管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 401 匿名さん

    389さんが記載されたとおりで、390さんが正しい。
    聞いたことない管理会社名を出して反論してもダメなものはダメです。

  2. 402 匿名さん

    >総会で「違法ですか」という質問が出たら、 管理会社が「いいえ違法ではありません」とアドバイスしました。

    気の毒な管理組合ですね、管理会社の植民地にされていることに喜んでいる様です。
    目視する理事は自立の精神がなく、管理会社の言いなりですか?

  3. 403 匿名さん

    町内会に入りたい人この指と~まれで、とまった人たちが個々人で加入すれば解決します。

  4. 404 匿名さん

    >町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの?

    >区分所有法の趣旨に照らして、きちんと説明できない限りは、
    >裁判したら、勝ち目は無いよ。

    裁判するまでは勝ってますから平気です。

  5. 405 匿名さん

    >町内会に入りたい人この指と~まれで、とまった人たちが個々人で加入すれば解決します。

    それを管理組合で考えるから、ややこしくなる。

  6. 406 匿名さん

    マンションにそんなもんいらないから問題ないさぁ~~
    自治会とかぁ???  うちもそんな無意味なもんないさぁ~~~~

  7. 407 匿名さん

    「管理組合が自治会」ならともかく、町内会だと入りっ放しで、実質、活動なんてしていないでしょうから、管理組合で考えなければ「現状放置」でしょう。

  8. 408 匿名さん

    > 裁判するまでは勝ってますから平気です。

    まぁいいならいいですが、時効が成立するまでの過去分および裁判費用はまとめて請求されるので
    其の時理事の方々は気を付けたほうがよいですよ

  9. 409 匿名さん

    >「管理組合が自治会」ならともかく、町内会だと入りっ放しで、実質、活動なんてしていないでしょうから、管理組合で考えなければ「現状放置」でしょう。

    えっつ!
    自治会と町内会どちらも任意団体で性格は同じです。

  10. 410 匿名さん

    じゃぁボーイスカウトか老人会にしときなよ
    どっちも楽しいかも、ただ会員の余命が違うくらいかな

  11. 411 匿名さん

    >自治会と町内会どちらも任意団体で性格は同じです

    どちらも、千葉市のマンションは任意団体ではありません。

  12. 412 匿名さん

    >>411 匿名さん

    勉強が足りないようですね。
    強制団体の管理組合のメンバーの内に、希望者がいれば自治会、町会として認めるだけよ。

  13. 413 匿名さん

    >強制団体の管理組合のメンバーの内に、希望者がいれば自治会、町会として認めるだけよ。

    机上の空論です。

  14. 414 匿名さん

    >制団体の管理組合のメンバーの内に、希望者がいれば自治会、町会として認める

    管理組合の中に希望者がいる者は、自治会になる
    管理組合の希望者ではない者は、自治会にならない。

    どちらも管理組合である。


    わかるかい?
    どうしてわかりにくくするのかわかるかい?

    強制加入の管理組合を自治会や町内会にしたいからだよ。

  15. 415 匿名さん

    マンション住民の自治会なら、何らかの活動はするでしょう。何もしないのに金集めてどうするんです?着服ですか?自治会費名目で集めて管理費等として扱うんですか?
    町内会は精々、町内会長が総会に出るくらいで活動までしないでしょう。任意でも強制でも、カネは集められて出ていく。

    だとすれば「管理組合が自治会」だと問題。町内会なら強制的なものでも表面上は問題ないから「現状放置」に決まってる。

  16. 416 匿名さん

    希望者が自治会になることを認めると、


    同じ管理組合なのに、

    自治会である管理組合と自治会ではない管理組合の二つの管理組合ができることになります。

    しかし実際はそんなわかりにくいことはしないので、
    結局、全員が事実上強制加入の自治会が設立することになります。

  17. 417 匿名さん

    としとると理屈っぽくなるってこのスレ見ると納得ね
    なに叫んでもマンションには町内会自治会は不要
    マンションでなにしたいかも不明???? (笑)

  18. 418 匿名さん

    今時、管理組合の中に自治部があることすら信じがたいが、管理費と一緒の口座に自治会費が徴収されているマンションが在ることにもビックリです。
    自治会脱退者に訴訟を起こされたら、管理組合の理事会はどう対応するのか?
    勝訴の見込みはあるのか?
    ただでさえ町内会や自治会離れが半数以上というこの日本では、世論の感情も後押しし、法的にも自治会加入は任意加入です。
    さあ、どうする管理組合。

  19. 419 匿名さん

    >自治会脱退者に訴訟を起こされたら、管理組合の理事会はどう対応するのか?
    >勝訴の見込みはあるのか?

    勝てない。
    でも、訴訟する人はいないので、訴訟起こされてから考えればいい。



    >ただでさえ町内会や自治会離れが半数以上というこの日本では、世論の感情も後押しし、法的にも自治会加入は任意加入です。
    >さあ、どうする管理組合。

    理事の任期が終わるまで、やりすごしましょう。
    指摘されたら、
    「知らなかったです。管理会社が悪い」と言い訳します。

    むろん、管理会社は、「理事会にアドバイスしたけど理事会が聞き入れませんでした」
    という言い訳を準備しています。

  20. 420 匿名さん

    ある時、管理会社は管理組合に対して次のようにアドバイスしました。
    「何かあったら管理会社が悪い、と言って頂ければ…」

    別の日の別の管理会社社員の言い訳。
    「それ、私の時の話じゃないですよねぇ~!?」

    別の日の別の管理会社社員達の言い訳。
    「まだ○○は担当して○か月ですから…!」
    (当該社員、大きく頷く)


