住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙 止めろよXX

広告を掲載

  • 掲示板
スレ主 [更新日時] 2024-05-25 17:12:35

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 3952 匿名さん

    [他のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]

  2. 3953 匿名さん

    非喫煙者でも規約変更に反対する人もいるようですね。

    http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?o=0&p=0


    「同じように健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
    結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
    うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。」


    【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
    【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
    【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】

  3. 3954 匿名さん

    自室内でもだめな場合がありますから、もう喫煙は諦めて禁煙しましょう。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

    不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  4. 3955 匿名さん

    >夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと

    そりゃそうでしょう。だから禁止規定がなくてもベランダ喫煙は不法行為となるわけです。すべてのことを細かく禁止する必要がないってごく常識ですよね。

    迷惑行為は規定があろうがなかろうが迷惑行為。

    不法行為は規定があろうがなかろうが不法行為。

    皆さんの常識通りです。約1名常識欠如がいるようですが。

    1. そりゃそうでしょう。だから禁止規定がなく...
  5. 3956 匿名さん

    >>3953 匿名さん
    お前よっぽどやな。

    俺も非喫煙者だが禁止規定なんて不要だと思う。禁止規定がなきゃ迷惑行為が許されるなんて考えるのはお前以外に誰もいないよ。

  6. 3957 匿名さん

    >>迷惑行為は規定があろうがなかろうが迷惑行為。
    迷惑がどうかは個人の判断。一律には決められない。

    >>不法行為は規定があろうがなかろうが不法行為。
    受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。
    ”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。

    >>皆さんの常識通りです。約1名常識欠如がいるようですが
    この国は皆さんご存知の通り法治国家ですから
    不満のある方は個別に訴訟するのが常識ですね。

  7. 3958 匿名さん

    >>俺も非喫煙者だが禁止規定なんて不要だと思う。禁止規定がなきゃ迷惑行為が許されるなんて考えるのはお前以外に誰もいないよ。

    実際許されているのだから仕方ないじゃん。(笑
    規約変更以外に強制的に止めさせられるのは裁判だけだね。

  8. 3959 匿名さん

    >>3958 匿名さん

    実際に不法行為になっている。禁止規定不要でね。

    禁止されていないと許されるとは違う。例の包含関係だがね。倫理や論理がわからなければ、永久に理解できないだろうがね。

  9. 3960 匿名さん

    >迷惑がどうかは個人の判断。一律には決められない。

    よくわかっているじゃん。喫煙者が決めるものではない。

    だが、確定判決で既に

    「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」述べられているとおり、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」からベランダ喫煙は迷惑になることが多いのだよ。だから、止めましょうって話だ。


  10. 3961 匿名さん

    >>実際に不法行為になっている。禁止規定不要でね。

    受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。
    ”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。


    >>よくわかっているじゃん。喫煙者が決めるものではない。
    お前が決めるものでもない。
    受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。
    ”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。

  11. 3962 匿名さん

    >>だから、止めましょうって話だ。

    だから、やだね。と。
    ”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。

  12. 3963 匿名さん

    規約 → 可
    法令 → 可
    条例 → 可
    ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    お願いも苦情もない
    受忍限度が存在する



    止める理由が見当たらない。

  13. 3964 匿名さん

    >>3963

    不法行為は、規約、法令、条例が可であっても、他人の権利侵害すれば不法行為になります。

    当然でしょう。

    この単純なことがわからないって、よっぽどどうかしてますね。

  14. 3965 匿名さん

    ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうね。

    ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決原文や判決の報道記事は、

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    にあります。

  15. 3966 匿名さん

    泣き寝入りしている人も多いようですから、ベランダ喫煙は止めましょうね。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

    ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。

  16. 3967 匿名さん

    >>3966
    他人の痛みや苦しみに共感できなくなったら人として終わっていますね。

  17. 3968 匿名

    >ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
    規約を改正すれば済む話じゃん。
    アホばっかり…

  18. 3969 匿名さん


    誤:他人の権利侵害すれば
    正:受忍限度を超える事が立証されれば


    ”訴えていいよ”と言われたら嫌煙クレーマーは下を向くしかないな

  19. 3971 匿名さん

    >>3957

    >>この国は皆さんご存知の通り法治国家ですから
    >>不満のある方は個別に訴訟するのが常識ですね。

    また、法治国家。
    論破されては、また何回同じ事を繰り返すんだ?

    特命?

  20. 3976 匿名さん

    >>嫌煙クレーマー

    これ、一般公衆の前で大声で叫んでみろ!
    もちろん管理組合総会でも。

    周囲からどんな目をされるか?

  21. 3978

    [No.3970~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  22. 3979 匿名さん

    ベランダ喫煙は迷惑になることがありますから止めましょうで良いのでは?異議ありますか?

  23. 3980 匿名さん

    ベランダ喫煙禁止にするために規約変更しましょうで良いのでは?異議ありますか?

  24. 3981 匿名さん

    >>ベランダ喫煙は迷惑になることがありますから止めましょうで良いのでは?異議ありますか?

    異議あり!
    強制力がない呼びかけより
    強制力を持った規約変更の方が効果があると思いま~す。

  25. 3982 匿名さん

    >>3981 匿名さん

    禁止規定は不要。ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。ルールがあろうがなかろうが、不法行為は不法行為となります。不法行為になることは、止めましょう。

  26. 3983 匿名さん

    >>3982 匿名さん

    禁止規定なくてもベランダ喫煙は不法行為になることがルールですね。

  27. 3984 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    これを見ればすぐに理解できるはずですよ。

  28. 3985 匿名さん

    ベランダ喫煙したければ、規約にベランダでの喫煙を認めると言う規約を作ればよいでしょうね。

    迷惑なことがらはたくさんありますから、それをすべて列挙できません。迷惑になりそうな行為のうち、特別に許可することを列挙した方が早いでしょうね。

  29. 3986 匿名さん

    ベランダ喫煙禁止の規約がないだけで十分です。

  30. 3987 匿名さん

    ベランダ喫煙止めろよ → 規約で禁止にならない限り、やだね

  31. 3988 匿名さん

    >>3985 匿名さん

    そのように規約が変わってくれれば良いですね。

  32. 3989 匿名さん

    ベランダで火気禁止の規約があるだけで十分です。

  33. 3990 匿名さん

    ベランダで楽器を演奏すること
    ベランダにゴミを放置すること
    ベランダで鳥に餌をやること
    ベランダで大木を育てること
    ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
    ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
    ベランダで・・・

    なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。

    不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。

  34. 3991 匿名さん

    >>3989 匿名さん

    不十分ですね。

  35. 3992 匿名

    >不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
    何が十分なのかよくわかりませんが、
    それでベランダ喫煙を排除できるなら、それでいいんじゃないですか?
    問題が解決してよかったね!

  36. 3993 匿名さん

    >>3990 匿名さん

    不十分ですね。

  37. 3994 匿名さん

    結論は嫌煙クレーマーが個別案件で勝訴し続けない限り
    ベランダ喫煙はいつまでも続くって事だね。

  38. 3995 匿名さん

    >>3994
    既にベランダ喫煙する人は激減していますよ。

    未だにベランダ喫煙しているとすれば、時代遅れでしょう。

  39. 3996 匿名さん

    嫌煙クレーマーが馬 鹿の一つ覚えのように繰り返し引用してる裁判の判決では


    5万円と1割の負担で吸い放題

  40. 3997 匿名さん

    要は他人への思いやりがあるかどうかですよ。

    他人への思いやりがない人は何を言われても迷惑喫煙を続けるってことでしょうね。それって、個人の質の問題でしょう。何を言われても気にせず屁理屈を言って迷惑喫煙を続ける人は続けるのでしょうね。

    規約があるかないかではなくて、自分がどう思うかの方が、人間としてよっぽど重要ですよね。

    法や条例だけで自分の行動が左右されるようになれば、はっきり言って人間として最低です。自分で良し悪しを判断できないって成人の資格がありません。ほとんど犯罪者です。お気の毒です。

  41. 3998 匿名さん

    >>3985
    あなたのマンションは規約でベランダ喫煙禁止なの?

  42. 3999 匿名さん

    >>3996

    被害者一人あたり一ヶ月1万円プラス自分の弁護士費用約50万円+原告の弁護士費用5万円ってところでしょうかね。で、マンションに居づらくなり、退去あるいは売却ってところでしょうか。

    誰も訴訟なんか望んでませんよ。最悪の人間関係になる前に自室でひっそり吸えば良いだけですが?費用ゼロですが?

    簡単な計算もできないようですね。



  43. 4000 匿名さん

    >>3998
    結論が見えてきましたね。

    ベランダ喫煙したければ、ベラン喫煙可に規約改正すれば良いってことですね。

  44. 4001 3998

    ??
    私、このスレに初めて書き込んだんだけど・・・

    質問の意味わかります?
    あなたのマンションは規約でベランダ喫煙禁止なんですか?

  45. 4002 匿名さん

    >>4001
    その質問って本質に関係ありますか?個人のマンションの話しても仕方がないでしょう。

    今時のマンションは禁止されているものが多いようですが、古いマンションは禁止されていない場合が多い。

    でも、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。

    初めて投稿される前にスレを研究されると不快に思うことが少なくなるでしょう。

    いずれにしろWelcomeです。

  46. 4003 匿名さん

    >>4002
    喫煙に関してはどんどん副流煙の害などが近年明らかになっていますからね。

    20年前のマンションでは、ベランダ喫煙が禁止されていないケースが多いようですよ。

    でも、ルールなんて時代と共に変わる訳ですから、一々禁止なんて仕切れないでしょうね。

    基本は個人個人がしっかりと時代に合った価値観を持って、人の迷惑にならないことをしないように心がけることでしょう。20年前には分煙なんて考え方がなかったですからね。今や基本的にどこでも禁煙になってしまいましたから、喫煙者の方も基準をアップデートしましょう。

  47. 4004 特例

    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
    なんだ…
    不法行為になることがあるってだけで、ただ吸ってるだけではどうすることもできないじゃないですか。

  48. 4005 特例

    >>4003
    >20年前のマンションでは、ベランダ喫煙が禁止されていないケースが多いようですよ。
    >喫煙者の方も基準をアップデートしましょう。
    ベランダ喫煙が禁止されていないマンションで、基準がアップデートされてない喫煙者が煙草を吸っていたら、どうしたらやめさせる事ができますか?

  49. 4006 匿名さん

    >>4004
    >>4005
    不法行為になることがあるってだけですよ。当然でしょう。そういう判決ですからね。今まで理解していなかったとしたら、よっぽどでしょうね。

    でも、不法行為になることを控えるって、人としての基本でしょう。どこかに訴えることのできない弱者がいるかどうかわからないのですから。

    人としての良識に期待していますが?

    だから、ベランダ喫煙は止めましょうねと申し上げておりますが?

  50. 4007 匿名さん

    >基準がアップデートされてない喫煙者が煙草を吸っていたら、どうしたらやめさせる事ができますか?

    あなたはどう思いますか?

  51. 4008 匿名さん

    >>4004
    >不法行為になることがあるってだけで、

    で、不法行為になった事例が

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    無用なトラブルを避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。

  52. 4009 特例

    >あなたはどう思いますか?
    規約を改正するしかないと思います。

  53. 4010 匿名さん

    >>4009 特例さん
    規約がなくとも不法行為になるとの判決が出ていてわざわざ規約改正すると必要はないでしょう。人それぞれですが。

  54. 4011 匿名さん

    >>4009 特例さん

    その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。

  55. 4012 特例

    >>4006
    >不法行為になることがあるってだけですよ。当然でしょう。
    えー
    ベランダ喫煙は不法行為なんてただのうそつきじゃん
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    じゃあこんなのはったっていみはありませんね

    >ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,
    訴えてる人もなんかこわいし
    これが普通とかドン引きだわ

  56. 4013 特例

    >その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。
    不法行為じゃないなら判決文なんかみせたっていみないよ
    なにがいけないんだって反撃されたらな、なにも言いかえせないじゃん
    無責任なアドバイスはいりません

  57. 4014 3998

    >>4002

    あなたが「マンションの規約を喫煙禁止から喫煙可に改訂すれば?」っていってるから
    規約で喫煙禁止になってるマンションがあるんだーと思ったのよ。
    裁判の判決云々じゃなくて、実際に規約で喫煙禁止のマンションなんてあるの?
    「今時のマンション」って新築も含めて?
    興味があるから具体的にマンション名教えて。中古でもいいよ

  58. 4015 匿名さん

    ベランダ喫煙禁止のマンションが今は多いって常識ですが?

    判決文読めよ。

  59. 4016 匿名

    >>4015
    判決文のどの部分ですか?
    また、何をもって『ベランダ喫煙禁止のマンション』と定義付けているのですか?

  60. 4017 匿名さん

    >>4006 匿名さん

    だから訴えなと申していますが?

  61. 4018 匿名さん

    >>4017
    「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。

    「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。

  62. 4019 匿名さん

    >>4002

    【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


    テンプレ参照

  63. 4020 匿名さん

    >>4019

    >ベランダ喫煙可能物件

    そんな物件多数ありますか?基本的にどのマンションもベランダでの火気は禁止されていますが?

    それに、弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。

    自室内の換気扇の下でもだめなようですよ、

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    自室の換気扇の下でも認められない可能性のある喫煙がベランダで許されるなんてことはまずないでしょうね。

    弱者への嫌がらせは止めましょう。

  64. 4021

    >>そんな物件多数ありますか?

    多数どころかほとんどの物件が可能ですが?
    過去ログに根拠・ソース等ありますので探してくださいね。


    >>弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
    >>内の換気扇の下でもだめなようですよ、

    その素晴らしい弁護士先生に相談の上、民事訴訟すれば良いですね。
    頑張って下さい。

    >>■「不法行為」と認定した判決

    受忍限度論って知ってます?

