管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 601 匿名さん

    当方の築25年120戸マンション総会議案に町内会費を管理費から支払うことを止める。
    が上程され反対意見無しで可決された。
    組合員や入居者が個々に任意で加入するとととなった。
    その旨町内会には口頭説明予定。
    25年間町内会費支払いしたので町内会さん判ってくださいね。

  2. 602 匿名さん

    ↑管理費を町内会費相当分を値下げ提案をしないおかしいですね。

  3. 603 匿名さん

    ↑勿論、自治会費を差し引いた金額でしょ。

    うちは今でも自治会費込み込みの管理費ですが。

  4. 604 匿名さん

    ↑理屈はそうだが、専有部分の床面積比で算出した管理費から各戸定額の町内会費を支出した間違いを犯したから、そんな単純な計算で算出出来るものではない。
    (管理費月額総合計-町内会費月額x総戸数)を専有部分の床面積比で算出の各戸別管理費月額に算出する必要がある。

  5. 605 匿名さん

    はあ?

  6. 606 匿名さん

    604なにいってんの?

  7. 607 匿名さん

    自治会費を個別徴収せず、管理費会計から支払っていたが、それを止めたという単純な話だと思う。

  8. 608 匿名さん


    おっしゃるとおりです。

  9. 609 匿名さん

    そういう面倒なことするくらいなら自治会は要らないだろ

    おじさんたち 何かか違いしてんじゃないの 

    自治会の趣旨くらい理解してから活動するならそんなことしないよ

    どちらにせよ戸建てならわかるがマンションに自治会は必要ないから

  10. 610 sまん

    60代以上の人が、自治会とか労組とか組織だったことが大好きで、狭いマンションのお山の大将になりたがる。
    たまに、左遷組の先が見えた五十代半ばも居るが。笑
    元営業の体育会系の単細胞に多い。笑

  11. 611 匿名さん

    定年したり商売も代替わりして暇つぶしの生き甲斐が町内会って? 悲しい人生だなも

  12. 612 匿名さん

    ある意味それも自治会が存在する意味かも。
    一生を終える前受け皿的な。
    ろうそくが消える前の炎。

  13. 613 匿名さん

    区分所有法より
    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  14. 614 匿名さん

    へんなのいるね
    ほっさ?

  15. 615 匿名さん

    ↑勉強してからいらっしゃい。

  16. 616 匿名さん

    >各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

    これは管理費の算定の規定でしょ。町内会費を別段の定めですれば可能ですよ。

  17. 617 匿名さん

    標準管理規約27条管理費のコメントより
    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  18. 618 匿名さん

    アホ草

    その無意味なコピペはもういらないよ あんたくどいよ

    標準管理規約本文に記載できるようになったらまたコピペしな

  19. 619 匿名さん

    改正前
    (管理費)
    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する 。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用                   
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
    改正後
    (管理費)
    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 管理組合の運営に要する費用
    十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)

  20. 620 匿名さん

    何度も言いますが標準管理規約は、読んで字のごとく標準である。
    参考にするには便利ですが、法的拘束力はありません。改正前の
    第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの
    自由です。くだらん論争はは辞めましょう。

  21. 621 匿名さん

    無意味なコピペはもういらないよ 

  22. 622 匿名さん

    お教えしましょう。
    区分所有法より
    (区分所有者の団体)
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  23. 623 匿名さん

    >第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの自由です。

    そのとおりです。
    この規定があるマンションは、この規定に基づいて管理費から町内会費を支出しましょう。

  24. 624 匿名さん

    >>623 匿名さん

    区分所有法を勉強しましょう。

  25. 625 匿名さん

    この問題に対し区分所有法には何も規定はない。
    貴女こそ勉強しなさい。624へ

  26. 626 匿名さん

    管理規約は管理組合の憲法ですから、規約に定めれば町内会費を払うことができます。

  27. 627 匿名さん

    そんなこと規約にできないもんね
    知らないと恥だよ



    なんでも決められると思う外人かなぁ

  28. 628 匿名さん

    >そんなこと規約にできないもんね

    できますよ。管理会社も理事会にアドバイスしています。

  29. 629 匿名さん


    町内会のことマンション管理規約にできるなんて初耳!!!!

    法的根拠は何?  おしえてぇ~~

    区分所有法30条では規約制定可能な事項が書かれてるけど まさか無視?
    じゃなきゃ何か法的根拠あるよね

    おしえてね おじちゃん


    それともただの無知かぁ

  30. 630 匿名さん

    町内会費は共益費としての考え方もありますので、支出は妥当と考えます(管理会社)。

  31. 631 匿名さん

    どうやったら町内会費が共益費なの?
    特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?
    ばかこくでねぇ

    マヌケな管理会社だこと まぁ なりすましだろうけど

    それとどうやってそれを管理規約に定められるのぉ? 日本じゃ無理だがな 笑

  32. 632 匿名さん

    Q.
    管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか?

    A.
    区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。
     それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。
     これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。
     また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。
     それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。
     さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。
     そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。
     そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。
     したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。

    編集/合人社計画研究所法務室
    監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士

  33. 633 匿名さん

    Q.
     私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか

    A.
     区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
     このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
     それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
     この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。

    編集/合人社計画研究所法務室
    監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士

  34. 634 匿名さん

    >特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?

    ですから、町内会費として支出することが問題なので削除し、

    同額を町内会協力金として支出します。共益費です。

  35. 635 匿名さん

    屁理屈は通用しません、ココは法治国家の日本。

    マヌケなこと書かないのよ。

  36. 636 匿名さん

    どっちにしても町内会協力金なんつう意味不明な費用は
    「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
    関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな

    言い方かえりゃあ何とかなると思う浅知恵、はかなく散ったな
    そこまで町内会が管理組合に関わりたがる意味がわからんし、ただの変態か?

  37. 637 匿名さん

    >「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな

    該当しますよ。だから共益費です。管理会社もついています。

  38. 638 匿名さん

    >そこまで町内会が管理組合に関わりたがる

    ちがいます。
    町内会は事情を了解して、管理組合が町内会費を管理費から支払いを凍結することはOkを出しています。

    しかし、管理組合が従来からの町内会費の支払いをやめるわけにいかず、

    町内会協力金として予算にし、会費と同額の費用を支出しています。共益費としての考え方です。

  39. 641 匿名さん

    >やっぱりただの無知だった 

    ご声援ありがとうございます。やはり真実の道はすがすがしい。町内会費を管理費として払うことは、先進的マンションですよ。

  40. 645 匿名さん

    マンション管理規約は区分所有法に基づく、強制的加入の共有財産を管理する為のものです。
    この中に任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません。

  41. 646 匿名さん

    >任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません

    ですので、削除して、
    町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。

    共益費として支出することが妥当と判断しています。

    管理組合の管理規約は憲法ですから。

  42. 648 匿名さん

    >町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。
    如何なる名目にしても、管理費は共有財産の管理・維持費として使用するものです。
    >管理組合の管理規約は憲法ですから。
    憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。

  43. 653 匿名さん

    >憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。

    管理規約はその管理組合の憲法とみなされ尊重されます。
    管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。

    多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。

  44. 654 匿名さん

    残念   できません 笑

  45. 655 匿名さん

    >残念   できません 笑

    妄想であり、話になりません。現実を見ましょう。


    管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
    多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。

  46. 656 匿名さん

    >>653 匿名さん

    区分所有法を勉強してしましょう。
    町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。

  47. 657 匿名さん

    >町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。

    違法なことは知ってるけど、
    みんなやってる。訂正もされません。

  48. 658 匿名さん

    >>653>>657は、同じ人の発言でしょうか?

  49. 659 匿名さん

    >違法なことは知ってるけど、 みんなやってる。訂正もされません。

    いいえ違います。
    間違いを侵している管理組合が多いのは確かでしょう。
    ですから此の3月に標準管理規約を改正した際には、わざわざ管理費や業務からコミュニティ条項を削除せざる得なかった程です。
    マンションの管理組合と町内会はその目的も組織も全く違うことを理解できない人が多いことは嘆かわしい次第です。
    よく言われる様に、町内会とPTAは希望者のみが加入できる任意団体であることを知らない人が多い。

  50. 660 匿名さん

    >>653>>657は、同じ人の発言でしょうか?

    653=657です。

    659さん、懇切なアドバイスありがとうございます。

    弁護士が当該コミュニティ条項を「国交省の一見解」と言いなし、
    管理会社が当該管理規約の条項を「違法ではない」とアドバイスし、
    理事長が「管理規約は憲法です」と言ってしまう、多数派マンションです。

  51. 661 匿名さん

    [No.639~本レスまで、個人を特定した中傷のため一部の投稿を削除しました。管理担当]

  52. 662 匿名さん

    従来の「コミュニティ条項」そのものは、違法ではない。
    ただし、運用面において誤解を生じやすいので、表現を改めただけである。

  53. 663 匿名さん

    それ弁護士のわけないじゃん

    もし弁護士なら名前教えてほしい

    とりあえず地域の弁護士会にチクり入れるね

    首になるし資格停止かはく奪かな

  54. 664 匿名さん

    町内会加入や会費の扱いをマンション管理規約に条項化するのは違法行為
    町内会のことなんてマンション管理組合総会の議案にもできないのに

    [No.663と本スレの一部テキストを削除しました。管理担当]

  55. 665 匿名さん

    2期前の自治会が強引に会費を管理組合に徴収させていましたが、当時の自治会長がアホなの?
    何が正解なのか、今だにわかりませんが、当時の自治会さんに聴いても、自治会費は自治会が独自で集金するべき派と、管理組合口座で徴収してもらうのが妥当派にわかれていたとか。

  56. 666 匿名

    自分で長になれば解決できるのでは

  57. 667 匿名さん

    >自分で長になれば解決できるのでは

    確かにそうでしょうね。

    私も、「自分で長になれば」解決すると思いますが、

    しかし、違法であることが明らかにもかかわらず、それを指摘してもいつまでたっても同じ状態が続く場合、

    「自分で長にな」らなければ解決しないというのは、
    かなりの負担で、

    事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。

  58. 668 匿名さん

    民事訴訟でもすればいい、違法なら本人訴訟で十分だよ、金も安~くつく。
    面倒なことだとわかれば改善するよ。
    違法行為なら絶対に裁判で勝つことは無理だからね。

  59. 669 匿名さん

    そうそう、区分所有法なんて知りませんでしたと言っても、知らない人が悪いのよ

    管理組合としての町内会へのかかわりなどの無効の確認とかの訴訟でいいんじゃないの

    管理費として町内会費を同時に振り替えることの拒否も当然個人の自由だから~

    町内会費の振替えも管理規約で決まったからなんて裁判所では通用しないしねー

    いっぺん泣きべそかかせたら懲りるよ、同じこと繰り返すアホは退場だよ

  60. 670 匿名さん

    訴訟すれば即座に事態は解決するでしょう。

    しかーし、

    訴訟しなければ事態が変更されないということも、
    訴訟するエネルギーは一般の区分所有者にとっては相当程度必要になりますから、


    事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。

    というわけで、

    >管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
    >多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。

    こいうことが事実上正しいと言うことが、結論です。

    反論あればどうぞおねがいします。

  61. 671 匿名さん

    年に数千円の話で訴訟?

  62. 672 匿名さん

    そうだよ、調停なら数千円、民事訴訟なら2万もあればOK

    暇な年金爺さんなら喜んで本人訴訟を楽しむと思うよ

    うちの管理組合はいつも調停か民事訴訟やってる、役員の程度低いから組合員が提訴

    いい暇つぶしだと思うよ

  63. 673 匿名さん

    町内会費は集会所管理費負担入れて年間6千円で会員は350戸中250戸位だから
    年間150万で寄付や募金もあるからけっこうな金額だよ
    正義のじいちゃんが訴訟とかかっこいいじゃん!

  64. 674 匿名さん

    ふつう、面倒なので訴訟などしません。

  65. 675 匿名さん

    住人全員が一致団結同じ意見とか想定してんの?
    世直しは一人じゃできないよ 笑

  66. 676 匿名さん

    あほ!

    一致団結で違法行為してどうする

    法律はさ 全員敵にまわしても正義が勝つんだよ

    訴訟が面倒だ思うやつは黙って泣き寝入りしてろよ

    情けない年寄りだな ただ長く生きただけか 残念な人生やな

  67. 677 匿名さん

    暇な年寄りは、①誰を相手に、②どういう内容の民事訴訟を提起すればよいのでしょうか?

  68. 678 匿名さん

    図式は区分所有者組合員個人が管理組合を提訴なり調停申し立てだろ
    何が面倒なのか意味がわからない
    それとも法律に疎すぎて何もできないとか無能なのかな
    そういう人は文句言わずに泣き寝入りしましょう
    ふつう違法行為に対しての訴訟でこの程度なら弁護士なんていらないよ
    相手側は弁護士要るだろうけどね、無知だからさ、じゃなきゃ違法行為しないから

  69. 679 匿名さん

    >>677
    あのさ>>668 >>669読んでからかいたら? 暇な年寄りさん

    町内会の取り扱いに限らず組合運営上不正や違法行為があるなら裁判所に行ったら?
    そういう役員とか違法行為平気な奴は言ってもわからないアホだからいうだけ無駄、裁判所へGO


  70. 680 暇な年寄りさん

    >>679 さん

    「訴えの利益」は何でしょうか?

  71. 681 匿名さん

    訴訟物は、不当利得返還請求権だよ。

  72. 682 暇な年寄りさん

    被告は、管理組合ですか? 自治会ですか?
    不当利得となる原因は?

  73. 683 匿名さん

    屁理屈言わないで申立書や訴状の書き方おぼえなさい、超簡単だから

    >>680
    訴えの利益ってなに? って何をしてもらいたいの? 違法行為をやめさせるんじゃないの?

    損害賠償請求じゃないよ、年寄りさんアタマよくないの?

  74. 684 匿名さん

    コスパ悪い訴訟などだれもしないよ

  75. 685 匿名さん

    訴訟の相手は管理組合になるでしょう
    違法行為してるのは管理組合 自治会は関係ない
    振替えを要求しただけならだけど 強制加入の要請とかならまとめて両方かな

  76. 686 匿名さん

    訴訟にコスパなんてないよ 低能杉

  77. 687 匿名さん

    あるでしょ、負け戦
    費用以下の金しか取れないことしない
    頭大丈夫? 笑

  78. 688 匿名さん

    こいつ違法行為してマンション荒らします~って裁判所で言えばいいだけ
    裁判所は 法律と規約守って組合員のために誠実に組合運営しなさい!
    違法な行為は無効ですから即座に是正しないさい! で終了 超簡単! 

    裁判費用は負ける管理組合もちね 代理人弁護士頼んだら自分持ちだからもったいないよ
    こんなの弁護士いらないから 相手が悪いの100%だし

  79. 689 暇な年寄りさん

    お金と時間なら腐るほどあります。
    ①自治会に入会していないのに会費を徴収された、②自治会からの退会を申し出たのに認められず、会費を徴収された、
    のどちらの理由がよいでしょうか?

  80. 690 匿名さん

    この訴訟は、薄利多売で弁護士が引き受けたら、けっこう客が来るかもね。


    だって、いっぱいあるあるよ、この種のマンション。

    弁護士は今貧乏人が多いから、鉱脈かもね。

    でも、区分所有法知らないダメダメ弁護士が多いし、
    平気で管理規約に町内会費を規定させることをすすめる弁護士が多いから、

    依頼者もきちんと弁護士を探す苦労があるかもね。


    裁判所だって、こんな事件がくるとくだらん訴訟するなと怒るかもよ。
    実際に、理事会の意見に従えという、簡裁の裁判官が違法な管理規約をそっちのけで和解を進めた事例もあるそうだよ。
    ダメダメ裁判官にあたっちゃうと苦労するよ。

  81. 691 匿名さん

    >>688
    熱いのは自由だけど、ムリムリ

  82. 692 匿名さん

    >>687
    誰が金要求する裁判するって書いてるの?
    形だけの金銭要求があるくらいなのに 何も知らないの

    本人訴訟なら違法行為に対しての訴訟で勝ち確定100%
    裁判費用は相手もち、代理人いらないから交通費がかかるくらい
    何がコスパなの? 年寄りの暇つぶしでしょ 数百円か数千円だよ

  83. 693 匿名さん

    >>690

    裁判所は法律に従って判断していくだけ、拒むことも絶対にない 無知なの?

  84. 694 匿名さん

    >>689
    どっちも一緒にどうぞー

    自分で本人訴訟不安なら司法書士で
    訴状作成とアドバイスしてくれる事務所もあるよ
    弁護士頼むより大幅安で親切

    完全な違法行為に対しての訴訟で弁護士頼むの勿体ないよ

  85. 695 暇な年寄りさん

    「当事者適格」と「訴えの利益」の内容によっては、裁判所に却下されることがあるぐらいは知っています。

  86. 696 匿名さん

    知ってるよ、上手に書いてね

  87. 697 匿名さん

    うちのマンションでは15年くらい前に駐車場の使用法や抽選方法で調停されたのを期に

    毎年数件は調停や民事訴訟やりあってるよ、暇人多いし簡単なのがわかったのかな、で話が早いしね

    高齢者が多いと役員と組合員とが我の張り合いで話が通じないからね、裁判所はありがたい

    トラブル多いマンションなんだよねー 規約なんて守ろうとしないし、役員自体が規約無視だもの

  88. 698 匿名さん

    管理組合or自治会、どっちが被告?
    とカキコしている人がいましたが、管理組合でしょうね。
    自治会からの頼みであっても徴収しているのは管理組合です。
    もしこれが、管理組合がnoと言っているのに、自治会が強引な脅しや恫喝、嫌がらせが管理組合の理事に対して行われた時は、自治会が被告になります。

  89. 699 匿名さん

    別に一緒に引き落としでいいじゃん
    たかだか数百円に目くじら立てて
    貧乏なの?

  90. 700 匿名さん

    そうだね、管理会社が誘導しているなら国交省の登録抹消だったりして。
    登録してる管理会社は500社弱らしいから、何社か処分うけてもらいましょう。

  91. 701 匿名さん

    >>699
    あんたがそう思うならそうしとけばいいじゃない、口出ししないのよ。
    金額じゃなくその行為や加入していることが嫌な人も大勢いるの。

  92. 702 匿名さん

    そうそう、そういうことなんじゃ。
    管理組合はみんなのもの、自治会は友達が欲しい人のもの。

  93. 703 匿名さん

    1円でも惜しいよ

  94. 704 匿名さん

    そういえば代表的な自治会設立、半強制加入と管理費との混同振替えでの裁判あったよね。
    平成19年の東京簡易裁判所のやつね、総戸数80戸の中規模で自治会名が親和会とかいうのね。
    たとえ月100円の会費でも裁判だよね、ちゃんと判決もらえて、今ではのちの判例扱いになってる。

    この裁判、はじめは管理組合が管理費滞納組合員を提訴したけど、結局は自治会絡みで
    組合員が逆レイズ!  自治会(親和会)に加担した管理組合が負けちゃったっていうやつね。

    みんなで裁判楽しもうね、でも無意味な裁判はダメよ。

  95. 705 匿名さん

    あ!

    勘違いしないでね、管理費滞納している組合員の滞納問題の裁判はは別だからね。
    そりゃ管理費は払わないとだめだよねー

  96. 706 匿名さん

    裁判とか穏やかじゃないですね
    うちの周りではそうそう聞かないけど
    どんな場所ですか?

  97. 707 匿名さん

    当マンションはどちらかというと管理費と自治会費が年に一度一緒に引き落としされます。
    数年前、管理組合と自治会が折衝の後、班長さんが集金に来ましたが、集金はその年だけで、現在はまた、管理費と一緒に引き落としされています。⁈
    昨年の班長さんのはなしでは、集金の時の自治会長さんが、判例では問題がないということを掲げて、管理組合に喧嘩を売ったということでした。
    当時の会長さんのいう判例は、704さんの判例とは程遠い判決ですが、自治会費を巡る裁判はたくさんあるのですか?
    ややこしいです。

  98. 708 匿名さん

    >>707
    ポイントは、自治会は任意加入団体であるということ。
    だから、自治会加入を拒否している区分所有者からは
    自治会費相当分は、強制的に徴収できない。

    判例は、ちょっと検索すれば、代表的なのは出てくるよ。



  99. 709 匿名さん
  100. 710 匿名さん

    最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁)
    当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。
    また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

  101. 711 匿名さん

    東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の
    中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、(1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。

  102. 712 匿名さん

    >判例は、ちょっと検索すれば、代表的なのは出てくるよ。

    そうですね。
    うちの管理会社は、この判例と標準管理規約の改正点のコピーを理事会に配布し、
    その結論が・・・


    「町内会費は共益費として支出する」

    ということで、管理費から町内会に対して、町内会費と同額の町会協力金を支出しています。

  103. 713 匿名さん


    それに唯々諾々と承知する理事会の理解力に問題があります。
    名目を変えただけで合法となるものではありません、中身が区分所有法3条に該当するものではない事は明白です。
    多分、管理会社はデベの子会社で親分の指示に従っているだけです。

  104. 714 匿名さん

    >>712
    その管理会社はどこ?  国交省に電話して説明受けるから教えて。

    本当なら登録取り消されるかもね。

  105. 715 匿名さん

    ユニオンシティサービスです。

    デベ系の子会社というのは初耳ですが?

  106. 716 匿名さん

    >>715
    担当しているマンションの地域はどこ?
    都道府県名でいいから教えて

  107. 717 匿名さん

    >>715
    おたく嘘書いちゃダメだよ
    その会社、その件拒否してるよ

    >「町内会費は共益費として支出する」
    管理会社が関わることではありませんと

    どこのマンションか書きなさいよ、調べるから

  108. 718 匿名さん

    >その会社、その件拒否してるよ

    >「町内会費は共益費として支出する」
    >管理会社が関わることではありませんと

    なんであんたが知ってるんだよ。

  109. 719 匿名さん

    >>708
    自治会としては、加入、未加入の判断はどのような方法で確認しているのでしょうか?
    ちなみに私のマンションは確認された記憶がありません。
    年に一回、自治会費を振り込むよう掲示板で知らされる→振り込まれていない者のその月の管理費は引き落とせないので催促される→引き落とし出来ない理由が、自治会費分が不足なので、とりあえずその者は急いで自治会費を振り込む。
    振り込まれたことがあたかも加入届けとでもいいたげ?
    この方法が20年続いています。
    管理費という大樹の陰で、シメシメ顔の自治会費が想像できるシナリオです。
    はたして、これが任意加入なるものの実態です。

  110. 720 匿名さん

    >>719
    どの様な組織への加入脱退も個人意思が尊重される。これは憲法で結社の自由について保証されているもの。
    20年前の総会決議がどんな状況だったのか覚えている人間がいるかどうかも定かではないけど少なくとも総会で多数決で可決したら何でも有効となる訳ではない。この場合一人でも反対者がいたら管理費から自治会費を一括計上する事は反対者の結社の自由を脅かす事になる。やはり自治会加入は入りたい人だけが入れば良いのであるしそうすべき。

    まぁお祭りや飲み会が主体となる自治会にしてみたら管理組合の潤沢な資金源はのどから手が出るほど欲しいだろうからあの手この手でこじつけて搾取しようと企んでいるんだろうね。

  111. 721 匿名さん

    >>718

    すぐその会社に問い合わせの電話したんだが 何か問題あるか?

