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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
で、そう論破された後に、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決がすべて。受動喫煙には受忍限度があると自爆投稿。さらに昨日は、嫌煙者の投稿の通りとまで書いているが?それらはどうなったの?もう忘れたとしたら、記憶障害がひどすぎる。論破されましたと書いたことも、お願いですから無視してくださいと書いたことも忘れたんだ。イカレポンチの脳タリンそのもの。
麻布にビビってコピペしかできなくなってるね。
効いてる効いてる。
本当の話には弱いね。
ベランダ喫煙派の意見に賛成、
不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙は
合法なんだから自由なのは当たり前。
チンカス外道嫌煙者も自由だと自ら繰り返し
投稿してましたことは記憶に新しいですね。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の方法はありませんね。
反対する方がいれば、立証方法を明確にして説明し、煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の証明をした確定判決を引用すれば良いんじゃない?
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
裁判所に行って、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
で、書いておられた。
------
28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
------
と騒いできたら?
多分警察か精神病院を呼ばれること間違いないと思うよ。
ちなみに、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
には
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
こう書いてあるんだが?
どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
https://www.retpc.jp/archives/21708/
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
効いてる。効いてる。効いてる。^o^
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-s.htm...
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
効いてる。効いてる。効いてる。^o^
相変わらず、書くこと全て即自爆。自陣で自爆するムジャヒディンのなり損ない。
どこの世界でも役たたず。プロジェクトのリスクを回避せずにプロジェクトを失敗させるばか。プロジェクト・マネージメントの略がPIMと覚えるどアホ。
民事で国選弁護人がつけられると信じる素人。
車の物損事故で一々裁判すると考える車にのったことない貧困層。
あーーーおもしろ。
その裁判を示した後、嫌煙者が
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
ハイ、皆さん納得してますよ。^ ^
ご自分で納得すると大々的に投稿してるのだから仕方ないよね。( ^ω^ )
ベランダ喫煙派の意見に賛成、
不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙は
合法なんだから自由なのは当たり前。
チンカス外道嫌煙者も自由だと自ら繰り返し
投稿してましたことは記憶に新しいですね。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の方法はありませんね。
反対する方がいれば、立証方法を明確にして説明し、煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の証明をした確定判決を引用すれば良いんじゃない?
>ベランダ喫煙派の意見に賛成、
って、これですか?
>>32418
>チンカスが投稿した通り
>不法行為にならないベランダ喫煙は当然自由です。
>何も間違っていませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>はい、論破。(^з^)-☆
皆さん納得していますよ。
>不法行為にならないベランダ喫煙は当然自由です。
不法行為になるベランダ喫煙は当然自由でなく制限を受けます。
>>32511
>ベランダ喫煙派の意見に賛成、
って
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
ですか?
------
28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
>この判決文が全て。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
------
皆さん賛成ですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ですからね。
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。
>>32514
https://www.retpc.jp/archives/2170...
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認
ですね。
1日数本程度、迷惑にならなければ、受忍限度内ということで、「受忍限度」があるとの判決のようですが?
異論が荒れば、
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
>>32515 匿名さん
その裁判を示した後、嫌煙者が
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
ハイ、皆さん納得してますよ。^ ^
ご自分で納得すると大々的に投稿してるのだから仕方ないよね。( ^ω^ )
あれ?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
は、
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
ですが?
ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
効いてる。効いてる。効いてる。^o^
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
弁護士先生が加害者の特定ができないと
何にもできないと解説していますね。'`,、('∀`) '`,、
煙の持ち主が分からないと不法行為にはなり得ませんね。(^з^)-☆
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
ねぇねぇ。チンカスさぁ、
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙に個人情報って記載されているの?┐( ̄ヘ ̄)┌
ついでにさぁ、
その花粉私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
野猿がガラス割って入っていくのをみましたよ。♪ヽ(´▽`)/
何処からともなく漂う煙の持ち主が分からず、
立証責任を負えないチンカスは名古屋の裁判の
コピペを貼り付ける投稿しかできなくなったな。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>>32523
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
ですか?
