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草の根民主主義評論家 [更新日時] 2024-02-23 23:23:15

評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。

[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01

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マンション管理の諸問題に評論家が答える!

  1. 135 草の根民主主義評論家

    そんじゃ競売を取り消すしかないね。

  2. 136 匿名さん

    特定継承人と包括承継人、抵当権者の違いを分かりやすく説明してください。

  3. 137 草の根民主主義評論家

    特定承継人:中古マンションを買った人。

    包括承継人:中古マンションを相続した人。

    抵当権者:中古マンション所有者にカネかしてて、返済が滞ったときは、競売などでその担保としている中古マンションを売却し、債権を回収できるひと。

  4. 138 匿名さん

    それでは、次のケースではどうなるでしょうか。
    中古マンション所有者が、ゴルフプレー中にぽっくりいってしまったので抵当権者が決まらなかった。
    その結果マンションが競売に賭けられ、落札した人が出たが、遺産相続人が現れ、問題となった場合、一体そのマンションはどうなるのでしょうか。

  5. 139 草の根民主主義評論家

    競売の代金を相続するんでしょ。
    債務があれば債務も相続。

  6. 140 匿名さん

    抵当権者だ決まらないとは、どんなこと。このマンションには抵当権の登記がなされてないの。

  7. 141 匿名さん

    遺産相続人が現れなかった場合、その競売代金は誰が貰うことになるのでしょうか。

  8. 142 草の根民主主義評論家

    特別縁故者とか国庫でしょ

  9. 143 匿名さん

    自作自演多くねえ。

  10. 144 草の根民主主義評論家

    マンション管理には高度な知見が必要である。

  11. 145 匿名さん

    >>138 の状況がさっぱりわかりません。
    どういうことですか?

  12. 146 草の根民主主義評論家

    私も前段は意味がわからんのだが、
    相続人は個別の物件が建物でも売り払ってカネに
    かわっていても大した問題ではないから
    そのように回答したけど。
    登記簿での表現は相続が競売の前なら
    所有者が相続人に変わったあと、競売で買受人に移転するはず。

  13. 147 匿名さん

    前段の意味が不明ということで、ご説明いたします。
    とある高層マンションの区分所有者で、1人暮らしの年金暮らしの老人がいました。
    趣味はゴルフで、毎週平日にコースを楽しんでいます。
    ところが、ある日ゴルフプレー中に、脳溢血で倒れ、病院に運ばれましたが、その後息を引き取りました。

    いきなり倒れたので、破産管財人を指定することができませんでした。
    高層マンションの管理組合は、その所有物件をそのまま放置すると、管理費や修繕積立金、駐車場代金がどんどんたまっていくだけなので、思い切って競売にかけることにしました。

    競売に賭けたら、落札者が出ました。
    ところが、落札した後で、その故区分所有者の遺産相続人が現れました。
    そして、「勝手に他人の資産を競売に賭けるな。」とクレームを付けました。

    そこまでが、ストーリーです。
    仮想現実の話ですが、今後ありえない話ではないと思いますので、その場合はどういう取扱いになるのかということを質問したのです。

    以上、よろしくお願いします。

  14. 148 匿名さん

    裁判所が、良くそんな物件を、競売の許可をしたね。おかしな話。

    相続人がいないか、いても相続放棄することが確定しないと、債権者は動けません。

  15. 149 匿名さん

    脈絡なく抵当権者や破産管財人が登場するなど、内容が無茶苦茶ですね。

  16. 150 匿名さん

    素人の質問にわかり易く答えるのがこのスレの趣旨ではないでしょうか。

  17. 151 草の根民主主義評論家

    死ぬ前に遺贈者を決めてなかった、という意味かも。
    まず、葬式を誰が出したかですよね。

  18. 152 匿名さん

    誤)遺贈者
    正)受遺者

    管理組合は、何に基づく競売申立てをしたのでしょうね?

