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スレ主 [更新日時] 2024-06-03 18:44:44

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 14601 匿名さん

    >>14599 匿名さん

    嫌煙弁護士先生  vs 東京大学名誉教授、法的にはどっちが正しい?

  2. 14602 匿名さん

    >>14592 匿名さん

    ダメですよ都合悪い事を省いちゃ。

    「後から居住したことをもって」

  3. 14603 匿名さん

    とっくに論破済ですが?
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』

    『恐れがある』だって。(笑
    「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。

    ”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
    やっぱ笑える。(笑)

  4. 14604 匿名さん

    >>14579
    >>14580
    >>14581
    >>14582
    >>14583
    >>14584
    >>14585
    >>14586
    >>14587
    >>14588
    >>14589
    >>14590

    JTのタバコの製品が大好きなのに、そのURLを無視することに笑える。

    さらに科学の理論と法的な倫理、最後的にちらが強いのか? すらわかっていないアホ。

    科学が暴走するのを防ぐ為に法の倫理があるんだろ。
    クローン人間がその例。

    発がん性を高めたクローンのタバコ葉を作り、迷惑喫煙者は短命で早く亡くなって欲しいとなったらどうなる?

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...
    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...

    さらに笑える。

  5. 14605 匿名さん

    無視されるために投稿を続けるって、アホよりひどい白痴まるだし。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。

  6. 14606 匿名さん

    >>14603

    >>”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
    >>やっぱ笑える。(笑)

    科学ってのは、100%なんてあるか?
    737 MAX8の連続墜落になった原因すら理解出来ない低能で白痴でアホの匿名はんだろ。

    原型機に比べ、大口径エンジンをさらに前にマウントして積んだ故に機首が上がりがちになり、重心が変わるためフライト・コンピューターのMACSが機首上げ姿勢を強制的にキャンセルするために付けたメカ。
    センサーが誤動作して、コンピューターが意図的に機首下げにして、それを人間が解除出来ないうちに高速で地面に激突したと言われている。

    JTも科学的な事をやっている。
    その一つの事例が薬品開発。

    それも知らないんだろうな。

  7. 14607 匿名さん

    >>14602
    >ダメですよ都合悪い事を省いちゃ。

    >「後から居住したことをもって」

    そだね。タバコの煙は受忍すべきではないというのが裁判結果のようね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

  8. 14608 匿名さん

    >>14598 匿名さん


    はい。
    注意しましょう。

  9. 14609 匿名さん

    >>14599 匿名さん

    〔結論〕
    現行法では
    嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

    岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。

    「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

    ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!

  10. 14610 匿名さん

    >>14607 匿名さん

    相殺されないというだけの事だが?

  11. 14611 匿名さん

    >>14606 匿名さん


    クイズ屋の話題すり替え。(((*≧艸≦)ププッ

    得意技だもんな。

  12. 14612 匿名さん

    >>14604 匿名さん

    クイズ屋の話題すり替え。(((*≧艸≦)ププッ

    得意技だもんな。

  13. 14613 匿名さん

    バトルスレ各所に突然上がってきていたが、逃亡するとそうなるんだろう。

    >>https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...

    JTの大人たばこ養成講座は、まさに低能で白痴の匿名はんのためにある様で笑える。

  14. 14614 匿名さん

    >>14612

    クイズ屋連呼は、低能で白痴だからそうした言葉しか出てこないようだ。

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...

    こんなマナーもわからないんだろう。笑える。

  15. 14615 匿名さん

    >>14611

    低能で算数がダメ、つまり科学もダメ、だから

    >>クイズ屋の話題すり替え。(((*≧艸≦)ププッ

    と反論の答えしか出てこないわけだ。

    アインシュタインなどとほざいていた白痴の匿名はんは、以下の事を養成講座を学ぶべきだが、それも無理だろう。

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...

  16. 14616 匿名さん

    『たばこの火を靴の裏などで消去しないこと。ぐりぐりやって地面にペーストしないこと。』

    これに大爆笑!

  17. 14617 匿名さん

    >>14610

    >>相殺されないというだけの事だが?

    何、コレ?
    何が相殺されいないのか教えて頂けませんか?

  18. 14618 匿名さん

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/02.h...

    JTはなかなかやるな。

    ベランダ喫煙で白痴になった人物への忠告だし。。

  19. 14619 匿名さん

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/23.h...

    これはベランダ喫煙にも当てはまる。
    隣家に副流煙を流すのだから、マナー違反である。
    そのマナー違反を注意されて、逆ギレすることはマナー違反では無いとの主張は大方が拒否している。

  20. 14620 匿名さん

    面白いのをめっけ!

    https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/01.h...

