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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
次の最高裁は、
地域電力との解約に関して、第3者で決めた総会決議が効果を発するかが争点ですね。
あー確かオリ電と契約しちゃった人でしたよね?単なる区分所有者なのにマンション管理士気取ってる感じですか?
一括導入されないと電気供給がされなくなったり、建物が崩壊するような事になったら共同の利益なんだろうね。
新築で一括受電のマンション買った情弱な人のことか。条件の悪い一括受電も解約出来ず、高割引な新電力も契約出来ず。かわいそうですね。
新築の15%とかも反対に使えそう
新築を引きあいに出して既築の条件交渉に使うのか、それはそれで面白そうだな。
想像しただけで笑える。
ふーん、じゃあ使ったらルポしてくれよ。 一括業者が印籠にひれ伏す話、聞きたいしな。
問答無用で同意書不提出もあり、と考えてるよ。
何でも反対材料にしたらええやん
反対派を嘲笑うなや
ここは反対板や
反対派だけど問答無用で同意書拒否はズルいと思う。
基本的には区分所有法に則り反対しないとな。
圧勝くんは新電力と契約出来ないから腹いせに反対派の邪魔をしてるんじゃない?
どう思われようが別にいいけど、狡いとは思わないし、反対のやり方に指図は受けない。
最高裁判決によってはやり方は変えると思うけどな。
そもそも総会決議で解約を強要できるならば、全戸の同意を取る必要もないのではないでしょうか?
強要できない事を知っているから、一括受電業者は全戸の同意を取っているのでしょう?
このスレ、変な議論されていますね。
ろくな説明もせず契約書も配布せずデメリットを隠して総会決議させて契約させるって極めて悪質ですよね。
裁判では決議による強制力ばかりが争点になっていて、一括受電業者の悪質な営業手法に関してなんら取り上げられていない。
>>10222
説明会で、嘘をついたり、都合の悪いことは言わない、重要事項は隠ぺいする一括受電業者と管理会社。
ずるいのは一括受電業者と管理会社だね。
詐欺師、またはヤ〇ザと闘っているようなものだ。
よくぞ総会否決出来たものだと思うよ。
可決の場合は当然同意書提出拒否する予定だった。
どう応対するかは向こうの出方次第。
まともな応対が出来ないとか、ひどいやり方をされるのなら、
これ以上は問答無用、同意書提出拒否もありだな。
裁判官は恐らくマンションに住んだことがないし、どちらでもいい住民の議長委任で決議されることも知らないでしょうね。
安倍首相が専用部には影響がないと国会で答弁したことも、国民生活センターが契約は強制ではないと注意喚起したことも、経済産業省が一括受電を問題視していることも。
行政に喧嘩売ってるのでしょうか。単なる不勉強でしょうか。
札幌市の500戸超のマンションってどこよ?どなたか特定してマンコミュの対象のマンションのスレのURL貼ってください。
司法が真っ当な判断も出来ないなんてどこかの国じゃあるまいし。さすがに最高裁は大丈夫でしょう。
<参考>
最高裁判所の裁判官
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html
札幌の事件は第三小法廷が担当し、裁判長は岡部喜代子氏(来月定年退官)です。
>10230 匿名さん
悪質だけど、取り締まる法律が追っついてないから、違法では無いということではないですかね。
説明義務すら無いから問題視され、区分所有者保護の為の規制が議論されてる訳で。
最高裁の争点は、区分所有者が締結している地域電力との電力需給契約の解約を、管理組合が強制できるかという事ですね。
これが認められるのでしたら、マンションの都市ガス配管の使用を禁止して、全戸プロパンガス限定にする事ができる。
理事長と業者が癒着し、健全なライフラインが保てなくなりますね。
要するに、無茶苦茶な事を原告は言っていたとなりますね。
恐らく原審を破棄されるでしょう。
ここで議論されている最高裁の事案って以下の事かな?
原審とか分からないけど、、
詳しい人いたら教えて下さい。
期日:平成31年3月5日
開廷時刻:午後3時00分
事件番号:平成30年(受)第234号
事件名:損害賠償等
判決
開廷場所:第三小法廷
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由
民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない
専有部の電気は共用部を介する だから ???
さて裁判はどうなる?
>10245
過去、最高裁で電気借室の賃料を地域電力会社が管理組合に払えって判例があったよ。
この電気借室はマンションの共用部で、区分所有法で規定する場所です。
ところが、判決は電気事業法により、地域電力会社は管理組合に賃料を払う義務は無いって。調べてみな。
それだけ、事業法は区分所有法より優先されるという事となります。
事業法の規制のない民泊と比較してもね。。。
まぁ、そのうち分かるよ。
民泊は建物の保全に関わるところですよ。
共同の利益を棄損する恐れがあるから、規約で規定しているマンションが多々あります。
但し、区分所有法で強要できるという判例は未だありません。
結論でていない事例を引き合いに出しても栓の無い事です。
記事は古いが、今の一括受電の被害状況について、すごく的を得ているご意見を記載されている弁護士さんがいらっしゃいました。
すごく共感しましたので引用↓します。
*********************************************************
常に疑ってかかることが、消費者被害を防ぐ術、自身を守る術となります。
この会社は10年の長期契約を求めてきているけど、10年経づして潰れたらどうなるのか。
まず、潰れる可能性はどうなのかの確認。
潰れる可能性としては、信用できないものである可能性も高いけど、まずは財務状況を確認する必要があります。
営業をかけてきた会社に対して、過去数年の財務諸表の提出を要求してください。
そしてのその財務諸表を信頼できる人、財務諸表を読み解く能力のある専門家に見せて、意見を聞いてみてください。
そもそも財務諸表を出せないという会社は、その時点で、見せられない会社の資産状況なんだと判断すべきでしょう。
つまり、10年の契約を結んでも、10年もたない可能性が高いといえる。低いとする根拠は何もない、ということです。
引用:
電気室、再び?分譲マンションの電気代?【松井】
http://songjing55.cocolog-nifty.com/20022010/2008/05/post-b63e.html
2008年5月21日 (水)
一括受電導入から10年ぐらい経ったマンションあるんじゃない?
潰れた話は聞かないし。
その弁護士の予想は大外れでしたね。