  19. 153 匿名さん

    >高層マンションの管理組合は、その所有物件をそのまま放置すると、管理費や修繕積立金、駐車場代金がどんどんたまっていくだけなので、思い切って競売にかけることにしました。

    つまり、目的は、未納の管理費や修繕積立金、駐車場代金を相殺するために競売にかけたということです。

    遺贈者と受遺者について、わかり易い説明を頂けないでしょうか。

  20. 154 匿名さん

    >>152 は、「どんな法律に基づいて競売の申立てをしたのか?」という意味です。

  21. 155 匿名さん

    >>154
    素人なので、法律まではわかりません。
    できたら、関連法規とその適用例まで教えてください。

  22. 156 評判気になるさん

    この場合には、包括承継人、及び特定承継人に請求します。承継人がいない場合は、
    相続財産管理人が裁判所から指名を受け、事に当ります。突然死に債権を有する者は、
    この、財産管理人に申し出る事です。組合費の滞納金は、抵当権に劣りますので、
    登記簿謄本を取り寄せて、調べて下さい。後に競売により特定の所有者ができれば、
    規約に有れば、管理費等の精算を請求できます。

  23. 157 匿名さん

    >>152>>154 は、
    「担保権の実行による担保競売と債務名義に基づく強制競売なら知っていますが、【管理費等の滞納も発生していない段階で、将来を予測して競売ができる法律】を知らないので教えてください。」という意味です。

  24. 158 匿名さん

    >>147
    >競売に賭けたら、落札者が出ました。
    >ところが、落札した後で、その故区分所有者の遺産相続人が現れました。
    >そして、「勝手に他人の資産を競売に賭けるな。」とクレームを付けました。

    あり得ない話です。

    担保権実行としての競売申立てをする場合、不動産登記上の所有者が死亡しているにもかかわらず、相続を原因とする所有権移転登記がされていない場合は、相続人を確定し、債権者代位権(民法423条)に基づき、相続を原因とする所有権移転登記の代位登記をする必要があります。
    また、不動産強制競売は、債務者の責任財産に対してされるべきものであり、債務名義に債務者として表示された者と現在の所有者が一致しなければならないので、登記上の所有者が債務者名義になっていない場合は、先に代位登記を経た上で不動産強制競売の申立てをしなければなりません。

  25. 159 匿名さん

    突然死は、破産申請など、出来ません。相続人を国は探します。ほとんど相続人はとこかにいます。
    法定相続順位、配偶者、子、孫、親、その他の相続順位、です。余程の事がない限り相続人はいます。

    万が一いない時には、組合は債権がありますので競売の請求をして、認められたら、競落人(特定

    承継人に請求する事ができます。私なら、このまま放置して、所有権変更の届がある、のでその者に

    請求します。しかし、登記簿で抵当権等の担保権だけは確認して下さい。それでも、新たな所有者に

    請求できます。管理組合の管理費等の滞納金に対する請求を弁護士等を使ってするのは、管理費等の

    無駄使いです。管理会社は、よく、顧問弁護士に、点数稼ぎで、依頼することを提案してきます。

    無料相談をご利用ください。

  26. 160 草の根民主主義評論家

    ↑理事長が自分でやるのを嫌がるから
    弁護士を使うんですけどね。
    廊下の掃除とかも理事長がやれば管理費は
    削減できます。
    159は老人の書生論ですね。
    成長が必要です。

  27. 161 匿名さん

    問題は、誰も国に報告する人がいないことです。
    にもかかわらず、管理費、修繕積立金、駐車場代金が発生します。
    それを相殺するために、管理組合が競売にかけることはできないということですね。
    だとしたら、負債がどんどんたまってしまい、遺産相続したときには、莫大な負債を抱えていたということが発生するからです。

  28. 162 匿名さん

    >>161
    >問題は、誰も国に報告する人がいないことです。

    何を国に報告するのですか?
    管理組合が、定期的に緊急時の連絡先を把握する仕組みを作っておけば対応できると思います。

  29. 163 草の根民主主義評論家

    だから、誰が葬式出したかが問題。

  30. 164 匿名さん

    >162
    連絡先にいつまでも人がいるとは限りません。
    海外(中国・韓国・ロシア)の場合もあります。

  31. 165 匿名さん

    >163
    葬式は出てません。
    誰も死亡した事実を知らされていないからです。

  32. 166 草の根民主主義評論家

    じゃあ夜逃げと同じ。

  33. 167 匿名さん

    区分所有者が死亡したことにより管理費等の滞納が発生した場合は、管理組合が競売申立てをすることは可能ですが、相続人を確認しない状態での競売申立てはできません。

    <参考>
    競売申立時の代位登記について
    http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_minji14/kyoubai_touki/in...