    >>弱者への嫌がらせは止めましょう。

    法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。

  65. 4022 匿名さん

    >>4018
    >>「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。

    法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつける
    嫌煙クレーマーに対する法治国家の日本に於ける公平・公正な制度を利用するよう
    薦めているだけですが?

  66. 4023 匿名さん

    >>4018
    >>「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。

    裁判をする権利は誰にでもありますから
    その「権利の行使」をすれば良いと提案しているだけですが?
    「権利の行使」を薦めるのが「嫌がらせ」ですか?

    このような事を平気で言うから嫌煙クレーマーと呼ばれるのです。

  67. 4024 匿名さん

    >>4021
    喫煙可能とわざわざ明示しているマンションなんてありません。

    嘘は止めましょう。

    それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。

    今は分煙の考え方が主流です。共同住宅の共通空間での喫煙は迷惑行為になります。

    迷惑行為は止めましょう。

  68. 4025 匿名さん

    >>4023
    通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。

    裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。

    常識がないようですね。

  69. 4026 匿名さん

    >>通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、

    ならば受忍限度内(=お互い様)になりますので我慢すべきです。

    >>あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。

    いいえ。違いますよ。
    嫌煙クレーマーを除く多くの意見が「規約変更」ですが?
    それを拒否するのから「訴える」事を進めてるのですよ。

    素直に「規約変更」すれば良いのです。

    >>裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。

    裁判する権利を行使したくないのであれば、個人の価値観なので仕方ありませんね。
    裁判より全てにおいて手っ取り早い「規約変更」すれば良いのです。

    >>常識がないようですね。

    本当に常識がないのですね。

  70. 4027 匿名さん

    >>それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。

    価値観が変わっても規約は変えない??
    法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。

  71. 4028 匿名さん

    >受忍限度内(=お互い様)

    名古屋のベランダ喫煙では、自室内の喫煙の場合はある程度の受忍限度があるものの、ベランダ喫煙は受忍する必要がないとの判決でした。

    あなたは喫煙依存症という病のために、理解したくないだけです。

    嘘は止めましょう。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    にあるとおりです。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    ・ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    どうせ理解できないだろうね。

    病気をまず治療してくださいね。

    喫煙するとまともな考えができなくなるという例ですね。

  72. 4029

    個別案件で訴えれば良いですね。

    規約変更する気がないのでしたら、訴えて下さい。

  73. 4030 匿名さん

    >>4027
    >法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。

    他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?

    法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民は、法令・条例・規約等に記載されていなくても、不法行為は止めましょうね。

  74. 4031 匿名さん
  75. 4032 匿名さん

    ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html


     昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、
    勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納
    得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。

    【相談】
     昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで
    の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても
    いいと思います。

    【回答】
     喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで
    のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。

     当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、
    場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。

     その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
    利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

     幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ
    ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。

     そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩
    し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。

     その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮
    して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。

     むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一
    層明らかになるからです。

    【弁護士プロフィール】
    ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

  76. 4033 匿名さん

    マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か

    http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html

     マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。

    【相談】
     マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。

    【回答】
     マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。

     マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。

     裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。

     ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。

     自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。

    【弁護士プロフィール】
    ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。











    大人なら勧告書出される前に、ベランダ喫煙は止めましょう。

  77. 4034 匿名さん

    それよりも禁煙したほうが八方丸く収まります。

    賢明ならば、この際禁煙しましょうね。

  78. 4035 匿名さん

    >>4032
    >>4033
    わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。

    従わなければ、後は退去勧告でしょう。

    そういう嫌な目に合う前に自主的にベランダ喫煙を自粛するか、この際禁煙しましょうね。

  79. 4036

    >>わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。

    そうですか。
    解決方法が見つかって良かったですね。

    お好きなようにどうぞ。

  80. 4037 匿名さん

    >>賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。

    分譲マンションには通用しない・・・。
    受忍限度が・・・。
    5万円・・・・。
    1割・・・・。

    ベランダ喫煙止める理由はないねw

  81. 4038 匿名さん

    >>他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?

    そうです。
    法令、条例、規約等に沿い自由にベランダで喫煙する権利を侵害する不法行為なんて子供でもわかる話ですが?

  82. 4039 匿名さん

    >>4038

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    理解できないようですね。

  83. 4040 匿名さん

    【回答】
     マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。

    >>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。

    『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。


    >>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。

    『立証は困難』だそうです。


    金と時間をかけて困難な『健康被害の立証』をするより
    『規約変更』する方がよほど簡単です。
    異議ありますか???

  84. 4041 匿名さん

    >>理解できないようですね。


    規約 → 可
    法令 → 可
    条例 → 可
    ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    お願いも苦情もない
    受忍限度が存在する
    最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない


    理解する必要はない。

  85. 4042 匿名さん

    >分譲マンションには通用しない・・・。

    他の住民への迷惑行為は、そもそも管理規約違反ですよ。あなたも、ベランダでの楽器演奏や大音量のラジオ聴取などはそうなると主張してましたよね。

    そうすると、違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。
    つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。

    通常は、理事会決議により理事長命令として勧告や命令が出されます。
    罰則規定についても管理規約の最後の方に規定されていると思います。
    また、以下のサイトに簡略ですがわかりやすい説明がありますので、ご参照下さい。

    http://www.n-mansion.net/rule.htm


    理事会決議や総会決議により勧告や命令を出した場合は法的拘束力が発生します。

    通常の手続きとしては
    1.管理会社からの警告(場合によって数回やることがあります)
    2.理事長名による勧告(内容証明)
    3.訴訟

    という手順になると思います。
    大抵は2の段階で解決します。

    結局止めざるを得ないんだから、最初から寒いベランダで惨めな姿をさらさず、快適な室内で喫煙しましょうね。

    ただ、自室で喫煙すると売却時のクリーニングが高いから、禁煙されると良いでしょう。

    家族も大喜びですよ。

  86. 4043 匿名さん

    >>4039

    >>わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。

    ↑ 『勧告書』1枚で解決なんでしょ?
    いいじゃんそれでwww

  87. 4044 匿名さん

    >>4041

    >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない

    横須賀市横浜市などがありますが、

    ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    お気の毒です。

  88. 4045 匿名さん

    >>4042

    >>違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。


    勝訴できると思うなら『訴えなさい』と言っていますが?

  89. 4046 匿名さん

    >>4043

    勧告書渡される前に迷惑行為は止めましょうね。

    日本人ならばね。

  90. 4047 匿名さん

    >>4045

    既にベランダ喫煙被害者が勝訴していますから、無駄な訴訟になるような迷惑行為は止めましょうと言っていますが?


  91. 4048 匿名さん

    普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。

    不法行為住人なんて不名誉ですからね。

  92. 4049 匿名さん

    分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。

  93. 4050 匿名さん

    >>4044

    >>横須賀市横浜市などがありますが、

    以前にも同じ事を言う嫌煙クレーマーがいましたが
    その方が示した横浜市のwebには”ベランダ喫煙をマナー違反”だと明言している
    言葉はありませんでした。

    どの公的webなのか教えて頂きたいですねw

    >>ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。

    その裁判の事は知ってますよ。

    受忍限度が・・・。
    5万円・・・・。
    1割・・・・。

    お気の毒です。

  94. 4051 匿名さん

    >>普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。

    そうですか。


    >>不法行為住人なんて不名誉ですからね。

    150万円請求して5万円しか取れなかったり、
    裁判費用の9割を原告が負担させたれたり、
    受忍限度内で原告敗訴になったりしたらカッコ悪いですからね。

  95. 4052 匿名さん

    >>勧告書渡される前に迷惑行為は止めましょうね。

    ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。


    >>分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。

    全くその通り。
    分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
    ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。

  96. 4053 匿名さん

    >>4050
    「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    に、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」とはっきり書いてありますが?書いてあっても理解できないか目に入らないようですね。病気ならば治療してください。何度もおなじことを指摘させられることも迷惑です。

    金額の多寡ではありませんが、ベランダ喫煙加害者が、弁護士費用以上の損失を被っていることがわかりませんが。退去を余儀なくされるか、近隣住民との人間関係の悪化など。簡単なことがわかりませんか?わからないなら病気でしょう。治療してください。

    喫煙を原因とする病気はたくさん知られています。家族にも悪影響を与えます。喫煙者のお子さんは学力が落ちたりしますよ。まあ喫煙者自身の知能が低ければその遺伝である可能性が大でしょうが。

    お気の毒です。


  97. 4054 匿名さん

    >>4052
    >ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の裁判結果の通り、禁止規定は不要です。

    管理組合に申し入れて、勧告書1枚で効果が出るでしょうね。

    http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html

    マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
    2014.11.02 07:00


     マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。

    【相談】
     マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。

    【回答】
     マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。

     マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。

     裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。

     ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。

     自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。

    【弁護士プロフィール】
    ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

    ※週刊ポスト2014年11月7日号

  98. 4055 匿名さん

    >>4053

    日本語理解してますか?
    ”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”

    めい‐げん【明言】 の意味
    [名](スル)はっきり言いきること。


    ご指定のHPの”どこの部分”が『明言』しているのですか?
    御託は結構なので”引用”して下さい。

  99. 4056 匿名さん

    >全くその通り。
    >分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
    >ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。

    通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙については、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    にある通り、

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    嫌われる=迷惑になる行為です。だから不法行為となっています。

    喫煙の権利は、「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」から、優先されません。

    お気の毒です。

  100. 4057 匿名さん

    >>4054
     マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。

    >>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。

    『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。


    >>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。

    『立証は困難』だそうです。

  101. 4058 匿名さん

    >>4055

    「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」

    はっきりベランダでの喫煙はやめましょうとなっていますが?理解できませんか?

  102. 4059 匿名さん

    >>4057

    ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。

    迷惑行為はやめましょう。当たり前の話です。

  103. 4060 匿名さん

    >>4057
    >『立証は困難』だそうです。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。

  104. 4061 匿名さん

    通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙のみならず↓にある通り
    受忍限度も認められています。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
    ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。

    お気の毒です。

  105. 4062 匿名さん

    >>公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。

    お気軽に訴えて下さい。

  106. 4063 匿名さん

    >>4058
    >>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
    >>はっきりベランダでの喫煙はやめましょうとなっていますが?理解できませんか?

    ”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”

    めい‐げん【明言】 の意味
    [名](スル)はっきり言いきること。


    日本語理解できません?

  107. 4064 匿名さん

    迷惑行為好きなのは隣国ですが、隣国のお方ですか?価値観異なりすぎてついていけません。多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?

  108. 4065 匿名さん

    >>4063

    屁理屈そのものですね?

    ではどんな表現をすれば明言とやらになるのでしょうか?サンプルを書いてください。

  109. 4066 匿名さん

    迷惑行為好きなのは隣国ですが、嫌煙クレーマーは隣国のお方ですか?
    法令・条例・規約等を遵守し不備があれば改正するという常識的な事が理解できず
    価値観異なりすぎてついていけません。
    多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?

  110. 4067 匿名さん

    >>ではどんな表現をすれば明言とやらになるのでしょうか?サンプルを書いてください。


    辞書でも引いて自分で考えて下さい。

  111. 4068 匿名さん

    >>4067

    なんだ、自分で書けないんだ。

    屁理屈丸出しってことで、了解。

  112. 4069 匿名さん

    法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。屁理屈はやめましょう。

    管理規約には他の住民の迷惑になる行為は基本的に禁止されていますし、ベランダでの火気の使用も禁止されていますよ。

    すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。

    あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。

    お気の毒ですね。

  113. 4070 匿名さん

    >>4068

    なんだヒント与えてるのに理解できないんだ。

    馬 鹿丸出しってことで、了解。

  114. 4071 匿名さん

    >>4069
    >>法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。

    法令・条例・規約無視ですか?無法者ですね。
    受忍限度内は我慢です。
    個別案件で勝訴してから不法行為と言って下さい。



    >>すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。

    法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるような
    迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。



    >>あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。
    >>仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。

    法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつけるような態度は日本人のものではありません。
    恫喝なんてもってのほかです。

  115. 4072 匿名さん

    法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。

    特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。


    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  116. 4073 匿名さん

    横浜市のWeb
    「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと明言されています。

    集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

    集合住宅ベランダでの喫煙を勧める公的Webがあれば教えてね。明言されてなくても参考になりますよ。まあそんなWebサイトないでしょうがね。

    お気の毒ですね。

  117. 4074 匿名さん

    >>4071
    > >仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。

    >法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつ>けるような態度は日本人のものではありません。
    >恫喝なんてもってのほかです。

    良識のある近隣住民に対し「仁王立ちでベランダ喫煙」することが恫喝になるって、よく理解できていますね。

    仁王立ちでベランダ喫煙は止めましょうね。

  118. 4075 匿名さん

    >>法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。

    民事裁判が個別案件である事が理解できていませんね。


    >>特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。

    受忍限度論は無視ですねwww

  119. 4076 匿名さん

    規約 → 可
    法令 → 可
    条例 → 可
    ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    お願いも苦情もない
    受忍限度が存在する
    最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない


    止める理由が見つからない



    お気の毒さまです。

  120. 4077 匿名さん

    >>4075
    >>4076
    スレを乗っ取り迷惑投稿し放題。

    でも迷惑を助長するような投稿は止めましょう。

    仁王立ちでベランダ喫煙は、はからずも自分で恫喝としたように、まさに住民への恫喝です。迷惑行為は止めましょう。

    ベランダ喫煙を受忍する義務はありません。ベランダ喫煙期間がすべて賠償対象になっていることからも明らかです。

    ベランダ喫煙被害者は、できれば管理組合経由で、ベランダ喫煙者に内容証明付きの警告書を出しましょう。迷惑撃退にはそれで十分です。できれば被害者の人数を集めると効果は大きいですから近隣住民と協力して撃退しましょう。


  121. 4078 匿名さん

    >>4076

    規約 → 可
    法令 → 可
    条例 → 可

    でベランダ喫煙が不法行為という判決がでています。

    不法行為は止めましょう。

    禁止規定は不要です。警告書、勧告書1枚でよいそうです。

  122. 4079 匿名さん

    >>4078
    >規約 → 可
    >法令 → 可
    >条例 → 可

    実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。

    ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。

  123. 4080 匿名さん

    >>4079
    一方、横浜市などは、市の広報サイト
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    で、
    「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と集合住宅でのベラン喫煙を止めるように広報しています。

    横浜市でなくても、集合住宅ではベランダ喫煙は迷惑行為になることがほとんどですから、ベランダ喫煙は止めましょう。


  124. 4081 3998

    なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。

    嫌煙の人はどこをゴールと定めてるの?
    特に目標無く、このスレとかネットで禁煙の啓蒙活動をしてるだけ?
    実際に体動かして何か活動してるの?

