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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
どちらにしても今後既存のマンションで高圧一括受電はできないでしょう。
新築の分譲住宅では今後も導入されていきますよ。
東電だけは、高圧一括受電を東電自体が取り組むということですがね。
ここのスレは高圧一括受電は全て悪だというような流れになってましたが、
高圧一括受電もメリットはあるんですよね。
そのメリットを書き込むと法的云々とかを持ち出して批判の嵐だったけど
冷静に考えれば、高圧一括受電も導入しても問題はまずないと思って
間違いないんだけど、現在は電事法の枠外というだけのことなんだけど、
大げさにいって賛成者を退けていたからね。
自分の正当性だけを主張していただけのことだけど、みんなそれにあおられて
いたようだね。
371さん,
一括受電が無いとしても、共同生活は成り立ちます。
区分所有法の「共同の利益」の事をいっているのでしょうが、これは「共用部の建物の保全」の事を意味します。
字面通りの意味ではないから注意が必要です。建物の保全ならば、東電との契約継続で、必要十分条件になります。
そもそも電気代削減を実現するならば、一括受電だけではなく、電力小売り事業者との契約という新たな選択肢ができた現在では、区分所有法59条の競売が適用される可能性はありません。
嫌なものはいや
これで良い
反対する理由を説明する義務も無い。
どうしてもやりたいなら法改正すれば良い
脅迫まがいの追い込みかけられているのなら一括受電サービスとは別次元の問題かと
おそらく反対者は、カネより大切なものがあるということを、理屈でなく、皮膚で感じている住民なのではないかと思います。
賛成者は理屈がなく、金しか考えていなく、基礎的な知識もなく、感覚的に一括受電を良いと言っている感じがします。
だから、一括受電の仕組みも理解していない賛成者が多い。。
反対者は、一括受電の仕組みなど理解しなくてもいいところを、きちんと理解されています。
普通は逆で、賛成者が利、理を説く為に正確に一括受電を知らなければいけないのだが、皮肉な結果ですね。
私の場合は毎月の電気代が2万オーバーなので一括のメリットは皆無ですわ。
ここは一括受電に反対するだけのスレで、高圧一括受電の
いいとこやメリットは書き込んじゃいけなかったんだね。
高圧一括受電に関することだったら、何でもいいからとにかく
批判すればオーケーということだったんだ。
一括受電の知識とかは全く必要もないということだね。
まあ匿名掲示板だし、何でもありだから、一括受電は反対と
いっとけば問題なかったんだね。
それで反対者は自己満足しているんだ。
最初の頃は一人反対しているため不安だったので同調者とお互いに
傷のなめあいをしていたからね。
逆の立場だったらどうしたんだろうかな。
勝手にすねてる人がいてわろた
例の「素・参る」マン管士だぜ
営業が上手くいかなくなってきて泣きが入ってるんだろうな。
>>374
一括受電に関する判例は横浜地裁の件しかなく、まだ明確な基準にはなっていませんが、よくよく研究しておく必要はあります。
この裁判では被告(反対者)には以前から管理組合に非協力的であったという背景があり、それらを含めての判断ですが、一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。
電力会社との契約解除をしないということで、総会決議された一括受電導入を阻止しても「共同の利益に反する行為」ではないと断言することはできません。他の事情などを加味すれば「共同の利益に反する行為」になる可能性は否定できないと考えるべきです。
あれは建物の保全を妨害した例外中の例外だったケースだから、まず殆どが該当しない。
一括受電を阻止してるだけなら絶対に負けないよ。
>387
よくよく原文を見てみなよ。
>「一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。 」
この判断は、この判例の解説記事や、マンション管理士のブログに記載されているだけで、信ぴょう性はありません。
利権がからんでいるんだよ。弁護士もマン管士も、報酬さえ払えば都合の良い記事を書きます。
記事を書いている人が誰か?その人の立場はどうか?それらを鑑みて判断する事を勧めます。
公正な記事なんて、存在しないのだから。。
しかし、横浜地裁の原文、裁判所のデーターベースに残っていないんだよな。
判例の存在自体がダークである可能性が高い。社会的犯罪の可能性もある。
そう。記事の捏造の可能性が高い。
解説文でも、判例の裁判日の年が記事によって違っていた事にはわろた。
>>391
>そう。記事の捏造の可能性が高い。
それはないと思います。
<参考>
(大規模修繕工事新聞 第18号)一般社団法人 全国建物調査診断センター発行
【電気幹線改修非協力をきっかけに59条競売請求が認められる・区分所有権等競売等請求事件】
2010・11・29 横浜地裁
http://daikibo.jp.net/archives/4392
これだけ反対者がいて中断してるのに、裁判になって反対だけの理由で負けた例が一件も無いってのも不思議(笑)
>>392
うん。だから、、それは原文ではないよね。
これだけ話題になっているのに、判例の原文がデータベースに残っていないのが不可解。
その弁護士を含めて、怪しいと言っているのですよ。
>>394
>これだけ話題になっているのに、判例の原文がデータベースに残っていないのが不可解。
>その弁護士を含めて、怪しいと言っているのですよ。
【裁判例情報】
本裁判例情報には,すべての裁判例が掲載されているわけではありません。
○平成21年5月定期総会で、電気幹線改修工事を特別決議(4分の3以上)で可決した。
○被告Aが会社Bとの契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である
↑
普通に幹線工事の妨害が原因でしょ。電気幹線改修工事はマンションの保全だし。
