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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>それから、いつになったら1戸あたり年間1万円固定割引の証拠を出すんだ?
はるぶーさんのマンションはオリックス→ネクストパワーです。
こんなにヒントを出してもまだ見つかりませんか?
あのね、ヒントじゃなくて証拠を出せっての?
日本語理解できる?
探す気がない人に教える必要ありません。
反対者です。あなたと同じで割引が不満でした。
言うのは勝手だけど信じないね。 業者だと思う
証拠は出せないんだね(笑)
証拠はあります。スレにもグーグルさんにも。
あるけど出せない(笑)
出せないじゃなくて出さない(笑)
調べろよ(笑)
知らぬは1人か
無いものは出せないな。(笑)
さてと、反対者として、ちゃんと確認できるリンクを貼っておこうか。
しきりに一括受電導入を勧める圧勝君がどこの業者の条件かすら確認出来ない計算をひけらかしてアピールしてますが、以下のリンクが資源エネルギー庁が発表してる一括受電における需要家保護の現状です。
残念な事に現状、区分所有者に対して充分な説明義務など無いのです。
メリットは最大限にアピール、デメリットは質問されて答えるか、はぐらかす、都合良く勘違いしてくれたらラッキー。
要は、嘘さえつかなければ、お客様が見落とした、質問されなかった、お客様が勘違いしただけでしょ、そう仰られても契約書の内容は履行してますよ、で通るのです。
それでも業者を盲信しますか?
奴らはマンション利益第一のボランティアをやってる訳では有りませんよ。
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について
2018年11月8日 資源エネルギー庁
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
現状の需要家保護の仕組み①
小売電気事業者に対しては、需要家保護の観点から、電気事業法において、供給条件の説明義務等、様々な義務が課せられている。
マンション高圧一括受電による競合については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。
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【小売電気事業者に課せられる需要家保護義務】
○供給能力の確保(電気事業法第2条12項)
〇供給条件の説明等(電気事業法第2条13項)
〇書面の交付(電気事業法第2条14項)
〇苦情等の処理(電気事業法第2条15項)
【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】
2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等
(3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、
電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。
一括受電事業者は、電気事業法上、需要家と位置付けられているため、小売電気事業者と異なり、 供給条件の説明義務や、苦情処理義務等が課せられておらず、報告徴収等の対象ともなっていないのが現状。
>>9617
>さてと、反対者として、ちゃんと確認できるリンクを貼っておこうか。
流石、反対者ですね。
貼られたURLをクリックすると・・・
【指定されたページまたはファイルは存在しません】
アクセスしていただいたページは、削除もしくは移動した可能性があります。
大変お手数ですが、アドレス(URL)をご確認の上再度お探しいただくか、 トップページやサイトマップ、またはページ上部のサイト内検索をご利用ください。
と表示されます。
URLこちらね
www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/012_08_00.pdf
ググることもできない反対者はコピペすらうまくできない
割引額に不満な反対者です。(A)
だけど、それだと賛成者か業者と言う反対者もいます。(B)
(A)から見たら(B)はおかしな反対者です。
>>9618は(A)だと思います。
で、(B)に対して「流石、(おかしな)反対者ですね。」と言ったんだと思います。
一括受援を導入すると、専有部の電力会社は半永久的に選べなくなる。
解約すると高い違約金がかかる。
一括受電業者は地域電力ではなく、柱上変圧器から先を取り扱う業者であり、その部分は電気事業法上の規制の対象外である。
良い条件の業者ってどういう事だ。
一括受電業者には全て9627のデメリットを持つ
現時点で安い料金を提示する業者が良い条件の業者か、
そんなもの、将来値上げされる可能性もあれば、倒産の可能性もある。
値上げされようが、経営が危機的状況になろうが、他社に乗り換えるには高額の違約金がネックとなる。
割引内容で反対してもよい。
反対理由は人それぞれ。
おかしい?
さてと、反対者として、ちゃんと確認できるリンクを貼っておこうか。
しきりに一括受電導入を勧める圧勝君がどこの業者の条件かすら確認出来ない計算をひけらかしてアピールしてますが、以下のリンクが資源エネルギー庁が発表してる一括受電における需要家保護の現状です。
残念な事に現状、区分所有者に対して充分な説明義務など無いのです。
メリットは最大限にアピール、デメリットは質問されて答えるか、はぐらかす、都合良く勘違いしてくれたらラッキー。
要は、嘘さえつかなければ、お客様が見落とした、質問されなかった、お客様が勘違いしただけでしょ、そう仰られても契約書の内容は履行してますよ、で通るのです。
それでも業者を盲信しますか?
奴らはマンション利益第一のボランティアをやってる訳では有りませんよ。
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について
2018年11月8日 資源エネルギー庁
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
※URLがテキストエデッィタの操作ミスで一部消えてリンク切れになってしまいました。
業者寄りの人に鬼の首を取ったように言われましたが、間違いは間違いです、訂正しておきますね。(汗)
現状の需要家保護の仕組み①
小売電気事業者に対しては、需要家保護の観点から、電気事業法において、供給条件の説明義務等、様々な義務が課せられている。
マンション高圧一括受電による競合については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。
7
【小売電気事業者に課せられる需要家保護義務】
○供給能力の確保(電気事業法第2条12項)
〇供給条件の説明等(電気事業法第2条13項)
〇書面の交付(電気事業法第2条14項)
〇苦情等の処理(電気事業法第2条15項)
【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】
2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等
(3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、
電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。
一括受電事業者は、電気事業法上、需要家と位置付けられているため、小売電気事業者と異なり、 供給条件の説明義務や、苦情処理義務等が課せられておらず、報告徴収等の対象ともなっていないのが現状。
胸張って「法律によって電気の供給が義務付けられています」と言える会社と
「当社が取り扱っているところには法律はありません」と言う会社(一括受電)の違いだな。
削減額の計算ばかりしている人は、この点は全く考慮しないんだな。
痛いとこを突いちゃいましたね。wwwww
新電力でも地域電力でも他の一括受電でも安けりゃ何でもいいって人もいる。
安くないから一括受電に反対してる人もいていいんじゃない?
全然おかしくないよ。
ワンコインの人でしょ?
安けりゃいいって
新電力は値引き競争があります、一括は一度契約すると競争は期待できません。
一括受電で半額とかいいよね。
新築は。
何が?
高圧と低圧の価格差は5割も無いから無理でしょ。
一括受電も新電力も個々の住戸では削減額かわらんよ。
地域電力のままの人は金額が多少安くなることにメリット感じてないんだよ。
みんな金額のことを最大限の利益と思ってるなら、携帯の三大キャリアは倒産してるよ
しかも戸建てよりマンションの方が家族も少ないし、部屋も狭いし。
うちのマンションの場合、同意書提出期限になっても3割程未提出だったのは多分それも有ると思う。
>>9646 匿名さん
安くなるとこあったら入ったらいいじゃん。
電力多めに使うとこはメリット出るんだよ。
検針票1年分で試算して判断したらいい。
また酷暑とかになるとメリット出やすいと思う。
初年度はキャンペーンが付くとこもあるし。