公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
難しい話に匿名さんが答えて下さっているので有難いです。
名前が分かりにくいって裁判起こしたら?(笑)
>>一体どの投稿の事を言っているんだ?
どの投稿の事でなく、このスレ自体の事なんですけど 笑
>>名前が分かりにくいって裁判起こしたら?(笑)
HPでは【新ブランド名『三菱ホーム』を使用開始】となってましたが、新ブランド名に変えた会社としての意図がわからないのです。
あえて考えてみますと、三菱地所ホームは三菱グループ唯一のハウスメーカーとありましたので、それにあわせて【地所】をとって『三菱ホーム』にしたのでしょうか。でも、それにしても言葉をあわせだけでネーミングセンスはない、一般社会では何の変化もくみ取れないブランド名ですよ。
≫HPでは【新ブランド名『三菱ホーム』を使用開始】となってましたが、新ブランド名に変えた会社としての意図がわからないのです。
シックハウス裁判と関係があるからそんな話をしてるんですよね?
関係ないのにそんな話してたら変ですもんね。
で、どんな関係が?
自称被害者一派の言ってる事は、もう無茶苦茶。
すみませんが、被害者は三菱ヘイトというより、裁判所の判断が間違っていると言っているのです。
>>3415: 自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?
>>貴様が請負解約を失敗したのであって、自分の責任を棚に上げて裁判官に責任転嫁するんじゃないよ!
まだ、請負契約にこだわっているのですか。わかってないですね。
請負契約がすべてであったら、注文主は建築に熟知していなければならないので、個人は誰も捺印できませんよね。それだと、ハウスメーカーも受注できず倒産続出になるでしょう。そもそも請負契約書の専門的な部分の内容は、有利性が業者側に偏っているので、その部分を個人のせいにするのは無理でしょう。
もちろんある程度の責任は注文側にもありますが、業者さんはもうちょっと考えを深くしないとね。
誰も契約書を隅から隅まで理解しろなんて何回も何回も言ってるだろ。
「シックハウスにならない家」と契約したと被害者が明言してるんだから、「シックハウスにならない家」と明記されている部分を見せてくれって言ってるだけ。
被害者一派はまともな反論ができなくなると
名前やら育ちやら誹謗中傷するんですね
育ちの悪さって隠しきれないんですね。
>>3417: 匿名さん
>>「シックハウスにならない家」と明記されている部分を見せてくれって言ってるだけ。
今度、裁判官に「シックハウスにならない家と請負契約書に明記されてなければセーフですよね?」と言ってみてください。会社の顧問弁護士でも結構ですよ。回答お待ちしております。
≫3420
セーフだってさ
>>3416 匿名
>請負契約がすべてであったら、注文主は建築に熟知していなければならないので、個人は誰も捺印できませんよね。それだと、ハウスメーカーも受注できず倒産続出になるでしょう。そもそも請負契約書の専門的な部分の内容は、有利性が業者側に偏っているので、その部分を個人のせいにするのは無理でしょう。
>もちろんある程度の責任は注文側にもありますが、業者さんはもうちょっと考えを深くしないとね。
この投稿は自称被害者か?それともポンコツ確定済か?
>>3415は自称被害者への投稿だぞ。ポンコツ確定済なら横から口を挟むんじゃないよ。自称被害者ならハンドル名をきちんとしろ!
まだわからないようだな。建売の売買契約と注文住宅の請負契約は同じゃないんだぞ。貴様らの理解力では無理なのか?
・建売の売買契約:仕様の決定権は売主側にある。
・注文住宅の請負契約:仕様の決定権は施主側にある。
考えてもみろ。金に糸目を付けない富豪でもなければ、初めは色々と要望を出すが予算に合わせて次第に妥協していくのが普通だろ。だから契約前に出していた要望なんてほとんど意味はなくて、最終的にどういった内容で合意したかが非常に重要なんだぞ。
建築請負契約をしようという者は、建築に関してド素人だとしても自分の要望を文書化して契約書に入れさせるくらいの事が出来なければいけない。しかし貴様らにはその心構えが欠けている。だから自称被害者は失敗したんだ。
>>3423: 自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?
