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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>32511
>ベランダ喫煙派の意見に賛成、
って
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
ですか?
------
28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
>この判決文が全て。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
------
皆さん賛成ですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ですからね。
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。