管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 1 匿名さん

    同じこと何度も繰り返すんだねぇ
    前回までのまとめ

    管理組合は強制団体であり管理費は、支払い義務がある
    自治会は任意団体であり自治会費は、任意支払いである(サークル活動と同じ)

    管理費と自治会費をまとめて徴収するやり方が発生した原因は、分譲時に管理会社があまり考えずに始めた事である。
    (重要事項説明書への記載を利用しているケースが殆どである。)

    従来より、自治会費を含めて徴収する場合負担比率が定められた管理費内に自治会を含めて徴収するのは区分所有法違反である
    理由は管理費の負担比率がおかしくなるからである。
    負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
    自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である

    ここまでで文句ある奴は、勉強しなおしてきてね

    今回の標準管理規約改定では、
    管理組合が自治会費を集める業務委託契約すら認められなくなるのでは?

    今後どうするの…って話し




  2. 2 買い換え検討中

    どっこも標準管理規約改正云々やなくて、自治会費を混ぜて集金しとることでトラブっとるんだよ

  3. 3 匿名さん

    > ここまでで文句ある奴は、勉強しなおしてきてね

    ないですね
    強制加入と管理費からの徴収がダメなことは、問題ないと思います

    > 今回の標準管理規約改定では、
    > 管理組合が自治会費を集める業務委託契約すら認められなくなるのでは?

    今の改正案では、基本的には、希望者のみで管理費と別名目で集める分には問題ないと説明にありますね
    まぁまだ案なので最終版はわかりませんが

    > どっこも標準管理規約改正云々やなくて、自治会費を混ぜて集金しとることでトラブっとるんだよ

    これは、法的には問題ないけど、運用が下手でトラブルので、管理がうまくない管理組合ではしないほうがよいってことですね

  4. 4 匿名さん

    >1
    >従来より、自治会費を含めて徴収する場合負担比率が定められた管理費内に自治会を含めて徴収するのは区分所有法違反であ>る
    >理由は管理費の負担比率がおかしくなるからである。

    区分所有法違反ではありません。
    ただ、管理費の算出方法としては、専有部分の床面積比となりますが、
    自治会費が管理費に含まれていると、その分が計算上あわなくなると
    いうだけのことです。
    管理費の負担比率はおかしくはなりません。
    しっかりしてくださいよ。仕切るんなら。

  5. 5 匿名さん

    >>4
    そーなんだ なるほどね
    詳しそうだから教えておくれ

    自治会やめたらどうなるんかな?
    自治会費分は当然徴収されないよね?
    自治会費も占有面積比率かな?
    ちがうよね? 均一だよね?

    均一金額を管理費から差し引いた場合
    その住戸の管理費と周りの管理費の負担率がおかしくなるよね?

    区分所有法違反じゃないの?

  6. 6 匿名さん

    >>1
    >ここまでで文句ある奴は、勉強しなおしてきてね

    >自治会は任意団体であり自治会費は、任意支払いである(サークル活動と同じ)
    と言いながら、
    >負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
    >自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である

    1.管理組合が自治会の会員に自治会費を請求できるとする根拠は?(管理組合は権利主体か?)
    2.任意団体であるサークルのために、管理組合がサークル活動費を徴収することができるのか?

  7. 7 匿名さん

    >5
    分っていないね。
    専有部分の床面積比で算出した後の
    管理費に、均一の自治会費をただ上乗せしただけのこと。
    管理費の負担割合には全く関係ないよ。
    故に、自治会費を差し引いても管理費の徴収比率は
    全く関係ないということ。
    分る?

  8. 8 匿名さん

    >>1
    異議なし 適切なまとめ

  9. 9 匿名さん

    >>7
    >分る?

    わからない。
    管理費について、規約にはどのように定めてある場合?

  10. 10 匿名さん

    >>7
    1だけどは >>7が書いた管理費に自治会が乗せてあれば問題ないって書いたつもりだが?

    →負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない

    区分所有法に定められた管理費比率内に定額自治会費が入る事がダメって書いたんだけど?

    いまのマンションの多くは、ダメな方のパターンだからもめているんじゃないの

  11. 11 匿名さん

    >>6
    1だけど、任意団体の加入者で希望する人から 管理費と団体費を分けて徴収することを否定した法律や規則はありませんよね?

    問題点は、7に回答した点だよね?

  12. 12 匿名さん

    >>9
    1だけど、そだね
    重要事項説明書にあって 規約にない場合は問題だね
    でも それはイレギュラーケースじゃない?

  13. 13 匿名さん

    ごめん とばしてしもた
    規約に自治会費の支出が書いていないケースは、イレギュラーだよね

  14. 14 匿名さん

    >9
    管理費は㎡当たりの金額で計算するようになっているでしょう。
    例えば、100円/㎡で80㎡の住居なら月8,000円ということ。
    この専有部分の床面積比にしないと不公平になるからね。
    だから、値上げする時も、専有部分の床面積比になってるでしょう。

  15. 15 匿名さん

    >>3
    > どっこも標準管理規約改正云々やなくて、自治会費を混ぜて集金しとることでトラブっとるんだよ

    これは、法的には問題ないけど、運用が下手でトラブルので、管理がうまくない管理組合ではしないほうがよいってことですね

    ☆法的な問題点は
    他にも書かれている管理費負担率の問題をクリアすれば区分所有法は大丈夫だが、自治会費負担強要のところまで遡ったらややこしくなる。

    だから 比率計算された管理費と別に自治会費を設定して 希望する人からのみ徴収すれば問題ない。
    徴収は、管理組合と自治会が業務委託契約を結べば良い
    それ以前に 管理会社に委託すれば管理組合はトラブルに巻き込まれない。

  16. 16 匿名さん

    >>14
    だから 自治会費を混ぜた管理費比率で値上げを行ったらダメなんだよね

    わかりやすいね

  17. 17 匿名さん

    管理費から自治会費を支払ってる場合は、ダメだってことはわかったけど、

    管理費から、自治会費分を差し引けばいいんですか?

    それとも、そもそも管理費から自治会費を支払ってはいけないのだから、

    自治会の徴収希望の人がいれば、これまでの管理費に自治会費を上乗せすればいいんかい?

    別途、区分所有者と管理組合との代理徴収契約と、管理組合と自治会との間の徴収委託契約がないと、
    ダメなような気がするが。

    また、そもそも、管理会社は、管理組合から委託を受けて関与しているのだから、

    自治会との間の業務委託を管理会社が別途締結するのは、自治会と管理組合とは別個の組織なのだから、
    締結できないのではないかい?

  18. 18 匿名さん

    当たり前のことです。
    自治会費はただ、便宜を図るために、管理費等と一緒に
    口座引き落としをするだけです。
    会計も当然別会計です。
    入退会の強要も関係ありません。
    ただ、住民の集金という負担を軽くするためだけの問題です。

  19. 19 9

    >>7 =>>14

    【自治会費を管理費と一体で徴収】と【自治会費を管理費として一体で徴収】の区別ができていますか?

  20. 20 匿名さん

    マンションの区分所有者である限り、いやでも管理組合に管理費や脩積金は払わねばならない。
    しかし、自治会や町内会は加入を希望する人だけが入れる団体である。
    この様に管理組合と自治会・町内会は全く関係がない団体なのに、強制的な集金力のある管理会社の組織を自治会・町内会が利用したがるので困る。
    自治会や町内会が自分ら独自の金融機関を持つために特定の金融機関と定額集金方式の預金口座口座契約を結べば済むことである。但し。1件につき取扱手数料が係ることになる。

  21. 21 匿名さん

    いやならそうでないマンションに最初から住みなさい。
    規約や文章読めないんですかね。

  22. 22 匿名さん

    >17
    自治会と管理組合との別途契約とかする必要はありません。
    それをやると、自治会と管理組合は全く別物だから、総会での
    承認は取れませんよ。
    自治会側としては、入退会の自由な自治会の加入とかに係る問題に
    ついては、できるだけそっとしておいた方がいいでしょうから。
    そうしないと、退会者が出てくる可能性がありますから。
    自治会費が管理費等と一緒に口座引き落としをしているマンション
    であれば、今まで通り続ければいいだけです。
    管理会社に口座引き落としをする場合、例えば、管理費、修繕積立金、
    駐車場使用料、自治会費の明細で銀行に依頼すればいいだけです。
    あくまで、住民の便宜を図るためにやっているだけのことですから。

  23. 23 匿名さん

    >自治会側としては、入退会の自由な自治会の加入とかに係る問題に
    >ついては、できるだけそっとしておいた方がいいでしょうから。

    >そうしないと、退会者が出てくる可能性がありますから。
    >自治会費が管理費等と一緒に口座引き落としをしているマンション
    >であれば、今まで通り続ければいいだけです。


    は?

  24. 24 匿名さん

    自治会 アンチ自治会 ともども
    それぞれ ここまで宜しいか?

  25. 25 匿名さん

    司会者気取りしてどうかしましたか。

  26. 26 匿名さん

    なんか、金額扱いのついての議論になっていますが
    簡単にいうと駐車場や駐輪場の費用と同じように計算するだけですよ
    利用者について、固定の金額を引き落とすだけ

    20さん
    まぁ管理組合と自治会は違う団体なので、自治会の会費徴収の方針について議論する意味もありませんし関係もありません。

    ここでは、区分所有者の住民サービスとして議論しているだけですし、
    たとえ自治会側が希望したとしても、住民サービスとしてやるかやらないかを決めるのは、あくまで管理組合ですので


  27. 27 匿名さん

    >>17
    別途、区分所有者と管理組合との代理徴収契約と、管理組合と自治会との間の徴収委託契約がないと、 ダメなような気がするが。

    → 確かにそこは詳しく調べてみる必要あるね

    また、そもそも、管理会社は、管理組合から委託を受けて関与しているのだから、 自治会との間の業務委託を管理会社が別途締結するのは、自治会と管理組合とは別個の組織なのだから、
    締結できないのではないかい?

    →管理会社が勝手に役務としと自治会と業務委託契約を結べば問題なし
    やりたくないだろな 管理会社

  28. 28 匿名さん

    >>19

    そこ大事だよね
    今回のキーワードの一つだね

  29. 29 匿名さん

    >>22
    いままでの 自治会費徴収が区分所有法違反でなく みんな了解ならば従来通りでオッケーだよ
    仲良しこよし 素敵じゃん

    区分所有法違反なら 改めなくてはならないよね

  30. 30 匿名さん

    >23
    >は?じゃないの。
    マンションを購入したときに自動的に自治会に加入した住民に退会する
    チャンスを与えたら退会者が出てくる可能性もあるからね。
    総会決議とかすると、自治会加入の根本に係ることになるから。
    だから、今まで通り続けていけばいいといっただけです。
    僕は、自治会の加入については、どちらでもいいと思っているし、
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは合理的
    だからやってやってもいいと思っているから。
    自治会についてはノンポリだからね。

  31. 31 匿名さん

    【マンションの新たな管理ルールに関する検討会報告書】
    「(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示」より抜粋
    併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務についての考え方を記載する。

  32. 32 匿名さん

    一旦 整理しない?
    先に出たキーワードで

    【自治会費を管理費と一体で徴収】
    【自治会費を管理費として一体で徴収】

    区分所有法で問題のケースは
    【自治会費を管理費として一体で徴収】
    だよね? 理由はこれまでの流れ読んでくれ これは完全にアウトだと自治会さんもわかったよね?

    【自治会費を管理費と一体で徴収】
    に関しては、委託契約やらなにやら議論の余地がありそうだね

  33. 33 匿名さん

    >>30
    いいんだよ ノンポリさん
    そう言う捉え方もあるよね…
    でも 先に書いたように区分所有法に違反している場合は是正しなくてはならないって事はわかるよね?

    自治会が減る?
    居住者が自治会活動を支持しているのならば退会者はいないよ

    逆に支持されていない自治会ならば居住者にとって無用の長物だと思わない?

  34. 34 匿名さん

    >>31
    それは次のステップだよね



  35. 35 匿名さん

    >33
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
    法的になんの問題もないよ。
    自治会に何の興味も関心もない者が、分譲時に知らないで入会していた
    場合、自治会は入退会が自由だと分かると困るよといっているんだよ。
    寝た子をお越しちゃいけないからね。

  36. 36 匿名さん

    >知らないで入会していた場合、自治会は入退会が自由だと分かると困るよ

    詐欺罪ですね。

  37. 37 匿名さん

    >>35
    だから 先に書いたように区分所有法に違反している場合は是正しなくてはならないって事はわかるよね? ?
    これが理解できないとそこ止まりだよ 笑

  38. 38 匿名さん

    >>35
    あなたがノンポリさんならいいけどさ…
    自治会役員さんがそんな考え方の人だったら まともな自治会じゃないねぇ〜

    良かったよ あなたがノンポリで 笑

  39. 39 匿名さん

    困った人たちですね。
    こんな人が近所にいると逆に自治会どころか
    すべてのサークルには来てほしくない。

  40. 40 9

    裁判において、自治会費が問題になるのは管理費等請求事件であるが、管理費等の負担割合は、法律上の争点にはならない。
    「自治会費相当額を除く未払いの管理費等を支払え」で終わる。

  41. 41 匿名さん

    >37
    理解力のない人だね。
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
    区分所有法違反でもなんでもないということだよ。
    単なる便宜を図ってやっているだけのこと。
    僕が自治会に入会しているのは、分譲時の契約で管理費等が
    口座引き落としになるということだったんだろうが、そんな細かい
    規約とか読む者はいないよ。
    保険の約款もそうだよね。
    自治会には現在も加入はしているけど、退会しようとも思わないし、活動を
    したり自治会の総会にいったりもしない。
    ただ、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としをするぐらいの便宜は
    図ってやってもいいとおもっているだけのこと。会費も僅かだし。
    自治会に関してはノンポリだからね。

  42. 42 匿名さん

    >>41
    はいはい
    いいんじゃん 笑
    きっとパソコンやらやりすぎで 日本語が苦手になったんだね
    理解できるといいね

  43. 43 匿名さん

    >>40 
    管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の「持分に応じて」、分担されると区分所有法19条に定められています。そして、この「持分」は、専有部分の床面積の割合による(法14条1項)とされています。

     管理費用の負担について、共用部分の持分(=専有部分の床面積の割合)を基準とする以外に、たとえば、エレベーターの運転経費については、持分でなしに、各区分所有者の使用頻度を基準に分担することも考えられないわけではありません。しかし、純然たる使用頻度によるのは理論的には公平かつ合理的に見えるものの、実際問題として、各区分所有者の使用頻度を正確に算定することは不可能です。また、例えば、外灯の維持費に至っては、特定の個人が、夜間外出しないこと等を理由に支払いを拒む事態さえ起こりかねません。
     そこで法は、共用部分の負担について、各人の持分を算定の基準とすることを原則としています。

     
    2. 戸数による按分
     管理費用の負担は、同法19条では「規約に別段の定めがない限り共用部分に対する各区分所有者の持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて、分担する。」としていますので、規約で別段の定めをすることを認めています。したがって、管理費用の負担割合を各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による旨規約に規定すれば、この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができます。しかし、各区分所有者の専有面積がほぼ同じ大きさであればともかく、2倍、3倍と極端な差がある場合は、逆に不満が出やすいことにも留意すべきでしょう。

     なお、標準管理規約(単棟型)では管理費および修繕積立金は「共用部分の共有持分(=専有部分の床面積の割合)」としています(同規約25条2項)。

  44. 44 匿名さん

    いずれにせよ 管理規約に自治会費支払いって 書かれてないとだめ

  45. 45 匿名さん

    >管理規約に自治会費支払いって書かれてないとだめ

    管理規約に、自治会に関する事項が何と書かれていても無効です。

  46. 46 匿名さん

    別々で活動すれば何も問題無い。
    自治会がわがまま言ってるだけだろ。
    自治会費の集金くらい会員がしたら良い。
    口座振替とか自治会活動の意味が無い。
    関係の無い口座借りて手間が掛かるし紛らわしいよ。
    だいたい自治会総会の時に年会費として班長通して一括集金するよ。
    赤十字の募金や災害時の義援金も集めるから他の口座など面倒なだけ。

  47. 47 匿名さん

    > 別途、区分所有者と管理組合との代理徴収契約と、管理組合と自治会との間の徴収委託契約がないと、 ダメなような気がするが。

    まず、区分所有者と管理組合は必要です。ただし、管理費や修繕費、駐車場代などで引き落としの基本契約をしているため、それに追加すれば問題ないと思われます

    次に、管理組合と自治会は必要ありません。なぜなら徴収代行ではなく、振り込みの代行だからです
    たとえば、Aさんの自治会費をBさんが変わりに持っていく場合、自治会に事前の了承が必要?というのは必要ありません。
    (たとえ、Bさんが勝手にAさんの自治会費を払っても誰も不利益がないからです。もちろんBさんがAさんの個人情報などを出すのは問題になりますかが、これはAさんBさん間の問題だからです)
    必要だとすれば、AさんBさん間の合意のみです。自治会としては、誰がもってきても誰の分かがわかれば問題ありません

