管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 1001 匿名さん

    >>1000
    この管理費収支計算書は不適切な管理をしている証拠になります。

    今は管理会社も民事訴訟に備え証拠を残さないように記載をしないです。
    会計監査が、しっかりしていたら自治会費を管理組合が徴収することはない。
    政治交付金も調べる一般人がいて、マスコミがそれに食い付き騒がなければ、議会が動かない。

  2. 1002 住まいに詳しい人

    結論が出ましたね

    自治会費は自治会が自分達でお願いして自分達の口座に振り込んでもらうのが適切ですね。

    ありがとうございました。

  3. 1003 匿名さん

    ボンクラ管理士です。

    分譲当時からの議案書を調べています。当初の収支報告者には、記載がありました(適正化法施行前後)

    ある期から、こつ然と記載が消えていますし、消えた期の重要事項には、その理由の説明も記載もありません。

    管理委託契約書にも、変更の記載も、説明もありませんでした。しかし町内会費は、管理費等と合計して、

    区分所有者の口座から差し引かれて、おります。これらが、何を、意味しているかを。教えて下さい。

    管理委託契約は、管理費等の、収納と、支払は、最大手の管理会社に代行委託しております。

    遅れましたが、1000さんには、解り易い説明に、対し、お礼申し上げます。有難う御座います。



  4. 1004 匿名さん

    簡単です。
    ぼんくら管理士さんが、自治会費の口座振替を拒否すればいいだけのことです。

  5. 1005 匿名さん

    ボンクラ管理員は頭悪いから、何を聞いても薄ら笑いでわかりません。
    薄いのは頭だけにしてな。

  6. 1006 匿名さん

    >>999
    >自治会費オッケで子供会費ダメな根拠ってなんだ?

    あんしんしてください   自治会費もできない  笑

  7. 1007 匿名さん

    現実には違法だが、自治会費を管理費口座へ引落しや振替しても罰則が無いため
    同じマンション内という事もあり、ナァナァ状態で管理組合口座を好き勝手に流用してるのですよ。

    しかしながら違法であることは紛れもない事実、費用に関して不正や事故などあった場合
    その責任の所在はどこにあるのかなぁ~~~~ ハハハハ~ プュー

    お~っと 管理会社はその件については一切関与いたしておりませんので悪しからず。
    非常識なマンション管理で良いようなマンションは、好きなようにしたら良いことですよ。
    迷惑や被害は自分持ちですからねぇ~~ プュー

  8. 1008 匿名さん

    違法行為であっても、罰則規定が無いので、高い弁護士費用を、
    自腹で支払ってまで、は、しないのが、普通であるからして。
    マンションは、事実上、無法地帯である。反社会的な人間も、
    大きな被害をマンションに与えない限り責められることはないし、
    又責める勇気のある人間は、いない、逆に、この連中に胡麻をスル、
    役員や、管理会社が管理していると、言っても過言ではない。

    事実、私の知人のマンションでは、管理会社は評判の良いとされている、
    最大手の管理会社が、これらの、悪と組んで、一部の住民に圧力をかけている、
    と、いった事件を見ています。管理をチェックできる住民は、表面に出れない、
    状態になっているとすれば、マンションの将来は、暗い。これ等の役員や、
    管理会社を選択しているのは、全て組合員の責任。考えてください。

  9. 1009 匿名さん

    違法行為なのか……。
    うちの自治会長か副会長か知らんけど、自治会の仕切り屋の人が、判例では問題ないとか言って、管理組合に文句言ってたらしいけど……。
    うちの自治会長か副会長て違法行為を覆せる人なん?裁判官やろか。
    もう新しい人に変わったみたいやけど、マンション引っ掻きまわしてはったわ。
    ほんまは違法行為なん?

  10. 1010 匿名さん

    ↑大阪?
    当マンションと事情が似ているのだが。
    全戸に女会長さんの名前入りのダラ長く含みのある手紙が投函されたとことかな?

  11. 1011 匿名さん

    991さん
    よく読んでね。

    また区分所有法も勘違いしているが、その法律は、管理規約について定義しているだけ
    そして管理規約は管理組合のルールであって活動内容ではないので、管理規約に管理組合の活動すべてが書いてあるわけないでしょ。自分のマンションの管理規約読んでみたら

    >今は管理会社も民事訴訟に備え証拠を残さないように記載をしないです。

    そんなことは管理会社はしないですよ。普通は管理組合の委託でやっているので、訴訟されても管理会社は痛くもかゆくもない
    そんなことをやっているのは管理組合関係なく勝手にやっているケースでしょ。そんな特殊例なんてどうでもいい

    違法行為っていう割に論理的説明ないですね。判例もないですし
    まぁいつもの強制加入の判例だすの?区分所有法っていうだけ?

  12. 1012 匿名さん

       ↑
     違法な行為の典型例

  13. 1013 匿名さん

    >>1011
    マンション管理組合は区分所有法に則り作成された管理規約にある事柄しかできませんよ。

    なんでもできる訳ないでしょ~ 活動目的が定められている法定団体ですよ。

    いまさら何言ってんだか?  マンション住んだことない方は参加すると話が通じませんね。

    前レスにも書いてくれてますが、マンション管理組合は日本の法律で定められた法定団体。

    自治会とは違うのよ、借家住まいさんには関係の無いことですので御引き取り下さい。

  14. 1014 大統領

    アホでもわかる管理組合と自治会の対比表 ↓

    http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf

  15. 1015 匿名さん

    1014さん
    そんなのみんなわかっていますよ

    その判例は、あくまで多数決で全員加入を決めて、管理規約に記載して、管理費から徴収したケースですね
    強制加入および管理費からの徴収が違法なのは、すでにみんな認めているので、意味ないですよ

    あくまで議論されているのは口座を使うってだけですので、その判例は意味ないですし、あくまで区分所有者の振り込み代行として行っているだけなので、自治会活動も関係ないですねって話ですよ

  16. 1016 匿名さん

        ↑
    何度いっても違法行為の典型例

  17. 1017 匿名さん

    >>1015
    だれも判例の事を語ってないんだよな~ 判例は法に従うとそうなるって事だけ
    管理組合は自治会とは違い、その活動内容には制限があるってこと、目的外で口座は勝手に使えないんだよ
    借家住まいには理解できないようだな、自治会で遊んでなさいなー もう意味不明なこと書かなくて良いよ

    さよオナラ

  18. 1018 匿名さん

    >>1025
    >あくまで区分所有者の振り込み代行として行っているだけなので、自治会活動も関係ないですねって話ですよ

    それは管理組合としての目的外の行為です、区分所有者の振り込み代行なんて出来ませんよ。
    管理組合は目的外の行為は出来ませんから、そのくらいは理解しないとバカにされてますよ。
    とりあえずNo.1014でそれぞれの法的根拠や目的くらい確認してからにしたら。 
    自分の低脳、無知ぶりがり恥ずかしくなるよ。

  19. 1019 匿名さん

    No.1018
    失礼
    >>1025ではなく>>1015です

  20. 1020 匿名さん

    >現実には違法だが、自治会費を管理費口座へ引落しや振替しても罰則が無いため
    >同じマンション内という事もあり、ナァナァ状態で管理組合口座を好き勝手に流用してるのですよ。

    これ最悪のマンションの状態、築古で住人も古いと起こりそうな状態ですね。

  21. 1021 匿名さん

    ある自治会の班長は、自治会長を鉄砲玉にして、自治会費は管理組合口座で振替させておいて、そいつが管理組合の理事になったら、自治会費は自治会の班長に集金させたら良いと言い出したという笑い話がある。
    要するに自分が自治会班長の時は集金したくなくて、自治会班長の任期が終え、口座を貸す側の管理組合理事になったら、やましいのか自治会費とは縁を切りたいということか……。

  22. 1022 匿名さん

    まぁ ダメって結論は覆らないね

  23. 1023 匿名さん

    > それは管理組合としての目的外の行為です、区分所有者の振り込み代行なんて出来ませんよ。

    いまだにこんなこと言っている人いるんだね
    区分所有法では、目的外の行為を管理規約に記載できないってことがある、管理組合ができないってわけではない

    管理規約は、マンションの条令みたいなもので、強制性や制約、義務、権利などが記載されているものであり、管理組合の活動内容ではないですよ

    簡単にいうと、管理区規約と管理会社への委託内容は違うでしょ?振り込み代行は、強制性がないし、利用者負担で管理費を全く使わないなら、管理規約へ記載する必要もなく、総会の普通議決で、管理会社へ委託するだけ