    会社名まで出して嘘つくなやインチキ野郎が お前も電話して弁解しとけ


    それが本当なら国交省に連絡して説明してもらうつもりだったからな

  112. 722 匿名さん

    マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、
    違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
    一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、
    運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある

  113. 723 匿名さん



    現物は見てないけど、標準管理規約の資料を管理会社(ユニオンシティサービス)が持ってきた
    というから、この資料を理事会に見せて読ませたと思われます。

    そのうえで、
    「町内会費は共益費という考え方がある」

    ということを根拠に管理費から町内会費と同額の町内会協力金を支出した。

  114. 724 匿名さん

    >>723
    その会社に電話したよ
    おまえも電話して確認してみろや
    このインチキ野郎が 嘘書いてんじゃねーぞ

  115. 725 匿名さん

    >>723

    >「町内会費は共益費という考え方がある」
    これ、誰が言ったの?

  116. 726 匿名さん

    >このインチキ野郎が 嘘書いてんじゃねーぞ

    本当ですよ。ユニオンシティサービスです。

    ユニオンシティサービスの名誉のために言っておくが、これ以外にほぼ問題なく感謝しています。
    しかしこのことは許しがたい対応を行っていることは事実です。

  117. 727 匿名さん

    >>723

    >ということを根拠に管理費から町内会費と同額の町内会協力金を支出した。
    根拠って何が根拠なの、法的な根拠はなんですか。

  118. 728 匿名さん

    >>726

    電話して聞いてみな 管理会社としては関わりませんと言ってるぞ

    まぁ、その通りですというバカな管理会社はないとは思うが 電話しろよ

  119. 729 匿名さん

    >根拠って何が根拠なの、法的な根拠はなんですか

    「法的根拠」なんて知るわけないんですよ。だって、「管理規約はマンションの憲法です」って言うくらいだから。

    >>「町内会費は共益費という考え方がある」
    >これ、誰が言ったの?

    理事会です。管理組合がさすがに言わない。責任逃れしてることは明らか。
    しかし、横にいて管理会社フロントマンは注意もせず、文書の訂正アドバイスもしない。

  120. 730 匿名さん

    >管理会社としては関わりませんと言ってるぞ
    >まぁ、その通りですというバカな管理会社はないとは思う

    わかってれば世話ないですけど。管理会社は責任をとらないよ。

    電話してくれたのなら感謝しますが、
    ユニオンシティサービスのフロントマンは、

    管理費から町内会費を支払うような類似の対応をしているほかのマンションがあるのか聞いたとき、
    いろいろだけど、同じようにしている管理組合がほかにもあると明言してた。

  121. 731 匿名さん

    >理事会です。管理組合がさすがに言わない。責任逃れしてることは明らか。

    訂正します。すみません

    理事会です。管理会社がさすがに言わない。責任逃れしてることは明らか。

  122. 732 匿名さん

    >>729
    な~んだ、おたくマンション管理のこと全然わかってないど素人だね。
    管理会社フロントは理事会に出席しても口出ししないよ、たとえ違法なことでも関係ない。

    管理規約がマンションの憲法ってのも大袈裟だよ、管理規約の法的根拠自体が
    民法の特別法である通称区分所有法な、民法にも沿って作られるのがマンション管理規約。
    管理規約は法律じゃないからな、よく覚えとけ。それに自治会も規約には無関係。

    でぇ~ 管理費が共益費とか? 協力金とか? おたくのマンションの理事会がバカなだけよ。 
    ここでこれが普通、正常というように言いまわることじゃない。
    違法なことをしているという自覚だけはもっときな。

    あんたのマンションのことだ、ほかに迷惑かけずにひっそりやれや。
    そんな非常識なマンション他人は知ったことじゃないしな。

  123. 733 匿名さん

    >>731
    もうそのような違法なことを、さも正しいかのように投稿するのは控えたらいい。
    違法な事案をどう議論しても違法は違法でしかないからね、おたくの管理組合で話し合いなさい。

  124. 734 匿名さん

    >な~んだ、おたくマンション管理のこと全然わかってないど素人だね。
    >管理会社フロントは理事会に出席しても口出ししないよ、たとえ違法なことでも関係ない。

    素人ですよ。しかし違法かどうかぐらいの判断はつきます。
    マンション管理の玄人って何か知りませんが、

    一般的な区分所有者はその意味でみんなマンション管理の素人です。

    そうですか。
    管理会社は違法なことでもアドバイスなしですか。知りませんでしたよ。

    だからユニオンシティサービスは、違法な管理組合であっても、口出したりはしないわけなのですね。
    よく覚えておきましょう。

    むろん、本件は管理組合理事の責任であり、管理会社に責任を追及しようと考えていませんが、

    何のために管理会社に委託したんですかね。

  125. 735 匿名さん

    >>734
    あんたなぁ~ その管理会社との契約書みてみなさいよ。
    管理委託契約書といううのがあるから、そこにはどこまでの事務委託契約か
    どこまで関与するのかも書いてあるよ、管理費滞納者への督促回数まで記載あるから。

    理事会や総会ででたらめ言っていても管理会社は関与しない、主体は管理組合だからね。
    解らないことがあるならフロントに聞けばいい、違法なことは教えないと思うよ。