    このスレ見ると、喫煙禁煙で頭一杯になって、
    日々不毛なことに時間を割いてる人を不憫だなーと思う。

    嫌煙の人のマンションが禁煙になろうがどうだろうが知ったこっちゃないけど、
    心身ともに幸せになれるといいですね。がんばってね。

  125. 4082 匿名

    >実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
    では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。
    >ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。
    洗濯物を干しても良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介して下さい。

  126. 4083 匿名さん

    >>4082
    アホですか?

    > >実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
    >では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。

    「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。

    不法行為はいずれにしてもだめだよ。




  127. 4084 匿名さん

    >>4082

    また、始まった、、10年以上も続けているアホな話。

  128. 4085 匿名さん


    >>4081
    >なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。

    結論は出ています。ベランダ喫煙は不法行為という確定判決が出ています。自室でならば、ある程度の受忍義務があるようですから、喫煙するならば、自室で他の住民の迷惑にならないように喫煙しましょうね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    誰もそれほど困りませんが?

  129. 4086 匿名さん

    >>4085
    スレタイのとおりですね。

  130. 4087 匿名

    >>4083
    >「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。
    つまり、明言してないだけで、喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ないと言う事ですね。
    >不法行為はいずれにしてもだめだよ。
    不法行為でなければ問題ありません。
    名古屋の裁判を例にあげるなら、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けたりしなければ、問題はないと言う事です。
    理解できたかな?

  131. 4088 匿名さん

    >>4087
    被害者が注意してからのベランダ喫煙期間4ヶ月半に対して賠償額を算定しています。

    被害があれば不法行為です。

    不特定多数の住む共同住宅ですから、不法行為になり得る行為は止めましょう。

    ベランダ喫煙止めろよと言われれば、それに従いなさいと言うのが、判決です。

    スレタイ通り、ベランダ喫煙止めろよと言われれば、ベランダ喫煙を止めましょうね。

  132. 4089 匿名さん

    >>4087
    >喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ない

    ここにあなたの大きな誤解がありますね。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    とあるよう、タバコの煙は「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」が知られています。洗濯物を干しても「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」はありません。

    ベランダ喫煙が「第三者に著しい不利益を及ぼす」から不法行為とされた判決が出ていますから、ベランダ喫煙は止めましょう。

  133. 4090 匿名さん

    ベランダ喫煙者は、不法行為とまで言われて何でそれほど、自室で吸いたくないの?理由がわからん。

  134. 4091 匿名さん

    >>4085
    >>4088
    >>4089

    また、始まった、、10年以上も論破され続けているアホな話。

  135. 4092 匿名さん

    >10年以上も論破され続けている

    10年前には判決でていませんが?

  136. 4093 匿名さん

    >>4092

    そうですね。



    >>4085
    >>4088
    >>4089

    また、始まった、、5年以上も論破され続けているアホな話。

  137. 4094 匿名さん

    [投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]

  138. 4095 匿名さん

    規約 → 可
    細則 → 可(第11条)
    法令 → 可
    条例 → 可
    ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    お願いも苦情もない
    受忍限度が存在する
    最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない



    ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。

  139. 4096 匿名さん

    >>4094
    >>4095
    集合住宅での迷惑行為は迷惑行為です。禁止条項がなくても、不法行為は不法行為です。当たり前の話ですが?度々出てくる判決の通りです。

    論理的におかしいことを平気で書き連ねるスレ主さん、ご自分の偏向した意見ではなく、どこかにベランダ喫煙を勧めるサイトとか、条文とかありませんか?

    横浜市は、

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

    で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。

    「隣や上下の家に煙が流れても、集合住宅ベランダでの喫煙は自由です」なんて書かれたサイトがあれば是非ともご紹介ください。

  140. 4097 匿名さん

    >>4095
    もう判決出ていますが?あなた個人のアホな意見を何回書いても、確定判決の次の文には勝てませんよ。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  141. 4098 匿名さん

    >>4097

    あなたのような個人的思い込みで判決の解釈を何回書いても意味ないよ。
    そうだ~!そうだ~!その通りだ~!
    って思う人は訴えればいいんじゃねぇ?

    5万円勝ち取れるかもよw

  142. 4099 匿名さん

    >>4096

    ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない

    コレで十分

  143. 4100 匿名さん

    >>4098
    あなたの「ベランダ喫煙は規約で禁止されていないければ可」と言うご意見に同調するようなここ二三年のメディアや公的機関のWebサイトがあれば、それを引用すれば議論が進むと思いますが?

    「訴えればいい」で、訴えたられたベランダ喫煙者が敗訴していますよ。

    あなたのバイアスのかかった法解釈や珍説だけでは、何の説得力が何もありませんが?

  144. 4101 匿名さん

    >>4099
    >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない

    ベランダ喫煙を不法行為とする判決が確定しています

    ベランダ喫煙を止めましょうと横浜市横須賀市が広報しています。

    ベランダ喫煙を勧めるwebはみたことがありませんが?

    あなたが何度おかしなことを書いても 同じですよ。

  145. 4102 匿名さん

    >>4100
    >>4101

    他のスレでも”法律知識がない”とバカにされてましたよね?

    他スレより抜粋
    ・ベランダ喫煙による健康被害は全面的に否認
    ・精神的損害の慰謝には5万円をもって相当(150万円の請求に対して)
    ・裁判費用の負担は、被告1:原告9
    ・原告には近隣から流入するけむりを受忍する義務がある
    ・判決文にはベランダでの喫煙を不法とした趣旨の記述はない


    理解できないアホには
    『訴えなさい』で十分なのですよ。

    この裁判の話はこれ以上でもこれ以下でもない
    キミに納得してくれと説得する気はないし
    ベランダ喫煙を止めるつもりは毛頭ないのであしからず。

  146. 4103 匿名さん

    >>4102
    一人芝居大変だな。引用するWebがないから、自分の投稿引用しているだけって、誰でもわかりますが?

    自分の意見引用してどうするの?

    公的なWebでベランダ喫煙を推奨するものが、あればよろしく。

  147. 4104 匿名さん

    >4102

    ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決だしてどうするの?

    はっきりと

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    不法行為と認定されています。禁止規定は不要ともね。

    アホと書いても自分に跳ね返るだけだよ。

    賢い賢い。

  148. 4105

    これだもんバカにされるわけだよ。

  149. 4106 匿名さん

    >>4103

    同一人物だと思うなら削除依頼してみなw


    法律オンチが恥の上塗りw

  150. 4107 匿名さん

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

    集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
    換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
    夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。

    --->

    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

    禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです
    タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。
    横浜市では、禁煙を希望する方に対して様々な禁煙サポートを行っています。
    タバコをやめたいな、と思っている方は、お気軽にご相談ください。

    >>4102
    >ベランダ喫煙を止めるつもりは毛頭ないのであしからず。

    相談してきたら?ベランダ喫煙が止められませんって。





  151. 4108 匿名さん

    >>4106

    それよりも、ちゃんとしたサイトでベランダ喫煙を推奨するページがあれば、それを引用したら?

    同類項はカッコでくくれ。まあベランダ喫煙を自慢するゲスなんてそんなにはいないだろうがね。

  152. 4109

    やっぱりバカにされるよ。

  153. 4110 匿名さん

    >>4106

    ここは、ベランダ喫煙止めろよスレですが?

    ベランダ喫煙を擁護するならば、

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/
    「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 」
    と言う、恥さらしスレがあるから、そちらでやったら?

  154. 4111 匿名さん

    やっぱり法律は知ってる者の味方だな。

  155. 4112 匿名さん

    >>4109
    反論できないと、それしかないか?

    それよりも、ちゃんとしたサイトでベランダ喫煙を推奨するページがあれば、それを引用したら?

  156. 4113 匿名さん

    >4111
    >やっぱり法律は知ってる者の味方だな。
    はげどう

    ベランダ喫煙者敗訴してましたね。

  157. 4114 匿名さん

    ベランダ喫煙止めろよ → やだね。

  158. 4115 匿名さん

    >>4113

    法律オンチw

  159. 4116 匿名さん

    第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
    二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
    三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
    四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
    五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
    六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為

    ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 
    ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。

    第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
    次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
    む。) の設置又は造成
    二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
    工作物の設置又は築造
    三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
    四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
    五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
    六 多量の撒水
    七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用



    喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更
    細則モデルでは11条に記載さえていませんので
    ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。

  160. 4117 匿名さん

    >>4115
    >法律オンチw
    ベランダ喫煙者勝訴例ってないの?

    ベランダ喫煙を勧める弁護士っていますか?

    法律に詳しければそれくらい簡単に答えられるだろうが?

  161. 4118

    もう法律オンチ必死w
    分かりやすいですね。

    まぁ人様に頼み事をする言葉使いじゃないねw

  162. 4119 匿名さん

    >>4118
    答えられない言い訳としては聞き苦しいよ。

  163. 4120 職人さん


    『ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 』


    この事実は変わらない

  164. 4121 匿名さん

    >ベランダ喫煙者勝訴例ってないの?
    ありません。
    >ベランダ喫煙を勧める弁護士っていますか?
    いません。

    お気の毒です。

  165. 4122 匿名さん

    他の方から回答があって良かったですね
    法律オンチはこれで満足なんでしょうねw

    低レベル

  166. 4123 匿名さん

    >>4112
    結局何の根拠もサポータもいないベランダ喫煙者。頑張ってガンになれよ。

    でも、周囲の人間を巻き込むな!

  167. 4124

    論破され最後はイヤミで。
    最後っ屁ですね。


    お気の毒です。

  168. 4125 匿名さん

    >>4122
    >法律オンチはこれで満足なんでしょうねw

    >低レベル

    ハイレベルの法律に詳しい方は、
    >他の方から回答があって良かったですね

    他の方の回答に賛成なんですね。

    じゃあ結局ベランダ喫煙は敗訴例しかなく、ベランダ喫煙を勧める弁護士はいないってことですが?

    ハイレベルの法律的見地で、どうベランダ喫煙を擁護されるのでしょうか?


  169. 4126 匿名さん

    >>4124
    >論破され

    どこかにまともな弁護士とかの「論」が書いてあったっけ?

    議論もなしでどうやって論破するの?

  170. 4127

    >>4123
    >>でも、周囲の人間を巻き込むな!

    巻き込まれないように普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

  171. 4128 匿名さん

    >>4125

    よしよし。
    相手にされてなくて可哀そうですね。

  172. 4129 匿名さん

    >>4127
    >巻き込まれないように普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

    そのためには、ベランダ喫煙は止めましょう。

  173. 4130 匿名さん

    >>そのためには、ベランダ喫煙は止めましょう。

    そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

  174. 4131 匿名さん

    ベランダ喫煙者って、議論もせずに論破した気になり、ベランダ喫煙者敗訴判決がでても、判決を自分の都合の良いように改ざんする。

    また、ほとんどが重複投稿だし、議論からはいつも逃げ出している。

    まあ依存症患者だから許してやるが、喫煙は嘘つきの始まりとは良くいったものだ。

    留置場に留置された人の喫煙率が異常に高いそうだが、タバコをすうためにどんどん人間が崩れてゆくって悲惨ですね。

  175. 4132 匿名さん

    >そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

    判決でも「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」と言っているように、人が嫌うことをしちゃいけないでしょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    まずは、ベランダ喫煙を止めましょうね。

  176. 4133

    大きな釣り針ですね~w

  177. 4134 匿名さん

    仁王立ちさんなんか、

    >そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

    と、縁のない人ですね。でも、ベランダ喫煙者ってそういう人が多いようですね。人の忠告をまったく聞かない自分勝手な人が多いようですよ。

    ベランダ喫煙は止めましょうね。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

  178. 4135 匿名さん

    >>「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    と自分とは関係な裁判を持ち出されてもねぇw


    規約 → 可
    細則 → 可(第11条)
    法令 → 可
    条例 → 可
    ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    お願いも苦情もない
    受忍限度が存在する
    最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない

    『お願いも苦情もない 』し自分にはあてはまらないね。

    ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。

  179. 4136 匿名さん

    >>4135
    何度も重複投稿するようですが、ルール違反ですよ。

    >規約 → 可
    >細則 → 可(第11条)
    >法令 → 可
    >条例 → 可

    どこにもベラン喫煙可とは書いていませんが?

    妄想で投稿しないでくださいね。

    >受忍限度が存在する

    きちっと原文等を引用できるものならば、引用してみたら?「自室内で」がその前になかったっけ?

    >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言されていますが?

    全部論破済みですが?

    脳の血管収縮してるか、脳腫瘍?



  180. 4137


    ”全部論破済みですが?” だってwwwww

    これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。


  181. 4138 匿名さん

    >>4136

    よしよし。
    可哀そうですね。

  182. 4139 匿名さん

    >>4137
    反論できるなら、反論したら?

    重複投稿はルール違反です。

  183. 4140 匿名さん

    >>4138
    それが反論で、論破ですか?