  24. 1024 匿名さん

    >>1023
    しつこいですね、できない事はできないんですよ、勉強して出直しなさい。
    屁理屈などは通用いたしません、無知は罪で恥ですよ、自覚なさいな。

  25. 1025 匿名さん

    法的根拠も無しに別団体の口座を使えるなんてアタマおかしいんじゃないの?
    人のものと自分のものの区別もつかない御老体か無知なオバサンってとこでしょうね
    管理組合の活動範囲は区分所有法で決まってるのにね物件に関わる事以外できないのに
    自治会はまったく関係ないし区分所有者の全員が加入してる訳もないしー希望者だけ

  26. 1026 匿名さん

    1024さん
    そのままお返しします
    できないという根拠もなくできないということが一番無知ですね

    1025さん
    ????ですね
    別団体が使っているわけではなく、管理組合が区分所有者のために使っているだけですよ
    「物件に関わる事以外できない」こんな記載は区分所有法にはありません。物件にかかわること以外管理規約で定義できないっていうだけです。もう一度区分所有法を読んできてください

  27. 1027 匿名さん

    >>1026
    お宅マンションに住んだ事ありませんね。
    管理組合はたとえ組合員の為でも管理組合の目的外行為で口座を利用させることはできない。
    根拠は規約ではなく区分所有法の3条、これは強硬規定。

    ということで、マンション管理とは無関係な自治会費を管理組合口座で扱えるという法的根拠だしてね。

    ハハハ、あればですがねぇ。

  28. 1028 匿名さん

    1026
    あんたのマンションだけで自治会費集めてもらえばいいじゃない。
    普通のマンションは法や規約は守って常識的な活動するけど、あんたアパート住み?

  29. 1029 匿名さん

    1025と1026は、同一人物です。

  30. 1030 匿名さん

    他人のマンションが違法な行為をしていても他人事だから批判するなと言うことは、いじめ社会を前提としています。

    明日は我が身です。

  31. 1031 匿名さん

    1027さん

    >根拠は規約ではなく区分所有法の3条、これは強硬規定

    何を言いたいのか分からないが、区分所有法は、管理規約と管理費(修繕費)について規定しているのだけど

    で、区分所有法で定義しているのは、お金については管理費(修繕費)についてのみであり、口座の使い方なんてどこにもないし、目的外についてできないのは管理規約への記載なのですが

    であなたは、結局何が言いたいの?何の根拠にもなっていないのですけど
    区分所有法に記載もされていないことを勝手に拡大解釈しているだけですけどね

  32. 1032 匿名さん

    流石に「マンションの新たな管理ルールに関する検討委員会」のメンバーや国交省の人間でも、「区分所有法第3条の目的外の事項であっても、管理組合は自治会費を徴収することができる」と考えている者は絶対にいないことだけは確かである。

  33. 1033 匿名さん

    >>1031

    根拠の無い屁理屈は書かなくて良いよ。
    それができる根拠や、根拠となる法律を書きなさい。
    区分所有法3条は区分所有者にとっては絶対です。
    これ以外の他事はできません、また規約に無い事項は新たに規約化しないとできない。

    あなた、ただゴロツイテ、根拠もないのに出来るの一点張り、子ども以下。
    早く根拠出しなさい。

  34. 1034 匿名さん

    >1031
    区分所有法すら理解不能? なら参加しないほうがいいかも

    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    >建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、…
    これが目的の法律、自治会関係ないし出来得ることが記載、
    できない事を全て書いたら一万ページ以上必要 笑

    なんせ、敷地建物施設の管理や使用に関して以外のことは不可。
    区分所有者で、かつ自治会員の為に管理とは無関係な自治会費をついでに引き落とすとか? アホなの?
    出来る訳ないでしょ。

  35. 1035 匿名さん

    区分所有法3条は区分所有者全員で「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」
    すると規定されており、ある目的を実現するために設立された団体ですから、その目的から明らかに
    外れた行為をすることはできないのは当然です。
    自治会の会費の扱いや口座の利用は目的外であり法律上は違法。

    国交省の標準管理規約のコミュニティー条項もこの法律を尊重して削除と聞きます。

    早い話マンション管理組合は強制的に加入が義務付けられた財産管理団体でもあります。
    人情的にはコミュニティーや環境も巻き込んでの活動もしたいでしょうが、
    セパレートが様々なトラブル回避には最適な状態。

  36. 1036 1032

    「できる」と主張するのは自由であるが、そうであれば、此れ此れの理由で、【区分所有法第3条の目的内の事項】であるから「できる」と主張しなければ、まったくお話にならない。

  37. 1037 匿名さん

    笑笑笑笑笑

  38. 1038 匿名さん

    ひょうじゅんかんりきやく かいていされたね

  39. 1039 匿名さん

    そうなのぉー  新しい規約はどんな感じになった?

    神奈川の傾きマンションの大手デベの要望は却下かな 三井だっけ
    なぜデベが町内会コミュニティーを巻き込みたがるか意味不だわ

  40. 1040 匿名さん

    >>1038
    それどこでみれる?
    まさかデタラメか
    HPには無いぞ 
    気が狂ったか?

  41. 1041 匿名さん
  42. 1042 匿名さん

    そうそう、下記がコメントされているね。しかし(エ)項の具体化は難しいね。

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  43. 1043 匿名さん

    1042さん

    そうですよね。留意することってことは、それを守ればできるってことですものね

    > それができる根拠や、根拠となる法律を書きなさい。

    これ本当に言っているの?
    違法性がない。つまり禁止しいてる法令、条例などがないからできるっていっているだけなのだけど
    そしてないものは出せない

    そもそも目的外ができないなんて、どこに記載があるのよ?個人的な解釈でしょ?
    目的外の行為が強制できない(管理規約に記載できない)ことは判例でも明らかだけど、それとできないとは違うのは小学生でもわかると思うけど

  44. 1044 1036

    <参考>
    【パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する国土交通省の考え方】
    http://www.mlit.go.jp/common/001122804.pdf

    7.コミュニティ条項等の再整理(第27条、第32条等)
    【意見に対する考え方(抜粋)】
    ・適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティ形成は、区分所有法に則るものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法等にあわせた表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」と記載した点については、区分所有法第3条、第30 条等の区分所有法の規定を全て指し示しているものです。)

  45. 1045 匿名さん

    1044さん

    そうですね
    以前は、住民コミュニティ活動扱いにして、管理規約への記載(強制加入)および管理費からの自治会費の支出ができるというグレーなものだったので、住民コミュニティからは明確に削除して、1042さんがいうような扱いになったということです

    つまり口座を使うってだけなら問題なってこと

  46. 1046 匿名さん

    これだね。

    国土交通省は14日、多くのマンションで管理ルールのひな型になっている国の指針「マンション標準管理規約」を改正した。

    管理費を夏祭りなどの費用に充てられないようにした。

     
     マンションの維持・管理のために居住者から集めている管理費の使途の項目からは、夏祭りなどのイベント経費にあたる「コミュニティ形成に要する費用」を削除した。

    従来はイベント等への支出を認めていたが、参加しない居住者らとの間でトラブルとなる事例がみられたためだ。

    今後、こうした催しの費用は管理費とは別に自治会費などで賄うよう求める。

  47. 1047 1044

    <参考>
    マンションの管理の適正化に関する指針(改正)新旧対照表
    http://www.mlit.go.jp/common/001122802.pdf

    【改正後】マンション標準管理規約(単棟型)第32条に関するコメント(抜粋)
    ⑧ 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人の資格で参画することは可能である。
    以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及
    び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係②~④を参照のこと。

  48. 1048 匿名さん

    マンション管理会社のひも付きマンション学会が何と反論するのかな?

  49. 1049 匿名さん

    結果はやはり区分所有法3条を尊重したものだね。
    自治会などとの管理とは無関係なこととの完全分離という事です。

  50. 1050 匿名さん

    改正された標準管理規約には町内会や自治会、コミュニティーといった文言は全て削除されましたね。

    >>1042
    そのコメントには前置がありますね。

    ③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、
    居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、
    管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、
    地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持
    ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。

    また、その行為にくぎを刺す文言で締めくくられておりますよ。

    ④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは
    適切ではない。例えば、…

  51. 1051 匿名さん

    1047も1050も結局、論点ずれてると思うけど
    管理費からの徴収に問題があることは、誰も否定していないし、ダメっていっている
    論点ずれた根拠しか出せないから、バカにされるんだと思うよ

    あくまで口座を使うってだけの話で、1042のような留意点を守ればOKというふうに明確化されただけなんだけどね


  52. 1052 匿名さん

    >>1051
    おたくねぇ、たくさんの情報出されているのにその頭で解釈理解すらできないの?

