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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 6201 匿名さん

    >>6200 匿名さん

    国が合法と認めてる事にかわりない。
    禁止されている場所以外は不法行為にならない限り可。

  2. 6202 匿名さん

    ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)

  3. 6203 匿名さん

    ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。

    この判決を自慢している嫌煙者って脳天気だよね。

  4. 6204 匿名さん

    >>6117 匿名さん

    論破?
    多くの弁護士先生のホームページ等で一定の受忍義務があると解説してますが?


    文句はその弁護士先生等にどうぞ。

  5. 6205 匿名さん

    受忍限度? 煙嫌なら逃げる事。
    逃げもせず、窓も閉めずに受忍限度とか話にならない。
    禁煙じゃない場所での喫煙に、誰もやめろとは言えない。

  6. 6206 匿名さん

    ベランダ喫煙 止めろよXX

    嫌だやめない

  7. 6207 匿名さん

    >6202さん
    そうなんですよねー。
    裁判例はあっても、判例はないんですよねー。
    地方裁判所だけの判決だけで喜んでいたら、
    御花畑の無知な存在ですね。

  8. 6208 匿名さん

    >>6202 匿名さん

    >ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    >賠償額は“5万円”となりました!

    喫煙すると嘘つきになります。

    自室内の喫煙以外は受忍する必要がないとの判決です。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。











    喫煙すると反社会的になり、嘘つきになることがあるようです。

  9. 6209 匿名さん

    >ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。

    4ヶ月半のベランダ喫煙で賠償金5万円と弁護士費用払ってベランダ喫煙ができなくなるってアホですね。

    止めるよう言われた時点で止めないと大変ですね。

  10. 6210 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



    この判決文を勝ち取ったことに意義があるでしょう。

    専有部分でも、禁止規定がなくとも、不法行為になることがあるので、喫煙者は注意しましょう。

  11. 6211 匿名さん

    >>6210 匿名さん

    喫煙者が度を越しやり過ぎたってだけの事でしょう。
    喫煙でなくても専有部分どころか区分所有権の「部屋」で且つ、禁止規定がなくとも、不法行為になってる判例があるので、嫌煙者がこの判決を大げさに繰り返し扱っている事こそが滑稽です。
    唯一の拠り所なんでしょうね。

  12. 6212 匿名さん

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  13. 6213 匿名さん

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません

  14. 6214 匿名さん

    >>6208 匿名さん


    文句はその弁護士先生等にどうぞ。

  15. 6215 匿名さん

    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)

  16. 6216 匿名さん

    >>6209 匿名さん

    ベランダ喫煙の差し止め、ベランダ喫煙禁止と判決文には書いていませんが?
    嘘つきは嫌煙者の始まりですね。

  17. 6217 匿名さん

    >>6216 匿名さん

    ベランダ喫煙は、不法行為との判決が確定していますが?

  18. 6218 匿名さん

    ほとんど原告の全面勝訴ですね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。






    どこにもベランダ喫煙を受忍しろなんて書いてありません。

    喫煙すると読解力、数学力が落ちるとの統計があるようです。知的な仕事をされる方は、考え直された方がよろしいかと。

  19. 6219 匿名さん

    >>6218 匿名さん


    文句はその弁護士先生にどうぞ。

  20. 6220 匿名さん

    嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは
    記載されていませんね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


    ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。

  21. 6221 匿名さん

    >>6220 匿名さん

    当たり前の離しです。たった一度だけでは不法行為に問えないのは。どういう時に不法行為になるかは、判決文に明示されています。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。








    これに該当すれば、自室内でも禁止規定がなくとも不法行為になります。

  22. 6222 匿名さん

    >>6221 匿名さん

    当たり前の話しです。不法行為になった判決と同じ事しなければよいのです。


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできなかった、150万円要求して5万円しか認められなかった残念な判決です。

  23. 6223 匿名さん

    受忍限度内ならOKじゃん。

    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)

  24. 6224 匿名さん


    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/


    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  25. 6225 匿名さん

    >>6221 匿名さん

    >>これに該当すれば、自室内でも禁止規定がなくとも不法行為になります。


    コレに該当さえしなければ不法行為になりません。

  26. 6226 匿名さん

    ベランダ喫煙系のスレが、
    今 ☆1 ☆2 ☆3にある。
    ベランダ喫煙は無くならないのに。
    クスッ。

  27. 6227 匿名さん

    ベランダはタバコ吸ったりビール飲む場所、止めろよとは何事だ。
    煙たいなら窓閉めろ!

