管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 10301 匿名さん

    一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より←ここは否定できる。
    どうでもいいと思ってる大多数の区分所有者よりになるかもね。

  2. 10302 匿名さん

    >>10310
    総会で委任であろうが賛成したからには一括業者に電気室を貸したいとみなされる。
    どうでもいいと思っているかどうかは無関係である。

  3. 10303 匿名さん

    どうでもいいことにこだわり始めた初心者マークさん

    電力自由化の波を受けて電気室の貸し先も自由に選択できる時代となりました。
    同意書未提出はただの妨害でしかない。
    反対ならば総会否決へ向けて行動あるのみ。

  4. 10304 匿名さん

    >>10295
    >国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。

    規約変更や共用部分変更・管理に関する事項を総会決議する場合、区分所有者に「特別の影響」を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾がなければ総会決議は効力を生じません(規約変更:区分所有法31条1項※1、共用部分変更・管理:17条2項※2、18条3項※2)。
    高圧一括受電の導入が、ある区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その区分所有者の承諾がなければ、高圧一括受電は導入できないことになります。
    内閣の答弁は、このことを言っています。

    札幌の事件での最終的な争点は、「『特別の影響』に該当せず、「総会決議が有効に成立した場合、総会決議の拘束力はどこまでの範囲に及ぶのか?」であると考えます。

    たとえば、高圧一括受電導入の総会議案に全組合員が賛成し決議されたが、区分所有者から専有部分を賃借している占有者が解約の同意書を提出しない場合はどうなるのか?等を検討する必要があると思います(44条、46条2項)。

    ※1 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

    ※2 共用部分の変更・管理が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

  5. 10305 匿名さん

    >>10303 匿名さん
    君がそう思ってるだけ。

  6. 10306 匿名さん

    >>10304 匿名さん

    特別の影響とは、特定の区分所有者にだけ影響を及ぼすことを指す。

    一括受電のように区分所有者全員に影響を及ぼす場合は特別の影響ではない。

    というのが札幌地裁の判決でしたね。

  7. 10307 匿名さん

    及ぼす人、新電力の方が得な人、  及ぼさない人、一括の方が得な人。
    全員が同じってわけじゃない。

  8. 10308 匿名さん

    >及ぼす人、新電力の方が得な人

    でも札幌の件では
    反対者の電気代は安くなかったみたいですね。差額は約9000円らしい。

    それに点検に伴う停電を特別の影響だと主張したようですが、停電は全員に影響を及ぼすから特別の影響ではないと一蹴されたようです。

  9. 10309 匿名さん

    最高裁が受理したと言うことは、争点は特別な影響の部分じゃないということなのかなあ……

  10. 10310 匿名さん

    争点は「特別の影響」ではなく「解約義務」

  11. 10311 匿名さん

    受変電設備の設置場所はマンション敷地内に必ず必要です。
    設置場所(土地建物)は地域電力会社や一括業者の所有物ではありません。

  12. 10312 匿名さん

    ハイハイ。
    全員に解約の義務があるのならば、わざわざ改めて同意書を取る必要ないでしょ?
    一括受電の総会決議で、強制的に導入できる事になるんだよ。

    最高裁が、原告に訊ねているのは、その様な解約の義務がないのが普通であるのに対して、何か法的に覆る根拠があるのかを聞いているんだよ。

    同意が必要って認識しているのに、それが強制できるって考える頭がおめでたいと思うね。

  13. 10313 匿名さん

    >10311
    受変電設備が誰の所有物であるかは争点になっていません。
    地域電力との電力需給契約を解約する事は、義務か否かが争点になっています。

  14. 10314 通りがかりさん

    >>10313 匿名さん

    同時に共同の利益も争点

  15. 10315 匿名さん

    物理的には、一括受電会社が独自の受変電設備を新たに設置し、一括受電したくない人は従来の受変電設備を使用する事は可能。
    配線だって、現段階でも新電力と地域電力とが共用となっている訳だから、一括受電も併用できる。

    だけど、これをやらないのは一括受電のエゴ。
    全ての住民を囲い込みたいだけさ。

  16. 10316 周辺住民さん

    >10312 匿名さん

    そう考える方がスッキリしますわな。

    しつこく解約義務があるって主張してる意見よりね。

  17. 10317 匿名さん

    改訳義務がある否かを突き詰めると設置場所に行き着く

  18. 10318 匿名さん

    電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。

    まぁ、認められなかったら柱状トランスで、電信柱から蜘蛛の巣の様に電線の引き込みで対応するしかない様になる。

    ぶっちゃけ、一括受電が一部の人が解約しなくても、マンションの一部分の人だけで一括受電できる様にすれば良いだけです。

    個人契約を解約する義務なんて聞いた事がない。

  19. 10319 匿名さん

    反対者のマンション住民と東京電力、、双方ともに契約継続の意思があるのに、第3者である管理組合が干渉するのはおかしいですね。
    多数決でいえば2対1で、反対者側が多数ですよね。

  20. 10320 匿名さん

    >電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。

    一括業者が無償で使用することも認められている。

    借室や配線をどの業者に無償で提供するかについては総会で決めることであって、一人の個人の意思が通るわけがない。
    なぜなら、借室や配線はみんなで土地代や建設費や保全費を負担しているから。

  21. 10321 匿名さん

    ・・・で、なんでいるの?

