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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>27149 匿名さん
そだねー。
ベランダ喫煙が自由じゃないなんて主張する人は、やっぱりアニヲタ一人のようで、他に誰もいないようですね。受動喫煙被害への意識が高まる中、マンションの規約変更しないなんてどういう神経なんでしょうかね。正気とは思えませんね。
自業自得ですから、ビニール袋被って自己防衛するしかないでしょうね。
>>27163 匿名さん
>ベランダ喫煙が必ず不法行為になるという確定判決ではない。
ベランダ喫煙が自由でないとの判決そのものですが?
何を論破したの?
むしろベランダ喫煙が自由でないとご自分で宣言してますが?
嫌煙者ども、相変わらず瞬間論破されてるね。
>>27173 匿名さん
煙が自分のものでなければ不法行為にならないと言うことは、自分のものならば不法行為になると主張していることになる。だったら同じ場所でお前が喫煙したら不法行為になるってことだが?
おまえ、バカぁ?
煙が誰のモノか特定する事と、立証責任を果たせるかどうか、その結果不法行為になるかどうか、全て別問題なのだが??
おまえ、バカぁ?
嫌煙者ども、また瞬間論破されてるね。
不法行為の成立要件に立証責任はありませんが?
おまえが人に危害を与えたらその時点で不法行為は成立する。
そもそも、自分の煙ならば不法行為になるとおまえがそもそもそも認めているんだが?
ピンボケのアホが論破できるわけがない。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力
6.違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。
>>おまえが人に危害を与えたらその時点で不法行為は成立する。
法治国家の日本では”言った者勝ち”は通用しないよ。
嫌煙者ども、またまた瞬間論破されてるね。
>>27179
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力
6.違法性
成立要件のどこにも「立証」なんてないじゃん。おまえ目が見えない?
ウザいアホガキだのう。
既にベランダ喫煙が直ちに不法行為にならない且つ、”必ず”不法行為になるとは限らない
という判決が確定して、ベランダ喫煙は規約で禁止されていない限り自由であると判例がでて、嫌煙者、喫煙者も納得いるんだが?
ゴネルなら、片っ端から裁判すれば?
>>専有部分でも制限されることがあるとされており、喫煙が全く自由なんて主張は誰もしない。
法のどこに『ベランダ喫煙は自由ではない』と記載されてるの?
引用してみろよ。
おまえ本当のバカぁだな。
>>27183 買い替え検討中さん
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。
>>27186
>法のどこに『ベランダ喫煙は自由ではない』と記載されてるの?
>引用してみろよ。
おまえ知らないんだ。さすがの法律オンチ。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
おまえ知らないんだ。さすがの法律オンチ。
民法第709条
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力
6.違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。
立証する責任があるって。
おまえ知らないんだ。さすがの法律オンチ。
>>これに基づいてベランダ喫煙が不法行為になっているんだが?
裁判で立証責任を果たしなよ。
嫌煙者どもって
”裁判すれば?”って言えば下向くしかないんだな。
>>不法行為の成立要件に被害を与える行為が直ちには要件に該当しないとか書いてあるか?
不法行為の成立要件に被害を立証しなくてよい。言った者勝ちだと書いてあるか?
確かに成立要件に立証責任は含まれいませんね。
民法第709条
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力
6.違法性
やっぱり嘘つきですね。
ちゃんと明記されてますが?
【1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり】
被害を立証しない限り、【被害妄想】だよ。
確かに、喫煙被害に限らず、人の利益を侵害する行為は、損害賠償責任があるってのは、日本では常識ですよね。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
これが理解できないって、小学生?
法治国家の日本国が決めたルール。
ルールは守れよ。
嫌煙者どもが立証責任を果たさない限り、ベランダ喫煙は自由、吸い放題。
>>271196
おまえだけだよ。人に被害を与えて逃げるのは。被害を与えた時点で不法行為は成立する。それが成立要件だろうが。
証明する責任があるのはおまえが嘘つき倒して逃げようとしたとき。
事実は一つなんだよ。
確かに、喫煙被害に限らず、人の利益を侵害する行為は、損害賠償責任があるってのは、日本では常識ですが、ちゃんと立証責任を果たさないと認められないよね。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあるね。