管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 6267 匿名さん

    業者を選ぶときはランダムに依頼をする。
    相見積もりを取るときは、同じ条件での相見積もりを
    取るようにする。
    まず1社に見積もりを依頼し、使用材料、使用数等を決める。
    それを単価欄を消して他の見積もり依頼業者に送る。
    見積依頼先は、ネット等で検索する。

  2. 6268 匿名さん

    >>6263 匿名さん
    解任された前期悪徳理事長が緊急対応等の小修繕費を自前の
    知人の業者に発注してお金を稼いでいましたので、
    疑われるのを恐れてお金に関することは一応管理会社をとう
    しているそうである。

  3. 6269 匿名さん

    >6268
    >疑われるのを恐れてお金に関することは一応管理会社をとうしているそうである。
    次は管理会社が悪徳理事長の代役ができるので喜んでいるだろう。
    理事長にそんな権限を与えた組合にも責任の一端はある。
    組合員の貯金が別組織に行けば、そこはブラックボックスとなって組合員はいい餌食となる。
    理事長にはお金を触らせてはいけない。
    お金の動きをガラス張りにしたうえで管理者が触り、理事長や組合員全員が監視すればいい。

  4. 6270 匿名さん

    俺もベランダでミツバチを飼いたいのだがいろいろ規制があるらしくて我慢してる

  5. 6271 匿名さん

    自分の住んでいるマンションに外部から管理者が
    きたら嫌だろうね。
    資産価値も落ちるよ。
    このマンションには人材もいないし、ろくなのは
    住んでいないとおもわれるしね。

  6. 6272 匿名さん

    管理者=理事長の図式をしっかり勉強した方が
    いいかもね。

  7. 6273 匿名さん

    管理者=能力者=報酬制
    理事長=無能力者=輪番制
    これが新しい法則だ。

  8. 6274 匿名さん

    もう一つ忘れていた。
    管理者=理事長=組合員
    管理会社=平成の化石=組合員の寄生虫

  9. 6275 匿名さん

    管理会社とは共存共栄しないとね。
    ところで理事会の議長はだれがするの?
    管理者それとも理事長。
    理事長は理事の互選で選出するよね。
    管理者は理事会に出席するのかな。

  10. 6276 匿名さん

    >管理会社とは共存共栄しないとね。
    それは無理。
    管理会社が利益を上げるためには組合員積立金から搾取するしか方法がない。
    管理会社がボランティアでやるわけないしね。
    >ところで理事会の議長はだれがするの?
    理事の長である理事長がやるに決まっている。
    理事長は組合員全員で輪番制。
    管理者は組合員だから、組合全体で齟齬が生まれないように理事会には出席して当然です。
    総会の時には司会もして議事進行しないといけない。
    理事会はLINEなどのSNSを利用すればいいし、有料版のソフトでもいい。
    都合のいいときに意見を述べればいいから、時間制約もあまり受けない。
    総会も、全員の同意を得て、いまはやりのリモート会議で決議すればいい。
    大人数になるときは会場を設けるしかない。
    将来的にはWEB会議で開催できるよう工夫すればいい。
    組合員全員の電子決済制度を利用すればいい。
    その為には、新しい管理規約等の仕組みづくりも必要だ。

  11. 6277 匿名さん

    >>6276さん
    管理会社は適正利潤にすればいいんです。
    総会の司会はうちの規約では理事長となっているけどね。
    理事会の運営は理事で行われる。そしてそこで総会議案等
    も決まるんだよね。
    理事会に管理者の議決権はない。
    総会や理事会をリモート会議で行えばいいといっているけど、
    マンションの住民全員がパソコン等を使える訳ではない。
    やはり、どう考えても、理事長と管理者は同一でないとだめだよ。
    何故同一ではだめなの?

  12. 6278 匿名さん

    管理組合と管理会社の関係は、共存・共栄で管理会社は
    適正利潤。これが原則だよ。
    お互いに信じ信じられる関係でないとね。
    それが崩れるようだったら管理会社はリプレイスしかない。

  13. 6279 匿名さん

    >管理会社は適正利潤にすればいいんです。
    適正利潤って何なの?
    分かって言っているの?
    何かをぶっ壊すことで新しい道がひらける。
    どうして管理会社にこだわるの?
    前にも言ったことがあるけど、管理者としての能力がない組合は外部に委託するか、管理会社に頼めばいい。
    >総会の司会はうちの規約では
    規約は変えられることを知らないの?
    将来の話を言ってるだけ。
    >マンションの住民全員がパソコン等を使える訳では
    そんなマンションもあるし、使えるマンションもあるし色々です。
    臨機応変に考えてね。
    知恵を働かそうよ。
    そういう知恵は持っていないの?
    >何故同一ではだめなの?
    いいこと聞くね。
    管理者は一定の能力がないと務まらない。
    だから報酬制にしてその能力を発揮してもらわいといけない。
    理事長は制限行為能力者以外なら誰でも務まる。
    だから輪番制にして全員参加が基本だ。
    同一にするとどうなるかって。
    管理会社と理事長を同一にしたらどうなるか考えたことはないの?
    そこが判らないと説明のしようがない。

  14. 6280 匿名さん

    理事長と管理者を同一にする理由がわからないようだね。
    同一にしないでマンション管理ができるの。
    理事会が機能しなくなるよ。
    外部に管理者を委託しているマンションは全国に殆どないのは
    どういうこと。
    小規模マンションで人材がいないマンションかリゾートマンション
    ぐらいだよ、管理者を外部に委託しているのは。
    管理者の仕事と理事長の仕事が何かが説明できるの?

  15. 6281 匿名さん

    理事長を軽視した書き込みだけでは説得力は
    まったくない。

  16. 6282 匿名さん

    区分所有法では、「管理者を選任することができる」と規定されているだけで、管理者を選任する必要はありません。未選任の場合は区分所有者全員で、マンション共用部分ならびに建物の敷地および付属施設を管理することになります。
     しかしながら、区分所有者全員が共同して管理行為を行うことは、実際困難であるため、標準管理規約では、管理者として理事長を選任することが規定されています。

  17. 6283 匿名さん

     「管理者」とは文字通り「管理を行う者」のことで、マンション共用部分ならびに建物の敷地および付属施設を管理するために選任された者のことで、区分所有法第25条の管理者を指します。

     【区分所有法第25条】
     「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。」

     「管理者」は、マンション居住者全員の共有財産を保存し、集会の決議を実行し、規約で定められた行為を行う権利を有し、義務を負います。
     区分所有者を代理する権限を持ち、損害保険契約に基づく保険金額や損害賠償金などの請求や受領を行います。また、裁判上の原告または被告となって、訴訟を追行する訴訟追行権などを有しています。
     一方、管理者は年一回集会を開催する義務があります。また、事務報告、管理規約の保管などをしなければならないとされています。

  18. 6284 匿名さん

    >6280  匿名さん
    >理事長と管理者を同一にする理由がわからないようだね。
    へー、6280のマンションは管理会社から理事長が派遣されているのかな。
    それとも、自主管理で理事長が管理会社の権限も併せ持って運営してるかだ。
    そうなると、権限が一極集中して、不正経理のオンパレードとなっている。
    それを許す組合員もバカの集まりとしか言いようがない。
    世にも珍しいマンションだ。
    権限が一極集中しないよう、お互いが監視しあえる制度でないと長続きしない。
    そのためにも、経理内容はガラス張りにしなければならない。
    管理会社だと搾取できないから、絶対にガラス張りなどはしない。
    >理事長を軽視した書き込みだけでは説得力はまったくない。
    理事長に管理者としての能力があるなら管理者となってもらい、理事長は他の方にお願いすればいい。
    能力による役割分担に軽視という表現は当たらない。
    区分所有法で言う管理者とは、私が言っている管理者とは違う。
    広義の意味での管理者であり、その中には管理会社(組織)、外部からの能力ある管理者(個人)組合員の中からの管理者も含まれる。
    私が言っているのは、共通利益を持った組合員の中からの管理者です。
    お互いの利益が相反する管理会社による管理者ではありません。

  19. 6285 匿名さん

    管理者には管理会社がなっている事例が一番多いんだよね。
    それに管理者と理事長を別にするようなことは標準管理規約
    には一言も記載されていない。
    もちろん規約で規定することも可能だが、理事長の役割と管理者
    の役割を明文化しなければならないでしょう。

  20. 6286 匿名さん

    >6285
    つまり、6285さんのマンションでは管理会社が管理者となり、管理会社が理事長をしているわけですね。
    珍しいというか、面白いマンションですね。
    よく組合員が我慢していますね。

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