  22. 10322 匿名さん

    >>10321 匿名さん

    否決派の反対派です。

  23. 10323 匿名さん

    自由化前なら解約義務はなかったでしょう

  24. 10324 匿名さん

    >>10322 匿名さん
    条件のいい一括受電をやりたい賛成派でしょ?しつこいよ。

  25. 10325 匿名さん

    >>10324 匿名さん

    違うよ。
    条件が良ければ地域電力でも新電力でも何でもいい。
    提案された一括受電には反対です。

  26. 10326 匿名さん

    普通の管理組合なら同意書の全戸提出が出来なかったらのちに廃案になる。

    そもそも最初から全戸提出が出来たら導入で強制ではないと一括受電業者から説明されてるし、異常な賛成派がゴネているだけ。堂々と同意書の提出を拒否しましょう。

  27. 10327 匿名さん

    否決への努力もせず
    同意書拒否は卑怯

  28. 10328 周辺住民さん

    業者の思惑通りにならない者は卑怯者認定。

  29. 10329 匿名さん

    否決したらいいだけ。
    王道だし、卑怯でもない。

  30. 10330 匿名さん

    同意書拒否も王道

  31. 10331 匿名さん

    >>10327
    それじゃあ君は否決するために、具体的どういう努力をしているのか言ってみて

  32. 10332 匿名さん

    >>10331 匿名さん
    人に指図する前に自分からどうぞ。

  33. 10333 匿名さん

    >>10330 匿名さん

    邪道。
    総会決議を軽視している。

  34. 10334 匿名さん

    賛成くんが一括受電を提案されているというのは嘘です。総会決議もされてません。

  35. 10335 匿名さん

    同意書拒否は王道、名義変更も同意書取り下げ申請もそうでしょう。 
    総会決議で強制は出来ない。
    総会節義「全員納得して同意書が集まったら導入する」←ほら、総会決議にも従ってるでしょ?
    集まってないだけ。
    理事は同意を得る為には、業者を使わず説得する努力しなきゃな。
    努力もしないで軽視とかお笑いぐさ。
    出来ない場合、諦めな。

  36. 10336 匿名さん

    >>10335 匿名さん

    >総会節義「全員納得して同意書が集まったら導入する」←ほら、総会決議にも従ってるでしょ?

    それはあなたのマンションの場合ですね。
    札幌の件は異なるようですね。

  37. 10337 匿名さん

    総会否決もしくは理事会で潰すってのは筋が通ってると思う

  38. 10338 匿名さん

    それで潰す方があとあと面倒くさくないというだけ、多少気苦労するかもしれない同意書拒否でもいい。
    どっちも王道。

  39. 10339 匿名さん

    同意書拒否組は電気室や共用部の利用方法についてどのように考えていますか?

  40. 10340 匿名さん

    一戸建ての場合は敷地や施設を無償提供することなく電気が供給されるにもかかわらず、マンションの場合は住民が負担した敷地や設備(借室電気室、パットマウント設置場所、配線、固定資産税等)を地域電力会社が無償で利用するのは不公平だという論調もあります。

    ●電力会社の借室変電室問題を考える
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web...

    このような不満がある中、電力自由化以降は一括受電導入により借室電気室等々の区分所有者の負担を少しでも減らすことが可能となり、区分所有者の多数決で自由に選択できるようになりました。

    かといって、一戸建てとの不公平感は解消されませんが・・・

    電気室を無償で使用する代わりに設備を無償提供するのが地域電力会社とすると、
    電気室を無償で使用する代わりに10年縛りで設備を無償提供し電気代を割引びきますというのが一括受電会社。

    同意書拒否によって総会決議を無効とできることが不思議でたまりません。

    電力自由化以前ならば解約義務は無効でしょうが、電力自由化以降も解約義務が無効となる法的根拠があるのでしょうか?

  41. 10341 匿名さん

    電気室を無償で使用する代わりに10年縛り

    入れ替えた設備の減価償却期間が根拠って業者が言ってましたよ。
    事実上、マンションがそれのローン払ってるんですけどね。

  42. 10342 匿名さん

    >事実上、マンションがそれのローン払ってるんですけどね。
    それでも地域電力より安くなるのよね。
    多数決で好きな会社を選べばいいのよ。

  43. 10343 匿名さん

    各戸、好きな契約したほうが将来を見据えた自由度が大きくていい。

  44. 10344 匿名さん

    >各戸、好きな契約したほうが

    集合住宅では電気室や配線が共用なのだから各戸好きな契約ができない。

    Aさんは一括受電会社に電気室を貸したい
    Bさんは地域電力会社に電気室を貸したい

    今のところ両者に同時に貸すことはできないのだから。

  45. 10345 匿名さん

    Aは除く
    Bは地域電力会社の他に新電力もあり、ひょっとして、わざと省いた?

  46. 10346 匿名さん

    >>10345 匿名さん
    なぜAは除くのですか?
    各戸好きな契約ができないというロジックがわかりませんか?
    一括受電が好きな人も、地域電力が好きな人も、新電力が好きな人もいます。

  47. 10347 匿名さん

    だってここ、反対スレだから。 
    除かない場合は検討スレがある。
    なんであっち行かないかねえ?
    あっちでコテンパンに論破されたから?

  48. 10348 匿名さん

    電気事業法で規制されないことをいい事に都合の悪いことは説明しない、契約書は配布しない、区分所有法を悪用して総会決議をたてに契約を強要する一括受電業者は断固許せません。

    反対派で経済産業省や国民生活センターに苦情をいれましょう。

  49. 10349 匿名さん

    >10347 匿名さん
    電気室や配線が共用で複数業者に同時に貸すことはできないのだから集合住宅では各戸好きな契約ができないということに関して、反対スレとか関係ないでしょ。

    どうあがいても各戸好きな契約ができないのですよ。

  50. 10350 匿名さん

    賛成君は実際は一括受電の提案を受けてないし総会決議もされてないのになんで嘘ついてまで反対派を装ってるのかな?

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