------
28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
>この判決文が全て。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
------
皆さん賛成ですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ですからね。
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。
すでにベランダ喫煙不法行為判決が確定しているようですね。
どこかにベランダ喫煙が絶対自由と言う、日本国の戦後の確定判決があればよろしく。ただし、弁護士さんとか、マスコミのページでよろしく。個人サイトや掲示板、ご自分で投稿した情報などは意味がないので、よろしく。
チンカスって誰のことか知らんが、裁判所の判決とか、産経新聞の記事とか出されたら、
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
が、虚しく響くね。
裁判所の判決(当然確定判決)にゴネても意味がないと思う。
ねぇねぇ。チンカスさぁ、
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙に個人情報って記載されているの?┐( ̄ヘ ̄)┌
ついでにさぁ、
その花粉私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
野猿がガラス割って入っていくのをみましたよ。♪ヽ(´▽`)/
何処からともなく漂う煙の持ち主が分からず、
立証責任を負えないチンカスは名古屋の裁判の
コピペを貼り付ける投稿しかできなくなったな。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
持ち主が分からず不法行為になった確定判決があればよろしく。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
------
28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
>この判決文が全て。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
------
皆さん賛成ですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ですからね。
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。
>>32432 匿名さん 1日前
>>それごく簡単な日本語ですよwww
>>嫌煙さんたちってモノ凄いバカでかわいそう
>>ウケる
>>32464 匿名さん 18時間前
>>スゲーばかちょーウケる
>>バカだから分からないのな!かわいそー(哀)
>>おまえなんだってばカw
>>言い逃れできると思ってるの?バカなの?
>>ねえねえ?何でそんなにバカなの?
>>発狂レスたくさんついてて腹痛いwww
>>めっちゃウケる
このスーパー低俗言葉モードまた消えてる。
大嘘つきイカレポンチ匿名はんは、別人成りすましモードは疲れると放棄して消えるようだ。
以前に何度も何度も。
これこそ突き詰められて発狂した証拠だろう。
>>32525 匿名さん
チンカスってアホですね。
既に不法行為成立要件を満たさせない完全合法で自由なベランダ喫煙が
存在するのに一つの裁判に必死にしがみついているのは滑稽ですね。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
どこかに煙の持ち主が分からないベランダ喫煙が不法行為確定判決になった判例があればよろしく。ただし、弁護士さんとか、マスコミのページでよろしく。個人サイトや掲示板、ご自分で投稿した情報などは意味がないので、よろしく。
>>32527 匿名さん
チンカスが投稿した通り 『判決』がありましたよ。
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
皆さん納得してますよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
バカだなぁ。
どんな言い訳しても、必死に駄々捏ねても『判決』と投稿した
お前の発言は変えられない。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
超最高傑作!!!
アホウなチンカスが墓穴掘った投稿に
皆さん大笑いしてますよ。♪ヽ(´▽`)/ ♪ヽ(´▽`)/
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認
文句は情報提供元にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
自爆って良い響きの言葉ですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
------
28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
>この判決文が全て。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
------
皆さん賛成ですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ですからね。
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。
>>32533
>https://www.retpc.jp/archives/21708/
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認
素人でも、喫煙に受忍限度があり、受忍限度を超えれば不法だと書いているようですね。
そのサイトの結論が、まったく名古屋の判決通り。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
効いてる。効いてる。効いてる。^o^
文句は情報提供元にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
自爆好きって面白いね。
結局規約で禁止できないってことも言っているようだけれど、喫煙者さん大丈夫?
文句は情報提供元にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
>>32536 匿名さん
自爆好きって面白いね。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
何処からともなく漂う煙の持ち主が分からず、
立証責任を負えないチンカスは名古屋の裁判の
コピペを貼り付ける投稿しかできなくなったな。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
持ち主が分からず不法行為になった確定判決があればよろしく。
チンカスってアホだなぁ。
持ち主の分からないのに不法行為だって。♪ヽ(´▽`)/
誰訴えるの? '`,、('∀`) '`,、'`,、('∀`) '`,、'`,、('∀`) '`,、
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
文句は裁判所でどうぞ。(^з^)-☆
ベランダ喫煙自由で吸い放題。(・ω・)
最強だね!