    さすがベラン喫煙者。臭すぎます。

  184. 4141

    >>重複投稿はルール違反です。

    どこが重複投稿でしょうか?
    教えて下さいませんか??

  185. 4142 匿名さん

    敗訴判決でても、これだけゴネるって、さすがベランダ喫煙者。

    週刊ポスト2015年1月30日号
    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
    の、竹下正己弁護士による「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」でも、読んでみたら?

    >これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。

    まずは、これに反論してみたら?

    どうせ、シラット逃げまくるだけだろうが。逃げ足だけは早い。


  186. 4143 匿名さん

    「規約 → 可」が
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1-4140
    で何回でてきますかね?

    他スレ
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/385/
    にも同じ内容がありますが?

    論破されたものを何度も投稿しないようにしましょうね。

  187. 4144 職人さん

    >>これに反論してみたら?

    反論も何も根拠が示されてないのだからしょうがないよな。

    >>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には ⇒ 抽象的な表現 ⇒ 受忍限度を超える ⇒ 不法行為

    偉そうに言うのだから↓位説明できるよな。

    ”著しい不利益”
    ・どんな事を
    ・どのように
    ・どのような過程で
    ・どのくらいの期間・頻度

    ”不利益”
    ・どんな事が
    ・どのように
    ・どのような過程で
    ・どのくらい



    法律オンチのキミが推奨しているHPの弁護士先生も私と同じ事言ってるよwww
    『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』

    ベランダ喫煙止めろ ⇒ 止めません ⇒ じゃあ訴えます ⇒ どうぞ

    法令・条例・規約に沿った行動に不満・不服があるのなら
    弁護士に相談しなさい。


  188. 4145 匿名さん

    >>4143

    はぁ~www

    あなたの『? 』も重複投稿ですねwww


  189. 4146 匿名さん

    >>4142

    やっぱり論破されちゃったね。

  190. 4147 匿名さん

    >>4144
    >>4145
    >>4146
    あんたの屁理屈は読む気もしないから書くだけ無駄だよ。

    ちゃんとした弁護士先生の解説とか示せるものなら、示してみたら?

  191. 4148 匿名さん

    >>4144
    >『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』

    KYだな。頑張れよ。

  192. 4149 匿名

    >>4142
    禁止勧告が出ているという事は、住人が苦情を言っているという事であって、それが著しい不利益であるなら、不法行為となる可能性があるから、勧告には従いなさい、と言う事ですが、
    著しい不利益を与えているのか、幸福追求権が侵害されているのか、そんなのは裁判しなくては判断できません。
    いずれにしても、苦情も禁止勧告もない状況で『敗訴判決出てるから』はただの法律オンチです。

  193. 4150 匿名さん

    >>4149
    判決にあるとおりです。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」わけですから、喫煙者だけのマンションとか特別な場合を除いて、止めるべきでしょうね?

    あなたのマンションには、子供や病人、妊婦や老人がいる可能性があるでしょう。全戸に合意を求めるなんて無駄な行為をする前に自室で吸えばよいだけです。

    横浜市
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。

    屁理屈言わずに止めましょう。

  194. 4151 匿名さん

    マンション内で全く喫煙するなって言っている訳ではありませんよ。

    自室で他の住戸に迷惑をかけないような喫煙については、他の居住者にある程度の受忍が求められています。

    ひっそり吸えば良いだけです。これを嫌がる理由がわかりませんが?

  195. 4152 匿名さん

    >>4151 匿名さん

    法律オンチには理解できない。

  196. 4153 匿名さん

    >>4150 匿名さん

    法律オンチは屁理屈が得意。

  197. 4154 匿名さん

    [個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]

  198. 4155 匿名さん

    >>4154

    そろそろ迷惑ベランダ喫煙の時間ですか?

    病人や妊婦、乳幼児がいようがいまいが、規約がなければ迷惑行為でない?

    さすが法律に詳しい。

  199. 4156 匿名さん

    >>4154
    >何一つ答えられない

    答えないといけないようなことが書いてあった?そりゃ失礼。

  200. 4157 匿名さん

    >>4156 匿名さん

    ダサっ(((*≧艸≦)ププッ

  201. 4158 匿名さん

    >>4157
    >(((*≧艸≦)ププッ
    さすが法律に詳しい学識経験者ですね。

    論文でもそういうの入れるのでしょうね。

  202. 4159 匿名さん

    >>4155 匿名さん

    管理組合が迷惑行為だって認めてくれればいいんね。
    さすが法律オンチの嫌煙クレーマーさん。

  203. 4160 匿名さん

    >>4158 匿名さん

    あれ?
    ベランダ喫煙の話は都合が悪くなってしまいましたか?

  204. 4161 匿名さん

    [個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]

  205. 4162 匿名さん

    >ベランダ喫煙の話は
    不法行為って判決でおしまいでしょう。すべてはあの判決に集約されています。デファクトスタンダードみたいなものですね。

  206. 4163 匿名さん

    法律オンチも確定判決は参考にしないとね。ベランダ喫煙は不法行為になるそうだ。気をつけようね。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    判決に納得いかなきゃ
    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
    ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
    を参考にすると良いようね。弁護士先生が法律オンチの喫煙者にもわかりやすく説明している。

    「むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。」この部分は不満タラタラの喫煙者の皮肉だから真に受けないようにね。まともに反応すれば、国語力を問われますよ。


  207. 4164 匿名さん

    >>4163 匿名さん

    喫煙者の皮肉 --> 喫煙者への皮肉

  208. 4165 匿名

    >>4163
    >ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
    著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるとの事ですので、誰も何も言ってこないのであれば何ら制限を受けるものではありません。
    万一、不利益を及ぼすことがあったとしても、その程度が著しいかどうかを判断するのは裁判所です。
    著しい不利益が及んでいると思うのであれば、竹下弁護士が言われる通り裁判を起こせばいいでしょう。

    >幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。

    >当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない

    >納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

  209. 4166 匿名さん

    >>4165
    ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えるって判決でしたが?

    同じことを繰り返すなよ?喫煙者がお得意なんだろうが。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    1. ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を...
  210. 4167 匿名

    >>4166
    いいえ
    近隣の煙草の煙を受忍する義務があるという判決です。
    担当弁護士も喫煙の権利は認められていると認識しています。

  211. 4168 匿名さん

    >>4167
    君の個人的な評価は誰も認めていない。頑張れよ。お前のようなのがおればどんどん喫煙者は嫌われるようになる。


  212. 4169 匿名

    法律オンチが何か言ってる・・・

  213. 4170 匿名さん

    法理オンチのベランダ喫煙者って哀れですね。自分の立場が理解できなくて。

  214. 4171 匿名

    >>4170
    健康被害とベランダ喫煙との関連性は認められないとした判決です。
    裁判所の判断によると、著しい不利益を与えていなければ、不法行為が構成され得る事もありません。

    不利益すら与えられていない嫌煙者に、文句を言う権利などありませんから…
    法理オンチの嫌煙クレーマーって、本当に迷惑な存在ですね。

  215. 4172 匿名さん

    大変な時代が来ましたね。

    喫煙クレーマーが孤立する。

    居酒屋でも吸えない時代、どこで吸うにも許可が必要なようですね。

  216. 4173 匿名さん

    「御願い、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」と、ゾンビ喫煙クレーマーが街を徘徊する。街には、喫煙Gメンがこれまで以上に配置され、喫煙取り締まりドローンからの有毒煙感知情報をがGメンのスマホに報告され次第、現場に急行、取抑え器具で取り押さえる。「ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」悲痛な喫煙クレーマーの叫びが虚しく響く。許可を得ずに喫煙しようとした喫煙クレーマーは保健所送りとなり、去勢ならぬ禁煙処置を受ける。

    喫煙クレーマーの近未来。

    頑張れよ。


  217. 4174 匿名さん

    ここでおなじみの自称「仁王立ち」さん、ついにベランダ喫煙が迷惑行為であることを知りながら、ベランダ迷惑喫煙を続けていることを告白しました。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962

    重要ですので他スレよりご参考までに転載しておきます。
    >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
    >おまたせしました!

    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    >左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
    >が、
    >禁止行為ではありません。

    とベランダ喫煙社が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。

    本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。

    このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。

    仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。

    喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。

  218. 4175 匿名

    >>4174
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    へー
    「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
    とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?

  219. 4176 匿名さん

    >>4175 匿名さん

    なんだ「匿名」か。相手しないよ。

  220. 4177 匿名

    >>4174
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    ↑また嘘ついてるよ

  221. 4178 匿名さん

    ↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
    https://www.google.co.jp/search?q=迷惑行為+区分所有者の共同の利益

  222. 4179 匿名

    >↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
    「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
    とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?

  223. 4180 匿名さん

    >>4179 匿名さん

    ↑ベランダ喫煙が迷惑行為と書いてから、迷惑行為がマンションで禁止されてないと強弁するアホ。時には喫煙しないからと誤魔化すアホ。放っておきましょう。

  224. 4181 匿名

    >>4180
    そういうことじゃなくて…
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
    とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?

  225. 4182 匿名さん

    990:匿名 [2017-02-27 01:49:27]
    >アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。
    ほんならもうけぇへんわ!
    お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ!
    アホ!ボケ!カス!

  226. 4183 匿名

    >>4174
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?

  227. 4184 匿名

    >>4174
    >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
    >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
    不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
    その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?

  228. 4185 匿名さん

    仁王立ちさん、今日はこっちかな?ああ、恥ずかしい。

    迷惑住民なんだよね。

  229. 4186 匿名さん

    ありゃ?

    [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

  230. 4187 匿名さん

    ありゃ?

    >ほんならもうけぇへんわ!

  231. 4188 匿名さん

    迷惑行為が禁止されていないマンションにお住まいの方、この指とーまれー。

    ありゃ、

    「匿名」さんと、「仁王立ち」さんだけですか?

  232. 4189 匿名

    >>4174
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?

    >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
    >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
    不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
    その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?

    まだですか?

  233. 4190 匿名さん

    >>4179

    >>とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?

    法律オンチと言ったそうなお前が何言ってんだ?

  234. 4191 匿名さん

    >>4184

    >>不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
    >>その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?

    こんなことを質問しといて、法律オンチとほざいたのは誰だよ?

  235. 4192 匿名さん

    >>4189

    何度も提示されていながら、わざと丁寧な姿勢で質問してくるアホとしか言えない。

  236. 4193 匿名

    >>4174
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?

    >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
    >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
    不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
    その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?

    事実というのであれば、質問に答えて下さい。
    嘘なら嘘で、謝罪すべきでしょう。

  237. 4194 匿名さん

    >>4193

    この方、人として壊れている。。。

  238. 4195 匿名

    >>4194
    >この方、人として壊れている。。。
    はあ?
    壊れてるのは平気で嘘の投稿してる嫌煙クレーマーでしょう?
    そして、それを擁護してる連中はよほどの法律オンチか、ただの無法者です。

    まあ、嫌煙クレーマーの成りすましと法令無視は今に始まった事ではないですけどね。
    性根の腐った卑怯者ばっかり…

  239. 4196 匿名さん

    >>4195 匿名さん

    マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。

  240. 4197 匿名

    >>4196
    >マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。
    迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
    何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか?

    法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。
    嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…

  241. 4198 匿名さん

    >迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
    >何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか?

    ベランダ喫煙者本人が、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962
    -----
    962
    by 仁王立ちさん 2017-02-26 23:48:58 投稿する 削除依頼
    おまたせしました!

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
    が、
    禁止行為ではありません。
    -----
    と書いていますが?

    でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが?

    迷惑行為大歓迎って集合住宅があればお知らせください。


  242. 4199 匿名さん

    >>4197
    >嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…

    理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。

    法と規則を遵守する人は、他人の権利も守らないと、法と規則を遵守したことにならないのですが。それが肝心って理解できないようですね。でないと、法と規則を遵守したつもりで、不法行為を犯してしまいますよ。

    迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう?

  243. 4200 匿名

    >>4198
    >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
    >が、
    >禁止行為ではありません。
    >-----
    >と書いていますが?
    それは仁王立ちさんの主観にすぎませんが?
    全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?

    >でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが?
    何を根拠に?
    そもそも何をもって迷惑行為と言ってるのですか?

    少なくとも日本国内においては、迷惑防止条例を基準に考えるべきでしょうね。
    俺様基準で「迷惑行為は禁止されてる」なんて言っても通用する訳がありません。

  244. 4201 匿名さん

    >>4200
    屁理屈でしょう。

    まあ、私は直接「仁王立ち」さんとやりあいます。

    あなたは、喫煙しないんだし、人の煙を吸うことに抵抗ないのだから、関係ないですよ。どっか別のスレで遊んでください。




  245. 4202 匿名

    >>4199
    >理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。
    故意に嘘をついていたのではなく、知ったかぶりのデタラメだったという事でしょうか?

    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    『区分所有者の共同の利益に反する行為』は区分所有法に基づいて判断される事です。
    管理規約で『迷惑行為は共同の利益に反する行為』などと規定する訳がありません。

    >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
    一般に迷惑な行為であると認識していても、現実に被害を被っている者がいなければ不法行為にはなりません。

    >迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう?
    当然です。

  246. 4203 匿名さん

    >>4202
    勝手に一人でやってください。

  247. 4204 匿名さん

    迷惑行為や不法行為は止めましょう。

    ベランダ喫煙は一般に迷惑となりますから止めましょう。

    不法行為となるようなベランダ喫煙は止めましょう。


  248. 4205 匿名さん

    規約になければ、ベランダ喫煙は、迷惑行為にならないという意見は完全に否定されましたね。

    要は、迷惑行為の被害者がいるかどうか、あるいは加害者が迷惑行為をしている認識があるかどうかということが、問題のようですね。

  249. 4206 匿名

    >>4203
    >勝手に一人でやってください。
    弁明は無しですか?
    では、嘘つき(もしくは、法律オンチ)とその支持者という事でよろしいですね。

  250. 4207 匿名さん

    >>4206
    何を弁明する必要があるのですか
    >>4197で、
    ------
    >>4196
    >マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。
    迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
    何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか?