    逆に、自治会としてAさんが徴収にいくときめていたのに、Aさんの代わりにBさんが徴収に行く場合は、自治会の了承が必要になります。これは自治会の業務としていくからです

    簡単いうと自治会側から要請されて、やるなら契約が必要かもしれませんが、住民からの要望で住民サービスとしてやる場合は必要ないってことです

  48. 48 匿名さん

    だいたい滞納の人こそ反社会行為じゃん。

  49. 49 匿名さん

    >区分所有者と管理組合は必要です。ただし、管理費や修繕費、駐車場代などで引き落としの基本契約をしているため、それに追加

    >Aさんの自治会費をBさんが変わりに持っていく場合、自治会に事前の了承が必要?というのは必要ありません。
    >(たとえ、Bさんが勝手にAさんの自治会費を払っても誰も不利益がないから



    自治会員が自治会に直接払えばいいものを、なぜそんな複雑怪奇にする必要があること自体、すでにその自治会は破たんしている。

  50. 50 匿名

    気難しい人がたくさんいるね。
    普通に加入してお金引き落とされてるけど
    何ら不満はないですけどね。
    働いてるから殆ど活動にも不参加で迷惑かけてるし
    月に300円程度で文句言うなんて足元見られますよ。
    近所とのお付き合い費用でいいのでは
    ごみも出すし、回覧版もみれば、掃除もしてくれてるし。

  51. 51 匿名さん

    管理組合はね、区分所有法に定められた条項に沿った規約以外の事はできないのよ。
    自治会に関する事は管理組合は関われないの、区分所有法3条と30条でね。
    自治会費の徴収に関わる同じ意味合いの裁判の例もあるのよ、何をいまさら無知晒すの。

    古いマンション集合住宅では昔から自治会費を混同徴収している所が有るらしく
    様々なトラブルが有るのでしょうね、それを受けて国交省が標準管理規約の
    紛らわしいコミュニティー条項などを削除するという事ですよね。

    管理組合は何でもできる訳ではありませんので、そのくらいは理解しましょうね。

  52. 52 匿名さん

    >Bさんが勝手にAさんの自治会費を払っても誰も不利益がないからです。
    >逆に、自治会としてAさんが徴収にいくときめていたのに、Aさんの代わりにBさんが徴収に行く

    ほらほらほら、壊れてる人がたかってきましたよ。
    相手にするのやめましょうね。

  53. 53 匿名さん

    >>50
    金額の大小…ぷっ!
    殺人じゃなくて 傷害だから大目に見ろよって論法ですな

  54. 54 匿名さん

    >>51
    ごめん 俺 勉強不足だわ
    悪いけど 教えてもらって良い?

  55. 55 匿名さん

    (東京簡裁平成19年8月7日判決)

     (1) 町内会は、自治会とも言われ、一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり、会員の自発的意思による活動を通して、会員相互の交流、ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして、町内会は、法律により法人格を取得する方法もあるが、多くの場合、権利能力なき社団としての実態を有している。
     このような町内会の目的・実態からすると、一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく、一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば、その居住の有無を問わず、入会することができると解すべきである。そして、前記目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
     (2) ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
     しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
     本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
     (3) 原告は、町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり、町内会費が月額100円という金額からすると、町内会への加入は不可欠であり、合理性もあることから、規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として、町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが、前述のとおり、管理組合費のうち100円については、実質的に町内会費相当分であって、その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり、また、区分所有法第3条の趣旨からすると、原告自身が町内会へ入会する形を取ることも、その目的外の事項として、その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると、これらを根拠に、原告が被告に対し、未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
     その他、原告がその権利主体である旨(例えば、原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
     そうすると、町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。

  56. 56 匿名さん

    >>48
    一括徴収の場合、滞納者の自治会費どうしてるのかな?
    まさか自治会に払っていないよね

  57. 57 匿名さん

    >区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。


    >町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。


    と、裁判官がいってるようですよ。 

    反論ある?

  58. 58 匿名さん

    >>55
    サンキュー
    これね 確かに見たことある 了解

    判例って 異なる見解が出るときもあるじゃん? この件に関しては、判例で認めたヤツってないのかな?

    なければ、司法判断統一見解になるね

  59. 59 匿名さん

    >>57
    55と同じだよね?

  60. 60 匿名さん

    結局お金が惜しくてキャンキャン言ってるんでしょ。生活厳しいの?

  61. 61 匿名さん

    >>50
    自治会あるけど ゴミは管理組合
    自治会回覧板なし
    行政掲示は管理組合
    掃除も管理組合

    自治会は 祭りと敬老イベントだけ
    あと地域の自治会合同会のイベント

  62. 62 匿名さん

    >>60
    ね たかが数百円 集めなくってもいいよなっ。 参加したいヤツが都度会費でいいじゃんね?
    今まで毟り取れていた金が惜しいんだよな自治会

  63. 63 匿名さん

    自治会は自治会で集金すればいいじゃない、滞納するのもそれぞれで対応した方がよかよか。

  64. 64 元自治会長

    >60さん、自治会に対する偏見と誤解を招くレスを投稿するのはやめてください。

    自治会は、管理組合を侵してはなりません。
    マンション自治会は、マンション住民のための団体です。
    管理組合は、マンション所有者のための団体です。
    似て異なる団体でありますが、管理会社は関係ありません。
    管理会社が、管理組合口座を使い自治会費を徴収したがるのは、管理組合を操作しやすくするために他ならないでしょう。
    自治会を悪用するのはやめてください。
    自治会は住民が仲良く生活するためにあるべきで管理組合と対立するための組織ではありません。
    そうならないためには、管理会社の言いなりに、管理組合口座で自治会費を徴収するのはやめるべきです。


  65. 65 自治会役員かつ理事

    >>64 おっしゃるとおりです
    元自治会さんのマンションは、何世帯あってどうやって自治会費を集めているのですか?
    もしくは、いまから変えようとしているのですか?

  66. 66 自治会役員かつ理事

    因みに私のところは350世帯
    自治会費が管理費に含まれています
    今年の総会で問題提議され 半年間検討を進めることになりました。
    私は自治会から出向的な理事です
    幸い自治会長も法律知識をお持ちでいらっしゃったので 管理会社が定めた徴収をやめて 新たに希望者のみから徴収することになりそうです
    しかし、一部の自治会役員が加入者は100パーセントでなければ自治会を解散するだの騒いでいるので 自治会内で揉めそうな状態です

  67. 67 管理費等


    新スレ掲載


    公益財団法人マンション管理センターのリンクです。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html

    【管理費等】
    QUESTION :
     区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか?
     


    ANSWER :
     管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。
     代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。
     

    [参考]
     マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。

       (管理費等)

    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金

    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

     (管理費)

    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

     (修繕積立金)

    第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
    三 敷地及び共用部分等の変更
    四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
    五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

    2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

    3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

    4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

     (使用料)

    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

  68. 68 匿名さん

    55、57さん
    過去スレ読んで来たら?

    簡単にいうと裁判の内容が違うのに都合のよい一文もってきて、論じても無意味ってこと

    たとえば、今の判例の例で、この裁判のマンションでは、管理規約には、自治会加入について記載されていた。そのため、裁判で無効と判断されたのは、あくまで自治会加入(強制加入)についてのみであり、それ以外は、この裁判では判断されていないってこと。つまり管理組合の口座での自治会費引き落としなどについては、この判例は全く関係ないってことになる。

    裁判の原告の訴えた内容から呼んで、貼り付けてね
    この裁判は、退会の意思表示をしたのに、引き落としされたことが裁判内容であり、引き落とし方法については論点にすらなっていない

  69. 69 匿名

    でもとどのつまりお金が惜しいってことでしょう?

  70. 70 匿名さん

    >>68
    ちゃんと解釈できるようにガンバッテね。

    裁判例として記載しましたがその解説は同じ意味なのですよ。
    >区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。

    良いですか、
    >その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
    との解説、理解も解釈もできませんか? できないのならここで議論はできませんよ。
    まえスレではこの事柄はすでに論破され解決済みなのですが、論破されくやしい方がまたスレ立てたのでしょう。

  71. 71 匿名さん

    まさか区分所有法知らないのかな?

    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を
    構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    コレ自体理解できなければ何を叫んでも無駄ですよ。

  72. 72 匿名さん

    67さん
    新スレでもなんでもないし、過去も何度も貼り付けているじゃないですか

    それもそも自分でANSWERで代表的なものっていっているし、その下の話は、管理費と修繕費の話で、今の議論と関係ないし、結局何がいいたいの?って過去スレでも同じ指摘されていたと思いますけどね


  73. 73 自治会役員かつ理事

    >>67
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

    それが今度からなくなる コミュニティー条項なんですよ
    私のマンションは、コミュニティー条項すらない更にまえの管理規約なんです。




  74. 74 匿名さん

    マンション管理組合が区分所有法以外の事柄を何でもできるのなら
    このような法律は要らないですから。
    管理組合はその活動行為に制限が有るんですよ。

    自治会費などは古い集合住宅などですでに混同徴収されて
    いる所もあり問題になる場合もあるのでしょう。
    また、法律もろくに解釈できない住人が多かったという事です。

  75. 75 匿名さん

    それ情報も発想も古いですね。

    データも頭も常にブラッシュアップ

    日々更新しましょう。

  76. 76 自治会役員かつ理事

    >>74
    それには一部異議がありますね
    最大の問題点は管理会社が自治会費を一括徴収する手法で管理規約をさだめた
    ことにあるんですよ
    そうじゃなくて 自分達で決めたマンションもあるでしょうが、私のところは有無を言わさず重要事項説明書に書いてあるとの一言で自治会ができましたからね

  77. 77 匿名さん

    という事で、管理組合がその目的外である自治会活動の費用徴収の為に
    管理組合の口座を使うことはできないことです。

    地域の町内会費用、マンション内自治会費用、老人会や子ども会費用に関しても同じ事。

  78. 78 匿名さん

    宣言するのは自由ですが、個人では何も決められませんよ。

  79. 79 匿名さん

    >>76
    重要事項説明書や管理規約に条項として自治会に関する記載が有っても全て無効です。

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm

  80. 80 匿名さん

    >78
    >宣言するのは自由ですが、個人では何も決められませんよ。

    区分所有法で、目的外の事は設定されていませんし、できない事になっていますが、なにか?

    その行為ができるという法的根拠が有るのならそれを書けばいいじゃないですか。

  81. 81 自治会役員かつ理事

    >>79
    だからァ 私のマンションには自治会費に関する記載は規約にないのですが
    重要事項説明書にかいてあっただけなんですよ
    コミュニティー条項以前の規約ですから規約を改める必須はないんです。

  82. 82 匿名さん

    こんなのがわかりやすいかな

    http://www.retio.jp/cgi-bin/example_display.cgi?number=187

  83. 83 自治会役員かつ理事

    >>82
    ありがとうございます
    それ55 57ですよね

  84. 84 匿名さん

    >重要事項説明書にかいてあっただけなんですよ

    ですから、それも無効ですよ。
    法定団体である管理組合が、たとえ重説に記載が有っても違法行為はできませんから。無効。

  85. 85 匿名さん

    要は自治会長がダメなだけ。

  86. 86 自治会役員かつ理事

    >>84
    いやいや それはないよ
    了承したから自治会はある
    退会は自由です。

    定額の会費の徴収が区分所有法で決められた管理費負担割合に含まれてしまっているから困って 修正したいんです

  87. 87 匿名さん

    >>83
    みるとこ違いますよ ↓ ココね
    (3) まとめ
     町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、
      管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。


    この判例はね 管理組合はその目的以外の事はしてはいけませんよ! というこもあわせて語られてるのよ

  88. 88 匿名さん

    いけまんよっていってもだれも言うこときかないでしょ?
    大丈夫かいな。

  89. 89 自治会役員かつ理事

    >>87
    なるほどね
    これ コミュニティー条項無くしたい国土交通省の解釈作成ですね

    厳密には司法判断といえないんですよ
    まぁ 近いんですがね

  90. 91 匿名さん

    >>89
    平成19年の裁判ですよ、なにいってるのかな? 笑

    国交省がなにを発表しても最も優先されるのは裁判所の判断。 常識ですよ。

    どうせ拘束力無しの標準管理規約の条項です、法改正する訳でもありませんよ。
    勘違いする住民が存在するからの国交省の対応でしょう。
    裁判だ法律だと言ってもほぼ罰則は有りませんからね、実感しない居住者が多いんですよ。

  91. 93 匿名さん

    >>90
    そのような短文で他を中傷したりスレを荒らすのなら遠慮して下さい、通報しますよ。
    知識が無く議論に参加できないのなら黙って見ていて下さい。

  92. 94 自治会役員かつ理事

    >>91
    ですからね…
    まとめ は国土交通省が解釈を加筆した部分なので判例自体ではないんですよ

  93. 95 匿名さん

    >まとめ は国土交通省が解釈を加筆した部分なので判例自体ではないんですよ

    初耳ですが、根拠書かないといけませんね、どこに国交省との記載有りますか? よろしく

  94. 96 自治会役員かつ理事

    そうですね 議論をしないで 荒らす方…
    自分の意見が負けそうだからですか?
    残念ですね

    最後は感情論だと 残念ながら貴方は負けますよ
    何が間違っているのか 理論的に説明してくれたら嬉しいです。

  95. 97 自治会役員かつ理事

    >>95
    はい 判例原文に記載がないからですよ

    まとめ は作成者記載ですから

  96. 98 匿名さん

    千葉の管理士会もこんな感じでしょうか 参考まで
    http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=1485

  97. 99 匿名さん

    >まとめ は作成者記載ですから

    それ国交省じゃなくそのHPの作成者じゃないの
    何なら、この裁判は高裁までいってるけど、貼り付けようか? 長いけど読む?

  98. 100 匿名さん

    コミュニティ条項が標準管理規約から削除されることになりました。
    これは、管理費から自治会への出費はしてはいけないということですよね。
    自治会費は個人負担だから、管理組合が負担するのは何があるのかといえば、
    忘年会に参加するときの費用が、管理費からの出費が可能だったということぐらいかな?
    それ以外の出費は管理費から出すことはできないからね。
    これと、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としすることとは全く関係ありません。
    その規定は、どこにもありません。判例とかあげている者がいるけど、それは
    的外れもいいとこ。もっと勉強しなさい。
    自治会費を口座引き落としするのが法律違反なら、全国のかなりの管理組合が
    法律違反をしているよ。
    誰も提訴しないので、そのままとおっているとも思えないがね。
    それが法律違反なら、もっと明確に通達がでるだろうし、マンション管理センターも
    指導すると思うけどね。

  99. 101 9

    >>99
    >何なら、この裁判は高裁までいってるけど、貼り付けようか? 長いけど読む?