  34. 168 匿名さん

    要するに、これから、マンションは廃屋化が進むということです。

  35. 169 匿名さん

    <参考>
    死亡したマンション区分所有者の包括承継人である相続財産法人は、滞納管理費等について支払義務を負うとされた事例
    http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/89-098.pdf

  36. 170 匿名さん

    難しい手続きをする必要はない、ほっておけば、その内相続人が現れる、
    登記簿謄本で調査すれば、資産価値が判断できる、相続人がいないか、
    いたけど、借金があり、相続を放棄してて相続人がいない場合は、
    裁判所が相続財産管理人を指名して事に当る。心配無用、こんな事で、

    マンションが廃屋(スラム)化するなんて言う考えは、超飛躍的。

    其れよりも、お宅のマンションの躯体部分からと、専有部分からの、
    漏水事故を調査して対応をして下さい。これが、大事。

  37. 171 匿名さん

    家族のいない高齢者が増加中です。
    配偶者に先立たれたわけでなく、独身高齢者が増加してます。

    団塊の世代以降、結婚より独身が生活が楽になって結婚、子育てが地獄となったから。

    そして、単身世帯はマンションが好き

    新築分譲を続け儲けるデベロッパー。

    マンションは、ババ抜き
    最後まで所有していた人が損をする。

    法改正されない限り、マンション購入は負債を背負うと言うことですね。
    損切り覚悟で売り逃げたいですよ。

  38. 172 匿名さん

    そんなマンションは、相続人を管理組合にして、組合が管理して、賃貸で貸すか、売るかして、
    負債をうめたらどうか。規約に定められない時は、自民党に頼んで、法律を作る。

    だけど。管理会社が、専有部サービスを、始めているから、なんかの手を打つでしょう。
    管理会社の、将来の利益追求の一環だと思うよ。買い物の代行サービスはその表れです。

    私のマンションは、70歳以上の独り暮らしは入居禁止にする規約を検討中に、70歳以上
    の住民と、管理会社の根回しで廃案になりました。築古のマンションは無理です。

  39. 173 匿名さん

    >>172
    人口減少時代です。
    購入できる者が減る高齢化時代でもあるからババ抜きなんですね。

    賃貸でも空き部屋です。23区でも築年数のたつマンションは廃屋化が進んでます。

    東洋経済ジャーナル
    http://trs00.mxcd.imodesearch.jp/?url=http%3A%2F%2Fbiz-journal.jp%2F20...

  40. 174 匿名さん

    組合管理にして、民泊に活用して下さい。建て替え(取り壊し)費用が稼げます。

    少子高齢化は、避けられません。住宅が余り気味です。組合が商魂を持つべきです。

    わたしは、この、発案者ですが、マンションでは、クレーマーです。しかし、避け

    られません。早い方が、勝ちます。将来は、日本は、人間の輸入も必要になります。

  41. 175 匿名さん

    >>174
    売り逃げしたい者には、みん泊マンションはあり得ない。

    管理費と固定資産税の立替金で苦しい管理組合でなら可能でしょう。

  42. 176 匿名さん

    >>175

    固定資産税???

  43. 177 匿名さん

    相続人のいない管理費滞納の部屋を管理組合が所有すると、当然管理組合がその部屋の管理費を払う義務が生じる。

  44. 178 匿名さん

    >>177
    管理組合が支払う義務は管理費と固定資産税です。

  45. 179 176

    >>175
    >管理費と【固定資産税】の立替金で苦しい管理組合でなら可能でしょう。

    この文章の意味が理解できないので、教えてください。

  46. 180 匿名さん

    マンションに永住志向が益々高まるとの意見を、益々買い替え志向が強まると訂正
    古いマンションは、漏水で住めなくなり、スラム化する。永住したいのならそれなり
    の管理が必要。管理会社任せでは、管理方法に拠ったら、スラム化を早める。

    名にはともあれ、躯体部分のコンクリートで囲まれた鉄筋の腐食、躯体部分からと、
    専有部分からの配線及び配管等の管理をどうするかにかかっている。外観の化粧
    ばかりに、気をとられて、見えない部分の管理は、難しい。実務を知る者に頼め。

  47. 181 草の根民主主義評論家

    そんなに手間ひまかかるならマンションなんか買わずに戸建のほうがいいね。ボロ屋でもいいと思っているのに快適なマンションライフのためだとか他人に言われて不要不急な修繕のために割高な修繕積立金を強要されることもないからね。
    本来は、技術革新で修繕費用はどんどん安くなるはずだが、不安を煽る老人には困ったものである。

