管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-21 17:23:06

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4726 匿名さん

    可否同数の時は議長や理事長が決するという規定は、
    かなり以前に標準規約から削除されてますね。

  2. 4727 匿名さん

    理論的には>>4721 匿名さんの言う通りなのだが、実際問題として賛否同数のように組合員の意見が真っ二つに分かれてる問題について議長や理事長が決するとなると、人によってはプレッシャーを感じて役員退任後も精神を病んでしまう恐れがあるということだ。
    その点、>>4724 匿名さんのマンションのように最初から理事長も一人の組合員の立場で投票しておくと、仮に一票差で可決されても理事長の心理的重圧は和らぐだろう。

  3. 4728 匿名さん

    >>4727 匿名さん
    標準管理規約は標準で会って私のマンションは可否同数のときは理事長が決するとあるのです。今後規約を改正するかどうかは当方の事由です。
    この件は区分所有法の強行規定ではないので当マンションの規約優先です。

    話を元に戻してください。管理会社が管理者になっているマンションの運営をサポートしましょう。
    分譲は適正化法施行以前のマンションであることは解りました。
    投稿者は分譲時(新築時)にこのマンションを購入されたのですか、それとも適正化法施行後に購入されたのでしょうか。

  4. 4729 周辺住民さん

    >4705 匿名さん
    現在有効な管理委託契約書は見当たらないとの理由でいただいてはいません。
    重要事項説明書に関しても同じです。
    以前、印鑑の座っていない、胡散臭い書類は貰っていますが、契約期間は3年となっています。この3年契約が本物の有効な契約書ではないので信用はしていません。
    本物の契約書の提出を求めていますが、見当たらないの一点張りです。
    探しているの一点張りです。
    誰かの真似をしているのでしょう。

    >4706 匿名さん
    >それがないというんなら、新に契約し直せばいいでしょう。
    契約の相手先と契約者が同一の場合、どういった契約書の形になるんでしょうか。
    当マンションの場合、契約依頼者である管理会社が管理する管理組合と、契約相手先である管理会社が契約することになります。
    しかも同一組織です。
    世にもおかしな契約書ですね。

    >4704 匿名さん
    つまり、平成13年以前の竣工マンションであれば、直近5年間の管理組合総会議事録等の重要書類についても管理組合並びに管理会社双方に保管義務はないと言う訳でしょうか。
    どうしてそういう無茶な法律ができたのですか。
    平成13年以前の書類を要求しているわけではありません。
    どの法律の何条に明記されているのか、ご存知でしたら教えてもらえないでしょうか。
    >適正化法施行後に【各マンション】で生じた問題等(総会議案書・議事録・重要事項説明書・)は保管義務が生じます。
    ここでいう【各マンション】とは適正化以前のマンションも含まれますか。
    そうであれば、直前の私の質問は単なる私の早とちりとなります。

    >4708 匿名さん
    >重要事項説明書の交付は必要であると適正化法できめられています。
    ところが、現在有効な重要事項説明書を見当たらないの一点張りでいただいていません。
    胡散臭い書類はいただいてはいますが、ちんぷんかんぷんです。

    >4709 匿名さん
    組合員の過半数が遠隔地にいるため、総会への直接出席は難しいものがあります。
    書面も交えての決議となりますが、総会開催は理事長代理である管理会社抜きでも有効となりますか。

    皆さん、真剣な議論ありがとうございます。

  5. 4730 匿名さん

    だから、>>4722が、「理事の可否同数との取り決めで理事長が云々といった規定が『なければ』理事長が決しても構いません。」と言ってるのがデタラメということだな。規定があれば理事長が決めていいわけだ。

  6. 4731 匿名さん

    管理組合や管理会社には総会理事会の議事録の保管義務はない。
    ただし、管理組合法人の集会の議事録については議長(管理者がなることが多い)に法令上の作成義務と保管義務があるから、管理組合の規約に同じような規定を設ければよい。
    管理会社には議事録の保管義務はないが、管理組合と管理会社との契約で義務を負わせることは可能。しかし、議事録は管理組合自身がきちんと保管するのが本来の姿だと思う。
    なお、保管期間については法律にも規定がない。常識で考えて消防設備の点検日誌と違い総会議事録という重要文書だから永年保管でいいだろう。

  7. 4732 匿名さん

    区分所有法42条5項は同法33条(規約の保管および閲覧)を準用していますから、
    管理組合でも議事録の保管義務がありますよ。
    マンション適正化法の制定前とか後とかは関係ないです。
    ただし、保存期間は規定がないので管理組合で文書保存のルールを作ってそれに従って
    保存や廃棄をすればOKです。
    管理会社には管理組合の総会議事録等の文書を保存する法律上の義務はありません。