    是非、是非、お願いいたします。

  100. 102 匿名さん

    >>89

    管理会社がコミュニティ条項を悪用し管理組合に自治会に強制加入させたり、強制徴収を行わせたりあるから訴訟になっている。
    管理組合口座を使い管理会社が、管理費と一緒に自治会費を引き去るのは強制徴収です。

    コミュニティ条項を削除して当然でしょう。

  101. 103 匿名さん

    東京高裁平成19年9月20日判 決第3 判断3より抜粋

     被控訴人自治会は、会員相互の親睦と福祉及び防災体制を増進し、もって地域社会の向上発展を図ることを目的とした権利能力のない社団であり、その目的、趣旨に照らし、加入を強制されない任意団体である上、被控訴人自治会規約においても会員の退会を制限する規定を設けていないことからすれば、被控訴人自治会の会員は、被控訴人自治会に対する一方的意思表示により退会することができると解するのが相当である(最高裁平成17年4月26日第三小法廷判決・判例時報1897号10頁参照)。
    これに対し、被控訴人らは、被控訴人自治会規約は黙示的に脱会を認めていないと主張するが、被控訴人自治会規約の記載からそのように解することはできない。また、被控訴人らは、被控訴人自治会は強制加入団体である控訴人管理組合の分身としての地位にあるとも主張するが、両者の関係の特殊性は、一つのマンションの居住者のみで一つの自治会を形成したという点にあり、被控訴人管理組合が管理する対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる範囲が一致していることは認められるものの、それだけで被控訴人自治会が被控訴人管理組合の分身であり強制加入団体に当たると認めることはできない。なお、被控訴人らが主張するように、「Y1マンション重要事項説明書」においては、本件マンションの居住者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記されており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。
    そして、控訴人らは、前提事実のとおり、平成17年12月26日、同月31日をもって被控訴人自治会を脱会する旨の脱会届をそれぞれ提出したものであるから、この意思表示により同被控訴人を退会したと認められ、平成18年1月1日以降は同被控訴人の会員ではないというべきである。したがって、控訴人らは、同日以降被控訴人自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わないと認めるのが相当である。

  102. 104 匿名さん

    東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋

     (1) 以上の次第で、控訴人らは、平成18年1月1日以降、被控訴人自治会に自治会費を支払う義務はないが、被控訴人管理組合は、控訴人らから管理費を徴収し、その中から月額200円(年額2400円)の自治会費を被控訴人自治会に支払っており、平成17年7月29日、業務委託費との支出科目名で被控訴人自治会に平成17年度分(平成17年4月から平成18年3月までの分)の自治会費を支払い、被控訴人自治会はこれを受領している。そうすると、被控訴人自治会は、平成17年12月31日付けで脱会した控訴人両名に対し、既に受領している平成18年1月分から3月分までの自治会費合計600円を清算して返還する義務があるから、各600円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成18年2月24日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うべきである。
     (2) また、被控訴人管理組合は、控訴人らから管理費として①住棟管理費、②全体管理費、③棟別積立金及び④住棟積立金を徴収しており、この中から月額200円の自治会費を、本件業務委託契約に基づく業務委託費の支出科目名で被控訴人自治会に支払っているが、被控訴人管理組合規約第36条1項(6)は、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」を全体管理費として徴収すると規定していること、被控訴人管理組合は、本件業務委託契約第1条、第2条及び第5条のとおり、コミュニティ形成業務の一部を被控訴人自治会に委託し、業務委託費との支出科目名で合計264万7200円を支出したことに照らすと、上記月額200円の自治会費は、住戸の区分所有者から徴収した全体管理費の中から拠出されたと認めるのが相当である。そうすると、被控訴人管理組合が控訴人らから徴収した全体管理費月額1500円のうち200円は、被控訴人自治会に支払われた自治会費に相当すると認めることができるから、控訴人らは、被控訴人管理組合に対し、控訴人らが被控訴人自治会を退会した平成18年1月1日以降において、被控訴人管理組合規約第36条に基づき月額1300円の全体管理費を支払う義務はあるが、それを超えて全体管理費を支払う義務はないというべきである。
     (3) なお、付言するに、平成16年に改定された国土交通省作成の「マンション標準管理規約」において、管理組合の業務の1つとして「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえるところ、本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。

  103. 105 匿名さん

    この判例さえ正しく理解できない自治会や管理組合が有るようなので、
    結果、国交省は標準管理規約のコミュニティー条項自体の削除を検討という事ですね。

  104. 106 匿名さん

    マンション管理士にでも質問したらどうでしょう
    だって・・・
    これ、「マンション管理士の試験の引っかけ問題」の代表格だから
     
    掲示板で煽って遊んでいる人がいるんですよ
    それに付き合うのは時間の無駄じゃないかな 
    ご参考までに

  105. 107 匿名さん

    >106
    だから、千葉の管理士会の解説も貼り付けておいたでしょ、なに読んでるの?

    http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=1485

    管理士試験統括しているマンション管理センターでも
    混同するのは好ましくないとの意見あるけど、HP行ってみたら?

  106. 108 9

    >>103-104

    折角、貼り付けていただきましたが、
    東京簡易裁判所平成19年8月7日判決の控訴審、上告審ではありません。

  107. 109 匿名さん

    この判決文のどこに、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としを
    してはいけないと書いてあるの?

  108. 110 匿名さん

    >108
    よく読んで下さいよ、控訴審判決が、東京高裁平成19年9月20日判決です。
    おなじ親和会の裁判、控訴審ですよ。

  109. 111 匿名さん

    >ご相談では、管理規約によって自治会費が徴収されているとのことですが、東京簡易裁判所平成19年8月7日判決要旨によれ>ば「管理組合が町内会費を徴収することは、共有財産の管理に関する事項ではなく管理組合の多数決で決定したり規約で定めても効力がない。」との判決がでています。

    これは規約に定めても効力がないと当たり前のことが書いてあるだけであって、
    法律違反とは関係ないよ。

  110. 112 匿名さん

    >>109
    どこに、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としをしてもいいと書いてあるの?
    判例じゃなくても良い、そんな事書いてある法律や規約有ったら教えてね。

  111. 113 9

    >>4 >>7 >>14 >>18 >>22 >>30 >>35 >>41 >>50 >>60 >>69 >>100 >>109
    宮崎の「マン管士だけどね」老人さん

    お疲れ様でした。

  112. 114 匿名さん

    >これは規約に定めても効力がないと当たり前のことが書いてあるだけであって、法律違反とは関係ないよ。

    区分所有法に対して法律違反だから無効と裁判官が判断してるの、
    違法じゃ無ければ無効とはいいませんよ、まぁ、罰則ないからと簡単に考えるんでしょ。
    自治会みんなで法を犯しても罰則ないから関係ないというのは国民じゃないよ、ブ・ラ・クだな。
    治外法権のマンションですよ、恐いでしょ。

  113. 115 108

    >>110
    >よく読んで下さいよ、控訴審判決が、東京高裁平成19年9月20日判決です。
    >おなじ親和会の裁判、控訴審ですよ。

    第一審が東京簡易裁判所ですから、控訴審は東京地方裁判所となります。

  114. 116 115

    >>110
    >よく読んで下さいよ、控訴審判決が、東京高裁平成19年9月20日判決です。

    【原判決(横浜地裁川崎支部平成19年1月25日判決)】は、控訴人らが被控訴人自治会を平成17年12月31日をもって脱会したことは認めたものの、被控訴人管理組合が同年6月26日の総会で承認を得た上で同年7月2日被控訴人自治会と締結した業務委託契約は有効であり、被控訴人管理組合はその委託料として管理費を支出しているのであるから自治会費を管理費に含めて強制的に徴収されているとの控訴人らの主張は採用できないとして控訴人らの請求をいずれも棄却しました。その控訴審の判決が、東京高裁平成19年9月20日判決です。

  115. 117 匿名さん

    >>115
    地裁は横浜ですよ、神奈川のマンションですから、横浜地裁川崎支部平成19年1月25日判決。

    控訴人らが被控訴人自治会を平成17年12月31日をもって脱会したことは認めたものの、被控訴人管理組合が同年6月26日の総会で承認を得た上で同年7月2日被控訴人自治会と締結した業務委託契約は有効であり、被控訴人管理組合はその委託料として管理費を支出しているのであるから自治会費を管理費に含めて強制的に徴収されているとの控訴人らの主張は採用できないとして控訴人らの請求をいずれも棄却しました。その控訴審の判決が、東京高裁平成19年9月20日判決です。

    これ無断借用、弁護士さんの解説ね。

    それで何が不明ですか? 管理組合が目的外の行為ができないのは明白ですよ。

  116. 118 匿名さん

    >>115
    >>116
    ということで、自治会費の徴収での裁判はこの件しかありませんよ。
    理解できないくらいの知識なら、あなた、これ以上の議論は理解できませんね。

  117. 119 匿名さん

    >区分所有法に対して法律違反だから無効と裁判官が判断してるの、
    違法じゃ無ければ無効とはいいませんよ、まぁ、罰則ないからと簡単に考えるんでしょ。

    裁判官は違法とはいってないでしょう。
    無効といってるだけです。違法なら無効という表現は使わず、違法といいますよ。

  118. 120 匿名さん

    >113
    あなたこそ、お疲れさん。
    全部自分の書き込んだものか、調べる気にもなりませんがね。
    匿名さんの書いたスレを、いろいろ調べて何のためにやってるんですか?
    僕は、うそや誹謗中傷等をしているのではなく、自分の思っていること、
    自分で知っている知識や情報等から書き込みをしているだけですよ。
    僕の書き込んだもので何か問題がありますか?
    何か質問等があればこたえますけど。

  119. 121 115

    >>119
    >管理組合が目的外の行為ができないのは明白ですよ。

    この部分は、その通りです。

  120. 122 自治会役員かつ理事

    今更法律用語を説明するつもりは無いけれど、無効 と 違法 はちがうからね

  121. 123 自治会役員かつ理事

    あのさ
    今一度ききたい
    みんなの住んでいるマンションどうなの?

    管理組合が自治会費払っているんじゃないの?
    変えようとしないの?

  122. 124 匿名さん

    どちらにせよ今後マンション管理組合は目的外の事は、明確にできなくなることでしょう。
    記載や転載禁止とのことなので遠慮しますが、検索環境が有るのなら下記を検索してみてごらんなさい。

    『マンション管理組合のコミュニティー業務に関する意見書』



    >裁判官は違法とはいってないでしょう。
    違法ですから無効と言っているのですが、民事裁判です。
    合法ならば、無効でも何でも有りませんし咎められることもありません。
    理解できないのなら議論になりなせんな。
    御勉強して出直して下さい。

  123. 125 自治会役員かつ理事

    >>120
    君のマンションはどんな状態かな?
    世帯数とか 参考にしたいんだけれど

  124. 126 匿名さん

    >123
    うちのマンションの場合は、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としして、
    自治会には、管理費から自治会口座に振り替えているよ。
    収支報告書では、収入の部と支出の部に自治会費の項目があるけどね。
    管理組合が自治会費を払っているんではなく、一緒に徴収した自治会費分を
    自治会へ支払っているということ。

  125. 127 自治会役員かつ理事

    実際 この場にいる人って 殆どが机上の空論屋さんばかりで 実際に変えるだけのノウハウは無いみたいですね…残念

  126. 128 自治会役員かつ理事

    >>126
    ありがとうございます

    なるほど その状況はウチも同じです。
    その現状にたいする貴方の意見は?

  127. 129 匿名さん

    罰則や罰金が無いからと法律(区分所有法)に反する行為をするのは国民としてどうなの?
    自分達の住むマンションで自分勝手に法を無視した決まりを作り、治外法権状態はブラ・クですよ。
    常識有る人間ならば住みたくは無いマンションでしょうね。

    コレがまかり通るならば自治会への強制加入や強制徴収はやり放題ですよ。

    改めて書いておきますが、管理組合は国の法律で定められた法定団体です、自治会とは違いますよ。
    コンプライアンス精神の欠如は許されませんよ。

  128. 130 自治会役員かつ理事

    >>129
    だから 君の住まいはどんな状態なの?
    マンション内で相手にされてないの?

  129. 131 匿名さん

    >>130
    おたく、わたしの事誰かと間違えてる?

  130. 132 自治会役員かつ理事

    おいおい
    やっぱり 机上の空論屋さんばっかりなのかな… いろいろ参考にしたかったのだけれどね

  131. 133 自治会役員かつ理事

    >>131
    実情教えてくれたらうれしい

  132. 134 匿名さん

    どこの管理会社が管理組合口座を使い自治会費を徴収しているのでしょうね?

    平成21年管理業務主任者試験問題より
    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。
    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

    答え 4

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html

  133. 135 自治会役員かつ理事

    >>134

    ノットファンド…みつからない

  134. 136 匿名さん

    >126

    うちも、そう。
    管理会社は、自治会入退会の把握もしなきゃならない、
    月一か、半年に一度か、知らないが
    管理会社に無用な負担がかかる。

    コミュニティを排除しても明確に、これもNGと
    しなくては、矛盾だらけ。
    国交省の発表待ち。

    自治会に関して、前にも、誰かが言っていたが、
    賃貸者は、どうしてるのか、不明。
    区分所有者が支払ってるのか、賃貸者だけ、管理会社が
    請求してるのか、自治会が徴収してるのか、不明。

    自治会費を管理費と同じ口座に振り込んでるマンション、
    賃貸者は、自治会費を、どうして集金してますか?

  135. 137 匿名さん

    自治会費の扱いやその加入など、好き勝手にやればいいけどイタイ目に会うと思うよ。
    マンション内でそのことでトラブルあれば、法で裁くことになるし、余分な費用出すことになるよ。
    法を守らない側が悪いのは言うまでも無いこと。
    まァ、自分の住むマンションでは自治会とは完全に分離されているから問題無いけど。

  136. 138 匿名さん

    No.135

    答え 4  とかいてあるじゃん だれでもわかる

  137. 139 自治会役員かつ理事

    >>136
    ウチは、区分所有者からの集金のみ
    賃貸者からは徴収していないよ

    かなり矛盾があるから ウチは管理組合と自治会で適切なルールを決めようとしているよ

  138. 140 自治会役員かつ理事

    >>138

    いや 下のアドレス 開けなくて

  139. 141 匿名さん

    自治会費なんて一年分を組長さんが10~15軒分集めて総会に持って行くだけ。
    自治会の口座も当然有るけど、自治体からの助成金や行政協力費なるものも振り込まれるからさ。
    べつに300戸の会員でも問題無いよ、総会に出るのは組長以上の役員だけだし。
    役員も毎年持ち回りだし、会費なんかは月一の近隣清掃時に集めるだけ。
    関係ない口座を使うほうが面倒だと思うがね。
    うちは管理組合は法人化しちゃってるし、財務諸表なんかも出さないとね、面倒でしょ。

  140. 142 自治会役員かつ理事

    >>141
    なるほど ありがとうございます

  141. 143 匿名さん

    >>107 ハッキリ言ってやろう 釣られている君がアレなんだよ

  142. 144 匿名さん

    なんだ? おしまいか?






  143. 145 匿名さん

    > No.135
    > 答え 4  とかいてあるじゃん だれでもわかる

    簡単な問題。これは自治会でもない組合員から集めているケースがあるから間違いってだけ
    強制加入ですらなく、加入すらしていない人からも集めているってことで、間違いであり、超簡単な問題
    つまりスレとは関係ない話であり、当たり前の話
    自治会員であり組合員である人から集める分には問題ないってこと

    であなたが、何を説明したのか分からないのだけど

  144. 146 匿名さん

    >間違いであり、超簡単な問題
    >つまりスレとは関係ない話であり、当たり前の話
    >自治会員であり組合員である人から集める分には問題ないってこと

    ということは、あんたの主張によると、

    「間違い」だけど、「問題ない」つまり間違いではない、

    という訳ですね?

    「間違い」だけど、「間違いではない」 とは、一体全体どっちなんだ?

  145. 147 匿名さん

    >簡単な問題。これは自治会でもない組合員から集めているケースがあるから間違いってだけ
    >強制加入ですらなく、加入すらしていない人からも集めているってことで、間違いであり、超簡単な問題

    違うよ。


    問題は、最も不適切なものはどれか。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

    答え 4


    自治会員か自治会員ではないかどうか、強制加入か任意加入かどうかにかかわらず、
    管理組合が自治会費を徴収し、自治会に支払うことは、不適切、ということです。

  146. 148 匿名さん

    > 自治会員か自治会員ではないかどうか、強制加入か任意加入かどうかにかかわらず、
    > 管理組合が自治会費を徴収し、自治会に支払うことは、不適切、ということです。

    こんな文章はどこにもありません

    > 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

    文章はこれなので、上記で不適切かどうかだけなので、自治会員でもない組合員から集めるケースがあるから、
    この文章は不適切ってだけ(これは単純に不正引き落としになるから)

    自治会員である組合員からの引き落としするとかの他のケースがどうかが、適切かどうかはこの問題ではわからない
    1つでも不適切なケースがあれば、不適切というのがこういう問題の通例。この文章であらわされるすべてのケースが
    不適切なんて誰も言っていないし、拡大解釈しすぎ

    他の例でわかりやすくいうと
    「殺人罪は、すべて有罪」が正しいかどうかという問題があった場合、正当防衛などがあるため「間違い」になるが、じゃあ殺人罪はすべて無罪かというとそうでもないってこと

    146さん
    これでいいですか?
    過去スレにも何度もありますが、135の問題の回答はあっていますが、このスレの議題の回答としては間違っているってことです。簡単にいうと135の問題は、このスレとしては意味がないってこと

  147. 149 匿名さん

    面白いなあ。

  148. 150 匿名さん

    特異な主張ですので、突っ込みなしでお願いします。

  149. 151 匿名さん

    >147
    >4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

    当たり前のことじゃないの。自治会員とは書いて無く、組合員から
    自治会費を徴収するとなっている。
    組合員が自治会に加入しているかどうかも分からないしね。

  150. 152 匿名さん

    >4組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

    この一文が「不適切」な理由は、

    >自治会員でもない組合員から集めるケースがあるからこの文章は不適切ってだけ

    というわけですか?

    でも、この一文に、「組合員から・・・」としか書いてないですよね。
    「自治会員でもない組合員」とは、書いてないですよね?

  151. 153 匿名さん

    > でも、この一文に、「組合員から・・・」としか書いてないですよね。
    > 「自治会員でもない組合員」とは、書いてないですよね?

    説明読んでる?
    だからその文章だけだと不適切なケースが1つでもあるから、回答のように、その文章が不適切っていっているだけですよ

    あなたの論理だと説明に記載したように「殺人も無罪」ってことになるってこと

  152. 154 匿名さん

    このディベート能力生かした仕事してればいいけどね
    惜しいわ

  153. 155 匿名さん

    平成21年管理業務主任者試験問題より
    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。
    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

    というか、ここのアンチ自治会の人的にいうと、1も区分所有法違反で不適切なんでしょ?
    なんでこれはいいの?

