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スレ主 [更新日時] 2024-04-16 10:26:25

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 12001 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>12000 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。


    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  2. 12002 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>12000 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道の匿名さん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  3. 12003 匿名さん

    >>12001 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん

    自由は責任が伴うって学校で習わなったかアホ。

    何をしようが自由と言っても人に受動喫煙させちゃあいかんことくらい理解しろよ。どアホ。

  4. 12004 匿名さん

    >>11998 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん


    禁止されてなくても不法行為になって、禁止不要との判決出てますが?


    1. 禁止されてなくても不法行為になって、禁止...
  5. 12005 匿名さん

    >>12001 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん

    迷惑ベランダ喫煙が違法にならないという判決があればよろしく。

  6. 12006 匿名さん

    >>12002 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん

    リンク先に書いてあるじゃん。

    ひょっとして日本語読めない?

    タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね。

  7. 12007 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>12006 匿名さんねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  8. 12008 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>12006 匿名さんねぇ、

    ねぇ腐れ外道の匿名さん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    引用できないんだ?

  9. 12009 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html

    弁護士篠原みち子先生の
    マンション管理お役立ちコーナー



    相談事例

    一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
    なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。


    篠原先生の回答

    敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。

    では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。

    なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。

  10. 12010 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。

    不法行為の成立要件は次の5つになる。

    1)故意または過失のある行為であること
    2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
    3)損害が発生していること
    4)行為と損害との間に因果関係があること
    5)行為者に責任能力があること

    これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。

    愚か者にはわかりにくいだろうから、
    車の騒音は嫌です。
    排気ガスが迷惑です。
    子供や大人の足音が耐えられません。など
    言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。

    故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。

  11. 12011 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>12005 匿名さん

    腐れ外道どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
    これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?


    クルマの運転。
    バイクの運転。
    マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
    部屋でミシンをかける。
    公園で声出して遊ぶこと。
    室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
    魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
    エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
    他いろいろ。


    ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
    ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?

  12. 12012 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
  13. 12013 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判

    判決 
    ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
    子供騒音裁判  :原告勝訴

    賠償金 
    ベランダ喫煙裁判:5万円
    子供騒音裁判  :36万円

    訴訟費用の負担
    ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
    子供騒音裁判  :原告84%負担

    被害状況 
    ベランダ喫煙裁判:精神的損害
    子供騒音裁判  :精神的な苦痛、食思不振,不眠等


    どちらがより大変であったか一目瞭然。
    ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。

  14. 12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

    *********************************************************************************

    みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

    平松弁護士先生

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

    ********************************************************************************

    溝上宏司弁護士先生

    http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

    実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

    **********************************************************************************
    タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
    佐藤大和弁護士先生

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11901-12000/

    「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】

    *********************************************************************************

    不動産トラブル 弁護士ガイド

    https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

    ******************************************************************************

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

  15. 12015 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」

  16. 12016 匿名さん

    >>12015 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん


    >「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」


    専有部分内でも不法行為になるから、集合住宅での喫煙は止めろってことなんじゃないの?

  17. 12017 匿名さん

    >>12007 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん


    原則自由だが、受動喫煙被害を与えるから、集合住宅での喫煙は止めろってことなんじゃないの?

  18. 12018 匿名さん

    >>12008 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん

    皆さん”禁止規定不要”と解釈してるんじゃないの?

    1. 皆さん”禁止規定不要”と解釈してるんじゃ...
  19. 12019 匿名さん

    >>12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん

    不法行為にならないようなお互い様の軽微なものを我慢するのは当然だが、喫煙は一方的に他の住民に著しい被害を与えるからだめってことなんじゃないの?

  20. 12020 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>12018 匿名さん

    >>皆さん”禁止規定不要”と解釈してるんじゃないの?


    お前の感想じゃん。
    法律の専門家は規約変更を勧めてるが?
    小松弁護士先生に聞いてみなさい。


    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  21. 12021 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>12017 匿名さん

    そんな事どこにも書いてないが?


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11971-12020/

  22. 12022 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>12019 匿名さん

    >>不法行為にならないようなお互い様の軽微なものを我慢するのは当然だが、

    不法行為にならないベランダ喫煙も我慢するのは当然なのだが?

  23. 12023 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>12019 匿名さん


    >>一方的に他の住民に著しい被害を与えるからだめってことなんじゃないの?

    不法行為はダメですが?

  24. 12024 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。

    不法行為の成立要件は次の5つになる。

    1)故意または過失のある行為であること
    2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
    3)損害が発生していること
    4)行為と損害との間に因果関係があること
    5)行為者に責任能力があること

    これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。

    愚か者にはわかりにくいだろうから、
    車の騒音は嫌です。
    排気ガスが迷惑です。
    子供や大人の足音が耐えられません。など
    言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。

    故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。

  25. 12025 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね


    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html


    弁護士篠原みち子先生の
    マンション管理お役立ちコーナー



    相談事例

    一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
    なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。


    篠原先生の回答

    敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。

    では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。

    なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。

  26. 12026 匿名さん

    >>12025 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん


    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

  27. 12027 匿名さん

    >>12024 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

  28. 12028 匿名さん

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    1. 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止...
  29. 12029 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  30. 12030 匿名さん

    >>12029 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん

    原則は原則集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。

  31. 12031 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    >>12026 匿名さん

    不法行為にならないベランダ喫煙は我慢するのが当然なのだが?

  32. 12032 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    >>12027 匿名さん


    不法行為にならないベランダ喫煙は我慢するのが当然なのだが?

  33. 12033 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    >>12030 匿名さん

    受忍限度を越さない限り自由ですから。

  34. 12034 匿名さん

    >>12031 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん

    >不法行為にならないベランダ喫煙は我慢するのが当然なのだが?

    ビニール袋被っての喫煙は我慢しましょうね。


  35. 12035 匿名さん

    >>12034 匿名さん

    >>ビニール袋被っての喫煙は我慢しましょうね。


    ビニール袋被ってベランダ喫煙する人はいないでしょう。
    安心して下さい。

  36. 12036 匿名さん

    >>12035 匿名さん

    ビニール袋でもかぶらないと分煙にならないのでほぼ確実に嫌と言う人がおれば不法行為ってことですね。

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。

  37. 12037 匿名さん

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねと言う人が多いので安心しました。

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。

  38. 12038 匿名さん

    >>12036 匿名さん

    受忍限度を越さない限り自由ですからご心配なく。

  39. 12039 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】


    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  40. 12040 匿名さん

    >>12037 匿名さん


    受忍限度を越さない限り自由ですからご心配なく。

  41. 12041 匿名さん

    >>12039 匿名さん

    ハンドル真似するの止めたんだ。アホまるだし。

  42. 12042 匿名さん

    >>12040 匿名さん

    一日二三本で健康被害なくても受忍限度越して不法行為になってましたよね。

    1. 一日二三本で健康被害なくても受忍限度越し...
  43. 12043 匿名さん

    >>12042 匿名さん

    何本であっても受忍限度内なら不法行為にはなりませんね。

  44. 12044 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。


    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  45. 12045 匿名さん

    >>12044 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん


    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    1. 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止...
  46. 12046 匿名さん

    >>12045 匿名さん


    何本であっても受忍限度内なら不法行為にはなりませんね。

  47. 12047 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。


    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  48. 12048 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    ねぇ腐れ外道の匿名さん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    引用できないんだ?
    書いてないじゃん。
    お前ウソつきだな。

  49. 12049 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    どアホどもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
    これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?


    クルマの運転。
    バイクの運転。
    マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
    部屋でミシンをかける。
    公園で声出して遊ぶこと。
    室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
    魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
    エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
    他いろいろ。


    ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
    ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?

  50. 12050 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html


    弁護士篠原みち子先生の
    マンション管理お役立ちコーナー



    相談事例

    一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
    なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。


    篠原先生の回答

    敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。

    では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。

    なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。

  51. 12051 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。

    不法行為の成立要件は次の5つになる。

    1)故意または過失のある行為であること
    2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
    3)損害が発生していること
    4)行為と損害との間に因果関係があること
    5)行為者に責任能力があること

    これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。

    愚か者にはわかりにくいだろうから、
    車の騒音は嫌です。
    排気ガスが迷惑です。
    子供や大人の足音が耐えられません。など
    言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。

    故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。

  52. 12052 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判

    判決 
    ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
    子供騒音裁判  :原告勝訴

    賠償金 
    ベランダ喫煙裁判:5万円
    子供騒音裁判  :36万円

    訴訟費用の負担
    ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
    子供騒音裁判  :原告84%負担

    被害状況 
    ベランダ喫煙裁判:精神的損害
    子供騒音裁判  :精神的な苦痛、食思不振,不眠等


    どちらがより大変であったか一目瞭然。
    ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。

  53. 12053 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
    嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。


    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html


    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

  54. 12054 匿名さん

    >>12049 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねの通りです。

  55. 12055 匿名さん

    >>12050 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん


    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねで良いよね。

  56. 12056 匿名さん

    >>12051 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん

    まさに集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねの通り。

  57. 12057 匿名さん

    >>12052 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん

    座布団10枚

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。

  58. 12058 匿名さん

    >>12053 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん

    やっぱり違法行為だよね。

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。

  59. 12059 匿名さん

    >>12053 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん

    ご苦労様。やっぱ不法行為はまずいよね。

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。

    1. ご苦労様。やっぱ不法行為はまずいよね。集...
  60. 12060 匿名さん

    なんだ、みんな集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようってな意見のようですね。

  61. 12061 匿名さん

    >>12052 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん

    >ベランダ喫煙ごとき

    なんだ、やっぱ匿名はんじゃん。

    嘘つき。

  62. 12062 匿名さん

    >>12059 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  63. 12063 匿名さん

    >>12061 匿名さん

    >>なんだ、やっぱ匿名はんじゃん。

    匿名はんだと思っているの?

  64. 12064 匿名さん

    >>12060 匿名さん


    なんだ、みんな集合住宅内でのベランダ喫煙は規約変更で解決できるって意見のようですね。

  65. 12065 匿名さん

    >>12055 匿名さん

    集合住宅内でのベランダ喫煙は規約変更しようで良いよね。

  66. 12066 匿名さん

    >>12058 匿名さん


    集合住宅内でのベランダ喫煙を我慢したくない人はさっさと規約変更しようで良いよね。
    規約変更しないといつまでもベランダ喫煙が続くよ。

  67. 12067 匿名さん

    >>12057 匿名さん

    受忍限度を越さない限り自由ですから。

    座布団10枚!

  68. 12068 匿名さん

    ウソつきの腐れ外道は無回答っていう敗北宣言か。

    名古屋の判決文には”禁止規定不要”と全く
    記載されないと言う結論でいいね。

    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  69. 12069 匿名さん

    >>12068 匿名さん

    ありゃ、ハンドル偽るの止めたんだ。

    朝から眠れなかったようね。早起きして、近所の喫煙所まで行ったのかな?

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。

  70. 12070 匿名さん

    >>12067 匿名さん

    >受忍限度を越さない限り自由ですから。

    限りなくゼロに近い受忍限度。嫌だと言えば不法行為になるそうですね。

  71. 12071 匿名さん

    >>12070 匿名さん

    >>限りなくゼロに近い受忍限度。嫌だと言えば不法行為になるそうですね。


    多くの法律の専門家である弁護士先生のHPには
    「ある程度」と表現されていますね。

    限りなくゼロとはどこから引用したものですか?

  72. 12072 匿名さん

    >>12069 匿名さん

    余程都合悪いんだ。

    さすが、腐れ外道だよ。

  73. 12073 集合住宅での喫煙は不法行為になることがあるので止めようね

    >>12072 匿名さん

    >余程都合悪いんだ。

    >さすが、腐れ外道だよ。

    ねぇねぇ。知ってる?JTは都合の悪い条例に反対するために、アンケートに社員動員したんだって。さすが腐れ外道だよね。








    神奈川県アンケートJT組織票事件詳報
    2007年02月19日 11時26分 タバコ

    https://shibano.exblog.jp/amp/4777257/

    神奈川県による喫煙規制条例に関わるアンケートにJTが組織的に関与していた事件に関して、より詳しい情報がこちらで紹介されている。地元紙である神奈川新聞の2月16日付の記事がもとである。そちらのサイトを見てもらえばよろしいのだが、記事をデジカメで撮影してJPEGファイルとして載せてあるので、いささか読みにくいため、こちらに転載させていただくことにする。 公共の場所を全面禁煙にする条例の賛否を問う県のインターネット・アンケートで、社員を動員して「反対投票」させていた日本たばこ産業(JT)が、全社員約9000人に会社のパソコンを使わずにアンケートに回答するよう依頼していたことが分かった。会社ぐるみによる工作が、発覚しないようにしたものとみられる。県は15日、アンケートでの組織的な不正を防ぐため、システムの運用を見直すことを決めた。 JT本社によるアンケート回答の依頼は1月に複数回にわたって、県内を担当する横浜支店(横浜市西区)を含む全国25の支店などに文書で行われた。 その際、「社外のパソコン、メールアドレスで登録した上で回答して下さい」と具体的に指示していた。 この指示は、JT独自の表記のメールアドレスが登録されることで、JTの組織的関与が発覚するのを逃れる狙いがあったとみられる。 また、横浜支店は支店員約200人に、それぞれが営業を担当するたばこ販売店から「できるだけ多く協力を集めるように」と、本社の依頼とは別に指示していたことも判明した。この指示は、支店の部長を通じて口頭で伝えられたという。

    ・・・

    県のアンケートはJTの組織票によると見られる投票で、反対票が急増し、回答期限の2日前に賛成票を逆転した。回答数4047人は、200~600人程度だった同じホームページの禁煙とは関係のない別のアンケートの回答数に比べて、際だって多い。 アンケートは、回答内容が自動的に途中経過のデータに反映され、いつでも確認できる設定になっていた。このため、県広報県民課は、新たに行うアンケートでは参加者に途中経過が分からないようにするなどの改善をするとしている。 (『神奈川新聞』社会面2月16日) たしかにこのグラフを見ると、異常であることはよくわかる。まずJTの関与があって、それに(わたしのような脱タバコ派の)個人のネットワークの反撃があったことが推測可能であろう。 JTは「強制ではなく、個人としてアンケートに協力するように依頼した。社として分煙を主張しており、全面禁煙には異論がある」と主張しているが、会社組織として反対するのであれば、アドレスやドメインを隠す必要はなかろう。うしろ暗いことをしているのは本人たちも感じていたからだろう。それにしてもJTは文書を出して1万人近い人々に参加させておいて、ばれないと考えるのはあまりにも常識が欠けているのではないか。 JTと喫煙習慣をゆるやかに終息させていく方法を考えていく必要があるだろう。








    タバコが猛毒なのにマイルドってさすが腐れ外道だよね。

  74. 12074 匿名さん

    >>12073 集合住宅での喫煙は不法行為になることがあるので止めようねさん


    腐れ外道くん
    集合住宅内でのベランダ喫煙は規約変更しようで良いよね。

  75. 12075 匿名さん

    >>12074 匿名さん

    規約で禁止してもしなくても良いんじゃないの?

    規約で禁止は不要だって。

    1. 規約で禁止してもしなくても良いんじゃない...
  76. 12076 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    >>12075 匿名さん


    >>規約で禁止は不要だって。

    どこに書いてあるの?

  77. 12077 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  78. 12078 匿名さん

    >>12076 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん


    禁止規定なくても「同様」って書いてある通りです。


    1. 禁止規定なくても「同様」って書いてある通...
  79. 12079 匿名さん

    >>12077 集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねさん


    ハンドル通り、集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。

  80. 12080 匿名さん

    集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねって投稿が異様に多いですね。

  81. 12081 匿名さん

    >>12078 匿名さん


    >>禁止規定なくても「同様」って書いてある通りです。

    誤魔化さないように。

    >>規約で禁止は不要だって。

    どこに書いてあるの?

  82. 12082 匿名さん

    >>12078 匿名さん


    余程都合悪いんだ。

    さすが、腐れ外道だよ。

  83. 12083 匿名さん

    >>12078 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  84. 12084 匿名さん

    >>12080 匿名さん

    受忍限度内のベランダ喫煙はお互い様ですと言う
    弁護士先生のご意見の投稿者の方が断然多いですね。

  85. 12085 匿名さん

    >>12081 匿名さん

    > >>禁止規定なくても「同様」って書いてある通りです。


    > >>規約で禁止は不要だって。

    >どこに書いてあるの?

    バカまる出し。全く同じ意味じゃん。

  86. 12086 匿名さん

    >>12082 匿名さん

    禁止規定なくとも「同様」が余程都合悪いんだ。

  87. 12087 匿名さん

    >>12083 匿名さん

    ハンドル乗っ取り止めたんだ。アホまる出し。

  88. 12088 匿名さん

    >>12084 匿名さん

    僅か一二本で四ヶ月で5万円の賠償金払わされてますが?

  89. 12089 匿名さん

    >>12084 匿名さん

    ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるから不法行為になってますが?

    1. ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を...
  90. 12090 匿名さん

    >>12085: 匿名さん 

    >>バカまる出し。全く同じ意味じゃん。

    腐れ外道くん。
    どこが同じ意味なの??

    【同様】の意味
    [名・形動]同じであること。ほとんど同じであること。

    【不要】の意味
    [名・形動]必要でないこと。


  91. 12092 匿名さん

    >>12088: 匿名さん 

    受忍限度内のベランダ喫煙はお互い様ですと言う
    弁護士先生のご意見の投稿者の方が断然多いですね。

  92. 12093 匿名さん

    >>12087: 匿名さん 

    ハンドル乗っ取り止してたと思ってんの?

  93. 12094 匿名さん

    >>12085: 匿名さん 
    >>12087: 匿名さん 
    >>12088: 匿名さん 
    >>12089: 匿名さん 

    明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切る腐れ外道は
    嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。


    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html


    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます

  94. 12095 匿名さん

    >>12090 匿名さん さん

    バカじゃない?

    同じじゃん。規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。

    すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?

    お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。



    規約が

  95. 12096 匿名さん

    >>12095: 匿名さん 

    バカじゃない?

    同じじゃないじゃん。判決文良く読め。

    『喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。』


    【有り得る】
    存在する可能性が十分ある。あることが考えられる。

    あくまで、”可能性”の問題。


    >>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。

    この判決は不法行為になっただけ。=弁護士先生の解説の通り”原則自由”
    自由だからベランダ喫煙可能(受忍限度を超せば不法行為=弁護士先生の解説通り)


    >>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?

    すなわち受忍限度以内のベランダ喫煙は不法行為にはならない。
    阻止するなら規約変更が必要=多くの弁護士先生の解説で明らか


    >>お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。

    お前のことだ。


  96. 12097 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  97. 12098 匿名さん

    >>12095: 匿名さん 

    >>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?

    お前規約変更不要と散々投稿しているが、
    不法行為にならない(=受忍限度内)ベランダ喫煙は賛成なんだな?

  98. 12099 匿名さん

    >>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。

    >>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?


    この2つは全然違う意味だな。
    そんな事投稿するから腐れ外道と呼ばれる。

    少ない脳みそ使ってよ~く考えてみな。

  99. 12100 本当のよいこの非喫煙者

    規約変更は不要です。と明言している判決や弁護士のHPがあればよろしく。

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます

  100. 12101 匿名さん


    名古屋の判決文には”禁止規定不要”と全く
    記載されないと言う結論でいいね。

    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  101. 12102 投稿者

    >>12101 匿名さん

    禁止規定がなくても不法行為になるって書いてありますが?


    このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  102. 12103 投稿者

    なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。

    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html

    結構ハードル高いよう。

    アホな喫煙者に迷惑で他の住民に苦痛を与えるから止めろと言ってやるのが一番。

  103. 12104 投稿者

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/560599/res/12

    >私の物件は、ベランダ喫煙は管理規約で禁止となっている。
    >それを承知して、契約をした。
    >でもベランダ喫煙している輩がいる。
    >特定して、管理組合に注意してもらったら、
    体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。
    >もしくは換気扇下。
    >結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。

    >喫煙者は、自分の家を守ることしか考えていないのか。
    >本当に腹が立つ。


    管理規約で禁止しても意味がないようですね。

    少額訴訟制度を利用して、精神的苦痛の診断や治療に要した費用を請求し、不法行為判決を勝ち取るのが最良です。

  104. 12105 投稿者

    >>12102 投稿者さん

    >>禁止規定がなくても不法行為になるって書いてありますが?


    ポイントそこじゃないし。


    で、どこに規約で禁止する必要がないって書いてあるんだ?

  105. 12106 投稿者

    >>12103 投稿者さん


    喫煙率が20%未満になっている現在、規約変更に反対する人はほぼいない。
    お前は反対するのか?

  106. 12107 投稿者

    >>12104 投稿者さん

    規約で禁止にしている事項に違反する行為をする人がいるから無意味というなら、
    全て全ての規約が無意味であると言う意見ですか?

  107. 12108 ベランダ喫煙迷惑だから止めよう

    >>12107 投稿者さん

    規約ですべての迷惑行為は禁止できません。

    迷惑行為をする人が迷惑行為であることを理解し自主的に止めることがじゅうようです。

  108. 12109 ベランダ喫煙迷惑だから止めよう

    >>12106 投稿者さん

    >喫煙率が20%未満になっている現在

    わざわざ各マンションで規約で禁止する必要はないでしょう。

    最近は禁止されていない場所での喫煙も見かけないですよね。

    喫煙が受動喫煙の被害を与えることが周知されてきたようです。

  109. 12110 ベランダ喫煙迷惑だから止めよう

    >>12108 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん


    >>規約ですべての迷惑行為は禁止できません。

    規約で禁止されている行為は、より重要度が高い
    より迷惑度が高い事項です。
    ベランダ喫煙禁止事項がなければ重要度が低いと
    多くの住民が思っているのでしょう。


  110. 12111 ベランダ喫煙迷惑だから止めよう

    >>12109 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん

    >>わざわざ各マンションで規約で禁止する必要はないでしょう。

    ならず者の屁理屈を防止する意味でも規則で禁じる事は非常に重要です。


    >>喫煙が受動喫煙の被害を与えることが周知されてきたようです。

    裁判になったことで、受忍限度論がクローズアップされ、
    より一層受忍限度内のベランダ喫煙がしやすくなったようです。

  111. 12112 ベランダ喫煙迷惑だから止めよう

    >>12109 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん

    >>最近は禁止されていない場所での喫煙も見かけないですよね。

    禁止されていないところでの喫煙は多く見かけますが?

  112. 12113 匿名さん

    最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。

    古いマンションならば、規約改正するよりは、入居者に注意して止めてもらうことをまず考えるべき。

    注意しても止めないようなゴロ付きは管理規約での対応は先の例のように実効性がない。

    もちろん規約改正することを否定するものではありません。

  113. 12114 匿名さん

    >>12112 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん

    ベランダ喫煙迷惑だから止めようね。

  114. 12115 匿名さん

    >>12111 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん

    ベランダ喫煙迷惑だから止めようってことでよろしく。

  115. 12116 匿名さん

    >>12110 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん

    住民の意見はベランダ喫煙迷惑だから止めようってことでよろしく。

  116. 12117 匿名さん

    結局、ハンドルからして、ベランダ喫煙迷惑だから止めようって意見ばかりです。ベランダ喫煙迷惑だから止めようね。

  117. 12118 ベランダ喫煙迷惑だから止めよう

    >>12113 匿名さん

    >>最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。

    あれ?
    規約で禁止する必要はないと散々ほざいていた腐れ外道が
    今さら何言ってるの?

    最近のマンションに「規約で禁止にする必要はない」って言えば?