  28. 6228 匿名さん

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






    喫煙するところやBBQするところではないでしょう。

  29. 6229 匿名さん

    >>6228 匿名さん

    受忍限度ってのは、年に一二度でしょう。

    四ヶ月半で5万円だから毎月最低でも一万円。診断書がベランダ喫煙期間中に取れれば、通院費や治療代、その他で月10万円くらいは覚悟した方がいい。

    月10万円賠償金払って、ポロニウム吸って、子孫に変異した遺伝子遺伝させて、脳がペラペラになって、アルツハイマー非喫煙者より5年から10年早く発症するって、さすが萎縮脳だけのことはある。

  30. 6230 匿名さん

    クスッ。

  31. 6231 匿名さん

    どこにも原告の受忍義務とかありません。



    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






    自室内での喫煙の限定的な煙だけね。

  32. 6232 匿名さん

    >>6225 匿名さん

    >コレに該当さえしなければ不法行為になりません。

    すなわち常習喫煙はだめってことですね。

  33. 6233 匿名さん

    >>6229 匿名さん

    そのような根拠は何処にもないですね。

  34. 6234 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。



  35. 6235 匿名さん

    >>6231 匿名さん

    どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありません。

  36. 6236 匿名さん

    嫌煙者残念。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/


    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  37. 6237 匿名さん

    喫煙者残念じゃないの?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm




    自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。

  38. 6238 匿名さん

    >>6237 匿名さん


    >>自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。

    はい?
    喫煙に限らず騒音とか受忍限度を超える不法行為はダメですよ。


    で、それが何か?

  39. 6239 匿名さん

    嫌煙者残念じゃないの?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...


    どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありませんよ。

  40. 6240 匿名さん

    お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  41. 6241 匿名さん

    >>6232 匿名さん

    >>すなわち常習喫煙はだめってことですね。

    判決文には記載されていませんね。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

  42. 6242 匿名さん

    >>6241 匿名さん

    居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。






    とありますが?これって止めてと言われて続ければ不法行為ってことですね。ベランダ喫煙には管理組合経由で喫煙を止めるよう申し入れましょう。

    で、受動喫煙症の診断を受けましょう。

  43. 6243 匿名さん

    朝早くから、書き込みすごいですね。
    無駄な書き込みが多いですが。

    クスッ。

  44. 6244 匿名さん

    >>6243 匿名さん

    NY時間じゃないの?クスッ。

  45. 6245 匿名さん

    そうですね。

    クスッ。

  46. 6246 匿名さん

    6238:匿名さん[2017-10-18 05:59:30]

    本当だ。朝からバトルって、喫煙者は自己正当化に必死だね。

  47. 6247 匿名さん

    常習のベランダ喫煙は不法行為ってことで宜しく!

  48. 6248 匿名さん

    不法行為=違法 を前提。
    ベランダ喫煙は、
    どんな法律に違反してるの?
    裁判判決は当事者の問題で、
    第三者に拘束力はありません。

    クスッ。

  49. 6249 匿名さん

    >>6248 匿名さん

    不法行為の意味を理解できないようですね。

    不法行為は違法です。

  50. 6250 匿名さん

    >>6248 匿名さん

    同様事例では、大きな意味がありますよ。

    ベランダ喫煙者は敗訴した前例があるため、訴えられた場合、高い弁護士費用を払い、よほどのことがなければ、敗訴するでしょう。

    喫煙者には理解できないでしょうがね。

  51. 6251 匿名さん

    じゃ、書き込むヒマがあれば裁判起こしたら?