    法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。
    嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
    ------
    と書くから、

    >迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
    -->ベランダ喫煙者本人が迷惑行為を認めている

    >法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。
    -->法と規則の遵守をしても、他者の権利を侵害すると不法行為なると、法と規則の遵守、他人の権利を尊重する前提の主張をしていますが?

    で、突如、理由もなく
    >嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
    どこに嘘や「無法」があるのですか?

    あなたの言い分が支離滅裂

    どこかに
    >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
    そんなことが書いてありましたか?

    喫煙もしないくせに、被害妄想でしょう。

    迷惑ベランダ喫煙を止めましょう。不法行為となる喫煙を止めましょうと主張しているだけですが?

  251. 4208 匿名さん

    ベランダ喫煙者絶対誰にも迷惑をかけることはないと確信を持ってベランダ喫煙しないでしょう。

    そもそもなぜベランダ喫煙するかってったら、家族が嫌がるからだからね。家族が嫌がるくらいだから、近隣の誰かが嫌がる可能性がある。

    特に洗濯ものとか干しておれば嫌だろうし、何もなくてもヤニ臭くなるのは嫌だろう。

    弁護士による不動産の法律ガイド
    http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/
    【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】
    にある通りだよ。

    2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例

    う 共同生活上の不当・迷惑行為

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の判決にある通り。

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    嫌がられることは説明しないでもわかるでしょうって、判決だよね。

  252. 4209 匿名さん

    迷惑行為や不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうで、誰も文句ないんだから、それでいいでしょう。自明の結論ですね。

  253. 4210 匿名

    >>4207
    >どこに嘘や「無法」があるのですか?
    ↓これ、故意に嘘を書き込んだか、法律を無視したデタラメですよね?
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?

    >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
    >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
    不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
    その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?

    嘘や「無法」でないなら、ちゃんと弁明して下さい。

  254. 4211 匿名さん

    >>4210 匿名さん

    デタラメじゃないでしょう。

    色々なサイトで

    マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。

    と書いてありますが?

    迷惑行為がマンションで禁止されていないとされているサイトを紹介してください。

    常識で考えればわかりそうなものだが?

    要は常識のレベルが違うだけでしょう。

  255. 4212 匿名

    >>全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
    >そんなことが書いてありましたか?
    じゃあ、『ベランダ喫煙は迷惑行為』と言うのは、『単なる個人の主観』という事で異論はありませんね。

  256. 4213 匿名さん

    >>4211 匿名さん

    屁理屈のレベルが違うようですね。

  257. 4214 匿名

    >>4211
    あなたは>>4174を投稿した方で間違いありませんね?
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    >と書いてありますが?
    マンション管理規約に、
    迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止
    と規定されているのですよね?
    色々なサイトで書いてあるとの事ですので、そのサイトの一つを紹介して下さい。

  258. 4215 匿名さん

    >>4212 匿名さん
    一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。

    裁特に名古屋の判官の判断ではね。

    横浜市横須賀市神奈川県なんかは同じ意見でしょう。


    でも

    >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?

    なんて思っていませんよ。あなたとか仁王立ちさんがいますからね。

  259. 4216 匿名さん

    >>4214 匿名さん

    既にサイトを紹介しています。迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイトをどうぞ。

  260. 4217 匿名

    >>4216
    故意に嘘の投稿をしているのかとも思いましたが、法律オンチの知ったかぶりという事で、、、

  261. 4218 匿名

    >>4208
    >嫌がられることは説明しないでもわかるでしょうって、判決だよね
    違うよ
    共同住宅に住むという事を理解しなさいって、判決だよ。

  262. 4219 匿名さん

    >>4218
    その通り。

    共同住宅に住むという事はベランダ喫煙をしてはいけないということを理解しなさいって、判決だよ。

  263. 4220 匿名さん

    俺は喫煙者だが、周りに迷惑をかけていると思うよ。よく嫁さんや会社の同僚に臭いと言われる。昔は職場で喫煙出来たが、パソコンのキーボードが動かなくなったので、情管のサポートに見てもらったら、タバコの灰が詰まっていたとか。

    でも、今のところは、不法行為で訴えられたことはない。ベランダ喫煙が度を越した迷惑なことくらいは理解しているからね。

    嫁さんの嫌がることは、誰でも嫌がることくらいは、理解しているからね。

  264. 4221 匿名

    >>4219
    その通り。

    共同住宅に住むという事はベランダ喫煙をある程度は我慢しなくてはいけないということを理解しなさいって、判決だよ。

  265. 4222 匿名さん

    >>4221

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    自己の所有建物内であっても...
    ↑↑↑↑↑↑↑↑
    制限が加えられることがあるのはやむを得な
    い。

    マンションの専有部分
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=自室内)

    及びこれに接続する専用使用部分に
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=ベランダ)

    おける喫煙であっても...制限すべき場合があり得る

    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
    ↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても)

    喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても)

     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美


    でも、まあベランダ喫煙者自らが迷惑行為を認識してるんだから、だめですよ。

    自室が副流煙で汚染されたくないから、他人の住戸を汚染させるなんて、不法行為も不法行為です。

    気の毒ですなあ。

  266. 4223 匿名さん

    ベランダ喫煙クレーマーさん、

    迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、

    ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト

    ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか?

    まあ、迷惑喫煙止めましょう、不法行為になるベランダ喫煙止めましょうって、当然のことに反対するのは、「匿名」と「仁王立ち」だけでしょう。

    弁護士とかでいないの?

  267. 4224 匿名

    >>4215
    >一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。
    喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。
    喫煙者もいれば、全く無関心な人もいるんだから、『迷惑行為』とまで考えてる人はそれほど多くはないよ。
    嫌煙者が大声で騒いでるから無駄に目立ってるだけでしょう。

    >裁特に名古屋の判官の判断ではね。
    近隣の煙草の煙を受忍する義務があると言ってますよ?
    喫煙する権利が思いっきり擁護された判決だって、まだ理解できないの?

    >横浜市横須賀市神奈川県なんかは同じ意見でしょう。
    市民の声を紹介しているだけで、積極的に啓蒙しているとまでは感じられませんが?

  268. 4225 匿名さん

    >>4224
    >喫煙可能マンションに

    管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか?

    もし管理規約に喫煙可能って記載されておれば、他の管理規約に違反せず、他の居住者に著しい不利益を与えなえれば可能だと認めますよ。

    管理規約に喫煙可能って記載されているマンション、具体名を挙げてくださいな。

    はい論破!

  269. 4226 匿名

    >>4222
    『管理規約』と『迷惑行為の禁止』と『共同の利益に反する行為』の区別もつかない法律オンチが何を妄想しているのでしょう?
    不法行為の構成要件すら理解できない法律オンチに判決文が理解できる訳がありません。
    判決文を切り貼りして作文したって、判決の趣旨が変わる事はないから。

  270. 4227 匿名

    >>4225
    >管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか?
    禁止されていなければ『可』
    これが、法治国家たる日本の大原則です。
    はい、論破!

  271. 4228 匿名さん

    >>4227
    >禁止されていなければ『可』
    >これが、法治国家たる日本の大原則です。
    >はい、論破!

    全然論破できていませんが?

    アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ

    「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」

    と記載していますが?

    禁止されていなければ、禁止されていないだけで、不法行為になる行為は不法です。

    そもそも禁止されている項目っていくつありますか?逆に禁止されていても不適切な項目などは、数万とありますが?

    アホ丸出しですね。

    論破が聞いて呆れます。

  272. 4229 匿名さん

    >>4226

    >>4228
    >禁止されていなければ、禁止されていないだけで、不法行為になる行為は不法です。

    これが理解できないほうが「法律オンチ」だと思いますよ。

  273. 4230 匿名さん

    >4227

    論破って叫ぶ前に、この回答待ってるんだが?

    >>4223
    ベランダ喫煙クレーマーさん、

    迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、

    ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト

    ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか?

    まあ、迷惑喫煙止めましょう、不法行為になるベランダ喫煙止めましょうって、当然のことに反対するのは、「匿名」と「仁王立ち」だけでしょう。

    弁護士とかでいないの?

  274. 4231 匿名

    >「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
    使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、
    使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。

    禁止されていなければ『可』
    これが、法治国家たる日本の大原則です。
    はい、論破!

    法律オンチすぎて話になりません。
    オンチ君、知ったかぶりはほどほどにしてね!

  275. 4232 匿名

    >迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、
    >ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト
    >ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか?
    ないんじゃない?
    だから、何?

  276. 4233 匿名さん

    >>4232

    なんだ。一人だけで、根拠のないことを吠えてるだけじゃない。

    気の毒だなあ、やっぱりあんたとは、もういいよ。

    >禁止されていなければ『可』
    >これが、法治国家たる日本の大原則です。
    >はい、論破!

    で、なんでベランダ喫煙が不法行為になったの?

    どうせ説明できないんだから、止めときなよ。アホ丸出しだよ。

    規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。

    名古屋の判決の意味も永遠に理解できない。

    週刊ポストの弁護士の「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」の説明も永遠に理解できない。

    永遠の進歩ゼロ。

    まあ一人で頑張れよ。


  277. 4234 匿名さん

    途中からのこのスレをのぞいた方は、

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    を参照してくださいね。

  278. 4235 匿名さん

    自称恫喝的常習ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が迷惑行為と認めたケース。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962

    >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
    >おまたせしました!

    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    >左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
    >が、
    >禁止行為ではありません。

    迷惑をかける一人だけでは、迷惑行為は成立しない。迷惑をかけれられた被害者がいることを知っているから、迷惑行為で間違いないと自白している。

    ほとんど犯罪者。

  279. 4236 匿名

    >>4233
    私:喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。(>>4224
    オンチ君:管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? (>>4225
    私:禁止されていなければ『可』これが、法治国家たる日本の大原則です。 (>>4227
    オンチ君:アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ
    「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 (>>4228
    私:著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。(>>4231
    オンチ君:規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。 (4233)

    いやいや
    規約で禁止を謳ってなければ、ベランダは喫煙可能だって話をしてたのに、なんで途中から不法行為の話にかわってるんだ?
    大丈夫か?ウンチ君…

  280. 4237 匿名さん

    >>4231 匿名さん

    >禁止されていなければ『可』
    >これが、法治国家たる日本の大原則です。
    >はい、論破!

    暴 力 団 員の出入りはどうよ。

    賢いのう。

  281. 4238 匿名さん

    >>4236 匿名さん

    お前の方が途中で話変えとるよ。

  282. 4239 匿名

    >>4238
    >お前の方が途中で話変えとるよ。
    どこで?

  283. 4240 匿名さん

    世の中には、無数の事象があるのに、それを一つずつ可否を判定なんてできないって、小学生でもわかりますがね。一人で頑張ってますなあ。お気の毒。

  284. 4241 匿名さん

    禁止してなきゃ「可」ならば、確かに
    >暴 力 団 員の出入りはどうよ。
    は、もちろん、夜中中のどんちゃん騒ぎや、常識で誰もやらないようなことも、禁止された数項目を除いて、何でも可になってしまう。法律レベルで議論すべき問題じゃないでしょうね。

  285. 4242 匿名さん

    俺んちのマンション、規約で禁止されていないから、ベランダで小便も大便も可だよって?

    あーーーーあ。さすが、法律に詳しい。

  286. 4243 匿名

    >>4238
    >お前の方が途中で話変えとるよ。
    どこで?

  287. 4244 匿名さん

    俺んちのマンション、規約では鶏を飼ってはいけないと禁止されていないから、オンドリを飼ってみるかな。皆早起きになって感謝されるだろう。by 匿名

  288. 4245 匿名さん

    俺んちのマンション、ベランダで麻雀しちゃいけないと規約で禁止されていないから、今日はベランダで徹夜マージャンだ。ヤッター。by 匿名

  289. 4246 匿名さん

    俺んちのマンション、ベランダで肥料作っちゃいけないって禁止されていないから、肥溜め作るぞ。by 匿名

  290. 4247 匿名

    >>4238
    >お前の方が途中で話変えとるよ。
    どこで?

  291. 4248 匿名さん

    お母ちゃん、ベランダで何しちゃいけないんだっけ?規約が手元にないからわからないんだけど、規約どこかにない。 by 自分で善悪の判断のできないアホ

  292. 4249 匿名

    論破されたウンチ君
    今回は成りすましパターンで荒らしています!

    規約で禁止にしない事には仁王立ちさんには太刀打ちできませんよ。
    まだ理解できないんですか?
    無知なウンチは哀れだね…

  293. 4250 匿名さん

    あんたの言い分代行しているだけだが?

    これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい?

  294. 4251 匿名

    >あんたの言い分代行しているだけだが?
    >これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい?
    はいはい
    許可が必要なんですね?
    ・プランターでミニトマトの栽培
    ・派手な下着を干す
    ・喫煙
    ・友人と歓談
    ・工作
    ・布団たたき
    ・不用品の一時保管
    ・ビニールプール
    いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。
    が、許可が必要なんですね?

  295. 4252 匿名さん

    >>4251

    ???

    だから規約は全てについて、可否を書けないって話だが?

    一々それらを判断して規約を作らないだろうが?

    原則、何でも自由なんだよ。共同の利益に反しなければ。

    で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。

    あんたの理論でいけば、すべての行為の審査が必要だから、規約作りに数年かかり、禁止事項だけで、何百ページにもなる。

    理解できないかい?

  296. 4253 匿名さん

    原則自由だが、実際にしてはいけないことがたくさんある。これが、法や条例、規則って奴だが?普通義務教育で習うだろうが?