  118. 12119 匿名さん

    >>12114:匿名さん
    >>12115:匿名さん
    >>12116:匿名さん
    >>12117:匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  119. 12120 匿名さん

    >>12113 匿名さん


    >>古いマンションならば、規約改正するよりは、入居者に注意して止めてもらうことをまず考えるべき。

    誰も注意できないね。
    規約変更が確実で早い。

    >>注意しても止めないようなゴロ付きは管理規約での対応は先の例のように実効性がない。

    ベランダ喫煙禁止に規約変更して、ベランダ喫煙者がいなくなれば目標達成。
    「ベランダ喫煙止めろよ」ってスレだもんな。

  120. 12121 匿名さん

    >>12113 匿名さん

    >>最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。


    ベランダ喫煙禁止規約は必要じゃないのに何で最近のマンションは
    ベランダ喫煙禁止になっているのでしょうか?

    腐れ外道くん、やっちゃいましたね。
    矛盾してますよ。

  121. 12122 匿名さん

    >>12117 匿名さん


    ねぇ、ねぇ。ハンドルと投稿内容ってどんな関係があるの?

  122. 12123 匿名さん

    >>12104 投稿者さん


    >>特定して、管理組合に注意してもらったら、
    >>体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。
    >>もしくは換気扇下。
    >>結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。


    腹が立ってもしかたありません。受忍限度内って事でしょうね。
    判決文にも記載されていますね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

  123. 12124 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12123 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為になった判決文の一部を引用して、ベランダ喫煙を正当化しようってバカだよね。

    >「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」

    自室内部で喫煙をしていた場合の話でどこにもベランダ喫煙を受忍すべきなんて書いていないのにね。

    どこかにベランダ喫煙を受忍せよなんて判決文があればみたいよね。

    こんな出鱈目に騙されてベランダ喫煙してはだめだよね。嫌がる人がまずいるのだからベランダ喫煙は止めようね。自分のためだよね。ポロニウム数千年分吸って、認知症10年早くなったりさくらももこのように50代で死ぬなんて悲惨過ぎるよね。

    喫煙止めた方が皆幸せだよね。

  124. 12125 匿名さん

    >>12124 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    >>自室内部で喫煙をしていた場合の話でどこにもベランダ喫煙を受忍すべきなんて書いていないのにね。

    腐れ外道くんが引用した事例は自室内だったが?
    自分で投稿した内容も忘れちゃったの?
    認知症だな。

    >>体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。
    >>もしくは換気扇下。
    >>結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。


    >>どこかにベランダ喫煙を受忍せよなんて判決文があればみたいよね。

    どこかにベランダ喫煙は直ちに違法になるなんて判決文があればみたいよね。

  125. 12126 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12125 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が認められた裁判がないの。でも訴えられて不法行為判決が確定しているんだよ。

    自室内での喫煙でも精神的苦痛を与えると不法行為になるらしいから、近隣住民から嫌がられる前に、集合住宅での喫煙は止めようね。

    タバコ吸っても一銭の得にもならないし、体も遺伝子もボロボロになるだけだから、喫煙そのものを止めれば、お金も貯まるし、食べるものも美味しくなるし、老化も防げるから、禁煙しちゃおうね。

  126. 12127 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?ヘビースモーカーで壮絶ななくなり方をされた西城秀樹さんが、喫煙を後悔していたことを。






    西城秀樹さんの訃報で振り返る~ヘビースモーカーが招いた脳梗塞
    2018.05.17

    http://healthpress.jp/i/2018/05/post-3628_entry.html

     歌手の西城秀樹さんが5月16日、「急性心不全」で亡くなった。15年間に及ぶ闘病生活の末の享年63――その早すぎる死をヒデキ世代はうまく受け入れがたく、歌手としての足跡の輝きを訃報によって知った若い世代も多いかもしれない。

     西城さんは48歳で「脳梗塞」を発症。彼は以降、リハビリ姿や包み隠さぬ苦闘発言……コメントの数々から脳梗塞の怖ろしさを世間に発信、「脳卒中予防大使」を務めたこともある。

     だが、脳梗塞が早すぎる死の遠因となったことは想像に難くない。

    水を飲まずにサウナ、3箱強のヘビースモーカー
     脳梗塞の始まりは「強烈な眠気とだるさだった」と、西城さんは回想している。その最初の発症が48歳時だ。脳梗塞を起こしやすい人の条件を鑑みれば、その発症年齢の異例さが際立つ。

     身長181センチのワイルドな容姿と歌唱力を持ち、サマースポーツ全般を嗜み、冬は白銀を滑走し、本人も「四季を全部感じる人」を自称していた。

     当然「健康に関して人一倍自信を持って」おり、40代からは自己の理想体重(68kg)を保持するため、野菜料理を中心に栄養バランスに慎重さを喫したという。

     体型、体力維持のためにトレーニングも真剣に取り組んだが、「そこに落とし穴があった」と、脳梗塞の原因について本人は述懐している。

     「水分を極力控えていたことが血液の成分を濃くして、脳梗塞の引き金になってしまった。僕の病気は脳の細い血管が詰まる<ラクナ梗塞>で、若い人でも発症しやすい。脳梗塞はオヤジだけの病気じゃないんだ。」(週刊プレイボーイでの激白)

     加えて、健康に自信がある人ほど「もう一度自分の生活や体をチェックしておくほうがいい」と、西城さんは若い読者相手に語り下ろしている。

     当時、平成16年に上梓された西城さんの闘病記『あきらめない 脳梗塞からの挑戦』(二見書房刊)を読んだ広島市立安佐市民病院・名誉院長の岩森茂氏は自身の禁煙コラムでこう読み解いている。

     《彼は水を飲まずに入るサウナの常連で、当然脱水症状も起こすわけであり、その上に1日3箱以上のヘビースモーカーで、歌手としては一般常識に欠ける人であったようだ。》

     韓国公演中の脳梗塞発症直後に帰国し、都内の病院に入院した際に厳しく禁煙を指示された西城さん。それが2011年の出来事だが、自著の記述から専門医をこう分析している。

     《平成13年におそらく喫煙害と思われる二次性多血症で入院したこともあり、これと脱水症状が脳梗塞の大きな誘因になったと思われる。因みにヘビースモーカーは多血症が多く、血液濃縮(Hb濃度0.2~0.7g/dl増加が存在する上に彼は肥満傾向があったため》

     これに続く診断記述こそ、西城さんを63歳で急逝させた確信部分といえるだろう。

    脱水症状と喫煙が脳梗塞を……
     《なおさらに高Hb血症状態にあり、脱水症状と喫煙による血小板活性化が拍車をかけて、脳梗塞へと進展したものと解釈される。主治医による即禁煙指導は当然のことであろう。》

     芸能界を席巻してきた西城さんのこと、各メディアは追悼特集を組むことだろう。その際に脱水症状への警鐘をはじめ、「1日3箱以上」のヒデキ秘話をどれだけ報じられるかも注視したい。タバコメーカーへの忖度が機能しかねない世界ゆえ……。

    西城さんも悔いた「脳梗塞予防5カ条」
     前掲の闘病記を《過信していた自らの健康被害への反省の物語である》と寸評していた岩森名誉院長。病後の西城さん自身が「医者の言うことは神の声として聞くべきであった」と悔いて、綴り遺した<脳梗塞予防5カ条>を引用付記している。

     ➀こまめに水分補給、②冷房は弱めに、③肝に負担をかけない、④気を補う薬や食べ物を、⑤血液をサラサラにする

     西城秀樹という稀代のエンターテイナーが初の単独球場コンサートを筆頭に、数多の<一般常識に欠ける>果敢な挑戦演出ぶりで話題を呼んだことは、さまざまな追悼番組が伝えるとおりである。

     ゆるぎない不動のキャリアを重ねれば、健康でいてくれることこそがいちばんのファンサービス。残念ながらプライベートでの西城さんは、自らの肉体を過信したのかもしれない。なんとも惜しまれる大物スターの去り際だ。合掌。
    (文=編集部)







    喫煙者は一般常識に欠けるようだから、非喫煙者のアドバイスに従って、禁煙した方が良いようね。

  127. 12128 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙して良いかどうか、もう結論が出ているの。







    結論:俺はタバコ吸っていいんですね?~『禁煙バトルロワイヤル』太田光・奥仲哲弥著(評:栗原裕一郎)

    http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20081113/177126/?ST=smart

     喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。

    ・・・

     奥仲医師の日和りパワーが炸裂するのはCOPDの怖さを説くところだ。COPDは初耳の人が多いと思われるが、ほぼ喫煙者しか罹らないやっかいな病気で、〈タバコの害を説くとき、肺がんの話をするより、このCOPDの話をもっときちっとすべき〉であるくらいなのに、あまり知られていないと奥仲医師はいう(評者も知らなかった)。

     COPDを患うと、肺が慢性的な炎症で冒され、吸った息をうまく吐けなくなる。吸いっぱなしになるわけだから苦しいのは容易に想像がつくが、死ぬに**ないのでその苦しさは筆舌に尽くしがたいという。おまけに、肺移植するか、横隔膜を鍛えるなどして肺に頼らない呼吸法を訓練するくらいしか治療の手段はないのだそうだ。







    人のためよりも、自分や自分の家族のために、禁煙した方が良いようね。

  128. 12129 匿名さん

    >>12126 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  129. 12130 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12129 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?嫌煙弁護士さんの記事を引用して、ベランダ喫煙が完全に自由だって主張バカだよね。

    原則と言う時は、完全・常時ではないって簡単なことが理解できないんだろうね。

    誰にも被害を与えなきゃそりゃ自由だよね。

    でもベランダや洗濯物に猛毒のタバコのヤニがついたり、タバコが健康被害を与えないか心配で苦痛を感じると不法行為になるって判決が確定していたよね。

    他の住民に嫌がられることをしないのが、集合住宅では重要だって、あの匿名はんも書いていたよね。

    それよりも、猛毒の放射能のポロニウム210が大量に含まれていて、子孫や家族にも影響を及ぼす喫煙そのものを止めれば、お金も貯まるし、ウンコ臭くなくなるし、良いことばかりだよね。

    禁煙しようね。

  130. 12131 匿名さん

    >>12129 匿名さん


    ハンドルパクリ止めたんだ。

  131. 12132 匿名さん

    桂歌丸師匠の訃報謹んでお悔やみ申し上げます。

    そもそも
    1日50本52年間吸い続けて男性の平均寿命を超えてますから、
    長生きしたと思いますね。
    https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HGD_X20C17A7000000/

    また、腐れ外道の投稿によると
    ”一箱吸うごとに寿命を4時間短める”との事らしいので
    桂歌丸師匠はタバコ全く吸っていなければ計算上102歳まで生きたことになりますね。


    俄かには信じられません。

  132. 12133 匿名さん

    >>12130 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    文句は嫌煙弁護士先生にどうぞ。

  133. 12134 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?副流煙って怖いんだよ。







    紫煙の怖さと生活習慣病予防
    中央内科クリニック院長 村松 弘康 先生

    http://www.seikatsusyukanbyo.com/monthly/2011/nosmoke/column/002.php

    2. 副流煙と受動喫煙の弊害
    副流煙は主流煙より有害です

     紫煙の怖さは主流煙と副流煙によっています。

     「副流煙の方が有害」という話をお聞きになったことはないでしょうか。主流煙とはフィルターを通して喫煙者本人が吸い込む煙であり、副流煙とは火のついたタバコの先端から立ち上る煙です。タバコを吸うと、先端の火の部分には酸素が引き寄せられ、燃焼温度が上昇するため赤く光ります。この時の先端の温度は900℃にも達するため、主流煙中の有害物質は多くが分解されてしまいます。さらにフィルターも通すため、主流煙の有害物質はさらに低下します。

     一方の副流煙は、ただ手に持っている時に立ち上る燃焼温度の低い煙です。有害物質の多くが分解されずに含まれており、またフィルターも通していないため、非常に危険な煙と言えます。これこそ紫煙の怖さだといっても過言ではないでしょう。厚生労働省の研究でも、副流煙には主流煙の100倍以上もの濃度で含まれる有害物質が、いくつも確認されているのです。このことは、部屋の中で副流煙が100倍に薄まったとしても、同じ部屋にいる人は主流煙を吸ったのと同じ量の有害物質を吸い込むことを意味していて、受動喫煙を決して甘く見てはいけないことがよく分かります。

     実際、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によるリスクも近年広く研究が行われています。厚生労働省の研究班が昨年発表した推計によると、受動喫煙が原因となり発症する肺がんや心筋梗塞で、年間約6千800人が死亡しており、そのうち職場での受動喫煙が原因とみられるのは半数以上の約3千600人だったとしています。世界においても昨年、世界保健機関(WHO)の研究チームが他人のたばこの煙を周囲の人が吸い込む受動喫煙による死亡者数が毎年60万人に達するとの推計を学術雑誌ランセットに発表しています。そのうち16万5千人は5歳未満の子どもが占めているとみられています。

     このことから、“世界では6秒に1人が喫煙で死亡し、1分に1人が受動喫煙で死亡している”として広く警鐘が鳴らされています。

    たばこ煙は副流煙の方が有害







    だからって、ベランダ喫煙しても、喫煙後一時間は吐く息に有毒物質が含まれていて周囲の人に害を与えるんだって。タバコってまるで不法行為製造装置だよね。人に迷惑かけたくなければ止めようね。

  134. 12135 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12132 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?COPDって怖いよ。







    慢性閉塞性肺疾患(COPD)の原因
    慢性閉塞性肺疾患(COPD)の別名はタバコ病

    https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/manseiheisokuseihaishikkan/genin.h...

     慢性閉塞性肺疾患(COPD)の主な原因はタバコの煙で、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の90%以上が喫煙者です。吸っている本人も、近くでタバコの煙を受動喫煙している人も発症率が上がります。

     タバコの煙には4000種類以上の化学物質が含まれており、人体に有害な影響を与える化学物質も200種類以上存在します。タバコの煙は粒子が小さいので肺の奥まで入り込みやすく、特に、ニコチン、タール、一酸化炭素は三大有害物質とも言われており、吸い込むことによって気道や肺が傷つき、炎症を起こしたり、肺胞が破壊されたりする原因となります。タバコの煙は、主流煙よりも副流煙に多く含まれているので、吸っている人よりも、ただ、近くにいたというだけでタバコの煙を無理やり吸わされている人の方が慢性閉塞性肺疾患(COPD)になるリスクが高くなります。喫煙者でなくても、受動喫煙だけでも慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発症する場合もあるのです。

    ・・・








    信じられないって気の毒だよね。

  135. 12136 匿名さん

    >>12132 匿名さん

    お前、統計学勉強したことないのじゃないの?

    で、若いうちから、喫煙の害でずっと体調不良の人は健康に長生きしたとは言わんだろうが。

    喫煙したらCOPDになって、酸素ボンベ背負う確率が高いこともわからんのかどアホ。

  136. 12137 匿名さん

    >>12136: 匿名さん 

    >>喫煙の害でずっと体調不良の人は健康に長生きしたとは言わんだろうが。

    腐れ外道は”平均寿命”って知らないんだな。

  137. 12138 匿名さん

    >>12137 匿名さん さん

    ありゃ?匿名さんもパクリか。

    オモロイやっちゃな。

    脳死状態や認知症状態、酸素ボンベ背負って長生きして意味があるか?

    >腐れ外道は”平均寿命”って知らないんだな。

    おのれが、喫煙者、非喫煙者の平均寿命に大きな差があるのを知らんのだろう。

    https://diamond.jp/articles/-/28997

    第129回
    日本人の喫煙習慣と寿命
    死亡率は2倍、命は10年短縮
    井手ゆきえ,-週刊ダイヤモンド編集部-

     どうやら日本人でも喫煙習慣で平均10年は寿命が縮むようだ。英国医学雑誌「BMJ」に掲載された長期追跡調査の結果から。

  138. 12139 匿名さん

    >>12138 匿名さん

    桂歌丸師匠の訃報謹んでお悔やみ申し上げます。

    1日50本52年間吸い続けて男性の平均寿命を超えてますから、
    長生きしたと思いますね。

    https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HGD_X20C17A7000000/

  139. 12140 匿名さん

    お前、統計学勉強したことないのじゃないの?

    で、若いうちから、難病でずっと体調不良の人は健康に長生きしたとは言わんだろうが。


    >>喫煙したらCOPDになって、酸素ボンベ背負う確率が高いこともわからんのかどアホ。

    喫煙者がそうなっても腐れ外道には関係ない事だが?

  140. 12141 匿名さん

    腐れ外道はベランダ喫煙で論破されるとタバコの害に逃げるいつものパターン。

  141. 12142 匿名さん

    >>12134 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    禁煙マンションに住めば解決じゃん。

  142. 12143 匿名さん


    明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切る腐れ外道は
    嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。


    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます

  143. 12144 匿名さん

    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html

    弁護士篠原みち子先生の
    マンション管理お役立ちコーナー


    相談事例

    一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
    なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。


    篠原先生の回答

    敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。

    では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。

    なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。

  144. 12145 匿名さん

    >>12135 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    例え喫煙者がそうなっても腐れ外道には関係ないよな。

  145. 12146 匿名さん

    腐れ外道くん、ベランダ喫煙スレでタバコの害とか健康とか
    投稿している時点で論破されたこと認めてるようなもの。



    ベランダ喫煙は規約変更で解決しましょう。で異議ないよね。

  146. 12147 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12146 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙って、管理規約で禁止しないといけないほど迷惑なんだって。で、集合住宅内での喫煙は自由だって。バカだよね。平気で矛盾したことがかけるって、きっと病気なんだろうね。

    喫煙するとこうなるから禁煙しようね。

  147. 12148 匿名さん

    >>12147 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    な~んだ。
    圧倒的多くのマンションは未だにベランダ喫煙可能だから
    迷惑度は低いって事なんだね。、腐れ外道くん。

  148. 12149 匿名さん

    >>12147 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    >>集合住宅内での喫煙は自由だって。

    嫌煙弁護士先生に文句言ったら?

  149. 12150 匿名さん

    >>12149 匿名さん

    バカじゃない。基本的に何をするのも自由だが、違法行為はだめなことくらい中学生でもわかりそうなものを。

    1. バカじゃない。基本的に何をするのも自由だ...
  150. 12151 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。
    ひょっとして本物の小学生か?

  151. 12152 匿名さん

    >>12150: 匿名さん 


    腐れ外道くん、何回論破されれば気が済むの?
    本当にバカなんだね。

  152. 12153 匿名さん

    >>12150: 匿名さん 

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  153. 12154 匿名さん

    ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

    ******************************************************************
    平松弁護士先生

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

    ******************************************************************

    溝上宏司弁護士先生

    http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

    実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

    ****************************************************************

    不動産トラブル 弁護士ガイド

    https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

    ******************************************************************

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

    法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。

  154. 12155 匿名さん

    バカだよね。判決出てますが?

    1. バカだよね。判決出てますが?
  155. 12156 匿名さん

    >>12155 匿名さん

    バカだよね。判決が出た以降の嫌煙弁護士の見解なのにね。


    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。


    ひょっとして本物の小学生か?


    諦めな、法的に腐れ外道くんの積みだから。

  156. 12157 匿名さん

    >>12155 匿名さん


    >>バカだよね。判決出てますが?

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  157. 12158 匿名さん

    >>12157 匿名さん

    ベランダ喫煙が認められた判決あればよろしく。今のところ一日一二本で診断書なくとも精神的苦痛を与えるので不法行為になっています。

    1. ベランダ喫煙が認められた判決あればよろし...
  158. 12159 匿名さん

    >>12158 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  159. 12160 匿名さん

    >>12158 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  160. 12161 匿名さん

    >>12158 匿名さん


    ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

    ******************************************************************
    平松弁護士先生

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

    ******************************************************************

    溝上宏司弁護士先生


    http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

    実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

    ****************************************************************

    不動産トラブル 弁護士ガイド

    https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

    ******************************************************************

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】


    法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。

  161. 12162 匿名さん

    >>12158 匿名さん

    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html

    弁護士篠原みち子先生の
    マンション管理お役立ちコーナー


    相談事例

    一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
    なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。


    篠原先生の回答

    敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。

    では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。

    なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。

  162. 12163 匿名さん

    >>12158 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。


    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

  163. 12164 匿名さん

    >>12158 匿名さん

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。


    タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
    佐藤大和弁護士先生

    https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/


    「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】

  164. 12165 匿名さん

    >>12164 匿名さん

    臭いと有害な煙では根本的に不利益の度合いが違うんだが。

    ベランダ喫煙が絶対に不法行為にならないという判決があればよろしく。

    1. 臭いと有害な煙では根本的に不利益の度合い...
  165. 12166 匿名さん

    >>12165 匿名さん

    禁止規定なくても「同様」と言うことは、禁止規定の有無は関係なく不法行為は不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。

  166. 12167 匿名さん

    >>12165 匿名さん


    >>臭いと有害な煙では根本的に不利益の度合いが違うんだが。

    不利益度が小さい不法行為はやって良いって事ですか?

  167. 12168 匿名さん

    >>12166 匿名さん

    >>世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。

    少なくとも素人の腐れ外道くんより知識はあるよね。


    判決文のどこにも”禁止規定不要”って書いてないし。

    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  168. 12169 匿名さん

    >>12167 匿名さん

    人に一方的に被害を与える不法行為は当然だめでしょう。質問すること自体が低能さを物語っています。

  169. 12170 匿名さん

    >>12166 匿名さん


    >>違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。

    それ、腐れ外道くんの感想じゃん。

    法律の専門家は違う意見ですね。

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。


    法律の専門家のご意見と素人のウソつき腐れ外道くんでは信頼度が違いますね。

  170. 12171 匿名さん

    >>12165 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。
    ひょっとして本物の小学生か?

  171. 12172 匿名さん

    >>12171 匿名さん

    受忍限度外だから不法行為になっていますが?

    1. 受忍限度外だから不法行為になっていますが...
  172. 12173 匿名さん

    >>12165:匿名さん
    >>12166:匿名さん

    朝から論破されまくってますよ。
    しっかりして!

  173. 12174 匿名さん

    迷惑不法行為喫煙なんてどこでも起こりうる。禁止なんて仕切れない。財務省の役人の天下り先保全のために禁止ができないだけ。

    喫煙者のバカ共に喫煙の害を知らせるのが一番。お前ら騙されまくって詐欺にあってると知らせてやれ。

  174. 12175 匿名さん

    >>12171 匿名さん

    受忍限度内だからとベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。

    1. 受忍限度内だからとベランダ喫煙者が勝訴し...
  175. 12176 匿名さん

    >>12173 匿名さん

    判決書かれたらそうでも反論するしかないよね。

    ベランダ喫煙が受忍限度内だから不法行為にならないとのベランダ喫煙者勝訴判決あればよろしく。ここ一二年でね。

  176. 12177 匿名さん

    典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、

    逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?

    肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?

    あんた頭おかしいよね。

    人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

    これが全てです。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。

    匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。

    はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。

    肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。

    迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。

    匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。

  177. 12178 匿名さん

    典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論-2

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?

    で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?

    マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?

    コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。

    主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    Goto Loop

    出口のない底なしのアホだな。

    中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。

    匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。

  178. 12179 匿名さん

    >>12174 匿名さん

    >>迷惑不法行為喫煙なんてどこでも起こりうる。禁止なんて仕切れない。財務省の役人の天下り先保全のために禁止ができないだけ。

    ベランダ喫煙のスレですが?

    >>喫煙者のバカ共に喫煙の害を知らせるのが一番。お前ら騙されまくって詐欺にあってると知らせてやれ。

    ベランダ喫煙は規約変更き解決できますが?


    頭おかしくなってる。

  179. 12180 匿名さん

    >>12175 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  180. 12181 匿名さん

    >>12176 匿名さん

    今の瞬間、全国の集合住宅でベランダ喫煙している人は少なくない。


    お願い
    苦情
    貼り紙
    なければ受忍限度内だろうな。

    まぁベランダ喫煙者が複数人いれば個人を特定するのは大変だろうな。

  181. 12182 匿名さん

    >>12180 匿名さん

    どこに消えたんでしょうね。同じ主張をアホが主張しているのがオモロイ。

    規約で禁止しろと言いながら、不法行為になったベランダ喫煙が自由と矛盾したことを繰り返し主張している。

    肩を当てておいて謝りもしないならず者。

  182. 12183 匿名さん

    >>12182 匿名さん

    >>どこに消えたんでしょうね。同じ主張をアホが主張しているのがオモロイ。

    それってもしかして匿名はんだと思っているの?