    クスッ。

  52. 6252 匿名さん

    >>6250 匿名さん

    まあ人の治療費や治療にかかる交通費まで負担しながら、喫煙したけりゃすればよい。

    でもタバコを吸うとどれくらい損になるか計算すると面白いだろうね。

    非喫煙者より年間400万円低収入として生涯損失が45年間=1億8千万円、タバコ代460円x180箱としても82,800円x55年間=455万円、医療費自己負担分数百万円、年金が受給できない期間の損失600万円。

    簡単な計算ができなくなると、どれくらい喫煙が損なのかも理解できないんだろうな。

    お気の毒。

  53. 6253 匿名さん

    >6249さん

    >不法行為は違法です。

    >不法行為=違法 を前提。
    として書いていますがなに?

    クスッ。

  54. 6254 匿名さん

    投稿しすぎた。
    反省(涙)

    クスッ。

  55. 6255 匿名さん

    >>6254 匿名さん

    実際にベランダ喫煙者が敗訴してベランダ喫煙ができなくなっています。訴えられて泣くよりは、訴えられる前に止めましょう。

    不法行為は不法で違法です。

  56. 6256 匿名さん

    >>6242 匿名さん

    >>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    判決文を良く読みましょう。
    「あり得る」
    あり・うる【有り得る】

    [動ア下二][文]あり・う[ア下二]
    1 起こる可能性がある。

    (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある
    と判決文には書かれていますが。

    残念でした。

  57. 6257 匿名さん

    >>6250 匿名さん

    そうですね。
    不法行為になるかもしれない。
    と裁判官が判断してます。

    「不法行為になる。」とは言ってませんね。

  58. 6258 匿名さん

    >>6255 匿名さん

    規約変更してベランダ喫煙が禁止になったマンションなら
    知っていますが、まだまだ吸い放題のところが多いですよ。

  59. 6259 匿名さん

    >>6252 匿名さん

    人様の懐計算をして楽しいですか?

    有り余るほどの財がありますので。

  60. 6260 匿名さん

    >>6259 匿名さん

    低所得者、特に年収200万円以下の喫煙者が多いとの統計があります。喫煙者は反社会的で低能嘘つきになりやすいとの統計もあります。

    年収が最低でも600万円くらいになれば良いのですが。でも生涯収入が億単位で喫煙者と非喫煙者で異なるって凄いですね。

    それでも吸いたいって、まさに依存症ですね。

  61. 6261 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    禁止規定がなくとも、また自室内の専有部分でも不法行為を構成することがあり得る訳ですから、ベランダ喫煙は押して図るべきでしょうね。

  62. 6262 匿名さん

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm






    ここんところ重要ね。非喫煙者は堂々と窓を開けてきれいな空気を吸う権利がある訳ね。ベランダ喫煙で気分が悪くなって歩行も出来なくなったならば、

    http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4

    の受動喫煙症診断書の取得できる病院にタクシーで往復して診断書取得後、喫煙者に交通費、医療費、診断書作成費を請求しましょう。支払わなければ、少額訴訟で請求しましょう。懲りて二度とベランダ喫煙しないこと請け合いです。

  63. 6263 匿名さん

    >>6261 匿名さん


    受忍限度内ならOKじゃん。

    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)

  64. 6264 匿名さん

    >>6262 匿名さん

    >>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    裁判官も原告の室内に入るタバコの煙は,「多い」とは言ってないですね。
    判決文には不法行為にに「あり得る」 と記載され、「なる」と断定はされていない事こそ重要なポイントですね。

  65. 6265 匿名さん

    >>6260 匿名さん

    いやいや。
    分相応にすればよいのです。

  66. 6266 匿名さん

    >>6263 匿名さん

    受忍限度を超えたから不法行為判決が確定しました。診断書の取得が、ベランダ喫煙を止めた後だったので、健康被害が認められず、精神的苦痛への賠償だけになりましたが、4ヶ月半のベランダ喫煙期間に対し5万円と言うのは、まずまず妥当でしょう。