    今回改正後のマンションの管理の適正化に関する指針でこんなことも示されてるよ。

    『7 良好な居住環境の維持及び向上
    マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会
    等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自
    の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使
    途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理
    し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要
    である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が
    行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な
    どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差
    し支えない。』

    口座とは一言も書いてはいないが、トラブル回避の為か代行徴収に係る負担を貸している、タダでは?
    また、前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。
    単に自治会費の徴収代行を認めている訳ではないんだよ。

    標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。

    『管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がな
    いことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思
    決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有
    法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体
    ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内で
    ある。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する
    事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、
    専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定
    に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思
    決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請さ
    れていることに留意する必要がある。』

    ちゃんと読んで理解してから書きなさいな。

  53. 1053 匿名さん

    >>1042
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

    これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ

    要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ

    →意味がないから 自治会費はやはり自治会が集めましょうって事になる

  54. 1054 匿名さん

    >>1051
    バカにされてるのはあんたみたいよ 笑

  55. 1055 匿名さん

    この標準管理規約の改正でトラブル抱えていたマンションもスッキリするでしょう。
    やはり見本となる規約には町内会や自治会という文言は不要です。

    国交省の体の良いコメントばかりですが自治会がマンション敷地内の管理に関わる活動するとは思えませんがね。
    うちのマンション内自治会も清掃活動などはマンション敷地外の清掃ですし、助成も貰ってる。

    国交省は結局邪魔でトラブル持ち込む自治会などの地縁団体を切り離した格好。


  56. 1056 匿名さん

    1052さん。あなた一番読んでないね

    >前レスにもあるように区分所有法3条及び30条に関わりがある自治会活動でなければならないという事。

    これと自治会費徴収代行とは関係ない。都合のよい文章を連携しすぎ

    > 標準管理規約改正後の6条関係のコメント改正点を見るとさらに強固に3条の噂守をうたってる。

    これとも自治会費徴収代行の文書は、連携していない
    あくまで、管理費からの徴収と強制加入がダメっていっているだけ

    > これを具体的にやるには、引き落とし手数料ならびに 振込手数料と業務処理費を管理組合に支払えばいいんだよ
    > 要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ

    違うよ。一緒にできるをの一緒にやるだけだから、2個やっても業務処理費が倍になるわけじゃないから、各段に管理組合口座でやるほうが安いんだけどね

  57. 1057 匿名さん

       ↑
    いつまでたっても、違法行為の典型例。

    こいうのがいるから、標準管理規約が改正されたのですよ。

  58. 1058 匿名さん

    1056みたいなのがいるから国土交通省も標準管理規約を改正するはめになったの良くわかる
    この期に及んでまだ自治会費を管理組合経由で集めて欲しいみたいだな、アホの極み
    国交省は今回、自治会町会はマンション管理組合とは無関係と言い放った事も理解できない低脳さw


    呆れるぅ

  59. 1059 匿名さん

    >要は、自治会独自の銀行口座を使うのと同じ額を管理組合に支払えば良いだけ

    それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。

  60. 1060 匿名さん

    >それが追加項目は無料だから流用が簡単なんだよ。

    笑笑笑 それ無料ってなに?  どこに書いてあるの?  おせーてぇ

  61. 1061 匿名さん

    コレすら読んでないのかなー

    マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理
    し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要
    である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が
    行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化な
    どのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差
    し支えない。

    「代行徴収に係る負担の整理が 行われるのであれば」と書いてあるが
    理解できないならチュウボウからやり直しだわ

    >>1059
    早く無料とやらの根拠出せよ プッ

  62. 1062 匿名さん

    1059みたいのがいるから国交省も難儀する
    義務教育程度の脳力くらい無いなら世間に出るなよ 迷惑

  63. 1063 匿名さん

    気の毒にね。
    管理組合と銀行との口座振替契約書を見たことも読んだこともないんだね。
    管理費等の徴収と徴収代行(町内会費など)に区別・差別はないんだよ。
    但し、支払代行は管理費項目の支払と同様に銀行の手数料の負担は生じるが、町内会費などは現金扱いにすれば手数料は生じないんだよ。判るかなあ、多分判らないだろうね。

  64. 1064 匿名さん

    ↑ 何も知らないお宅が気の毒にね。

  65. 1065 匿名さん

    管理費等の口座引き落とし手数料は一戸につき現在は3万円以下は一回税込み108円
    金融機関への振替依頼書の課目に管理組合に関わる以外の科目は無い
    当然町内会費の引落しとしての課目の記載は無し
    依頼書に印鑑ついた本人が言ってるから間違えは無い

    自治会費なんてその会員が集めればいいだよ、全員が加入してる訳じゃないし
    だいたいマンションに自治会なんて要らないし無用

  66. 1066 匿名さん

    >>1065
    じゃあ おたくのマンション既に実施済みなんですね 素晴らしいな

  67. 1067 匿名さん

    >>1063
    引き落し費目が増えると 費目毎に手数料が発生します
    わたし お仕事なんで

  68. 1068 匿名さん

    件数 科目のことですか

  69. 1069 匿名さん

    > 1056みたいなのがいるから国土交通省も標準管理規約を改正するはめになったの良くわかる
    > この期に及んでまだ自治会費を管理組合経由で集めて欲しいみたいだな、アホの極み

    誰も集めてほしいなって言っていない
    法的には問題ないっていっているだけです。いつまでたってもアンチ自治会というだけの発言だけですね

    >国交省は今回、自治会町会はマンション管理組合とは無関係と言い放った事も理解できない低脳さw

    そうですね
    その上で、条件つきで、管理組合口座での引き落としも認めましたね
    いまだにそれを理解できないのですね。その上で、関係ない話ばかりですね
    管理組合と自治会が団体として違って、関係ないなんて当たり前の話で、誰もそんな議論していないのに

  70. 1070 匿名さん

    >>1063
    >引き落し費目が増えると 費目毎に手数料が発生します
    >わたし お仕事なんで

    ど素人の冷やかし!
    じゃー駐車場使用料を払っている人は手数料は倍額かね。
    そんな銀行ある訳ないよー。

  71. 1071 匿名さん

    なんでもいいけどレベル低過ぎ、自治会員はやはり程度が知れるね。

    自身のマンション管理組合で自治会費も扱ってくれるならそうしてもらえよ。

    その後に起きると想定されるトラブルもおまえら自身の問題だ、好きにしたら良い。

    常識的なマンションではありえん話だがな。

  72. 1072 匿名さん

    自治会・町内会は、20年以上前から衰退して来た団体です。

    自治会衰退の原因を増加していくマンション被せた。
    管理組合に、管理費として徴収するようしむけた。
    しかし、原因はマンションではなかったため、管理組合が自治会のために機能不全を起こしてしまった。


    今、託児所不足をマンションに被せ管理組合に背負わせる自治体が生まれてきました。
    マンションで託児所を用意しろ、それができないなら一戸あたり30万支払えと言ってます。
    子供の有無に関係なく、マンション購入者全員です。

    マンション所有者でありマンション住民である人が議員にならなければ、マンション所有者やマンション住民は虐げられつづけます。

  73. 1073 匿名さん

    >>1072
    ほー どこの自治体かな?
    晒しゃいなよ


    本当かならね

  74. 1074 匿名さん

    議論無用だよ、町会自治会はマンションには必要ない。
    多くは古いマンションのリタイヤ高齢者などが自治会という場で
    自己主張の為に暇もてあまして遊んでるだけ、そうしないと社会との接点無いからね。
    老後の暇つぶしにつきあってられんよ。

  75. 1075 匿名さん

    >>1073
    >>>1072
    >ほー どこの自治体かな?

    東京都台東区だよ~ん

    【23区初 大規模なマンションやオフィスビル等の建設において、事業者に保育所等の整備を求める条例を制定します】
    https://www.city.taito.lg.jp/index/release/201400/201406/admin20140619...

    東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例】
    平成26年6月25日 条例第16号
    http://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000864.html?id=j5_k...