    本当に素晴らしい管理会社だと思いました。

  21. 421 匿名さん

    自治会脱退者に訴訟を起こされたらどうするか?
    いきなり訴訟はないでしょうし、脱会組合員は理事会じゃなくて管理会社に文句をつけることでしょう。

  22. 422 匿名さん

    >いきなり訴訟はないでしょうし

    私のとこの理事会では、実際にこういう理由でやりすごし、
    管理費から町内会に町内会費を払っています。

  23. 423 匿名さん

    >413
    >机上の空論です。

    マンション管理組合を町内自治会へ
    地域活動を行っているマンション管理組合を町内自治会と同様に取扱うこととしました。
    町内自治会は、地域に住む住民の皆さんの話し合いの中で結成された任意の団体です。一方、マンション管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理することを目的に、区分所有者全員で結成された団体であり、これは、「建物の区分所有等に関する法律」により定められています。それぞれの団体を整理すると、次のような違いがあります。

      町内自治会       マンション管理組合
    構成員 居住者         区分所有者
    目的 居住者相互の親睦や地域活動 共有財産の維持管理
    このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
    しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。


  24. 424 匿名さん

    >東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、
    >マンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。

    なるほど。
    戦争中に隣組みたいに、非常のときは管理組合が町内自治会になる。
    千葉市って、大日本帝国憲法が適用されるわけね。

  25. 425 匿名さん

    くどいね~
    マンションに自治会は要らないって
    マンションでなにがやりの
    どうせ希望者しか加入しないのに

    マンションで自治会作りたいなら
    他の住人に迷惑かけないように活動しな

  26. 426 匿名さん

    管理規約**条
    区分所有者は町内会及び自治会に入会禁止とする。

  27. 427 匿名さん

    >管理規約**条
    >区分所有者は町内会及び自治会に入会禁止とする。

    いいね!

    区分所有法○条
    区分所有者は町内会及び自治会に入会禁止とする。
    2 前号の規定に反して管理規約その他の手段によって区分所有者を町内会及び自治会に
    入会させた者は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

  28. 428 匿名さん

    >424
    >なるほど。 戦争中に隣組みたいに、非常のときは管理組合が町内自治会になる。

    目的と成立要件
    目的
    地域活動を行っている管理組合が町内自治会の連合組織へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う委託先となり、行政情報を受けられる(市からの委託料が支払われる)
    町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められる
    成立要件
    (要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    (要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
    なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。

  29. 429 匿名さん

    そりゃあ自治会溺愛、町内会連呼もするさ
    自治会作って偉ぶりたい、名刺なくした定年さんの希望の自治会、残念!
    孫にも相手されず悲しいのさ

  30. 430 匿名さん

    >(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること

    区分所有法によるとそれは集会(総会)の議案にすらできない事項、千葉市は無法国家? ぶ・ら・く?
    最低限3条と30条くらいは守れやボンクラ市長

  31. 431 匿名さん

    マンション管理組合の目的に地域活動など含まれていない。
    町内会加入者が少ない地域のめちゃくちゃな行為、
    解ってる市民は呆れてカスを見る目で役所を眺めているでしょう。

  32. 432 匿名さん

    加入や徴収が強制(事実上も含む)であるならば、管理費等を払わなければよいのです。
    払わない(退会する)と言っているものを、引き落とし続けるのは詐欺と同じです。

    ただし「共同の利益に反する行為」ととがめられないよう、会費を差し引いた管理費等は支払うこと!

  33. 433 匿名さん

    マヌケやねぇ~
    マンションなんかに自治会作るから揉めるんでしょー
    要らんもの作るからだよ、反省しなさいな
    その自治会、絶対にマンションに必要ななの? 義務? 
    じゃなきゃやめとけ

  34. 434 匿名さん

    >430
    区分所有法3条折り込み済ですよ。
    「第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、」とね。

    第2節 管理組合の業務
    (業務)
    第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
    一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
    二 組合管理部分の修繕
    三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
    五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
    六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
    七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
    八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
    九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
    十 修繕積立金の運用
    十一 官公署、町内会等との渉外業務
    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
    以下略ー

    コメント
    区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、及び向上に関する業務」と規定することとした。

  35. 435 匿名さん

    >マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

    管理費から町内会費を払ってもよいという根拠です。

  36. 436 匿名さん

    ↑ 間違い。
    第27条管理費のコメントより

    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  37. 437 匿名さん

    だれだ? 法律でもない見本の標準規約出してどや顔って?  恥さらし?

    管理組合は自治会や町内会のことなんて総会議案にもできるわけないだろ。
    めーむいて区分所有法30条見な無知君。

    規約に定められない行為は管理組合としてできないんだわ、何でもできると思っちゃダメよぅ(笑)

    それとも優勝で素人の町内会に清掃業務でも頼む? それも町内会として関わり持てるわけじゃないよ。

    脳無いと恥はたくさんあるんだね~

    マンション管理組合は法の制限のある法定団体なんだよ、町内会とは全くの別物、学習した? 

  38. 438 匿名さん

    管理組合で自治会のこと決めれるならサッカークラブやゲートボール会のことも決めれるよね。
    どこの国のマンション管理組合なのか知らないが、日本ではできないのは誰もが知るところ。

    知らないのはこのスレに貼りついてる知識皆無の暇人だけかな。

  39. 439 匿名さん

    標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
    アホがコミュ条項削除になったコメント書いてすがってんじゃないの。
    理解能力のない組合向けのコメントなのに、それでも理解できんってか? 低能杉やろ。

  40. 440 匿名さん


    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  41. 441 匿名さん

    規約等により全員が加入、入会届のようなものを提出しています。
    つまり、
    ・事実上の強制加入
    ・一応、許可は得ているため任意が成立

    やってる方は悪いですが、気づかない方はバカです。

  42. 442 匿名さん

    >>440のように理解できない人がたくさんいるのかな?
    区分所有法や標準管理規約で認めてることじゃないのに。
    標準管理規約の本文で記載があるなら別だけど、
    理解できないマヌケ向けコメント出されても何の意味もないのに。
    国交省に直接聞けばいいじゃん、(笑) 関係ありませんが何か? っていうだけ。
    町内会って国交省の管轄でも何でもないしサッカークラブと同じなのに相手にしないよ。

    高齢で頭固くなってるのかな、学習して出直してよ、恥ですよ。

  43. 443 匿名さん

    >標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。

    そのとおりです。

    ですから、標準管理規約でも、マンション管理組合は管理費から町内会費を支出してもいいということなのです。
    わかりましたか?