  48. 182 匿名さん

    >>181
    高齢化人口減少社会は現実です。

    貴方は何人子孫を残せますか?
    構造物は負の遺産ばかりです。
    メンテナンスできる技術者を残せないのです。

  49. 183 部外者

    >179
    >管理費と固定資産税の立替金で苦しい管理組合でなら可能でしょう。
    ↑このような組合で
    >組合管理にして、民泊に活用して下さい。建て替え(取り壊し)費用が稼げます。
    ↑このようなことが出来るという意味では?

    組合が管理(所有)しているなら固定資産税は当然組合が支払うものでしょう。

  50. 184 匿名さん

    >167
    住宅ローンを抱えている区分所有者が、そのローンの返済が半年間滞った場合は、ローンの金融会社がその物件を競売にかけることができると聞いたことがあります。
    それは、どのような法律に基づいているのでしょうか。

  51. 185 匿名さん

    不動産担保権(抵当権)の実行による競売(民事執行法(第180条~第195条))です。

  52. 186 匿名さん

    >>183

    民泊以前の話として、「管理組合が固定資産税の立替金で苦しい」ということはないと思って質問しました。

  53. 187 匿名さん

    民泊の意味を誤解しないでください。あくまで、前提として、古いマンションで、
    空き室の多いマンションなら、オーナーもお困りのはずです。売るには価値が下がり、
    貸すにも借り手がいない場合、組合で、オーナーとの話し合いで、空き室の管理の
    委託を組合とオーナーが行えばよい。勿論空き室の管理は組合がしても、取引は宅建業の
    登録がいります。それが出来ない場合は、宅建業者に委託して取引を行えばよい。

    其の為には、やはり、組合内部に、それ相当の、管理と取引のプロは必要ではあるが。

  54. 188 草の根民主主義評論家

    >>182
    そんなこと言い出したら橋や道路も同じであろう。構造物は定期的に作り直すもので、メンテナンスという発想が間違いである。
    マンションで言えば三回目の大規模修繕工事は不要である。

  55. 189 草の根民主主義評論家

    そもそも、築50年も経てば材料、工法が進化するに決まっているのに、いま建てたものを修繕積立金をあつめて100年でも維持しようというのは非効率の極みで、afoである。何度も言ってるが、自分が死んだあとの長期修繕計画をせっせと作る老人は単純にヒマだからである。そんなことより公共施設で勤労奉仕すべきである。いまもらっている高い年金は国のお陰である。

  56. 190 草の根民主主義評論家

    大規模修繕工事を12,13年周期で行うのは無駄である。
    18年周期で2回(18年目、36年目)に行い、築50年超で解体準備に入るのが合理的であろう

  57. 191 草の根民主主義評論家

    最初のうちは美観への意識が高いかもしれないが、
    築40年程度経つと80歳前後の住民ばかりであり、お金をかけても、若い人は新築に移っていくのである。

  58. 192 匿名さん

    >>188
    初めて草の根さんと合う意見がありました。

    まず、災害がないとして、修理不可能で火力発電所が無くなります。原子力発電所の再稼働はここから来ている。
    ダムは、放置すると大災害に繋がるため、必死でメンテナンス中。
    躯体だけでなく、ダム湖の土砂撤去。
    使えないい道路がでできます。

    移民を受け入れても必要とする職種の生産業はのう人気なく、無職移民が増えるだけで治安が悪くなる。

  59. 193 匿名さん

    >>189
    マンションは築40年以上で建て替えにするように設定すべき。

    実際、100年コンクリートのマンションを建てたとしても、他の部分の劣化でアウト。

    40年間に地震の揺れに何度も見舞われていたらアウトでしょう。

    ヨーロッパのように、人口数を建設許可に組み込まなければ、供給過剰になりつづける。

    今すぐ、新築分譲許可を見直さないのであれば、中古は壊すしかない。

  60. 194 匿名さん

    マンションの陳腐化を考慮せずに、理事長の素人判断で修繕項目てんこ盛りの修繕計画を策定し、修繕積立金の値上げを実施することは、区分所有者に余分な負担を強いることになる。