    『ルール』が大好きな言葉(過去に何回も出してきた)の白痴の匿名はんへの忠告だ。

    タバコ大好きな奴が、JTのURLを見ていないとはどう言うことなんだろう??

  21. 14621 匿名さん

    これ理解してベランダ喫煙する奴はおらんやろう。おれば白痴決定。

    1. これ理解してベランダ喫煙する奴はおらんや...
  22. 14622 匿名さん

    注意しましょうと言うことは、誰が考えても、自由ではないってことだよね。注意して周りを見て、人がいるかいないかわからない時には喫煙を控えましょうという意味だと、まともな大人には理解できるよね。こんな簡単なことが理解できない人は白痴と言われても仕方がないよね。

    1. 注意しましょうと言うことは、誰が考えても...
  23. 14623 匿名さん

    注意書きもルールもマナーも守らないのが白痴ベランダ喫煙者。

    1. 注意書きもルールもマナーも守らないのが白...
  24. 14624 匿名さん

    >>これ理解してベランダ喫煙する奴はおらんやろう。おれば白痴決定。
    >>注意しましょうと言うことは、誰が考えても、自由ではないってことだよね。
    >>注意して周りを見て、人がいるかいないかわからない時には喫煙を控えましょうという
    >>意味だと、まともな大人には理解できるよね。
    >>こんな簡単なことが理解できない人は白痴と言われても仕方がないよね。
    >>注意書きもルールもマナーも守らないのが白痴ベランダ喫煙者。

    はい。注意しましょう。

    投稿する度に「白痴」言葉を使用している事から外道にとって
    最近の流行りなのだろう。

  25. 14625 匿名さん

    嫌煙弁護士先生  vs 外道、法律はどっちが正しい?

    ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。

    「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

  26. 14626 匿名さん

    ↑嫌煙弁護士先生って嫌煙なこともわからないアホ。管理規約が適用されにくい専用部分でもだめだと、弁護士先生も判決も言ってるのに理解できないアホ。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html

     【日本の議論】

     家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)

    ・・・

     ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。

    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。



    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  27. 14627 匿名さん

    注意書きもマナーもルールも無視する腐れ外道迷惑喫煙者。

    1. 注意書きもマナーもルールも無視する腐れ外...
  28. 14628 匿名さん

    ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。

    「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

    また
    「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」
    とも記載さえてるが?

    で、
    嫌煙弁護士先生  vs 東京大学名誉教授、法律はどっちが正しいの?

  29. 14629 匿名さん


    平松弁護士先生
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

  30. 14630 匿名さん

    弁護士雑感
    溝上宏司弁護士先生
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

  31. 14631 匿名さん

    タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
    佐藤大和弁護士先生

    https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

    「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」


    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり

  32. 14632 匿名さん

    >>14627 匿名さん

    はい。注意しましょう。

  33. 14633 匿名さん

    〔結論〕
    現行法では
    嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

    岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。

    「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

    ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!

  34. 14634 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』

    『恐れがある』だって。(笑
    「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。

    ”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
    やっぱ笑える。(笑)

  35. 14635 匿名さん

    不動産トラブル 弁護士ガイド
    https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

  36. 14636 匿名さん

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

  37. 14637 匿名さん

    モンスター嫌煙者って異常だね。

    https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/413/413467/

    喫煙場所の減少 あなたは賛成? 反対?

    ●非喫煙者の回答

    ・販売しているのなら吸う場所も作るべき。 (女性20代、 兵庫県
    ・禁煙派と喫煙派の共存が大事。 (男性20代、 岐阜県)
    ・きちんと分煙ができているなら、 喫煙場所を減らす必要はないと思う。 (女性20代、 宮城県)
    ・歩きタバコを減らしたいから。 タバコも文化として大切だから。 (女性20代、 兵庫県
    ・タバコを吸う人のために喫煙場所は必要。 喫煙場所を減らして、 色々な所で吸われる方が迷惑。 (女性30代、 香川県)
    ・彼らは、 より多くの税金を払っているから。 (男性30代、 北海道)
    ・タバコを気兼ねなく吸える場所を確保することで、 マナーの良い喫煙者の権利を確保できるから。 それに喫煙場所が減るとマナーの悪い喫煙者が路上喫煙等のトラブルを招く吸い方をするようになることが怖いから。 (女性30代、 東京都
    ・タバコを吸う人の権利を奪っていると思う。 肩身が狭すぎて気の毒。 (女性40代、 千葉県
    ・自分も家族もタバコは吸わないが、 嗜好品なのだから個人の自由だと思う。 今でもタバコを吸う人と一緒に入れる飲食店が少ないため、 探すのに一苦労だし時間も無駄になる。 これ以上規制するくらいなら、 販売を止めたほうがいい。 (女性40代、 熊本県)

  38. 14638 匿名さん

    まさか文字が読めない?