横浜地方裁判所平成22年11月29日判決の事件番号教えてください
ほらよ
横浜地裁 平成22年11月29日 平21(ワ)6386号 ・ 平22(ワ)842号
区分所有者が管理組合の総会決議に反対して,電気供給契約の切換えに応じないため,総会決議が実行できなくなっているという場合に区分所有法59条1項の競売申立てが認められた事例
電気幹線改修工事と一括受電サービスは何の関係もない
ハイ終了
一括充電って。。。
しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。
>>392
>平成21年10月臨時総会。既存の幹線ケーブルを使用して東電から電気供給を受けつつ、各戸への配線工事のみ行うことを決議。
つまり、一括受電を諦めて、電気幹線工事のみを実施する事を決議したんだよね。それを邪魔したら、さすがに保全に影響するから「共同の利益に反する」と解されるよ。
2010年の事件を、2015年の紹介する弁護士もなぁ。一括充電だもんな。一括受電じゃなくてさ。
過去、横浜地裁に原文があるか探してみたけど、本当に見当たらなかったよ。
事件番号、裁判官の名前くらい通常は残っているはずだけどな。。
398も他の記事と同様、適当に事件番号を書いているだけという事は否めない。
裁判で、弁護士費用を敗訴者に課すなんて、普通はしないよ。
>>401
>一括充電って。。。
>しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。
ははは、そうですね。
この事件は判例タイムズにも取り上げられていますので、そちらをご覧ください。
【判例タイムズ1379号 11/15号 (2012年11月10日発売)】
まぁ、この様な嘘か本当か検証できない事項を、いかにも事実として記事に上げて大衆を欺くのは常套手段ですよ。
弁護士、マンション管理士に手を回し、用意周到に民意を操作する。
政治でもよくやられる手法です。一般の大衆が騙されるのも仕方が無い事です。
<おまけ>
一般社団法人 マンション管理業協会
マンション判例・相談事例検索システム
ID、パスワードが必要です。(会員会社専用)
http://www.kanrikyo.or.jp/chousa/wlj/help/wlj_new.html
>>401
>しかも、5年前の判例を紹介する弁護士って信用しない。
【大規模修繕工事新聞 第18号】は、2011年6月5日発行です。
http://zenken-center.com/daikibo-No18.pdf
>407
言っちゃ悪いが、この弁護士じたいが一括受電が何であるかを全く理解していない印象がある。
電気幹線改修が、一括受電であると読み取れる。
更に、電気事業法等にも全く触れておらず、不勉強で無責任な発言だという印象がある。
この2011年では、それは仕方無いかもしれませんがね。。
丁度、東日本大震災で、東京電力への大衆の心証が悪くなった年ですからね。
時代の流れでしょうが、この2016年という電力自由化が実施された時代では、馬鹿でもこの判例はないと思う。
裁判例をDB化しているのは民間だけです。
結局は、誰も横浜地裁の判決文の原本を出せないのか・・・・。
闇に葬りこまれましたね。
確かに、、、。
著作権は裁判所にあるはず。。。
原本があれば、公への開示は問題ない。
原本が無いと考えた方が良いのかな?
判決文には、著作権がありません。
公開に支障が無くとも、無い判決文は公開しようがない。
察しろよ。
どの道、地裁レベルの判決では、参考になりませんね。
最高裁の判例だったら話は違いますがね。。
最終的に和解と記載があったので、控訴審が継続されたら判決は違っていた可能性もあります。
可能性の話をしても仕方ない。
http://soudan-situ.cocolog-nifty.com/chie/2011/02/post-9a0b.html
によると
判決は、申込書の提出拒否を不法行為と認定し、管理組合が暫定的に実施した各戸への配線工事費と相手方の区分所有者が申込書を提出していれば管理組合が得られた電気料金の減額分相当額と弁護士費用の一部に対する損害賠償金を認め、総額約百五十万円の支払を命じた。
でも一括受電への反対だけじゃなかったわけです。
>この区分所有者は、以前テレビ端子の交換に伴う立ち入りを拒否した。
>また雑排水管改修の工事に反対し、これも立ち入りを認めず、この住戸を含む縦系統の排水管改修ができなくなり、管理組合が工事を妨害しないよう提訴した過去がある。
そりゃ、テレビ端子の交換とか、縦系統の雑排水管改修ができないとか、大問題ですからね。
あくまでも、そういう問題がある人が、一括受電にも反対していたってことです。
>なお、控訴審は4月15日付で和解が成立した。
区分所有者が来年4月末までにマンションを退去して明け渡し、和解金として50万円を管理組合に支払う。などの内容で管理組合側が全面勝訴した。
つまり、マンショん売って出ていって、管理組合に50万円払うだけでしょう。
弁護士費用とか、管理組合持ちだから、とんとん。
それに、今回は、一括受電だけじゃなくて電気小売り自由化があるから、
管理組合が得られるお金=一括受電の月500円じゃなくて、
電気小売り自由化との差額だから、もっと少なくなるよね。
そのために、裁判起こす管理組合いる?
そういうのをたきつける管理会社ってどうなの?
結局、普通に拒否しつづけたらいいだけ。
またこの結論に戻って来ますね。
なんかこの裁判官の判決も、変だよね。
配線工事費は分かるが、電気料金節約分や弁護士費用の損害賠償を認めるって。。
裁判官の名前を知りたいね。
不法行為責任を認定しているわけですから、相当因果関係のある損害を賠償額に算入することは妥当です。
>不法行為責任を認定している
でもそれって、一括受電なのか、もろもろの工事妨害なのか、原文がなかったら、わからないでしょ。
引用して自分の意見いってる弁護士や、コンサルタントの文章だけじゃね。
マスコミの新聞記事みたいに、元の発言を切り貼りして、100%違い文章に仕立て上げているかどうか、わかったもんじゃないよ。
まず、一次情報を提示するということができない時点で終わっていると思う。