  61. 195 草の根民主主義評論家

    住宅の新規着工件数が毎年100万戸くらいでかわりませんからね。作り続けたら壊すしかないです。
    そもそも鉄筋コンクリートのかぶり厚さが3センチが普通だから65年で建物として終わりなんですよ。
    40年超から65年までの間は終末期であり、
    手をかけるのは枯れ木に水をやるようなもの。
    最低限の補修のみ行い、解体の合意形成を行う時期だと考えるべきでしょう。

  62. 196 匿名さん

    築40年で解体だと、相続税対策で戸建てからマンションに買い換えた老人は抵抗するのでしょう。
    しかし、今や老人しか買えない。
    長期ローンで購入するのは、怪しい若者。

  63. 197 草の根民主主義評論家

    築40年目から解体積立金の準備に入るんですよ。築40年目で解体ではありません。

  64. 198 草の根民主主義評論家

    鉄筋コンクリートのかぶり厚さで建物の寿命はきまるのである。修繕積立金の多寡で決まると思っているafoがいるが、そもそも100年、200年持つようなマンションを建てたら一番困るのは施主であるマンションデベであろう。どこで折り合いを付けるかマンション管理に必要ななのは英知である。

  65. 199 匿名さん

    1.鉄筋コンクリート造建築物の寿命
    建物の法定耐用年数は、鉄筋コンクリート構造の事務所等で50 年、住宅・
    学校等で47 年となっていますが、これらは税法上定められているもので、建
    物の物理的寿命を示すものではありません。
    一般に、鉄筋コンクリート造の寿命は65 年以上(コンクリート自体の寿命
    は、大気中の炭酸ガスが徐々に浸透してコンクリートが鉄筋の深さまで中性
    化し、内部の鉄筋の錆の進展を抑止できなくなるまでの期間であり、補修に
    より中性化をある程度止めることも可能です。)あるといわれていますが、
    実際はコンクリートの寿命による理由で解体されることは少なく、設備、機
    能や経済的理由で取り壊されることが主要因です。日本ではこれまで、取り
    壊しによる建替え(スクラップアンドビルド)が主体の傾向にありましたが、
    今後は、長期間使用する建物についてはできる限り長寿命化を図ることが重
    要となっています。
    2.建

  66. 200 草の根民主主義評論家

    新規住宅着工件数にも言及すべきであろう。

  67. 201 匿名さん

    住宅の寿命については多くの研究がある。早稲田大学の小松教授らが行った「建物の平均寿命推計」の最新調査(2011年)によれば、人間の平均寿命を推計するのと同様の手法を建物で採用した場合、木造住宅の平均寿命は64年としている。

    マンション(RC/鉄筋コンクリート造)の寿命には諸説ある。例えば、117年(飯塚裕/1979「建築の維持管理」鹿島出版会)、68年(小松幸夫/2013「建物の平均寿命実態調査」)、120~150年(大蔵省主税局/1951「固定資産の耐用年数の算定方式」)など。実際には配管の種類や箇所にも大きく左右されるが、思いのほか長持ちするイメージだ。

    おそらく今後はもっと寿命が伸びることになるだろう。適切な点検や修繕を行う慣習がなかったこれまでの状況で推計したのが上記の寿命であり、所有者が意識するだけで格段に寿命は伸びるはずだ。また建物の寿命をのばす技術も時間の経過とともに進歩している。

    築80年RC(鉄筋コンクリート)造の建物をリノベーションした実例がある。課題のコンクリートは、強度に問題がないことをコア抜き試験で確認。もちろん劣化している箇所はあるため一部は鉄筋の張替え、フレッシュコンクリートを注入するなどして補修、表面に1.5cm程度のポリマーセメントモルタルを塗布することで、寿命は60年程度プラスされ、築140年まで伸長すると認定された。

  68. 202 匿名さん

    築20年ごえの建築物の大部分が新耐震基準をクリアしていないそうだ。
    メンテナンスも容易ではないと言うことでしょうね。
    商業ビルのように経費処理できないと、メンテナンス費用を捻出できない。
    ましてや、年金生活者の65歳以上が3人に一人となると、マンションのメンテナンスは無理からぬこと。
    30年で建て替えるような修繕計画をデベロッパは計画せよ。
    新規分譲は建て替えできなければ禁止する法案を自民党は提出せよ!