  297. 4254 匿名さん

    違法ではないが不法って奴だが、未だに理解できない?

  298. 4255 匿名

    >>4225
    >管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか?
    規約で禁止されてなければ喫煙『可』
    許可なんていらないから。
    理解できたかな?
    法律オンチ君

    違法だの不法だの、実際にしてはいけないことだの、勝手に妄想を膨らませてるクレーマーがいるけど、
    規約で禁止されてなければ喫煙『可』
    さすがの法律オンチ君は理解できたよね?

  299. 4256 匿名さん

    何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。

  300. 4257 匿名さん

    法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。

    スピード違反は違法行為。

    どちらもだめですが?

    法律守っていたからと言って、人の車を壊すことは許されませんが、そのお歳になるまで理解できませんでしたか?今おいくちゅでちゅか?

  301. 4258 匿名さん

    >>4257 匿名さん

    (誤)そのお歳になるまで理解できませんでしたか?今おいくちゅでちゅか?
    (正)そのお歳になっても理解できませんでしたか?今おいくちゅでちゅか?

  302. 4259 匿名

    規約で禁止されてなければ喫煙『可』
    許可なんていらないから。
    ついでに言えば、その行為自体には、違法性も不法性もありません。

  303. 4260 匿名

    >>4252
    >で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。
    『ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決』ではなくて、
    『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたから、不法行為って判決』です。
    さすがに理解してね。

  304. 4261 匿名さん

    >>4260 匿名さん

    恥の上塗りしてますね。おいくちゅでちゅか?

  305. 4262 匿名さん

    何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。

    法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。

    スピード違反は違法行為。

    どちらもだめですが?

    マンションも同じ。

    規約で禁止されていないからと言って不法行為になる行為は許されません。

    法律守っていても不法行為は許されません。そのお歳になっても理解できませんか?

    今おいくちゅでちゅか?

  306. 4263 匿名

    >>4262
    ベランダ喫煙は違法でも、不法でもありませんが?

  307. 4264 匿名さん

    >>4263 匿名さん

    得意の恥隠し。論点変わってますが?

  308. 4265 匿名さん

    >>4262

    「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。

  309. 4266 匿名

    >得意の恥隠し。論点変わってますが?
    なにが?
    そもそも、違法行為と不法行為の違いが分かってない、とか、何を言ってんのか全く理解できないんだが…

    喫煙可能マンションのベランダでタバコを吸っている。
    違反でも違法でも不法でもない。

  310. 4267 匿名さん

    このスレ、ベランダ喫煙クレーマーの完全敗北と言うことで。

    結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。

    喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。

    以上

  311. 4268 匿名

    >「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。
    それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。
    ちょっとした煽りレスで出ただけのことでしょう?
    民訴と刑訴を混同してしまうことくらいあるんじゃないの?

    自分のデタラメっぷりと知ったかぶりの酷さを棚に上げて何をいってるんだか…

  312. 4269 匿名

    >結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。
    >喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。
    全く異論はないんだけど、
    喫煙可能マンションで喫煙している人がいたとしても、どうすることもできませんよ?って話ですよ。
    規約に禁止条項があれば問答無用で止めさせることもできるけど、
    断固として規約の改正に反対するのではあれば、著しい不利益を与えられていることを裁判で立証しない限り、やめさせることはできません。

    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つだから受忍するしかありません。
    規約で禁止にするか、我慢するか、裁判で勝訴するかのいずれかしかないんです。
    それを踏まえたうえで、


    結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。
    喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。

    以上

  313. 4270 匿名さん

    >>4269 匿名さん

    憲法持ち出さずとも、人に迷惑かけちゃいかんだろうが。

    長いことかけて未だに、違法行為と不法行為の違いが理解できない喫煙クレーマー。喫煙するとこうなるって、典型ですね。

  314. 4271 匿名さん

    >>4269 匿名さん

    >喫煙可能マンションで喫煙している人がいたとしても、どうすることもできませんよ?って話ですよ。

    違法行為も不法行為も禁止ですが?

  315. 4272 匿名さん

    >>4269 匿名さん

    >喫煙可能マンション

    喫煙者用マンションとか、ベランダ喫煙が明示的に許可されたマンションならばね。

    一般のマンションならば、ベランダ喫煙は不法行為って判決が出ていますから、不法行為になる可能性が高いからベランダ喫煙は止めましょう。

    迷惑になるから止めましょう。

    当然じゃん。

  316. 4273 匿名さん

    駐車場に「他の車に衝突してはいけません」と書いてなければ、衝突可能駐車場と強弁するベランダ喫煙クレーマー。煙で何がまともかわかりません。

  317. 4274 匿名さん

    >>4268
    > >「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。
    >それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。
    違法行為と不法行為の違いを知らず理解できない、善悪の判断を自分でできないって「国選弁護人」の意味を知らないよりひどいが?

  318. 4275 匿名さん

    ベランダで何かするたびに、マンション管理規約をチェックする喫煙クレーマー。規約になければ何をやっても構わないと勝手に理解するアホ。

    一々管理規約や条例、法律をチェックして、自分の行動の可否を決めるのは、世間広しと言えども「匿名」だけだよ。普通は、ずっと何かするたびに、条例や法令をチェックできないが?

    「仁王立ち」は「ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません 」と書きながらベランダ喫煙するからさらに悪質だが。


  319. 4276 匿名

    自ら喫煙可能マンションに住んでおきながら何を寝ぼけた事を言っているのでしょう?
    だから、法律オンチの嫌煙クレーマーとバカにされ続けてるんですよ。

    現状では国が喫煙を認めている訳だし、ルールを守って喫煙している人に文句を言うのはお門違いというものです。
    近隣のタバコの煙を受忍する義務がある、との判決まで出ていますので、憲法を持ち出すまでもありません。

    規約を変えるか、黙って我慢し続けるか、裁判で不法行為を立証するかのいずれかです。

    「憲法を持ち出すまでもなく、違法行為も不法行為も禁止ですが? 」と直談判を行うのも自由ですが、相手方は正当に権利行使をしているご近所さんです。
    ご自身の立場をよく考えた上で折衝に臨みましょう。

  320. 4277 匿名さん

    >>4276
    おまえ、止めとけって。違法行為と不法行為の違いがわからなきゃ掲示板は15年早い。大人になってからか、高校卒業してからにしな。

  321. 4278 匿名

    >>4277
    >違法行為と不法行為の違いがわからなきゃ
    昨日くらいから随分気に入って多用してるようだけど、また新しい法律用語を覚えたんですね!
    法律オンチくんはそういう基本的なところから、少しずつ理解をして行ったほうがいいと思います。
    『低額訴訟』とか『判決文の解釈』なんていうのは、ちょっと背伸びしすぎちゃってたね(笑)

    もう随分オッサンなんだろうけど、学習に遅すぎるって事はないから…
    非常識な迷惑住人にならないために頑張れ!

  322. 4279 匿名さん

    >>4277
    おまえ、止めとけって。違法行為と不法行為の違いがわからなきゃ掲示板は15年早い。大人になってからか、高校卒業してからにしな。

  323. 4280 匿名さん

    Q:小額訴訟ってありますけど、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?

    A: ベストアンサーに選ばれた回答

    (1)訴額(遅延損害金を含まない請求金額)が60万円以下であれば、少額訴訟で申立てる事は可能です。

  324. 4281 匿名さん

    匿名:債権がないと少額訴訟は起こせませんが

    匿名さん:?????債権があるかどうか、そしていくらか決めるのが裁判じゃないの?アホですか?

  325. 4282 匿名さん

    Q:少額訴訟は、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?

    匿名:裁判であろうが何であろうが、ベランダ喫煙であろうが、ベランダ徹夜マージャンであろうが、禁じられてなければ可能です。

  326. 4283 匿名さん

    >>4251
    -------
    by 匿名 2017-02-28 23:39:36 投稿する 削除依頼
    >あんたの言い分代行しているだけだが?
    >これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい?
    はいはい
    許可が必要なんですね?
    ・プランターでミニトマトの栽培
    ・派手な下着を干す
    ・喫煙
    ・友人と歓談
    ・工作
    ・布団たたき
    ・不用品の一時保管
    ・ビニールプール
    いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。
    が、許可が必要なんですね?
    -------

    「匿名」だろう規約に禁止されていないからと、近隣の「派手な下着」の写真を撮影するのは。

    常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。

  327. 4284 匿名

    >>4280>>4282
    Q:隣人がベランダで仁王立ちになってタバコを吸っています。
    仁王立ちさんの不法性(違法性)と請求すべき金銭の額を、法的根拠をもってお答え下さい。
    ※事実である必要はありませんが、少額訴訟案件として受理されうる事例でお答えください。

  328. 4285 匿名

    >>4283
    >常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。
    ・プランターでミニトマトの栽培
    ・派手な下着を干す
    ・喫煙
    ・友人と歓談
    ・工作
    ・布団たたき
    ・不用品の一時保管
    ・ビニールプール
    いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。
    あなたの常識とやらで、善(許可は不要)と悪(許可が必要)に分けて下さい。
    喫煙は『無条件で悪であり、禁止されていなくとも許可が必要』なのですよね?
    その他はどうですか?

  329. 4286 匿名さん

    >>4285 匿名さん

    不法行為知らない人と法律談義しても意味ありません。

    国選弁護人も少額訴訟も知らなかったっけ?

    高校出てから戻ってきてね。

  330. 4287 匿名

    >>4286
    常識とやらで善と悪にわけてみろと言ってるだけで、法律の話しなんて一切していませんが?
    そんな事も理解できてないのに『法律談義』て、、、

  331. 4288 匿名さん

    飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表

    http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010066-n1.html

    だって。名古屋の賠償は安すぎたよね。

  332. 4289 匿名

    >>4288
    原則、建物内を禁煙とする。だって。
    喫煙場所として認められるのは、ベランダのような屋外のようです。

  333. 4290 匿名さん

    >>4289 匿名さん

    違法行為はいけません。
    不法行為もいけません。

    理解できない人はおいくちゅでちゅか?

  334. 4291 匿名さん

    >>4289 匿名さん

    どこも吸えるところないでしょう。お気の毒。

  335. 4292 匿名

    >飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表
    >http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010066-n1.html
    >だって。名古屋の賠償は安すぎたよね。
    過料と損害賠償を同列で語る法律オンチがいますが…
    飲食店が室内禁煙になろうが、違反者には過料が科されようが、個人のベランダには何ら関係のない法改正です。

    喫煙可能マンションはいつまでたっても喫煙可能です。
    改正法案なんか検討するより、喫煙禁止法の制定でも検討してくれればよかったのにね。
    どうして国は喫煙者を保護したがるんでしょうね?

  336. 4293 匿名

    >>4280>>4282
    少額訴訟で差止めができるって聞いたんですけど、具体的にどんな手続きなんですか?
    そもそも、何を差止めできるのですか?

  337. 4294 匿名さん

    >>4293
    あなたのばあいは、まずは、おゆうぎをみんなでして、「なかよく」あそべるようになりましょう。

    おゆうぎをするときには、とくにおやくそくは、ありませんが、はじめてなにかをするときは、してよいかどうか、かんがえるようにしましょうね。

  338. 4295 匿名さん

    >>4293 匿名さん

    少額訴訟でなくて、JTに低脳訴訟起こした方が良いのでは?母親の喫煙のお陰で、こうなりましたって。

  339. 4296 匿名さん

    >>4293 匿名さん

    >少額訴訟で差止めができる

    アンカー先を見ましたが、どこにも差止めができるなんて書いてありませんが?「少額訴訟」ですから、お金を請求する訴訟のことだと、誰でもわかりそうですが、やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。

    もしそうだとしたら、高額訴訟を起こされては、如何でしょうか?

    喫煙って怖いですね。

  340. 4297 匿名

    >>4294
    そんなにタバコがいやなら、何故規約を改正しないのですか?
    喫煙が可能であれば、当然喫煙するのもが出てくる事くらい想像できないのですか?
    喫煙可能な場所で喫煙をしている人に、『止めろ』と要求するのは正しい事だと、本気で思っているのですか?

    >あなたのばあいは、まずは、おゆうぎをみんなでして、「なかよく」あそべるようになりましょう。
    あなたの場合は、ご近所さんとの関係を、もっと真摯に考えられた方がいいと思います。

  341. 4298 匿名

    >アンカー先を見ましたが、どこにも差止めができるなんて書いてありませんが?
    少額訴訟に詳しいそうなので聞いてみただけですよ。

    >やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。
    見ず知らずの人の母親を侮辱するとか最低ですね…

  342. 4299 匿名さん

    >>4297 匿名さん

    まだわからない?

    お前、以前、非喫煙者が改正は不要とする意見引用してなかったっけ?

    規約に細々書き出したら切りがないって意見だったと思うが?

    生徒手帳じゃあるまいし、細かな禁止事項が規約にあるなんて、住民の質が悪いのが丸出しだが?

    他の住民に著しい不利益を与えるような行為は、どちらにしろ不法行為になるから、禁止規定が不要。名古屋の裁判の通りだが、まだ理解できない?お前、本当にそうなら、かなり異常だよ。嘘だよな?


    冗談だよと笑って欲しい。

  343. 4300 匿名さん

    >>4298 匿名さん

    書いてもないこと質問してどうするの?