    >>規約で禁止しろと言いながら、不法行為になったベランダ喫煙が自由と矛盾したことを繰り返し主張している。


    ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが?
    また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
    ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
    その他大勢の弁護士先生なんだが?

    腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ!

  183. 12184 匿名さん

    腐れ外道くん、法律の専門家である弁護士先生の見解、意見にイチャモンつけて、
    素人のクセに判決文を都合の良いように解釈し、記載されていない事まででっち上げて
    規約、細則、法令、各種条例に違反していない善良な市民に難癖をつけ、罵倒する様は
    正に腐れ外道そのものだな。

  184. 12185 匿名さん

    ベランダ喫煙が自由って判決あればよろしく。

    1. ベランダ喫煙が自由って判決あればよろしく...
  185. 12186 匿名さん

    >>12185 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  186. 12187 匿名さん

    >>12186 匿名さん

    自由でも不法行為・違法行為はいけません。社会人の常識です。

  187. 12188 匿名さん

    ベランダ喫煙が自由っていう連中の主張って面白いよね。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?

    で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?

    マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?

    コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。

    主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    Goto Loop

    出口のない底なしのアホだな。

    中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。

    匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。

  188. 12189 匿名さん

    延々と永久ループを繰り返すあほ。迷惑になり、健康被害や精神的苦痛を与えるのは自明なんだから、止めろよと言われる前に止めるのがまともな人間なのにね。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、

    逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?

    肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?

    あんた頭おかしいよね。

    人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

    これが全てです。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。

    匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。

    はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。

    肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。

    迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。

    匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。

  189. 12190 匿名さん

    >>12187 匿名さん


    規約変更してベランダ喫煙禁止にすれば解決。

  190. 12191 匿名さん

    >>12190 匿名さん

    >規約変更してベランダ喫煙禁止にすれば解決。

    規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。

    ここの匿名はんみれば付ける薬はない。

  191. 12192 匿名さん

    >>12191 匿名さん


    >>規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。

    腐れ外道くん
    スレタイ読めます?
    日本語分かります?

    ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成しますが
    それで満足できないのでしょうか?

  192. 12193 匿名さん

    >>12192 匿名さん

    ベランダ脇喫煙も迷惑喫煙に変わりありません。目的は迷惑な喫煙を止めさすことです。屁理屈は止めましょう。

  193. 12194 匿名さん

    >>12193 匿名さん

    >>目的は迷惑な喫煙を止めさすことです。屁理屈は止めましょう。

    スレタイ読めますか?
    日本語分かりますか?
    ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成します。

    それで満足できないのでしょうか?
    屁理屈は止めましょう。

  194. 12195 匿名さん

    ベランダ喫煙が認められた判決あればよろしく。

    1. ベランダ喫煙が認められた判決あればよろし...
  195. 12196 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる。アメリカの喫煙率が13.9%で、都市部では11%まで下がっているんだって。






    米国の喫煙率、13.9%と過去最低に 報告書
    2018年6月19日 23:22 
    発信地:ワシントンD.C./米国 [ 米国 北米 ]

    http://www.afpbb.com/articles/-/3179155

    【6月19日 AFP】米国における成人喫煙率が過去最低の13.9%だったことが、19日に発表された政府報告書で明らかになった。

     今回の報告書は、米疾病対策センター(CDC)の国立衛生統計センター(NCHS)が、2017年の成人喫煙者について調査したもの。

     2016年のデータを用いた前回の報告では、成人喫煙率は15.5%、また50年前は40%超だった。


     専門家らは、数十年にわたって健康に対する警鐘を鳴らしてきた結果、常習的な喫煙が肺がんなどの原因になり得るとの一般認識が高まり、喫煙者数の減少につながったと指摘している。

     一方で今回の報告書は、地方部で暮らす人々の喫煙率が、都市居住者よりもはるかに高いままであり、大きな格差は残ったままだと指摘。

     100万人以上が居住する大都市圏においては、成人喫煙率はわずか11%だった一方、地方部では22%近くに上ったという。(c)AFP







    喫煙者って無教養・低収入・田舎者って思われても仕方がないよね。恥ずかしいから喫煙は止めましょうね。

  196. 12197 匿名さん

    >>12195 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  197. 12198 匿名さん

    >>12196 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    腐れ外道くん、ベランダ喫煙スレでタバコの害とか健康とか
    投稿している時点で論破されたこと認めてるようなもの。



    ベランダ喫煙は規約変更で解決しましょう。で異議ないよね。

  198. 12199 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  199. 12200 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    恥ずかしいベランダ喫煙者の主張とまともな市民のコメント

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、

    逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?

    肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?

    あんた頭おかしいよね。

    人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

    これが全てです。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。

    匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。

    はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。

    肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。

    迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。

    匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。

  200. 12201 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    反論できずに同じことを繰り返すしかないベランダ喫煙者のたわごとを一刀両断に切り裂く善意の市民、

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?

    で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?

    マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?

    コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。

    主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    Goto Loop

    出口のない底なしのアホだな。

    中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。

    匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。

  201. 12202 匿名さん

    腐れ外道くん
    スレタイ読めますか?
    日本語分かりますか?

    とまともな市民のコメント
    ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなりこのスレの目的は達成します。
    恥ずかしいベランダ喫煙者をなくす為の簡単且つ最善の方法です。


    屁理屈は止めましょう。

  202. 12203 匿名さん

    反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
    一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。



    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

  203. 12204 匿名さん

    反論できずに「規約変更は不要です。」と繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
    一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。



    【禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。】

  204. 12205 匿名さん

    自由でも不法行為はいけません。ベランダ喫煙が不法行為にならないと認められた判決はありません。

  205. 12206 匿名さん

    >>12205 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  206. 12207 匿名さん

    >>12205 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文に”禁止規定不要”って書いてないんだけど
    いつになったら謝罪するの?


    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  207. 12208 匿名さん

    >>12166: 腐れ外道くんの発言
    「不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。」


    とある法律の専門家
    「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」



    腐れ外道くん撃沈。

  208. 12209 匿名さん

    >>12208 匿名さん

    判決は禁止規定なくても「同様」。ベランダ喫煙は他の住民に著しい不利益を与え不法行為になります。ベランダ喫煙が認められた判決はありません。

    1. 判決は禁止規定なくても「同様」。ベランダ...
  209. 12210 匿名さん

    >>12209 匿名さん



    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    ひょっとして本物の小学生か?

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。


    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  210. 12211 匿名さん

    >>12209 匿名さん


    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?


    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  211. 12212 匿名さん

    >>12211 匿名さん

    禁止規定がなくても「同様」と書いてありますよね。

  212. 12213 匿名さん

    >>12211 匿名さん

    あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できることが理解できないイチャモン野郎。でベランダ喫煙が不法行為になった確定判決引用して何が言いたい?

    ベランダ喫煙が自由と認められた判決あったらよろしく。

  213. 12214 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    ここの低能喫煙者こそが外道そのもの。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

    ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    GO TO Loop

    出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

    で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。

  214. 12215 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むや く ざ者 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度の注意で注意するなと主張する矛盾に気づかないバカ。

    タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言うのは。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

    コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度も注意されても、何度も穴開けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    ベランダ喫煙者って完全に頭のイカレた非常識なならず者=外道です。

  215. 12216 匿名さん

    >>12213 匿名さん


    >>あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できること

    そんな事、腐れ外道くんだけしか言ってないのだが?
    で、嘘ついたのに謝罪しないのって人間的にどうなのかな?

  216. 12217 匿名さん

    >>12216 匿名さん

    お前だけが理解できないだけだろう。どアホ。

  217. 12218 匿名さん

    A=B A-B=0すらわからないんだろう。ベランダ喫煙者って、喫煙者の中でも最低能だから。

  218. 12219 匿名さん

    >>12218 匿名さん

    >>A=B A-B=0すらわからないんだろう。

    A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう。

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?


    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  219. 12220 匿名さん

    >>12219 匿名さん

    る行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。

  220. 12221 匿名さん

    ベランダ喫煙不法行為確定判決でゴネるアホ=外道のベランダ喫煙者

  221. 12222 匿名さん

    >>12219 匿名さん

    >A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう

    同様って=ってことだが?

    しっかり反論できるならしろよ。コピペして否定するだけなら、低能でもできる。

    理由くらい書けよ。

  222. 12223 匿名さん

    しっかりと判決に

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    とあリますが?

    どこかに、

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。

    と書いてあれば、その箇所を引用したら?

    マナーの良い喫煙者の外道迷惑ベランダ喫煙者。

  223. 12224 匿名さん

    >>12220 匿名さん

    だから?
    ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが?

  224. 12225 匿名さん

    >>12221 匿名さん

    >>ベランダ喫煙不法行為確定判決でゴネるアホ=外道のベランダ喫煙者

    ベランダ喫煙不法行為確定判決で勝手な解釈アホ=腐れ外道くん

  225. 12226 匿名さん

    >>12223 匿名さん

    >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    あのさぁ、子供の足音でも不法行為になってるじゃん。
    不法行為は不法行為。当たり前。
    逆も真なり 不法行為じゃない状態は不法行為ではない〈=受忍限度内〉。

    >>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。
    >>と書いてあれば、その箇所を引用したら?

    バカ?
    規約、細則で禁止になっていればそもそもベランダ喫煙は解決できますが?
    腐れ外道くん、ベランダ喫煙を解決させたくないの?

  226. 12227 匿名さん

    >>12223 匿名さん

    ベランダ喫煙は規約変更で解決できます。

    また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
    ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
    その他大勢の弁護士先生なんだが?

    腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ!

  227. 12228 匿名さん

    >>12223 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
    嘘ついて謝れないのって人間的にどうよ?


    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  228. 12229 匿名さん

    >>12220 匿名さん


    >>軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。


    「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
    ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
    その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら?

  229. 12230 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。



    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

  230. 12231 匿名さん

    >>12230 匿名さん

    判決が既に出ているのにゴネるベランダ喫煙者。管理規約で禁止されていなくても不法行為になっています。管理規約で禁止するのは自由。でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。どちらにしろ、ベランダ喫煙は止めろで良いようで。

  231. 12232 匿名さん

    >>12231 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    人間のクズだな。



    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  232. 12233 匿名さん

    >>12231 匿名さん

    >>でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。


    「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
    ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
    その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら?


    >>ベランダ喫煙は止めろで良いよう

    規約変更で禁止にならない限り、不法行為じゃない状態は
    不法行為ではない〈=受忍限度内の喫煙〉。

    腐れ外道くんは既に論破されてる。


    そう言えば自称ベランダ喫煙反対と言ってたカスどもは
    さっぱりいなくなった。

    素人の腐れ外道くんがハンネをコロコロ変えて何役もやっていたということ。


    嘘をついて謝りもしない人間的にクズな外道。
    さっさと消えろ。


  233. 12234 匿名さん

    >>12231 匿名さん


    ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。

    こんなに良い特典が待っているのに規約変更しないのは、住民が
    ベランダ喫煙を認めてるだね。



    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。


  234. 12235 匿名さん

    クズで人間的として最低の腐れ外道くんは、もう古い地方紙の記事
    しか投稿できなくなっちゃった。

    まぁ、何百回投稿しても論破済みだから無駄なんだけどね。

  235. 12236 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12234 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?マンション管理規約でベランダ喫煙禁止しても効力がないという意見もあるんだよ。








    弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
    弁護士の独り言ブログ

    http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/

    喫煙について

    この問題はできれば避けておきたいところなのですが、昨今増加傾向の問題ですので、触れておきます。

    そして私自信は喫煙者ではありません。嫌煙権者でもありませんが、出来れば受動喫煙はしたくないという何とも中途半端な人間であることをお伝えしておきます。

    マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
    これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。

    まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。

    一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。

    次に、管理規約で喫煙の禁止を定められるのでしょうか。

    規約で禁止可能かどうかを考えるうえで参考になるのは、ペット飼育の禁止を定めた規約です。これは、専有部分と共用部分の両方に共通して飼育を禁止する規約ですが、裁判所は肯定しています。その理由として裁判所は「糞尿による汚損や臭気、病気の伝染や衛生上の問題、鳴き声による騒音、咬傷事故、さらには動物の行為、生態自体が他の居住者に対して不快感を生じさせるなどの無形の影響を及ぼす」ことを挙げています(東京地裁 平成6年3月31日判決)。

    ペットの飼育によってこのような状況になることは、人間が生活する空間である専有部分の使用方法の問題となりますので、区分所有者間での調整が必要になるため、規約で定めることができるのです。

    飼育可能との調整ができれば飼育できるマンションになるのです。

    飼育禁止の規約に反してペットを飼育していれば、処分することを裁判所から命じられることになります。規約に拘束力が認められているのです。
     
    喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。

    そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。

    喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。

    以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。

    ベランダ喫煙についての判例
    名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決

    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつある中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されている判決と言えます。

    ベランダ喫煙を禁止する使用細則の効力は?

    使用細則でバルコニーでの喫煙を禁止している例もあります。
    使用細則は、規約で定められている事項について、さらに具体的にそして手続的な事項を定めるものと考えられています。したがって、およそ規約で決められないものを使用細則で決めたとしてもそれは拘束力がないものだと考えます。

    ただし、そんな細則も生活のマナーとして肯定することは可能だと思います。

    トラブルに備えるための一つの考え

    区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」には、建物に対する不当使用に限らず、共同生活上の不当行為も含まれると考えられています。例えば、騒音、振動、悪臭などの発散がこれに該当します。

    喫煙の場合は、煙害と言われる健康被害の発生の可能性や臭いについて検討することになりますが、タバコの煙が悪臭だとしても、生ゴミの臭いと同様に扱うことはできないと思います。

    ただし、生活におけるマナーとして生活協定などの細則の中に一文明記しておくという方法があります。「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」と定めておくことです。こうした細則は健康増進法の制定によって公共施設などでの受動喫煙防止義務が定められた趣旨に沿うものです。

    以上の私の説明もなにやら玉虫色でして分かりにくいと思います。それほどマンションでの喫煙問題は難しいものだと思います。

    お互いが相手のことを思いあって生活をするというマンションライフの基本に関わる問題のようにも思えます。










    いずれにしろ、不法行為はマンション管理規約で基本的に禁じられているようだしね。実際に不法行為になったベランダ喫煙は止めようね。論破って、マンション管理規約で禁止していないからって、ベランダ喫煙が認められた判決はないのにバカだよね。一方、マンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になっているのにね。

    何百回引用しても、一度も判決がないことを主張しても無駄だよね。

    百度の屁理屈より、一度の確定判決。

    バカだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者って。

  236. 12237 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    ここの低能ベランダ喫煙者こそが外道そのもの。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

    ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    GO TO Loop

    出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

    で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。

  237. 12238 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    喫煙者の外道、迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

    べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

    コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    言われる前に迷惑行為をしないのがまともな人間。不法行為は止めましょう。

  238. 12239 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙と所得に関係があるんだって。







    なぜ「受動喫煙」と「所得」に関係があるのか
    石田雅彦 | ライター、編集者
    9/20(木) 7:00

    https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180920-00097526/

     受動喫煙について広く知識が共有され、望まないタバコの煙を吸わされることに対する抵抗感が強くなってきた。喫煙やタバコ自体、受動喫煙によって生じる経済損失は巨額だが、個人所得と受動喫煙にはある関係のあることが最新の研究でわかった。

    タバコと健康格差
     健康には経済格差があり(※1)、喫煙と健康格差には関係があることがわかっている。例えば、神奈川県横浜市青葉区の区民は健康意識が高いといわれ、その理由は高度成長期に宅地造成された地域に居住を始めた世帯主が高学歴高収入だったからと考えられているが、青葉区の喫煙率は低く、彼らは周辺のファミリーレストランに働きかけ、いち早く分煙にしたりしてきた(※2)。

     逆に、横浜市中区鶴見区、南区といった地域では、心血管疾患などの死亡率が高く、横浜市の中でも喫煙率が高い。喫煙率や受動喫煙にさらされる割合は、所得や学歴が低いほど高く、地域差があることも知られている(※3)。

     一方、タバコによる経済損失も無視できない。先日、厚生労働省の研究班が発表した推計では、2015年度のタバコによる損失額は医療費を含め、2兆500億円に達する。これらを比較して考えれば、タバコというのは貧困と関係があり、タバコを吸うことでさらに経済格差や健康格差が広がっていくということになる。

     タバコ規制は行政の責務でもあるが、受動喫煙の防止対策に経済的な効果があるという研究が出た。イタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループによるもので、2011~2017年のイタリアの健康国民調査(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia、Passi)を使い、国内総生産(Gross Domestic Product、GDP)から地域ごとに1人当たりのGDPを調べ、2011~2014年と2014~2017年の違いを受動喫煙の防止対策や住民意識の観点で比較評価した(※4)。

     イタリアでは、2005年1月から公共の場での喫煙が禁止され、それはカフェやレストラン、クラブなどの飲食店を含むものだ。いわゆる受動喫煙防止対策が行われ、それは広くイタリア国民に支持された。その結果、急性心筋梗塞の患者の入院率が下がったり、心臓発作や心筋梗塞、狭心症といった急性冠症候群の発症率が下がったりしたという(※5)。

    イタリアでは南北に経済格差が
     日本でも若年層と女性の喫煙率が下がっているが、イタリアでも受動喫煙防止対策が施行された後、喫煙率とタバコ消費が大きく減少した(※6)。ただ、イタリアで受動喫煙防止対策が行われた直後の研究は、そう時間が経っていない時点でのものも多く、喫煙率の地域差や経済格差などのバイアスを排除しきれていなかったのではないかという批判もある(※7)。

     アイコス(IQOS)は2014年11月に日本の名古屋とイタリアのミラノで先行テスト販売が始まったが、日本とイタリア北部はよく似ているとも言われる。イタリアの喫煙率は男性28.3%、女性19.7%で日本と比べると女性の喫煙率が高い(15歳以上、2015年)。また、ミラノやヴェニスなど北部の工業地域とナポリやシチリアなどの南部の農業地域に、かなり大きな経済格差があり南部のほうが喫煙率が高い。

     ローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループは、イタリアの地域ごとに受動喫煙の禁止をどれくらい遵守しているか、また受動喫煙防止に対する遵守の意識はどの程度か、Passi調査をもとにして職場や公共施設、飲食店、自宅など環境ごとに抽出し、男性1人当たりのGDP(※8)によってイタリア国内の21の地域別に比べたという。

     イタリアの1人当たりGDPは、ミラノのあるロンバルディア州やスイス国境に近いヴァッレ・ダオスタ州、トリノのあるピエモンテ州、ジェノバのあるリグーリア州など北西部地域が3万~3万6000ユーロ(約390万~470万円)なのに比べ、ナポリのあるカンパニア州やバジリカータ州といった南部、シチリア州などの島しょ部は1万7000~2万5000ユーロ(約223万~330万円)と大きな開きがある。

     研究グループが調べた結果、南部地域では受動喫煙防止規則が守られにくく、喫煙に対する許容意識も高い傾向があることがわかった。自宅というプライベート空間で特に守られておらず、子どもが受動喫煙にさらされている実態が垣間見えるとし、実態に合った対策をすべきという。

    実態に合った受動喫煙防止対策を
     先日、日本の厚生労働省が、職場での受動喫煙防止の実態を調査した結果を発表した。これは2017年11月に飲食店や宿泊業、製造業などの事業所を対象に行った調査で8674事業所から回答を得た。

     回答からうかがえる受動喫煙防止対策の取り組みの問題点は、顧客に対して喫煙を止めさせるのが難しい(34.3%)、喫煙室からのタバコ煙の漏れ出しを防げない(28.5%)、喫煙室の設置スペースがない(25.7%)などとなっている。また、職場で受動喫煙にさらされる経験があるという回答は37.3%だったという。

     日本では神奈川県兵庫県などが先んじて受動喫煙防止条例を策定し、実施してきたが実行力のあるものになっていないという批判もあった。

     折しも千葉県千葉市で、東京都の条例に足並みをそろえた受動喫煙防止条例が成立した。都や千葉市よりも規制が緩い国の対策は始まったばかりだが、イタリアの事例を参考にして環境ごと地域ごとの実情を考えた施策が求められる。

     問題は、既存の紙巻きタバコだけではない。受動喫煙に対する抵抗感は加熱式タバコでも同じだ。

     ここのところ、あちこちから加熱式タバコに寛容な意見が出始めている。いくら害が軽減されたとはいえ、環境基準より多大な有害物質を知らないうちに吸わされる側にならなければ、その気持ちはわからないのだろうか。

    ※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009

    ※2:横浜市青葉区「区民が考える青葉区『長寿』の要因」(2018/09/19アクセス)

    ※3-1:「タバコ問題の背景には『健康格差』がある」Yahoo!ニュース:2017/05/16

    ※3-2:「日本でも『受動喫煙』に健康格差が」Yahoo!ニュース:2017/11/14

    ※4:Giuseppe La Torre, et al., "Passive Smoking Indicators in Italy: Does the Gross Domestic Product Matter?." International Journal of environmental Research and Public Health, Vol.15(9), 2018

    ※5-1:F Brone-Adesi, et al., "Short-term effects of Italian smoking regulation on rates of hospital admission for acute myocardial infarction." European Heart Journal, Vol.27(20), 2468-2472, 2006

    ※5-2:G Cesaroni, et al., "Effect of the Italian smoking ban on population rates of acute coronary events.." Circulation, Vol.117(9), 1183-1188, 2008

    ※6:Teresa Rodriguez, et al., "Effects of new smoking regulations in Italy." Salud Publica de Mexico, Vol.48, 2006

    ※7:Emilia Del Bono, et al., "Smoking behaviour and individual well-being: a fresh look at the effects of the 2005 public smoking ban in Italy." Oxford Economic Papers, Vol.70, Issue3, 2018

    ※8:Eurostat, "2015 GDP per Capita in 276 EU Regions. Four regions over double the EU average...and still nineteen regions below half of the average" 30, March, 2017

    ※:2018/09/20:11:30:「※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009」を追加した。







    低能の喫煙者の皆さん、どんどんうまい猛毒のポロニウム210タバコを吸って、不健康で貧乏になろうね。

  239. 12240 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?兵庫県の条例。








    兵庫県受動喫煙防止条例

    子供の前で喫煙「NO」提言へ
    毎日新聞 2018年9月20日 10時22分(最終更新 9月20日 10時22分)

    https://mainichi.jp/articles/20180920/k00/00e/040/271000c.amp

     兵庫県受動喫煙防止条例の見直しを議論している有識者検討委は18日の会合で、未成年者を受動喫煙から守ることを大人に義務づける条項を求めることで合意した。飲食店や自家用車などで受動喫煙させた場合には、罰則を設けることも促す。年内に報告書をまとめ、県に提言する。

     未成年者の受動喫煙防止については、国も「喫煙専用室には立ち入らせない」などと規定している。18日の会合では「子どもの受動喫煙は児童虐待に当たると言ってもいい」など、対策強化を求める声が相次ぎ、義務化で一致した。ただ、罰則について、家庭内は除外した。公園や祭りでの受動喫煙規制や、大学の敷地内禁煙も賛成が多数を占めた。「喫煙を認めるレストランは『子ども・未成年者はお断り』と掲示をしたらいい」などの意見も出た。

     県条例は2013年に全国で2県目の罰則付条例として施行。その5年後の見直しを規定しており、検討委の提言を受け、県は条例の改正内容を検討する。受動喫煙防止では、国が今年、健康増進法を改正。飲食店や事務所では、個人や中小企業が経営する客席面積100平方メートル以下の既存店舗を除いて禁煙としており、県条例でより厳しい“上乗せ”規制をするかが焦点の一つとなっている。【井上元宏】







    当然子供のいる集合住宅での喫煙もNOだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者だけが何を言っても理解できないんだろうね。

  240. 12241 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?外道の喫煙者っているんだよね。






    妊娠中の女性の前で「気にしないから」と煙草を吸う上司に批判続出!? 「パワハラ」「自分もされた」
    2018年9月20日 8時0分

    http://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/15331635/

    日本たばこ産業(JT)の「2018年全国たばこ喫煙者率調査」によると、平均喫煙率は成人男性が27.8%、成人女性が8.7%。特に40代男性が35.5%、50代男性が33.0%と高くなっています。

    ある『Twitter』ユーザーが飲み会の席で妊娠中の女性の前で上司が煙草を吸ったエピソードをツイート。同じような経験を持つ人からの反応が多数寄せられていました。

    前の職場の上司、飲み会の席で妊娠中の取引先の女性に対して「おれ、そういうの気にしない人だから、吸わせてもらうね」と言って普通にタバコ吸い始めて衝撃だった。

    「あ、君にとってこれってキツイの?ふーんそっか。でもオレ気にしないんだわ。黙っててもらえる?」って感じの男が大勢いる。自分たちは社会で常に優先されるべき存在だと思い込んでる

    自分より力のある相手に対してはペコペコする一方、下だとみなしたらその人の気持ちや身体のことなど一切省みない

    「完全に暴力行為」「パワハラ」「相手を気遣うマナーがない」という声が上がっていただけでなく、「自分もされたことがある」「同じ状況に出くわした」といった報告も相次いでいたほか、「昭和かよ」といった感想も見られました。

    また、取引先の相手に煙草を吸うというマナーを咎める意見も。

    気にするのはお前じゃなくて取引先の人や…!