  69. 203 草の根民主主義評論家

    普通は新しいほうに住むよ。

  70. 204 草の根民主主義評論家

    >>202
    そうだよね。新しいのが毎年100万戸できてますからね。

  71. 205 草の根民主主義評論家

    限界マンションって本が売れてます。

  72. 206 草の根民主主義評論家

    築40年超から、それ以降の大規模修繕は行わず、一定期間後に解体することを決定する解体決議制度ができるであろう。

  73. 207 草の根民主主義評論家

    マンションの最終処理を考えない長期修繕計画は無責任の極みであろう。自分の存命中さえ良ければいいという快適なマンションライフ老人では問題を乗り越えることは出来ない。

  74. 208 匿名さん

    高齢者にマンションを売り付けるのをやめるべきだと思います。

    マンションは高齢者を引きこもらせる

  75. 209 草の根民主主義評論家

    マンションは階段つかわなくていいから高齢者向き

  76. 210 草の根民主主義評論家

    限界マンション、という本がアマゾンでベストセラーとなっている。
    快適なマンションライフ老人の主張が陳腐なものだと証明するものである。

  77. 211 匿名さん

    某スレのことを言っているのだと思いますが、特定の高齢者が今住んでいるマンションを勝手に終の棲家と決めて一人相撲を取っているだけです。
    その証拠に、投稿者は、スレ主と句読点満載マン管士以外ほとんどいません。

  78. 212 草の根民主主義評論家

    ベストセラー1位
    限界マンション

    http://www.amazon.co.jp/%E9%99%90%E7%95%8C%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%...

  79. 213 匿名さん

    >211

    >大規模修繕工事を15年とか20年に1回というマンションは考えられません。
    そんなに周期が長ければ、玄関扉や開放廊下の床、天井、外壁の汚れ、格子等の
    塗り替え等もしないので古くなってるでしょう。

    などとあります。
    うちは築14年、未工事。そのようなことを言われると…

    私は元管理費値上げ理事長ですから、快適スレも評論スレでも異端なのでしょうけど。

  80. 214 草の根民主主義評論家

    公団賃貸住宅は18年周期なんですよ。
    UR賃貸ってやつね。
    だから、18年目、36年目に大規模修繕をやって40年超から、かぶり厚さ3センチのコンクリート寿命の65年目までは解体の合意形成期間とすべきなわけ。
    三回目の大規模は行わないから、集めるかねは解体積立金となります。

  81. 215 匿名さん

    >>213

    <建前>
    みなさん、快適なマンションライフを送りましょう! ⇒修繕積立金の値上げが必要です!
    <腹中>
    俺が住んでいる間(生きている間)は快適に過ごしたいので、みんな協力せんかい⇒他の区分所有者に重い負担を強いる(将来的には、負の遺産となる)

  82. 216 匿名さん

    維持管理をいくら頑張っても、地方のマンションは、人口の減少(過疎化)には勝てない。

    <参考>
    総務省
    【少子高齢化・人口減少社会】
    (2)少子高齢化・人口減少社会
    http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112120...

    (3)三大都市圏への人口集中と過疎化の進展
    http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112130...

  83. 217 草の根民主主義評論家

    50年の定期借地権の敷地に建ったマンションは解体積立金を積み立てています。
    快適なマンションライフ老人は、解体費用が高いから修繕を続けるという本末転倒な理屈を言ってますが、自分の存命中のことしか考えないあきれた老人ですね。

  84. 218 草の根民主主義評論家

    まもなく、限界マンション法が制定され、
    管理組合の解散決議により解体が可能になるでしょう。
    決議要件は4分の3が妥当だと思われる。
    老朽マンションに過大な修繕積立金をつぎ込む長期修繕計画に嫌気したひとが多数派となるでしょう。しかも、快適なマンションライフ老人が生前に作った計画に黙って従うはずがあるまい。
    マンションを延命させるか否かはそのときの住民が決めることで、資金調達、返済はそのときの住民が行うべきである。老朽マンションの修繕は受益者負担となる借り入れ金で行うほうが適しているのである。

  85. 219 匿名さん

    築年数の経ったマンションに暮らす高齢区分所有者は、自分の死後のことを考える。
    賢者は、このマンションに住むことのない相続人に負の遺産を残したくないという考えに至る。
    愚者は、自分が快適に暮らすことだけを最優先にして、後のことは考えない。