  44. 444 匿名さん

    >>443 匿名さん
    禁止条項がないと小学生と同様判断能力がないのですね。もう少し勉強してから書き込みしましょう。

  45. 445 匿名さん

    女性更衣室・・・「男性の入室を禁ず」と書かれていなければ、男性が入室できるのですね。

  46. 446 匿名さん

    はぐらかしてごまかすのはよくありません。

    標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?

  47. 447 匿名さん

    >標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?

    お教えしましょう。
    管理組合は住んでいるいないに拘らず一定のマンションの区分所有者が強制的に入り、管理規約に基いて管理費等の共用部分等の管理維持費を徴収する団体です。
    共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
    特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。

  48. 448 匿名さん

    >共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
    >特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。

    そうすると、
    共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費は支払えませんが、

    関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。

    共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。

  49. 449 匿名さん

    >関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。
    共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。
    >共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。
    共益費は名前ではなく使用目的から共用部分の管理・維持には全く関係ありませんので支払うことはできなせん。

  50. 450 匿名さん

    >共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。

    だから、きみの説明だと、
    共用部分等の管理・維持に関係ある町内会費の支出ならできることになるでしょ。


    そうではなくて、
    管理組合は、町内会費を、絶対に、支払うことできないのですよ。
    法律上そのように定められているから、払うことは違法であり無効になる。

    その理由として、
    町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」からです。

    と説明しないと、揚げ足とられます。

  51. 451 匿名さん

    >町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」

    関係ありますよ。
    だから、共益費なんですよ。

  52. 452 匿名さん

    >>451 匿名さん
    共益費なんて一般名は管理費などにはありません。

  53. 453 匿名さん

    >共益費なんて一般名は管理費などにはありません

    あります。
    管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。

  54. 454 匿名さん

    >453
    >あります。 管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。

    全ては管理規約によります。
    管理費の規定をよく読みましょう。
    管理会社が認めるとは何を基準にするのですか、
    貴方の管理会社は想像が付きます。
    デベの子会社でしょうから、親会社は新たにマンションを建てる時、関係自治体から付近住民との融和を図ることを条件にされるのです。その場合、デベは子会社である管理会社は全て町内会に入るように誘導していると説明しているのです。
    これはデベと自治体の口約束に過ぎなく、新マンションの管理組合の設立総会では2,3の区分所有者がデベにだまされて町内会・自治会費の捻出を企むが、常識的な区分所有者はそんな口約束は管理組合としては守る義務はないと排除するのが一般です。

  55. 455 匿名さん

    また変なひといますね協力金の次は共益費? 
    マヌケ丸出しで自覚ないのかな
    分譲マンションに共益費ってあったかぁ? ふつうは包括して管理費等というが
    賃貸ではよく聞く言葉… ハハハッ 共益費ね~意味は何? (笑)
    建物敷地施設設備に係る以外に共益費って何かあるの? 管理組合はこれ以外には関われないけど

    また無知が暴走ですかぁ 笑

  56. 456 匿名さん

    ガールスカウトと空手クラブの費用も共益費でなんとかならんべかー  爆笑~~~~

  57. 457 匿名さん

    >また変なひといますね協力金の次は共益費? 

    変ではありません。

    管理費から町内会費を払うのができなくなったので、
    協力金という名目に変えて支払い続け、

    異議が出たので、共益費として支払うという考え方もあるとして、
    いまだに支払い続け、

    管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。

  58. 458 匿名さん

    >>457
    それどこの国の話?
    ここは大日本帝国ですが、どうかしましたかぁ?

  59. 459 匿名さん

    ↑目立ちたがり屋さんですよ。
    もっと真面目に行きましょうよ。

  60. 460 匿名さん

    >管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。

    何と情けない理事会ですね。
    それを選んだ管理組合員も程度が低いです。

  61. 461 匿名さん

    外国らしいから
    ほっとけばいいんじゃない
    日本でのことなら大ヒンシュクだけどね

  62. 462 匿名さん

    『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』

  63. 463 匿名さん

    同意書は出状すべきで、受領すべきものではありません。

  64. 464 匿名さん

    朝鮮半島の独裁国家の話しのようですから良いんじゃないの。
    日本ではあり得ないというか、そんな可笑しなこじつ
    けは区分所有者や住人自体が相手にしないし。
    外国のことは無視で良いと思いますよ、主権の侵害ですから。

    (笑)

  65. 465 匿名さん

    『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
    これは管理会社の言葉の引用ですけど?

  66. 466 匿名さん

    ↑希望者が自由に自治会・町内会会費を支払って自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。

  67. 467 匿名

    それは物件によりますが、大丈夫ですか

  68. 468 匿名さん

    >自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。

    関係ありますよ。

    管理費から協力金として払っています。
    むろん、総会で決議されています。

    共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです。

  69. 469 匿名さん

    法律や管理規約どころか世間知らずすぎる人っているんですねぇ〜
    このスレけっこう笑えますよ、無知さん必死でガンバレ〜〜

  70. 470 匿名さん

    あ!
    469は468さんへのことね
    今時貴重な無知ですから

  71. 471 匿名さん

    無知言う人が大無知ですよ、言葉を慎みなさいね

  72. 472 匿名さん

    協力金とか無知以外何なのでしょうか?
    言葉替えても無意味ですねぇ、子ども相手でも通用しませんが、無知君。 (笑)