    こんな人がいたら取引やめそうだし、とりあえずもう帰るかも

    自分が嫌だという意志を伝えることが大事だというツイートもありました。

    自分が「おじさん」と言われる年齢になり、しかもガタイがいいおじさんになったという事実の利点は、隣の人が「タバコを吸ってもいいですか?」と聞いてきた時に「猛烈にやめていただきたいです」と応えると100%相手が吸わないことです!

    「こういう人がいると喫煙者の肩身が狭くなる」といった声も上がっていた煙草のマナー。「加熱式たばこでも臭う」といった人も数多く見られました。受動喫煙防止条例が各自治体で施行されていることもあり、愛煙家としてはこれまで以上に非喫煙者に配慮する姿勢が求められるのではないでしょうか。







    妊産婦や乳幼児のいる可能性のある集合住宅での喫煙、規約なんか関係なくしちゃまずいよね。理解できないのは、外道の喫煙者だけだよね。

  241. 12242 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙による受動喫煙で乳幼児が人食いバクテリアに感染するかも知れないんだって。







    「受動喫煙」で乳幼児が「人食いバクテリア」に感染するかもしれない
    石田雅彦 | ライター、編集者
    9/2(日) 12:24

    https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180902-00095420/

     受動喫煙にさらされると、肺がんをはじめ乳がんなどのがん、虚血性心疾患、脳卒中、動脈硬化などにかかるリスクが高まる。今回、日本の研究で、受動喫煙と劇症溶血性レンサ球菌感染症を起こしかねないレンサ球菌感染症との間に関係があることがわかった。

    感染症リスクを高める受動喫煙
     望まないタバコの煙にさらされる受動喫煙は、喫煙者はもちろんタバコを吸わない人、特に子どもの健康にとって非常に危険で、受動喫煙にさらされると、小児白血病、乳幼児突然死症候群、気管支炎や喘息、肺炎などの呼吸器疾患、中耳炎、成人になってからの糖尿病などにかかりやすくなる。

     東京都や広島県福山市には、すでに子どもを受動喫煙から守る条例がある。これら条例は、子どもが自分で居住環境を変えられず、親や近親者の喫煙による子どもへの健康被害は児童虐待にも等しいという理由から制定されている。

     乳幼児を含む子どもは皮膚や耳、鼻、喉などの感染症、つまり細菌感染にかかりやすく、その死亡の大きな原因にもなっている(※1)。麻疹やポリオなどのウイルス感染症には予防接種が有効だが、環境中に普通にいたり人体と共生する菌の中にもインフルエンザ菌、緑膿菌、レンサ球菌、カンジタ菌など日和見的に凶悪化したり薬剤耐性を帯びるものがいて厄介だ。

     受動喫煙は細菌感染にも悪影響を与え、その理由はタバコの毒性による呼吸器粘膜の機能低減など身体の変調や免疫系不全などによると考えられている(※2)。また、タバコの葉自体にも多種多様な細菌が含まれている(※3)。ということは、タバコ葉を使う加熱式タバコも危ないというわけだ。

     子どもの細菌感染を複数の論文を評価比較するシステマティック・レビューでも、受動喫煙と細菌感染の因果関係が疑われるという結果が出ている(※4)。

     先日、米国の公衆衛生雑誌に日本の研究者が、受動喫煙と小児のレンサ球菌感染症(streptococcal infection)との関係を調べた研究結果を発表した(※5)。これは九州大学の研究グループによるもので、全国健康保険協会(Japan Health Insurance Association)の福岡支部の2011~2014年のデータを使い、4歳以下の乳幼児5743人の受動喫煙と健康状態を調査し、健診によるレンサ球菌感染症による有病率を比較検討したという。

     データ上の健診によるレンサ球菌感染症の症例は244(4.2%)あり、統計解析にかけたところ、レンサ球菌感染症と受動喫煙との関係は有意に高く(オッズ比1.39)、もしレンサ球菌の細菌検査をした場合でも統計的には有意ではないが関係があることが示唆された(オッズ比1.20、※6)。研究グループによれば、受動喫煙は乳幼児のレンサ球菌感染を60%増やすのではないかという。

    受動喫煙で人食いバクテリアに
     レンサ球菌には溶血性のあるものがいて、溶血性のある溶連菌、つまりA群溶血性レンサ球菌は日和見的に子どもの喉の感染症(咽頭炎)などを引き起こし、通常は喉や皮膚などに生息しているようだ。この溶血性レンサ球菌が、いわゆる人食いバクテリアと呼ばれるような重篤な症状を引き起こすことがある。

     これが劇症型溶血性レンサ球菌感染症で、突発的な発症と急速な多臓器不全や筋肉組織の壊死を引き起こし、劇的かつ急激に重症化する病気として知られている。世界的に増えている感染症で、日本でも近年になって増加傾向にある。2015年415人、2016年494人、2017年は報告数が539件(第50週:~12月17日)にのぼった。

     劇症型溶血性レンサ球菌感染症は、主に30代以上、高齢者に多いが、受動喫煙により乳幼児でも保菌者が多くなるとすれば、その危険性は侮れない。

     最近の米国シンシナティ大学などの研究(※7)によれば、たった1時間の受動喫煙でも10代の子どもたちの健康や日常生活に大きな悪影響を与えるという。また、子どもの頃に受動喫煙にさらされると、成人してから関節リウマチになるリスクが高まるという研究も出ている(※8)。

     子どもをタバコの煙から守るためには、タバコを吸うこと自体を止めたほうがいいのは明らかだ。

    ※1-1:James P. Watt, et al., "Burden of disease caused by Haemophilus influenzae type b in children younger than 5 years: global estimates." the LANCET, Vol.374, Issue9693, 893-902, 2009

    ※1-2:Harish Nair, et al., "Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and meta-analysis." the LANCET, Vol.375, Issue9725, 1545-1555, 2010

    ※2-1:Philip Kum-Nji, et al., "Environmental Tobacco Smoke Exposure: Prevalence and Mechanisms of Causation of Infections in Children." Pediatrics, Vol.117, Issue5, 2006

    ※2-2:Juhi Bagaitkar, et al., "Tobacco use increases susceptibility to bacterial infection." Tobacco Induced Diseases, Vol.4, Issue12, 2008

    ※3:Amy R. Sapkota, et al., "Human Pathogens Abundant in the Bacterial Metagenome of Cigarettes."  Environmental Health Perspectives, Vol.118(3), 351-356, 2010

    ※4-1:Chien-Chang Lee, et al., "Association of Secondhand Smoke Exposure with Pediatric Invasive Bacterial Disease and Bacterial Carriage: A Systematic Review and Meta-analysis." PLOS MEDICINE, doi.org/10.1371/journal.pmed.1000374, 2010

    ※4-2:Rachael L. Murray, et al., "Second hand smoke exposure and the risk of invasive meningococcal disease in children: systematic review and meta-analysis." BMC Public Health, Vol.12, Issue1062, 2012

    ※5:Takako Fujita, et al., "Secondhand Smoke and Streptococcal Infection in Young Children Under Japan's Voluntary Tobacco-Free Policy." Pupulation Health Management, doi.org/10.1089/pop.2018.0053, 2018

    ※6:健診のオッズ比1.39(CI:1.07-1.80、P<0.05)、細菌検査した場合のオッズ比1.20(CI:0.80-1.80、P<0.39)

    ※7:Ashuley L. Merianos, et al., "Adolescent Tobacco Smoke Exposure, Respiratory Symptoms, and Emergency Department Use." Pediatrics, Vol.142, No.3, 2018

    ※8:Raphaele Seror, et al., "Passive smoking in childhood increases the risk of developing rheumatoid arthritis."  Rheumatology, doi.org/10.1093/rheumatology/key219, 2018







    乳幼児のいるかもしれない集合住宅での喫煙はだめだよね。

    でも喫煙者って、ウンコ臭いの気付かないんだろうか?ウンコバクテリアに感染してそうだよね。

  242. 12243 匿名さん

    >>12236 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    規約変更で禁止にしても効力がないかもしれないと言うのであれば
    マンション規約そのものを否定するのですか?

  243. 12244 匿名さん

    >>12236 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    >>何百回引用しても、一度も判決がないことを主張しても無駄だよね。
    >>百度の屁理屈より、一度の確定判決。
    >>バカだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者って。

    喫煙が合法であること。
    ベランダ喫煙が直ちに違法にならない。
    不法行為になる前に受忍限度が存在する事。

    これで十分ですが?

    お願いも苦情も貼り紙もない。
    受忍限度内ですね。

  244. 12245 匿名さん

    >>12239:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
    >>12240:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
    >>12241:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
    >>12242:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね


    ベランダ喫煙で論破されると喫煙と健康とか害とか
    スレ流し投稿しかできないクズでうそつきの腐れ外道くん。

  245. 12246 匿名さん

    >>12238 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

    ウソつきの腐れ外道の感想言われてもピンとこないなぁ。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。


    また「たら」「れば」。
    隣にどんな人が住んでるか分からないような「他人に感心がない人」が
    圧倒的に多い。

    腐れ外道くん、アッと言う間に前提条件が崩れっちゃったね。
    残念。

  246. 12247 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??

    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  247. 12248 匿名さん

    一番説得力があるのは、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。

  248. 12249 匿名さん

    >>12243 匿名さん

    誰も否定してないんじゃないの?誰か否定していますか?マンション管理規約で子供の騒音を禁止しなくても不法行為になるような騒音は不法行為になっているように、不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になるし、一々禁止しだしたらあらゆる不法行為になりそうなことを禁止しなくてはナラナイ、またベランダ際の室内で吸う場合には適用できないので、手間暇かけて禁止しても迷惑喫煙の被害の解消にはつながらないとのことではないでしょうか。

    また最近のマンションは禁止されている場合が多いようです。

    一人のならず者に対処するには、太陽政策の方が効果的に思います。

  249. 12250 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    >>12244
    >喫煙が合法であること。

    不法行為になっています。

    >ベランダ喫煙が直ちに違法にならない。

    被害が生じれば不法行為になります。精神的苦痛の場合は、苦痛を意思表示する必要があるだけ。

    >不法行為になる前に受忍限度が存在する事。

    お互い様の行為を受忍する義務はあっても、一方的な喫煙による不法行為を受忍する義務はありません。

    気の毒ですね。簡単な社会のルールすら理解できないとは、

  250. 12251 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙に反対する過激な嫌煙派や、喫煙者でも外道のベランダ喫煙者がいるって。






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    2018.8.25

    喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(下)
    武藤弘樹 
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     科学的根拠に基づいた判断は一見客観的で正しそうに見えるが、どのような場合であれ判断は最終的には主観によってしか行われないから、完全なる客観に基づいた正解は人間には決して得られないかもしれない。人間ならどこかの時点で主観に頼らざるを得ず、その時々の多数派が「世の中の正解」や「おおむねの総意」として受け入れられる。

     つまり、過去の喫煙歓迎ムードも現在の禁煙賛成ムードも「時代の気分によるものでしかない」とするのは暴論だろうか。

     人はその時代や世代の中で培われた感性で物事を見ていくので、禁煙賛成ムードにある昨今、筆者の上記の結論が暴論として目に映るのは、現代に生きる人として至極当然である。そしてこの記事が50年後、100年後の未来には、その時代に生きる人たちから「前時代の野蛮な考え方」として受け止められるであろうことも想像に難くない。

     やや話がそれてしまったので閑話休題して、“完全なる客観に基づいた正解”についてだが、これが人に得がたいものである点に難しさがあると同時に、人間だからこそできるアプローチというのもあって、それは「バッファーを持たせるための想像力が備わっている」という点である。

    「白か黒か」ではなく「白も黒もあるよね」というグレーの部分を重ね合わせ、そのグレーの部分の中で共存していく可能性が模索できるのである。喫煙・非喫煙の対立は、実は人類がさらなる高次元へとレベルアップするために課せられた試練なのかもしれない。

     話がやけに壮大になって収拾がつかなくなってきたので、風呂敷は広げたまま、この辺りで筆を置かせていただくこととする。








    穏健派としては、喫煙者が他人に受動喫煙させなきゃ許すって感じかな。集合住宅では、近所の喫煙所で吸ってくれるか、自室内でビニール袋かぶって吸ってくれれば全然問題ないよね。吸殻も大好物だろうから、むしゃむしゃ食べていればくれれば大歓迎。保険使わずに早死にしてくれれば年金も増えて言うことなしだよね。

  251. 12252 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    >>12251 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    ごめんね。前半抜けてたよね。









    2018.8.25
    喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(上)
    武藤弘樹

    https://diamond.jp/articles/-/178221

    喫煙派と嫌煙派、双方に穏健派と過激派がいる。嫌煙派が圧倒的に優勢の今、喫煙派たちは今、何を思うのだろう。喫煙派と嫌煙派、それぞれの過激派と穏健派の話を聞いた。(取材・文/フリーライター 武藤弘樹)

    タバコ全盛の昭和から
    空気清浄機の平成へ
     紫煙もうもうたる昭和の世が次の元号へと替わり、空気清浄機がそこかしこに設置されるようになった。しかし昭和時代に立ち込めていたたばこの煙がまだうっすら漂っている……これが平成である。

     昭和の頃はどこに行こうが必ず灰皿が用意されていて、電車であろうが病院であろうがお構いなしの、喫煙者にとっては天国のような時代であった。

     昔の映画を見ると邦画も洋画も画面がモクモクしていて、当時の様子を垣間見ることができる。たばこは大人の、特に男性には当たり前のたしなみの一つであり、たばこに関する一連のしぐさが女性の胸をときめかせるものとして受け入れられていたものであるが、それも今は昔の話。現在では一転して、男性の喫煙は女性を幻滅させる主な要因の一つとしてカウントされるまでに至っている。

     喫煙派と嫌煙派の対立は長きにわたって続いており、いつ頃から始まったのか定かではないほど常態化してしまって久しい。たばこの健康被害に明確なエビデンス(科学的根拠)がもたらされ、それが徐々に世間に広まると喫煙歓迎ムードは着実に様相を変え、嫌煙・禁煙の世の中へと移行していった。

     喫煙派と嫌煙派の双方に、穏健派と過激派がいる。対立当初から両者の意見は平行線に近いが、大勢は嫌煙派・非喫煙派の有利で推移していき、少数である喫煙派は長く続く劣勢の中でやや牙を抜かれた観もあって、「嫌煙の世の中、仕方なし」と諦観している喫煙者は実に多い。

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    2018.8.25

    喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(上)
    武藤弘樹 
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     しかし、その諦念がある上で「自分は吸い続ける」と選択したのが喫煙者であり、一部の過激な嫌煙者は世界のどこであってもたばこの煙が立ち上る可能性があることを許せず陣頭に立ってたばこ撲滅を喧伝し、一部のマナーの悪い喫煙者が非喫煙者に向かって副流煙を飛ばして反感を買い……。と、両者の対立が解決するめどはいまだに立たず、今後もしばらくは続いていくことが予想される。

     来年には今上天皇がご退位されると発表され、平成もまた次の世へと移り変わっていく。その中でこの「喫煙派vs.嫌煙派・非喫煙派」の戦いはどのように移ろっていくのであろうか。両陣営の主張を見ていきながら、その行方を占ってみたい。

    両陣営の過激派の声
    和解・共存の道は「ありえない」
     対立の構図を単純化するために、便宜上「たばこを吸わない人」を「嫌煙派」および「非喫煙派」として同陣営に割り振って説明させていただいたが、各個人を見ていくと彼らのたばこに対するスタンスは実にさまざまである。

     嫌煙派が「たばこを積極的に否定する人たち」であることはまず間違いないのだが、嫌煙派とまでは言えない非喫煙者には「たばこを消極的に容認する人」「積極的容認をする人」「自分が吸わないので問題そのものに無関心な人」「マイノリティである喫煙者を保護・見守るようになった人」などがいる。

     この中からまず「嫌煙派」、そしてその中でも特に過激な意見を紹介したい。

    「体に悪いとわかりきっているものをなぜ吸うのか。お金をかけて健康を損なうという愚行を、そうと自覚しないで、事実から目を背けて生き続けるのが喫煙者。同じ人間としてわかり合える日は決してこないと思う」(45歳女性)

    「大麻取締法のような法律を作って、たばこは早いところ取り締まった方がいい。メリットが皆無で人に迷惑をかけるものがなぜ世の中に存続を許され続けている意味がわからない。たばこは中毒性が強い点が危険なのだから、下手したら大麻より質(たち)が悪い」(28歳男性)

     一方、「喫煙派」の過激な意見は以下のようになる。

    「たばこ嫌いをヒステリックに騒ぎ立てる人は、情緒がなく、『健康を目指して長生きできればいい』という、面白くもなんともない人生の目標を掲げている。そんなふうにはなりたくない。嫌煙派はこんな魔女狩りみたいになってる状況を見ておかしいとは思わないのですかね?」(37歳男性)

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    「(たばこが嫌いな人は)うるさいから黙ってろって感じですよ。こっちはそっちに煙がいかないように最大限注意しているのだから。好きで吸っているのだから他人から自分の健康のことをどうこう言われる筋合いはない」(32歳女性)

     これらの意見に接してみて思うのは、人と人が理解し合うことの難しさである。

     双方に主張があるのは人間であるから当然としても、ワーと言われればワーと返したくなるのも人間であり、そこだけを切り取ってしまうと歩み寄りによる対立解決の道筋は見いだせない。

     もちろん急先鋒でワーと言う人がいるからこそ議論は発展するのであって、過激な持論を展開する彼らがよくないといっているのではない。過激派の意見は双方の対立をあおる半面、議論を発展させていく意義を持っている。対立を落ち着かせるのであれば、議論が発展していく中で解決の糸口を探っていく必要がある。

    「科学的な根拠」とはなんなのか?
    尽きない「たばこによる健康被害」に関する議論
     たばこに関する認識が改められたのは「たばこに健康被害がある」と知られるようになってからだが、ある喫煙派の男性はこのようなことを言っていた。

    「たばこの危険を最初に世に広めたWHO(世界保健機関)の論文の正当性がそもそも怪しいのです。たばこと関連付けて論じられることが多い肺がんですが、肺がんを引き起こす大きな誘因となっているであろう大気汚染と結び付けられることなく、『肺がんになった。じゃあたばこのせいだろう』と。結論ありきで論じられているような印象は受けます。

     たばこは軽度のうつやアルツハイマー、パーキンソン病などの予防に効果があるという報告もあるので、一概に悪と断定できるものではないのではないかと考えています」(58歳男性)

     一方で非喫煙派の男性。

    「喫煙によって引き起こされる健康被害は枚挙にいとまがありません。喫煙は、肺がんだけではなく脳卒中や心筋梗塞のリスクを高めます。日本医師会のホームページによると、喫煙によって平均8~10年寿命が短くなるそうです。また、喫煙によってストレスがたまり、うつになりやすくもなります」(35歳男性)

     喫煙によって、片や「うつになりにくい」と言い、片や「うつになりやすい」と言う。

     筆者も気になってたばこの健康被害について調べてみたが、確かにこの2人が主張した「うつになりにくい」「うつになりやすい」という研究結果は存在した。そして2つともしかるべき研究機関による発表のように見えるのである。

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    2018.8.25

    喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(上)
    武藤弘樹 
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     たばこの健康被害については情報量が膨大で、これらに腰を据えて当たっていく覚悟がない限り、筆者を含めた学術的なことに門外漢である一般市民にとっては、どれが真実かを非常に見極めにくい状況だ。

     結果として、双方が自分に都合のいい研究報告を引用して、主張を正当化しようとするであろう可能性は否定できない。そもそも論拠となるそれら研究結果に、結論ありきの作為があった可能性すら否定できないのである。こうして疑心暗鬼に陥らされてしまうほど、この問題における情報は錯綜している。

    「たばこに関する主観を完全になくして、まっさらな状態からこの問題を検討してみよう」と試みたとき、この疑心暗鬼は萌芽する。正反対の主張がともに持論の正当性をうたっているのであるから、完全に中立な立場からの判断に努めようとすればするほど真実が遠ざかっていくように思えてしまう。

     エビデンスという科学的根拠にのっとって始められた嫌煙ブームではあるが、同様に科学的根拠でもって対立が収束させられるとは考えづらいのも現況だ。

     なぜなら、これまで述べた通り、喫煙派でも「エビデンス」を出す人がいて、そもそもの話、明確なエビデンスがあればそれで納得する人ばかりではないからである。

     なお、喫煙が人体に及ぼす影響に関する報告は“益”より“害”の方が圧倒的に多いが、情報量の多寡によって正誤を決めるわけにはいかないとする本稿の苦しい立場をご理解いただければ幸いである。

    https://diamond.jp/articles/-/178294

    過激な意見ばかりではない
    両陣営、穏健派の声
     ここまで対立構造を浮き彫りにするような意見を中心に紹介してきたが、両陣営にいる穏健派の声も聞いてみたい。

     まずは喫煙派から。

    「年々喫煙所が減っていき、たばこの値段は上がり、肩身が狭い。しかしたばこを嫌いな人がいるのは当然だと思うので気を使いたい。たばこを吸わない人の中には誰かが喫煙する姿を見ることにすら不快感を覚える人もいると思うので、今までもこれからも人前で大っぴらにたばこを吸うことを控え、人知れずたしなみたい。

     世の中がもっと変わって自宅でしか吸えなくなったとしても仕方ないと思う。唯一、法律でたばこそのものを禁止するのは勘弁してもらえたらなあ…」(40歳男性)

    「マナーを守って喫煙をしますし、喫煙可の場所でも周りに人がいれば、その相手が非喫煙者であることを考慮して吸うのを控えます。なるべく迷惑をかけないようにしているつもりなので、そっとしておいてくれると嬉しいです(笑)。

     吸わない知り合いと飲食店に行った際、こちらが禁煙席を、向こうが喫煙席をそれぞれ推すような展開になったとき、『人間っていいな』と思います」(26歳女性)

     続いて非喫煙派。

    「たばこの煙自体は嫌いですが、夫は家族に気を使って吸っているので感謝しています。本当は禁煙してくれるのが一番うれしいですが、過去に何度か禁煙に挑戦して苦しんだ末に失敗しているのを見ているので、『そんなに苦しむくらいなら吸ってほしい!』と思うようになりました(笑)」(41歳女性)