    喫煙すると代々バカな子ができるらしいから、てっきりそれかと。喫煙は止めた方が良い。

  344. 4301 匿名さん

    >>4297 匿名さん

    >喫煙が可能

    禁止されていないだけだって。

    規約ですべての嫌悪行為を禁止できないし、する必要がないことが未だにわからない。

    道路交通法やその他の法規に違反すれば法律違反。

    違反してなくても、人の車にぶつけたら不法行為。

    規約違反してなくても、他人の権利を侵害したら不法行為。

    大人は自分の行為に責任を持つもの。人に迷惑をかけないもの。と言うと、騒音だとか調理の臭いとか言い出すだろうが、タバコの煙は有害だから、より不利益を与えるとされている。

    頼むから、お父さんやお母さん、先生に相談してから、投稿したら?考え方が、幼稚すぎる。

  345. 4302 匿名

    >書いてもないこと質問してどうするの?
    知ったかぶりばっかりしてる、法律オンチの嫌煙者が、過去に『少額訴訟で差止め』なんて、大嘘ついてたから皮肉で質問したんですよ。

    >やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。
    見ず知らずの人の母親を侮辱するとかゴミクズですね…

  346. 4303 匿名

    >>4301
    誰?
    お前、アホすぎて話にならん
    規約で禁止にしてないなら喫煙可能マンションです。
    それだけ覚えとけ!

  347. 4304 匿名さん

    >>4302 匿名さん

    一般的に、敗訴して不法行為継続する奴はまずいないんじゃないの?訴えられる前に普通は止めそうなものだが?

    規約で禁止されていないことは何をしても良いと言うような幼稚園児並の思考では理解できんだろうがね。

  348. 4305 匿名さん

    >>4303 匿名さん

    規約に書いてないんだろう?

    喫煙可能って規約に書いてあれば、喫煙可能だが、書いていないことはわからない。

    規約にベランダでの徹夜麻雀禁止ってなければ、ベランダ徹夜麻雀可能マンションか?

    どこまでアホやねん?

  349. 4306 匿名さん

    >>4302 匿名さん

    親の喫煙が原因とすれば、製造者責任や不法行為で賠償金取れるかも。アホも時には役立つかも。

  350. 4307 匿名

    >喫煙可能って規約に書いてあれば、喫煙可能だが、書いていないことはわからない。
    その理屈でいくと、ベランダに洗濯物を干にも許可が必要って事になるんだよ。
    だから、日本の法律では原則が自由で、制限を加える場合は別途禁止規定を設けるの。
    現状では喫煙に対する規制がザル状態だからこんな事になってるだけで、喫煙のみ規制すれば問題は快傑sるでしょう。
    >規約にベランダでの徹夜麻雀禁止ってなければ、ベランダ徹夜麻雀可能マンションか?
    深夜にジャラジャラやってたら、何かしらの禁止規定に抵触するんじゃないの?
    逆に無言で物音立てないんだったら規制のしようはないでしょうね。
    するかしないかは別として。
    >どこまでアホやねん?
    お前はもっと頭を使え

  351. 4308 匿名さん

    >>4307 匿名さん

    許可が必要と書いてないんだろう?

    自分で判断しろということだが?

    普通の大人は、一々規約を見て、物事の可否を判断するか?

    お前はまだ保護者が必要なガキなんだろうが。

  352. 4309 匿名さん

    >>4307 匿名さん

    ベランダ喫煙もベランダ麻雀も同じようなものですね。普通は誰もしませんよね。

  353. 4310 匿名さん

    >>4309 匿名さん

    受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」ですからね。

  354. 4311 匿名さん

    上の少額訴訟あたりから、どこにも書いていないことが、あたかも書いてあるように見える人が、一名いるようですね。タバコの幻覚にしては、酷すぎますね。ひょっとして、シ ャ ブ中ですかね?

  355. 4312 匿名

    成りすまし

  356. 4313 匿名

    >>4309
    誰もしてないなら問題ないじゃん。
    空想上のベランダ喫煙者に煙草吸うなとか、どんだけクレーマーやねん

  357. 4314 匿名さん

    >>4308
    お前やっぱりアホすぎ。
    喫煙者は問題ないと判断したから吸ってるんだよ。
    どうしたら止めさせられる?

  358. 4315 匿名さん

    >>4313
    >空想上のベランダ喫煙者

    >>4314
    >喫煙者は問題ないと判断したから吸ってるんだよ。

    自分で何書いているのか理解できていないようね。

    教養と常識のある大人は、通常ベランダ喫煙なんかしない。

    普通でない異常な社会性を持った犯罪者予備軍ってどこにでもいるもんだ。

    そんな異常者のためにマンションの管理規約の変更などしないだろう。

    よっぽどの異常者やシ ャ ブ中でもなければ止めるようにとの貼り紙1枚で十分。

  359. 4316 匿名さん

    >>4312 匿名さん

    コテハンコロコロ変えることですか?

  360. 4317 匿名さん

    >>4314
    >喫煙者は問題ないと判断したから吸ってるんだよ。

    仁王立ちさんは、迷惑になることを知って吸っていると宣言していましたが?

  361. 4318 匿名さん

    規約に記載されていないことは、記載されていないだけで、勝手に可能と解釈するって、どんだけですかね。他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前で、そんな行為まで可能な訳がないのですが?それで、「非学者」とか「法律オンチ」とか他者を非難していますが、どちらがそうなんでしょうか。

  362. 4319 匿名さん

    少額訴訟で、不法行為の損害賠償請求ができないと思いこんでいたようですしね。思い込みの激しいタイプでしょう。

  363. 4320 匿名さん

    >>4312 匿名さん

    スレを乗っ取ってスレ主を名乗ることですね。

  364. 4321 匿名さん

    >>4319 匿名さん

    と言うか、知性、教養、社会性に欠けるってことでしょう。喫煙家庭に育ち、副流煙の影響を受けたとか、過剰な喫煙で脳や血管に障害が起きているのかも知れませんね。喫煙加害者でありながら、被害者でもある可能性が高いですね。

  365. 4322 匿名さん

    >>4319
    >少額訴訟で、不法行為の損害賠償請求ができないと思いこんでいた

    違法行為と不法行為の違いを知らなかったようだしね。まあ、物を知らないのにもほどがある。

    不法行為の概念が全く抜け落ちていたようね。

  366. 4323 匿名

    by 匿名さん 2016-11-22 19:23:14
    >【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
    アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
    喫煙可能マンションで?管理会社が?してくれたらいいね!
    >2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
    診断がおりるといいね!証明力があるかどうかは知らんけど。
    >3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
    >4) 少額訴訟を起こしましょう
    不法行為すら立証できてないのに、請求すべき債権がどこにあるというのでしょう?
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
    !?差止め?…少額訴訟で差止めなんてできるんですか?
    >迷惑喫煙を差止められます。

    完全にアホやこいつ…

  367. 4324 匿名さん

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    これですね。違法行為と不法行為の違いが全然理解できない。

    で、名古屋のベランダ喫煙訴訟の判決はなんだったんでしょうね。

    知性、教養、社会性ゼロ


  368. 4325 匿名

    >>4318
    >規約に記載されていないことは、記載されていないだけで、勝手に可能と解釈するって、どんだけですかね。
    禁止の定めがなければ原則可能だという事が、どうにも理解できないようですね?
    では、ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
    布団をたたく行為はどうですか?
    >他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前で、そんな行為まで可能な訳がないのですが?
    他者の権利を侵害したとしても、その行為に違法性がなければ不法行為にはなりませんよ?
    >それで、「非学者」とか「法律オンチ」とか他者を非難していますが、どちらがそうなんでしょうか。
    あなたの、「他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前」とレスに対して、
    私は、「その行為に違法性がなければ不法行為にはなりません」と反論しています。
    非学者な法律オンチはどちらなんでしょうか。

  369. 4326 匿名さん

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    「匿名」って、これまで違法性がないからと、さんざん不法行為してきたのだろうね。

    こんな奴の周りの人間は悲惨だろうね。おお怖っ!

  370. 4327 匿名さん

    >>4325
    >禁止の定めがなければ原則可能

    と、申し上げておりましたが?

    今頃「原則」つけて照れ隠しですか

    でも、原則は原則だから、常に可能ではないとこれまでも申し上げておりますが?

    都合が悪くなると、ごまかすのが得意ですな。

    でも、

    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    これって、致命的ですが?

    「アホが言い切ってるけど、規約守っているのに何で不法行為になるの? 」と同じことですよね?


  371. 4328 匿名さん

    自分の権利だけ主張して、人の権利を尊重しないから、喫煙クレーマーって呼ばれるんですよ。

  372. 4329 匿名

    >>違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >これですね。違法行為と不法行為の違いが全然理解できない。
    呆れて言葉になりません…
    『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。
    >で、名古屋のベランダ喫煙訴訟の判決はなんだったんでしょうね。
    恐らくあなたに理解するのは無理だと思います。
    >知性、教養、社会性ゼロ
    あなたを思うと悲しくなってきます。

  373. 4330 匿名さん

    違反喫煙者に過料30万円 厚労省が規制強化案
    http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H8I_R00C17A3CC1000/
    ------
     日本の受動喫煙対策はこれまで努力義務にとどまり、世界保健機関(WHO)は「世界でも最低レベル」と厳しく批判。このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化する。事業者が喫煙の禁止場所に灰皿を設置し、行政指導を受けても撤去しなかった場合などに、50万円以下の過料を科す。

     禁煙の範囲は、小中高校や医療機関は最も厳しい敷地内禁煙とし、官公庁や福祉施設などは建物内禁煙とする。運動施設も建物内禁煙だが、コンサートが行われるなど興行目的でも利用される場合は喫煙室の設置を認める。
    ------

    こういう時代に、喫煙者の権利を主張するって、無理無理。

    「原則」、分煙されていない場所では、喫煙禁止です。

  374. 4331 匿名さん

    >>4329
    >『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。

    非学者でない「匿名」さんの、違法行為と不法行為の定義を是非ともご披露ください。

  375. 4332 匿名

    >今頃「原則」つけて照れ隠しですか
    組員の総意があれば、禁止の規定なんていりませんからね。
    例外があるから『原則』と入れただけですよ。

    で、
    ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
    布団をたたく行為はどうですか?
    喫煙はどうですか?
    喫煙だけが『不可』ですか?

    逃げずに答えてくれませんか?

  376. 4333 ↑失礼

    組員の総意×
    組合員の総意○

  377. 4334 匿名さん

    >>4329 匿名さん

    >『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。

    何だ、敗北宣言ですか?

    簡単に負ける「論」って

    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    ですか?

    ありゃ。そりゃ、負けるは。

    >あなたを思うと悲しくなってきます。

    泣きたい気持ち、ようわかる。

    俺なら、目を噛んで死ぬは。

  378. 4335 匿名さん

    >>4332
    >逃げずに答えてくれませんか?

    逃げずに>>4329
    > >『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。

    > 非学者でない「匿名」さんの、違法行為と不法行為の定義を是非ともご披露ください。

    こっちを答えてから質問したら?

  379. 4336 匿名さん

    非学者でない「匿名」さんの辞書に「不法行為」はないのでしょう。

  380. 4337 匿名

    >>4335
    >非学者でない「匿名」さんの、違法行為と不法行為の定義を是非ともご披露ください。
    もういいよ
    『少額訴訟で差止め』とか>>4324とか、こんな連中が理解できるように説明するのは無理です。
    違法性と過失の関係なんかを考えるまでもなく、ものすごく薄っぺらいレベルで、『違法行為と不法行為の定義を』とか言ってるでしょう?
    >何だ、敗北宣言ですか?
    はい、参りました。
    『非学者論に負けず』しか浮かんできません。
    私の完敗です。

  381. 4338 匿名さん

    >>4337

    答えられない?

    「匿名」さんは、不法行為の損害賠償訴訟で「国選弁護人」がつけられると思っていたくらいですから、民事も刑事も、違法も不法も、まったくわかってないんじゃないの?実は、なーーんもわかってないんですよね?

    非学者って、どっち?

    不法行為も理解できずに、法律を語るって、とことんですね。

  382. 4339 匿名さん

    >>4337
    >私の完敗です。

    ということで、終了でいいですよね。

    違法行為と不法行為の違いが理解できなきゃ、議論になりませんからね。

    高校くらいの社会科で十分でしょう。勉強し直してから、出直してくださいね。

  383. 4340 匿名さん

    >>4337
    >少額訴訟で差止め

    「匿名」は、どこにも書いてないことを認めてなかったっけ?

  384. 4341 匿名さん

    しかし「匿名」って、恥ずかしい奴だったな。

    民事と刑事の区別を理解していないから、

    ベランダ喫煙者が被告の裁判で「原告」側に「国選弁護人」をつけられるかのようなことを書いたり、

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    と書いたり、今時「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。

    こんなの放し飼いで近所に住んでいたら最悪。

    まともな喫煙者もいるだろうから、喫煙者もこんなのが喫煙者にいたら気の毒だよな。

  385. 4342 匿名

    >「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。
    理解してるなら説明してよ

  386. 4343 匿名さん

    >>4342
    完敗宣言して、何ですぐ舞い戻ってくるの?

    >理解してるなら説明してよ

    お前には無理だよ。説明しても理解できないよ。普通、誰でも大人になるまでに理解できる。

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    こんなことを書くやつに理解はできません。

    >>4337
    >私の完敗です。

    だったら、大人しくしてなさい。

  387. 4344 匿名

    >>4343
    でも、ベランダ喫煙が可能なマンションだったら、ベランダでタバコを吸っても不法行為ににはなりませんよね?

  388. 4345 匿名さん

    >>4344
    止めとけって。お前の考えは

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    だろ?

    「不法行為」が理解できていないんだから、自分の誤りに気が付かないのだよ。

    要は無知。

    早く寝ないと仕事に遅れて親方に叱られるぞ。

  389. 4346 匿名

    >>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >だろ?
    いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?

  390. 4347 匿名さん

    >>4342 匿名さん

    簡単でしょう。人に聞かずにググったら?

    https://www.google.co.jp/search?q=違法行為と不法行為の違い

  391. 4348 匿名

    >>4347
    違法行為と不法行為の違い を聞いているのではありません。

    不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
    『違法』に侵害する行為と書かれていますが、違法性がないのに何で不法行為になるの?

