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スレ主 [更新日時] 2024-06-17 08:44:29

1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 1701 匿名

    ベランダで喫煙する場合は、不法行為とならないよう、注意して吸いましょう。
    万一、『喫煙を控えて下さい。』との申し入れがあった場合は、真摯に耳を傾けるよう心がけて下さい。
    例え横柄な態度であったとしても、無視して吸い続ける事だけは避けて下さい。
    相手方の受忍限度としては、午前中で5本~6本程度が一つの目安です。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  2. 1702 匿名さん

    1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
    2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
    3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
    4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
    5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
    6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
    7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪

    残念ですが全然まとめになってませんので、やり直して下さい。

  3. 1705 匿名さん

    >>1701 匿名さん

    >午前中で5本~6本程度が一つの目安です。

    こう言うガセネタに騙されてはいけません。判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。

    毎日1本で賠償金年間3万円+双方向弁護士費用400万+裁判費用50万円ってところでしょうか。判決がでれば勿論それ以降は吸えませんから、転居費用がかかります。現在では喫煙者の住宅は喫煙者がクリーニングすることになっていますから、結構物入りです。

    換気扇の下の喫煙もベランダ喫煙と同様に不法行為ですから、もしずっと喫煙したければ専用の閉ざされた空間で、都市ガスを出しっぱなしにして、喫煙すると良いでしょう。おそらく爆発につながり、早く死にたいと言うベランダ喫煙者の願望は叶えられます。

    でもこう言う場合、普通賠償請求が遺族に来ますので、予め離婚し、親権はパートナーに譲っておくことをお勧めします。

    それと新聞報道用にヤニだらけの歯の写真ではなく、喫煙前の子供のころの写真を用意して、予め新聞社に送っておくと良いでしょう。

    頑張ってベランダ喫煙してください。

  4. 1706 匿名さん

    ベランダ喫煙さん、ベランダ喫煙派の勝利判決ってないの?10件くらい提示してくれれば、ベランダ喫煙、場合によっては許してあげよう。

  5. 1707 匿名さん

    ベランダ喫煙、憲法で保証された権利なら、さぞ色々勝訴判決あるでしょうね。

  6. 1708 匿名さん

    注意されて4ヶ月ベランダ喫煙続けた結果が、裁判費用や弁護士費用含めて数百万円って、一本当たりいくらよ?で、マンション退去って、脳が逝ってないと、結構厳しいね。

  7. 1709 匿名さん

    >>1707 匿名さん
    憲法で保証された権利だから、そもそも訴訟になってない。

  8. 1710 ご近所さん

    『嫌煙クレーマー撃退法』

    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
    ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」

  9. 1711 匿名

    >判決では常習的な喫煙が不法行為とされています。
    よって、常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。

  10. 1712 匿名

    >ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。

    午前中で5本~6本程度が一つの目安です。
    これを超えて喫煙した場合、あるいは申し入れを無視し続けた場合、ベランダ喫煙は不法行為となる可能性があります。

    近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

  11. 1713 匿名さん

    >>1712

    ------
    そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
    ------

    被害を算定しただけで吸って良い「目安」なんて一言も書いていない。

    やっぱり国語力ないね。

    一日1本12ヶ月で約3万円の被害の計算のようね。

  12. 1714 匿名さん

    >>1712

    >近隣住人からの申し入れがない場合は、憲法及びその他の法令に基づき、自由に喫煙する権利を有している事は、言うまでもありません。

    判決のどの部分ですか?不法行為は不法行為ですが?

    ------
    『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
    したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

  13. 1715 匿名さん

    ------
    タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
    ------

    健康被害認定してますが?

  14. 1716 匿名さん

    >>1711
    >常習的でない喫煙は不法行為を構成しません。

    その通りですよ。毎日のように1本でも吸えば常習、たまたまの来客が吸ったような年数度の場合は不法行為にはならないってことですよね。

  15. 1717 匿名さん

    結局ここのベランダ喫煙者の書いてあることはすべて否定されていますね

  16. 1718 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    左腰に手をあてタバコを満喫しました。

    裁判の結果、その判決の拘束力があるのは、
    被告のみ。
    その他の愛煙家は引き続きベランダ喫煙!