    とりあえずマンション管理組合の活動可能範囲は区分所有法3条と30条に記載あるから
    他もこの法に従うこと、法定団体のマンション管理組合って、何でもできる団体じゃあないのよ。
    少しは勉強してから参加したらいい。

  126. 736 暇な年寄りさん

    <参考>
    「パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー 公式サイト」より
    【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】
    http://www.midskytower.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/271119.pdf

  127. 737 匿名さん


    判例(正確には判例とは最高裁のものを言い、下級裁判例を判例と言うのは間違い。)
    の論評の羅列にすぎなく、最終部分の結論は管理費から町内会を支出出来ない点では対した違いはない事が分かった。

  128. 738 匿名さん

    >>736
    意味ないもの出さなくっていいよ

    それもしかして標準規約のコミュニティー条項削除に関する
    国交省への意見とか関係団体や機関の希望要望コメントだろ
    もう無意味、削除完了で国交省は区分所有法を強烈に押し出し
    法律に従えってことで終了。
    また中途半端な文言加えるとアホが食いつくからな。

    それでなくても法律家含め、まだコミュ条項にこだわるマヌケいるから。

  129. 739 匿名さん

    >>737
    町内会関連の裁判で最高裁までの裁判はないと思うよ。
    簡易裁判所の判断が判例扱いされているのが現実。
    それ以前に地縁団体の入退会については法律に従えばいいだけ。
    違法行為するなら無効ってこと、サッカークラブと一緒なんだよ。

  130. 740 匿名さん

    管理費から町内会費を支出するのは違法。
    町内会が建物管理を有償で担うのなら別だが、ありえないこと。
    区分所有法3条では許されていないからね。
    国交省が煩いくらい3条守れ!30条しかするなと言ってるだろ。

  131. 741 匿名さん

    もめるからマンションに町内会はいらないよ。
    強制加入の管理組合だけでも年寄り同士もめてるし。

  132. 742 匿名さん

    もめない町内会、地域のほうが多いことをお忘れなく

  133. 743 匿名さん

    引っ越し百回くらいしてから言ってよ井の中の蛙

  134. 744 匿名さん

    人間は集団になる習性あるけど、集団になると必ずいさかいが起きる。
    地球上で言えば戦争だ、将来にわたってもなくなることはない。

    町内会などは我の強い我が儘な年寄りが何人も入会するから揉めて当たり前。
    もめごとがない集団なんて聞いたことがない。

    >>742は、わかったようなこと言わないようにね。

  135. 745 匿名さん

    どこでも町内会なんて役員が勝手なことやってるしね 寿司屋で宴会までやってるし
    会員は見て見ぬふり 無視して勝手なことやらしてるだけなのに
    それを もめ事がない町内会とか単純に思う低能ぶりには 平和すぎて笑えるし
    一戸建ての町内会もゴミ集積所の管理がなければ町内会なんか加入しないよ
    ゴミ集積所のない東京が羨ましい
    マンションで町内会に入るなんて マンションの意味ないんじゃないの?
    わずらわしい

  136. 746 匿名さん

    管理組合の役員をやったことのない自治会の役員ほど、理事会とトラブルを起こす。
    敵味方でしか住民を見ることができず、世間を知らない。
    ほーんと迷惑やわ。

  137. 747 匿名さん

    最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。
    また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

  138. 748 マンション住民さん

    そもそもこのスレッドの表題そのものが”標準管理規約”という
    単なるひな形にすぎないものをまるで強行規定みたいに錯覚させていて、
    いけてないと思うんだけどな。
    そのマンションの管理規約に従って判断すればいいことで、
    別に標準管理規約に準拠する法的義務はない。

    コミュニティ条項があっても、1円も拠出しないことも可能だし、
    拠出しても問題はない。

    最高裁判決は、自治会が任意で、加入を強制できないことしか
    いってないんだけどね。

  139. 749 匿名さん

    ↑最後の二行を理解しているものの、
    >コミュニティ条項があっても、1円も拠出しないことも可能だし、 拠出しても問題はない。
    は頂けません。区分所有法3条を理解しましょうね。

  140. 750 匿名さん

    >>748
    >コミュニティ条項があっても、1円も拠出しないことも可能だし、
    >拠出しても問題はない。

    何に対して、どこから何の費用を出すのかを書かないと、意味が通じない。

  141. 751 匿名さん

    >何に対して、どこから何の費用を出すのかを書かないと、意味が通じない。

    自治会に対して、管理費から自治会費を出す。

  142. 752 匿名さん

    >>751 匿名さん

    間違いです。区分所有法第三条に該当する場合に限ららます。勉強しましょうね。

  143. 753 匿名さん

    はあ?

  144. 754 マンション住民さん

    http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/05/27/134248
    区分所有法3条の解釈3説・再狭義にとらえるべきとする判決などが不存在である
    との弁護士による指摘

  145. 755 匿名さん



    要するに、


    標準管理規約なんて蹴っ飛ばして、
    管理規約に定めて、管理費から町内会費を支出すべきである、

    というご説をのたまわるバカ弁護士でしょ。

  146. 756 匿名さん

    弁護士さんを作り過ぎて、国は何とか減らそうとしている状態ですから、品質に問題があるのは当然です。

  147. 757 暇な年寄りさん

    >>754 の弁護士は、以下の判決を根拠としている。

    東京高等裁判所(平成24年5月24日判決)は、つぎのように判示している。
    「管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである。そして,本件管理組合による上記のような業務は,本件管理組合の構成員である本件マンションの区分所有者の承認のもとに行われるものであるから,それに伴って必要となる費用は本件管理組合の業務執行に伴う費用として管理費から支出することができるものであり,町会費はその費用ということができる。」
    「本件町会への町会費の納入やその原資の徴収方法については本件管理組合自体がその団体的意思として決定すべき事柄であり,これを改めるのであれば総会における議事を通じて本件規約を改正すればよい。」