  73. 473 匿名さん

    >共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです

    まず、協力金とか共益費として管理組合が管理費から町内会に支出することは、
    違法であるということから出発しないといけません。

    付け加えて、この理事会は善管注意義務がありますので、
    損害賠償請求の対象になりますし、

    この管理組合に委託された管理会社も連帯して責任を負うことになります。

  74. 474 匿名さん

    違法?そのまえに
    あなたこそが「身近な法律問題」的な本でも読みなさい

  75. 475 匿名さん

    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  76. 476 匿名さん


    お宅くどいね、それはコミュ条項削除になった原因をさらに注意した単なるコメント。
    以後、規約削除された原因でトラブル起きないようにとの心遣い暗い大人なら理解しようね。
    管理組合は原則区分所有法に定められた行為事柄しかできない法定団体。
    自治会とは関係ないから関わり持てないのよ、お話しするのはいいけど頼っちゃダメよ。

    馬鹿の一つ覚えで無駄なコメントのコピペはもういいですよ。

  77. 477 匿名さん

    >>476 匿名さん

    貴方の様な単細胞的な思考しか出来ない人の為に一般論が必要なのよ。区分所有法何とかの一つ覚えさん。

  78. 478 匿名さん

    >>477
    コメントには拘束力も参考とする根拠もありませんが
    区分所有法は管理規約、マンション管理の主たる存在。
    ぜったいにまもらないとね、その法律が活動趣旨違いは無効ということ。
    学習してから参加してはいかが?

  79. 479 匿名さん

    一緒でいい。
    自分のマンションで何かトラブったのかね。

  80. 480 匿名さん

    [当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]

  81. 481 匿名さん

    >>管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地 団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    >>各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。

    知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。
    上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。
    従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
    今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?
    反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
    また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
    この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。

  82. 482 匿名さん

    それが普通のことですが、悩むことでもありませんよ。
    管理費からまとめて町内会費拠出となると強制加入の事実もあるようなので
    改善したほうがよろしいね。

  83. 483 匿名さん

    強制?どこにも書いていませんが、思い込みですか?

  84. 484 匿名さん

    町内会に加入しない人は管理費から町内会費は搾取されないのかな?
    希望者だけとは書いていないし管理費からということはまとめてということだよね。

    >>483 ちゃんと書いてからにしなさい。

  85. 485 匿名さん

    まさか管理費として町内会費も世帯ごとに徴収してるとかなら、民度低すぎ集合住宅ですよ。

  86. 486 匿名さん

    >今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?

    管理費から町内会費を払うことはできないので、
    (違法な行為を改善するので)
    理事会の業務執行行為で変更が可能です。

    むろん、通常総会で理事会決定の内容を説明するとしたら、親切ですね。


    >反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。

    管理組合総会で、決議をするまでもないのですが
    (理解決議で可能ですから)

    もし、総会で決議して反対多数で否決されても、違法な行為は無効ですから、
    その反対決議は何の意味もないですよ。

    ですので、通常総会で理事会決議の報告事項として説明したらいかがでしょうか。


    >また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。

    理事会の業務内容として、区分所有者に知らせることは、親切ですね。

  87. 487 匿名さん

    くだらない子どもの喧嘩ですね
    言い訳も低次元ですよ

  88. 488 匿名さん

    >知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。 上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。 従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
    >今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
    過去からの経緯もありので理事会は町内会費を本来の取扱いに戻すとして急に中止するのは良くありませんので、理事会の収支予算(案)の収入の項目に町内会代行徴収欄を設けて町内会残留希望者から管理費とは別に町内会費を徴収し、支出の項目に町内会代行支払欄をつくれば組合会計とは分離できます。
    >また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
    当然ですが、管理費から町内会費分を差引いた新管理費を計算してから上記の代行徴収・代行支払をしてこれらの金融機関手数料は町内会員から徴収することになります。
    >この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。
    この代行徴収・代行支払が軌道に乗ったら、町内会員から責任者を選んで貰って、理事会から分離した町内会の徴収・支払を実施することも考えられます。

  89. 489 匿名さん

    読みにくいです。

  90. 490 匿名さん

    481です。
    486さん丁寧な回答ありがとうございます。
    大へん心強く、また自信をもって正常に戻すことと致します。

    488さんいろいろ有難うございます。ご意見として承りました。

  91. 491 匿名さん

    >今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。 また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
    一見正論の様に見えますが、
    >この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。
    町内会費は管理費から拠出されているのでしたら、管理費を再計算し直して町内会費分を減額したものを算出して、始めて町内会費は任意で支払えると言うものです。

  92. 492 匿名さん

    その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな。
    あとは町内会加入希望者が個人で入会手続きをして会費も町内会則に従えばいいだけですよ。
    町内会費も決まった額でしょうからね。
    以後、管理組合としてはノータッチということ。

  93. 493 匿名さん

    >その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな

    管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。
    当該マンションの管理費の月額か年額の全合計額からそれぞれの町内会費の合計額を差引いた新管理費合計額を出して、これを各専有部分の床面積比率で各専有部分毎の新管理費を出せば町内会費分を差引いたものとなるのだ。
    これで始めて任意で町会費を支払うべしと言えるんですよ。判るかな〜。

  94. 494 匿名

    町内会費が専有部面積割のわけないだろ
    通常ワンルームだろうが豪邸だろうが町内会費は同じだ

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  95. 495 匿名さん

    頭悪いなら全員町内会やめて希望者だけ加入しなおせばいいだけ。
    管理費の床面積割は計算すれば数分で済む話。
    何十種類も床面積違う居室があるマンションなどない。非効率だしな。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  96. 497 匿名さん