    周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。

    で、脳が萎縮して、大脳皮質が修復不能なほどペラペラになって、ギャンブル依存にもハマり、アルツハイマーが非喫煙者よりも10年早く始まり、肺、気管支にガンができ、苦しんで死ぬって、さいこうにバラ色、いや真っ黒な人生ですね。せいぜい楽死んで下さい。

  67. 6267 匿名さん

    >>6261 匿名さん

    嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


    ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。

  68. 6268 匿名さん

    >>6264 匿名さん

    喫煙すると読解力も数学力も落ちるって、本当ですね。

  69. 6269 匿名さん

    >>6267 匿名さん

    自室内での喫煙も不法行為になることがあると喫煙者に諭した画期的判決ですが?


    http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html


    ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
     受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  70. 6270 匿名さん

    >>6266 匿名さん

    >>周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。

    受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
    残念でした。

  71. 6271 匿名さん

    受忍限度って、喫煙者が決めるものではないのだが?

  72. 6272 匿名さん

    >>6269 匿名さん


    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...


    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  73. 6273 匿名さん

    >>6271 匿名さん

    受忍限度って、嫌煙者が決めるものではないのだが?

  74. 6274 匿名さん

    >>6272 匿名さん

    社会通念上、精神的苦痛があれば受忍限度を超えると言うことで、ベランダ喫煙が不法行為として認定され、ベランダ喫煙者も納得して、判決が確定しています。

    ベランダ喫煙で精神的苦痛を感じれば、まずは受動喫煙症の診断を受け、治療費通院費を請求し、支払い拒否を受ければ少額訴訟を起こしましょう。

  75. 6275 匿名さん

    裁判に実際に負け、ベランダ喫煙は不法行為と認定されているのに、何を屁理屈こいているの?苦痛だから止めろと言っても止めなきゃ不法行為だってこと。

  76. 6276 匿名さん

    喫煙者の多くが年収200万円以下。20歳から65歳まで45年働くとして、年収400万円と生涯収入9千万円の差、年収600万円とは1億8千万円の差。これこそが国が喫煙を禁止しない理由。外国人労働者を受け入れば日本の治安が悪化する。読解力も数学力もなく、パッケージに喫煙に害があると書いても理解できないアホを、タバコさえ与えておけば、実際は喜んで一箱400円も払って買うのだが、安く永く使えるのだから、止められない。子孫代々アホ労働者確定で、肉体労働者確保策になる。

  77. 6277 匿名さん

    >>6275 匿名さん

    受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
    残念でした。

  78. 6278 匿名さん

    ベランダ喫煙が、本当に無くなると
    思っているんだ。
    フーン。

    クスッ。

  79. 6279 匿名さん

    >>6277 匿名さん

    おはよう。

    受忍限度って、10年に一本だっけ?それくらい、我慢すりゃいいのに。わざわざ、他の家をニコチン臭くしたい気持ちが良くわかんないな?

    ひょっとして、性格悪いだけ?

  80. 6280 匿名さん

    >>6279 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

    ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
    我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。

    ひょっとして、性格悪いだけ?

  81. 6281 匿名さん

    >>6280 匿名さん

    名古屋のベランダ喫煙者は一日何本で不法行為と認めたの?それが少なくとも基準になるだろう。

    まあ一日100本吸えるものならば吸えば?毎日レントゲン撮影5回も10回もして、ポロニウムを気管支に溜め込んで、遺伝子をボロボロに異常にし、大脳皮質を紙切れくらいに薄くして、アルツハイマーを数十年早く発症させる人体実験は見ものだ。その結果がお前かも知れないが?

  82. 6282 匿名さん

    なんだか、今日は元気ないね。

    クスッ。

  83. 6283 匿名さん

    >>6282 匿名さん

    喫煙でアルツハイマー早目に始まったんだろう。

  84. 6284 匿名さん

    >>6281 匿名さん

    名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」などない。
    たかが地裁ごとき判例にはなり得ない。

    残りはポロニウム情報。
    カスだな。

  85. 6285 匿名さん

    >>6276 匿名さん

    人様の懐計算をして楽しいんだ?
    やっぱりお前性格悪いな(笑

  86. 6286 匿名さん

    お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  87. 6287 匿名さん

    嫌煙者残念じゃないの?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、
    判決文を良く読みましょう。
    「あり得る」
    あり・うる【有り得る】
    1 起こる可能性がある。
    不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。

  88. 6288 匿名さん

    >>6287 匿名さん

    で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?