  17. 1719 匿名

    >>1717
    そうですね。
    法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。
    猿に言葉を教えてる気分ですね。


  18. 1720 匿名さん

    >>1719

    >法律の知識も無いくせに、かってな解釈ばかりしてるから、めちゃくちゃな事になってます。

    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    って弁護士さんのWebですが。

    あなた弁護士さん?

  19. 1721 匿名さん

    >>1718
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    >左腰に手をあてタバコを満喫しました。

    悪質なベランダ常習喫煙=不法行為を自慢するって、狂ってますね。


    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
    三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
    れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
    る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
    原告に対する不法行為になる」

  20. 1722 匿名さん

    喫煙すると血流が悪くなりインポになると警告されていますが、脳にも血が回らなくなるようです。ベランダであろうがどこであろうが、自分自身のために喫煙は止めましょう。

    1. 喫煙すると血流が悪くなりインポになると警...
  21. 1723 匿名さん

    >>1709

    >憲法で保証された権利だから、そもそも訴訟になってない。

    敗訴してますが?

  22. 1724 匿名

    >>1713
    論点も違うし、見るべきポイントもズレています。
    >>1714
    この判決以前に、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。
    >>1715
    この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ。
    >>1716
    受忍義務を認めているのに、1本だけで不法行為なんてありえません。
    >>1723
    足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

    皆さんに共通している事は、本来合法であるはずの喫煙が、何故この裁判では『不法行為』となったのかが、全く理解できていない点です。

    >本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
    ①『喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定』
    ②『喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえないと判断』
    ③『再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起』
    ④『配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断』

    つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、
    『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
    法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。

  23. 1725 匿名

    >>1720
    >って弁護士さんのWebですが。
    一つ目のURLは『受動喫煙』の問題ですので、このスレッドとは根本敵に論点が異なります。
    二つ目のURLはベランダ喫煙問題に関するページですね。赤字で強調された部分を100回読んで下さい。

  24. 1726 匿名さん

    >1724
    >喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれると解釈されているんです。

    留置所で吸えないんじゃなかったっけ?

    ------
    最高裁の未決勾留者の喫煙の禁止に関する判例によれば、

    喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。

    となっています。つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。

  25. 1727 匿名さん

    >1724
    >この裁判では健康被害とタバコの関連性はきっぱりと否定されていますよ

    原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。

    ------
    『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。

  26. 1728 匿名さん

    >1724
    >受忍義務を認めている

    どこで常習ベランダ喫煙の受忍義務を認めていますか?本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?勝手な解釈は止めてください。

    ------
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得る

    被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
    ------

  27. 1729 匿名さん

    >1724
    >足音だって敗訴してますからね。場合によっては敗訴もしますよ。

    足音だって敗訴するから、「周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」喫煙はもっと敗訴する、ベランダであっても室内であっても、不法行為になることがあると判決では述べているんだが?

    包含関係や論理学を学習したことのない君の論法は全く無茶苦茶だってわからないかね?

  28. 1730 匿名

    >つまり、喫煙の自由はあるかもしれないけれども制限される場合がある、ということです。
    ですので、管理規約でベランダ喫煙を禁止と定めても、(恐らく)憲法違反にはならないでしょうね。

  29. 1731 匿名

    >>1727
    >原告の帯状疱疹との因果関係が否定されただけ。
    悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
    >しっかりと「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知」と述べられている。
    だから、5本~6本(場合によってはそれ以上)では健康被害は認められないが、不法性を構成するには足りると判断されたんでしょう。

  30. 1732 匿名さん

    >つまり、健康被害の問題でもなければ、喫煙行為そのものに問題があった訳でもなく、 『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』が不法行為を構成したんです。
    >法律や裁判例というのは、正しく解釈しなくてはいけませんよ。