    東京都台東区保育所等整備協力金制度要綱】
    平成26年11月4日 26台都住第489号
    https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kenchiku/taterutoki/kenchik...

  76. 1076 匿名さん

    あ~それね、今日もワイドショー番組でやってたわ、保育所の場所が無いからとかでね。
    事業者や大規模マンションに責任振ってる感じ。
    でもそれ、マンション管理組合には関係ないし、国が強制できる事じゃないよ。

    だいたいが都心とその周辺に保育所設置なんて無理、金掛かりすぎ。

    ガキ育てる夫婦は地方に行けや。

  77. 1077 匿名さん

    >マンション管理組合には関係ないし、国が強制できる事じゃないよ。

    確かにそう思います。

    保育所をはじめとする住民自治の問題を、管理組合に転化することによって、
    むしろ、住民自治それ自体を侵害していることにいい加減に気づいてほしい。

    管理組合は、法と法に基づく管理規約に定められた範囲でしか権利義務がないのだから、
    住民自治の問題に関与するな!!
    迷惑なんだよ!

  78. 1078 1075

    この条例は、100戸以上の大規模マンションや大型ビルを建設する際に、事業者に対して保育施設を併設することを求めるものであり、管理組合に直接関係するものではありません。

  79. 1079 匿名さん

    >自身のマンション管理組合で自治会費も扱ってくれるならそうしてもらえよ。
    >その後に起きると想定されるトラブルもおまえら自身の問題だ、好きにしたら良い。
    トラブル予防には下記の四点に留意すれば済むよ。
    >常識的なマンションではありえん話だがな。
    町会・自治会への入会希望者は居ても不思議はない。
    オールオアナッシングの単純発想しか出来ない人には無理な話です。

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  80. 1080 匿名さん

    >事業者に対して保育施設を併設することを求めるものであり、管理組合に直接関係するものではありません。

    似たようなセリフをどっかで聞いたなあ。

    「ただちに健康に害を及ぼす程度ではありません」

  81. 1081 匿名さん

    ここ1,000超えてるよ
    同じことの繰り返しばかり議論してるよな

  82. 1082 1078

    保育施設の不足が社会問題となっている昨今ですが、マンションが建設され、そこに人が住むようになると、更に保育施設の不足の問題が深刻化します。
    行政がこのような条例を制定するのもやむを得ないと思います。ちなみに世田谷区でも同様の条例がありますね。

  83. 1083 匿名さん

    >行政がこのような条例を制定するのもやむを得ないと思います

    行政の問題を管理組合が担う法的根拠はありませんよ。

  84. 1084 1082

    >>1083
    >行政の問題を管理組合が担う法的根拠はありませんよ。

    件の条例は、管理組合を規制するものではなく、建築行政です。

  85. 1085 匿名さん

    保育施設の件は正直ひどいね
    罰金はひどい。大規模マンションを作る場合に施設を作るなら補助するっていうならわかるが、作らなかったらお金払えって、おどしじゃない

    単純に待機児童の多い地域は、住民税あげて、そのお金で土地買って普通に作ればよいだけだと思うけどね

  86. 1086 匿名さん

    >件の条例は、管理組合を規制するものではなく、建築行政です。

    そんなのわかってるよ。

    開発業者に規制かければ、完成後の負担として買主と管理組合に負わせるに決まってるだろ。それを考えよってことだよ。

  87. 1087 1084

    >>1086
    >そんなのわかってるよ。

    ご理解を賜りまして、誠にありがとうございます。
    待機児童の解消に向け、大規模なマンション等建設の機会を捉えて、保育所等の設置を一層推進することにより、ファミリー世帯が安心して住んでいただける環境を実現してまいります。

    と区長が言うかどうかは知らないが・・・

  88. 1088 親同居さん

    少子、高齢化の波は、マンションにもおとずれた、

    私のマンションでは、若い理事長が、誕生して、

    子育て支援を重点項目に挙げ、高齢者の一人住まいを入居禁止、

    今のうちに、規定を作らないと、管理会社と、不動産業者、の、

    餌食になると動いている。今住んでいる高齢者は例外であるが。

    今後は、高齢者の一人住まいは、入居禁止にする、の規約、

  89. 1089 匿名さん

    1088さん

    分譲マンションなら、まぁ規約できめても無理だろうね
    下手な文章で規約に書くと人権侵害にもなるから気を付けてね

    例えば、2人で住んで、一人なくなったら追い出すの?誰の権限で?ってなるし、最初から1人の高齢者の場合、もともと分譲なんて買うケースなんてほとんどないでしょうから、あんまり意味ないと思うし

    また契約時に1人の場合のみ売れないようにするのも、商取引上問題になると思うけどね。そもそも売買契約時に相手の家族構成なんて確認しないしね。

    それに管理会社なんてなんの権限もないから、何もできないのに、そんなことにやっきになっているって、なんか変なマンションですね

  90. 1090 匿名さん

    夫婦二人住んでいて、片方一人になったからと言っては、追い出せません。当たり前。

    1089さん知識の整理をしなさい。

  91. 1091 匿名さん

    マンション購入者や住民を蔑視している議員を選んではならない。

    住民が安全で快適な生活ができる都市計画のもとで、マンション建設を許可するようにすれば、保育施設問題も介護施設も生じない。

    マンション購入者や住人に自治会責任や保育、介護責任をおわせる前にデベロッパに建設許可を出さなければ、いびつな街にはならないのだから。

  92. 1092 匿名さん

    保育園運営自体が多くの場合赤字経営らしいが、
    大規模マンションに設置してどうやって運営するんだい?
    民間の無認可でも保育料一人当たり月額15万~20万で儲けが無いとか
    管理組合が赤字ってかい?  そのような条例は無視してかまいませんよ

  93. 1093 1087

    >>1092
    >大規模マンションに設置してどうやって運営するんだい?

    区内で大規模マンション等を建設する場合は、土地取引等(※1)を行う前に、事業者と区が保育所等整備に向けて協議を行うことを定めているのであり、「マンション内に保育所等(※2)を設置せよ」とはなっていませんが・・・

    ※1 大規模マンション等の建設を目的とする土地の売買又は土地利用の変更(建替えを含む)を行うことをいう。
    ※2 保育所等とは、保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、その他区長が認めるものをいう。

  94. 1094 匿名さん

    尚更要らんな、協議しようが逆立ちしても都内では無理だ。
    保育施設にどれだけスペース要るか計算すれば解る事。
    子育て世代を雇用する事業所がボランティアで運営するしか無いな。

    なんせ、金が掛かり過ぎるんだよ、保育士も全然足りてないだろうし、無理無理。

  95. 1095 匿名さん

    保育所の場所と施設を安く提供しろって言う区の勝手な言い分だろ。

    協力しないなら一戸当たり30万円払えって? 暴力団よりたち悪いわ。

    無視でされるか条例を上手にかいくぐって建設するだろ、100戸以下ならいいんだろ。

  96. 1096 匿名さん

    そんなんだから、無規制の任意団体である自治会に管理組合は強制加入せよとか平気で言う議員がいるのかもね。

    一戸あたり30万は、デベが払うのでなくて購入者だからね。

    企業献金禁じないとね。

  97. 1097 匿名さん

    税金以外に自治体が市民から金取って良いのか?
    これって協力金みたいだけど、利用料でもないのにユスリタカリじゃないの?

  98. 1098 匿名さん

    そのうち 保育所の定員割れが発生したら
    不良資産は管理組合の責任になるんだよな バカらしい

  99. 1099 匿名さん

    この区に住むのも良し、住まぬのも良し
    ご自由にどうぞ

    東京23区 保育園の状況】
    http://23kids.tokyo/23hikaku-hoikuen.html

  100. 1100 匿名さん

    保育所の設置費用は、保育所に通わせる利用者が出すんじゃないのか?

    それがたまたまマンション区分所有者や賃借人である場合もあるだろうが、
    結果として管理組合の負担になるのであれば、区分所有法の脱法行為を区が強制することになる。

    だからこんなもの訴訟すれば勝つよ。

  101. 1101 匿名さん

    >>1100
    >だからこんなもの訴訟すれば勝つよ。

    原告は誰? 被告は誰? 訴えの利益は?