あなたは【注文住宅の請負契約】の施主責任を大きくしたいので、売買契約と比較している。
>>①建売の売買契約
>>②注文住宅の請負契約
①②は商取引の形態のちがい ①は完成している家の売買 ②契約時は存在しない家の成果物(新築住宅)についての工事契約(完成させる義務がある)ともに契約のメイン事項はともに不動産は金額が大きいので、事前に、代金支払い時期、登記関係、ローン関係、などが重要な事項。メインはお金のことですね。
>>注文住宅の請負契約:仕様の決定権は施主側にある。
契約ごとなので決定権は両方にある。仕様の選択権は施主であっても、シックハウス責任での工事業者の責任はなくならない。工事業者は施主よりもはるかに専門性が高いので、施主が間違った選択をしたら修正する責任行動が必要。
裁判官は契約書だけを判断材料にしていない。その企業の活動姿勢(セールス話法、説明内容、宣伝)なども重要な問題点になる。
≫施主が間違った選択をしたら修正する責任行動が必要。
業者からの指摘を無視して間違っていると自覚しつつ契約を締結して、あとから業者に金を要求するようなやり方が成立してしまうな。
≫3428
「シックハウスにならない家と請負契約書に明記されてなければセーフですよね?」
はセーフでしたけど、それに対しての感想は?
また逃げますか?
>知識・技術の蓄積のある会社だと、社会に認められてこそお金は得られるものですよね。
それってあなたの感想ですよね?(笑)
裁判官に聞いてみてください。その回答をお待ちしています。
>>3432: 名無しさん
>>専業主婦の井戸端会議を社会とは言わないですよ。
知らないのですか、専業主婦の井戸端会議の方が社会より厳しいですよ。裁判官には簡単すぎたらしく【そうですね、ハイー】でした。
>>3426 匿名(ポンコツ確定済)
>契約ごとなので決定権は両方にある。仕様の選択権は施主であっても、シックハウス責任での工事業者の責任はなくならない。工事業者は施主よりもはるかに専門性が高いので、施主が間違った選択をしたら修正する責任行動が必要。
貴様は【注文住宅の請負契約】の施主の責任を過少にし、ハウスメーカーに責任を負わせたいだけだろ。しかしハウスメーカーが負う責任の範囲は以下だけだぞ。
・建築基準法など法律の範囲
・請負契約の範囲
施主が明らかに法律に反するような間違った指示をした場合にはハウスメーカーの善管注意義務も問われるが、自称被害者のケースではそのような事はない。大体、自称被害者が主張するようなシックハウスにならない事を保証するような要求をハウスメーカーにすること自体ナンセンス。シックハウス対策がとられた今の建築基準法もホルムアルデヒド放散や換気に規定を設けているだけで、そのような実現困難な事は求めていないし、裁判所も以下のように判断している。貴様らの主張は絶対に通用しないんだから、いいかげんに諦めろよ!笑
<判決文より抜粋>
以上からすると、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということは、現在の医学的知見及び建築施工等の技術水準を前提とする限り、いまだどのようにすれば実現し得るのかが明らかになっていない事柄であるといわざるを得ない。
そうであるとすると、施主が上記のような結果を求める特別な理由があって、これを実現することが契約内容である旨具体的に明示した要求がされ、施工者が、あえてこれを承諾したことを認め得るような明確な根拠がない限り、上記二つの事柄が契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである。
>残念ながら社会では鉄板です。
匿名のスカスカの頭の中を「社会」って言われても・・・w
>>3436: 通りがかりさん
『知識・技術の蓄積のある会社だと、社会に認められてこそお金は得られるものですよね。』
と言う事を『あなたの感想』と、言える特別な社会もあるのですね。うらやましいです 笑
井戸端会議は同調が鉄則。
えー!ひどーい!わかるー!
が正解。だから認識が歪んでしまう。
>>3435 自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?さん
<判決文より抜粋>の判決文は裁判官の判断が間違っています。(どう違っているのかは、原告の弁護士さんからの提出書類があったと思いますので、探してみます。)
>>3437 匿名さん
>なんで裁判官は和解をすすめたのですか?
