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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>30099 匿名さん
だから、その裁判のように不法行為の成立要件を満たせよ。
>>加害者の故意・過失
加害者ってだれ?
その煙どうして故意って分かるの?
その煙どうして過失だって分かるの?
自称被害者の妄想。(^o^)v
煙の持ち主も分からない。
→加害者を特定できない。
その煙が故意かどうか分からない。
→故意か否か知り得ることができない。
その煙が過失かどうか分からない。
→過失か否か知り得ることができない。
アホなチンカス嫌煙さんでも
完全合法だって分かるだろう。(*⌒∇⌒*)
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
加害者の故意・過失
権利侵害
損害の発生
侵害行為と損害発生との間の因果関係
加害者の責任能力
違法性
チンカス嫌煙さんが大好きな名古屋の原告のように
不法行為成立要件を満たしてからまたおいで。(^o^)v
チンカス嫌煙さんによると、
スギ花粉でくしゃみが出たら
不法行為となるようです。
ご参考まで。^ - ^
>>30105 匿名さん
おまえ自分で加害と書いていたが?
おまえが人に無理矢理花粉を吸わせたら、そりゃ不法行為で、暴行罪、傷害罪だと誰でも思うんじゃないの?
屁理屈終わっている。
>>30106 匿名さん
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
加害者の故意・過失
権利侵害
損害の発生
侵害行為と損害発生との間の因果関係
加害者の責任能力
違法性
記載されている事だが?
↑その通り。
これが成立したからベランダ喫煙不法行為判決が確定した。
不法行為になる喫煙は自由ではない。
不法行為は自由ではない。
疑義を挟む余地がない。
4月から屋内喫煙は原則禁止に! 喫煙者が知っておくべきタバコのこれから
トレンド2020/03/17 17:35
https://www.bcnretail.com/market/detail/20200317_162519.html
全然喫煙は自由ではない。
喫煙と法
http://www.nagoyalaw.com/2016/12/%e5%96%ab%e7%85%99%e3%81%a8%e6%b3%95....
弁護士 酒井寛
私は、昨年まで喫煙者だったのですが、本年の2月から禁煙をしております。
既に半年以上、禁煙に成功していることになりますが、まだ、食後や仕事が一段落した後に「一服吸いたい」という気持ちに襲われることがあり、まだまだ、予断を許さない状況です・・・。
1 喫煙に関する法律など
ところで、喫煙に関する法律には以下のようなものがあります。
・一定の人の喫煙を禁止する法律
「未成年者喫煙禁止法」など
・特定の場面での喫煙を禁止する法律
「鉄道営業法」第34条など
※プラットフォームや電車内の内、喫煙が許されていない場所において、制止されたにも関わらず喫煙したものには一万円未満の罰金が課せられる。
・その他
「労働安全衛生法」第71条の2~4、「健康増進法」第25条
※事業者や学校、病院等の多数の者が利用する施設の管理者について、受動喫煙防止のために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。など多数・・・
また、「ポイ捨て禁止条例」など喫煙に関する条例も存在します。
このように、喫煙を制限する法律、条例などは多く存在します。
さらに、裁判例においても、マンションの住民がベランダで喫煙していたところ、真上の階の住民が、その煙がストレスとなって体調が悪化した等として、ベランダで喫煙をしている住民に対して慰謝料を請求したという事案において、この慰謝料請求が認められたというものなどが存在します。
2 喫煙をする権利
それでは、逆に、「喫煙をする権利」というのは認められているのでしょうか?
