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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
不法行為でないものは、受忍義務がありますが、不法行為を受忍する義務はない。なぜならば、不法行為は広義の違法で不法だからだ。
不法行為に受忍義務がある?アホですね。
で、ベランダ喫煙は被害があれば不法行為です。
不法行為はつべこべ言わず止めましょう。
ベランダ喫煙者が敗訴し不法行為判決が確定しているのに、ベランダ喫煙の受忍義務があるってアホ以外なに?
不法行為ということは、受忍義務がないということで、わざわざ争点でベランダ喫煙が不法行為になるとしている。
何千回判決文を読んでも理解できない?ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決を探した方が早いだろう。
>>6137
>[150万円が5万円]
通常差額の145万円の16%以上が、被告弁護士の成功報酬。
4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円
毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。
一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も結構賢いね。
また、ベランダ喫煙者が何かで不利になってくる状況が出ると、壮大な屁理屈を言ってくるんだろうな。
この屁理屈は、永遠に続くか、、、
そんな屁理屈にエネルギーを使うなら、さっさと禁煙治療した方が速い!
ベランダ喫煙者の喫煙による肺がんリスクを非喫煙者が受忍義務がありますか?そんなものあるはずないですよね。
ベランダ喫煙はお互い様の領域をはるかに超えて、近隣住民に著しい不利益を与えるので不法行為判決になるとの判決が出ています。ベランダ喫煙は止めましょう。訴えられるとわずか5ヶ月未満のベランダ喫煙でも、80万円近くの出費になり、二度とベランダ喫煙はできません。訴えられる前に止めましょう。
受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍
肺がんリスク評価「ほぼ確実」から「確実」へ
2016年8月31日
国立研究開発法人国立がん研究センター
http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20160831....
「日本人のためのがん予防法」で受動喫煙防止を明確な目標として提示
本研究結果を踏まえ、当センター社会と健康研究センター(センター長:津金昌一郎)を中心とする研究班は、受動喫煙における日本人を対象とした科学的根拠に基づく肺がんのリスク評価を「ほぼ確実」から「確実」にアップグレードしました。これに伴い、日本人の実情に合わせ喫煙、飲酒、食事、身体活動、体形、感染の6項目でがん予防法を提示しているガイドライン「日本人のためのがん予防法」においても、他人のたばこの煙を「できるだけ避ける」から“できるだけ”を削除し「避ける」へ文言の修正を行い、受動喫煙の防止を努力目標から明確な目標として提示しました。
日本人における受動喫煙の肺がんリスクは、これまでの個々の研究では統計学的に有意な関連が示されていませんでしたが、本研究で複数の結果を統合したことで、リスクを上げることが「確実」であることが科学的根拠を持って示されました。日本人のがん予防策を考える上で、受動喫煙防止も禁煙同様に個人および公衆衛生上の目標として取り組むべきであると言えます。さらに、受動喫煙は肺がんだけでなく循環器疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などにも影響することが科学的に確立しています。受動喫煙による健康被害を公平かつ効果的に防ぐために、世界49カ国(2014年現在)で実施されている公共の場での屋内全面禁煙の法制化など、たばこ規制枠組条約で推奨されている受動喫煙防止策を、わが国においても実施することが必要です。
▲このページの先頭へ
研究背景
能動喫煙と肺がんの関連については、多くの調査、研究によりリスク要因として確実であることが明らかで、日本では肺がんの死亡のうち、男性で70%、女性で20%は喫煙が原因と考えられています。また、肺がん以外のがんとの関連も明らかで、がんの死亡のうち、男性で40%、女性で5%は喫煙が原因と考えられています。
受動喫煙と肺がんの関連については、1981年に平山雄 国立がんセンター研究所疫学部長(当時)が世界で初めて報告し、その後研究が蓄積され2004年に国際がん研究機関(IARC)が、環境のたばこ煙の発がん性を認めるに至っています。日本人を対象とした研究もこれまでに多数発表されており、当センターによる多目的コホート研究からも報告されています(International Journal of Cancer 2008; 122: 653-657)。しかしながら、肺がん全体に関して個々の研究では統計学的に有意な結果が得られず、日本人を対象とした科学的根拠に基づくリスク評価が「ほぼ確実」にとどまっていました。非喫煙者の肺がんは頻度が低く、受動喫煙によるリスク増加も1.3倍程度と能動喫煙に比べれば小さいため、個々の研究では検出力が低く統計学的に有意な結果が得られなかったと考えられます。
今晩も仁王立ち君は、ベランダでポロニウム被爆かい?