    お前の論理無茶苦茶だな。

    判決で、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 と明示されている。

    そして「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
    し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」と明示されている。

    「少ないとはいえない」被告の喫煙によるたばこの煙が原告に不利益を与えたと認定されている。

    なぜ「再三喫煙を辞めるよう要請していた」理由は、喫煙が原告に不利益を与えるからだろうが。問題がないものを辞めろというのは、お前によるとクレーマーだから、判決は原告敗訴となるんだが。

    >『再三喫煙を辞めるよう要請していたにもかかわらず、配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為』

    お前の言う憲法で保障された基本的人権の一つである喫煙を続けて何が悪いの?お前の理論では辞めろというこの被告がクレーマーとして不法行為になるはずだろうが。

    お前の理論では、「配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為」のどこに問題があるの?クレーマーのクレームを無視して喜んで吸うという立場だろうが?

    問題の本質は、「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」から、止めてくれと被告が言えば、常習喫煙は不法行為になるということ。常習と言うのは、お前にわかるように言い換えれば、「毎日のように」ってことだ。ここで毎日
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちで
    >左腰に手をあてタバコを満喫しました。
    と言うような喫煙は、常習そのもの。

    言うことが自分の都合よくコロコロ変わってないかな?それが依存症の精神疾患の症状そのものなんだよ。









  31. 1733 匿名さん

    >1731
    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

    どこにも『たられば』入ってないが?喫煙で目も失明寸前か?

  32. 1734 匿名さん

    >>1648 なんだ ベランダ喫煙って犯罪じゃん

  33. 1735 匿名

    >>1728
    ちゃんと裁判例を読んでからレスして下さい。
    >自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
    受忍すべき義務がある、と判決文に書かれていますよね?
    >本件では不利益の程度が大きく制限すべき、すなわち受忍できないものと認めているのだが?
    被告が配慮を怠ったから、先の受忍義務を超えて不法行為と判断されたんですよ。
    被告が注意喚起されたのをきっかけに、2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

  34. 1736 匿名さん

    >5本~6本
    は被告が吸っていたタバコの数であって、何本がいけないとは記述されていないが?

    >足りると判断されたんでしょう。

    推量の「でしょう」こそ


    >1731
    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

    なんじゃないの?

    お前の書くこと、ことごとく自分に跳ね返っているな。

    オモロイやっちゃ。

  35. 1737 匿名

    >>1733
    失礼しました。
    司法に健康被害は否定されたんだから、ごちゃごちゃ因縁つけるな!
    に訂正させていただきます。

  36. 1738 匿名さん

    >1735
    お前こそよく読め。

    「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    どこで都合の良い解釈に替えたんだ?

  37. 1739 匿名さん

    >>1737
    >司法に健康被害は否定された

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」

    むしろ肯定されているが?

  38. 1740 匿名さん

    >1735
    お前の言う受忍義務とかがあれば、原告に窓を閉める義務が生じるから、被告の喫煙が不法行為と認められないだろうが?

    法治国家では、ごく普通の生活を送っているものが、著しい不利益を我慢する必要はないことくらいわからないか?


  39. 1741 匿名

    >むしろ肯定されているが?
    当然でしょう。
    健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

    そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、
    職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。

  40. 1742 匿名さん

    >1741

    >そんな時代に配慮を怠ってはいけませんよ、と被告に反省を促す一方で、職場のような深刻な受動喫煙でもないくせに、便乗してくんな糞クレーマーと、原告をたしなめたんですよ。

    本性現したね。で、論破。

    悔し紛れに目茶苦茶書くってどっちよ?


  41. 1743 匿名さん

    >>1741
    > >むしろ肯定されているが?
    >当然でしょう。
    >健康増進法も施行されたし、職場での受動喫煙防止対策だって義務化されてるんだから。

    判決で健康被害が認められていることで異議がないようですね。

    だから常習ベランダ喫煙は不法行為なんですよね。

  42. 1744 匿名さん

    >>1742
    >糞クレーマー

    糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の大勝利!

    糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者が、悪質常習ベランダ喫煙者を論破。

    裁判官は糞クレーマーとやらベランダ喫煙被害者の味方!

    結局ここの悪質常習ベランダ喫煙者がクレーマーと呼ぶ嫌煙者の方が正しいということですね。

  43. 1745 匿名

    猿に言葉を教えようと試みましたが無理でした。
    一人を除いてアホばっかり…

    >>1740
    ↑オッサン、猿代表にしてあげるから、光栄に思いなさい(笑)

  44. 1746 匿名さん

    >>1745

    で、判決のどこに「受忍義務」なんて書いてあるの?判決文から引用してくださいな。

  45. 1747 匿名さん

    >1745
    悔しいな。猿に論破されたら、猿以下だな。

  46. 1748 匿名さん

    >>1747 匿名さん

    包含関係からすると、正確には、猿「未満」でしょうね。

  47. 1750 匿名さん

    >>1735 匿名さん
    >2本~3本に減らしていたら、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

    ありゃ?タラちゃんがいますよ。

    >>1731
    悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。

  48. 1754 匿名さん

    こちらの方が本物の弁護士サイトでいいですよ。

    受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/index.html

    ようこそ「 受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」 へ。
    タバコ問題の本質は、端的に言えば、
     ・受動喫煙=「他者危害」           
     ・喫煙の継続=ニコチンによる「薬物依存」 です。

     そして、国の政策およびタバコ産業によるタバコ利権・既得権益の保持が、問題解決を遅らせています。

    名古屋の判決については、
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
    ベランダ喫煙を 違法と認定 初の判決
    名古屋地裁 平成24年12月13日判決

    「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

    「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」

  49. 1755 匿名さん

    >>1753
    と同じサイトだったね。失礼!

  50. 1756 匿名さん

    >>1753 匿名さん

    暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのだろうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうか?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですね。

    結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。

  51. 1757 匿名さん

    >>1756
    ここの悪質常習ベランダ喫煙者、自分の言葉に責任持たないからね。

    そもそも自分の言葉ではなく、人の言葉を依存症脳内変換して書いているだけだから意味がわかっていない。

    書いていることがコロコロ変わるし、非喫煙者に投げた言葉が、全部こいつに跳ね返っているから、面白すぎる。

    >悔し紛れに『たられば』言っても仕方がありませんよ。
    と書いた直後に、
    > 2本~3本に減らしてい『たら』、裁判の結果は変わっていたかもしれませんよ?

    多分、ニコチン依存症やタバコの害で認知障害を発生しているんだろう。

    「受忍限度」がいつのまにか嫌煙者が使っていた「受忍義務」に置き換わり、墓穴を掘っているなど、まさにニコチン依存症による精神疾患症候まるだし。


  52. 1760 匿名さん

    やはりベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的webは一つもありませんね。

    むしろ横浜市横須賀市では喫煙マナーのWebで「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」「ベランダでの喫煙は慎みましょう。」と明言していますがね。
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
    でも喫煙者によると公的サイトでないようですがね。

    事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○

  53. 1761 匿名さん

    >>1758

    暗に費用がかかるから訴えないだろうと言いたいのでしょうが、それってあなたが主張してきたことなんでしょうかね?5万円ゲットできるということはベランダ喫煙が不法行為であると自ら認めているということですよね。

    結局ベランダ喫煙は訴訟リスクがあるので止めましょうと言う嫌煙者側の言い分と同じですよね。

    常習でも常習でなくても迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。

  54. 1762 通りがかりさん

    >>1757 匿名さん
    受忍義務と受忍限度は違うものだから、使い分けるのは当たり前じゃん。
    バカ?