  102. 1102 匿名さん

    自治会の次ぎは、託児所、そして介護施設。

    マンション購入者は、財産権を認められない。

    民泊による事業ごみ、セキュリティ、騒音。

    議員選びは大切です。

  103. 1103 匿名さん

    それでは 自治会独りKO負け ということで終わります
    ありがとうございました。

  104. 1104 匿名さん

    決着、おつかれさまでした。

  105. 1105 匿名さん

    あざっす

  106. 1106 匿名さん

    >管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

    管理会社が悪いのではなく、それを許す管理組合・組合員が悪い。

  107. 1107 匿名さん

    >>1106
    違うよ管理会社が管理組合口座を使い自治会費の徴収をするように理事会に斡旋するのだから、管理会社に問題がある。

    また、自治会から、管理会社理事会に要求があり、理事会が管理会社に確認したとしたら、
    管理会社は、管理組合口座を使い管理費以外の徴収をすることは問題があると回答すべきですよ。
    どちらにせよ、銀行でもないのに管理組合口座を使い、代行徴収をすることは問題があるでしょうね。

  108. 1108 匿名さん


    おっしゃる通りで。
    大阪市内の川沿いに建つ300世帯以上のマンションの勇気ある組合員が、管理組合口座で自治会費が引き落とされている事に疑問を抱き、住民専用サイトで問題を投げかけていましたね。
    最近は住民間のLINE、主婦仲間のランチ、趣味仲間の飲み会、気の合う住民同士の食事会などから火がつき、住民が考えるきっかけになったりする傾向はとても良いことですね。

  109. 1109 匿名さん

    管理会社が、マンションの住民のコントロールがしやすい。
    自治会費を組合口座から徴収してやると、自治会長が楽で、恩をうれる。
    自治会員による自治会費の集金業務がないのでらくである。
    欠点は、集金ぎゅむを通じての、交流が無くなる。自治会費の半分は、
    自治会長の手当ての時期があった。自治会長は社会奉仕の代表者で、
    あるはずが、どちらかと言うと、生活費の足しにする、自治会長である。

  110. 1110 匿名さん

    どんだけクズのマンションに住んでいるんだか?
    あなたのマンションはどうなのさ?

  111. 1111 匿名さん

    ハイハイ、そんな非常識な自治会はマンションには無用という事で終了です。

  112. 1112 匿名さん

    自治会が本来あるべき姿本質の特集記事
    こんな自治会なら参加してみたい

    http://toyokeizai.net/articles/-/7...

    集金しなくて 済みますよ

  113. 1113 匿名さん

    > 違うよ管理会社が管理組合口座を使い自治会費の徴収をするように理事会に斡旋するのだから、管理会社に問題がある。

    違うよ。最終的には、管理組合に決定権があるのだから

    > また、自治会から、管理会社理事会に要求があり、理事会が管理会社に確認したとしたら、
    > 管理会社は、管理組合口座を使い管理費以外の徴収をすることは問題があると回答すべきですよ。

    何度もありますが、希望者から管理費と別で徴収する分には、問題はありません

    1109さんは、ただのアンチ自治会の意見で、自治会活動を知らないのでしょうね
    まぁなんの恨みがあるのか知りませんが、そんなでたらめ書いてもね

  114. 1114 匿名さん

    1109の生活費の足しにする自治会長
    とはどう意味ですか?
    当マンションも会長により、自治会費の通帳の名義変更に苦労しています。

  115. 1115 匿名さん

    自治会費の横領が流行っているの?

  116. 1116 匿名さん

    自治会会議は飲食とおみやげ付き、役員報酬でる。
    人数限定の自治会旅行は役員は必ずいける。

  117. 1117 匿名さん

    毎日自治会事務所でおやつとお茶いただけます。
    家にいないから女房にうるさがられない。
    光熱費の節約になる。

  118. 1118 匿名さん

    横領が流行っているとは感じませんが、自治会長の殆どが年金受給者で、肩書きや社会的地位がないから、信用してもらえないのが一つでしょうね。
    当マンションも数年前の自治会長が通帳の名義変更ができなくてこぼしていると聞いたことがありましたが、次の自治会長さんは難なくクリアしていたと聞きました。
    その違いは、やはり職業肩書きでした。

  119. 1119 匿名さん

    やっぱり、おじいちゃんたちの集いの場でしたか。
    老人会とダブっていいんじゃないの、さき長くはないしさ。

  120. 1120 匿名さん

    管理組合と、自治会は協力しましょう。お互い様ですよ。

    こんな状態だったら、お互い助け合うことは出来ないです。

    来月当たり、北が攻撃してきたら、日本も危ない。

    助け合おう。あっさり自治会費なしにしたら。

  121. 1121 匿名さん

    当自治会も竹槍と鉢巻きでエイエイオー。

  122. 1122 匿名さん

    それじゃあ、ということで終了ですね、お疲れさまでした。

    元気で年寄りの暇つぶしに専念して下さい。

  123. 1123 匿名さん

    マンションの自治会の平均年齢は50歳です。
    年寄りというのは連合町会の社会福祉協議会の面々ではありませんか?

  124. 1124 匿名さん

    お疲れさまでした。

  125. 1125 匿名さん

    たぶん自分のマンションの自治会は来年解散します
    管理組合が自治会費を払ってくれないことが原因です
    夏祭りが無くなって困ればいい

  126. 1126 匿名

    ハイハイハイ位お疲れさまでした。

  127. 1127 匿名さん

    >>1123

    >マンションの自治会の平均年齢は50歳です。

    お若いですね。いいですね。
    人権教育が浸透した年代ですからし、自治会によるパワハラはなく、管理会社が操る自治会でもないのでしょう。

    管理会社が管理組合口座を使い自治会費の徴収をしたがり、自治会を操り管理組合費の無駄使いを煽らせることはないでしょう。

  128. 1128 匿名さん

    ウチの自治会も実年齢はわかりませんが、見た目では30代〜70代でしょうか。
    自治会長が30代のときもあれば60代後半のときもあります。
    会長が男性か女性かでまとまりが違うと言われています。
    20年ほどの自治会ですが、男性が会長の時は比較的スムーズで雰囲気もよいと言われていますが、女性が会長になると、なぜかいつも管理組合と喧嘩したりもめたり、脱退者や自殺者まで出ることがあり、何とも後味の悪い会になるようです。
    自治会費でもめた時の会長さんも女性でしたし……。

  129. 1129 匿名さん

    自治会なくなったら困るでしょ?

  130. 1130 匿名さん

    こまらないし、もうここ解決済み、お疲れさん。

  131. 1131 匿名さん

    >>1129
    自治会の夏祭りがなくなるなら自治会解散に大賛成です。

  132. 1132 匿名さん

    自治会の単独活動と言ったら、親睦を兼ねたレクレーションくらいかな。
    いつも同じメンバーなら、その人達で会費だしあうとか、自治会大好き世話好きお節介おばさんが音頭をとって、レクレーション毎の会費制にするとかでいいじゃん。
    防災訓練は管理組合で、パトロールは管理員の仕事だし。

  133. 1133 匿名さん

    1132さん

    パトロールは管理員の仕事、委託契約に明記してありますか、確認して下さい。

  134. 1134 匿名さん

    自主管理マンションでは、自治会の働きで管理具合が変わりますよね。
    だから、自治会の力が、理事会よりも強くて当たり前なんですよ。

    いえ、自治会管理組合なんです。

    昔のマンションは、『管理組合はないが自治会ならある』と、区分所有法どころか標準管理規約の存在すら理解できないマンション購入者達のマンション。

    修理もできず、建て替えもできない。

  135. 1135 匿名さん

    ばかこくでねぇ ここさにっぽんじゃなかかぁ

    かってすんならいっけんやさすめって おくにさきめたほうりつでちゃんとしてけろ

    はなすあいのようもなかんべ

  136. 1136 匿名さん

    私のマンション自治会なくなるそうです

  137. 1137 匿名さん

    113さん
    ウチの管理員もパトロールしていますよ。(正確にはしていました。)
    委託契約にはありませんが、住み込み管理員が21時〜23時頃。(日によりまちまち)
    はじめは契約内の仕事かと思っていたのですが、住み込みを退職する前に、私もこんなパトロールしたく無いんですよ。。。と散々な愚痴をこぼしていたと後で聞き、びっくりしました。
    だったら、やらなきゃいいのに。。。なぜ?と思うが、夜の徘徊が趣味なのでしょうか?
    そんな管理員を気持ち悪がっていた住民も少なくなかったです。
    いい管理員を演出したかったのでしょうか。
    契約外の自治会費の催促までしていたようですね、この管理員。
    振り込まれていないと、自治会費も払えない人がこのマンションに住んでいるんですか⁉︎
    と喝を入れていたそうだが、その前に自分は住み込み雇われ人ちゃうん?

  138. 1138 匿名さん

    標準管理規約改正でここもう終わりになったのに、結構未練たらしい人いるね。

    なに言っても叫んでも変わらないよ、ざんねんだねぇ。

    自治会ってそんなに楽しいのかよくわからないけど、好きな者同士でなかよくやってね。

  139. 1139 匿名さん

    好きな者同士というより、抜け出せないのでは?
    抜け出したくても、周りの目が気になる、村八分が怖い、変わり者扱いされ、エレベーターにのれない、自治会長の連日連夜の引き止め工作や嫌がらせが面倒で引っ越すしかないなど。

  140. 1140 匿名さん

    自治会費を払わないとエレベーターにのれなくなるのですか?

  141. 1141 匿名さん

    自治会はエレベーターをも仕切っているのか?
    だったら、自治会費でエレベーターガールもお願いしたいものだ。
    当マンションの女性は皺くちゃシミだらけの年寄りばかりだから、出来れば20代のナイスバディーをリクエスト。

  142. 1142 匿名さん [男性 60代]

    マンションの管理の適正化に関する指針 より抜粋

    7 良好な居住環境の維持及び向上

    マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」とい う。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように 適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支 えない。

  143. 1143 匿名さん

    管理組合口座で管理会社が自治会費を徴収すると管理費と自治会費を分けることができません。

    管理組合口座を使い管理会社が、自治会の代行で自治会費を徴収したがるその背景に問題があるのです。

    管理組合の自治会化です。
    建物の維持管理よりイベントを重視し、工事は管理会社のいい値。

    管理会社が、自治会に関わる限り、管理費が適切に使用されず、自治会が管理組合を支配することになります。

    自治会がマンションを管理していくと、オーナーの高齢化で、ますます独裁化、
    管理費の不正使用マンションが増え、適切な修理をされない廃屋化マンションが誕生していくでしょう。

  144. 1144 匿名さん

    存在意義のない自治会だから
    某外資系のリストラマニュアルに従って自治会がマンションからリストラされちゃうよぉ〜

  145. 1145 匿名さん

    いったい、どのくらいのマンションが管理組合口座を使っているのだろうか?
    自治会費には募金もはいっていますよね。
    自治会員だから募金も当然と言わんばかりの徴収に疑問を感じます。
    しかも、管理費口座で徴収する不自然さ。
    これ、会員や組合員が問題にすれば、責任はどちらにあるのか……。

  146. 1146 匿名さん

    >1145
    責任はフイフティフィフティだけど、頼む方も、頼まれる方も悪い。
    どちらかと言えば管理組合じゃないかな?
    自治会は、あくまで好きもんの集まり。じゃ、やめまっさで済む話。
    管理組合は全区分所有者の権利団体。
    きちんと、区分所有者に説明する義務あり。

  147. 1147 匿名さん

    だから、総会で決めたのだから、OK.それとも規約承認販売で、OK .

    区分所有号時は、違反しないよ。

  148. 1149 匿名さん

    その理由を、ご説明下さい。

  149. 1152 匿名さん

    定めても、法令には反しない。

  150. 1153 匿名さん

    うちは管理員が勝手に管理組合口座で徴収することにしちゃったけど。
    当時の自治会長も後に大問題になるとは思わなかったのでしょう。
    どっちもどっち。

  151. 1154 匿名さん

    >>1153
    自治会長が知らなかったとしても管理会社は知っててやらせたのです。

  152. 1155 匿名さん

    そんな馬鹿な管理組合
    本当に存在するのか?
    訴えられたら一発でアウトだよ

  153. 1156 匿名さん

    >訴えられたら一発でアウトだよ

    だれが・どこに・訴えられたら、なにが・一発でアウトなのでしょうか?

  154. 1157 匿名さん

    >そんな馬鹿な管理組合

    管理員の言いなりの管理組合ほど、レベルの低い管理組合はない。
    管理員など管理会社のカーストで言ったら、最下層の使用人。
    そんな管理員が自治会費の扱いを決めるなど、自治会も管理組合も舐められていますね。

  155. 1158 匿名さん

    ある、大手の管理会社の管理員の指導時に、積極的に住所を替えて町内会員になり、
    活動を積極的にする事、と、マンションの区分所有者になって組合活動を積極的に
    するように、成って下さいとの支店長訓示があったようですよ。

  156. 1159 匿名

    管理組合口座での徴収は、経理上区別されていればOK。
    管理費からの流用はNO。

    自治会・町内会と、管理組合は別物なので自治会費・町内会費を管理組合が強制的に集めるのはNG。です。

  157. 1160 匿名さん

    管理員の話が出ましたので、ここで一つ。
    本来、管理会社は自治会とは関係なく、委託業務契約にも自治会の仕事は無いはず。
    ところがです、私のマンションではなんと!管理員が自治会費未納者に対し鬼の首を取ったかの如く未納者に詰め寄り恫喝、罵倒するのです。
    勿論、管理費口座での徴収で、自治会費が振り込まれていないと、管理費が引き落とせないからです。
    自治会費徴収は、一年分を年に一度管理費口座に振り込むシステムです。
    特に賃貸の住民には偉そうに叱責します。
    何故なら、自分達を脅かす理事にはなり得ないからです。
    そんな管理員も住み込みでタダで住まわして貰っているわけですが。
    これ、如何に?
    何様?

  158. 1161 匿名さん

    私は、住込み管理員の経験があります。雇用先の不正まがいの管理にたまりかね、
    自分から辞めました。一部の組合員と組んで解約を防止する事と、工事を有利に
    注文が取れるようにすることです。マンションの管理の良悪は関係ありません。

    組合員がしっかりしないと、組合員に負の資産が、降りかかってきます。その内

    体験談を投稿予定です。

  159. 1162 匿名さん

    >>1161

    スレ建てされるのですか?
    既存のスレに記載されますか?
    お待ちしております。

  160. 1163 匿名

    徴収して問題あるんですかね。
    聞いたことありませんが。

  161. 1164 匿名さん

    少数派が騒いでるだけでしょ。

  162. 1165 匿名さん

    少数派と言うより、悪いのは、管理組合に自治会費を徴収するように勧めたフロントだけです。

    フロントの後には管理会社が有りますが責任取らされたのは、フロントでした。

  163. 1166 匿名さん

    1160さん
    あなたの発言は、完全におかしいですよ

    賃貸者の口座からは、管理費/修繕費は引き落とされません
    なぜなら、区分所有者ではないからです。そのため賃貸者は、オーナである賃貸者へ家賃を払い、
    管理組合は、区分所有者から、管理費などを引き落とすのです

    管理会社へクレーム言えばいいだけでは?私なら録音して送付するけどね
    自治会云々関係ないしね。
    アンチ自治会の人の完全に作り話?

  164. 1167 匿名さん

    >オーナである賃貸者へ家賃を払い、

    オーナである区分所有者

    の間違いです

  165. 1168 匿名

    町内会自治会アンチはリアルでどんな人か見てみたいな。
    気難しい孤立した年配者の女性だと思うが。

  166. 1169 匿名

    ヒステリックで孤独な超牝馬です。

  167. 1170 匿名

    ↑超古牝馬ですね

  168. 1171 匿名さん

    理事会でも時々みかけるが
    すぐ目をつりあがらせてキレるんだ

    アンチも金が惜しい惜しいいってるから
    経済的に厳しい高齢者なんだろうな

  169. 1172 匿名さん

    たった一人が、そんなこと言ってるから、町会をやめてくんだよ。

  170. 1173 匿名さん

    理事会のお話ですが、どうかした?

  171. 1174 匿名さん

    理事会役員が文無し高齢者だから、管理会社の自治会費を徴収をアルバイトにしてるって?

  172. 1175 匿名さん

    地球のお話でおねがいします

  173. 1176 匿名さん

    >文無し高齢者

    なんて酷い表現ですか

  174. 1177 ママさん

    その人はスルーしたほうがいいよ。

  175. 1178 匿名

    文法が苦手みたい。

    取柄は粘り強さだけだってさ。

  176. 1179 匿名

    ここも荒れているようで。

  177. 1180 匿名さん

    ここもってどういう意味?