  154. 156 匿名さん

    >>147 さん

    その解釈でよいと思います。
    「自治会の会員である組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと」
    であっても不適切ということになりますね。

  155. 157 156

    当然、「管理組合の目的内の業務であるのか?」を検討する必要があるのですが、設問が、「【マンション標準管理規約の定めによれば、】最も不適切なものはどれか。」としています。
    マンション標準管理規約には、管理組合の業務として「自治会の会員である組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払う。」ことを定めていませんし、自治会費に関するコメントからも不適切であると判断ができると思います。

  156. 158 匿名さん

    なんか反対派の人って、区分所有法や判例、問題集の前提条件などを度外視して、都合の良い一文で拡大解釈して判断している人ばかりですね。その矛盾つかれたら無視で同じ文章を永遠に貼り付ける

    148さんの指摘のように殺人でも無罪の主張がまかり通るってことですよね

    > マンション標準管理規約には、管理組合の業務として「自治会の会員である組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払う。」ことを定めていませんし

    たとえば、これも、「定めていません」っていうけど、禁止もされていないけどね
    書いていないことしかできないなら、ほとんど何もできないけどね。
    反対派の人って、マンションの前の道に人が倒れていて、管理人が管理室の電話で救急車を呼んだら、マンション外のことで管理業務でもないことをして、電話代がかかったといって、激怒するのでしょうね(笑

    > というか、ここのアンチ自治会の人的にいうと、1も区分所有法違反で不適切なんでしょ?
    > なんでこれはいいの?

    反対派の意見をまとめると、全く同じ内容の会合参加でも
    ① 自治会側からの要望ならマンション外の話なので区分所有法違反になる
    ② 自治会側に呼ばれてもいないのに、相手の迷惑顧みず、管理組合が勝手参加するのは合法
    ということになるのでしょうね

  157. 159 匿名さん

    叫べども 返してくるのは カラスだけ

  158. 160 匿名さん

    余計なサービス、過剰なサービス。
    誰も頼んでいないのに管理員が楽したいから勝手にやった。
    当時の会計が無知なのをいいことにね。
    そして今の会計も正そうとしない、無知ぞろいのSpマンション。

  159. 161 匿名さん

    >>158
    民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?
    暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?

    おなじこと

  160. 162 匿名さん

    > 民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?

    条令で禁止している地域の場合、NGですね
    また、そもそも他の人に迷惑をかける行為は、そもそも管理規約で禁止しているので、その他法令もすべて問題なく、他の人に迷惑かけなければ可能です。実際行っているマンションもありますしね

    > 暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?

    これも上と同様。ただし、基本管理規約で禁止されているのが一般的ですけどね

    逆にどこに暴力団OKなんて書いている地域や建物あるのでしょうか?暴力団禁止と書かなくても暴力団禁止がなりたつなら、日本全国そもそも暴力団の建物すべて違法になっていないとおかしくなると思いますけどね
    これについてはどう思いますか?


  161. 163 匿名さん

    >たとえば、これも、「定めていません」っていうけど、禁止もされていないけどね

    規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
    おたく、どういう教育受けてきたの?
    規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

    管理組合はね、区分所有法に則った管理規約で許される行為しかできないの、当たり前だけどね。

  162. 164 匿名さん

    > 民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?
    > 暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?

    すごい意見きたーーーーーー
    じゃあ、「ペット禁止」って書かなくても、「ペット禁止」なんだ
    「ベランダでたばこ禁止」って書かなくても「タバコ禁止」なんだ

    記載されたこと以外すべて禁止なんだーーー
    あっ、「息してください」「ご飯食べてください」とか書かないといけないーーーーーー
    記載しきれるかな???

    > 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
    > おたく、どういう教育受けてきたの?
    > 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

    やばい。これもやーーーー
    やばい!!何もできない!!!
    この掲示板にコメントをするのも違法かな?どこの法律にもやっていいなんて書いてないぞーーーー

  163. 165 匿名さん

    民泊は普通のマンションでは無理じゃないかな。
    どこでも規約に使用方法は専ら住宅の規定が有るからね。
    民泊は占有者(賃借人)ではないし、宿泊業だよね。

    紛らわしければ総会で規約か細則で定めればいいだけ。

    暴力団やその構成員の入居はたとえ所有者の家族でもできない場合が多数。
    多くのマンションは規約や細則で定めがあるよ。
    暴力団関係者への売却もできないね。

  164. 166 匿名

    熱くなったほうが負け。
    自信がある人は堂々と書き込めますしね。

  165. 168 匿名さん

    > 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
    > おたく、どういう教育受けてきたの?
    > 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

    区分所有法や管理規約にも禁止事項書いてあるけどね
    163の意見が正しければ、そもそも管理規約などに禁止事項記載する必要もないのだけどね。
    まぁ記載された内容しかできないないなら、生活はできなくなるでしょうけど

    一般的な法令は、その法令で定義する禁止事項は明記され、
    明記された禁止事項以外は、その法令上は問題ないってことになるけどね(他の法令は別だけど)

    161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
    法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っているってことになるから
    まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね

  166. 169 匿名さん

    実際の生活で管理組合や自治会、近隣住人などと
    なにか大きなトラブルでも抱えているんでしょうかね。
    必死感が痛々しいです。
    ここで叫んでも何も変わらないのに。

  167. 170 匿名さん

    >161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
    >法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っ>ているってことになるから
    >まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね

    何言ってんのかわかる人いる?
    おもしろすぎて理解不能。

    マルや三角が四角でなければバツやハテナは矛盾だらけってことですよ。

  168. 171 匿名さん

    協調性なくて文句言いで嫌われ者で滞納者?
    取柄は荒さがしと粘り強さだけ

  169. 172 匿名さん

    >あなたの論理だと説明に記載したように「殺人も無罪」ってことになるってこと

    なんで、管理組合が自治会費を扱っちゃいけないと言うと、「殺人も無罪」になるんですか?
    わからなくなってきたぞ!!

    じっくりご説明お願いします。その他の例も出してよろしく。

  170. 173 匿名さん

    「禁止と書いてなければok」
    また、同じ煽りだよ
      
    「禁止と書いてなければ、OKかもしれないし、NGかもしれない」  両方の可能性があるでしょ

  171. 174 匿名さん

    町内会費、自治会費の取り扱いは区分所有法3条の目的外の事項。
    管理組合は関わる事はできませんが、常識ですよ。
    口座を提供するなども同様です、勉強してから投稿しようね。

  172. 175 匿名さん

    マンション管理組合は法律で保護された、また法に拘束されている法定団体です。
    法で決められた範囲内での目的に対してのみ活動ができる団体です。
    この法に背いたからと一部を除いては罰則はありません。
    しかし、その無法の結果所有者同士が争い(裁判や調停)となった場合は、
    法を無視した行為は咎められ、無駄な費用を支払う事にもなりますよ。
    現実には組合口座で自治会費を集めている組合もあるのでしょうね。

    自治会も管理組合も互いに理解し、トラブル回避の為にも独自に活動するのがよろしいかと。

  173. 176 匿名さん

    投稿内容を読むと、とてもじゃないが、この人に区分所有法や管理規約に関する知識があるとは思えない。
    区分所有法が適用されない共同住宅で集団生活をし、その集団のルールを必死に説明しているのではないだろうか?

  174. 178 匿名さん

    第三条  
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
    この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    第三十条  
    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


    3条の団体の目的と行為

    30条の定めにより管理規約を作成する


    何処にも地縁団体との関わりの項目は存在しません

  175. 179 176

    この人 ⇒ 「住民サービスだけどね」おばさん

  176. 180 匿名さん

    自分がおばさんだと周りもおばさんに見えるの?

  177. 181 176

    >>177
    >>>176
    >おたくが無知なのではないでしょうか。

    そうかもしれませんね。
    わたし ⇒ >>156-157

  178. 182 自治会費は、管理費から出さない

    なぁ 誰がだれだか
    それぞれの立場がわからなくなってきたから 名前のところに 立場を書かない?

    たとえば、
    自治会費は 管理費から出さない
    自治会費は管理費に含めてよし
    …とかさ?

  179. 183 匿名さん

    >>181
    くだらないこと書いてないで、自治会費に管理組合が関われる理由書いてみたら? ソースも頼むね

  180. 184 匿名さん

    重説で承認しちゃったおじさんもよろしく。

  181. 185 匿名さん

    まずは己が書けば?

  182. 186 匿名さん

    > 誰がだれだか
    >それぞれの立場がわからなくなってきたから

    いくらなんでもわかりますよ。

    管理組合が自治会費を扱えないと主張すると、殺人犯も無罪になると言う人は、世界中に1人しかいない。

  183. 187 匿名さん

    183さん
    また同じい事の繰り返しですね
    別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう

    できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
    あとは管理組合で判断すればよいだけ。

    「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
    ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ

    いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
    ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください

  184. 189 匿名さん

    >>186 だーれじゃ?

  185. 190 購入検討中さん

    >管理組合が自治会費を扱えないと主張すると、殺人犯も無罪になると言う人は、世界中に1人しかいない。

    これ過去スレ読みましたけど、
    「管理組合が自治会費を扱えない」とする人の根拠が正しいなら、「殺人犯も無罪」の根拠も簡単に作れるって話ですよね

    別に殺人犯が無罪になるなんて誰も思っていませんよ。
    そのくらい、「扱えない」と主張する人の根拠は、論点が間違っている話ですよね

    164さんとかのおもしろい意見もわかります

  186. 191 匿名さん

    >>188
    お前もらだーれじゃ?

  187. 192 匿名さん

    >>187
    >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう

    これが有名な区分所有法が適用されない集団の独自ルールですね。

  188. 193 匿名さん

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  189. 194 自治会役員かつ理事

    >>193
    ア〜エまで 全部対応見込みです。

  190. 195 181

    パブリックコメントの総括において、「管理費から町会費を支出することは目的の範囲内」とした「東京高裁 H24.5.24判決」を国交省がどのように評価するのか興味のあるところですね。

  191. 196 匿名さん

    >ア〜エまで 全部対応見込みです。

    嘘を書いてはいけません。重説で承認したではありませんか?

  192. 197 匿名さん

    管理組合で自治会費扱えるって書いてるのは一人しかいませんよね。
    その根拠やソースを問い詰められると錯乱してメチャクチャ書く人でしょ。
    子どもも笑う屁理屈連発のひと。

    みんなワルですね、からかってあそびすぎかも。

  193. 198 マンコミュファンさん

    (東京簡裁平成19年8月7日判決)

     (1) 町内会は、自治会とも言われ、一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり、会員の自発的意思による活動を通して、会員相互の交流、ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして、町内会は、法律により法人格を取得する方法もあるが、多くの場合、権利能力なき社団としての実態を有している。
     このような町内会の目的・実態からすると、一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく、一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば、その居住の有無を問わず、入会することができると解すべきである。そして、前記目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
     (2) ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
     しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
     本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
     (3) 原告は、町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり、町内会費が月額100円という金額からすると、町内会への加入は不可欠であり、合理性もあることから、規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として、町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが、前述のとおり、管理組合費のうち100円については、実質的に町内会費相当分であって、その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり、また、区分所有法第3条の趣旨からすると、原告自身が町内会へ入会する形を取ることも、その目的外の事項として、その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると、これらを根拠に、原告が被告に対し、未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
     その他、原告がその権利主体である旨(例えば、原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
     そうすると、町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。

  194. 199 匿名さん

    >嘘を書いてはいけません。重説で承認したではありませんか?

    重説を承認?
    そんな義務はありません。管理会社の国交省への報告義務だけです。

  195. 200 匿名さん

    >197
    残念ながら二人以上ですよ。
    あなたは一人で頑張ってますね。

  196. 201 匿名さん

    なに、重説って? 内容くらい書かないと
    重説書いたデベが違法なこと書いてあるなら無効だよ
    知ってて買ってもその事項は無効だよ、デベに言っとけばそれで解決 
    あたりまえだけどね

  197. 203 マンコミュファンさん


    マンション自治会である場合、会費は団体別に徴収する。
    管理組合が、マンション自治会にコミュニティ業務を委託するのであれば、業務委託契約を結び
    管理組合がコミュニティ業務委託費をマンション自治会に支払うことです。

    自治会費を管理組合が代行徴収するのは、おかしいとの判決判断が下記です。

    東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋

     範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。

  198. 204 匿名さん

    うーん。

    管理組合が自治会費を取り扱ってはならないと言うと、殺人犯は無罪であると同じというのは、

    蓋し名言だな。

  199. 205 匿名さん

    >203
    オイラが前レスでコピーしたの何度も貼らなくて良いよ

  200. 206 匿名さん

    普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね
    自治会の会費をどうのこうのは関係ないから、できないのが普通の事

    できる根拠あるなら書いてみて?

  201. 207 匿名さん

    >できる根拠あるなら書いてみて?

    だから、殺人犯でも無罪になるからでしょ。

  202. 208 匿名

    できない根拠書けないの?

  203. 209 匿名さん

    普通に管理組合は区分所有法で目的外の事はできないからね

  204. 210 匿名さん

    マンコミファンさんもコピペしてくれてるじゃない

    ココかな↓
    >ところで、区分所有法第3条、第30条第1項によると、原告のようなマンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
     しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  205. 211 匿名さん

    No.210の裁判所の解説に反論ある方
    根拠書いた上で反論どーぞー

  206. 212 匿名さん

    誰も同調してくれないね、お気の毒に。

  207. 213 匿名さん

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  208. 214 匿名さん

    >>213
    おたくねぇ、採用もされる見込みの無い案ばかり出しても意味無いの
    そのまま標準管理規約に記載したらコミュ条項と同じ事の繰り返しでしょ
    その案を踏まえ、それを防止するための条項を考えるんですがねぇ

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  209. 215 匿名さん

    >203さん

    東京高裁も、頭、おかしい。

    判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。
    マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。

    コミュニティの定義って、何なの?国交省は、コミュニティ使用を誤り、今回は日本語で住環境か?に変えたようです。
    本来の意味は、共同体。管理組合の中での、コミュニティは、お遊びやイベントやパーティなんかと違うんです。
    管理組合の中で法にくくられながらできること、防災や防犯を円滑に行えるように取り組むこと。日本中が拡大解釈
    誤解をしてました。もうじき、発表されるよ。

    判決文の、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託?全く意味不明。
    マンションのことも知らない、東京高裁が、いい加減な判決を下さないでほしいですね。

  210. 216 匿名さん

    >>215
    203さんではありませんが、解説しておきます。
    区分所有法にいう目的内の事項なら、管理組合はその業務等を他に委託できますよ。
    それが自治会でも問題は有りません、あくまでも建物の防災等々の管理組合の目的内ならです。
    その費用を自治会に支払う事は合法です、管理会社に委託するのと変わりありません。

    ただし、自治会費を管理組合口座で扱うという事は管理組合の目的外行為、できません。

  211. 217 匿名さん

    No.215はコミュニティ形成業務を理解できないようだね 自治会活動そのものと思ってる

  212. 218 匿名さん

    >216さん

    有難うです。
    目的内は、つまり、お遊びやイベントとは違うんですね。
    了解です。防犯、防災、美化なんかのみですね。

  213. 219 匿名さん

    残念でした、ハズレ

  214. 220 195

    判断の基準は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に適っているかどうかである。

    【福管連】
    国交省 管理規約改正案で「地域コミュニティ」条項を削除?
    逆に管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例!
    http://www.fukukan.net/paper/1506/work_agreement.html

    【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】
    http://www.midskytower.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/271119.pdf

  215. 221 匿名さん

    >マンション自治会である場合、自治会費と管理組合費は別に徴収する。

    >コミュニティ業務を、管理組合がマンション自治会に委託するのであれば、マンション自治会と業務委託契約を結び
    >委託費をマンション自治会に支払うことです。

    >自治会費を管理組合が、代行徴収はしてはいけません。

    >管理会社は、自治会をけしかけ管理組合に自治会費を徴収させるのは止めなさい!!



    東京高裁平成19年9月20日判決 第3 判断 4より抜粋

     範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である

  216. 222 購入経験者さん

    あなたたち 残念ながら
    この中には理事関係者はいなそう
    いたらゴメンな
    所詮は評論家の皆さんなんだな…ってことは 投稿読んで理解できてきた
    残念だな 実績もないし
    実務的なノウハウがなさすぎる

  217. 223 購入経験者さん

    理事関係者いないだろ?

    理事経験者なら アンチ自治会なら何故変えられなかったんだ?

  218. 224 購入経験者さん

    お互い 一つの判例だけにこだわるとカッコ悪いよ…
    双方弱い理論展開ですよ

    少なくとも法律を学んだ人いないのかな?