この点、最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」としました(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。
最高裁判所大法廷昭和45年9月16日判決
監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。
右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。
他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、 喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
したがって、このよう な拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものである と解するのが相当であり、監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に 対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであ る。
極めて簡単に言えば、喫煙をする権利は認められているものの、いつでも、どこでも喫煙して良いというわけではなく、周囲の人の迷惑になるような喫煙の仕方は許されないということです。当然ですよね。
私は、愛煙家であった時代が長いですし、煙草を吸う人の気持ちは良く分かります。
(今のところ)禁煙に成功した現在においても、喫煙行為自体を否定する気持ちにはなりません。
他方、禁煙をすることにより、喫煙者の煙草の匂いに気づくようになるなど、喫煙行為に嫌悪感を持つ人の気持ちも少し分かるようになりました。
社会においては、色々な趣味嗜好を持つ人々がいます。
私が考える「良い社会」というのは、様々な個性を持つ人々がお互いを尊重すると共に、他人に迷惑を掛けないように最低限我慢すべき点は我慢することによって、できる限り多くの人々が気持ちよく暮していける社会です。
愛煙家もそうではない人も共に気持ち良く暮らせるよう、喫煙者の方においては、喫煙に関する法律や条例はもちろん、法律や条例にまではなっていないものの、守るべき「喫煙マナー」をもしっかりと守って喫煙していただきますよう、宜しくお願いいたします。
禁煙したらくさいことがわかったんだって。
どこかに不法行為になる喫煙が自由だとする法の専門家(弁護士、裁判官、検事)がおれば引用よろしく。
規約で禁止にならなくても、日本国の法律に違反すれば不法行為ですが?
馬鹿ですか?
自転車に乗るのは自由ですが、人にけがをさせたり、物を壊しては不法行為になるのと同じですが?
馬鹿ですね。
>>30118
ご自分で民法の不法行為を引用していた通りですが?
どんな行為でも法律を犯せば不法行為になりますが?
中学校卒業しましたか?
高校で社会科勉強しましたか?
おまえだけだよ世界広しといえども不法行為が自由だと言うのは。
バカ丸出し。
健康増進法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
ベランダって集合住宅内部でしょう。屋外なんて主張するのは、非常識そのもの。
>>30123 匿名さん
喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
裁判でも
外気にさらされる解放空間
と表現されてますが?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。これにより、飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙になり、たばこを吸わない方が受動喫煙に合う機会は大きく減少すると考えられます。
あ?あ。
嫌煙者大変だね。
愛煙家が禁止されていないベランダ喫煙に
集中するのが目に見えてるね。
>>30121 匿名さん
チンカス嫌煙さんが言う
法律を犯したのは私ではありませんが?
反社会的勢力とお前だけだよ世界広しといえども人様の合法行為に何の証拠もなくイチャモンつけるバカは。
チンカス嫌煙さん、
たら、れば
を付けなきゃならない架空、仮定の話
しか出来ないの?
加害者を特定できず
故意か否か分からず
過失か否か分からず
不法行為成立要件満たせませんが?
合法行為に駄々捏ねるのはお前だけだよ。
>>30133 匿名さん
不法行為にならなかった判決文よろしく。
でも訴えられるようなリスクを犯す価値が喫煙にありますか?
体がボロボロになり、薬中そっくり、臭い体臭で、脳が貧血気味で機能せず仕事もできず、コロナウィルスで真っ先に死ぬ。
正しい判断ができるのならば止めた方が賢明です。
正しい判断ができないならご自由に。酸素ボンベ背負って早死にしてください。
規約変更で簡単にベランダ喫煙を禁止にできるのに住民の意志で
規約変更せず、何処からともなく漂う煙。
誰の煙か、故意か否か、過失か否かわからないから不法行為成立要件
すら満たせず、その内体がボロボロになり、部屋中ヤニだらけ、
体臭まで臭くなりで、脳が貧血気味で機能せず仕事もできず、
コロナウィルスで真っ先に死ぬ。
正しい判断ができるのならば今すぐ規約変更した方が賢明です。
正しい判断ができないならご自由に。
ビニール被って自己防衛するなり、酸素ボンベ背負って早死にしてください。
チンカス嫌煙さん、によると
杉花粉でアレルギー等の被害があれば不法行為になるようですよ。
国有地や私有地に植わってっている杉が原因ですし、
タバコの煙に比べモノにならないくらい広範囲に飛散
しますからねぇ。'`,、('∀`) '`,、
その花粉誰のなんでしょうね。┐( ̄ヘ ̄)┌
故意か否か?
過失か否か?
加害者って誰でしょうか?
違法になり得ませんが?
やっぱりチンカス嫌煙さんってアホ以外何者でもないな。(^o^)v
チンカス嫌煙さん、
法に
満20歳以上の成人に対して【喫煙は自由ではない】と記載されている
ところを引用宜しく。
早くね。
不法行為の意味がわからんって、漢字が読めんか?
不法行為
不法
不法
不法
不法
不法
合法じゃないのだが?
合法じゃないことが自由?
ひょっとしなくてもバカだよね。