  178. 1181 匿名さん

    標準管理規約の改正が、マンションの管理に、それほど、大きな拘束力があるとは思いません
    が、この機会に、分譲マンション内の、自治会、管理組合、管理会社の、三角関係の、
    バンドラの箱を開いて、下さい。私のマンションは、町内会長は留任で半永久的であり、
    管理組合理事長は、自治会長の奥様(区分所有者)です。この理事長は良くなかったので、
    辞任に追い込みましたが、管理会社の支店長あたりは、自治会長の部屋に訪問している噂。
    改革派がやかましいので、修繕工事も、ほとんど受注できませんでした。この改革派が、
    理事にならない様に、あらゆる手を使って、自治会長を使って、妨害しています。

    因みに自治会費は、管理組合(管理会社)の口座で徴収して、自治会口座に、振替手数料を
    差し引いて、振り替えられております。自治会独自で徴収している募金が年200万円位の
    金額が、自治会の収支報告にありません。募金の集金の責任は自治会長親子です。

    管理会社は109です。バンドラの箱を少し開いて見ました。よろしく。管理会社109
    関係の妨害は、覚悟しております。似たようなケースをお聞かせ下さい。

  179. 1182 匿名さん

    >>1181
    証拠がなければ客観的判断はできませんよ。
    管理会社が自治会を悪用している証拠を見つけて下さい。

  180. 1183 匿名さん

    1181さんの内容は微妙ですね
    そもそも理事になるには、総会の多数決ですので、区分所有者の半分以上が賛同にされれば、理事にはなれます
    つまり、改革派とは言っていますが、過半数にも賛成されないということなので、どこまで信憑性があるかどうか分からない内容ですね

    それに自治会の収支報告がおかしいなら、自治会に入って、説明をさせればよいだけではないでしょうか?
    横領なら単純に刑事事件にもできますので

    なので、具体性がないので
    ①なぜ理事になれないのですか?具体的にどんな妨害をされるのでしょうか?
    ②なぜ収支報告について追及できないのですか?
      →領収書などの保持義務があるので、少なくとも今年分は追及できると思いますよ

    やり方としては、臨時総会が開けるくらいまでの賛同者を最低集める(できれば過半数以上)で、臨時総会で追及する
    最悪でも、臨時総会で調査委員会を立ち上げ宣言をして正式に調べていく宣言をして、不明瞭な案系が出た時点で再度臨時総会を開いて、理事交代を議決とればよいと思いますよ(後は継続して理事会で調べていくっていうことにして)
    ポイントは、その臨時総会には、管理会社の人を呼ばないってことです。来たとしても関係者以外入らないでくださいといって追い返せばOK。最悪入ったとしても発言権はないので、何か言おうとしてたらすべて止める


  181. 1184 匿名さん

    管理組合口座を使い自治会費を徴収しようとする管理会社は、4月新規分譲分からは完全になくなったはずですよね。

  182. 1185 匿名さん

    それはどこ情報ですかね

  183. 1186 匿名さん

    >管理組合口座を使い自治会費を徴収しようとする管理会社は、4月新規分譲分からは完全になくなったはず

    「・・・はず」にすぎません。

    それは国交省の見解にすぎないので、管理組合を自治会にすすめているマンション管理士がいますので。

  184. 1187 匿名さん

    26期の管理組合、シッカリしてくださいな。
    自治会費、徴収してますよね。

  185. 1188 匿名さん

    >>1187管理会社が悪い。管理組合に『自治会から会費を代行徴収の依頼が来ていますが、管理組合口座を使うことは問題があるため、管理会社の口座を使います。
    振り込み手数料は自治会から頂いきますので、行政指導にそい、管理組合とは別会計ですので、ご理解をお願い致します。』
    と、管理会社は、改善を説明すべきだ。

  186. 1189 匿名さん

    そんな面倒なことせんでも、自治会口座で徴収するなり、集金に回るなり方法はありませんか?

  187. 1190 匿名さん

    >>1189
    おそらく、>>1187の自治会は管理費狙いの輩がいるのでしょう。
    気の毒ですね。

  188. 1191 匿名さん

    自治会長に一度悪い奴がなると、伝統的に悪い自治会長が、世襲みたいに世襲する。
    そんな自治会は早く見捨てる事です。良い自治会長が誕生したら加入すればよい。
    管理組合は、この選択が出来ないので、勉強しておかないと理事の順番が来れば事情
    がない、限り拒否できない。のでこまる。理事会や総会を見ていると、こんな連中を
    相手にしないといけないかと思うと、順番がきたら、どうしようかと悩む。怖い。

  189. 1192 匿名さん

    まず、自治会等の住民組織自体が加入自由、脱退自由の任意団体でしかないってことを知らない住民が多過ぎる。
    これは法律で決まっている。
    マンション内組織で全員自動加入とする例もあるが、その場合は会費の支払いは任意。
    徴収については管理組合が代行しても良いとする判例はある。
    しかし、全員強制加入、強制徴収にできる訳ではない。

    そもそも区分所有者と居住者が一致しているとは限らないのだ。
    賃貸しているかもしれない。だから名簿は2つ要る。

    居住者は任意加入任意支払の住民組織
    区分所有者は強制加入強制徴収の敷地や施設管理の為の管理組合

    これを意識して活動しないとね。

  190. 1193 匿名さん

    うちの理事会の修繕委員に管理会社の応援団長みたいなのが居る。

    うちには自治会は無いけど、クリスマスパーティも餅つきも管理費でやってる。
    区分所有法第三条違反だからダメって言ったら、
    ダメ?どこもやってるじゃないか、管理会社の弁護士に聞いて決めればいい、みたいに言って来た。
    ウンザリ。

  191. 1194 匿名さん

    国交省はコミュニティ条項削除前削除後で、
    標準管理規約の基本的な内容を変えてません。ここを理解していない人が多いですね。

    主たる違いは、コミュニティ活動と称される活動への管理費からの支出でも、
    区分所有法第三条の範囲内であれば適法でありそうでなければ違法となる、ということが、
    それと分かるように記述されてなかったのが従前、
    それと分かるように記述されたのが改正後、
    というだけ。

    それと分かるように記述してあろうとなかろうと、
    管理規約などという民間で勝手に決めた規則が法律を超えるなどできるはずがない。
    しかし、管理規約だけ見て法律を超えて運用している例が余りにも多く判例も出たので、
    はっきりそれと分かるようにしたってこと。

  192. 1195 匿名さん

    管理組合が自治会費を徴収するのであれば、
    区分所有者対象ではなく、居住者対象でなければならない。
    つまり、名簿は二つ必要で、その更新管理もそれぞれしなければならない。
    もちろん、居住者だからといって強制徴収することはできないから、
    払う意思のある人間の名簿を管理しないといけない。
    例えば来月からは退会したいと言われればそうしないといけない。

    また管理組合が徴収する際、何某かの費用が追加発生したら
    それも自治会が管理組合側へ払わないといけない。
    名簿管理や徴収で管理組合側の作業が発生すれば、対価を決めて払うべきだ。
    国交省の標準管理規約第36条コメントにも、
    「管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」
    とある。

    自治会費徴収は大変だから管理組合が只でやれば良い、という安易な考え方をすると、
    やりようによっては区分所有法第3条違反になる。

  193. 1196 匿名さん

    国交省標準管理規約のコメントから抜粋

    第28条及び第29条関係
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  194. 1197 匿名さん

    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には」

    とあるので、
    管理費等の名目で、自治会費又は町内会費を徴収することは、明確に認められているということです。

  195. 1198 匿名さん

    >>1197
    少なくとも後述の「ア,イ,ウ,エ」の各項を満たせばね。
    ココでは総論でなく各論が鍵

  196. 1199 匿名さん

    管理会社フロントより。

    「ア」  「強制ではありません」と言えば、区分所有者を全員、町内会に加入することも、「任意」ですと言うことができます。

     なぜなら、「管理費等の名目で、自治会費又は町内会費を徴収することは、明確に認められている」からです。

    「イ」  「自治会又は町内会等への加入を希望しない者」はいませんか、管理組合が呼びかける事例など、現実的に不可能ですし、やったという事例を聞いたことがありません。

    「ウ」  「自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理」をしてるかどうかなど、質問が出るはずがありません。

    「エ」   「管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理」など、面倒ですから、理事がするわけがありません。

    以上です。

  197. 1200 匿名さん

    自治会則 第3条 組織
    会員 本会は×××(注:×××はマンション名)に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる)

  198. 1201 匿名さん

    馬鹿だね。それだと加入させたい目論見が有る側の論理だけじゃないか。
    会員となるべき住民の思想良心はどこにあるのかね?