和解については、なぜ判決ではなく和解をしなければならないのか、という裁判官の説明がよく理解できなかったことと、判決が欲しかったこと、原告二人の記憶が違っていることもあるので中途半端なことを書けないのです。弁護士さんからの和解の説明もなかったので、よくわかりませんでした。
>>3435 自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?さんへの続きです。
3440に「原告の弁護士さんからの提出書類があったと思いますので、」と書きましたが私の勘違いでした。申し訳ありません、判決文のなかの原告主張でした。
<判決文より抜粋>
(1) ホルムアルデヒドは、建築材料として多量に使用されてきたが、人体に対する毒性が高いため、昭和30年ころから規制の必要性が指摘され始め、建築業界においても研究が進められてきた。(省略)
(2) 被告は、シックハウス症候群対策や前記住宅生産団体連合会指針等について相当な知識を有していたし、本件建築請負契約の締結当時、パンフレット等において、専門の研究機関を設けて空気質の研究を行っており、本件建物に導入されたセントラル換気システムに高い効果があることを宣伝して、営業業活動を行っていた。
(3) 以上のようなシックハウス症候群を取り巻く社会情勢及び被告の営業活動を受け、原告らは本件建築請負契約の締結に際して、被告の担当者に本件建物が原因となってシックハウス症候群に罹患するようなことがないか確認した。これに対し、【被告担当者は、以前は、建材として使用する合板の接着に使うホルムアルデヒドを原因として問題が生ずることがあったが、現在は、被告が使用する建材はすべてホルムアルデヒド・ゼロのものであり、クロスの接祈剤についてもホルムアルデヒドを含まないものを使用しており、シックハウス症候群等の健康被害の起きることはないなどと説明した。】ここで、【原告らと被告との間において、本件建物の建築に当たり、原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度をガイドライン値以下に抑え、ホルムアルデヒドの放散量が限りなく0に近い建材等を使用することが本件建築請負契約の内容として合意された。】さらに、被告担当者は、原告らに対し、換気設備についても、1時間に0.5回という国の基準値があり、建物全体で確保すべき換気回数が決められているなどと説明した。これにより、ホルムアルデヒドを排出するために換気設備を設置し、上記換気回数を確保することが本件建築訥負契約の内容として合意された。(【 】は判決文に私がつけました。)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
上記には【原告らと被告との間において、本件建物の建築に当たり、原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度をガイドライン値以下に抑え、ホルムアルデヒドの放散量が限りなく0に近い建材等を使用することが本件建築請負契約の内容として合意された。】
・・・・・と書いてあります。・・・それが乙99(健康住宅)なのであり、被告弁護士が隠していたことがその裏付けだと思います。(私の文章は分かりにくいでしょうか?)
【 】は判決文に私がつけました。
???????????
何勝手に付け足してるんだよwww
>>3443 名無しさん
>何勝手に付け足してるんだよ
付け足したのは記号【 】だけで、その部分を強調するためです。文章を付け足した訳ではありません。
>>3446 匿名さん
ハウスメーカーを擁護しているのではありません。国語さえ分からないのですね。当たり前すぎて自分の知識や技術的な見解を言う必要性すら無いですよ。当然の判決内容が何故理解出来ないのか? 不思議でなりません。
判決文じゃないよね。
原告の主張だよね。
また嘘つくの?
>>3442 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
>上記には【原告らと被告との間において、本件建物の建築に当たり、原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度をガイドライン値以下に抑え、ホルムアルデヒドの放散量が限りなく0に近い建材等を使用することが本件建築請負契約の内容として合意された。】 (原文ママ)
・念のため確認するが、これは裁判所の判断ではなくて貴様ら原告の主張であることはわかっているな?そして被告はこれを否定しているのもわかっているな?
・お互いの主張が食い違っている訳だが、この場合は貴様ら原告の方が合意した事を立証しなければいけないのは理解できるか?
・乙99には「健康住宅を意識した家」と記載があるが、乙99は打ち合わせの際に営業がとったメモで合意文書ではないという事はわかるか?
・従って乙99は貴様ら原告の主張を立証するには不十分だという事は理解できるか?
以上を理解できるなら、こんな不毛な水掛け論を仕掛けたり、裁判官が間違ったなどと言わないと思うのだがな。