    >管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。

    同じこと言ってたな、ユニオンシティサービスっていう管理会社が。

  97. 499 匿名さん

    算術が不得意な人が怒っていますね。
    黙っていれば分からないのに知恵がないのですね。

  98. 500 匿名さん

    とりあえずマンション所有者全員が町内会を脱退すればいい。
    計算できないのは知識が乏しいだけ、町内会ごときで何を難儀するのか意味不明。
    所詮は任意加入が前提の女子会と同じなのが町内会。

  99. 501 匿名さん

    >>500 匿名さん

    脱退する時には管理費を減額してね。
    各自の管理費も再計算してね。

  100. 502 匿名さん

    何かいてんの?
    町内会退会したら会費は無用
    管理費は管理規約で決められた通り支払う
    非常識なことをやっていた管理組合は理解すらできないの?
    世間ではふつうのこと

  101. 503 匿名さん

    [当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]

  102. 504 匿名さん

    管理組合の趣旨を理解出来ない人が町内会を混同し
    その状態を否定されると言葉尻を捉えて削除依頼とは情けない
    違う意見や反論あるなら理解できる範囲(合法)に沿った反論しなさい

  103. 505 匿名さん

    >管理費は管理規約で決められた通り支払う

    へー、金額まで決められているとは珍しい管理組合ですね。

  104. 506 匿名さん

    マンション毎に違うんだから、ここで文句言う必要ないでしょ。
    自分の住まいに不満ならそこでいえば?

  105. 507 匿名さん

    誰が規約で管理費の金額まで決まってるって書いてあるの?
    505は意味なく揚げ足取るだけで議論には参加できない程度なのね

  106. 508 匿名さん

    >管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算は>そんな簡単なものではありません。
    >当該マンションの管理費の月額か年額の全合計額からそれぞれの町内会費の合計額を差引いた新管理費合計額を>出して、これを各専有部分の床面積比率で各専有部分毎の新管理費を出せば町内会費分を差引いたものとなるの>だ。



    それでは、冷静になって議論を戻しましょう。
    管理費から町内会費を払っている管理組合がそれを是正する場合、
    わたしは、全部の区分所有者が頭数分の町内会費を管理費から差し引けばいいと考えます。
    だから、上記のように床面積分の管理費を再計算する必要がないと思います。

  107. 509 匿名さん

    正解!
    その投稿者は町内会費も床面積割とでも思っている
    通常、町内会費は一律同額
    それとも町内会非加入世帯もおなじ金額引き落とすとか
    非常識なことしていたのかも

  108. 510 匿名さん

    >それとも町内会非加入世帯もおなじ金額引き落とすとか非常識なことしていたのかも

    よく読みましょう。
    管理費から全組合員人数分の町内会費を支払った例の話なんですよ。

  109. 511 匿名さん

    じゃあその町内会費分を各戸の管理費から引けば終了、何をもめてるの?
    床面積割とか、しょうもないこという意味が不明。

  110. 512 匿名さん

    ↑無理な話には参加しない方が宜しいです。

  111. 513 匿名さん


    何が無理なの?
    説明できないお宅が無理だわ

  112. 514 匿名さん

    わけもなく町内会を任意加入にするのが嫌なだけ、としか考えられない投稿だよね。

    そこまで町内会が大好きとかいう人は? どういう脳の構造なのかねぇ。

    現実的にマンションには町内会なくても何も変わりませんから。

  113. 515 匿名さん

    デベ、その子会社である管理会社が、自主性のない管理組合の管理費から自治会・町内会費を支払っている。
    デベが次のマンションの建築許可を自治体から得る時に、実績を誇示する為に必要となっている。

  114. 516 匿名さん

    ●流用でグダグダ組合●
    今まで管理費等から払っていましたが
    今後は別途徴収致します(事実上の値上げ)

    ●強制でグダグダ組合●
    管理費等を払いません
    後日連絡の上、会費を差し引いた金額を振り込みます

  115. 517 匿名

    管理会社の考えそうなことだ

  116. 518 匿名さん

    >デベ、その子会社である管理会社が、自主性のない管理組合の管理費から自治会・町内会費を支払っている。

    自主性がない管理組合に違いはないが、管理会社はデベ系でも子会社でもないのに、管理費から町内会費を払っていますよ。

  117. 519 匿名さん

    また無知なこと書いてる人いるね、嘘はやめとけ。
    管理会社の名前さらせ、国交省にチクってやるわ。 
    まさか登録しとらんわけないわな。

  118. 520 匿名さん

    >また無知なこと書いてる人いるね、嘘はやめとけ。

    では何故に3月に標準管理規約の改正の中の管理費規定からコミュニティ条項を削除したかも判らないだろうね。

  119. 521 匿名さん

    『標準管理規約やコメントは法律ではありません』

    任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法?
    説明があれば合法?

    規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。

    管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、
    管理費等からの流用なら横領
    管理費等と経理上別なら詐欺

  120. 522 匿名さん

    ↑ 意味不明

  121. 523 匿名さん

    >『標準管理規約やコメントは法律ではありません』
    当然、だが参考にすべきもの。
    >任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法?
    強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。
    >説明があれば合法?
    いかなる理由があっても、強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。
    >規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。
    区分所有法3条団体の規約には任意団体を強制することは出来ない。
    >管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、
    >管理費等からの流用なら横領、管理費等と経理上別なら詐欺
    いずれも誤謬で返金を必要とする。

  122. 524 匿名さん

    >>521
    >管理費等からの流用なら横領

    だれがどのように横領したのか?

    >管理費等と経理上別なら詐欺

    だれがどのように詐欺行為をしたのか?