    「体に害があるにしても『あそこまでたたかなくてもいいんじゃないかな』と思います。

     飲酒による健康被害や失敗・事故・事件も相当数あるはずなのに、世間的には槍玉に挙げられているのがたばこの方だけで、似たもの同士なのに難を逃れている酒……という印象があり、私は結構飲むので、喫煙者に対してうっすらと罪悪感があり……(笑)。

     最近は気を使ってくれる愛煙家の方が多いので、そんなに恐縮なさらずとも結構ですから、どうぞ存分に喫煙していただければと」(53歳男性)

     喫煙者と非喫煙者のせめぎ合いは、穏健派界隈の意見だけを見ている限り極めて平和であり、双方の気遣いが胸に心地よくすらある。

     現在続いている対立に関しては、「両派のうちどちらか一方が消滅する」よりか、「相互に尊重しつつ共存していく」方がゴールを思い描きやすそうである。

    両派共通の敵
    “マナーの悪い喫煙者”の存在
     最後に、両派から嫌われまくっているマナーの悪い喫煙者についての声を紹介しておしまいとしたい。

     非喫煙派の声。

    「論外です。『やっぱりたばこを吸う人ってそうなの?』と思わされてしまいます。頭ではマナーの悪い人がごく一部というのがわかっているつもりでいても、そう思ってしまうほどそれを目にしたときの衝撃は大きい」(41歳女性)

    「ゴミをポイ捨てする人だってきっと根絶できないので、たばこのマナーが悪い人もいなくはならないと思うが、なんというか、本当に残念」(35歳男性)

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    2018.8.25

    喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(下)
    武藤弘樹 
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     そして喫煙派。

    「喫煙者のほとんどがマナーに気をつけながらたばこを楽しんでいるというのに、一部のマナーの悪い人のせいで愛煙家のそうした努力が一気に無駄になる感じ……裏切り以外の何ものでもない」(32歳女性)

    「ポイ捨てや路上喫煙のペナルティーをもっと厳罰化していいと思っています。あれを目撃すると本当に嫌な気分になる。『お前たばこ吸う資格ないよ』と。

     今は条例だと禁止区域での喫煙が罰金数千円とかですが、それを数万円にして、取り締まる人員をもっと増やしてバンバン取り締まって、なんなら国や自治体はそれ専用の機関を立ち上げて、たくさん取り締まった職員にはインセンティブが出るくらいにして、取り締まりまくってもらう……。それでマナーの悪い喫煙者をもっと脅かしてほしいです」(37歳男性)

     JTが自虐的な広告を定期的に打ち、喫煙者のマナー向上に努めると同時に世の嫌煙ムードをやわらげようと苦闘してはいるものの、マナーの悪い喫煙者はそれをあざ笑うかのようにポイ捨て・路上喫煙をする。ひょっとしたら当面は“マナーの悪い喫煙者”を共通の敵と見なすことで、両派仲良くできるかもしれない。

    「喫煙派vs嫌煙・非喫煙派」の議論はこれまでも散々交わされてきたが、本稿では平成が終わろうとするこのタイミングでこれまでの流れをおさらいするとともに、今後の展開を占う材料がないかに留意しつつ、両陣営の声を検討してきた。

     感触としては、白黒をつけるより“和平の道”の方が現実味があるように思えた。

     喫煙の是非については、完全な正解が得られるのであればそれに越したことはないのだが、この手の問題における“完全なる正解”がそもそも夢物語なのかもしれない。

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    2018.8.25

    喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(下)
    武藤弘樹 
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     科学的根拠に基づいた判断は一見客観的で正しそうに見えるが、どのような場合であれ判断は最終的には主観によってしか行われないから、完全なる客観に基づいた正解は人間には決して得られないかもしれない。人間ならどこかの時点で主観に頼らざるを得ず、その時々の多数派が「世の中の正解」や「おおむねの総意」として受け入れられる。

     つまり、過去の喫煙歓迎ムードも現在の禁煙賛成ムードも「時代の気分によるものでしかない」とするのは暴論だろうか。

     人はその時代や世代の中で培われた感性で物事を見ていくので、禁煙賛成ムードにある昨今、筆者の上記の結論が暴論として目に映るのは、現代に生きる人として至極当然である。そしてこの記事が50年後、100年後の未来には、その時代に生きる人たちから「前時代の野蛮な考え方」として受け止められるであろうことも想像に難くない。

     やや話がそれてしまったので閑話休題して、“完全なる客観に基づいた正解”についてだが、これが人に得がたいものである点に難しさがあると同時に、人間だからこそできるアプローチというのもあって、それは「バッファーを持たせるための想像力が備わっている」という点である。

    「白か黒か」ではなく「白も黒もあるよね」というグレーの部分を重ね合わせ、そのグレーの部分の中で共存していく可能性が模索できるのである。喫煙・非喫煙の対立は、実は人類がさらなる高次元へとレベルアップするために課せられた試練なのかもしれない。

     話がやけに壮大になって収拾がつかなくなってきたので、風呂敷は広げたまま、この辺りで筆を置かせていただくこととする。








    穏健派としては、他人に受動喫煙させずに、健康保険使わずに早死してくれるのは大歓迎。世の中低能の労働者って必要だからね。貧乏人のおかげでタワマン暮らしがエンジョイできるんだから、低能さんには感謝あるのみ。

  252. 12253 匿名はん

    >>12214
    >ここの低能喫煙者こそが外道そのもの。
    誰? ここに喫煙者なんているんですか?

    >で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
    総会に規約改正が諮られた場合には反対にあったところで規約改正は
    可決できます。それより、今時そんな総会の席で「禁煙反対」の
    意見を言える喫煙者がいること自体珍しいと思いますよ。

    >ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
    条件によって言い方は変わるに決まっているでしょ。管理組合的な
    考え方だったら「ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろ」
    ですが、喫煙者が個人的に近隣から直接「ベランダ喫煙は受動喫煙を
    起こす」と言われたら「問題ない」と答えますねぇ。
    なんで、統一しなければいけませんか?

    >匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
    ありがと。私はお前らにとっては「王様」なんですよね。
    ※冠が重くてしょうがない・・・。
    まぁ、お前らはそこらの石ころ。せいぜい『罵倒足軽』ですね。
    装備も軽くて楽でしょう。

    >ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
    害は認めていません。「ベランダ喫煙は反対」の立場なので、お前らの
    味方でしょ。間違ってはいないと思うんだけどなぁ・・・。

    >で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。
    嫌煙者が反論せずに自分の意見のみを押し通そうとしているこのスレが
    面倒になったからしばらく投稿しなかっただけです。コテハンを捨てる
    なんてとんでもございません。

    ちゃんと反論の意見にはお答えさせていただきます。

    >>12236
    >したがって、およそ規約で決められないものを使用細則で決めたとしてもそれは拘束力がないものだと考えます。
    へぇ、管理使用細則で決められたものって守らなくてもいいんだ。
    私のブログで皆さんに報告しておこう。きっとこんなことを信じたら
    多くのマンションがスラム化するでしょうね。
    こんな記事をバカみたいに引用する嫌煙者ってバカでしょうね。

    フツーの人は「使用細則」も守るものですよ。
    お前ら、嫌煙者どもとは考え方が違います。

    >>12249
    >不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になるし、一々禁止しだしたらあらゆる不法行為になりそうなことを禁止しなくてはナラナイ、
    室内の歩行を不法行為にするためには裁判にする必要があります、
    同じようにベランダ喫煙も不法行為にするためには裁判にする
    必要があるでしょが、いちいち裁判を行いますか?
    ※「不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になる」
    ※↑当たり前のことを言っていますが、裁判の結果ですよね。

    >また最近のマンションは禁止されている場合が多いようです。
    「規約化が必要」ってことですよね。

    なんか嫌煙者どもって相手にしないといつまでも同じことをくどくどと
    繰り返すの好きだよねぇ。
    勝手にしていてください。
    興味を持った意見と、反論には応じます。

  253. 12254 匿名さん

    >>12253 匿名はんさん

    あら、久しぶりに真打ち外道の登場ですね。

    COPDでも発症してた?

  254. 12255 匿名さん

    >>12249 匿名さん

    >>誰か否定していますか?
    規約で禁止にしても守ららい人がいるので意味がないと否定してますが?
    >>12103:投稿者 参照

    >>一々禁止しだしたらあらゆる不法行為になりそうなこと

    そういう事言うから信用されないんだよ。
    ベランダ喫煙止めろよ なんだから 規約変更すれば解決なんだよ。
    クズの腐れ外道くんは 喫煙そのものを止めろっ言ってんだろう?
    スレ違いなんだよ。

  255. 12256 匿名さん

    >>12249 匿名さん

    >>また最近のマンションは禁止されている場合が多いようです。

    規約変更不要なら、何故最近のマンションは禁止されている場合が多いんだよ。
    必要ないんだろ?

  256. 12257 匿名さん

    >>12250 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

    >>不法行為になっています。
    喫煙が非合法である法律を提示しなさい。

    >>被害が生じれば不法行為になります。精神的苦痛の場合は、苦痛を意思表示する必要があるだけ。
    被害が生じなければば不法行為になりません。

    >>お互い様の行為を受忍する義務はあっても、一方的な喫煙による不法行為を受忍する義務はありません。

    クズの腐れ外道くんの感想はどうでも良い事です。
    弁護士先生のHPに記載されてます。


    ワガママばかり言ってはダメです。簡単な社会のルールすら理解できないとは、
    さすがクズの腐れ外道くんです。

  257. 12258 匿名さん

    >>12256 匿名さん

    禁止されてたら必要ないよね。

    禁止されてなくてベランダ喫煙者がおれば、禁止するより、喫煙者を説得して止めてもらうのが一番でしょう。わざわざ規約改正するまでもない。

    猛毒のポロニウム210を好き好んで吸う人類はおらんだろう。無知低能なだけだと思う。

  258. 12259 匿名さん

    >>12258 匿名さん

    >>禁止されてたら必要ないよね。
    禁止する必要がないと言っていたが?
    また嘘つくのか?


    >>禁止するより、喫煙者を説得して止めてもらうのが一番でしょう。わざわざ規約改正するまでもない。

    規約変更するのが簡単且つ最善一番。
    一人一人、誰が、どうやって、説得して、止めさせるの?
    現実味まるでなし。

    >>わざわざ規約改正するまでもない。
    規約変更しか強制は不可能だな。



  259. 12260 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    >>12259
    >規約変更しか強制は不可能だな。

    規約関係なく不法行為になっていますよね?

  260. 12261 匿名さん

    >>12258 匿名さん

    >>猛毒のポロニウム210を好き好んで吸う人類はおらんだろう。無知低能なだけだと思う。

    喫煙者が知らないとでも思っててるの?
    逆に、非喫煙者の全てが喫煙者を説得するだけの
    そんな知識があるの?

    現実味全くなし、机上の空論。
    聞く価値もないね。

    とりあえず、喫煙者する政治家の一人でも禁煙させてみろよ。

  261. 12262 匿名さん

    >>12260 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

    >>規約関係なく不法行為になっていますよね?
    なった事例はありますね。

    ベランダ喫煙者が今のこの瞬間に山のようにいるので
    不法行為ならないケースは星の数ほどありますが?

  262. 12263 匿名さん

    >>12260 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

    >>規約関係なく不法行為になっていますよね?

    受忍限度内のベランダ喫煙は規約変更で強制力を発揮できますが?

  263. 12264 匿名さん

    >>12262 匿名さん

    山のようにってどれくらい?

    喫煙者がどんどん減っていて、外道のベランダ喫煙者もどんどん減っているはずだが?

    で、そんな外道が規約遵守しますかね。

    あんた同じで屁理屈三昧。何かあれば、規約は無効、敷居の内側で吸っていたと言い出し、さらに嫌がらせで、換気扇の下で吸殻燃やしかねない。

    肩を当てておいて凄むアホと同じです。まともな常識は通用しません。

  264. 12265 匿名さん

    >>12263 匿名さん

    判決読めよ。自室内で喫煙した場合って書いてあるだろうが。文字も読めない低能か?

  265. 12266 匿名さん

    >>12264 匿名さん

    >>喫煙者がどんどん減っていて、外道のベランダ喫煙者もどんどん減っているはずだが?

    例え減ったとしても受忍限度内だから外道ではないし。

    >>で、そんな外道が規約遵守しますかね。

    外道じゃないから当然守るででょう。


    >>あんた同じで屁理屈三昧。何かあれば、規約は無効、敷居の内側で吸っていたと言い出し、さらに嫌がらせで、換気扇の下で吸殻燃やしかねない。

    ほら、そういう事言うからクズの腐れ外道くんと呼ばれる。
    ベランダ喫煙と何も関係ない。
    正に論点ずらし。

    >>肩を当てておいて凄むアホと同じです。まともな常識は通用しません。

    糞も味噌も一緒にするクズの腐れ外道くんそのものだな。

  266. 12267 匿名さん

    >>12265 匿名さん

    >>判決読めよ。自室内で喫煙した場合って書いてあるだろうが。文字も読めない低能か?

    判決文?
    規約変更でベランダ喫煙禁止することにより強制力を発揮できると言ってるのだが?
    何勘違いしてるんだ。

  267. 12268 匿名さん

    >>12264 匿名さん

    >>肩を当てておいて凄むアホと同じです。まともな常識は通用しません。

    一人一人、誰が、どうやって、説得して、止めさせるの?
    言うだけ言って、ノーアイディアか(((*≧艸≦)ププッ

    テメエ本当に腐れ外道だな。

  268. 12269 匿名さん

    >>12264 匿名さん

    >>規約は無効
    規約は無効って何?


    >>敷居の内側で吸っていたと言い出し、
    それベランダ喫煙じゃないよね。
    屁理屈じゃなくて事実。

    >>換気扇の下で吸殻燃やしかねない。
    誰がそんな事したの?

    被害妄想?

  269. 12270 匿名さん

    そう言えば自称ベランダ喫煙反対と言ってたカスどもは
    さっぱりいなくなった。

    素人の腐れ外道くんがハンネをコロコロ変えて何役もやっていたということ。

  270. 12271 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?


    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  271. 12272 匿名さん

    >>12271 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為になってますが。

    副流煙の害や嫌がる人がいることが公知の事実として、診断書なくとも、一日数本の軽微な喫煙が僅か4ヶ月で不法行為になってますよね。

    1. ベランダ喫煙が不法行為になってますが。副...
  272. 12273 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    喫煙者の中でも外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

    べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

    コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、屁理屈をこねたおす集合住宅内で平気で喫煙するって完全に頭のイカレた外道です。

  273. 12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょう

    多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、ここの外道の喫煙者って、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

    ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    GO TO Loop

    出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

    根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。家族に害を与えることがわかって、まだ喫煙するかね?幼稚園児並のわがまま低知能。

  274. 12275 匿名さん

    >>12272 匿名さん


    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  275. 12276 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?

    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  276. 12277 匿名さん

    ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
    【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】

    ******************************************************************
    平松弁護士先生

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」

    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
    【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】

    ******************************************************************

    溝上宏司弁護士先生

    http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html

    実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。

    ****************************************************************

    不動産トラブル 弁護士ガイド

    https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

    「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
    もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
    【お互いにある程度は我慢する必要があります。】

    ******************************************************************

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
    伊藤誠吾弁護士先生

    https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html

    「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
    【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】

    ******************************************************************

    タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
    佐藤大和弁護士先生

    https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

    「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
    【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】

    法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  277. 12278 匿名さん

    >>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

    >>禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。
    >>根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。


    ベランダ喫煙者がが外道なら、さっさと規約変更するのが吉でしょう。
    ベランダ喫煙者を批難すればするほど、規約変更の有効性が
    クローズアップされるのが永久に理解できないようですね。

    さすが、クズの腐れ外道くんです。

  278. 12279 匿名さん

    >>12273 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん


    ウソつきの腐れ外道の感想言われてもピンとこないなぁ。

    >>「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。


    また「たら」「れば」。
    隣にどんな人が住んでるか分からないような
    「他人に感心がない人」が 圧倒的に多い。

    腐れ外道くん、アッと言う間に前提条件が崩れっちゃったね。
    残念。

  279. 12280 匿名さん

    >>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん

    >>マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。



    判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないと論破どころか、
    ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?



    小松弁護士HP判例全文紹介

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  280. 12281 匿名さん

    >>12280 匿名さん

    ベランダ喫煙が簡単に不法行為認定された判決出して喜ぶ、喫煙者の恥、外道喫煙者。

    禁止規定なくても同様です。

  281. 12282 匿名さん

    >>12281 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  282. 12283 匿名さん

    >>12282 匿名さん

    >近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。

  283. 12284 匿名さん

    >>12283 匿名さん


    >>受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。

    クズの腐れ外道くんが、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を
    提示すれば良いのだが?

  284. 12285 匿名さん

    ベランダ喫煙者が今のこの瞬間に山のようにいる。

    お願い、苦情、貼り紙なければ,不法行為ならない「=受忍限度内」。

    さっさと規約変更するのが吉。

  285. 12286 匿名はん

    >>12274
    このレスに対しては昨日反論しましたが、反論に対して何も反応せずに
    同じレスを返してくるのですね。
    嫌煙者ってこれだもの。対応したくなります。

    >>12283
    横からごめんね。

    >受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。
    マスコミの煽り三面記事の見出し部分だけを都合よく解釈している
    嫌煙者ってどう思いますかねぇ。
    ※ずーっと、同じ記事を見せられうんざり。中身をしっかり読めば
    ※それなりにしっかりしたことは書かれているけど、その辺は
    ※無視されているようです・・・。

  286. 12287 匿名さん

    >>12285 匿名さん

    不法行為の成立要件勉強しようね。お互い様以外の被害を受ければ不法行為は成立します。お前の様な責任能力のない低能は保護者が責任を負うがね。

  287. 12288 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう

    ここの迷惑喫煙者こそが、喫煙者の外道そのもの。まじめに喫煙する人々を愚弄している。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

    ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    GO TO Loop

    出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

    ベランダであろうが室内であろうが、集合住宅では喫煙を控えるのが、良識ある喫煙者だ。

  288. 12289 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう

    喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

    迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

    コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。

    集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。

  289. 12290 匿名さん

    >>12287 匿名さん

    >>お互い様以外の被害を受ければ不法行為は成立します。

    「ある程度」はね。
    大人なんだから理解しないとね。

    素人より法律の専門家の、それも多くの弁護士先生の
    見解だからね。

    文句は弁護士、に言ってね。


    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
    http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
    https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
    https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

  290. 12291 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?英国の喫煙率が一割を切ったんだって。当然だよね。知能がまともか、教養があればタバコなんて吸わないよね。






    英イングランド、今後5年で非喫煙者が9割に 保健当局
    2018年9月22日 9時41分

    http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15342191/


    ・英イングランドが今後5年で9割が非喫煙者になる試算を、保健当局がまとめた
    ・2017年の喫煙者の人口に対する比率は14.9%で、16年の15.5%から減少傾向
    ・30年には、英国の全人口に占める喫煙者の割合が5%を切る可能性もあるそう

    英イングランド、今後5年で非喫煙者が9割に 保健当局

    ロンドン(CNN) 英保健省のイングランド公衆衛生局(PHE)はこのほど、向こう5年間でイングランドでは住民の10人に1人しかたばこを吸わなくなるとの試算をまとめた。この流れが続けば2030年には、英国の全人口に占める喫煙者の割合が5%を切る「スモーク・フリー(煙ゼロ)」の社会が訪れる可能性もある。

    国家統計局によると英イングランドでは昨年、喫煙者の数が40万人減少し610万人となった。人口に対する比率は14.9%と、11年の19.8%、16年の15.5%から減少傾向が続く。

    こうしたデータを受け、PHEは23年までに喫煙者の割合が8.5~11.7%にまで落ち込むと予測している。PHEを統括するダンカン・セルビー氏は今月、国民保健サービス(NHS)に対して、30年までに英国全域を事実上のスモーク・フリーにするよう取り組むべきだと提言したが、上記の数値の推移はこうした目標が達成可能であることを示唆するものだ。

    喫煙に関連するイングランドでの死者数は、最新の統計となる16年で7万7900人。前年からは2%の減少となった。

    ただ真の意味で社会をスモーク・フリーにするには課題もある。喫煙問題に取り組む慈善団体を率いるデボラ・アーノット氏はCNNの取材に答え、「喫煙率は平均して下がってはいるものの、経済的に困窮した人たちや社会的に恵まれていない立場の人たちは置き去りにされている」と指摘。目標達成のため、政府はこうした人々を念頭に置いた支出を行う必要があると主張した。

    PHEによると管理職や経営者、専門職に就いている人たちでは喫煙者が10人に1人の割合なのに対して、現場の作業に従事する人たちは4人に1人が喫煙者だという。







    問題は低能だよね。低能は人の健康なんか気にしないで屁理屈三昧で喫煙するからね。こうなるとイスラム法で対処するしかないかもね。

  291. 12292 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる。日本人の喫煙率も下がってるんだって。今時喫煙するって、病気のおバカさんか肉体労働者や単純労働者だけになってきたようね。






    男性の喫煙率、初めて3割切る 20歳代が減少幅大有料記事
    黒田壮吉2018年9月12日9時45分

    https://www.asahi.com/sp/articles/ASL9C4GFNL9CULBJ005.html

     厚生労働省が11日に公表した2017年の国民健康・栄養調査で、成人男性の喫煙率が初めて3割を切り、29・4%となったことがわかった。女性は7・2%、成人全体では17・7%で、いずれも調査が始まった1986年以降、過去最低となった。

     調査は昨年11月、20歳以上の男女約6600人を対象に実施。「たばこを毎日吸っている」「時々吸う日がある」と答えた人の割合を算出した。

     男性の年代別では、30歳代が39・7%と最も高く、40歳代39・6%、50歳代33・4%が続いた。女性は40歳代が12・3%、50歳代9・8%、30歳代8・5%だった。86年当時の喫煙率は男性59・7%、女性8・6%。世代別で最も減少幅が大きかったのは男性の20歳代で、86年の67・2%から26・6%に下がった。







    気の毒な人たちにしっかりと働いていればもらうにはタバコは欠かせないかも。でも、集合住宅での喫煙が他の住民の迷惑になることくらいは梨花て欲しいよね。でも理解力がないからそういう仕事しかできないんだろうね。人の嫌がることが平気で出来ないといけないって、気の毒だよね。

  292. 12293 匿名さん

    >>12291:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
    >>12292:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね


    ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシマが始まる。
    クズの腐れ外道くん、最近の流行りは「喫煙率」ですね。

  293. 12294 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙者は離婚すると配偶者の受動喫煙で慰謝料を請求されることもあり得るんだって。時代が変わったよね。






    家庭内の喫煙、離婚時に「受動喫煙被害」で慰謝料請求できるか
    2018年9月1日 11:00

    https://www.moneypost.jp/314957

     今や喫煙者の肩身はすっかり狭くなり、ベランダで煙草を吸う“ホタル族”さえ絶滅するかもしれない。上の階からのクレームが寄せられるのだ。受動喫煙の危険性はすでに知れ渡っているが、離婚する妻が喫煙の被害を訴え慰謝料を請求した場合、認められるのか。弁護士の竹下正己氏が回答する。

    【相談】
     10年間連れ添った妻と離婚することに。夫婦の財産は折半だと考えていたのですが、妻は私の喫煙に問題があるといい出し、自分は長年、家庭内で受動喫煙に苦しんできたのだから、その分を慰謝料として財産分与に乗っけるべきと主張しています。このような場合、受動喫煙は慰謝料の要因になりますか。

    【回答】
     継続的な受動喫煙状態により、健康被害の発生リスクが増加することは否定できません。平成14年制定の健康増進法は学校、病院や飲食店など多数が利用する施設では、受動喫煙の防止措置に努めるよう求めています。

     受動喫煙のトラブルは、職場が大半です。使用者には労働者が職場で健康を損なうことがないようにする安全配慮義務の一環として職場の状況に合わせた受動喫煙対策を講じる法的な義務があります。

     数多く提起された職場での嫌煙権訴訟は、大半が棄却されていますが、喫煙者の隣席からの移動を求めても拒否され、結果的に受動喫煙による急性障害が疑われる症状が発生し、受動喫煙が原因との診断書も提出された事案では、少額ながら慰謝料が認容されています。これは平成8年の事案ですが、職場の禁煙が常識になった今日なら、大きな問題になったと思います。

     家庭では夫婦は相互に助け合う義務があります。配偶者の健康を損ねる慣習を慎むのは当然です。職場よりも長い時間、もっと密接に接する家庭内であれば、受動喫煙による健康被害の可能性が否定できない以上は奥さんが禁煙を求めれば、これを尊重、庭などで吸うなどの配慮が必要となります。

     健康被害が現実に生じ、受動喫煙に起因すると証明されれば、治療費も加味しての慰謝料が認められるでしょう。そこまでの状態に至っていないとしても、妻の訴えを無視して度を越した喫煙をしていれば、一種の嫌がらせであり、それ自体が不法行為として慰謝料の根拠になると思います。

     昨年、東京都では「子どもを受動喫煙から守る条例」が制定され、子供と同室での喫煙を禁止しました。子供の健康保護が目的ですが、今や家庭内の喫煙も法令によって禁止される時代になった、ということです。

    【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

    ※週刊ポスト2018年9月7日号







    やっぱり禁煙するのが一番ね。タバコ吸って、何か一つでも良いことあればいいけれど、全く何にもなさそう。猛毒のポロニウムなんて何で吸いたがるんだろうね。

  294. 12295 匿名さん

    >>12293 匿名さん

    ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
    クズの腐れ外道くん、今度は「離婚」ですか。
    ベランダ喫煙ではもはや屁理屈も投稿できなく
    なったようですね。

  295. 12296 匿名さん

    クズの腐れ外道くんって論破されるとすぐにスレ流し投稿するよね。
    しかもその内容が、ベランダ喫煙のに関係ない投稿ばかりで
    自ら白旗振って、降参しましたってアピールしてる事に
    気がついてないのがイタイね。

    自分は「やったぜ!超嫌みな投稿できたぜ!」って思ってるんだろうけど。

  296. 12297 匿名さん

    ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。

    必要であれば、さっさと規約変更するのが吉だね。

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
     XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。

  297. 12298 匿名さん

    反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
    一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。



    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

  298. 12299 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう

    管理規約があろうがなかろうが、不法行為は不法だが?