  55. 1763 匿名さん

    [No.1649~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。
    ・複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため
    ・前向きな情報交換を阻害する投稿のため
    ・当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断したため  管理担当]

  56. 1764 匿名さん

    >>集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
    >>ベランダでの喫煙は慎みましょう

    やだね。

  57. 1765 匿名さん

    ルールやマナーを守って削除されないような投稿をしましょう。

    ルールやマナーを守って訴えられないような喫煙をしましょう。

  58. 1766 匿名

    >>1763 匿名さん

    削除ありがとうございます。

    非喫煙者の投稿は、真っ先に削除してくださいね

  59. 1767 匿名さん

    >>1762 通りがかりさん
    で判決に受忍義務なんて書いてあるの?

  60. 1768 匿名さん

    >>1766 匿名さん

    1758と1759削除されてますが?

  61. 1769 匿名

    >>1768 匿名さん

    削除されてますよ。何か?

  62. 1770 匿名さん

    >>1767 匿名さん

    整理すると、悪質常習ベランダ喫煙者の喫煙は常習のため、原告の受忍限度を越え、その結果、不法行為と認定され、悪質常習ベランダ喫煙者に喫煙の受忍義務と損害賠償が課せられたと言うことですね。

  63. 1771 ご近所さん

    >>1767
    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました

  64. 1772 匿名さん

    >>1771 ご近所さん

    そりゃあ喫煙者の解説でしょう。判決文には、原告側が扇風機などを用いて、煙が入らないように努力したが、受忍限度を越えて煙が入ったとなってますよね。

    結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?

    都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。

  65. 1773 買い替え検討中さん

    >都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
    ああそうですか。
    では、ベランダ喫煙は不法行為、などと都合の良い解釈はやめて下さい。
    配慮を怠った事が不法行為であって、ベランダでの喫煙は不法行為ではありませんので。

  66. 1774 匿名さん

    ベランダ喫煙はダメって判決出ているじゃん

  67. 1775 匿名さん

    ベランダ喫煙が配慮を怠った事が不法行為なんだってさ

  68. 1776 匿名

    >>1774 匿名さん
    それは貴様の都合の良い解釈

  69. 1777 匿名

    >>1772
    >都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。
    原文のままですよ。
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

  70. 1778 匿名

    >>1777 匿名さん

    コピペやめろ。規約違反たぞ。

  71. 1779 匿名さん

    >>1777
    よしよし、良くできた。関門1つ通過。君は、これでハエタタキを得た。

    次のQUESTは、判決文の中に、悪質常習ベランダ喫煙被告はベランダで糞をたれたと記載されている。判決文通り引用しなさい。できれぼごギブリホイホイを得ることができるぞ。



  72. 1780 ダダコネ喫煙君

    >>1777
    やはり「受任義務」とは判決文に一つもありませんね。

    事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○

  73. 1781 ダダコネ喫煙君

    俺が間違えてどうすんねん。

    >>1777
    やはり「受忍義務」とは判決文に一つもありませんね。

    事実ですからしかたありませんよ。(^。^)y-.。o○

  74. 1782 匿名

    >>1781 ダダコネ喫煙君

    くだらねぇー。貴様の顔に煙吹きかけて覚醒してあげたいな。

  75. 1783 匿名さん

    >>1782 匿名さん

    昔からなぶられるの好きですね。ニコチン依存症で脳に血が回っていないか、元々猿未満なのでしょう。

    喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。

    では、さらば、悪質常習ベランダ喫煙君。

  76. 1784 匿名

    >>1772
    >結局は常習なので受忍限度を越えたと言うことですが?
    都合の良い解説ではなく、原判決文を引用してくださいな。

  77. 1785 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で
    左手を腰にあて、タバコを堪能しました。

    結論からして自分が被告で判決を受けなければ、
    ベランダ喫煙は可能なんですね!

  78. 1786 匿名

    >>1783 匿名さん

    ん?喫煙すれば???