そこまでするなら、福島第一原発事故の廃炉工事に従事すれば良いのでは無いかねぇ。
名物仁王立ち君は、来なかったか?
被爆カウント無しだな。
別に依存症患者はベランダでなくてもどこかで喫煙していますから、被曝量はそうかわらないでしょう。既にがん患者か予備軍でしょうね。
>>6146
>訴えられるとわずか5ヶ月未満のベランダ喫煙でも、80万円近くの出費になり、二度とベランダ喫煙はできません。
なぜ「ベランダ喫煙」が敗訴で80万円近くの支払いになるのか教えて
頂けますか?
賠償金5万円は分かります。
着手金50万円は原告が支払うべき費用で被告には関わりがないものと
考えているのですが間違っていますか?
成功報酬はこれも原告が支払う費用だと思います。しかも成功報酬の
計算に請求額を使うってどういう事でしょうか?
その計算が本当だとしたら弁護士は請求額を10億円にしなかったのは
なぜなのか疑問に思います。今回の例では1.6億の利益になったのに。
よろしくお願いいたします。
ベランダ喫煙者は訴えられたら国選弁護人をつけられるとか、原告が弁護士費用を払ってくれるとか、未だに寝ぼけたことをのたまうようですね。
>>6150 匿名はん
10年以上前から『教えていただけますか?』の連呼だな。
これは逆に要求もしないのに上から目線の『教えてあげた。』と良く使う輩とは逆の手法だ。
非喫煙者、喫煙者にも関わらずこの言葉は嫌い。
偉そうに何様なんだよ? と感じる。
『教えてあげた。』と言う輩は内容がショボい。
>>6155 匿名さん
どちらにしても、インターネットがないパソコン通信時代は『情報は自ら発信するもの』としたものがあったから、相互に情報をフォローしあっていくものであって『教えてあげた』てな上から目線の言葉を使うと周囲から白い目線があったな。
喫煙に関して早くから批判議論が起きたのもこのパソコン通信からである。もう、25年前の昔になる。
仁王立ち君は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/
で、暴れているようですね。
相変わらずアホ丸出しで、禁止規定がなくても不法行為になった判例一覧を掲示して喜んでいるようです。
そうか、、ここに来なくなったか?
バトル板からら退散して、一応退治に成功ってわけですな。
そうかと言えば、いつかデジャブで戻ってくるかも。
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
迷惑な貧乏人が多いタワーマンションさっさと引っ越せ
不細工な貧乏人ババーが話しかけてくるんで気色悪い
後、気色悪い政治キチガイの日本共産党かぶれ貧乏人
声かけてくるわ、構ってくれ構ってくれと凄い気持ち悪い奴がいる
また、来た!
ポロニウム高濃度被爆者が、、、
また、逃走。
一応、退治は成功したと、、、、
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
木川 雅博 弁護士先生
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
ここは日本ですからそれで良いのです。
[郷に入れば郷に従え]
やっぱりバカなんだコイツ
銃社会が良ければ勝手に米国に行け
カバはここが日本だということを理解していないてめえだ。
チンドン屋の言葉が出てくるほど、ポロニウムに脳が侵され、認知症が進んだか、、
被爆が凄いな。
チンドン屋なんて言葉は、若もんは使わないぜ。
自ら年齢がバレる失言をしている。
これも認知症が進行した証。
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
不法行為は不法行為、受任義務などありません。止めましょうね。
>>6178
民事裁判に国選弁護人がつけられるとか、被告の弁護士費用を原告が支払うなんて思っているベランダ喫煙者には優しく丁寧に説明してあげても理解できませんから、どうでもいいのですよ。どうせ聞く耳最初から持たないのですから。
「もっと、強烈なインパクトのある投稿」はお任せしますので、よろしくお願い申し上げます候。
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
匿名はん、特命、他、1人が何役もやっていたことが他スレの傾向で見えてきた。
喫煙すると血管が収縮し脳に酸素が不足し収縮して大脳皮質ペラペラになり、スカスカ脳になって、アルツハイマーの発症もかなり早まるらしい。
怖いね。
厚生労働省も認める猛毒入りタバコ
タバコ煙中のポロニウムの含有量と
その測定法に関する研究
(平成24年度厚生労働科学特別研究事業)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032hb5-att/2r98520000032hga...
眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032hb5-att/2r98520000032hgj...
これ読んでも喫煙するってどんなんや?
大体議論がまとまり、かの「匿名はん」のお墨付きを頂戴した。Rel.201710130105版をアップロードしておきましょう。
なお「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。
さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行できさらに効力のあるなかなか良い案がなく、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。
規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。
規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたので、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。
自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、禁煙努力をしてもらうことにあります。
厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。
一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、かなりの確率で、喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。
ですので、迷惑禁煙の被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、
標準マンション管理規約の
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務を行うことになります。
ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。
郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こしし、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
【迷惑喫煙が不法行為になることがある】
名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること
(参考)
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【禁煙外来は保険適用】
禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること
などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか
なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、
http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html
同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。
窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。
↑失礼、別スレだった。
管理組合にクレーム入れて終了ですよ
クレーマー? 管理組合はいちいちそんなこと考えません
タバコトラブルはよくある事例なので
タバコはそれに関係あるの?
危険なら国がタバコ売らないよ
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
この判決を自慢している嫌煙者って脳天気だよね。
受忍限度? 煙嫌なら逃げる事。
逃げもせず、窓も閉めずに受忍限度とか話にならない。
禁煙じゃない場所での喫煙に、誰もやめろとは言えない。
ベランダ喫煙 止めろよXX
嫌だやめない
>>6202 匿名さん
>ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
>賠償額は“5万円”となりました!
喫煙すると嘘つきになります。
自室内の喫煙以外は受忍する必要がないとの判決です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
喫煙すると反社会的になり、嘘つきになることがあるようです。
>ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
4ヶ月半のベランダ喫煙で賠償金5万円と弁護士費用払ってベランダ喫煙ができなくなるってアホですね。
止めるよう言われた時点で止めないと大変ですね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
この判決文を勝ち取ったことに意義があるでしょう。
専有部分でも、禁止規定がなくとも、不法行為になることがあるので、喫煙者は注意しましょう。
>>6210 匿名さん
喫煙者が度を越しやり過ぎたってだけの事でしょう。
喫煙でなくても専有部分どころか区分所有権の「部屋」で且つ、禁止規定がなくとも、不法行為になってる判例があるので、嫌煙者がこの判決を大げさに繰り返し扱っている事こそが滑稽です。
唯一の拠り所なんでしょうね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
ほとんど原告の全面勝訴ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
どこにもベランダ喫煙を受忍しろなんて書いてありません。
喫煙すると読解力、数学力が落ちるとの統計があるようです。知的な仕事をされる方は、考え直された方がよろしいかと。
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは
記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。
>>6220 匿名さん
当たり前の離しです。たった一度だけでは不法行為に問えないのは。どういう時に不法行為になるかは、判決文に明示されています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これに該当すれば、自室内でも禁止規定がなくとも不法行為になります。
>>6221 匿名さん
当たり前の話しです。不法行為になった判決と同じ事しなければよいのです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできなかった、150万円要求して5万円しか認められなかった残念な判決です。
受忍限度内ならOKじゃん。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
ベランダ喫煙系のスレが、
今 ☆1 ☆2 ☆3にある。
ベランダ喫煙は無くならないのに。
クスッ。
ベランダはタバコ吸ったりビール飲む場所、止めろよとは何事だ。
煙たいなら窓閉めろ!
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
喫煙するところやBBQするところではないでしょう。
>>6228 匿名さん
受忍限度ってのは、年に一二度でしょう。
四ヶ月半で5万円だから毎月最低でも一万円。診断書がベランダ喫煙期間中に取れれば、通院費や治療代、その他で月10万円くらいは覚悟した方がいい。
月10万円賠償金払って、ポロニウム吸って、子孫に変異した遺伝子遺伝させて、脳がペラペラになって、アルツハイマー非喫煙者より5年から10年早く発症するって、さすが萎縮脳だけのことはある。
クスッ。
どこにも原告の受忍義務とかありません。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
自室内での喫煙の限定的な煙だけね。
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
嫌煙者残念。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
喫煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。
>>6237 匿名さん
>>自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。
はい?
喫煙に限らず騒音とか受忍限度を超える不法行為はダメですよ。
で、それが何か?
嫌煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありませんよ。