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匿名さん
[更新日時] 2023-05-04 16:36:26
父(世帯主)
高齢者(76歳)である。
事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。
会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。
母
高齢者(76歳)である。
ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)
薬による副作用有り。(不定期)
定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)
私(長男)
会社の休みが不定期。
持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)
薬による副作用有り。(発作など、不定期)
定期的な通院が必要。
完治する日時が不明。
母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
会社に迷惑がかかるので難しい。
上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。
[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59
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管理組合役員辞退の理由
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21
匿名さん
普通のマンションで役員が輪番制ならば役員就任を断ることはできません。
マンションは老人ホームや病院の病室ではありません。
規約に欠格要件があるならそれに従えばいいでしょうが、それこそ少数派。
築古のマンションなどは皆70歳を超えるなどは普通にあります。
団塊世代が70を超え、今後さらに高齢者ばかりのマンションも増えると思います。
それぞれが事情を抱え、自分の都合だけで居住を続けるなら組合は停滞します。
管理方法を考え直すことのほうが重要ですよ。
我が儘を言いたいのなら賃貸物件に引っ越しなさい、すべて管理会社が面倒見ます。
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22
匿名さん
断れませんが受けて欠席は可能と言っていますが
理解力がないのですか?あなた
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23
匿名さん
引っ越せとか何の権限で言ってんですかね。
誰にもそんなことは言えないし、話し合いで何とでもなりますよ。
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24
匿名さん
区分所有者全員が同意するのならば電磁的方法によって組合運営することも可能です。
集会(総会や理事会)で集会室などに集まる必要もありません。
高齢になって我が儘や甘えるばかりではなく知恵だしましょうね。
それ以前にパソコンやスマホくらい使えなければお話にもなりませんが。
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25
匿名さん
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26
匿名さん
>>23
皆が高齢になり病気も抱え似たような所有者ばかりならどうしますか?
年金制度と同じで若い人が多い時代ならば面倒も見ましょう、逆ならどうです?
年金制度は破綻はさせられませんから国が助けましょうが、しかし個々人のマンションはどいうします?
甘えたことばかり言うのはよしましょうね。
>>22
その様なズルいというか社会的に許されることでしょうか?
非常識な人として肩身の狭い暮らししかできませんよ。
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27
匿名さん
普通に辞退もできますし
受けておいて幽霊理事も可能です
話し合いで解決しますからね
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28
匿名さん
>>26
非常識というかとても偏屈。
困った人を支えあうのが人間です。
甘えとは意味が違いますから。
元気で時間がある人が多く負担をするのは当然です。
社会主義じゃありませんから。
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29
匿名さん
私の知る限り、マンションのフロアーごとに一名の理事役員が置かれているケースが多いように思えます。
またその理事さんが該当フロアーでの意見集約や報告を担い役割をして見えると思います。
理事会には欠席ばかりとか、名ばかり理事で通用するとか、よほどいい加減なマンションではない限り許されないと思いますが?
マンション買うならそのくらいの責任や義務が終身、所有者である限り果たさなければいけないことくらい覚悟してください。
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30
匿名さん
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31
ご近所さん
子供PTA役員選出時に
専業主婦が働くママさんに
押し付ける恐怖裁判に似てるね
怖い怖い
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32
草の根民主主義評論家
>>22 匿名さん
引き受けて欠席ばかりでは
理事会が成立しないからね。あほ
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33
草の根民主主義評論家
>>24 匿名さん
電磁的方法にするのに
全員同意が必要なんですか?
理事会廃止は特別決議で規約改正したら
できるのに。
あほ
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34
匿名さん
誰でも欠席くらいするでしょ
年に数回たまたま理事会時に風邪ひいたりね
要領よくやれば可能ってこと
頭柔らかくねー
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35
草の根民主主義評論家
>>29 匿名さん
自分がそう思うのは勝手だが、
他人に覚悟しろとか、あほ
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36
匿名さん
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37
匿名さん
義務果たすのが嫌ならマンション売って出て行けよって話ね、うんうん。 正解!
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38
匿名さん
>>29
マイノリティなお話は自分の理事会でどうぞ
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39
匿名さん
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40
匿名さん
理事会大好きさんは、町内会のお年寄りですね。うんうん、正解!
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41
匿名さん
>電磁的方法にするのに
>全員同意が必要なんですか?
必用ですがどうかしましたか?
理事会というか管理組合を解散するのも自由ですよ
区分所有者の団体という定義は残るけどね
幽霊屋敷のような集合住宅で楽しく暮らせよ
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42
匿名さん
>義務なんてありませんから
義務あるんですよ、アパート住まいのあなたには分らないだけです。
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43
匿名さん
義務なんてありませんから
個々のマンションによりますから
大丈夫ですか?
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44
草の根民主主義評論家
>>42 匿名さん
標準管理規約のどの条項ですか?
おたくの独自の規約なら
おたくのとこだけの義務でしょう。
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45
匿名さん
幽霊屋敷とかアパートとか語彙が貧相ですこと。
理由は聞かないでおいてあげます。
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46
匿名さん
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47
匿名さん
>>44
区分所有法にありますよ、マンション管理士か官業の試験にも出ていたように覚えがあります。
電磁的方法で議決する方法だけでも全員の了解必要ですよ。
勉強してください。
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48
匿名さん
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49
匿名さん
「マンション購入~区分所有者~組合員~義務発生」
管理規約に役員の選出方法や順番が記されているならそれは義務
44さん47のお返事は電磁的方法についての全員の合意の事です、勘違いごめんね。
で、管理組合を結成し規約を定め、その定めがあるなら役員就任の義務はありますね。
役員に関する規約条項の無い管理規約は私は見たことがありません、あったらスゴイ!
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50
匿名さん
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51
匿名さん
義務の意味を取り違えてますよ。
それに規約ってマンションごとに違いますしね。
理解能力もなさそうなんでこのくらいにしておきましょう。
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52
匿名さん
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会
の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ なければならない。
これは標準管理規約の条項ですが。
規約や決議を遵守する義務があるからね、規約や細則に役員選任や手法があるならそれは義務ですよ。
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53
匿名さん
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54
匿名さん
どこでもあるよね輪番制とかくじ引きとか、それも義務ですよ。
義務や権利、責任が発生しない法律や規約、ルールはありません。
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55
匿名さん
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56
匿名さん
年取って義務を果たせなくなったらマンション出て行けってことだよ
管理に携わる義務の無い住宅に引っ越せってこと
全員老人だったらどうすんだ? 金出して業者に管理任すしかないだろ
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57
草の根民主主義評論家
>>52 匿名さん
細則とか決議で就任承諾しなければならない、
って書いてあるわけ?
普通は
輪番表で選任の順番を決めてるだけですよ。
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58
匿名さん
>>55
あんたのマンションには役員の決め方や順番での方法など規約の無いバカなマンションですか?
決めがあるならそれは義務ですが、どうかしましたか?
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59
匿名さん
>輪番表で選任の順番を決めてるだけですよ。
順番が来たなら就任するのが義務じゃないの?
嫌だ!と言って就任しなくていいならきめではありませんよね。
高齢だから、病気だから、仕事が忙しいから、ほとんど在宅しないから。
そんなことをすべて受け入れるのなら役員する人だれもいませんよ。
嫌なら賃貸アパートにでも住めばいい。
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60
草の根民主主義評論家
↑就任が義務だとすると委任ではなくなるから
いろいろと不都合が起きる。わからんだろうけど。例えば責任追及できないとか。
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61
匿名さん
法律的な意味どころか、義務の意味も分からない人に言っても無駄
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62
匿名さん
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63
匿名さん
区分所有法でもこう書かれていますよ、不公平はいけませんね。
第三十条
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
役員就任も衡平に決めなさいね。
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64
匿名さん
標準管理規約では義務があることを条項化していますよ。
(規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会 の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ なければならない。
規約や決議には義務もついてまるんだよ。
権利があるなら義務もあるのがこの世の常。
権利だけある事柄など聞いたことがない。
ここで意味の無いことを書くのは知識皆無の御老人かな。
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65
草の根民主主義評論家
外部委託優先、立候補優先にするほうが衡平だと思われる。
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66
匿名さん
第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、【相手方がこれを承諾】することによって、その効力を生ずる。
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67
匿名さん
いくら言ってもマンションの理事会の人の人徳次第ですよ
周りに味方もいない人ですかね
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匿名さん
管理規約で高齢や病気、子育て仕事、介護での多忙を理由に役員就任を免除という条項あるならいいんじゃないの。
あるわけないけどね。
人情的には高齢者を免除してあげたいが、それをするときりがないからね。
御子息に新たな区分所有者になってもらうとか、他の人に役員たのんでみるとか、
自分で対処するのが集合住宅で暮らすマナーですよ。
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匿名さん
理事会、理事長の人次第ですよ
味方がいない人は無理かな
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匿名さん
うちのマンションでは、そういう事情の人は
名ばかりで参加しなかったけど問題ありませんでした
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