  148. 758 匿名さん

    東京高等裁判所は、下級裁判所のひとつであり、主に管轄区域に属する各地方裁判所、家庭裁判所からの上訴事件を取扱う。地方裁判所が第一審の場合には、東京高等裁判所での審理は控訴審となり、簡易裁判所が第一審の場合で、地方裁判所が控訴審を行った場合には、それに続く上告審となる。その他特殊な類型においては、第一審の裁判所としての管轄権も有する。

  149. 759 匿名さん

    その弁護士の勝手な解釈や理想なんですよ。3条の解釈も自分勝手なだけ。
    区分所有法の目的を拡大解釈し、趣旨が逸脱していることに気付かない。
    能力があるとは言えない弁護士だろうね。

    また東京高裁の判決云々は、その内容がいまいち理解できないね。
    管理組合という組織として町内会に加入したのかな? これ議決できないしね。
    区分所有者が入会拒否するならその人の会費は当人の管理費から差し引くことになるよね。
    さらに管理組合の本来の業務に含まれるとはどのような内容なのかね、わかれば貼ってね。
    全文読まないとおかしな解釈になるからね。

  150. 760 暇な年寄りさん

    <参考>
    マンションコミュニティ研究会
    第13回フォーラム
    【標準管理規約改正とマンションコミュニティ活動】
    http://www.mckhug2.com/20160622_siryou.pdf

  151. 761 匿名さん

    なるほどね、判例はいくつかあるけど、この24年5月の判決は特殊かな。
    このマンションの区分所有者の一部が町内会を退会する旨を申し出るなどの行為
    があり、裁判になるなら、その判決はまた違ったものになるだろうね。

    憲法21条が適応されるし、管理組合としての団体的意思ということは当てはまらないからね。
    退会を望む区分所有者には、相当分の費用の低減と退会は認めなければならないでだろうね。

    ほかの裁判では退会は無条件で認めてるから、認めなければ強制加入どよね、まぁ当然かな。

  152. 762 匿名さん

    >管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである

    >本件町会への町会費の納入やその原資の徴収方法については本件管理組合自体がその団体的意思として決定すべき事柄であり,これを改めるのであれば総会における議事を通じて本件規約を改正すればよい


    この判例は判例集未登載だから、判例としての意義がないと思われる。

    事実関係がよくわからんから、判断のしようがない。

  153. 763 匿名さん

    ↑そんな裁判例はあり得ない。
    虚偽の文章を書くことは謹んで貰いたい。

  154. 764 匿名さん

    町内活動を推進したくてしょうがない人が虚偽判例まで書き込みしているけど、そこまでして町内会活動に全住民を引っ張り込みたい目的は何だろうか?。

  155. 765 暇な年寄りさん

    >>762
    >この判例は判例集未登載だから、判例としての意義がないと思われる。

    判例集とは、どこまでの判例集を指しているのだろうか?
    たとえば、既出の最高裁判所判決は、公式判例集である最高裁判所民事判例集(略称:民集)には登載されていない。
    裁判所の内部資料である最高裁判所裁判集民事編(略称:集民、裁判集民、裁判集民事)に掲載されているものである。

  156. 766 匿名さん

    判例を参考にしようとしても、マンションの規約や問題点が違うため、参考にすることにより、ややこしくなるケースもある。

  157. 767 匿名さん

    それ裁判官の判断や認識が違うのかな?
    町内会活動が区分所有法3条の管理に当たるという判断?
    これは裁判中に出された資料などにより裁判官が判断したのだろうが
    よほどの活動内容でない限り、建物や敷地の管理にもかかわることとは判断不可能ね
    町内会が特殊な活動でもしてるのか、その時だけ大掛かりな防犯活動でもしたんでしょ

    平成24年の判決だけど、今回の標準管理規約のコミュ条項削除には反映してないから論外かな
    これが判例として認められるのならば、町内会、自治会の活動は区分所有法の3条に当たる
    ということになるからね、回りくどく関連付けするなら何でも管理になっちゃうから無理
    この裁判は無視でいいと思いますよ

  158. 768 匿名さん

    いや、そんな判例ないよ。
    裁判所が民法無視とかあるわけないじゃん。

  159. 769 匿名さん

    最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁)
    当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

  160. 770 匿名さん

    東京高裁平成24年判決

    「管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである 」

  161. 771 匿名さん

    裁判官がそう言えるだけの町内会活動の裁判資料を提出したのでしょうね。
    普通の町内会活動では区分所有法3条に値する町内会活動などありませんから。
    現実にこの判例もその後の国交省の標準管理規約改正には反映されていないからね、
    残念でした。

  162. 772 匿名さん

    マンション管理センター
    【町内会費等の支払いについての対応は】
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

    (抜粋)
    2.町内会費の取扱い
     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、【管理組合が組合として加入する場合】のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。

    マンション管理センターにおいても、【管理組合が組合として自治会に加入すること】を否定していない。

  163. 773 匿名さん

    推奨もしていないし、またそのような権限もないんだよ、何言ってんの?

    町内会活動をマンション管理と拡大し関連付けるとなると、管理という解釈は無限。

    そんなことが通用するとでも思ってんのかねぇ~ 知識のない人は怖い。
    権限すらない団体の解説やコメントを真に受けるとは、知識あるものは絶対にしない行為。

  164. 774 匿名さん

    >マンション管理センターにおいても、【管理組合が組合として自治会に加入すること】を否定していない。

    確かにです。

    そうすると、
    管理費等から地元の町内会の会費等を支出することができなくても、

    同じ金額を管理組合が団体加入することにして、管理費から町内会に支出することが可能になるわけですね。


    まんかんセンターありがとう。

  165. 775 匿名さん

    某スレの6年前(2010-7-15)の投稿より、
    >「マンション管理の知識」(監修:国土交通省マンション政策室)には、
    >標準管理規約の27条関係コメントに関連して、
    >「なお、管理組合全体が一会員として、地域コミュニティとの連携のために
    >自治会、町内会等の会員になり、その会費を支出することは、管理組合活動に
    >当たると考えられる。」
    >との記載がある。

  166. 776 匿名さん

    >>774
    確かに否定していませんが推奨もしていません。

    >管理組合が団体加入することにして
    重要なのはこの時の管理組合での採決です。全住民100%が加入賛成なら成立しますが一人でも加入したくない意思を持った方がいれば団体加入できなくなりますので個人個人と町内会の関係になります。多数決は通用しません。

  167. 777 匿名さん

    >全住民100%が加入賛成なら成立しますが一人でも加入したくない意思を持った方がいれば団体加入できなくなります

    ??