  219. 225 購入経験者さん

    おや
    沈黙してしまったな

  220. 226 匿名さん

    内容が酷過ぎて、アクセスできないんでしょうね、

  221. 227 購入検討中さん

    > 判断の基準は、区分所有法第3条前段、第30条第1項に適っているかどうかである。

    というか、この条項ってあまり関係ないのだけどね
    これは、管理規約への記載について定義しているが、あくまで規約である
    管理規約とは、マンション内における法律で、管理組合の義務、権利、制約などを記載しているもので、別に活動内容を定義しているものではない

    そのため、判例でもマンション外の活動について、マンション内の規約(法律)で定義しても効力がないといっているだけです
    なんか管理規約に管理組の業務が記載されて、それ以外管理組合は何もできないみたいな感じになっているが、あくまで、規約なので、その規約を守る範囲で活動ができるっていうのが正しい規約の解釈ですけどね

  222. 228 匿名さん

    だとすると ≫1 のまとめ
    で 完結するじゃん?
    今から先の問題は新しい標準管理規約を採用するマンションがどうなのか?
    という話じゃないの?

    管理組合は強制団体であり管理費は、支払い義務がある
    自治会は任意団体であり自治会費は、任意支払いである(サークル活動と同じ)

    管理費と自治会費をまとめて徴収するやり方が発生した原因は、分譲時に管理会社があまり考えずに始めた事である。
    (重要事項説明書への記載を利用しているケースが殆どである。)

    従来より、自治会費を含めて徴収する場合負担比率が定められた管理費内に自治会を含めて徴収するのは区分所有法違反である
    理由は管理費の負担比率がおかしくなるからである。
    負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
    自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である

  223. 229 匿名さん

    >負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
    >自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である

    おれは管理組合が自治会費を徴収するのは反対だが、それ以外はおおむね同意できます。

    管理組合が自治会費を徴収することに反対だが、
    自治会を積極的に活動すべきであるという視点から「反対」なので、けっしてアンチ何とかではない。

    自治会の独立性、自治的機能を発揮させるためには、管理組合が関与すべきではない。

    管理組合のひも付きだと、困ったときの助け合いなど、肝心の時に糞の役にも立たなかった
    という経験からです。

  224. 230 匿名さん

    自治会アンチさん来ないですね。
    昨日の差別発言連発で反省期間かな。

  225. 231 購入検討中さん

    > No.210の裁判所の解説に反論ある方
    > 根拠書いた上で反論どーぞー

    過去スレ読んできたら?
    何十回もも根拠のある反論されていますよ。そこから追加の情報もなく何度も同じこと貼り付けているだけだから
    飽きて、誰も反論しないだけですよ

  226. 232 匿名さん

    だからぁ アンチも 自治会狂信者も
    複数判例持ってきて 傾向を示してくださいな 笑

  227. 233 匿名さん

    >飽きて、誰も反論しないだけですよ

    いえいえ、誰も飽きたどころかひっくり返っただけですよ、笑ってね。

    その1
    「管理組合は自治会費を徴収できないと言ったら、殺人犯も無罪になるのと同じだ。」
    その2
    「東京高裁は、変だ。」

    その3をぶちかましてくれよ。期待してるぞ。誘導しようか?

  228. 234 匿名さん

    >>233
    東京高裁?
    おまいもへんだ www

  229. 235 匿名さん

    220さん

    【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】すごいですね。
    読むのに苦労、もっと、簡潔に書けば良かったのにね。

  230. 236 匿名さん

    まちがえた。

    「東京高裁の頭は変だ。」でしたね。

  231. 237 購入検討中さん

    >いえいえ、誰も飽きたどころかひっくり返っただけですよ、笑ってね。

    いえいえ、何もひっくり返っていませんよ
    同じものを繰り返して貼り付けていることに飽きて、笑いにしているだけでしょう

    > 何十回もも根拠のある反論されていますよ。そこから追加の情報もなく何度も同じこと貼り付けているだけだから
    > 飽きて、誰も反論しないだけですよ

    「飽きて、反論しない」のではなく、まともに反論するのも飽きたってことでしょう
    まともに反論しても、根拠もなく同じもの貼り付けてくるだけなので、まともの反論するの馬鹿らしくなるものね

  232. 238 匿名さん

    双方 自分が縋る一つの判例しかネタがないからねぇ
    そりゃあ 議論は平行線

    する〜〜 されちゃうよ

  233. 239 匿名さん

    >>235
    ただの意見書だからねぇ

  234. 240 220

    >>235 さん

    だから、>>195 でしょ?

  235. 241 匿名さん

    コミュニティ条項削除の標準管理規約の成立が待ち遠しいね。
    そこ、ここのマンションが自治会・町会費の精算で右往左往だろうね。
    管理費月額累計-町会・自治会費月額計=新管理費月額累計
    この新管理費月額累計から共用部分の共有持分割合で新戸別管理費を算出する必要がある。

  236. 242 匿名さん

    >>241
    それでもいいよん
    オタクは済んだの?

  237. 243 匿名さん

    スレタイに何か問題でも?
    文句言う側に問題がありそうな
    書き込みが続いていますがね。

  238. 244 匿名さん

    >>243
    一人負け 確定

  239. 245 匿名さん

    管理組合が子供会の会費集めてもいいのかな?

  240. 246 匿名さん

    じゃあ 敬老会の会費も頼む

  241. 247 匿名さん

    自治会盲信者の説が正しければ どんなサークルの会費も集めてオッケーだよな?

  242. 248 匿名さん

    管理組合ごっこをしているだけだから、何でもウェルカムよ!!

  243. 249 匿名さん

    じゃあ小学校後援会費もよろしくです

  244. 250 匿名さん

    協調性がない人はどこへいっても駄目ですね。
    組合も自治会もうまくやる人はいますがね。

  245. 251 匿名さん

    マンションゴルフ倶楽部もよろしく

  246. 252 匿名さん

    自治会は特別だから 協力は当然
    サークル活動と一緒にしないでほしい

  247. 253 匿名さん

    うん、うん
    なんでもやっちゃう!!

    だって、住民サービスだもん!!

  248. 254 匿名さん

    ハァ?自治会は特別な団体なんだよ
    住民サービス? 義務だろ。

  249. 255 匿名さん

    ハァ?

    管理組合ごっこでは、
    >>187
    >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう

    だよ~ん!!

  250. 256 匿名さん

    自治会から敬老会費は自分達で毎月別に集めろと言われた私のマンション

  251. 257 購入経験者さん

    なるほど… 勉強になりました
    管理費と別に自治会費を徴収して良いのならば、委託契約があれば、サークル会費を集める事も可能ということですね
    …とりあえず いまのところは

  252. 258 匿名さん

    サークルにさえ入れてもらえない人っていますよね。
    文句いう人とヒステリックな人

  253. 259 匿名さん

    いるいる毎日パソコン画面ばっかり見ているからだろな きっと家族からも浮いているよ

  254. 260 匿名さん

    >自治会から敬老会費は自分達で毎月別に集めろと言われた私のマンション

    「自分達」とは誰だかわからないけど、

    仮に、自治会から自治会員に対して自分たちの会費を自分たちで集めろ、というのは正しいです。

    しかし、仮に、自治会から区分所有者に対して、自治会費を集めろ、というのは間違いです。

    たとえ、自治会員=区分所有者であったとしても、立場を考えねばなりません。

  255. 261 匿名さん

    管理組合が自治会費を徴収することが可能ならば 老人会も子供会もいいってことだろ? いいじゃねーか
    けち臭いこと言うなよ自治会

  256. 262 匿名さん

    住民サービスならキャバレーもいんじゃね。

  257. 263 匿名さん

    あのぅ~、どういった内容の住民サービスをお求めでしょうか?
    現在のところ、キャバレーのサービスは致しかねますが、年齢確認のうえ、割引チケットを提供する程度のことは、住民サービスに該当すると考えております。(渉外担当理事擬き)

  258. 264 匿名さん

    【管理組合ごっこのベーシックドクトリン】

    >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう
    >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
    >あとは管理組合で判断すればよいだけ。

    >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
    >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ

    >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
    >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください
    >>187 より)

    - 終わり -

  259. 265 匿名さん

    >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。
    間違い。管理規約にラーメン屋を行うとの規定はできません。管理会社もしかり。

    「エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」
    は、具体的にどのように規定するつもり?

  260. 266 匿名さん

    数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?

  261. 267 ビギナーさん

    管理組合に不正請求されていました!
    会計はなにをしていたの?

  262. 268 匿名さん

    さぁ、息はしてたでしょうね。

  263. 269 匿名さん

    >>266
    ほらほら でてきたよ
    全戸で割れば大した額でないって奴www
    物事の本質が判ってないな

  264. 270 匿名さん

    >>267
    坊やだからさ

  265. 271 匿名さん

    >数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?

    知識がない人は金額で判断する。世も末だね。

  266. 272 匿名さん

    しかし余裕がある人は
    お任せでうるさく言わないと思うがね。

  267. 273 匿名さん

    >>265
    ラーメン屋経営ダメって書いてないから問題なし

    具体的に?無償でやりますって決めれば良いだけ

  268. 274 匿名さん

    >>272
    きっとマスクしてるから眼鏡が曇ってなにも見えないだけ

  269. 275 匿名さん

    余裕のあるお金持ちほど、一円でも無駄なお金は出したくないのさ。
    これ、常識さ。
    中流以下が無関心、無関心だからいつまでたっても中流どまり。

  270. 276 匿名

    それは発想が貧しいですね、井の中の蛙だと誰も教えてくれませんよ。

  271. 277 匿名さん

    お金の大小にこだわる 井の中の蛙

  272. 278 匿名さん

    管理費と一緒に学校給食費も集めてもらおう

  273. 279 匿名さん

    管理費と一緒に電気代とられてたのはショックだった。

  274. 280 匿名さん

    そういう次元の低い話は他でどうぞ。
    貧乏くさいわ。

  275. 281 匿名さん

    では、自治会もオッケーなら
    敬老会費や子供会費 後援会費 日赤募金なんでも管理費で集めてもオッケーてことで

  276. 282 購入経験者さん

    自治会費?
    面白い記事見つけたよ
    http://www.justanswer.jp/law/78l7c-8.htm

     お話から、未だに、高裁で判決が出ていることでもめている管理組合があると知りました。
    2007年(平成19年)8月に甲賀自治会費訴訟事件(希望ヶ丘自治会事件)で募金を自治会費で集めることは、違憲と判断されています。
    ご相談者様のおっしゃる通り、違法どころでは無く、もっと酷い違憲であり、憲法の思想である信条の自由の侵害と、公序良俗違反だと言うのです。

     当然、自治会と言うのは、マンションの管理組合も含まれます。
    もともと、募金や寄付と言うのは、任意性のもので、強制徴収と言うのがおかしいのです。

     ただ、それでも、全員賛成と言う場合は、構わないと言うことにはなっています。

    今回は、ご相談者様が、一人でも反対すれば成立しません。
     ただ、一人しか反対しなかったと言うのも、残念な話で、組合員の個人としての意見が通らない組合なのかなと言うご心配もございます。

     今後、いろいろなことで、組合との対立はあり得るかもしれませんから
    そこはご苦労されると思います。
     本来であれば、マンション管理士等の、専門家に総会などに立ち会っていただくことが大事かもしれません。
    法律的なことも、知っておいてアドバイスを受けた方が良いのかもしれません。
    その辺りも、今後、ご提案してみてはどうでしょうか?

    ただ、社会福祉協議会側の方も、市町村によっては強引な募金や会費の要求をするところもあり、募金等しないと管理組合に不利になると言う脅迫的なことをする場合もあるようです。


  277. 283 匿名さん

    クソみたいな管理組合もあるんだな
    最低だよな
    管理費から自治会費が出て そこから寄付金?…そこも??だな

  278. 284 匿名さん

    強制加入の管理組合と同じ地域に居住の希望者が加入の自治会の区別が分からないんだね。
    管理組合の規約は知識・理解が必要だが、自治会は無知識でも出来るから近付き安いんだね。

  279. 285 匿名さん

    区別する理由もないしね。
    何か困るの?

  280. 286 匿名さん

    区分所有者団体が
    管理組合で強制加入組織

    居住者団体が
    自治会 町内会で任意団体

    根本的に区別されている

  281. 287 匿名さん

    >>285
    たいてい この類の
    非論理的発言は 消滅危機を感じている自治会役員に多いよね 情けない

  282. 288 匿名さん

    違いますけど、幻視でも?

  283. 289 購入経験者さん

    大丈夫だよ 知識がないだけだよ
    勉強したらよいよwww

  284. 290 購入経験者さん

    >>288
    理事やったら 最低やねwww

  285. 291 匿名さん

    違いますけど、幻覚でも?

  286. 292 匿名さん

    無知な人は仕方ないですね

  287. 293 匿名さん


    まあ、それほど自省することはないよ。
    今から勉強すればいい。

  288. 294 匿名さん

    来年中には管理組合は自治会や町内会とは関係がなくなるからさっぱりするよ。
    管理組合に寄生していた自治会や町内会は自然淘汰するだろうね。

  289. 295 匿名さん

    そうですね
    あなたが離脱しても
    世の中は何も変わらず普通に動いていくでしょう

  290. 296 住まいに詳しい人

    せなやぁ 粛々と世の中が正しい方向にむかっとるな。
    自治会がのうなって 世の中に何の影響もないねんからな。

  291. 297 住まいに詳しい人

    なんか 自治会はん 必死でワロタ。

  292. 298 匿名さん

    必死だから二度書き込んだんですね!わかります

  293. 300 住まいに詳しい人

    うまいなぁ

  294. 301 匿名さん

    ここでも分身してる。
    本当にイタイわ。

  295. 302 住まいに詳しい人

    議論が幼稚すぎます
    自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。

  296. 303 匿名さん

    >自治会の加入は強制できるか?

    もっと簡単に書きましょう。
    法律で規定されていない限り強制出来るわけありません。
    それに従う方の知能も最低だと言わざるを得ません。

  297. 304 匿名さん

    >>302
    長い文章ですね
    重要事項説明書に自治会費について書いてあるからって理由が無効だということだけわかりました

  298. 305 匿名さん

    というか、
    区分所有法を作成した国土交通省も、標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ

    この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ

  299. 306 匿名さん

    >この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ

    突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。

  300. 307 匿名さん

    > 突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。

    どこで?というか私が以外にも何度も反論されていますけどね
    むしろ「突破できている」と思っている人が1人なんじゃないですか?同じ文章の貼り付けばかりですし

    まさかいまだに区分所有法の一文?
      →標準管理法改正案での議論ですでに問題なしと結論済み
    もしくは、内容関係ない判例の一文?
      →強制加入と管理費からの徴収の判例であり、今回のケースとは類似点がない
    もしくは、議論内容とは関係ない悪質な管理会社の話?
    もしくは、議論とは関係ない特殊な自治会の例の話?

    結局、矛盾だらけの論理展開しかいまだに存在していませんが


  301. 308 240

    >>302 氏が執拗に書いているのは、【マンション標準管理規約のあり方について(公益社団法人 都市住宅学会 マンション管理規約特別研究委員会)】からの引用であろうが、この意見書には、次のことも書かれている。

    【団体としての「管理組合」とその目的について】
    今回の問題を検討するに際して、本学会内で議論をした際に、「マンション管理組合とはどのような団体であるか」という点が議論となった。管理規約は管理組合の規約制定権(区分所有法30条)に基づく自治規範であるが、管理組合の権能は管理組合という団体の目的を超えてはいけないことは明白であって、管理規約の問題を考察する際には、区分所有法ないし民法等の規定から管理組合の目的・役割を正確に理解すること及びその運用実態を正確に把握することがその前提とならなければならない。

    区分所有法は団体について次のように規定している(3条)。
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    この条文からわかることは次のとおりである。

    ①管理組合が区分所有者全員で、かつ区分所有者のみで構成される団体であること
    ②管理組合が強制加入団体であること
    ③管理組合の目的が「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」であること。
    ④管理組合には法が定めるところにより「集会を開き、規約を定め」また「管理者をおく」権能があること

    すなわち、管理組合は、区分所有者のみで構成される強制加入団体であって、その目的ないし任務は、建物とその敷地及び付属施設の管理であり、その権能は当該目的を超えることはなく、管理規約についても法の定めるところにより、かつその内容にそって設定されなければならないのである。
    なお、当然ながら、規約は区分所有法による制約を受けることとなる。そのため、規約の設定に際しては、区分所有法に則った内容としなければいけないことは当然であるし、仮に、区分所有法の内容に反する規約を設定したとした場合には、少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は無効となる。
    当委員会としては、このような基本的な視点がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。

    http://www.uhs.gr.jp/annai/publiccomments1119.pdf より抜粋)

  302. 309 匿名さん

    >>308
    要約してくれ

  303. 310 匿名さん

    >>305
    違法性? その前に適法性がないね

  304. 311 308

    >>309
    >>>308
    >要約してくれ

    【要約】
    すなわち、管理組合は、区分所有者のみで構成される強制加入団体であって、その目的ないし任務は、建物とその敷地及び付属施設の管理であり、その権能は当該目的を超えることはなく、管理規約についても法の定めるところにより、かつその内容にそって設定されなければならないのである。
    なお、当然ながら、規約は区分所有法による制約を受けることとなる。そのため、規約の設定に際しては、区分所有法に則った内容としなければいけないことは当然であるし、仮に、区分所有法の内容に反する規約を設定したとした場合には、少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は無効となる。

  305. 312 匿名さん

    >>311 ここ大事だな
    違法だ 違法じゃない 騒ぐ前に

    少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は【無効】なんだな

  306. 313 匿名さん

    > 違法性? その前に適法性がないね

    適法性って何?
    違法性がないから、実施自体に問題なって言っているだけなのですけど

    一般的な法令は、大きく記載するためにどうしても曖昧な表現が残る。そのため一般的には運用書的なもので、その具体例をだして解釈を明確にしている。区分所有法の場合は、標準管理規約がそれに当たり、マンションで管理規約を作成する場合、標準管理規約と同じなら法令はすべて満たしており、変更する部分のみ確認すればよい。
    つまり、標準管理規約(もしくは改正案)で認めているなら、区分所有法でも認めているってことになるのが一般的。

    >308さん
    だから、都合のよい一文だしすぎ

    その文章あるが、それをふまえたうえで、標準管理規約改正の議論で、自治会費の引き落としは認めているってこと
    その文書は、判例と同じで強制加入と管理費からの徴収は駄目って言っているだけでしょう

  307. 314 308

    >>313
    >>>308さん
    >だから、都合のよい一文だしすぎ
    その文章あるが、それをふまえたうえで、~

    つまり、>>308 を踏まえると、下記の無知蒙昧な解釈になるのですね?