  123. 525 匿名さん

    その方は法律にも疎そうですし、相手になさらないほうが。

  124. 526 匿名さん

    区分所有法抜粋:
    (区分所有者の団体)
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    以下略:

  125. 527 匿名さん

    退会を要求しているにも拘わらず管理費等からの流用
    →管理組合及び業務を代行している管理会社の横領が成立

    退会を要求しているにも拘わらず管理費等と経理上区別して徴収
    →管理組合及び業務を代行している管理会社の詐欺が成立

  126. 528 匿名さん

    管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。

    管理費は管理組合口座で扱う、管理会社の口座など一切利用することはない。

    管理組合口座からの支払い、振り込みはすべて管理者(理事長、管理組合)が行う。

    毎月の管理費の組合員から管理組合口座への振替えは管理者の指示で管理会社が扱うことがある。


    管理会社が他人の金、勝手にさわれるわけなかろ。

  127. 529 匿名さん

    >>527

    なんばいいよっとかいな?
    「管理組合と自治会・町内会は別物」なら、退会の申出先は自治会長・町内会長ばい。

  128. 530 匿名さん

    >管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。
    管理者は組合員の会費の支払いの是非まで把握していないでしょう。

    >退会の申出先は自治会長・町内会長ばい。
    もちろんです。
    しかし、会費の代理徴収は管理会社です。

  129. 531 匿名さん

    管理会社って人でなしだね

  130. 532 匿名さん

    >>530
    管理者って管理組合の場合は理事長のことを言うんだけど、わかって書いてる?

    管理会社はどうやって町内会費を代理徴収するの? おせぇ~て? そうぞうできなぁ~い

  131. 533 匿名さん

    管理費等(管理費、修繕積立金、駐輪場・駐車場使用料、専用水道料)
    に年1回これに加えて合計した金額が預金より引き落とされている。

    ※、規約、管理委託契約書、総会の議案書、購入時の売買契約書、宅建
    主任者による重要事項説明書、自治会の入会届、自治会費個人口座振替
    依頼書等は皆無です。

    ※、分譲時より、管理会社が、組合、住民等の承認を得ず勝手に個人口
    座より、振り替えていることは明白です。

    住民の方々が、各個人口座を各自毎回チェックして、不明な点は、管理
    会社、組合に調査を依頼することを勧めます。

  132. 534 匿名さん

    ↑何それ?
    年払いなんて!どこかのリゾートマンションの話かしら?

  133. 535 匿名さん

    >>533
    管理会社がそんなこと勝手にできる訳ないでしょ
    区分所有者が振替依頼書に印鑑ついて申請しなければ
    金融機関で振替えなんてできませんよ

    振替え依頼した課目以外の振替えもできませんし町内会費はPTA会費と同様に
    管理費等ではありませんから本人が承諾していなければ振替え不可能

    また振替えは管理組合口座への振替えで、管理会社は管理費、水道料など精査し
    各戸の振替金額を計算し組合へ報告、金融機関への振替え指示は管理組合管理者がする。

    まさか、お宅のマンション管理会社の口座に管理費や積立金振替えてるの? んなばかなぁ

  134. 536 匿名さん

    >530
    当然、管理者は理事長と理解した上で書いています。

    管理費等と共に毎月引き落とされ、会費は数ヶ月に1度、管理会社が自治会・町内会へ振り込みます。

  135. 537 匿名さん

    >533
    勝手に振り替えている状態ではありませんが、
    請求書の会費の項目に明細はなく、理事長・会計は帳尻が合うため承認しますが、
    組合員の会費の支払いの意思までは認識していません。

  136. 538 匿名さん

    そんなことを正常な管理組合と思う人が不思議、残念なマンションだね。

  137. 539 匿名

    それは余計なお世話でしょう
    自身のマンションに不服でも?

  138. 540 匿名さん

    お気の毒なマンションですねという事ですが、なにか?

  139. 541 匿名さん

    事実ではない架空の事例を書き込むのはどうかと思います。

  140. 542 匿名さん

    >537
    意思確認もないまま自治会費を徴収しているのですか?
    533のように年に一回の引き落としなら、気づかない組合員も多いでしょうね。
    自治会が意図的に意思確認を怠っているのか。。。?
    そもそも、自治会費が管理費と同じ口座で引き落とされることへ、組合員が疑問を感じないのでしょうか。

  141. 543 匿名さん

    >事実ではない架空の事例を書き込むのはどうかと思います。

    これだけレスがあるのに「架空」ですか。

  142. 544 匿名さん

    アンチの言うことは無視すればいいよ。
    あまり賢くもなさそうだしね。

  143. 545 匿名さん


    嫌味投稿しかできないお宅が賢くなさそうですよ。

  144. 546 匿名さん

    バカから賢い人間を見ると馬鹿にに見える。バカの尺度。
    賢い人間からバカを見ると賢くは見えない、賢い者の尺度、

    商売人や政治家以外は、

    賢い人間は、賢い者同士の付き合いになる。
    バカは、いつの間にかバカ同士の付き合いになる。

  145. 547 匿名さん

    546さん、おおたくは正真正銘の馬鹿です、つける薬もありません、安心してください。

  146. 548 匿名さん

    町内会や自治会が嫌いな理由は?

  147. 549 匿名さん


    好き嫌いの尺度でもの言う人がいますが、もう少し思慮深くお願いします。

  148. 550 匿名さん

    夏休みで共稼ぎの夫婦にとって大変です。
    町内会でお互い助け合い運動は出来ないかな。?