    寝ぼけている?

  299. 12300 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?ここのところ重要なんだよ。






     昨年、東京都では「子どもを受動喫煙から守る条例」が制定され、子供と同室での喫煙を禁止しました。子供の健康保護が目的ですが、今や家庭内の喫煙も法令によって禁止される時代になった、ということです。







    近所にも子供がいるかもしれないから、集合住宅での喫煙は止めようね。規約なんか関係ないよね。

  300. 12301 匿名さん

    >>12299 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん管理

    >>規約があろうがなかろうが、不法行為は不法だが?


    規約変更すればベランダ喫煙は解決なのだが?

    寝ぼけている?

  301. 12302 匿名さん

    >>12300 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
    クズの腐れ外道くん、ムダに改行して行数稼ぎ
    しているのが笑える。
    「何が」重要なのかも記載されてない。

  302. 12303 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる。受動喫煙って、職場でも問題なんだって。






    受動喫煙で課題、4割 厚労省の事業所調査
    2018年9月19日 16:24

    https://r.nikkei.com/article/DGXMZO35520740Z10C18A9CR8000

    「顧客のたばこをやめさせられない」「喫煙室を作る場所がない」――。職場での受動喫煙防止の取り組みで、何らかの課題を抱えている事業所が42.6%に達するとの調査結果を厚生労働省がまとめた。職場での受動喫煙が、毎日または時々あると答えた人も40%近くに上った。

    今年7月に職場や飲食店など多くの人が集まる建物内を原則禁煙とする改正健康増進法が成立。2020年4月の全面施行を控え、企業は受動喫煙対策の強化を求められており、課題解決が急務だ。

    調査は昨年11月、宿泊・飲食サービス業や製造業など計約1万4千事業所を対象に実施し、8674事業所から有効回答を得た。

    職場での受動喫煙防止の取り組みで、「特に問題がない」とする事業所は55.0%。無回答・不明が2.5%だった。

    課題を抱えている事業所に具体的内容(2つまで選択可)を聞くと、「顧客に喫煙をやめさせるのが難しい」が34.3%と最多。「喫煙室からたばこの煙の漏えいを完全に防ぐことが困難」が28.5%、「喫煙室などを設けるスペースがない」が25.7%と続いた。

    事業所で働く人にも職場での受動喫煙の有無などを調査し、9697人が回答。「ほとんど毎日ある」(13.5%)と「時々ある」(23.8%)を合わせると、「ある」とした人は37.3%だった。「ない」は62.0%で、無回答・不明は0.7%。〔共同〕







    規約で禁止しても換気扇の下で吸うだろうし、喫煙者って迷惑だよね。やっぱり喫煙の害をしっかりと理解してもらって自主的に禁煙してもらうしかないようね。

    でも元々低能な場合が多いことに加え麻薬以上の依存症の病人に直接言っても聞く訳ないよね。家族に猛毒ポロニウムによる遺伝子突然変異や、認知症の発症、子供の突然死などを教えてあげるのが一番かな。

    これからも親切に教えてあげようね。

  303. 12304 匿名さん

    >>12303 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん

    ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
    クズの腐れ外道くん、今回のテーマ「職場」です。

    職場では色々あって大変みたいですが、マンションは
    規約変更で簡単に解決できるので楽ですね。

    クズの腐れ外道くんにしては規約変更の便利さや、重要性等を
    認識させられる良い記事を紹介して頂きましたね。

  304. 12305 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙率どんどん下がっているの。喫煙の害が浸透してきたからだよね。






    喫煙店「避ける」6割 民間調査、女性で顕著に
    2018年8月30日 11:41

    https://r.nikkei.com/article/DGXMZO34765540Q8A830C1CR0000

    喫煙可能な飲食店に入るのを避けようと思っている人の割合が58%に上ることが民間シンクタンク「日本医療政策機構」の調査で分かった。特に女性で嫌煙傾向が強く、喫煙店を避ける人は63%に達した。

    7月に多くの人が集まる建物内を原則禁煙とする改正健康増進法が成立した。飲食店経営者の中には「禁煙にすると来店者が減る」と反対の声があるが、逆に喫煙を認めることによって受動喫煙を懸念する客が遠のいている可能性もある。

    調査は6月、インターネット上で実施。20歳以上の男女千人から回答を得た。回答した人のうち、現在喫煙している人の割合は21%だった。

    行こうとした店が喫煙可能だった場合、58%が入店を避けると答えた。分煙している店でも25%が避けるとした。禁煙の店を避けるとした人も喫煙者を中心に15%いた。

    また、60%以上の人が路上や飲食店で受動喫煙を経験したと回答した。最近、使用者が急増している「加熱式たばこ」に関しては、35%以上の人が受動喫煙による健康への影響が気になると答えている。

    〔共同〕







    喫煙者も多くの人が禁煙したがっているようだから、喫煙の害を低能依存症喫煙者の家族を通じて教えてあげるのが、集合住宅での受動喫煙をなくす一番良い方法だろうね。

  305. 12306 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?中高生の喫煙率が下がっているんだって。良かったね。






    飲酒・喫煙経験率が低下 中高生、厚労省の研究調査
    2018年9月5日

    https://www.kyobun.co.jp/news/20180905_02/


    申し込み
    飲酒・喫煙経験率が低下 中高生、厚労省の研究調査
    2018年9月5日

    中高生の飲酒と喫煙の経験率が減少傾向にあることが、厚労省の研究班が9月5日までにまとめた調査報告書で分かった。

    尾﨑米厚鳥取大学教授を研究代表者とする厚労省の「飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方法の開発に関する研究班」が、2017年度に中高生の飲酒や喫煙行動について、中学校98校、高校86校を抽出して質問紙調査を実施した。

    その結果、飲酒経験率は中学で16.2%、高校で29.4%だった。14年度に実施した前回調査と比較すると、男女、各学年ともに飲酒経験率や習慣的な飲酒率はいずれも減少した。1カ月の飲酒日数や飲酒量を見ると、男女とも学年が上がるにつれて多くなった。飲酒者が酒を飲むときの飲酒量は、中1ではコップ1杯未満、高3ではコップ3-5杯が最も多かった。

    喫煙については、使用頻度は紙巻きタバコが最も高く、次いで電子タバコ、加熱式タバコの順だった。紙巻きタバコの経験率は中学で2.6%、高校で5.1%だった。紙巻きタバコの喫煙経験率は学年が上がるにつれて増加していたものの、前回調査より減少傾向にあった。高3の喫煙者の喫煙本数は、男女とも1日2~5本が最も多かった。タバコをやめたいと思うかどうかを尋ねたところ「やめたい」「やめることを取り組んだことがある」が多く、実際に禁煙に取り組んだ割合は学年が上がるごとに高くなる傾向にあった。







    中高生のうちから喫煙するような不良少年の一部が、外道迷惑喫煙者となって、屁理屈平気で言うんだよね。

    規約で禁止されていようがいまいが集合住宅での喫煙が迷惑だなんて考えるまでもないのに、中高生時代から、授業サボって喫煙し、嘘つきまくって、補導員に屁理屈言いまくるような外道が、集合住宅で迷惑喫煙するんだよね。

    そう言うのがどんどん減っているって良いことだよね。

  306. 12307 匿名さん

    不要なものは淘汰されていく。
    不要な喫煙者が減っていく。
    ベランダ喫煙という迷惑行為も減っていく。

  307. 12308 匿名さん

    >>12305:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね
    >>12306:集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね


    ベランダ喫煙で論破されるとまたスレナガシが始まりましたね。
    クズの腐れ外道くん、今回のテーマ「喫煙と店」「喫煙率」です。

    店、喫煙率共にベランダ喫煙とはな~んにも関係ないことは
    説明する必要はないですよね。
    そんな事よりベランダは規約変更で簡単に解決できますね。

    クズの腐れ外道くん、前の記事は良かったのに、今回はダメダメでしたね。
    次回は頑張りましょう。

  308. 12309 匿名さん

    >>12307 匿名さん

    >>ベランダ喫煙という迷惑行為も減っていく。

    規約変更で禁止にすればベランダ喫煙は絶滅しますが。
    バカですか?

  309. 12310 匿名さん

    >>12308 匿名さん

    ベランダ喫煙で論破されたのは匿名はんじゃなかったっけ?

    その証拠にすっかり姿を見ない。

  310. 12311 匿名さん

    >>12309 匿名さん

    規約変更でベランダからの放尿禁止しなくとも誰も放尿しませんが?

    尿よりも汚く危険なタバコの煙を集合住宅で排出してはだめじゃないですか?

  311. 12312 匿名さん

    >>12311 匿名さん


    >>規約変更でベランダからの放尿禁止しなくとも誰も放尿しませんが?

    放尿?
    何言ってるのでしょうか?
    ココはベランダ喫煙スレですが?
    バカですか?

    >>尿よりも汚く危険なタバコの煙を集合住宅で排出してはだめじゃないですか?

    意味分かりませんが、ベランダ喫煙は
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    と弁護士先生が解説しています。

    【管理規約がなければ、排出して自由です。】 と言う
    弁護士先生の解説があれば宜しく。

  312. 12313 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう

    ベランダでの放尿も、肩をぶつけるのも自由です。

    喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

    迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

    コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。

    集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識ですよね。

    匿名はんその後現れていませんが、論破されたってことですかね?

  313. 12314 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう

    外道で低能のベランダ喫煙者、すでに認知症発症気味で同じことを繰り返すだけのようね。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

    ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    GO TO Loop

    出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

    で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。

  314. 12315 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう

    管理規約で禁止していなければ不法行為にならないとの判決があればよろしく、

    1. 管理規約で禁止していなければ不法行為にな...
  315. 12316 匿名さん

    >>12314 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん


    >>マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。



    判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないと論破どころか、
    ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?



    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  316. 12317 匿名さん

    >>12315 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん

    ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。

    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。


    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  317. 12318 匿名さん

    >>12316 匿名さん

    それって、ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決ですが?

    ベランダ喫煙が不法行為にならないとの判決があれば引用してくださいな。

  318. 12319 匿名さん

    >>12317 匿名さん

    確定判決は確定判決ですが?

    一度で十分。今は受動喫煙に対してもっと厳しくなっていますが?

    ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決があれば引用してくださいな。

    おまけにマンションの使用規則で禁止していないと、ベランダ喫煙は不法行為にならないと言う判決があればよろしく。

  319. 12320 匿名さん

    >>12318 匿名さん

    >>それって、ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決ですが?


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 だって。


    >>ベランダ喫煙が不法行為にならないとの判決があれば引用してくださいな。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  320. 12321 匿名さん

    >>12319 匿名さん

    >>確定判決は確定判決ですが?
    >>一度で十分。今は受動喫煙に対してもっと厳しくなっていますが?

    クズの腐れ外道くんの感想は必要ないと思うよ\(^_^)/


    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決があれば引用してくださいな。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

    >>おまけにマンションの使用規則で禁止していないと、ベランダ喫煙は不法行為にならないと言う判決があればよろしく。

    マンションの使用規則で禁止しているとベランダ喫煙は撲滅されますが?
    ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。

  321. 12322 匿名さん

    一番説得力があるのは、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。

  322. 12323 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?タバコを吸うと、福島での被曝以上に高濃度の猛毒ポロニウム210を摂取し、遺伝子が破壊されたり、突然変異させられたりするんだって。怖いよね。






    タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも
    2014.05.16

    https://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html

     放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のないアルファ線のため、紙も放射線を透過せず極めて持ち運びに便利なため、暗殺に使われるようになった。
     2006年に不審死を遂げた元KGB(旧ソ連国家保安委員会)のアレクサンドルV.リトビネンコ氏の尿からこのポロニウムが検出され、その存在が注目を浴びた。また、元PLO(パレスチナ解放機構)議長のアラファト氏の死因としてもポロニウムが疑われ、遺体の掘り起こしまでされた。ポロニウムを経口で摂取すると体内被ばくを広範囲に引き起こし、多臓器不全をもたらして死に至る。また、少量のポロニウムを取り込んでも、放射線を出し続け、発がんに至る。

     そして、このポロニウムが実はタバコに含有されていることが明らかになり、国会の質問主意書によって検討を指摘された。質問主意書は次のように指摘している。

    「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)

     この質問主意書に対する答弁書(12年9月14日)で政府は、「たばこの煙中に含まれるポロニウムの吸入による喫煙者及び受動喫煙者の健康への影響については、今後、厚生労働省において、たばこに含まれる個々の成分を分析し、医学的知見を踏まえた上で外部有識者の意見も聴きながら検証を行い、その結果を公表していきたい」と検討を約束し 、それを受けて厚生労働省も13年4月から「たばこの健康影響評価専門委員会」で検証と検討に乗り出した。

    ●メーカーは事実を把握しつつ公表せず
     では、なぜタバコにポロニウムが含有されるのか。

     一つは、ウランから派生するラドンガスが空気中で崩壊してポロニウムが発生し、それがタバコの葉に吸収される。タバコの葉には腺毛と呼ばれる細かい毛があり、それが空気中にあるポロニウムをよく吸着する。また、ポロニウムは大気中からだけではなく、土壌内のリン酸肥料(ウラン鉱石を多く含んでいる)からも吸収され、根を通じてタバコの葉に蓄積される。

     このような事実をタバコメーカーは、40年以上前から知っていた。しかし、それを公表せずに隠蔽してきたが、厚生労働省の「たばこの健康影響評価専門委員会」に提出された資料によって明らかにされたのである。

     その資料とは、『眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応』(08年アメリカン・ジャーナル・オブ・パブリックヘルス)という論文である。論文は冒頭、次のように述べている。

    「主要な多国籍の紙巻きタバコ製造業者が『眠れる巨人を呼び起こす』ことを恐れて、タバコ内のポロニウム210に関する潜在的な問題について、この問題へのあらゆる世間の関心を避けることによって対処していたことを資料は示している」

    「企業の内部記録は、製造業者が社会全体にかかわるポロニウム210の問題に人々の注目を集めることを避けていたことを示唆している。また、製造業者は、ポロニウム210がタバコの煙の成分であることが分かった時点で、それを除去することを試みたが失敗したことも資料に示されている」

     同論文は、「1968年までに、フィリップ・モリス社は、自社の紙巻きタバコブランドに含まれるポロニウム210レベルは、当時の文献で報告されていたレベルと同等であると確認していた」「フィリップ・モリス社は、ポロニウム210から生じる低レベルの放射線に対し、選択的にタバコをチェックするために1980年代前半に研究室を設置した」として、フィリップ・モリス社が68年から自社のタバコ製品にポロニウムが含有されていることを確認し、80年代前半には、ポロニウム210のための研究室を設置していたことを明らかにしている。

     そして同論文は、次のように結論づけている。

    「タバコ産業は、紙巻きタバコの煙に含まれるポロニウム210の存在に関する幅広い議論が、一般大衆の認識に及ぼす影響について明らかに心配していた。『実際に否定することなく、健康に対する非難についての疑問を生み出す』という全般的なアプローチとは対照的に、ポロニウム210論争に対処するための産業の戦略は、沈黙の誓いを立て、『眠れる巨人を呼び起こすこと』を避けることであった」

    「タバコ産業は、ポロニウム210問題に関して沈黙を守っており、引き続き世間の反応を恐れていることを示唆している。消費者を対象とした喫煙と健康の情報を紹介する主要な多国籍のタバコ会社の現在のウェブサイトで、我々は、タバコ及びタバコの煙に含まれる放射性粒子についての記載を見つけることはできなかった」

     このようなことはフィリップ・モリス社に限らない。日本たばこ産業(JT)のホームページにもポロニウムの記載は一切ない。同社ホームページ上でポロニウムの検索をかけても、該当事項はありませんとしか出てこない。「タバコの健康影響評価専門委員会」は、これまで4回開催されている。検証・検討作業の継続が望まれるが、少なくともタバコメーカーのホームページや商品パッケージには、早急に「タバコには、放射性物質ポロニウムが含まれている」と表示することが必要といえよう。
    (文=小倉正行/国会議員政策秘書)







    で、副流煙には主流煙以上に高濃度のポロニウムが含まれているんだって。こんなの集合住宅でバラ撒かれちゃ怖いよね。

    ベランダでの行為は自由なものが多いけれど、有害な煙の垂れ流しや放尿は禁止されてなくてもしちゃまずいよね。

    よいこのマンションでも、一々細かく禁止されてないよ。マンションの管理規約にオシッコはだめ、ウンコはだめ、タバコはだめ、ポロニウムはだめ、ニコチンはだめ、一酸化炭素はだめ、ヒ素はだめ、シアンはだめ、ベンゼンはだめ、有毒化学物質はだめ、発癌物質はだめなんて普通書かないよね。

    かくなら、ウンコ臭い息の入居者お断りで良いと思うよ。臭いの嫌だもんね。

  323. 12324 匿名さん

    >>12323 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
    クズの腐れ外道くん、今回は「タバコの害」ですね。

    ネタ切れでしょうか。
    何回も同じ記事を投稿してます。

  324. 12325 匿名さん

    >>12323 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん


    長~いコピペを投稿するより、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。

  325. 12326 匿名さん

    >>12324 匿名さん

    何回もベランダ喫煙不法行為確定判決文や、受動喫煙反対派弁護士のコメント曲解して引用するほうが外道でしょう。

    判決を真摯に受け止めましょう。

  326. 12327 匿名さん

    >>12325 匿名さん

    既にベランダ喫煙がマンションの使用規則で禁止されていなくても不法行為になった判決が示されているのですから、使用規則で禁止されていないと不法行為にならないと言う判決を示せば良いだけですが?

    不思議な考え方の人ですね。

  327. 12328 匿名さん

    >>12327 匿名さん

    ベランダ喫煙禁止すれば簡単に解決できるものをいちゃもんつけて、不思議な考え方の人ですね。

  328. 12329 匿名さん

    >>12326 匿名さん

    何回もベランダ喫煙不法行為確定判決文に記載されていない事を記載されているとウソをついたり、受動喫煙反対派弁護士のコメントにちゃんと記載されている事を事実は事実として真摯に受け止めなかったりする方が、クズで腐れ外道でしょう。

    さっさと規約変更しましょう。

  329. 12330 匿名さん

    >>12327 匿名さん

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。

  330. 12331 匿名さん

    >>12327 匿名さん

    マンションの使用規則で禁止しているとベランダ喫煙は撲滅されますが?
    ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決を示せば良いだけですが?

  331. 12332 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう

    不法行為はいろいろあるのに一々禁止するって理にかないません。禁止するのは自由ですが、マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様(に不法行為になる)と判決文にあるとおりです,

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    1. 不法行為はいろいろあるのに一々禁止するっ...
  332. 12333 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょう

    規約で禁止したってこういう外道には効果が少ないでしょう。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

    迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

    コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。

    集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識なので、こく一部の外道以外はベランダ喫煙なんかしません、そういう外道は屁理屈をこいて規約を無視するのは上の通りです。

  333. 12334 匿名さん

    >>12332 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  334. 12335 匿名さん

    >>12333 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん


    ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
    クズの腐れ外道くん、今度は「匿名はん」ですか。
    ベランダ喫煙ではもはや屁理屈も投稿できなくなったようで
    最後は個人攻撃ですね。

  335. 12336 匿名さん

    >>12334 匿名さん

    それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。

    マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。

    1. それより、あなたが主張するマンションの使...
  336. 12337 匿名さん

    >>12335 匿名さん

    匿名はん消えてなくなり、卑怯なハンドル真似し君もいなくなりましたね。

    住民を恫喝スル仁王立ち君も消えました。

    迷惑なベランダ喫煙を正当化するってどういう人達でしょうか。

    人が嫌がることがわかっていながら、嫌がることを言い続ける人が、喫煙報道を投稿されて文句を言う立場にはありません。

    健康被害や精神的苦痛を与える受動喫煙とは違います。

    多くの人の嫌がる集合住宅での喫煙は止めましょう。

  337. 12338 匿名さん

    >>12336 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  338. 12339 匿名さん

    >>12337 匿名さん


    ベランダ喫煙は規約変更で簡単に解決できますが?

  339. 12340 匿名さん

    >>12336 匿名さん

    それよりベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示するべきでしょう。

  340. 12341 匿名さん

    >>12334 匿名さん

    その記事の最後、

    産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。

    となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。

    健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。

    あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。

  341. 12342 匿名さん

    >>12340 匿名さん

    それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。

    マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。

    1. それより、あなたが主張するマンションの使...
  342. 12343 匿名さん

    >>12341 匿名さん


    >>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。


    喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが?
    喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが?


    >>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。

    ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。


    >>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。

    ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが?

  343. 12344 匿名さん

    >>12342 匿名さん



    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。
    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  344. 12345 匿名さん

    >>12342 匿名さん


    >>それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならない

    ねぇ、ねぇ。
    そんな事、誰が主張したの?
    引用してくれない?

  345. 12346 匿名さん

    ベランダ喫煙は直ちに違法になりませんが、規約変更で直ちに解決できます。

  346. 12347 匿名はん

    >>12342
    >マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。
    提示されている通りって以下の通りでいいですか?
    ----
    他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を
    とらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。
    使用規則がベランダの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」と述べ、喫煙が不法行為に該当
    するかを検討している。
    ----
    まず「ベランダ喫煙」も『不法行為を構成することがあり得る』程度ですし、使用規則がベランダでの
    喫煙を禁じていない場合は「同様」だけど不法行為に該当するかどうかを検討しているに過ぎないようですよ。

    ご自分の引用した記事なのですから、よく読んでくださいな。

  347. 12348 匿名さん

    >>12344 匿名さん

    その記事の最後、

    産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。

    となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。

    健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。

    あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。

  348. 12349 匿名さん

    >>12345 匿名さん

    マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。

    それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。

    1. マンションの使用規則がベランダでの喫煙を...
  349. 12350 匿名さん

    >>12343 匿名さん

    >ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが?