    >>187
    > 183さん
    >また同じい事の繰り返しですね
    >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう
    >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
    >あとは管理組合で判断すればよいだけ。
    >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
    >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ

    >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
    >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください

  308. 315 匿名さん

    >>313
    はい まちがい 藁藁

    標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている?
    おいおい法体系ってしっている?
    下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ
    ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある
    だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】

    俺のマンションには自治会費支払い規定が無いのに自治会費を引き落としているから不在区分所有者達が 春の総会で是正を求めたので、市役所の指導に基づいて自治会費は原則自治会が自己集金になったよ

  309. 316 匿名さん

    おれ わかってきたきがする
    重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない
    存在しないものの行為は 違法ですらありえず ただ【無効】なのかな?

  310. 317 308

    >>308 の意見書には、以下のような記載もある。

    【自治会と管理組合の関係はどうすべきか?】
    本委員会は、管理組合が自治会や自治会活動に一切関与できないなどと主張するつもりはない。管理組合が財産管理をするにあたっても、防災や防犯など自治会との協力が必要な場合も少なくないためである。
    まず、管理組合自身が自治会業務をすることができるかという問題がある。この点、コミュニティ条項導入後は、コミュニティ活動として自治会活動も許されると拡大解釈し、実質的に管理組合が自治会も兼ねているというようなケースもあるが、これが許されないのは自明であろう。
    では、管理組合が自治会の会費等を管理費等と一緒に自動引き落としの方法で徴収することは可能か。この点については、例えばそのような条項を管理規約中に設けたり、総会で決議しても無効であると解されるが、総会で決議を経たのちに、自治会との適正な内容の業務委託協定書を締結することで自治会より徴収業務の委託を受け、委託の範囲で徴収業務を代行するという形で自治会業務に関わることはなお許されよう(借家人たる自治会員の会費は自治会において集金する外はない)。ただし、その場合であっても、徴収業務によって費用が増すなど組合財産が侵されないよう適正な業務委託料を設定することが必要であり、自治会からの脱退を表明した区分所有者からの自動引き落としは即時停止する必要がある。

  311. 318 308

    余談であるが・・・
    「当委員会としては、【このような基本的な視点】がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。」との意見は、「住民サービスだけどね」氏のような存在を憂慮して書かれたものと思料する。

  312. 319 匿名さん

    なんの為の自治会なんだか…

  313. 320 匿名さん

    うちとこのマンションも前会長が職歴なしの無能なおばちゃんで、自治会費を巡ってマンション無茶苦茶にしよったわい。

  314. 321 購入経験者さん

    こんな仕組みをマンションに導入した管理会社の責任は捨て置けない
    ある意味自治会も被害者だからね

  315. 322 匿名さん

    >>1
    今時そんなことするか? トラブルの元でしょ

  316. 323 購入経験者さん

    別スレにも書いたのですが
    いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
    それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

    ただし、どんな根拠に基づいて訴えますかね? どんな違法性があるのですかね?
    どんな逸失利益があるのですかね?

    どうですか? 自治会の皆さん

  317. 324 購入経験者さん

    >>322
    え? どんなトラブルなんですか?
    ききたいなぁ

  318. 325 匿名さん

    今時一緒くたにしないでしょ 
    トラブルの元だし、一緒くたにしないように推奨されてる
    一緒くたのところはお金の流れをチェックしてみることだわな

  319. 326 購入経験者さん

    >>1
    読んでみた
    最初の負担比率の話は理解できます
    適切な意見です。

    この場では重説が憲法違反とかは置いておきましょう
    話のスケールや 話の土台が変わってしまいますからね

    自治会費を管理費と分けて徴収するのは正解です。
    しかし 手法は議論が分かれると思います。

    技術的なことを、ひとつお伺いしたいのですが 不在区分所有者からも徴収するのでしょうか?
    不在区分所有者が支払っても 賃借人が同意しなければ自治会に加入したことになりませんね
    賃借人から徴収するのですか?

  320. 327 匿名さん

    明朗会計が基本でしょうね
    目的に応じて口座を作れば、金の出入りがスッキリする
    管理する方も、チェックするほうも楽

  321. 328 匿名さん

    >>1 今時のマンションとしては特異でしょ お金の流れがチェックしづらい トラブルの元ですよ

  322. 329 匿名さん

    > 標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている? おいおい法体系ってしっている?
    > 下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ
    > ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある
    > だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】

    いまだこんなこと言っている人いるんですね
    そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね
    「違法」って言っている人が、勝手に矛盾させているだけですよ

    それに今回の改正で、誤解を生じないように明確に、希望者で管理費とは別会計って明記される予定なのですけどね

    > 重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない

    重説は、契約前に説明があり、合意しているから、強制ではないよ。嫌なら契約しなければよいだけなので。
    その後退会できないなら問題だと思うけど(つまり契約後、すぐに退会すれば、1度も自治会費払うことなく、退会できるとってこと)

  323. 330 匿名さん

    >>329
    この程度なら俺にでもまちがいわかる
    重説のとこ
    その記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
    加入の必要はないし そもそも加入していない

    それとな チミのマンション
    コミュニティ条項がある現行の表示管理規約かな
    それともひとつ前のコミュニティ条項無しの規約かな

    先にどっちを前提に話をしているのか
    まずはそれからだよ

  324. 331 匿名さん

    >>322
    俺もどんなトラブルか知りたい
    自治会のお小遣いがなくなるってことなら書かなくていい

  325. 332 匿名さん

    >>328
    チミの書いたトラブルもどんなトラブルなんだ?

  326. 333 匿名さん

    >>323
    この答えも聞きたい

  327. 334 匿名さん

    >329

    これは宮崎のマンカン爺さんが、子供会おばさんに、なりすましたものだな。

  328. 335 匿名さん

    >標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ

    結果だけしか分かってない。
    両者の区分会計と管理組合の代行徴収の負担の精算の条件を全く知らない。

  329. 336 匿名さん

    >>329
    >いまだこんなこと言っている人いるんですね
    >そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね

    区分所有法の所管は、国土交通省ではなく法務省である。

  330. 337 匿名さん

    口座は別にして、明朗会計が基本でしょうね

  331. 338 匿名さん

    > 重説のとこその記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
    > 加入の必要はないし そもそも加入していない

    重説は、区分所有法とは関係なく、契約の話なので、無効もなにもないと思いますけど
    区分所有法は、あくまで区分所有者が対象であり、契約時の重説は、対象外ですよ

    だから、329さんのいうように、契約後、区分所有者になってから退会する分には良いってことでしょ
    もし契約時に無視したいなら、その旨を通知する義務があるが、少なくとも何もいわず、押印した上で、無視するって契約は、一般的にはないね

  332. 339 匿名さん

    335さん

    結果すらわかっていない人ばかりだからでしょう
    とりあえずまず結果を認識するところからスタートでよいと思います

  333. 340 匿名さん [ 60代]

    ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?
    申し込み用紙が保管されていますか?

    因みに当マンションにはその様な確認もないどころか、強制的に引き落とされています。
    自治会費の入金がないと管理費が引き落とせないシステムです。
    四年前の管理組合の会計がこれを改めようと尽力してくれましたが、新しく立候補して来た会計や理事連中が前会計を追放しました。
    このままでは我がマンションの資産価値ががたおちです


  334. 341 匿名さん

    >>340
    私は管理費と自治会費を分けることには賛成ですが、アンチ自治会ではありません。
    貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
    どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?
    引き落としとは関係ないのではないでしょうか?

  335. 342 匿名さん

    >>338
    簡単な法律学で良いのですが、学んだことがあるのならば『無効』の意味はお分かりになると思います。

    このようなところで講義をしたくないので知らなかった方は 法律学入門で構いませんのでご一読を

  336. 343 匿名さん

    >貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
    >どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?

    マンションは管理を買えと言います。

    管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、
    管理の内容に疑義があるので、

    また、その管理組合が委託する管理会社もそれをアドバイスしきれてないという意味で、

    管理がいい加減です。

    というわけで、そのマンションは資産価値を落としています。

  337. 344 購入検討中さん

    拾ってきたけどこんなイメージですかね

    ①民法、商法その他の法律の規定による場合に比べて、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、②その程度が「信義誠実の原則」に反して、③消費者の権利を一方的に害する条項は無効とされる

  338. 345 購入検討中さん

    >>343
    なんだか議論の次元が違わない
    それじゃあ 自治会命とレベルが変わらないよ

  339. 346 匿名さん

    >ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?

    自治会会則に希望者は自治会長宛に加入申請をすることと規定されています。

  340. 347 匿名さん

    >>346
    うっわ‼︎
    うちの自治会 退会規定がないwww

  341. 348 匿名さん

    >>347
    >>>346
    >うっわ‼︎
    >うちの自治会 退会規定がないwww

    安心してください。
    自治会規則に会員の退会を制限する規定がなければ、会員は、いつでも自治会に対する一方的意思表示により自治会を退会することができます。

    <参考>
    最高裁平成17年4月26日判決(事件番号:平成16(受)1742 事件名:自治会費等請求事件)
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf
    【抜粋】
    「被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。」

  342. 349 323です

    自治会大好きさんに
    また 同じことをお尋ねします

    別スレにも書いたのですが
    いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
    それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

    ただし、どんな根拠に基づいて訴えますかね? どんな違法性があるのですかね?
    どんな逸失利益があるのですかね?

    どうですか? 自治会の皆さん
    お答えいただけないでしょうかね?

  343. 350 匿名さん

    分けた方が便利だからですよ
    ただ、それだけ
     
    わざわざ不便なことしますかね

  344. 351 匿名さん

    分けた方が犯罪しづらいからですよ
    ついでに言うと
     
    >>1のような管理は着服の温床になりますから

  345. 352 匿名さん

    >>351
    どんな犯罪の温床ですか?
    想像力がないので教えてください
    管理組合が自治会費をごまかすのでしょうか?

  346. 353 匿名さん

    自治会大好きさん達から お返事いただけないみたいですね
    では 自治会費分離徴収に文句なし…で宜しいですか?

  347. 354 匿名さん

    > いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
    > それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

    なぜ自治会が訴える?
    あくまで区分所有者の要望で、管理組合が住民サービスとして実施しているだけなので、
    管理組合が辞めたからといって、自治会は何もいいませんよ。自治会としては特に不満はないので
    不満がでるとしたら、あくまでマンション内の話です
    (特殊な悪徳自治会の例は出さないでくださいね。一般論とは関係ないので)

    > 管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、
    > 管理の内容に疑義があるので、

    管理組合とは関係ないけど、自治会活動がしょぼい地域は、特別な利便性がなければ、そもそも資産価値は低いけど、まぁ最初から低いからいいのかな??

  348. 355 匿名さん

    では 自治会としても異論はないわけですよね?
    異論がある自治会大好きさんは、上記質問に答えてからにして下さいね

    自治会として 何が困るのか?
    どんな権利侵害を受けるのか?

  349. 356 匿名さん

    >自治会として 何が困るのか?
    >どんな権利侵害を受けるのか?

    それは、聞かなくたってわかる。金が天から降ってこないんだぞ。
    入会もしていないのに、黙って金をくれるんだぞ、損害だよ。

  350. 357 匿名さん

    分けた方が明朗で便利だから

  351. 358 匿名さん

    サイレント会員を取り込めなくなる。
    2/3は、サイレント会員じゃないかな?
    管理費から取られていても気づかない、当たり前と思ってる、サイレント会員が
    目を覚ますかも?今まで,取られ損したと。

  352. 359 匿名さん

    >>1 こういうのは禁止されなかったっけ? 推奨しない・・・というレベルだったかな

  353. 360 匿名さん

    > では 自治会としても異論はないわけですよね?

    全く異論ないですよ
    管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけでしょう
    それがなくなれば、個人で振り込みか、マンション内に班長つくって、個別で持っていくだけです

    何を言わせたいのか理解できません。議論の内容とは関係ないですしね
    違法性があるかどうかだけですよね?

  354. 361 匿名さん

    >管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけでしょう

    自治会の業務をサービスと言うことは、管理組合の仕事は手抜きで無料奉仕?
    もっと本来の管理組合業務を真面目にやりましょう。
    それとも管理会社にお任せの結果だろうが、来年からは出来なくなるよ。

  355. 362 匿名さん

    >全く異論ないですよ
    >管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけ

    自治会ですが、異論ありです。
    勝手に決めないでください。
    自治という意味すら分からないんですね。

    自治=独裁 ではありません。

  356. 363 匿名さん

    サイレント会員=寝た子
    寝た子を起こすなと昔の自治会が言っていたそうな。

    自治会も自治会なら管理組合も管理組合。
    不透明な会計を一掃しましょうキャンペーンをはっているが、一番不透明なのは自治会費の徴収ですぞ。
    会計さん、何をチェックしているのかな?
    偉そうなのは顔だけにしてちょうだいな。

  357. 364 自治会役員兼任理事

    呼ばれたみたいなので…
    自治会役員兼任理事です。

    自治会役員も悪意を持って会を運営している訳ではありません。
    そこをご理解いただいた上で、一般論で自治会が心配していることを記します。
    私のマンションでの一例です。

    1.管理費から自治会費が支出されなくなるので、自治会退会者が出てくることが予想されるます。

    2.新規徴収の際、退会希望者を募るのか
    参加希望者を募るのかで 退会数が大きく変わることが予想されるます。

    3.退会者が出ることで、自分達のやってきたことが否定される気がする。
    また、組織強制力が低下する気がする。

    4. 1.2.に伴い、自治会加入者 未加入者で区別が発生する未加入者の扱いに悩みたくない。

    5.自治会費の徴収方法に不安がある
    管理組合が徴収代行委託を受けてくれるならば まだ良いのですが、自分達で集金や振込を行うことになったら
    新たに工数や費用が発生するだけでなく、それが原因で更に退会者が出てくることが予想される。

    大まかにまとめると、
    退会者が増えないか
    組織が弱くならないか
    集金が面倒にならないか
    …という内容です。
    正直 自治会の我儘であることは否めません。

  358. 365 匿名さん

    そんなことで退会する人は、もともと自治会なんて無意味と感じている人達です。
    それを引き止めるは傲慢というもの。
    自治会役員がどこまで踏み込めますか。
    裁判ですよ。

  359. 366 匿名さん

    >>362
    前のマンション 理事OBみたいな自治会長がいて自治会と理事会を混同してしまって暴走していました。
    勝手にルールを決めちゃうし
    管理人さんに対して横暴な感じで嫌でした。

  360. 367 匿名さん

    管理員は雇われ者です。
    横暴とかおバーですよ。
    よほど、無能な管理員だったのでしょう。わらい

  361. 368 自治会役員兼任理事

    >>365
    そうなんです。
    そもそも構成員である居住者が、自治会の必要性を評価していれば退会者はいないはずです。
    退会者が増えるようならば 居住者にとってはその程度の自治会なんです。
    あたりまえのことですが、認めなくない役員もいるんですよ。

  362. 369 匿名さん

    >>366
    どこにもいますね サークルの打合せで集会室予約したら 他のマンションの子供ばかりの団体は使ったらダメとかありましたよ。規約や規則にはないことを勝手に自治会長がきめていましたよ

  363. 370 自治会役員兼任理事

    連投すいません。
    自治会は管理組合を補助する機能を有します。 管理組合は上手く自治会を利用して住民マナーを向上させたり 居城者の防犯や防災意識の向上ができればいいなと思って活動しています。

  364. 371 自治会役員兼任理事

    >>369
    残念ですね

  365. 372 匿名さん

    当マンションも数年前、管理組合より自治会に別徴収の提案が持ち込まれた様です。
    自治会側が住民にはシークレットにしていました。
    理由は、364さんの書き込み内容を心配したのではないかと思われますが、活動に参加したくない人のお金まで集める今の自治会に正直、疑問を感じます。
    そして、管理組合口座での徴収こそが、それらの心配事を未然に防ぐための隠れ蓑になっていると感じるのです。

  366. 373 匿名さん

    >居城者の防犯や防災意識の向上

    おまえがいなけりゃもっと加入者が増えるのに残念だな。

  367. 374 匿名さん

    >活動に参加したくない人のお金まで集める今の自治会に正直、疑問を感じます

    疑問は勝手だけど、活動していないんだからせめて金は払うという心意気はないのかね

  368. 375 自治会役員兼任理事

    >>373
    お褒めいただきありがとうございます。
    いまのところ 80パーセントまで加入届け出をいただきました。

  369. 376 匿名さん

    >自治会は管理組合を補助する機能を有します。 管理組合は上手く自治会を利用

    なんか傲慢で、なんかいやらしく感じます。

    自治会ですが、勝手に補助したり、うまく利用したりなど意味づけないでくださいね。

  370. 377 自治会役員兼任理事

    >>374
    夏祭りに参加しないからお金を払う?
    参加するから参加費が必要なのですよ
    そちらの自治会は変わっていますね

  371. 378 匿名さん

    >いまのところ 80パーセントまで加入届け出をいただきました。

    ご同慶の限りです。おおいに飲み食いしようではありませんか!