  149. 551 匿名さん

    かんけいないっしょ

  150. 552 匿名さん

    >>548
    町内会や自治会が大好きな理由は?
    それ答えてから人に聞け

  151. 553 匿名さん

    嫌われてるから嫌いなだけ

  152. 554 匿名さん

    鎖国時代が長く続いた島国日本では、右へ倣え、横並び、協調、空気を読む等々ができないと仲間はずれからの孤立、いわゆる村八分になり、農耕民族である日本人としては死を意味した。
    近年、サラリーマン家庭が多くをしめる日本人にとって、自治会なる活動は無意味になり、震災が起こるたびに重要性をアピールされますが、震災など天変地異が起これば、自治会があろうがなかろうが、生き物の本能として助け合うでしょう。
    逆に、自治会があっても、殺伐とした出来事は起きます。

    ただ、誰かが最初の「脱退します」や、集団で脱退する同志がいないと、脱退届けを出しづらい国民性は昔とはかわりませんが。
    要するに、マンション住民のほとんどは、必要ないと感じているということです。

  153. 555 匿名さん

    マンション住民が管理組合の共有財産・管理費等を自治会・町内会費に流用する事は出来ません。
    但し、管理組合の経理を通じ、希望者の自治会・町内会費の代行徴収と代行支払はその金融機関の手数料の負担を条件に出来る場合がある。

  154. 556 匿名さん

    日本人の遺伝子には良悪(正義と悪)に関係なく上意に従う遺伝子がある。
    悪い事が表に現れにくい。日本の戦国史と他の国の戦国史を比較するとよい。

    マンションを支配するのはチンピラでも簡単にできる。始末悪。よって
    精神がやんでいる人間が多い。もっと自分の意見を恐れず発信する事。

    敵に回してもたいした事は出来ない人間が住んでいるのがマンション。

    ただし、欧米のマンションは違いますよ。マンションの事を真剣に考えて
    居る事が理解出来れば、少々の発言は許される。悪やつが住めないマンシ
    ヨンにすればよいのです。理事長次第です。役員の選任を間違えない事。

  155. 557 匿名さん

    >日本人の遺伝子には良悪(正義と悪)に関係なく上意に従う遺伝子がある。

    珍な学説?

  156. 559 匿名さん

    [個人を特定した中傷のため、削除しました。管理担当]

  157. 560 匿名さん

    >日本人の遺伝子には良悪(正義と悪)に関係なく上意に従う遺伝子
    …について。

    加入するように言われ、本当は入りたくないけど、それがルールだと疑いもせずに確認書類に署名・捺印して提出しました。
    成長・教育の過程で植え付けられた先入観です。

  158. 561 匿名さん

    規約だ法律だとくよくよしながら生きている、先入観が強い。

    田中角栄を学びなさい。トランプを非難する保守的思考力では、

    生きていけないかもしれませんよ。国民は皆、何等かに束縛

    されている。少し位は非常識な生き方もしたらどうか。

    命までは奪われませんから。安心して下さい。主の山に備えあれ!

  159. 562 匿名さん

    うんうん 変な宗教はやめさせてくれないのね

  160. 563 匿名さん

    どこかの団体に所属しないと寂しくて生きていけない人間
    が多くなる。そこらへんにかこつけたボランテァ商売が繁盛

    例えば、政治にかこつけて考えると、政党にに属する人間と
    無党派組の比率を見ればわかる。無党派組が増えて政治のバラ
    ンスを取る方が正常。東京都知事選の3人の得票で占うと
    誰が当選しても大差はないとみる。地方はそうはいかない。
    その証拠に田舎は、どちらかの団体に所属しないと生活し難い。

    マンションに置き換えるとどうでしょうか。?

    管理会社は独り暮らしの寂しい老人を狙っている。**サービス
    という名目で管理委託契約とは別にバカ理事を騙して総会に
    案として上程、普通決議ですから否決はない。

    専有部サービスの必要性のない住民の管理費をくすね取る商法。
    私が理事の順番が来たら、これらを廃止して本来の管理に戻す。

    マンションは老人会ではない。出来るだけ子育て世代に住んで
    ほしい。老人は子育て世代の世話をして下さい。若者の財布で
    サービスを受ける事を、恥だと思え。自治会長は金持ちが良い。

  161. 564 匿名さん

    面倒臭い人は輪に入っても嫌われるしね

  162. 565 匿名さん

    >>自治会長は金持ちが良い。


    自治会長が自治会費をくすねるということですか?
    それとも、金持ち喧嘩せずの理屈でいくと、金持ちは生活苦がないので、穏やかで人当たりも良く、誰とでも仲良くできるから、自治会長にふさわしいということですか?
    確かに、そうでない自治会長は、皮肉屋で他者と自分を比べては妬み嫉みの繰り返しで、不平不満、愚痴が多く、管理組合とも上手く付き合えず、トラブルも多いですが。

  163. 566 匿名さん

    そのマンションのグレードで、似た者同士が不思議と集合する。
    小さなマンションで住民同士が固まるのも気持ち悪いので、
    大型マンションの方が、そんな心配が無く、伸び伸びしている。

    自治会費(月、数百円)だけ払っていれば問題は起こらない。

  164. 567 匿名さん

    マンションには町内会がないのが一番問題が起こらないさ、常識だよ。

  165. 568 匿名さん

    >大型マンションの方が、そんな心配がなく、伸び伸びしている。

    大型も中型も関係ないよ。
    数百円の会費を支払うのは苦ではないが、班長として2年間奉仕させられるのは苦であるという住民は多いであろう。
    多くのマンションの自治会班長は輪番制で断われば自治会長殿が怒鳴り込んでくるなど、違法行為スレスレの嫌がらせを受ける。
    どこのマンションも同じですよ。

  166. 569 匿名さん

    怒鳴り込んで来たら、110番通報して下さい。毎回ね、

  167. 570 匿名さん

    管理組合を訴えるなどと夫婦で暴れていた自治会長がいたが、自滅した。
    脱退届けを出した会員に対してのストーカー行為もあったが、マンションで四面楚歌に会った。
    強引な体育会系のお調子者は天罰が下るように、世の中うまく回っているよ。
    当然、110番通報する前にね。
    その後どうしているのやら……。
    そばでも打ってるのかな?笑

  168. 571 匿名さん

    それはちがいますよ、正義が勝つのは日本の常識。
    体育系だろうが真面目君だろうが、すべて最終的には法が結論を出します。
    マンションの習慣や慣習などは、今の世の中では役にたたないただのわがまま。
    民法と、その特別法の区分所有法くらいは遵守して生活しなさい。