  86. 220 草の根民主主義評論家

    ↑相続放棄できるので、遺産が負なら相続は起きません。afoだね。

  87. 221 匿名さん

    負の遺産=当該マンションのこと

    当然、財産は残すが、負担にしかならないマンションは残したくないの意

  88. 222 草の根民主主義評論家

    トータルで損なら相続しないでしょ。

    そもそも築40年超のマンションなんか転売が難しい。
    駅に近ければ賃貸にだせるけど。

    管理組合解散、マンション解体を可能にする限界マンション法制定が待たれるところである。

  89. 223 匿名さん

    深層を汲み取っていただきたい。

    相続放棄とかの次元の話ではない。
    高経年マンションに高額な修繕積立金を求めても無駄である。
    (老人に厚化粧をしても若返るわけではない。)

  90. 224 匿名さん

    【マンションの建替え等の円滑化に関する法律】には、
    マンション敷地売却制度(第百二条第一項の認定を受けた場合)がある。

    【被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法】には、
    敷地売却制度(区分所有建物の全部が滅失した場合)および建物敷地売却制度(区分所有建物の一部が滅失した場合)がある。

  91. 225 匿名さん

    <参考>
    福管連 トピックス
    【改正マンション建替え円滑化法成立】
    http://www.fukukan.net/paper/1408/topic_reb.html

  92. 226 限界マンション研究家

    耐震性能不足のマンションに限定した話であり、
    ミスリードとなるからきちんと説明して書くべきであろう。

  93. 227 匿名さん

    間違える afo は一人しかおらん。

    >>224
    【マンションの建替え等の円滑化に関する法律】には、
    マンション敷地売却制度(【第百二条第一項の認定を受けた場合】)がある。

    第百二条(除却の必要性に係る認定)
    建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第一項に規定する耐震診断が行われたマンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。

    >>225 より抜粋
    改正建替え円滑化法 参議院で可決 成立
    【地震に対する安全性が確保されていないマンションとその敷地の売却】が、区分所有者等の5分の4以上の賛成で決議できる旨の改正建替え円滑化法が、平成26年6月18日、参議院本会議で可決成立し、6月25日に公布、12月までに施行されます。

  94. 228 草の根民主主義評論家

    耐震性能不足のマンションでも五分の一超が反対すれば取り壊せないことになり、
    反対した者には地震倒壊時に損害賠償請求できる、などの
    特則が必要であろう。

  95. 229 匿名さん

    それにしても良くHN替えるね。

    草の根民主主義評論家、
    限界マンション研究科
    匿名さん
    限界マンション研究科はHNを変えそこなったんだろうがね。
    昔の管理侍や前期高齢管理士は最後までHNを貫き通したけどね。

  96. 230 匿名さん

    >>228
    >耐震性能不足のマンションでも五分の一超が反対すれば取り壊せないことになり、反対した者には地震倒壊時に損害賠償請求できる、などの特則が必要であろう。

    取壊し決議なんてどこに書いてあるのでしょうか?
    決議することができるのは、「要除却認定マンション(建物)および敷地」の売却です。

    <参考>
    第百三条(要除却認定マンションの区分所有者の除却の努力)
    前条第一項の認定を受けたマンション(以下「要除却認定マンション」という。)の区分所有者は、当該要除却認定マンションについて除却を行うよう努めなければならない。

  97. 231 草の根民主主義評論家

    その法律に興味はない。必要なのは限界マンション法である。

  98. 232 草の根民主主義評論家

    >>229
    快適マンション老人は匿名でも論旨の愚かさですぐわかるよねw
    ハンドル名はスレタイに合わせているだけのことである。

  99. 233 草の根民主主義評論家

    快適マンション老人は法制度は実情に合わせて変わっていくものという発想がない。
    これは現役のとき、ひとに使われる仕事をしていて、上の指示どおりに働いていただけだからだと思われる。
    マンション建て替えの合意形成がむりだから、維持し続けるしかないとか、永久に維持など不可能な発想なのだが、
    なぜそう考えるかというと、少なくとも自分の存命中はなんとか持つだろうという打算があるからである。

  100. 234 匿名さん

    うちのマンションでは、民泊を徹底的に禁止しています。
    しかし、国家戦略特区、民泊条例など、法的には
    規制緩和の方向にあります。
    http://minpaku.yokozeki.net/about-minpaku/#i-8

    特区内のマンションでは、どう対応したらいいのか教えて下さい。

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