    ベランダ喫煙を正当化するならば、ベランダ喫煙は不法行為にならないとの判決を元に議論するべきなのですが、喫煙者には理解できないようです。

    と言うのは、喫煙が血管を収縮させ、脳に酸素を送れなくなり、大脳皮質に修復に禁煙後20年以上もかかるダメージを与え、読解力や数学力が著しく低下するからです。

    こんな読解力だとまともな仕事できる訳ありませんよね。

    喫煙で人生いくら損失を被るか計算できない人に会社の命運を託す訳にもいきません。ですから、喫煙者は会社でも疎まれます。

    アルツハイマーが非喫煙者より、10年早く始まることが「あり得る」そうです。

    肺がんや各種ガンの発症率が高まることが多いに「あり得る」ようです。でも自分だけは関係ないと信じ切っているようです。

    健常な非喫煙者には愚か以外の何ものでもありません。喫煙者は完璧に健常な非喫煙者からみくだされているのに、屁理屈こいてさらに馬鹿にされているって、本当に面白いですね。

    喫煙者、屁理屈がんばれよ。

  89. 6289 匿名さん

    >>6284 匿名さん
    >名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」などない。

    喫煙者は訴えられたら争わず、示談で喫煙やめるからね。

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?

  90. 6290 匿名さん

    >>6286 匿名さん
    アホな喫煙者が一生懸命、騒音で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。趣味の喫煙で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を非喫煙者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは脳が萎縮しているんだろう。タバコ吸うより酸素吸って、脳の萎縮を元に戻したほうが良い。正常に戻るまで、20年もアホのままって、情けなさすぎないかい?

  91. 6291 匿名さん

    アホな喫煙者は会社でも、「これを販売すれば不法行為を構成することがあり得ますが気にせず売りましょう」などと発言して健常者を唖然とさせるんだろうな。

  92. 6292 匿名さん

    >>で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?

    受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
    心配後無用です。

  93. 6293 匿名さん

    >>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?

    喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?
    更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら?
    嫌煙者残念。



  94. 6294 匿名さん

    アホな嫌煙者が一生懸命、ベランダ喫煙で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。子供の足音での騒音で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を被害者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは単なるアホか嫌煙脳なのだろう。情けなさすぎないかい?

  95. 6295 匿名さん

    >>6292 匿名さん

    受忍限度って限りなくゼロですが?訴訟リスクを抱えて喫煙するって、社会人勤まりませんね。お仕事何されてるんでしょうかね。年収200万円未満しょうね。

    一生で1億、2億健常者より低収入確定コースですね。

  96. 6296 匿名さん

    >>6293 匿名さん

    >喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?


    ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
    ベランダ喫煙者が訴えられることはあること

    これで十分ですが?

    やはり喫煙で知力低下ですか?こんな簡単なことが理解できなくて働ける仕事って何でしょうかね。

    年収200万円未満って、お気の毒です。

  97. 6297 匿名さん

    >>ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
    >>ベランダ喫煙者が訴えられることはあること

    コレ嫌煙者の言い分(笑
    喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?
    更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら?


    >>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?


    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。
    受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。

    これで十分です。

  98. 6298 匿名さん

    >>6294 匿名さん

    嫌煙者でなくて喫煙者の間違いでしょう。嫌煙者では意味が全く通りませ。

    福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。

    自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。

    高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。

    パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。

    あんたの主張と類似ですね。

    鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。

    人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。あんた自身の品性がどんどん下劣になるだけ。

    気の毒です。憐れみます。

  99. 6299 匿名さん

    >>受忍限度って限りなくゼロですが?

    受忍限度って嫌煙者が決めるものではないのだが?

  100. 6300 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

    ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
    我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。

    ひょっとして、性格悪いだけ?

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