  8. 4733 匿名さん

    適正化法施行後は重要事項の説明と配付の規制ができたので組合員に説明会等や組合員へ配付しないと行政処分の対象にはなるでしょう。

  9. 4734 匿名さん

    >>4729 周辺住民さんの悩みというかモヤモヤを一発で解決する方法がある。引越しだ。

  10. 4735 匿名さん

    >>4734 匿名さん
    引っ越すのは簡単でしょうが、マンションの事情を推測すると処分が困難なのではないでしょうか。
    この事情を知ってしまえば不動産屋も仲介を躊躇するでしょう。

  11. 4736 匿名さん

    黙ってたらええねん

  12. 4737 周辺住民さん

    >4734 匿名さん
    別に問題マンションに住んでいるわけでもありません。
    管理者管理方式という特殊な管理組合形態において、あまりに理不尽な思いが発生し、現法律の中でなんとか解決できないのだろうかと皆さんの知恵をお借りしている次第です。
    売却したところで、この理不尽な思いが解決できるわけでもないですよ。

    >4735 匿名さん
    管理会社と仲介業者は同じグループ会社なので躊躇することはないと思います。
    それよりか、管理費等を実際より低い金額で表示し、不当表示広告を堂々と行っているほどです。
    一度、苦情を言ったのですが、間違いを認めようとはしません。

  13. 4738 匿名さん

    >>4734 匿名さん
    別に問題マンションに住んでいるわけでもありません。
    管理者管理方式という特殊な管理組合形態において、あまりに理不尽な思いが発生し、現法律の中でなんとか解決できないのだろうかと皆さんの知恵をお借りしている次第です。
    売却したところで、この理不尽な思いが解決できるわけでもないですよ。
    ※その通りです。
    >>4735 匿名さん
    管理会社と仲介業者は同じグループ会社なので躊躇することはないと思います。
    それよりか、管理費等を実際より低い金額で表示し、不当表示広告を堂々と行っているほどです。
    一度、苦情を言ったのですが、間違いを認めようとはしません。
    ※宅地建物取引業法に触れています。お近くに宅地建物取引業協会に相談
    してみて下さい
     管理費等を実際より低い金額での表示は、若しかしたら区分所有法又は
     規約に抵触する可能性が高いです。チラシ等は証拠になります。

  14. 4739 周辺住民さん

    >4738 匿名さん
    チラシではなく、ネットによる物件紹介欄です。
    修繕積立金は3月の総会で1500円から3000円に値上げされています。
    現在の物件紹介欄では1500円のままです。
    紹介している不動産会社と管理会社は同じグループ企業です。
    不当表示して早く売りさばきたいのでしょう。
    苦情先として消費者庁なんかはどうでしょうか。

  15. 4740 匿名さん

    修繕積立金が僅か3,000円ですか?
    そんな少ない金額で大規模修繕工事や大型設備の
    工事ができますか。

  16. 4741 匿名さん

    法3条に規定されているとおり、管理者は「置くことができる」機関だから、
    これが不都合だと思ったら、規約改正または集会決議によって管理者を廃止し
    区分所有者全員参加による共同管理方式をとればよい。
    あるいは複数名の理事がいる管理組合を設立して集団管理方式をとるのもよい。
    一般的には理事の中の一人が理事長になって管理者としての職務を行うのだが、
    ほかの理事が監視役となって適正なマンション運営をサポートする。

  17. 4742 匿名さん

    管理者が不正な行為を行ったとかあまりにも不誠実で管理者として失格であると
    判断するのであれば、裁判所に解任を請求することもできる。
    この場合は、規約改正や集会決議の手続きは不要。思い立ったが吉日でやれる。

  18. 4743 匿名さん

    投資用マンションでは総会出席や役員就任を面倒と感じてる区分所有者様が少なくありません。
    そうゆうお客様のために販売会社とつるんだ管理会社が管理者としてマンション管理を適当、もとい適切に行うことは有意義なことです。

  19. 4744 匿名さん

    投資型マンションやリゾートマンションの管理は通常の
    マンション管理とはちがいますからね。
    これについての知識は、マン管士や弁護士でも知識はないでしょう。
    一番詳しいのは、管理会社に勤務しいるマン管保有のフロントか
    リゾートや投資型マンションの顧問弁護士でしょう。

  20. 4745 匿名さん

    つまり投資型マンションでは管理者管理方式が妥当で周辺住民氏は泣き寝入りということだな

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