書)をしたいと申し出たら、弁護士同伴でなければ見せられないと断られた。
    勿論、私も組合員です。
    これって有りですか。

  12. 6318 匿名さん

    >>6313です

    総会の議案書には重要事項説明書も含まれています。
    これは組合員に説明はしなくてよいのですか。
    このなかにはマンション適正化法に違反していると思われる事項も含まれています。
    問題を指摘しても簡単に管理会社と理事長・理事会とつじづま合わせができる内容です。
    後で書類を作り管理会社と理事長・理事会が合意済とすればよいことになります。
    それで会場にて質問をし即答で確認を得たいのです。管理組合が不利になる案件です
    前回書類にて問題点を提出していますが改善されていません

  13. 6319 匿名さん

    >6318
    異論があるなら総会に出席して意見を述べればいい。
    総会への出席を拒まれる理由はないですよ。

  14. 6320 匿名さん

    >>6318 匿名さん
    契約内容が変更になっていれば管理業務主任者証を提示して
    説明をしなければなりません。
    該当事案があれば問題ですよね。しかし、コロナ問題の方が
    先するでしょうね。いかがでしょう。

  15. 6321 匿名さん

    6319さんありがとうございます。
    出席・委任・議決権行使のうち出席で提出していますので出席します。

  16. 6322 匿名さん

    >>6321 匿名さん
    総会案内に出席通知書が同封されているのであれば何も
    問題はありません、出席して意見を述べればいいだけでしょう。

  17. 6323 匿名さん

    意見は述べても決議には影響しないでしょう。
    すでに出席者以外の組合員で決議しているでしょうから。
    管理会社との契約更新で内容が変わっていれば書類を
    交付して説明会を開催しなければなりませんが、これも
    普通決議ですからね。
    意見があれば総会に出席して意見を述べればいいでしょう。

  18. 6324 匿名さん

    総会での反論があれば議決書にその内容を載せないといけないから、効果はある。
    反論内容を他の組合員がみてどう感じるかだ。

  19. 6325 匿名さん

    まあそれぐらいの効果しかないでしょう。
    それだけで終わりになる可能性は大です。

  20. 6326 匿名さん

    理事会の議題やそれらの資料の作成は誰が作成してますか。
    それらを管理会社任せにしていれば、理事会主導でマンション
    管理をすることはできません。
    ただし、それらを作る力が理事長にあるかどうかですか。

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