  372. 379 自治会役員兼任理事

    >>372
    管理組合は区分所有者に対しての説明義務があります。
    それは説明義務を怠った管理組合が悪いのですよ。

  373. 380 匿名さん

    >そちらの自治会は変わっていますね

    そういう、自分とは異なる意見を排除する考えは、自治とはまったく無縁であることを自覚しましょう。

  374. 381 自治会役員兼任理事

    >>376
    そんな気持ちだから退会者が出るのだとおもいます。
    誰の為の自治会活動なんでしょう?

  375. 382 匿名さん

    >374
    マンションで生活して行く上で、ゴミ出し、清掃は管理組合費でまかないます。
    自治会費はお遊びの費用と募金です。
    活動は強制ではありません。
    活動するしないは自由意志。
    活動しないのならお金だけでも払えというのは、や◯ざのみかじめ料と何ら代わりはありませんね。

  376. 383 自治会役員兼任理事

    >>378
    自治会を構成する居住者が認めれば構わないですよ

  377. 384 匿名さん

    >>376
    役に立たねー自治会だな いらね

  378. 385 匿名さん

    >>382
    結局 なにが困るのかって答えは
    自治会ジジイのワガママってことなんだな

  379. 386 匿名さん

    >自治会を構成する居住者が認めれば構わない

    そう。お互い腐敗して同じ穴のムジナというわけです。

  380. 387 匿名さん

    そもそも、マンションの自治会なんて、活動したい人ばかりなら役員の立候補があってもおかしくないですよね。
    なのに皆しぶしぶ役員を引き受ける。
    戸建ての村人みたいに名誉職とばかりに留任する人もいない。
    それでいて、自分が役員になった途端に、自治会の存在意義みたいなことを語り出す。
    これ、偽善ですよね。
    なんで募金を管理組合口座で半強制的に徴収するのか……。
    これが問題になれば、マンションの資産価値にも影響するであろうこともわからない、腑抜けな理事会の面々。

  381. 388 匿名さん

    何もしないで金だけ徴収してあとは飲み食いに回すという自治会もあっていいんだよ。

    退会者がいたっていいじゃないか。
    しずかでいいなあ。

  382. 389 匿名さん

    またいつもの論理的説明ができなくなり、アンチ自治会の人のなげやりスレになってきましたね

  383. 390 匿名さん

    論理的⁇。
    自治会費を欲しがり貪るがための屁理屈でしょ?

  384. 391 匿名さん

    >自治会費を欲しがり貪るがための屁理屈

    だからその何がいけないわけ?
    個人だって企業だって、金がなくては始まりません。偽善者ぶるのはやめましょう。本音で語ろうではないか。

  385. 392 匿名さん

    偽善者ぶる?笑
    善者ぶるじゃなくて?

  386. 393 匿名さん

    あごめん。そのとおり

  387. 394 匿名さん

    本音が出ましたね、ヤッパリなりふり構わずお金集めの自治会でしたか。

  388. 395 匿名さん

    このようなコメントは、自治会長を勤め上げた経験上、残念ですね。
    確かに脱退届けの理由には、無意味という文言が少なくありません。
    あとは会長である私が信用できないというもの、お金の流れが不透明というものです。
    改善しなければいけないと痛感します。

  389. 396 匿名さん

    >会長である私が信用できないというもの、お金の流れが不透明というものです

    やっぱりそうだったのか。

    みょうに張り切ってると思ったよ。浮きまくってたからな。

  390. 397 匿名さん

    >>374
    お金は使った人が払うもの
    あたりまえ


  391. 398 匿名さん

    自治会理事さんが答えたら自治会亡者がワラワラ湧いてきたなぁ。よかったな代わりに答えてくれて

  392. 399 匿名さん

    >>396
    あんたさ 俺も自治会きらいだけど
    揚げ足とるのはかっこ悪いよ

  393. 400 自治会役員兼任理事

    >>395
    自治会の支持率は自治会長さんの責任でだけではありませんよ。
    私のところは65パーセント想定で80パーセントを超えたのでほっとしています。100パーセントにこだわる必要はありませんよ。あくまでも任意団体ですから
    お金でトラブルになりやすいのは寄付に代表されるマンション外部への資金流出です。私のマンションもある役員が所属していた団体に対してあたりまえのように寄付をしていることが 自治会費の改定動議の発端でしたから。
    そこは綺麗にしたいですね

  394. 401 匿名さん

    >>1みたいなことしてたら、自治会の爺さんが好き放題になるからね 国交省が推奨してるでしょ、口座は分けろと

  395. 402 自治会役員兼任理事

    >>401
    ウチは引落し承諾者からのみ管理費と合わせて管理組合が費目を分けて徴収
    その後、自治会口座に振込みです。
    不在区分所有者からは集めません。
    賃貸世帯からも参加届けがあった世帯からのみ班長さんが年に一度先に集めます。

  396. 403 匿名さん

    誰も参考にしないよ そんなガサツな管理

  397. 404 匿名さん

    >>403
    あんたのとこは?

  398. 405 匿名さん

    ここに蔓延っているアンチ自治会は口だけで行動が伴わないビックマウスだし
    自治会信者は組織のメンツしか考えないチキンばかり
    いまのところチキンがビックマウスに喰われているW

  399. 406 匿名さん

    >>402
    あんたやるじゃん
    頑張りなよ
    俺は管理組合が自治会費を集めるのには反対だけれどね
    少なくともあんたは行動しているからビックマウスじゃない

  400. 407 匿名さん

    402のやり方、ウチのマンションでは管理組合がやめようとしましたが、自治会のゴロツキが判例では問題ないともめてたみたいね。

  401. 408 匿名さん

    402が当マンションの関係者なら、あなたが決めたシステムではないね。
    。。。。。

  402. 409 匿名さん

    >自治会口座に振込みです。
    >不在区分所有者からは集めません。
    >賃貸世帯からも参加届けがあった世帯からのみ班長さんが年に一度先に集めます。

    ???

    口座振り込みなのに、なんで「世帯からのみ班長さんが年に一度先に集めます」なのか?

    「不在区分所有者」か否かを、なんで自治会関係者が知っているのか?個人情報のダダ漏れじゃないか!!

  403. 410 匿名さん

    407さん
    どこにもめる要素があるの?
    管理組合がやめようとしたということは、すでに総会で決めた内容でしょうから、もめるも何もなく、自治会へは連絡だけで終了です。判例も何も関係なく管理組合がサービスを終了しただけ。

    管理組合が判例とかだして、変な説明をしたから、もめただけ
    (判例はあくまで強制加入と、管理費徴収なので、402のような徴収方法なら判例は意味がないというのは自治会が正しい)

    もしくは、自治会ではなく、自治会員である区分所有者ともめたのであれば、それは自治会ともめたのではなく、管理組合内でもめただけ(多くのケースは、これを自治会ともめたというが、これは管理組合内でもめているだけで、自治会は関係ない)

  404. 411 匿名さん

    410です

    > 管理組合がやめようとしたということは、すでに総会で決めた内容でしょうから、もめるも何もなく、自治会へは連絡だけで終了です。

    ごめん間違っていた。自治会への連絡も不要で、そのサービスを利用していた区分所有者への連絡だけだから、自治会ともめる理由全くないですね。どこにも自治会との会話すらないので


  405. 412 匿名さん

    自治会におかしなのがいたんでしょう。
    ウチもそうでしたから。
    ウチの場合は昔の?管理員が勝手に管理組合口座での徴収にしちゃったのよね。
    それで優秀な会計さんが、募金を含む自治会費を管理組合の口座で徴収するは此れ間違い?トラブルの元?との先見の明で、以前のような集金システムor自治会口座での徴収に決定したわけ。
    ところが、自治会のトップとその裏で糸を引く悪代官とがイチャモンつけてきたわけ。
    自治会トップと管理組合会計のレベルの違い

  406. 413 自治会役員兼任理事

    >>412
    管理組合に会計担当がいるのですか?

  407. 414 自治会役員兼任理事

    >>409
    自治会が居住者に対して参加の意思アンケートをとりました。
    その中で区分所有者に該当する住戸は管理費と合わせて別費目で徴収
    不在区分所有者には請求せず 賃貸世帯から直接集金です。
    集金頻度を下げるため 年に一度にしました。

    ぜんぜん個人情報もれていないですよ

  408. 415 自治会役員兼任理事

    >>408
    はい歴代理事長を中心にした検討委員会並びにダイワさんに入っといただいて決めましたよ。
    私個人ではありません。

  409. 416 自治会役員兼任理事

    >>407
    自治会長が法律に詳し方だったのでスムーズに進みました。

  410. 417 匿名さん

    >>402
    どうして不在区分所有者からは集めないの???

  411. 418 匿名さん

    >>402
    自治会役員兼任理事さん

    口座振替で引落し不能となった場合、その後は、どのような手続きとなるのでしょうか?

  412. 419 匿名さん

    ほらちゃんと対応してよNOMURA

  413. 420 自治会役員兼任理事

    >>417
    自治会員はマンションに住んでいる居住者です。
    不在区分所有者は自治会員ではないからです。過去の総会において不在区分所有者からクレームが出たことも要因のひとつです。

  414. 421 自治会役員兼任理事

    >>418
    当然管理費が先に徴収されます。
    不可能な場合は、管理費滞納となりますし、自治会費も未収となります。
    当然優先は管理費です。
    自治会費分が未収の場合、管理組合から自治会費は支払われません。

  415. 422 匿名さん

    421の管理費滞納になるのが問題なのだ。
    だから別徴収が良いと言ってるの。

  416. 423 418

    >>421

    管理費と自治会費は一つの振替請求ですか?

  417. 424 匿名さん

    412です。
    管理組合に会計担当者が二人います。
    今は別の会計が二人いますが、前理事会と仲が悪かったのか自治会費のことは見て見ぬ振り?もしくは、会計報告書の見方が解らない?きずかない?
    何れにせよ前の会計さんの方が危機管理の点では優秀でした。

  418. 425 匿名さん

    管理サービス会社が優秀だとスムーズだね 会社による差なのかフロント個人レベルの差なのか?こっちにも優秀なサービスフロント回して欲しい

  419. 426 自治会役員兼任理事

    >>424
    そうなんですか
    私のマンションには会計担当はいないので 監事の事ですかね?

  420. 427 匿名さん

    まあトラブルの殆どはお金に関すること。
    会計が不正請求さえしなければok
    電力、水道、建築、清掃、募金団体と癒着してなければいいよね。

  421. 428 匿名さん

    >>426
    幹事も二人いますよ。
    でも幹事は座っているだけで仕事はありません。
    管理組合が会計士を雇っています。

  422. 429 匿名さん

    幹事は監事です。

  423. 430 自治会役員兼任理事

    >>423 >>422
    請求は二つですよ管理費と自治会費
    そのために分けましたから
    最初に管理費が引かれます。
    自治会費の為に管理費滞納などありえません。

  424. 431 自治会役員兼任理事

    >>428
    管理会社は何をやるのですか?

  425. 432 匿名さん

    422です。
    当マンションでは、自治会費が入ってないと管理費が引き落とせないので、管理員が御宅はお金がないのですか?の嫌味の一言か、催促上が届きます。笑
    何とも滑稽なマンションです。

  426. 433 418

    >>430

    自治会費の振替費用は、自治会に請求するのでしょうか?
    また、自治会費が振替不能となった場合は、翌月に再請求をするのでしょうか?

  427. 434 匿名さん

    管理費から寄付金を支払うこと
    管理費に含まれる自治会費から寄付金を支払うことは区分所有法に反している
    自治会は寄付をしたければ自分達で集金汁

  428. 435 自治会役員兼任理事

    >>433
    請求しますよ
    自治会費徴収に関して生じた費用は、自治会が負担します。
    管理組合が負担する理由がありませんから。

  429. 436 自治会役員兼任理事

    すいません 請求ではなく 厳密には減額支払いです。

  430. 437 自治会役員兼任理事

    >>432
    管理費も駐車場代も自治会費も一括ですか?管理会社に相談されてはいかがでしょう?

  431. 438 匿名さん

    >>388
    あんたみないな考えの人が自治会を駄目にするんだよ

  432. 439 匿名さん

    >>414
    よく自治会がやりましたね
    普通なら会員が減りそうなことやりたがらないからな 俺んとこはどうだろできるかな?

  433. 440 匿名さん

    それが当たり前じゃねーのか
    人に金を出してもらうんだろ?
    いい話聞かせてもらったよ
    ちょっと自治会見直した

  434. 441 購入経験者さん

    詳しくないけど、当マンションも今年から似たような分割引落を始めた。二年前に変えた新しい管理会社からの提案だったと思う。口座は最初から完全に分けたよ。なにやら管理組合の口座を経由するのは将来的に望ましくないらしい。

  435. 442 匿名さん

    今のマンションでは経由派と別徴収派で話し合いがうまく行かなくて、最後は別徴収派への誹謗中傷の怪文書まで出まわり、最後のトドメと言わんばかりの署名活動で追放(理事会解散)。
    個人的には別徴収が常識的と考えるのだが。
    現在の理事連中(殆どが区分所有者の代理人)はどう考えているのであろうか。
    追放騒動があってから3年になりますが、動きはみられません。

  436. 443 匿名さん

    >今のマンションでは経由派と別徴収派で話し合いがうまく行かなくて、最後は別徴収派への誹謗中傷の怪文書まで出まわり、最後のトドメと言わんばかりの署名活動で追放(理事会解散)。

    署名活動なんて規約違反そのものなのに理事会解散とは情けないですね。

  437. 444 匿名さん

    署名活動は規約違反ですか。
    全世帯に戸別訪問の署名活動でした。
    断る御宅には何度もしつこい訪問が待っていました
    自治会長夫婦はじめ、署名活動の主婦連の張り切りようは見ていた側も虚しいものでした。

  438. 445 購入経験者さん

    誰の為の自治会なのか…
    情けない自治会だね

  439. 446 匿名さん

    >署名活動は規約違反ですか。 全世帯に戸別訪問の署名活動でした。

    管理規約は勿論、一般に自治会会則にそんな規定はありません。

  440. 447 匿名さん

    規定? 手順書レベルの話でしょ

  441. 448 匿名さん

    管理組合の決め事に自治会が介入することがおかしいだろW

  442. 449 匿名さん

    >>442
    区分所有者の代理人ってなに?

  443. 450 匿名さん

    ↑そんなの判らないの?
    父親が区分所有者の倅が代理人になり得るなどよ。

  444. 451 匿名さん

    かわいそうに自治会解散だね

  445. 452 匿名さん

    何故自治会が自分で口座引落をやらないのかな?理解できない

  446. 453 匿名さん

    ↑そんな事が理解できないの?
    自治会なんてあってもなくても良い団体だから、管理組合に寄生していることよ。
    これが来年中には標準規約改正で寄生が出来なくなるから自治会は消滅することになる。

  447. 454 匿名さん

    > 今のマンションでは経由派と別徴収派で話し合いがうまく行かなくて、最後は別徴収派への誹謗中傷の怪文書まで出まわり、最後のトドメと言わんばかりの署名活動で追放(理事会解散)。

    まぁどっちもどっちでしょうね
    別に引き落とし口座は、一つでも引き落とし名目わけて、会計別にすればよいだけの話。かかる費用は利用者負担にすればよいだけ。それで、誰も困らないと思うけどね
    お互い固定概念で譲らないだけでしょ。

  448. 455 匿名さん

    >別に引き落とし口座は、一つでも引き落とし名目わけて、会計別にすればよいだけの話。
    その通り。
    >かかる費用は利用者負担にすればよいだけ。それで、誰も困らないと思うけどね
    かかる費用の決め方を教えて下さい。

  449. 456 匿名さん

    > >かかる費用は利用者負担にすればよいだけ。それで、誰も困らないと思うけどね
    > かかる費用の決め方を教えて下さい。

    簡単じゃないの?どうせ管理会社へ丸投げ委託するなら、この項目追加による増額分ってことでしょ
    すくなくとも、振り込み手数料は、かかると思うけど

  450. 457 自治会役員兼任理事

    少しだけ 長い文章を書きます。

    そもそも マンションの標準管理規約は、時代の変化に合わせて複数ありますよね?

