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評論家視点での回答で良ければなんでもどうぞ。
[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01
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[スレ作成日時]2016-04-10 14:04:01
区分所有者が死亡したことにより管理費等の滞納が発生した場合は、管理組合が競売申立てをすることは可能ですが、相続人を確認しない状態での競売申立てはできません。
<参考>
競売申立時の代位登記について
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_minji14/kyoubai_touki/in...