    腐れ外道迷惑喫煙者って白痴以下。

    1. まさか文字が読めない?腐れ外道迷惑喫煙者...
  39. 14639 匿名さん

    喫煙が自由だなんてどこにも書いてありません。ここの腐れ外道迷惑喫煙者ってアホというより白痴ですね。周囲の人に悪影響を及ぼしてはいけないなんて、人としての基本です。管理規約なんか以前の話って理解できないんだ。本当の白痴。朝から白痴と呼ばれるのはここの迷惑喫煙者だけ。

    1. 喫煙が自由だなんてどこにも書いてありませ...
  40. 14640 匿名さん

    ルールもマナーも注意書きも無視。注書きに我慢するのは喫煙者と書いてありますが?意味が理解できないのは白痴だけ。

    1. ルールもマナーも注意書きも無視。注書きに...
  41. 14641 匿名さん

    嫌煙弁護士先生も嫌煙東京大学名誉教授も、専有部分でも喫煙は注意しろ=ほとんどダメとおっしゃってます。猛毒垂れ流しちゃいけません。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html

     【日本の議論】

     家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)

    ・・・

     ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。

    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。




    悪影響を及ぼすって書いてあるよね。

    1. 嫌煙弁護士先生も嫌煙東京大学名誉教授も、...
  42. 14642 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為になった判決はあっても、認められた判決はありません。ベランダ喫煙は不法行為になります。公知の事実を知らない喫煙者って、理解できない白痴確定です。

    1. ベランダ喫煙が不法行為になった判決はあっ...
  43. 14643 匿名さん

    我慢するのは喫煙者って判決が確定しています。喫煙はずっと我慢しましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。




    おまけに、自室内での喫煙を禁じることを要求しても問題ないんだって。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。



    1. 我慢するのは喫煙者って判決が確定していま...
  44. 14644 匿名さん

    白痴になると、自分で何書いているか理解できなくなるようね。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。

  45. 14645 匿名さん

    文字が読めればベランダ喫煙はしないだろう。

    1. 文字が読めればベランダ喫煙はしないだろう...
  46. 14646 匿名さん

    心臓や脳への血流止めて早死に希望(HOPE)。絶望吸って喜ぶって、完全に白痴。

    1. 心臓や脳への血流止めて早死に希望(HOP...
  47. 14647 匿名さん

    脳への血を止めるまえに、注意書きくらいしっかり読めよ。腐れ外道白痴喫煙者だけがベランダ喫煙するんじゃない?

    1. 脳への血を止めるまえに、注意書きくらいし...
  48. 14648 匿名さん

    >>まさか文字が読めない?
    >>腐れ外道迷惑喫煙者って白痴以下。
    >>喫煙が自由だなんてどこにも書いてありません。
    >>ここの腐れ外道迷惑喫煙者ってアホというより白痴ですね。
    >>周囲の人に悪影響を及ぼしてはいけないなんて、人としての基本です。
    >>管理規約なんか以前の話って理解できないんだ。本当の白痴。
    >>朝から白痴と呼ばれるのはここの迷惑喫煙者だけ。
    >>ルールもマナーも注意書きも無視。注書きに我慢するのは喫煙者と書いてありますが?
    >>意味が理解できないのは白痴だけ。悪影響を及ぼすって書いてあるよね。
    >>『心臓や脳への血流止めて早死に希望(HOPE)。絶望吸って喜ぶって、完全に白痴。
    >>文字が読めればベランダ喫煙はしないだろう。
    >>脳への血を止めるまえに、注意書きくらいしっかり読めよ。
    >>腐れ外道白痴喫煙者だけがベランダ喫煙するんじゃない?

    はい。はい。
    注意しましょう。


    で、何か?

  49. 14649 匿名さん

    ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。

    「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

    また
    「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」
    とも記載さえてるが?

    で、
    嫌煙弁護士先生  vs 腐れ外道くん、法律はどっちが正しいの?

  50. 14650 匿名さん

    >>14649 匿名さん

    原則の使い方を知らないアホ。原則と言うのは例外があることを言う時に使うんだよ。

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