    冷静に自分のマンションがどのタイプに属するのか分けて考えないと 判断が難しいのではないでしょうか?

    大きく分けると
    1.コミュニティ条項がない規約
    2.コミュニティ条項が書かれた規約
    3.コミュニティ条項が廃止された後の規約

    1.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
    なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。
    当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。

    3.コミュニティ条項が書かれた現時点最新の規約は、コミュニティ条項が削除された規約に変更しない限り コミュニティ活動を認めているので、規定変更しない限り現状で問題ないようです。
    変更するか否かは、区分所有者の意思に委ねられるようです。

    一番トラブルが生じやすいのは、以下のケースのようです。

    2.コミュニティ条項が規約にないマンション
    そもそも、規約にコミュニティ条項の記載がないということは、その時代の考えかたが判断基準とされるそうです。
    これまでは、コミュニティ条項があるタイプの標準管理規約が認められていた時代だったので 類推適用して活動することができたそうです。
    しかしながら、標準管理規約がコミュニティ条項削除タイプに変わった時点で活動が困難になるとのこと。

    いま、コミュニティ条項がないマンションの場合、今の時点では有効とされているコミュニティ条項をつけた規約に改定すれば活動根拠が得られます。
    しかし、コミュニティ条項に対応時代の規約に変更しない場合、活動の根拠がなくなりますよ…ということらしいです。
    どちらを選ぶかは、区分所有者の意思です。

    少なくとも 2.のケースに該当するマンションは 管理規約の改定を行うか 自治会費の分離徴収を行うか、今のまま放置して活動根拠を失うのか…の何れかを選択する必要があります。

    ウチのマンションは、ケース2.でしたので対応の必要がありました。
    検討した結果、規約改定に関しては、
    いまの時点で、新しい標準管理規約の発表を待っている状態なのに、変えられるコミュニティ条項がついた古い管理規約に変更する適切な理由説明ができないので断念しました。
    その結果、自治会費を集める際の費目を分けるというやり方を採択しました。

    皆さんがお住いのマンションの管理規約によっては 従来通りで問題ないケースがあると思います。
    どのケースの管理規約の立場で意見を述べるか…で内容が変わってきます。
    お互い、管理規約が異なり それぞれ仰っていることが正しいのに 議論が噛み合わない理由ではないでしょうか?

    また、自治会の方は管理組合が自治会費を集めるのは義務でもなく 本来自治会がやるべき業務を管理組合のが行っている善意であること…
    自治会は居住者の任意団体であり、居住者の支持を得ていないと成立しない団体であるという事実を正しく理解していれば おのずから 間違った要求は出てこないと考えます。

    長々とすいません。
    議論が噛みあっていないようなので、私の意見を申し述べました。

  451. 458 匿名さん

    振込手数料を自治会側が持つ?
    そこまでできるなら、自治会側で手続き踏んで自治会口座へ振込、引き落とししたら良いではないか。

  452. 459 自治会役員兼任理事

    >>456
    私のマンションでは、自治会費振込分から差引いて 減額振込にしました。

  453. 460 匿名さん

    別徴収を提案すると、マンションで署名運動や怪文書が流れるなんてランク下のマンションがあるもんだな。

  454. 461 自治会役員兼任理事

    >>457

    ごめんなさい
    文章中の番号まちがえました 訂正します。

    少しだけ 長い文章を書きます。

    そもそも マンションの標準管理規約は、時代の変化に合わせて複数ありますよね?

    冷静に自分のマンションがどのタイプに属するのか分けて考えないと 判断が難しいのではないでしょうか?

    大きく分けると 規約が古い順に
    1.コミュニティ条項がない規約
    2.コミュニティ条項が書かれた規約
    3.コミュニティ条項が廃止された後の規約

    3.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
    なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。
    当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。

    2..コミュニティ条項が書かれた現時点最新の規約は、コミュニティ条項が削除された規約に変更しない限り コミュニティ活動を認めているので、規定変更しない限り現状で問題ないようです。
    変更するか否かは、区分所有者の意思に委ねられるようです。

    一番トラブルが生じやすいのは、以下のケースのようです。

    1.コミュニティ条項が規約にないマンション
    そもそも、規約にコミュニティ条項の記載がないということは、その時代の考えかたが判断基準とされるそうです。
    これまでは、コミュニティ条項があるタイプの標準管理規約が認められていた時代だったので 類推適用して活動することができたそうです。
    しかしながら、標準管理規約がコミュニティ条項削除タイプに変わった時点で活動が困難になるとのこと。

    いま、コミュニティ条項がないマンションの場合、今の時点では有効とされているコミュニティ条項をつけた規約に改定すれば活動根拠が得られます。
    しかし、コミュニティ条項に対応時代の規約に変更しない場合、活動の根拠がなくなりますよ…ということらしいです。
    どちらを選ぶかは、区分所有者の意思です。

    少なくとも 1.のケースに該当するマンションは 管理規約の改定を行うか 自治会費の分離徴収を行うか、今のまま放置して活動根拠を失うのか…の何れかを選択する必要があります。

    ウチのマンションは、ケース1.でしたので対応の必要がありました。
    検討した結果、規約改定に関しては、
    いまの時点で、新しい標準管理規約の発表を待っている状態なのに、変えられるコミュニティ条項がついた古い管理規約に変更する適切な理由説明ができないので断念しました。
    その結果、自治会費を集める際の費目を分けるというやり方を採択しました。

    皆さんがお住いのマンションの管理規約によっては 従来通りで問題ないケースがあると思います。
    どのケースの管理規約の立場で意見を述べるか…で内容が変わってきます。
    お互い、管理規約が異なり それぞれ仰っていることが正しいのに 議論が噛み合わない理由ではないでしょうか?

    また、自治会の方は管理組合が自治会費を集めるのは義務でもなく 本来自治会がやるべき業務を管理組合のが行っている善意であること…
    自治会は居住者の任意団体であり、居住者の支持を得ていないと成立しない団体であるという事実を正しく理解していれば おのずから 間違った要求は出てこないと考えます。

    長々とすいません。
    議論が噛みあっていないようなので、私の意見を申し述べました。

  455. 462 匿名さん

    >>458 手数料取られたくないんだろ

  456. 463 匿名さん

    > 振込手数料を自治会側が持つ?


    自治会側ではな、その利用者と記載しています。つまりそのサービスを利用する区分所有者負担ってこと
    自治会費振り込む作業っていう以外に自治会は関係ないよ

    >> 3.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
    > なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。

    ちなみにダメと明言しているわけではなく、このコミュニティ条項を利用して、強制性を持たせたから駄目って言っているだけですよ。議論の内容読んでね。

    > 当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。

    これは関係ないですよ。そもそも区分所有法適応外なので、管理規約も関係ない
    重要事項説明は、あくまで契約時の話(区分所有者になる前)なので、区分所有法ではなく、商取引の法律が適応されます

    だから明確に重要事項説明書と管理規約はわかれているのです

  457. 464 匿名さん

    >>461
    わかりやすいサンクス
    当マンションは②のコミュニティー条項があるマンション。するとコミュニティー活動を行って良いとする根拠になるわけだ。無くしたければ管理組合の判断で条項削除すればいいんだな。
    当マンションはなくす必要無いと思う。
    確かに③はノープロブレムだが、①は自治会が涙目だな。

  458. 465 匿名さん

    >大きく分けると 規約が古い順に
    1.コミュニティ条項がない規約
    2.コミュニティ条項が書かれた規約
    3.コミュニティ条項が廃止された後の規約
    >3.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。 なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。
    大分誤解されている様です。
    管理費と自治会費は昔から別物でした、しかしコミュニティ条項を誤解して自治会・町会費を管理費から支出している組合があり、訴訟にまでになっている組合があるので、このコミュニティ条項を管理費規定から他に写しただけです。
    >当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。
    重要事項説明書は売る側に遵守義務があるが買う側には遵守義務はありません、確認義務だけです。

  459. 466 匿名さん

    >>457
    自治会役員兼任理事さん

    > 1.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
    >なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。

    コミュニティ条項を削除するのは、「コミュニティ」の文言が拡大解釈され、「コミュニティ」の名のもとに管理組合の目的を越えた業務が行われることを防止するためです。
    したがって、「今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言」しているわけではなく、管理組合の目的の範囲内の事項であれば、改正予定の標準管理規約でも管理組合の業務の範囲に含まれます。

  460. 467 自治会役員兼任理事

    >>465
    書き方が悪かったようです。
    失礼しました。
    確かに管理費と自治会費は分けなくてはなりません。
    これは全ての前提です。
    私が言いたいのは、自治会費の徴収方法に関してで、管理組合の口座を利用するという点に関してです。

  461. 468 自治会役員兼任理事

    >>466
    そうですね ご指摘のとおりですね

  462. 469 自治会役員兼任理事

    >>465
    重要事項説明書の記載に関しては、ご指摘のとおりです。
    そのあたりは、私も理解しております。
    しかし デベさんからの情報ではトラブル原因となっているので、標準管理規約改定後は記載がなくなるのでは…とのお話しでした。

  463. 470 464

    >>465
    詳しそうだから教えてくれ。さっきも書いたが当マンションは②。
    標準管理規約が改定されたら今の規約は無効になるのかどうか。ならない気がするんだが?

  464. 471 匿名さん

    当マンションには管理組合に自治部があったが、なくなったな。
    でも自治会費は管理費と一緒に徴収しているが。

  465. 472 464

    なんだ465だと思ったぞ
    471の管理規約は②?

  466. 473 匿名さん

    > 重要事項説明書は売る側に遵守義務があるが買う側には遵守義務はありません、確認義務だけです。

    そんなわけないでしょ
    都合よすぎる解釈しすぎ。
    重要事項説明書は、契約と同じで双方に遵守義務があります。

  467. 474 匿名さん

    >>473
    消費者保護法みてみたら

  468. 475 匿名さん

    >>472
    465はコピペ知識くんだから聞いたらアカンやろ察してやれ

  469. 476 匿名さん

    >重要事項説明書は、契約と同じで双方に遵守義務があります。

    販売側がいい加減な商売をしないように国土交通省が見張るためのお客への説明書です。
    買う方は確認すれば足ります。契約書ではありません。

  470. 477 匿名さん

    マンション管理業による重要事項説明[編集]
    管理組合との間で、管理委託契約を締結する際には、マンション管理業者は、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせる義務がある(マンション管理適正化法第72条)。

  471. 478 匿名さん

    >>477
    それで?

  472. 479 匿名さん

    >>477
    >マンション管理業による重要事項説明[編集]

    あのぅ~
    今、話題になっているのは、マンションの売買における重要事項説明のような気がするのですが・・・

  473. 480 匿名さん

    要はさぁ 重要事項説明書に近隣に宗教施設がありますと書いてあった場合、その存在を認識しました。と言うだけで、その存在宗教施設に対して文句を言いません。と言う契約では無いってことだろ?

  474. 481 匿名さん

    465 477コピペばっかりじゃアカンで

  475. 482 匿名さん

    >消費者保護法みてみたら

    むしろちゃんとそれ読んだら、消費者保護法は、あくまで購入側の視点のみで、購入者の不利益になることは事前に説明されなければならないとあるだけ、買う側には遵守義務がないなんてどこにもない

    例えば、よくあるケースは、建て替えの際の制限が記載されていることがあるが、これは建て替えの際に購入側が遵守義務があるのは当たり前。無視できると思っているの?

    >販売側がいい加減な商売をしないように国土交通省が見張るためのお客への説明書です。
    >買う方は確認すれば足ります。契約書ではありません。

    あのさ、確認って何を確認したの?読んだだけってこと?読んだけど、了承はしてませんってそんなことあるわけないじゃないですか
    確認して合意したってことになるの(内容が違うが契約と法的には同じ扱いになる)

  476. 483 匿名さん

    >>482
    >確認して合意したってことになるの(内容が違うが契約と法的には同じ扱いになる)

    法的には、まったく異なるものです。

  477. 484 483

    【重要事項説明書】

    <売主>
    下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次の通り説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。

    <買主>
    頭書宅地建物取引主任者から宅地建物取引主任者証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受けました。

    つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。

  478. 485 匿名さん

    この重要事項説明は不動産に関する知識の少ない一般消費者が、よくわからないうちに契約してしまい、後で思わぬ損害を被らないようにするための制度です。ですから、宅地建物取引主任者という有資格者しかできませんし、重要事項説明書にはその不動産の詳細な説明が書かれています。
    賃貸と売買では異な りますが、最低限説明しなければならないことが定められています。
    そして、説明を受けた後、重要事項説明書に署名・捺印となります。
    これは、「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。ですから、重要事項説明の後に、実際の契約まで至ればここで初めて契約書にも署名・捺印をすることになります。

    「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。

  479. 486 匿名さん

    管理の手順書レベルの話だから、そういうのとは関係ないよ

  480. 487 匿名さん

    >>486
    >管理の手順書レベルの話だから、そういうのとは関係ないよ

    管理の手順書とは?
    どの話題が、管理の手順書レベルの話?

  481. 488 匿名さん

    >>486
    487に同じ

  482. 489 匿名さん

    重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。
    例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。
    自治会なんて他人に言われて加入するもんじゃないしね。
    デベに電話でこの項目は無効だよ~の一言でOK、話し合いの必要も皆無。

  483. 490 匿名さん

    > つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。

    だから、合意したってことでしょ
    この重要事項を知ったうえで、契約したということになる
    つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと

    このスレの人って、本当に都合のよい解釈しかしないよね
    確認欄に押印したら、合意事項になり、契約と同じくらいの重みをもつのは普通の話だよ。口約束でも法的には契約と同等になるのと同じ。

  484. 491 匿名さん

    >重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。

    これも意味不明。
    了承したのに、無効の意味が分からない

    重要事項の内容が無効でもいいが、本人了承しているから、加入とはなるのだけどね

    > 例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。

    まぁ無効の根拠はないけどね。ちなみに重要事項説明は、前の人が書いたように区分所有法は関係ないですよ
    契約前の話なので、区分所有者じゃないからね。適応外です

  485. 492 483

    >>490
    >だから、合意したってことでしょ
    >この重要事項を知ったうえで、契約したということになる
    >つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと

    重要事項について説明を受けたからといって、買主がその事項を守るかどうかは別問題である。
    この重要事項説明書が拘束力を持つわけではない。

  486. 493 匿名さん

    理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
    自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。
    そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。

  487. 494 匿名さん

    >>490
    消費者保護法よめ

  488. 495 匿名さん

    >>491
    重説記載と加入意思の確認は別

  489. 496 匿名さん

    >>493
    例えがわるい

  490. 497 匿名さん

    > 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
    > 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。
    > そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。

    本当に理解力ないですよね
    そもそも法律に反していることかいたら、無効なのは良いけど、自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね

    消費者保護法および商取引法読め
    なんでもかんでも買主に制限かけたものが違反になるわけではないぞ
    選択の幅と契約内容に対して、その内容が契約者に不利益になるかどうかってだけ
    自治会の活動は、そもそも地権者である購入者に不利益になるような内容ではなく、退会できるのであれば、問題ないとされるのが一般的。これが問題になった判例も存在しない(そもそも裁判にすらなる内容ですらない。)

    >重説記載と加入意思の確認は別

    重説に加入の旨が書かれて、その重説に問題ないと意思表示したら、それは加入の意思と同等と判断される。
    なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。

    ちなみに契約と重要事項が違うという人いるけど、一般的には契約書には、同じ文章が記載されているか重要事項参照となっているから、普通は契約と同じなのだけどね
    重要事項説明書って基本は、契約に記載している内容だけど、みんな契約書をまじめに読まなくて問題になるから重要な項目だけ強制で読ませるってことだからね

  491. 498 匿名さん

    >自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね

    立派に法律違反だな、自治会ってのは任意での加入が条件だ。
    管理組合のような強制加入の法定団体ではないからな、強制はできんのよ。

    そんな事も知らんのか?

  492. 499 匿名さん

    ついでにだが、マンションを購入する条件が自治会への加入なら
    どう解釈しても強制加入だな。
    そんな重説は無効だ。

  493. 500 匿名さん

    > 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
    > 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。

    恥ずかしすぎる意見きたーーー
    これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね
    そももそも合意っている時点で強制ではないけどね。嫌なら契約しなければよいだけだと思うけど

    > そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。

    こんなのしたら商取引が成りたたない
    まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど
    このスレの人の意見だと無理でしょうね。根拠なくただの個人の意見だから。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