  169. 572 匿名さん

    分譲マンションにはいろいろな人間が住んでいて面白いよ。

    私は一戸建てからマンションに移住してみて、マンションの

    良さが分かった。その一つは庭の清掃、植栽の手入れをしなくて

    良い事です。管理費は60円/㎡ですから安いです。一戸建て一戸

    でマンションが三戸位買えます。

  170. 573 匿名さん

    よかったね。

  171. 574 匿名

    鈍感で横着な自分はマンションは大変便利ですし
    同意です^^

  172. 575 匿名さん

    >572
    管理費安いですね

  173. 576 匿名さん

    組合は時々ごたごたしながら、結局管理会社主導には見えるが。
    結果として、組合主導になっている。管理費等は標準管理規約
    にあります100円/㎡は、参考で意味がありません。うちは

    駐車場収入が大です。私が理事の順番が来たらできたら理事長に
    立候補して。駐車場代の値下げと、駐車場会計を別にします。

    組合の、知恵を絞った管理でマンションは生き返り永住志向の
    方に安心して住める方法は知識としてはあります。役員になら
    ないと。意見を総会で述べるだけでは実現は遅れます。

    規約に従っていればその分実現は遅れますが、規約は法令に
    反する規約ではないので従わなければなりません。

    575さんの仰るように管理費等はここより安いマンションは
    あまり見当たりません。しかし、マンションの構造、設備等に
    相当な欠点があり、それらの改善方法は、私にしか理解できな
    いでしょう、仲間に説明してはいますが、理解は100ではあ
    りません、とりあえず、マンカンシと官業士の勉強は奨励して
    います

  174. 577 匿名さん

    駐車場使用料金

    普通乗用車1台あたりの駐車スペース(直角駐車)
    幅2.3m×奥行5.0m
    →11.5m2…a

    a×区画数=全駐車場スペース(m2)…b

    分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)÷b=駐車場1m2あたりの単価…c

    c×a=1戸あたりの駐車場負担額…d

    駐車場使用料を徴収せず、dを各戸に負担させれば、
    空きが出ても管理費不足に悩まずに済みますね。

    スレ違いですみません。

  175. 578 匿名さん

    ほかでやってね、じゃま。

  176. 579 匿名さん

    577さん大変役立ちました。参考に致します。有難う御座います。

    真面目な高度な投稿を歓迎します。参考になります。

  177. 580 匿名さん

    スレ趣旨違い投稿は迷惑です、
    投稿内容に適したスレに投稿しなさい。
    もしくは趣旨に合ったスレを立てなさい。

  178. 581 匿名さん

    そういう命令は掲示板では無理
    どうかしましたか?

  179. 582 匿名さん

    内容も間違っていますね。

  180. 583 582

    >>577 の内容によれば、

    1戸あたりの負担額は、
    {分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)×a}/(a×区画数)
    =分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)/区画数
    となり、まったく意味がありません。

  181. 584 匿名さん

    じゃあ 削除してもらいましょう

  182. 585 匿名さん

    じぶんが正しいと思っても、客観的に間違ってる人多いしね。

  183. 586 匿名さん

    >>585
    下に記載のある「利用規約」や 「削除されやすい投稿について」を読んでから書いてね。
    じぶんが正しいではなく、最低限マナー守ってとうこうしようね。

  184. 587 匿名さん

    機械式と更地の混在等で、駐車場使用料金が異なる場合です。
    全戸分ないなら
    分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)÷全戸数(<区画数)
    なので、一律の駐車場でも安くなります。

    使わない人は負担大!ですけど?

  185. 588 匿名さん

    町内会費や自治会費の扱いと何の関係があるの?

  186. 589 匿名さん

    多分、自治会と管理組合を混同している人です。

  187. 590 匿名さん

    >>587

    個別の駐車場使用料を無料にしても満車時の駐車場使用料金を管理組合が確保したいのであれば、その金額を管理規約に定める負担割合(専有面積の割合に拠るのが一般的)に拠って管理費を増額することになる。

  188. 591 匿名さん

    それが町内会費や自治会費の扱いと何の関係があるの?

  189. 592 匿名さん

    関係ないですけど流れ的に。

    こちらの方が趣旨に添っていますね。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5675/

  190. 593 匿名さん

    そうそう、マンション駐車場関連の投稿したいならそっち行けばぁ

  191. 594 匿名さん

    人の集まる場所にトラブルはつきものです。
    面倒な自治会・町内会は必要ない。

  192. 595 匿名さん

    >面倒な自治会・町内会は必要ない。

    それは貴方様のご希望に過ぎない。
    各個人が自由に判断すれば良いことです。

  193. 596 匿名さん

    ↑ 
    自分の意見や考え書けばいいんだよ、どうかした?

  194. 597 匿名さん

    そうだよ、自治会は任意で法的拘束力はない。
    分譲マンションは区分所有法でがんじがらめ、
    組合の意に従わず規約や法律に違反したらど
    うなる。自治会長はそこら辺を理解していな
    い。区分所有権を取得したら組合員を拒否で
    きない。法冶国家だから法律に従いなさい。

  195. 598 匿名さん

    >自治会は任意で法的拘束力はない。
    >分譲マンションは区分所有法でがんじがらめ

    おっしゃるとおりです。

    自治会は任意なので任意に設立し、
    がんじがらめのマンション管理規約に加入を規定すればいいのです。

  196. 599 匿名さん

    任意を隠そうとする元会長、副会長、会計
    この3名は協調性、コミュニケーション能力低め他者とトラブるばかり起こしているくせに、脱退者ゼロを目指す理由は?わらえる。

  197. 600 匿名さん

    >自治会は任意なので任意に設立し、 がんじがらめのマンション管理規約に加入を規定すればいいのです。

    間違いです。
    マンション管理規約に任意団体の事を規定できませんし、例え規定したとしても無効で遵守義務はありません。

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