    別に見えなきゃ公然ワイセツじゃないでしょう。

    喫煙は限りなく不法行為に近いですが。

  350. 12351 匿名さん

    >>12347 匿名はんさん

    お久しぶり。COPDでも患ってたのかな?


    >----
    >他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。

    で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。

    今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが?

    ひょっとしてそんなこともわからない低能かい?

    どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの?

  351. 12352 匿名さん

    >>12349 匿名さん

    >>それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならない


    引用できないの?
    また嘘つくのか?
    お前トコトン外道だな。

  352. 12353 匿名さん

    >>12349 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。
    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  353. 12354 匿名さん

    >>12350 匿名さん

    >>に見えなきゃ公然ワイセツじゃないでしょう。

    やってみな。
    見えるから。

  354. 12355 匿名さん

    >>12350 匿名さん

    おいおい、犯罪を助長するなよ。

  355. 12356 匿名さん

    >>12350 匿名さん


    >>喫煙は限りなく不法行為に近いですが。


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』


  356. 12357 匿名さん

    判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
    ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?



    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  357. 12358 匿名さん

    >>12348 匿名さん

    >>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。


    喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが?
    喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが?


    >>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。

    ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。


    >>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。

    ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが?

  358. 12359 匿名さん

    マンションの使用規則で禁止するとベランダ喫煙は撲滅されます。

    ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。

  359. 12360 匿名さん

    >>12359 匿名さん

    >ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。

    そんな判決ある訳ないだろうが。

  360. 12361 匿名さん

    >>12358 匿名さん

    小便でも汚水でもまかれて我慢する奴おらんだろうが。

    規約で一々不法行為を細かく禁止せずとも不法行為禁止。

    常識ある人間は迷惑行為はしない。

    喫煙者でもベランダ喫煙するのは一部の外道だけ。

    そんな外道に禁止規定なんか通用する訳ない。


    ここの屁理屈永久ループ匿名はん見ればすぐわかること。

  361. 12362 匿名さん

    >>12355 匿名さん

    おいおい不法行為助長するなよ。

    集合住宅での喫煙は不法行為になりかねない。

  362. 12363 匿名さん

    >>12354 匿名さん

    そう言うことをやるのはベランダ喫煙者だろう。迷惑行為が平気で常識ないんだから。

  363. 12364 匿名さん

    マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通り。

    マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべき。

    不法行為が他の規則で禁止されていなきゃいかんって、だったら何のための民法だよ。バカじゃないの?

    1. マンションの使用規則がベランダでの喫煙を...
  364. 12365 匿名さん

    >>12363 匿名さん

    公然ワイセツを助長したのはお前だが?
    こう言う事って言い出しっぺがやるよね。

  365. 12366 匿名さん

    >>12364 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。
    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/soci...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  366. 12367 匿名さん

    >>12364 匿名さん


    >>不法行為が他の規則で禁止されていなきゃいかんって、だったら何のための民法だよ。バカじゃないの?


    ねぇ、ねぇ。誰がそんな事主張したの?
    お前の妄想??

  367. 12368 匿名さん

    >>12366 匿名さん

    >近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    近隣住宅受動喫煙被害者の会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の意図を曲解するアホ。

  368. 12369 匿名さん

    >>12365 匿名さん

    ベランダでの放尿、しゃがんでやれば見えないだろうが。でもそれは例え。ベランダ喫煙の方が放尿よりひどいってことだが?

    さすが国語の授業サボって喫煙していただけのことはある。

  369. 12370 匿名さん

    >>12367 匿名さん

    だったら、規約で禁止しなくても不法行為となる喫煙は不法行為。別に規約とは無関係に不法行為になるということで、ガッテン、ガッテン、ガッテン。

  370. 12371 匿名さん

    >>12368 匿名さん

    >>近隣住宅受動喫煙被害者の会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の意図を曲解するアホ。


    嫌煙弁護士先生の見解にイチャモンつけるバカ。

  371. 12372 匿名さん

    >>12369 匿名さん

    >>ベランダでの放尿、しゃがんでやれば見えないだろうが。でもそれは例え。


    しゃがんでやったら見えないって証明してごらん。


    >>ベランダ喫煙の方が放尿よりひどいってことだが?


    ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが。


    >>さすが国語の授業サボって喫煙していただけのことはある。

    お前の事だが。

  372. 12373 匿名さん

    >>12370 匿名さん

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  373. 12374 匿名さん

    >>12371 匿名さん

    >嫌煙弁護士先生の見解にイチャモンつけるバカ。

    嫌煙だったらベランダ喫煙反対だと思います。

    世の中にベランダ喫煙に賛成する弁護士はいないでしょう。

  374. 12375 匿名さん

    >>12372 匿名さん

    アホじゃない。

    別に小便でなくても、汚れた水でもベランダから撒いて下の階に被害を与えりゃ不法行為だろうが。

    撒かれる前にどうやって注意するの。

    で、一々そんなこと管理規約で禁止するか?

    ベランダ喫煙者って、ニコ中の自己中。

  375. 12376 匿名さん

    >>12373 匿名さん

    >ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

    不法行為にならなかった判決をどうぞ。

    不法行為になった判決はこれ。

    1. 不法行為にならなかった判決をどうぞ。不法...
  376. 12377 匿名さん

    ベランダ喫煙者の主張。

    ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。

    ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。

    迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。

    アホに付ける薬はない。

  377. 12378 匿名さん

    >>12374: 匿名さん 

    >>世の中にベランダ喫煙に賛成する弁護士はいないでしょう。

    残念。いるよ。・弁護士の野中信敬氏

  378. 12379 匿名さん

    >>12375: 匿名さん 

    >>アホじゃない。
    >>別に小便でなくても、汚れた水でもベランダから撒いて下の階に被害を与えりゃ不法行為だろうが。

    放尿の話を持ち出したのはお前。
    しゃがんでやったら見えないって証明してごらん。
    それとな、『与えりゃ』なんて意味ないんだよ。

    >>で、一々そんなこと管理規約で禁止するか?
    お前が口出しする事じゃない。各マンションの理事会で決めるんだよ。

    >>ベランダ喫煙者って、ニコ中の自己中。
    嫌煙者ってゲスだな。

  379. 12380 匿名さん

    >>12376: 匿名さん 

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  380. 12381 匿名さん

    >12377: 匿名さん 

    >>ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。
    嫌煙弁護士先生のお言葉通り。
    法に沿った表現。
    何か文句?

    >>ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。

    べランダ喫煙禁止に規約変更する事によりベランダ喫煙者を排除・撲滅できる。
    ベランダ喫煙禁止に規約変更しなければ、上記嫌煙弁護士先生のお言葉通り”自由”。

    >>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。

    その自由を阻止する為に規約変更が一番簡単で確実。
    何ら矛盾してませんが?

    >>アホに付ける薬はない。
    ゲスに付ける薬はない。

  381. 12382 匿名さん

    >>12376 匿名さん

    ゲスは
    喫煙止めろよ

    ココは
    ベランダ喫煙止めろよ


    最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。


    ゲスは猿以下。

  382. 12383 匿名さん

    >>12379 匿名さん さん

    コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。

    ベランダ喫煙は不法行為になるがね。

    でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。

    また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。

    単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。

  383. 12384 匿名はん

    >>12351
    >お久しぶり。COPDでも患ってたのかな?
    COPDを患っていても投稿ぐらいはできると思いますがねぇ。

    >で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。
    「嫌がる」ことと「著しい不利益を与える」って全く違うと思いますけどねぇ。
    ※「『著しい』不利益」ですからねぇ。たかが「ベランダ喫煙」で。

    >今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが?
    はぁ、「ベランダ喫煙」ごときで『受動喫煙』ねぇ。やっぱり嫌煙者って病気ですよね。

    >ひょっとしてそんなこともわからない低能かい?
    はい、「そんなこともわからない」低能です。
    以下の説明をお願いしますね。

    >どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの?
    だから「ベランダ喫煙」で病気を発症した例を示してください。
    ※他人のWebや記事を勝手に引用するの得意でしょ。

    あとね、あえて触れていないみたいですが、内容も「不法行為を構成することがあり得る」
    です。『構成することがあり得る』って意味わかりますか?
    フツーに考えると「ない可能性の方が高い」と読めるのですけどねぇ。
    これを嫌煙者が読むと「不法行為になる」とでも読めるのでしょうか?

    >>12376
    >不法行為になった判決はこれ。
    確かにこれは「不法行為になった判決」。しかし内容は「喫煙は不法行為を構成することが
    あり得る」なんですよ。

    この判決は原告側を勝訴させることにより控訴を抑え、被告側の賠償金を極力少なくすることで
    こちらの控訴も抑えるといった画期的なものとなっていますよね。
    見方によっては WinWin ですが、裁判なんて所詮 LoseLose で終わったって感じでしょうね。

    >>12377
    >迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。
    なぜ「矛盾」だと思いますか?
    「路上での喫煙は自由。嫌だったら『条例』で禁止しろ」
    上記は何か間違っていますか? 同じ意味合いですよ。

    >迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
    私は「ベランダ喫煙」は迷惑になりうる行為と知っています。
    しかし、すべてのベランダ喫煙者が「ベランダ喫煙」が迷惑になりうる行為だと知っているわけでは
    ないと思います。
    ※喫煙者の対象を私に向けても無意味ですよ。私は既に「ベランダ喫煙」していません。
    ※※ただし「なりうる行為」ですので近隣がなんとも思わなければ「ベランダ喫煙」しても
    ※※構わないでしょ。それは近隣の感覚次第です。

    >>12383
    >ベランダ喫煙は不法行為になるがね。
    はっきり言って、今後はならないね。「なりうる行為」なんて、「そう簡単にならない」と
    言っているようなものです。
    せっかく、何十回も繰り返し貼り付けてくれているのですから新聞記事を隅々まで
    読みましょうね。

  384. 12385 匿名さん

    >>12384

    これへの反論どうなったの?

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]

    >そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。

    で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?

    ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。

    匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。

    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    GO TO Loop

    出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。

    ベランダ喫煙者って、都合が悪くなると入れ替わり立ち替わり、別ハンドルで永久ループ王が現れるね。

    でも主張は皆同じ、

    ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。

    ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。

    迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。

  385. 12386 匿名さん

    >>12384: 匿名はん  [2018-09-27 22:42:01]

    これへの反論もまだだが?

    喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。

    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。

    迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?

    コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。

    肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。

    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。

    「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。

    集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。正当化する方がどうかしている。

  386. 12387 匿名さん

    >>12384 匿名はんさん

    喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診断書も被害証明も不要で嫌という意思表明さえすれば、著しい不利益をあたえるからと不法行為になっています。

    何十回も繰り返し判決文へのリンクを貼り付けてくれているのですから判決文を隅々まで読みましょうね。

    1. 喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診...
  387. 12388 匿名さん

    >>12384 匿名はんさん

    何度も論破されてもう投稿しません、お許し下さいと書いておいて、良く恥ずかしくもなく出て来られますね。

    公然猥褻で勝てないので、ハンドル交替ですか?

  388. 12389 匿名さん

    >>12383 匿名さん


    >>コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。

    ゲスはベランダ放尿が好きなんだな。
    しゃがんでやったら見えないって証明してみろよ。

    >>でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。
    ゲスは「たら」「れば」しか使えない。
    仮定の話など意味がない。

    >>また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。

    ベランダ放尿の話を持ち出したのはゲスだから、ゲスが無いと証明すればいいんじゃない?

    >>単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。

    ゲスは放尿に拘っているのかもしれないが、単純にベランダ喫煙は規約変更で解決できます。
    さっさと規約変更しましょう。

  389. 12390 匿名さん

    >>12387 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。
    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  390. 12391 匿名さん

    >>12383 匿名さん


    判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
    ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはゲスの腐れ外道くんですが?



    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  391. 12392 匿名さん

    >>12360 匿名さん


    >>そんな判決ある訳ないだろうが。

    規約変更で解決できるじゃん。
    何か文句でも?


  392. 12393 匿名さん

    >>12389 匿名さん

    立ち小便で公然猥褻罪にはならんだろう。軽犯罪法違反や条例違反があっても。

    公然猥褻の意味を考えれば自明だが。

    おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。

  393. 12394 匿名さん

    >>12391 匿名さん

    判決文には禁止規定がなくても同様に不法行為になるとある。禁止規定がないから不法行為にならないとする判決があればよろしく。

    1. 判決文には禁止規定がなくても同様に不法行...
  394. 12395 匿名さん

    >>12392 匿名さん

    喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない?

    頭のよっぽどおかしいここの喫煙者以外は、注意される前に、集合住宅では喫煙しない。

    多少おかしい奴でも注意されれば止める。

    人が嫌がり害のあることが明らかなベランダ喫煙は止めましょう。

  395. 12396 匿名さん

    >>12392 匿名さん

    ベランダですることで迷惑になることは色々あるから、特別にベランダ喫煙だけ禁止する必要はないでしょう。

    不法行為になるベランダ喫煙などの迷惑行為は規約で既に禁止されています。

  396. 12397 匿名さん

    >>12390 匿名さん

    >”受忍限度内は自由”って

    専有部分でも不法行為になることがあると言う判決でしたよね。

    その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。

    都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ?

  397. 12398 匿名さん

    >>12396 匿名さん


    >>ベランダですることで迷惑になることは色々あるから、特別にベランダ喫煙だけ禁止する必要はないでしょう。

    ベランダ喫煙は受忍限度内って理解なんですね。


    >>不法行為になるベランダ喫煙などの迷惑行為は規約で既に禁止されています。

    現存の規約では防ぐ事ができないから、規約変更してベランダ喫煙を
    禁止するのが一般的なのですが?
    基本的なことですよ。

  398. 12399 匿名さん

    >>12397 匿名さん

    >>その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。

    私は見たことがありません。
    ぜひ、引用してくださいね。


    >>都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ?

    都合の悪い解説を引用されて、切れちゃったの?
    ゲスだなぁ。

  399. 12400 匿名さん

    >>12399 匿名さん

    https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  400. 12401 匿名さん

    >>12399 匿名さん

    判決文
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  401. 12402 匿名さん

    >>12399 匿名さん

    都合の悪い解説ってこれ?

    1. 都合の悪い解説ってこれ?
  402. 12403 匿名さん

    立ち小便が公然猥褻罪に問われないのに、ベランダ放尿で公然猥褻罪に問われることはありません。

    だからといってマンションでベランダ放尿はいけません。

    迷惑だからといって、管理規約で禁止する必要もありません。

    http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/02/17/000000

    2018-02-17
    公然わいせつ事件につき、立ち小便だったという弁解について、原判決の認定は,被告人が立っていた位置や**を露出した目的について論理則,経験則等に照らし不合理な認定をしたことによるものであり,事実を誤認したものとして原判決を破棄して無罪とした事例(高松高裁h29.11.2)
    性犯罪

     見せつけてない事案です。
     公然わいせつ罪のわいせつ行為,すなわち行為者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為である

  403. 12404 匿名さん

    >>12393: 匿名さん 

    >>公然猥褻の意味を考えれば自明だが。
    公然ワイセツにならない証拠にはなっていないのだが。

    >>おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。

    おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻にならなかったケースがあれば、判決示せよ。

  404. 12405 匿名さん
  405. 12406 匿名さん

    >>12401: 匿名さん 

    【自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になる】
    判決文には書いてありませんが?
    幻覚でも見たのですか?



    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


  406. 12407 匿名さん

    >>12402: 匿名さん 

    やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。
    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  407. 12408 匿名さん

    >>12403: 匿名さん 

    ベランダ放尿じゃない事例?
    で、それがどうした?

  408. 12409 匿名さん

    ゲスの腐れ外道くん、朝から論破されまくってカッコ悪いぞ!

  409. 12410 匿名さん

    >>12390>>12392
    キミ、過去スレで何度も

    『 >ベランダ喫煙 止めろよ

       やだね。(-。-)y-゜゜゜』と投稿していたよね。
    ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもしていた
    スレ(乗っ取り)主の嘘つき君でしょ。
    ”嘘つき・ゲス・外道”って、キミの自己紹介だったんだね。(笑)

  410. 12411 12410の追伸

    >>12390>>12392
    >>12406>>12409
    キミ、過去スレで何度も

    『 >ベランダ喫煙 止めろよ

       やだね。(-。-)y-゜゜゜』と投稿していたよね。
    ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもしていた
    スレ(乗っ取り)主の嘘つき君でしょ。
    ”嘘つき・ゲス・外道”って、キミの自己紹介だったんだね。(笑)

    >ゲスの腐れ外道くん
    ってキミそのものじゃん。

  411. 12412 匿名さん

    気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定して。おまけに自室でも不法行為になることがあるんだって。

    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htmhttp://www.trkm.co.jp/kenkou/...

    1. 気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定...
  412. 12413 匿名さん

    気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定して。おまけに自室でも不法行為になることがあるんだって。

    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htmhttp://www.trkm.co.jp/kenkou/...

    1. 気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定...
  413. 12414 匿名さん

    ベランダ喫煙者ってアホだよね。ベランダ喫煙が不法行為認定された確定判決とか近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の記事とか引用してベランダ喫煙が不法行為だって宣伝するって。他に引用するものないにしたって、少しくらい考えりゃ良いのにね。

  414. 12415 匿名はん

    >>12385
    >これへの反論どうなったの?
    他人からの質問にはほとんど答えずに自分のレスへの対応だけは求めるって勝手なものですねぇ。

    でも、反論しておきましょ。

    >で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
    今時、「ベランダ喫煙禁止」が総会議案に出たら反対意見が少数出たところで否決されるわけが
    ありません。
    喫煙率20%と言われている世の中で、総会参加者の過半数の賛成で可決するような議案が
    どうすれば否決にできるのかな?

    それよりもこの嫌煙者の「総会に諮ればそういう反対にあって」というこの意見、「マンションに
    住んでいるのかな?」と考えさせられてしまいます。フツーはまず「理事会に諮ればそういう反対に
    あって総会議案にならない」と考えると思うのですがねぇ。
    ※マンションに住むことが夢でしょうか? もう少しお勉強してくださいね。

    >ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
    「ベランダ喫煙は迷惑だから」というのは「ベランダ喫煙は迷惑と言う人がいるから」とか
    「ベランダ喫煙は迷惑と言われているから」と言った意味です。一般的に言われていますし、
    その辺を否定する気はさらさらありません。が、「害がある」と言われる時点で、否定します。
    ベランダ喫煙は問題ありません。ベランダ喫煙は迷惑ですが害としては問題ありません。
    統一する意味なんてないでしょ。

    ----
    Loop:

    ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。

    マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。

    GO TO Loop
    ----
    何度も反論しています。

    「過去レスを見ろ」とは言いません。再度、一つ一つ議論を持ちかけてください。
    この辺はお前らが議論を無視した結果、議論にならなくなっているだけです。

    >迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
    ここで主張している人達はおそらく「非喫煙者」(私も非喫煙者に含まさせていただきました)ですから
    自らは「ベランダ喫煙」していないと思います。したがって「迷惑行為と言いながら、喫煙者がベランダ
    喫煙するのは自由」は矛盾していません。その喫煙者は迷惑行為と知らないかもしれませんからねぇ。

    >>12386
    >これへの反論もまだだが?
    >喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。
    読み間違えています。もう一度、その数十レス前からじっくり読みなおしてください。

    >>12387
    >喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診断書も被害証明も不要で嫌という意思表明さえすれば、著しい不利益をあたえるからと不法行為になっています。
    「意思表示さえすれば」って一回すればいいと思っているところがなんとも・・・。
    まぁ、「この記事を見せれば一発で止める」とか言っているところから考えても、考え方が鷹なんですよねぇ。
    「嫌煙者ならでは」ってことでしょうかねぇ。

    「意思表示」した段階で近隣関係が破たんすることを覚悟しておかないといけません。長い人生、
    近隣関係が破たんしたままではきっとつらいですよ。
    嫌煙者は喫煙者と仲良くする気がないからそれでもいいのでしょうけどフツーの人は近隣関係を
    良好に保ちたいものなのです。簡単に「意思表示しろ」と言われても困ると思いますよ。

    >>12394
    >判決文には禁止規定がなくても同様に不法行為になるとある。
    新聞記事によると裁判官の判断は「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」ですね。判決文では
    「不法行為になる」と断定しているのですか?

    >>12395
    >喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない?
    別に言うのは構わないけど、それは誰が言うのですか?
    近隣関係は二の次でいいですか?

  415. 12416 匿名さん

    >>12415 匿名はんさん

    判決文良く読んで下さい。

    公知の事実で証明不要で嫌といえば精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為になっています。

    別に禁止規定を作る分には誰も否定していませんが、禁止規定がなくても同様と判決にあるよう、不法行為を構成するためには、禁止規定を要件としていません。

    禁止規定の有無に関わらず不法行為は不法行為です。

    あなた自身が周囲3mに副流煙被害を与えると認めていましたが、周囲7mに被害を与えることがわかっています。

    被害を与えることをあなた自身理解しているのですから、ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょうと言うことには変わりはないはずですよね?

    ベランダ喫煙が副流煙被害を与えることを認めながら、マンション管理規約で禁止する必要があると言うのは、自己矛盾です。

    別に管理規約で禁止する分にはやぶさかではないですが、当方のマンションを含め既に最近のマンションでは、火災の危険を理由に禁止されている場合が多いですが、不法行為については別途規定があるので、ベランダ喫煙が不法行為だからとわざわざ個別に禁止規定を設ける必要はありません。

    判決文の通りです。

    1. 判決文良く読んで下さい。公知の事実で証明...
  416. 12417 匿名さん

    今後はこちらでどうぞ。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

  417. 12418 匿名さん

    >>12410 匿名さん

    スレ乗っ取りされたの?

    ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
    ↓のスレ立ち上げのに、管理人に閉鎖されてキレまくっていた
    ゲスの腐れ外道くん。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/

  418. 12419 匿名さん

    >>12411 12410の追伸さん

    そう言えば、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
    を立ち上げたゲスの腐れ外道くんの得意技は
    グロ画像の貼り付けだったな。

    最も管理人によって削除されてたけどな。

  419. 12420 匿名はん

    >>12416
    >判決文良く読んで下さい。
    はぁ、よく読んでいます。

    >公知の事実で証明不要で嫌といえば精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為になっています。
    判決文では「喫煙は不法行為を構成することがあり得る」と書いてあります。
    「嫌」と一回言ったぐらいで「精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為」に
    なるわけがありません。

    >別に禁止規定を作る分には誰も否定していませんが、禁止規定がなくても同様と判決にあるよう、不法行為を構成するためには、禁止規定を要件としていません。
    でも、何度も「止めるよう」言わなくてはいけません。それも個々にです。

    >禁止規定の有無に関わらず不法行為は不法行為です。
    言い方が卑怯です。「不法行為は不法行為」に決まっています。「ベランダ喫煙は不法行為に
    当たりません。

    >あなた自身が周囲3mに副流煙被害を与えると認めていましたが、周囲7mに被害を与えることがわかっています。
    それも裁判の確定事項ですか?
    実験の結果は広い場所で行われていますので、マンションベランダのような天井付きの
    片側が埋まっているような場所では同じではありません。

    >被害を与えることをあなた自身理解しているのですから、ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょうと言うことには変わりはないはずですよね?
    「ベランダ喫煙」は匂いで迷惑をかけますが、害としては与えません。

    >ベランダ喫煙が副流煙被害を与えることを認めながら、マンション管理規約で禁止する必要があると言うのは、自己矛盾です。
    喫煙者は「ベランダ喫煙が副流煙被害を与える」ことを知らないかもしれません。
    禁止すれば「被害云々」ではなく「ベランダ喫煙」しません。

    >別に管理規約で禁止する分にはやぶさかではないですが、当方のマンションを含め既に最近のマンションでは、火災の危険を理由に禁止されている場合が多いですが、不法行為については別途規定があるので、ベランダ喫煙が不法行為だからとわざわざ個別に禁止規定を設ける必要はありません。
    だったら、火災を理由にベランダ喫煙を禁止にしたらいいでしょ。それだけですよ。
    それを否定する意味が分からない。

    >判決文の通りです。
    あなたの判決文の読み方が間違っています。

    >>12417
    >今後はこちらでどうぞ。
    おことわり。
    私は室内の喫煙まで規制つもりは毛頭ありません。

  420. 12421 匿名さん


    >>12412 匿名さん
    >>12413 匿名さん
    >>12416 匿名さん

    本当に気の毒だなぁ。
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく

  421. 12422 匿名さん

    >>12417 匿名さん

    「ベランダ喫煙」では勝ち目がないのですから
    新しいスレを立てるのは良い判断でしょう。

    「集合住宅での喫煙は止めましょう」に多くの参加者が集まれば良いですね。

  422. 12423 匿名さん

    良識ある喫煙者の外道である迷惑喫煙者の論理って面白いね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11425/
    >>11425: 匿名はん  [2018-08-15 22:23:11]
    >不法行為にするためには「一度の注意」ではだめですねぇ。「何度も注意」ですよ。
    >※でも本当に注意しただけで不法行為になるのだろうか?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11845/
    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    >肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
    肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。この迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。

    何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、「タバコの煙が部屋に入るので止めてください」と言う一度目の真摯な注意を「賠償金よこせ!」と勝手に解釈しているが、一度も注意せずにどうやって「何度も注意」することができるんだろうか。

    タバコへの感受性なんて人それぞれ。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めるものだろう。外道でないまともな喫煙者は、周囲に人がおれば「喫煙しても良いですか?」と尋ねてから喫煙する。良識が少しでもあれば、集合住宅では、周囲に乳幼児や病人など「止めてほしい」と意思表示ができない人がいることが十分想定されるわけだから、そもそも喫煙しないだろう。

    外道の迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。

    人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に「ごめんなさい」って普通言うのに、この迷惑喫煙者は「何度も注意」されなきゃ何度でもやるなんて主張をする。おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で「何度も注意」されなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないのだろうか。

    コートにタバコの火で穴を開けられて怒って注意しない奴はいない。一度の注意で、「何度も注意」されなきゃ不法行為にならないなんて主張するって、とことん反社会的だ。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11845/
    >>11845: 匿名はん  [2018-09-03 21:54:36]
    > >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
    >はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。

    被害があればあった時点で注意し、加害者は謝罪して止めればそれで一件落着なのに、なんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。それに、不法行為となる他人の権利を著しく侵害する迷惑喫煙は、ベランダだけでなくどこでも行われる可能性がある。そんなものを一々何らかの他の条例や私的な規則で制限する必要はまったくない。どこの世界に、不法行為になりそうなことをすべて列挙して禁止するマンションがあるんだろうか。もちろん火災予防から、最近のマンションはほとんどが禁止されているし、火災予防観点から禁止しておくことに越したことはない。常識のない「匿名はん」のような外道の喫煙者は、人の迷惑を気にしないから、管理規約で禁止されても、一度位の注意では止める必要がないと言うに決まっている。

    いずれにしろ、

    住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。

    外道喫煙者の「匿名はん」の意見に賛同する奴なんてほとんどいないだろうが、反論があればどうぞ。

    嫌と意思表示ができない住民がいる可能性のある集合住宅での喫煙は止めましょう

  423. 12424 匿名さん



    集合住宅での喫煙は止めましょう
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

    スレへの投稿でした。申し訳ない。

  424. 12425 匿名さん

    結局、クズの腐れ外道くんはこのスレを荒らすだけ荒らした上に
    何度論破されてもシツコク絡んでくる「かまってちゃん」であった。

    やっとご自分の主張がスレ違いであると認めて、出ていく決心がついたようだ。

    ベランダ喫煙 止めろよ は

    ベランダ喫煙は規約変更で簡単に解決できますので規約変更をしましょう。

    というのがこのスレの結論です。


  425. 12426 匿名さん

    >>ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
    >>↓のスレ立ち上げのに、乗っ取りしくじって管理人に閉鎖されてキレまくっていた
    >>ゲスの腐れ外道くん。

    乗っ取ったお前がスレタイを管理人に削除された事に気づかないアホ。

    >>そんなゲス腐れ外道くんの得意技は、品性下劣なグロ画像の貼り付け。
    >>当然の如く、管理人に削除されておしまい。

    ベランダ喫煙者が1000Resを超過して立ち上げたのが以下の様になっている。
    恥だと思わない事が非常識で愚か者。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    1000レスを越えましたので、
    新しくスレを立てました。

    [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

    [スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

  426. 12427 匿名さん

    >>12418
    >>12419
    >>12421
    >>12425
    キミ、過去スレで何度も

     >ベランダ喫煙 止めろよ

       やだね。(-。-)y-゜゜゜』と投稿していたよね。

    ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演・連投を繰り返してたりもしていた
    スレ(乗っ取り)主の嘘つき君でしょ。
    ”嘘つき・ゲス・外道”って、キミの自己紹介だったんだね。(笑)

    >クズの腐れ外道くん
    ってキミそのものじゃん。

  427. 12428 匿名さん

    >>12426:匿名さん
    >>12427:匿名さん

    「ベランダ喫煙」では勝ち目がないのですから
    新しいスレを立てるのは良い判断でしょう。

    「集合住宅での喫煙は止めましょう」に多くの嫌煙者が集まれば良いですね。
    クズとゲスの集まりで楽しい会話になることを期待しています。

  428. 12429 匿名さん

    >>12428 匿名さん

    包含関係の理解できない「匿名はん」のような方でしょうか?

    ベランダ喫煙については、外道喫煙者を論破しつくしたので、ベランダ喫煙を含む集合住宅での喫煙に範囲を広めたと言うことではないでしょうか。

    ベランダ喫煙は不法行為判決が既に確定していますから、今更議論の余地はないでしょう。

    1. 包含関係の理解できない「匿名はん」のよう...
  429. 12430 匿名さん

    >>ベランダ喫煙は不法行為判決が既に確定していますから、今更議論の余地はないでしょう。

    以上、ゲスの腐れ外道くんの最後っ屁でした。

  430. 12431 匿名さん

    >>12430 匿名さん

    >ゲスの腐れ外道くん

    ゲスの外道迷惑喫煙者は内臓腐らないようにした方が良いよ。

    ベランダ喫煙を含めて、集合住宅での喫煙が許されると思うのならば、

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

    ヘどうぞ。

  431. 12432 匿名さん

    >>12431 匿名さん

    ゲスはゲス同士でどうぞ(((*≧艸≦)ププッ

  432. 12433 匿名さん

    >>12429 匿名さん

    やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。
    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  433. 12434 匿名さん

    >>12433 匿名さん

    被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが?

    ただ責任能力のないものは責任を問えない。

    で、ベランダ喫煙が不法行為であることを認めて、判決が確定しているから、このベランダ喫煙者は責任能力があったようだ。

    お前はいいよな。責任能力なくて。

    1. 被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は...
  434. 12435 匿名さん

    >>12434 匿名さん

    やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。
    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  435. 12436 匿名さん

    >>12434 匿名さん

    >>被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが?


    出た。ワンパターンの「たら」「れば」

    例>
    被害が生じなけ「れば」不法行為不法行為にならないのだが?
    解説>
    仮定の話は全く意味がない事の例え。

  436. 12437 匿名さん

    >>12434 匿名さん

    >>被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが?


    出た。ワンパターンの「たら」「れば」

    例>
    受忍限度内であ「れば」不法行為不法行為にならないのだが?
    解説>
    仮定の話は全く意味がない事の例え。

  437. 12438 匿名さん

    >>12437 匿名さん

    実際に受忍限度を超えたので喫煙者も納得して不法行為になっていますが?

    解説> 仮定の話は全く意味がない事の例え。

    ベランダ喫煙が認められた判決だしてゴネて下さい。

    1. 実際に受忍限度を超えたので喫煙者も納得し...
  438. 12439 匿名さん

    やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。
    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。
    人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  439. 12440 匿名さん

    >>12438 匿名さん

    >>ベランダ喫煙が認められた判決だしてゴネて下さい。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決だしてゴネて下さい。

  440. 12441

    と、お隣さんへの迷惑行為となるベランダ喫煙を必死に正当化しようとして、連投を繰り返している大ウソつきのスレ乗っ取り主。
    近隣への配慮とか、モラルとか全く頭に無く、己の発煙欲望の権利ばかりを主張する身勝手さ。まさに
    >ゲスの腐れ外道くん
    だね。

  441. 12442 匿名さん

    >>12440
    >ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決だしてゴネて下さい

    ベランダ喫煙が直ちに違法にならないという判決だしてゴネて下さい

  442. 12443 匿名さん

    >>12442 匿名さん

    >>ベランダ喫煙が直ちに違法にならないという判決だしてゴネて下さい


    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】



    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決だしてゴネて下さい

  443. 12444 匿名さん

    >>12443

    判決文には明言されてませんが?

    ベランダ喫煙が直ちに違法にならないという判決だしてゴネて下さい

  444. 12445 匿名さん

    >>12444 匿名さん


    >>判決文には明言されてませんが?

    そうですね。
    判決文にはベランダ喫煙が直ちに違法になるとは明記されていませんね。


    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決だしてゴネて下さい。 

  445. 12446 匿名さん

    >>12445
    >判決文にはベランダ喫煙が直ちに違法になるとは明記されていませんね。

    判決文にはベランダ喫煙は不法行為になり得ると明記されていますね。

    直ちに云々なんて一言もないでしょう。

    ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を提示すべきでしょう。

  446. 12447 匿名さん

    >>12446 匿名さん


    >>判決文にはベランダ喫煙は不法行為になり得ると明記されていますね。

    ほぼ全ての合法行為は不法行為になり得ますが?


    >>直ちに云々なんて一言もないでしょう。

    ベランダ喫煙は合法行為ですから当然です。

    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を提示すべきでしょう。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すべきでしょう。 

  447. 12448 匿名さん

    >>人として持つべき常識、教養、社会性のない、お前の意見はいらない。

    腐れ外道のそのものだな。

  448. 12449 匿名さん

    >>12448 匿名さん

    タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人や、乳幼児や妊産婦のいる可能性のある集合住宅では普通喫煙はしないよね。人の道に外れた奴が外道。迷惑喫煙者って、本当に外道だよね。

  449. 12450 匿名さん

    >>12449 匿名さん

    タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の為にできるだけ早く規約変更して、ベランダ喫煙を禁止するのが有効ですね。規則を変えずにイチャモンつける人の道に外れた奴が腐れ外道。外

  450. 12451 匿名さん

    >>12450

    規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。

    禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?

  451. 12452 匿名さん

    >>12450 匿名さん

    >>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。

    規約変更しない選択は住民が決める事。


    >>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?


    迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?

  452. 12453 匿名さん

    >>12451 匿名さん

    >>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。

    出た。「たら」「れば」「なら」
    規約で禁止するような受動喫煙の害がないなら規約変更などだろう。


    >>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?

    規約変更するかどうかは住民が決めること。

  453. 12454 匿名さん

    >>12452

    論理がおかしくないかい?

    > >>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。

    >規約変更しない選択は住民が決める事。

    だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約と関係なしに、規約で禁止しないといけないような集合住宅での喫煙を慎むのは、喫煙者がすることと主張しているのだが?

    > >>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
    >迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?

    お前の主張は、
    >>12450
    >タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の為にできるだけ早く規約変更し

    「タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の」迷惑になるから「できるだけ早く規約変更し」じゃないのか?

    迷惑と思っている人がいるから規約変更しろと主張して、

    >迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?

    って、頭どうかしてないかい?

    もちろん頭がどうかしているから、いつまでも喫煙しているんだろうが。

    早く喫煙止めないと、どんどんアホが進行するぜ。もう頭の中がカスカスなんだろうが。

  454. 12455 匿名さん

    >>12452
    >>12453

    匿名はんと全く同じ矛盾した主張ですな。

    喫煙者って皆アホばかりか。

  455. 12456 匿名さん

    >>12454: 匿名さん 
    >>だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約と関係なしに、規約で禁止しな>>いといけないような集合住宅での喫煙を慎むのは、喫煙者がすることと主張しているのだが?

    だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約変更しないって事はベランダ喫煙が容認されているって証だが?
    お前みたいな過剰反応するゲスを除けば。

    >>「タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の」迷惑になるから「できるだけ早く規約変更し」じゃないのか?

    そう。規則を変更するのが民主的手法。


    >>迷惑と思っている人がいるから規約変更しろと主張して、
    >迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
    >>って、頭どうかしてないかい?

    規約変更すれば解決だが、しなけりゃ迷惑と思っていないと解釈することに
    矛盾などない。

    >>もちろん頭がどうかしているから、いつまでも喫煙しているんだろうが。
    >>早く喫煙止めないと、どんどんアホが進行するぜ。もう頭の中がカスカスなんだろうが。

    未だに喫煙者だと思ってるんだ。
    ゲスだね。

  456. 12457 匿名さん

    >>12456
    非喫煙者でベランダ喫煙擁護する奴、なんぼなんでもおらんやろう。

    >だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約変更しないって事はベランダ喫煙が容認されているって証だが?
    >お前みたいな過剰反応するゲスを除けば。

    お前のマンション、管理規約でベランダ小便禁止してないから、ベランダ小便が容認されているのか?

    アホ。

    >そう。規則を変更するのが民主的手法。

    不要な規則を作らないのが、熟成した社会。アホの喫煙者ばかりが住民だと、規則だらけにしないと制御できないかも知れないがね。

    >規約変更すれば解決だが、しなけりゃ迷惑と思っていないと解釈することに
    矛盾などない。

    お前のマンション規約でどんなこと書かれているの?それ以外はどれも迷惑行為でないのかね?

    確か子供の騒音が不法行為にされた判決を度々出していたが、不法行為は管理規約と関係なく不法行為だろうが。

    矛盾だらけだが?

    >未だに喫煙者だと思ってるんだ。
    >ゲスだね。

    当然だろう。まともな非喫煙者がお前のようなアホなことを書くわけがない。

  457. 12458 匿名さん

    >>12457 匿名さん


    >>非喫煙者でベランダ喫煙擁護する奴、なんぼなんでもおらんやろう。

    非喫煙者で嫌煙者より喫煙者を擁護する者は、山のようにいるだろう。


    >>不要な規則を作らないのが、熟成した社会。アホの喫煙者ばかりが住民だと、規則だらけにしないと制御できないかも知れないがね。

    お前の理屈だと、今時の集合住宅やタワーマンションは普通にベランダ喫煙禁止だと投稿が複数あったが、アホの喫煙者ばかりの住民なんだな。

    >>お前のマンション規約でどんなこと書かれているの?それ以外はどれも迷惑行為でないのかね?

    お前と違って度量が大きいからな。


    >>不法行為は管理規約と関係なく不法行為だろうが。

    当たり前。
    逆も真なり。
    不法行為でない行為は不法行為ではない。(=受忍限度内)

    >>矛盾だらけだが?

    矛盾してないが?
    お前の理解力がないだけ。


    >>当然だろう。まともな非喫煙者がお前のようなアホなことを書くわけがない。

    嫌煙者だから理解できないんだよ。

  458. 12459 匿名さん

    >>12457 匿名さん

    >>お前のマンション、管理規約でベランダ小便禁止してないから、ベランダ小便が容認されているのか?

    お前本当に小便とか、放尿とか大好きなんだな。

  459. 12460 匿名さん

    ゲスは
    喫煙止めろよ

    ココは
    ベランダ喫煙止めろよ


    最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。


    ゲスは猿以下。

  460. 12461 匿名さん

    >>12460

    >最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。

    最も簡単な解決方法は、喫煙者が禁煙すること。

    どうせいつかは禁煙するんだから、値上げを機にやめよう。

  461. 12462 匿名さん

    >>12458
    >不法行為でない行為は不法行為ではない。(=受忍限度内)
    ベランダ喫煙不法行為になってるよ。
    受忍限度を超えたから不法行為だよね。
    ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決があれば引用よろしく!

    1. ベランダ喫煙不法行為になってるよ。受忍限...
  462. 12463 匿名さん

    >>12461 匿名さん

    >>最も簡単な解決方法は、喫煙者が禁煙すること。

    ココは、「ベランダ喫煙 止めろよ」 ですが?


    >>どうせいつかは禁煙するんだから、値上げを機にやめよう。

    個人の自由だからほっとけば?


  463. 12464 匿名さん

    >>12462 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?
    「公知の事実」でも
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  464. 12465 匿名さん

    >>12461 匿名さん

    常識、基礎教養、社会性が違い過ぎるので、腐れ外道の意見はいらない。

  465. 12466 匿名さん

    >>12464 匿名さん

    常識、基礎教養、社会性が違い過ぎるので、腐れ外道の意見はいらない。

  466. 12467 匿名さん

    >>12464 匿名さん

    >ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

    ベランダ喫煙4ヶ月半で不法行為になっています。一ヶ月でもアウトじゃない?

    1. ベランダ喫煙4ヶ月半で不法行為になってい...
  467. 12468 匿名さん

    嫌と言えば、その後の喫煙は即不法行為になるんだって。

  468. 12469 匿名さん

    >>12468 匿名さん

    確かに。

    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

    https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html

  469. 12470 匿名さん

    >>12464 匿名さん

    喫煙さんも引用するくらいだから、近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士は、当然正しいよね。

  470. 12471 匿名さん

    >>12467 匿名さん

    >>ベランダ喫煙4ヶ月半で不法行為になっています。一ヶ月でもアウトじゃない?


    直ちに不法行為になってないじゃん。

    それより「公知の事実」でも 、
    「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
    自由なんだって。

    文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
    理解できないみたいだ。 人間のクズだな。

    古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。

    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。

  471. 12472 匿名さん

    >>12468 匿名さん

    >>嫌と言えば、その後の喫煙は即不法行為になるんだって。

    そんな判決ないけど、ソースは?
    もしかして腐れ外道くん得意の嘘っぱち?


    小松弁護士HP判例全文紹介
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  472. 12473 匿名さん

    >>12469 匿名さん

    確かに、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決じゃないね。
    更に近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 曰く


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    と明言してるしね。

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    腐れ外道くんに残された道は、
    ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を見つけてくる事じゃないかなぁ。

  473. 12474 匿名さん

    >>12470 匿名さん

    >>喫煙さんも引用するくらいだから、近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士は、当然正しいよね。

    嫌煙弁護士先生すら、
    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    明言してるんだから、腐れ外道くんが異議を挟む事はないよな。

  474. 12475 匿名さん

    ・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。

    外れ外道喫煙者でなければ、集合住宅での喫煙は控えましょう。

  475. 12476 匿名さん

    >>・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼしま>>す。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。

    と言うタバコのパッケージに記載されている文章を良く理解して
    住民の皆さん規約変更が必要かどうか考えましょう。

  476. 12477 匿名さん

    腐れ外道くん、今日は夜中も論破されてカッコ悪いぞ。

  477. 12478 匿名さん

    >>12476 匿名さん

    ・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。

    規約変更とかどこかに書いてありますか?

    注意してもわからない場合は喫煙を止めましょう。



  478. 12479 匿名さん

    ベランダ喫煙者の好きな岡本弁護士、信頼できますね。

    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

    https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html

  479. 12480 匿名さん

    >>12478 匿名さん

    >>規約変更とかどこかに書いてありますか?
    >>注意してもわからない場合は喫煙を止めましょう。


    腐れ外道くん、スレタイ読める?理解できる?

  480. 12481 匿名さん

    >>12479 匿名さん


    腐れ外道くんも信用できると言う嫌煙弁護士先生が言うには
    「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。

    信頼できるから当然文句はないでしょう。

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』

    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】

    名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
    お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。

    規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”

  481. 12482 匿名さん

    >>12480 匿名さん

    ???

    喫煙止めれば良いだけですが?

    喫煙は脳に異常をきたすので止めましょう。

  482. 12483 匿名さん

    依存症になると、タバコのパッケージの注意文も理解できなくなる?怖いね。


    ・喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

    ・喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。

    ・喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。

    ・喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。

    ・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

    ・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。

    ・人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。

    ・未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。

    これ読んでもまだ吸うかい?

    喫煙止めればベランダ喫煙も止めることに当然なるよね。

  483. 12484 匿名さん

    >>12482 匿名さん

    >>喫煙止めれば良いだけですが?

    ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決ですが?

  484. 12485 匿名さん

    >>12481 匿名さん

    喫煙者も信奉する岡本弁護士、さすがです。

    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


    注意払って、集合住宅での喫煙は止めましょう。

  485. 12486 匿名さん

    >>12482 匿名さん

    ゲスは
    喫煙止めろよ

    ココは
    ベランダ喫煙止めろよ


    最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。


    ゲスは鼻くそ以下。


  486. 12487 匿名さん

    >>12484 匿名さん

    ・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。


    注意して喫煙止めればもっと簡単で良いですが?

  487. 12488 匿名さん

    >>12483 匿名さん

    ゲスは
    喫煙止めろよ

    ココは
    ベランダ喫煙止めろよ


    最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。


    ゲスは鼻くそ以下。

  488. 12489 匿名さん

    >>12486 匿名さん


    >ゲスは
    >喫煙止めろよ

    ピンポン。その通り。

  489. 12490 匿名さん

    >>12483 匿名さん


    >>喫煙止めればベランダ喫煙も止めることに当然なるよね。

    ベランダ喫煙止めろよってスレで煙草止めろよって屁理屈言って
    るのって腐れ外道くんだけだが?

    自分のスレでやれ。

  490. 12491 匿名さん

    >>12488 匿名さん

    >ゲスは
    >喫煙止めろよ

    >ゲスは鼻くそ以下。

    その通り。ありゃ?

  491. 12492 匿名さん

    >>12489 匿名さん

    ゲスはゲス。
    外道は外道。
    クズはクズ。

  492. 12493 匿名さん

    >>12491 匿名さん

    そうか、そうか。
    自分のスレに屁理屈はんが来なくなってしまったから寂しんだ。
    うん、うん。

  493. 12494 匿名さん

    >>12492 匿名さん

    >>12488 匿名さん

    >ゲスは
    >喫煙止めろよ

    >ゲスは鼻くそ以下。


    >ゲスはゲス。
    >外道は外道。
    >クズはクズ。

    その通り。

    喫煙するとこうなります。


  494. 12495 匿名さん

    >>12493 匿名さん

    悔しいのう。

  495. 12496 匿名さん

    腐れ外道くん、今日は夜中も論破されて超カッコ悪いぞ。

  496. 12497 匿名さん

    >>12495 匿名さん

    >>悔しいのう。

    嫌煙者になるとこうなります。

  497. 12498 匿名さん

    >>12496 匿名さん

    論破って、自分でこう書くことかい?

    >>12492 匿名さん

    >>12488 匿名さん

    >ゲスは
    >喫煙止めろよ

    >ゲスは鼻くそ以下。


    >ゲスはゲス。
    >外道は外道。
    >クズはクズ。

    喫煙すると大脳皮質が薄くなってアホになり、善悪の判断ができなくなるそうだ。犯罪者の多くが喫煙者だってよ。喫煙者ってゲスだよね。

  498. 12499 匿名さん

    明日の土方仕事に差し支えないよう喫煙者はさっさと寝ろよ。土日もタバコ吸って、脳に行く血を止めて、肉体労働しっかりしろよ。タバコはありがたいよな。

  499. 12500 匿名さん

    >>12498 匿名さん

    >>喫煙すると大脳皮質が薄くなってアホになり、善悪の判断ができなくなるそうだ。犯罪者の多くが喫煙者だってよ。喫煙者ってゲスだよね。

    喫煙者の健康なんか気にならないけど、腐れ外道くんってそんなに
    喫煙者の事が気になるの?
    実は嫌煙者を装った大脳皮質が薄くなってアホになり、善悪の判断ができなくなったゲスの喫煙者だったりして。
    十分あり得る話だな。

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未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