    話が支離滅裂。もう少しミジンコクラスの単細胞から卒業しろよ

  79. 1787 匿名さん

    >>1786 匿名さん

    >ん?喫煙すれば???

    ミジンコ未満は簡単に釣れるな。

    お前、

    >喫煙すればもう少しまともになって仕事に集中できると思うよ。

    は、誤りで、喫煙すればまともに仕事に集中できないこと良く理解できてるじゃん。

    ミジンコ未満でも賢い部分が残っているようだな。ミジンコ未満が、喫煙するのも禁煙するのも自由。喫煙家を名乗ろうが、痴漢家、万引家、婦女暴行家を名乗ろうが、お前の勝手、ベランダ喫煙しようが、合法ドラッグ吸って合法運転しようが、お前の自由。お前には、基本的ミジンコ未満権が与えられている。

    でもな、包含関係は重要だぞ。ミジンコ未満はミジンコ未満であって、ミジンコ以上は含まれんからな。

    タバコの臭いのしない朝の爽やかな空気、朝から大笑いで爽快爽快。

    アディオスアミィーゴ。





  80. 1788 匿名

    >>1787 匿名さん
    自分のミスを認めてやんの!哀れな奴!

  81. 1789 匿名さん

    喫煙者哀れw

  82. 1790 匿名

    >>1789 匿名さん

    貴様は哀れの塊。

  83. 1791 匿名さん

    何が貴様なんだかw

  84. 1792 匿名

    >>1791 匿名さん

    単細胞は貴様

  85. 1793 匿名さん

    >>1787

    ミジンコ以上人間、神を含むと発がん物質・放射性物質を含むミジンコ未満の違い


    【ミジンコ以上人間、神を含む】
    ・有害物質や汚染されたものを極力摂取しない
    ・気分が安定している
    ・いつもにこやかで、ユーモアやウィットに富む
    ・人に優しく、思いやりがあり、人から好かれる
    ・ルールやマナーを守り、自分の言葉に責任を持ち、他人に迷惑をかけない
    ・知的好奇心に富み、教養が豊か
    ・仕事の効率がよく、高い能力を持つため、高収入

    【ミジンコ未満、有害物質を含む】
    ・有害物質や汚いものを好んで摂取する
    ・気分が安定していない
    ・いつもいらいらしており、ユーモアやウィットに欠ける
    ・人に意地悪で、、思いやりがなく、人から嫌われる
    ・ルールやマナーを無視し、平気で噓をつき、他人に迷惑をかける
    ・知的好奇心に欠け、無教養
    ・仕事の効率が悪く、能力が劣るため、低収入

    異議があればどうぞ。

  86. 1794 匿名さん

    ニコチン依存症になって、ミジンコ未満を自ら証明するような人間にならないようにしましょうね。

    煙草を吸ってイライラするようになれば、早めに喫煙外来に行くことです。

  87. 1795 匿名

    >>1793 匿名さん

    異議あり!!

  88. 1796 匿名さん

    >>1795 匿名さん

    多分、異議は「ミジンコ未満、有害物質を含む」さんからだと思いますが、内容が無いようですね。

    頑張って実証してください。

  89. 1797 匿名さん

    >>1794 匿名さん

    喫煙-->禁煙

    「き」で表示される候補の選択ミスだから、鬼の首を取ったように喜ぶ必要はないぞよ。

  90. 1798 匿名

    >>1797 匿名さん
    いや、単なる変換ミスとは限らないぞ。
    非喫煙者は注意力散漫かもしれんからな
    既に病に犯されてるかも

  91. 1799 匿名さん

    >>1798 匿名さん

    相変わらずリアクションがつまらんな。もう少し賢いことを書かないとミジンコ未満から抜け出れないぞ。

    タバコを10本くらいベランダ喫煙して、覚醒した妄想に陥らないと。

    頑張れ、ミジンコ未満君!

  92. 1800 匿名

    >>1799 匿名さん

    うん。がんばる!貴方みたいなクラミジアにはなりたく無い!

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