  392. 4349 匿名さん

    >>4346 匿名さん

    それが

    >違法性がないのに何で不法行為になるの?

    の回答だよ。違法性がないとお前が思っているだけで、適法行為も人の権利を侵害しちゃ不法行為になるってこと。

    何度もそう書いて来たとおりだ。

  393. 4350 匿名さん

    >>4349 匿名さん

    >適法行為
    正確には
    一見適法のような行為
    だな。失礼!

  394. 4351 匿名

    >>4349
    >権利を侵害しちゃ不法行為
    権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為なんんですか?

  395. 4352 匿名さん

    少し理解できたか?

    行為自体は刑法や条例に違反していなくても、だから行為そのものに違法性はないが、行為の結果人の権利を侵害することで、不法行為(違法)となる。名古屋の裁判も違法として訴え、不法行為の判決が出ている通り。

    だから、規約違反でなくても、不法行為が生じることがある。

    まあ徹夜で調べてくれ。

  396. 4353 匿名さん

    >>4351 匿名さん

    > >権利を侵害しちゃ不法行為
    >権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為なんんですか?

    お前、書いてないこと質問するな。

    >権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為

    なんてどこにも書いてない。

  397. 4354 匿名さん

    分かれば宜しい。

    喫煙であろうが何であろうが、法律で禁じられていようがいまいが、不法行為になることがある。

    理解できたかな?

  398. 4355 匿名

    >>4353
    >不法行為になることがある。
    >理解できたかな?
    どのような権利侵害があったら不法行為になるのですか?

  399. 4356 匿名さん

    「匿名」は、
    >>4325
    で、
    >禁止の定めがなければ原則可能だという事が、どうにも理解できないようですね?

    「禁止の定めがなければ原則可能」と言うのは、こちらの主張通りだが、

    >では、ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
    >布団をたたく行為はどうですか?

    と、質問しているが、こういう質問をすること自体が、「匿名」の幼児性を現している。

    禁止の定めがなければ、禁止されていないだけで、どんな行為でもしても良いと言うものではなく、むしろどんな行為でも、不法行為になる可能性がある。

    例えば、ビニールプールからの水しぶきが、階下の住人の干している洗濯物や布団にかかったり、一日中、嫌がらせの騒音を出すために布団をたたいたり、と言うような場合は、不法行為になる可能性が大だろうな。それくらい、想像できそうなものだが?

    普通、大人は、人の迷惑になったり権利を侵害する行為は、それをなんと呼ぶか知らずとも、最初からしないものだ。だから、禁止されていようがいまいが、自分のする行為については、行為の良し悪しを都度考えて、判断する。これが善悪の判断だが、「匿名」にはそれが欠けている。

    日常生活で、六本全書や市町村条例、社内規則や校則、マンションの管理規約を見ながら、自分の行為の可否を判断しないだろうが?

    「匿名」は、屁理屈言わずに、もっと素直になったほうが良い。


  400. 4357 匿名さん

    >>4355
    >どのような権利侵害があったら不法行為になるのですか?

    俺、お前に教える義務はない。少しは自分で考えろよ。

    お前に欠けているのは、自分で考えること。

    規約や法律に書いてある書いてないより、重要なのは、自分で考え判断すること。

    人の言葉や書いてあることを鵜呑みにするのではなく、自分で考えて理解すること。

    頑張れよ。

  401. 4358 匿名

    >>4357
    非学な嫌煙クレーマーじゃないんだから、鵜呑みになんかするわけないじゃん。

    ベランダ喫煙に違法性があるならまだしも、
    権利侵害だけで不法性の立証なんて、そんな複雑な審理が、少額訴訟なんかでできる訳がない。
    訴えの内容がクレーマーのそれだから、通常訴訟に移管される事もなく『却下』でしょう。

    ベランダ喫煙で少額訴訟?差止め?
    ガチバカ確定です。

  402. 4359 匿名

    >>4356
    それはあなたの主観です。
    声が大きい人の主観が不当に押し付けられる事のないように、法や規約があるのです。
    良くも悪くもルールには従いましょう。

  403. 4360 匿名さん

    >>4358 匿名さん

    完敗したと宣言して、まだやるアホ。

    で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?

    もう10分もすれば、理解できなくなるんだろう。喫煙直後しか頭が働かなるんだろうから。

  404. 4361 匿名さん

    >>4359 匿名さん

    違法行為や不法行為はだめですが?

  405. 4362 匿名さん

    >>4358 匿名さん

    で、完敗はどうなったの?

    別試合ですか?

    勝ったこともないのに。

    嫌煙家、少額訴訟、国選弁護人、ベランダ喫煙裁判、嫌煙クレーマー、不法行為、どこまで完敗し続けるつもりかな。暇つぶしにしては、すぐ完敗するから、暇つぶしにもならないが。

    まあ頑張って眠い目こすって、仕事頑張ってくれ。ロクな仕事でないことは、想像に難くないが。

  406. 4363 匿名

    >で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
    禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。
    で、ベランダ喫煙者相手に少額訴訟を起こせるとか、本気で思ってるの?

  407. 4364 匿名さん

    >>4363 匿名さん

    ま け い ぬ の と お ぼ え。

    完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。

  408. 4365 匿名

    >違法行為や不法行為はだめですが?
    何言ってんの
    喫煙やビニールプールが可能かどうかの話ですが?

    本当にサルの一つ覚えやな?

  409. 4366 匿名さん

    >>4363 匿名さん

    それも既に完敗してますが?

  410. 4367 匿名さん

    >>4365 匿名さん

    ま け い ぬ の と お ぼ え。

    完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。

    尻尾巻いて逃げておいて...無様そのもの


  411. 4368 匿名

    >完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。
    それこそ負け惜しみじゃん
    情けない…

  412. 4369 匿名さん

    >>4368 匿名さん

    >>4337 by 匿名
    >私の完敗です。

    ま け い ぬ の と お ぼ え。

    完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。

    尻尾巻いて逃げておいて...無様そのもの

  413. 4370 匿名

    >少額訴訟で差止め!どやっ
    >不法行為と違法行為の違いも知らんのか!どやっ
    ごめんごめん
    私の完敗です。

  414. 4371 匿名さん

    >>4370 匿名さん

    お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。

    少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。

    オモロイやっちゃ。

    マケワンちゃん、近うよれ。愛でてしんぜよう。

  415. 4372 匿名さん

    >>4370 匿名さん

    >>4337 by 匿名
    >私の完敗です。

    ま け い ぬ の と お ぼ え。

    完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。

    尻尾巻いて逃げておいて...無様そのもの

  416. 4373 匿名

    >>4372
    はいはい
    で、私が完敗と宣言したら、ベランダ喫煙相手に少額訴訟できるようになるの?
    で、差止めできるんだ!

  417. 4374 匿名さん

    論破済

  418. 4375 匿名さん

    >>4373 匿名さん

    お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。

    少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。

    ベランダ喫煙敗訴判決確定しているのに、訴えられてもベランダ喫煙できるとと考えるいつもの「匿名」。思考力ゼロだから、まだいぬの方が賢い。ワンちゃんに失礼だったね。

    オモロイやっちゃ。 今日は怒りで仕事にならんだろう。

    秋葉原行くなよ。捕まるぞ。

  419. 4376 匿名さん

    >>4375 匿名さん

    「匿名」って不学者論に負けずの典型ですね。ようやく、規約で禁止されていてもいなくてもベランダ喫煙が不法行為になることを認めたと思ったら、はるか昔に論破されている少額訴訟で敗訴しても、ベランダ喫煙続けられると主張しだした。で、これが論破されたら、次は車の排ガスや騒音で言いがかりをつけるんだろう。バカの考え休むに如かず。ミエミエ。

    知性、教養、常識、社会性がないって社会のクズですね。

  420. 4377 匿名さん

    >>4375

    >今日は怒りで仕事にならんだろう。  <-- (誤)
    今日「も」怒りで仕事にならんだろう。  <-- (正)

  421. 4378 匿名さん

    完敗続きで、まだやろうって、とことんですね。

    そもそもベランダ喫煙が迷惑でないという論拠が既に崩れているのだが?

    煙もうもうの焼き鳥屋ですら禁煙、喫煙者の過料が30万だからね。

    マンションの共用空間で喫煙しちゃまずいって、常識でわかりそうなものだが?

    禁止されていてもいなくても不法行為になり得るとわかって、今更何を議論することがあるのだろうか?

    喫煙は、専用部分であっても不法行為を構成することがあるから、他人に副流煙の害を与えないようにするのが、喫煙者の当然の義務。

    副流煙について配慮しなければしないほど、規制が強くなることを理解すべきである。

  422. 4379 匿名さん

    一晩経つと、すべて忘れてまた同じ質問の繰り返し、そろそろまたくだらない、釣り質問の時間かな?

    本当のアホか、本当のワル。どちらにころんでも大差ないが。

  423. 4380 匿名

    >完敗続きで、まだやろうって、とことんですね。
    いやいや
    こんな違法性のない、不法行為の立証が極めて困難な案件を、
    『少額訴訟で差止め、どやっ!』ですからね。
    ちょっとでも法律をしってる者なら、こんなアホな事は口にしません。
    しかも、差止めって何?
    >そもそもベランダ喫煙が迷惑でないという論拠が既に崩れているのだが?
    別に迷惑だなんて思ってませんが?
    はい、論破!
    >煙もうもうの焼き鳥屋ですら禁煙、喫煙者の過料が30万だからね。
    施行されてから言え
    >マンションの共用空間で喫煙しちゃまずいって、常識でわかりそうなものだが?
    わからない残念な人が煙草をすっています。
    さあ、どうすんだ?って話ですよ。
    >禁止されていてもいなくても不法行為になり得るとわかって、今更何を議論することがあるのだろうか?
    >喫煙は、専用部分であっても不法行為を構成することがあるから、
    『なり得る』『することがある』から何?
    足音だって不法行為になり得るが、マンションでは歩くなって?
    包丁は凶器になり得るから使用するなってか?
    >他人に副流煙の害を与えないようにするのが、喫煙者の当然の義務。
    どこぞのベランダの副流煙で被害?
    だから嫌煙クレーマーってバカにされるんだよ。
    >副流煙について配慮しなければしないほど、規制が強くなることを理解すべきである。
    喫煙者が考える事だから余計なお世話だよ。

  424. 4381 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1013
    より

    by 匿名さん 2017-03-03 21:58:09 投稿する 削除依頼
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4346
    by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
    >>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >だろ?
    いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4363
    by 匿名 2017-03-03 02:07:35 投稿する 削除依頼
    >で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
    禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。

    ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。

    でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。

    「匿名」につける薬があれば良いのですが。

    こんなの親戚や近隣におれば辛いですね。

  425. 4382 匿名さん

    「匿名」は、本当のアホでワルのようですね。

  426. 4383 匿名

    >ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。
    >でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。
    許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
    喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?

  427. 4384 匿名さん

    名古屋の裁判でベランダ喫煙は不法行為との確定判決。悪質な喫煙者に過料30万円。こういう時代に寝ぼけたことを主張し続けるって、時間の無駄以外何者でもないと思うが?そんなことを主張して誰の何の得になる?まともな大人は誰もベランダ喫煙なんかしないよ。

    4370 by 匿名 2017-03-03 02:32:30
    4373 by 匿名 2017-03-03 06:33:27

    4時間睡眠で良い仕事できるか?

    喫煙クレーマーって大変だなあ。

    喫煙ですべて失うパターンだなあ。

    遊びの掲示板投稿なんて、悠々自適になってからやれば良さそうなものだが?

  428. 4385 匿名さん

    >>4383
    アホですか?

    >許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
    >喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?

    喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為

    不法行為は止めましょう。

    自室で適度な喫煙だけが合法行為です。

  429. 4386 匿名

    >4174
    >by 匿名さん 2017-02-27 17:33:14
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    管理規約が、  
    迷惑行為は、
    『区分所有者の共同の利益』に反する行為
    なんて断定してるの?

    規約でそんな事が決められると思ってるの?
    ちょっとでも法律を知っているものなら、こんな稚拙な嘘はつきません。

    お前、嘘ばっかりやね?

  430. 4387 匿名さん

    今夜もテレビやDVD見ながら、「匿名」の相手しながら暇つぶし、楽しいな。

    将棋の名人と初心者の対戦みたいなもの。歩を残しただけの9枚落ちでも楽勝。「匿名」は毎晩「完敗」で3時間4時間睡眠で、転落街道まっしぐら。

    こんなオモロイこと久しぶり。寝る暇ないほどオモロイは。

  431. 4388 匿名

    >>4385
    >喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
    当然、不法行為なんて許されるもんじゃないけど、
    受忍限度を超えない喫煙は単なる人の行為ですからね。

    で、喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?


    >自室で適度な喫煙だけが合法行為です
    お前、嘘ばっかりやね?

  432. 4389 匿名さん

    >>4386
    アホですか?管理規約に関係なく不法行為は不法行為

    >>4383
    >許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
    >喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?

    喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
    管理規約に関係なく不法行為は不法行為

    不法行為は他人の権利を侵害する違法行為って、昨晩は理解していなかったっけ?

    >>4346
    by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
    >>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >だろ?
    いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?

  433. 4390 匿名さん

    >>4388
    > >自室で適度な喫煙だけが合法行為です
    > お前、嘘ばっかりやね?

    裁判官がベランダ喫煙は不法行為になるって判決文で書いていますが?

    判決文の通りです。屁理屈は通用しません。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    より

    1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    1. 裁判官がベランダ喫煙は不法行為になるって...

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK~4LDK

63.26m2~63.8m2

総戸数 49戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億9900万円~3億900万円

2LDK~3LDK

66.03m2~90.09m2

総戸数 280戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4398万円~6998万円

1LDK+2S(納戸)~3LDK

60.06m2~71.83m2

総戸数 49戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9450万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