  168. 778 匿名さん

    そうだね、町内会は個人の任意の下の入会が原則。団体が多数決で入会するものではない。
    憲法21条にてらしても、町内会費など個々人に費用の負担は間接的にでも発生するしね。
    個人の思想信条を無視することでもあるからね団体加入は無理だよ。
    裁判例があるようだけどこの要件とは違うからね、
    団体で入会したとしても、区分所有者が個人的に退会申し出ると拒否できないから。

  169. 779 匿名さん

    >>775
    あくまでも6年前です。6年前の解釈はそうだったのでしょうが昨今マンション管理組合と町内会に関わるトラブルが多く発生しているので管轄の国交省はマンション管理規約を書き換えした。勿論>776の解釈と同じで否定もしていませんが推奨もしていないのです。
    この標準管理規約改訂の時に総務省が分科会を開き有識者らでマンションコミニティの重要さについて行われ標準管理規約からコミニティ条項を無くすのは好ましくない旨のむすびになっていました。

    つまり町内会を温存したい総務省と管理組合のトラブルとなるリスク排除したい国交省の対決に巻き込まれてるだけの話なのですけどね。

  170. 780 匿名さん

    とりあえずマンション管理センターの意見や国交省のコメントには
    強制力もなんの権限もないことを理解してから投稿しようね

    法律では管理以外のことは、区分所有者の団体としての行為として認めていない

    かなめは、町内会がどのような活動をして、マンション管理に関りを持てるか
    その活動を裁判所がマンション管理の一部と認定するなら、町内会を取り込んだ
    管理組合としても可能かもね、でも現状の町内会などではその可能性は限りなく0%

    金員で町内会を使用することが不可能に近いしね、町内会って事業出来るんだっけ? 納税は?

  171. 781 暇な年寄りさん

    権利能力なき社団である自治会(人格なき社団)が収益事業を行った場合は、収益事業のみに法人税が課税される。消費税に関しては、消費税法別表三の法人格とみなす。
    認可地縁団体である自治会(法人:公益法人等とみなされる)が収益事業を行った場合も同様である。

  172. 782 匿名さん

    普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。
    だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。
    大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。

    マンション管理のプロでもない町内会が一部でも管理を委託されるのは無理。
    爺ちゃん婆ちゃんが何やってくれるの? 冗談きついだろ。

  173. 783 暇な年寄りさん

    動揺せずにしっかり読むこと。
    前者が、所謂普通の自治会(町内会)のことである。

  174. 784 匿名さん

    だから町内会なんてマンション管理には関われないってこと

    あんたもしつこいよ、町内会は気の合う者同士で遊んでろ、管理には無関係

  175. 785 匿名さん

    >普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。 だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。 大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。

    勉強が足りないようです。
    一般の管理組合が区分所有法の管理組合法人の規定を参考にしているのと同じように、
    一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。

  176. 786 匿名さん

    >>785
    >一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。

    勉強が足りないようです。
    地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。

  177. 787 匿名さん

    >地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。

    区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。

  178. 788 匿名さん

    >区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。

    バカのようです。

  179. 789 匿名さん

    つまり、>>785 は、まったく意味のない投稿であったということですね。

    人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。

  180. 790 匿名さん

    >人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。

    人格なき社団というものはこの世に存在しないことをお忘れなく。

  181. 791 匿名さん

    勉強が足りないようです。

    法人税法
    第2条(定義)
    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    八  人格のない社団等・・・法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

  182. 792 匿名さん

    >人格なき社団というものはこの世に存在しない

    正しい。以下の通り。


    >第2条(定義)
    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    八  人格のない社団等

    >人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。

    お勉強が足りていないようです。上記の通り。

  183. 793 匿名さん

    人格のない社団=人格なき社団=権利能力のない社団=権利能力なき社団

    いずれも同じである。

  184. 794 793

    民事訴訟法では、

    (法人でない社団等の当事者能力)
    第二十九条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

  185. 795 匿名さん

    とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー

    区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが

    町内会という名で事業するにも責任の所在が不明確すぎ、事業はできないね

    事業したいならだれか代表者を選んでその人の名前で事業するんだね お疲れさん

    町内会員って こんなに知識ない人ばかりなの?

  186. 796 匿名さん

    >>区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。
    >バカのようです。

    窮するといつも出るセリフですね。

  187. 797 匿名さん

    その人マンションに住んだことないから無視でいいんじゃない

    区分所有法に何が書いてあるかも知らないってことだからさー ほっとけばぁ

  188. 798 匿名さん

    普通の町内会に地方自治法を該当させるとかマヌケの極みじゃん!
    認可地縁団体の意味すら理解できないんだろ、ここに参加すんの無理じゃね

  189. 799 NOT コピペマン

    >>795
    >とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー
    >区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが

    権利能力なき社団である管理組合は収益事業が可能であるが、権利能力なき社団である町内会は収益事業ができないとはどういうことですか?

  190. 800 匿名さん

    あんたさ~ なんで自分でワザワザ難しく考えるの

    納税にしても町内会の場合どこに? 誰に請求するの? 納税義務者は誰?

    実体のない幽霊には遊ぶ以外に何もできないってことだよ

    幽霊に仕事頼む人もいないだろ

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