かーーーーーーーーーーみーーーーーーーーー。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
残念だったな。
法に喫煙が自由ではないと記載されていなくて。(^∀^)
残念だったな。
煙の持ち主が分からなくて。(^∀^)
残念だったな。
故意の立証ができなくて。(^∀^)
残念だったな。
過失の立証ができなくて。(^∀^)
残念だったな。
規約で禁止になっていなくて。(^∀^)
残念だったな。
不法行為成立要件満たせなくて。(^∀^)
残念だったな。
煙に個人情報が記載されていなくて。(^∀^)
残念だったな。
その煙私のではありませんよ。と言われて。(^∀^)
残念だったな。
なすすべなくて。(^∀^)
残念だったな。
完全合法で。(^∀^)
残念だったな。
論破されて。(^∀^)
残念だったな。
大恥かかされて。(^∀^)
残念だったな。
『判決があれば皆さん納得しますよ』と投稿して。(^∀^)
残念だったな。
法に喫煙が自由ではないと記載されていなくて。(^∀^)
残念だったな。
煙の持ち主が分からなくて。(^∀^)
残念だったな。
故意の立証ができなくて。(^∀^)
残念だったな。
過失の立証ができなくて。(^∀^)
残念だったな。
規約で禁止になっていなくて。(^∀^)
残念だったな。
不法行為成立要件満たせなくて。(^∀^)
残念だったな。
煙に個人情報が記載されていなくて。(^∀^)
残念だったな。
その煙私のではありませんよ。と言われて。(^∀^)
残念だったな。
なすすべなくて。(^∀^)
残念だったな。
完全合法で。(^∀^)
残念だったな。
論破されて。(^∀^)
残念だったな。
大恥かかされて。(^∀^)
残念だったな。
『判決があれば皆さん納得しますよ』と投稿して。(^∀^)
残念だったな。
マンションベランダが改正健康増進法適用外で。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
残念だったな。
チンカス、ダメダメで。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
https://toyokeizai.net/articles/-/348505?page=2
上記の東洋経済の記事の通り、喫煙はハイリスクだとDrは述べられている。
それでも吸い続ける喫煙者は感染すると医療崩壊を招く恐れがある。
悪く言えば迷惑な患者と言う事だろう。
こうした世界的なSARS-CoV-2パンデミック状況の中、迷惑ベランダ喫煙は非常識極まりない。
COVID-19に感染した患者からは、厳重な防護具で守らないとDrやNsですら感染してしまう。
ウイルスの飛沫は、感染者のくしゃみなどで吐気が空中に漂う事からビニールカーテンなど病院やお店などで対面する客と直接当たらないように対策しているが、喫煙者は密室に閉じ込めて吸うべきだろう。
喫煙者とSARS-CoV-2ウイルスは仲良しみたいなものだ。
特に『チンカス』などと禁煙者に対して罵倒する匿名はんは非常に悪質。
>>32418 匿名さん の↓も同意できるんだ。(・ω・)
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
持ち主が分からなず、故意の立証、過失の立証は出来ませんが?
コレじゃ不法行為成立要件を満たせませんよね。┐(´д`)┌
チンカスが不法行為成立要件を満たす方法を 提案したら如何ですか?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
チンカスよ、煙の持ち主の分からず不法行為成立要件を満たす方法を
提案してみなさい。(・ω・)
さすが自爆王。┐(´д`)┌
大嘘つきイカレポンチ匿名はんは、このスレのウイルスだと見解を持つ事にしょう。
>>32545 自爆王アノフェスgal爺脳死モッカス
横から、こんにちは!
>このスレのウイルスだと見解を持つ事にしょう。
なんだそれw
おまえなんの話してんの???
だから何なの?スッゴいバカ投稿www
メッチャウケるんですけどwww
大嘘つき腐れ外道チンカスはこのスレのガン細胞だと見解を持つ事にしょう。
>>32495 自爆王アノフェスgal爺脳死モッカス
>さらに難しい事で突っ込まれると
異議あり!ウケる
よく知りもしない難しい事柄を突っ込まれてるのはgal爺さん!おまえ自身だってばカw
なんで理解できてないの?凄いバカでウケる
↓忘れた?鶏レベルの忘却ぶりやなカッスw
コンクリート28日妄想稀事件の例
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/540924/res/23-1022/
「実際には稀に28日を過ぎても徐々に強度が上がっている構造物がある。そういうことを知らない輩だだ。(gal爺発言 原文のまま)」と言い放ったあと、稀でも何でもないというデータを論敵に示され、大恥かいたまま逆ギレとんずら。
結局のところgal爺さんは手持ちのデータもソースもなかった大爆笑
(gal爺本人は東大の教授から確かに聞いたと言っていたが、東大教授の名前、論文、根拠を示すデータ等、何一つ示せずに悪態ついて逃亡という爆笑劇を披露)
他にも山ほどあるけれど、まずこの件についてきっちり説明して貰おうか?
おいカスw逃げんなよ!あ、また逃げるのか?
生根っからの腰抜けカス野郎なんだなw
鉄蔵=gal爺=*****=湾岸人=民=液浦
新浦安ナビのボケナスハンドルもアップしてあげようか?
↑
あと時々、これ書いてるのは、gal爺さんの投稿を阻む目的じゃない。
gal爺さんはボケてるから自分を匿名はんと誤認定し続けるけど、こっちはgal爺を正しく判別出来てると教えてあげてるの。
自爆王アノフェスgal爺脳死モッカス劇場
コンクリート28日妄想稀事件
クローズアップ版
↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/540924/res/824-882/
それよりも、毎朝自爆投稿するアホの方がオモロイよ。
>>32418
>チンカスが投稿した通り
>不法行為にならないベランダ喫煙は当然自由です。
>何も間違っていませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>はい、論破。(^з^)-☆
喫煙さんの「論破」って、異議なしってことだったようですね。
さすが自爆王。