  199. 1202 匿名さん

    >>1200
    入会意思を確認しない強制加入の人権侵害

  200. 1203 匿名さん

    >>1200
    不法行為で訴えることが出来る。

  201. 1204 住民板ユーザーさん3

    自治会費は年払いにして徴収は年1回にしてるよ。
    会員が自分の都合のいい時に班長宅まで行って払ってる。
    支払が遅延してる人の場合だけ、班長が督促回収に行ってる。

  202. 1205 匿名さん

    >>1204
    ふーん、それがスレタイである

    >管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

    に、どう関係するの?

  203. 1206 匿名

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  204. 1207 匿名さん

    > 1200

    誰の何の権限があって、無条件で住民を会員にできると思ってるの?
    もう少し勉強したら?

  205. 1208 匿名さん

    >>1200
    できるよ。
    一旦全世帯を強制入会させて組織率100%にし、嫌な人は後で退会すればいいから。こうすれば無関心層は面倒くさいから退会しない。高組織率が維持できる。
    強制入会させたから、会費は取らないし役務も強制しない。
    それは、自治体からの業務委託費で賄うから。そのためにも高組織率にしないと委託費が増えない。委託費は、年間XXX円/世帯×世帯数だから。
    実際、自治体の委託業務を行うのは自治会役員+希望者のみ。

  206. 1209 匿名さん

    > 1208

    だから、「一旦全世帯を強制入会」なんの権限があって、これができるの?
    会費をとらなければ、会員にできると思っているの?費用の問題じゃなくて、ただの書類偽装だよ

  207. 1210 匿名さん

    >>1209
    管理組合ふで自治会設立検討したから、管理組合と同様に強制加入だよ。
    ただし、退会は会則で認めてる。だから全く問題ない。

  208. 1211 名無しさん

    管理組合が自治会設立にタッチする事自体おかしい。
    もちろん強制加入もあり得ない。

  209. 1212 匿名さん

    >>1200

    問題1.
    自治会は単なる任意団体で、強制加入させることができない以上、
    会則を強制することもできない。

    問題2.
    居住者にそんな規則を押し付けたら、
    賃貸に出す時警戒されたり面倒臭がられたりで不利になる。
    そんな怪しい自治会のあるマンションは、賃貸価値を毀損→マンション価値を毀損。

  210. 1213 匿名さん

    >>1210
    区分所有者でもない賃貸住人にとっては、全く無関係な話。
    管理規約で決めても法律的に強制力が無いものを強制することはできない。

    思い出せよ。
    なぜ管理組合は強制加入なのか?
    それは区分所有法第3条が根拠。
    これにより区分所有者は管理組合加入が法的に義務付けられているのだ。

    何の法的根拠もない自治会に加入を強制することはできない。
    知らないうちに勝手に登録しても、
    行事や通知といった何某かの接点を持つと、
    苦情を言われ、それでも強制すると、つきまといや押し売りと同じ不法行為になる。

  211. 1214 匿名さん

    >>1197
    それ、物凄く面倒臭い。

    もし銀行引き落としでやろうとしても、
    そもそも管理費は区分所有者から徴収している。
    自治会費は賃貸を含む住人から徴収している。
    だから合算して徴収することは不可能。

    名簿は別々になり引き落としも別々になる。
    名簿をきちんと管理し、
    自治会の加入退会を管理し、加入した時やもうやめたいと言った時、
    金融機関との手続きもしなくてはならない。
    もちろんこの名簿管理や手続きの為の手数料は、
    ちゃんと算定して自治会から管理組合に払う必要がある。

    全然別の業務で、管理組合が代行しても効率は上がらない。

    賃貸住人が退去しても元住人が手続きをしないと引き落としは続き、
    返せと言う話になる。
    手続をしなかったお前が悪いと言えば、
    「あのマンションはそういうマンション」という悪評が立ち
    賃貸価値が低下する(まあ最初から入らなきゃいいんだけどね)。

    基本、管理組合がやってやるようなことじゃない。
    自治会で加入戸を回り集金するってのが現実的。

  212. 1215 匿名さん

    > もし銀行引き落としでやろうとしても、そもそも管理費は区分所有者から徴収している。
    > 自治会費は賃貸を含む住人から徴収している。だから合算して徴収することは不可能。

    普通は、賃貸人は、直接自治会に払うか、オーナが家賃に含めて代理で払うかってだけなので、別に大変じゃないよ
    もともと管理組合は、区分所有者以外の自治会費なんて集めないよ。それは区分所有者と賃貸人の間の話だから

    > ちゃんと算定して自治会から管理組合に払う必要がある

    かかる費用は、管理組合が引き落としている費用に自治会費+手数料で引き落とすだけ

    > 自治会で加入戸を回り集金するってのが現実的。

    今の世の中、一番非現実的

  213. 1216 匿名さん

    >>1209
    > 管理組合ふで自治会設立検討したから、管理組合と同様に強制加入だよ。
    > ただし、退会は会則で認めてる。だから全く問題ない。

    えーーと
    まず、普通の自治会ではなく、ただの管理組合の下部組織で、自治会という名前をつけただけの委員会なら管理組合と同等なので強制加入は可能です。
    大規模修繕委員会的な物

    ただ、このスレで議論している一般的な自治会とは違います。一般的な自治会の場合、強制加入は不可能です。それをした時点で、自治会ではないです

  214. 1217 匿名さん

    >まず、普通の自治会ではなく、ただの管理組合の下部組織で、自治会という名前をつけただけの委員会なら管理組合と同等なので強制加入は可能です。
    うちはその考え方で理事会で検討し強制加入の自治会を設立したため、訴訟になった。強制入会の不法行為で、自治会と自治会役員6名が精神的苦痛に対する慰謝料150万円請求されている。
    ところが、この自治会の役員6名中5名が管理組合の役員を兼任するズブズブの関係のため、なんと管理組合の理事長・副理事・長理事が訴えられる結果になった。

  215. 1218 匿名さん

    > うちはその考え方で理事会で検討し強制加入の自治会を設立したため、訴訟になった

    普通は、管理組合の下部組織として作る場合、「自治会」という名前は付けません
    実質、活動が違うのに、詐欺的な行為になるためです。

    つまり、一般的な自治会ではないのに、自治会という名前をつけて、自治会と同等の活動を強要するなら、訴訟は仕方ないと思います

    ただ、詳細は不明ですが、慰謝料はまぁ無理でしょうね。
    実際は管理組合の活動(理事会)の活動を自治会にやらせていただけでしょうから、管理組合なら、結局同じ業務をやる羽目だったので
    まぁ勝訴しても、自治会費等の返還+α程度で和解で終わりでしょうね
    訴訟費用だけ完全に無駄だろうから(弁護士しか儲からない案系ですね)

  216. 1219 匿名さん

    >>1218
    通常は「自治会員たる地位の不存在確認」と「損害賠償金請求」の併せ技で提訴する。
    それよりも自治会の強制加入は公序良俗に反することの判例作りが目的では?
    今迄の判例では「自治会の退会の自由」の判例はあるが「入会の自由」の判例はない。

  217. 1220 匿名さん

    >>1215
    >普通は、賃貸人は、直接自治会に払うか、オーナが家賃に含めて代理で払うかってだけなので、別に大変じゃないよ

    管理組合が大家に自治会費負担を強制する権利は無い。
    もし払っていても途中で払わないと言われる可能性を常にはらんでおり、
    そこでどうしても払えと言ったら強制徴収になる。

    また、大家が家賃込みだと賃貸入居者に説明した場合、
    そんなものを払う気はないから家賃を下げろと言われるかもしれない。
    その場合、大家は値下げの上大家が肩代わりしないと訴訟を起こされれば負ける。

    そんな大家が肩代わりしたりトラブルを起こしそうなマンションは
    価値の低いマンションだよな。

    大変じゃないのは、リスクが事案として発現してないうちだけだ。
    リスクを背負ってること自体がデメリット。

  218. 1221 匿名さん

    >>1218

    その通りだと思います。
    強制加入させた以上、区分所有法第三条に定める団体であり、
    その団体である限り同条の目的を逸脱することはできない。

    だから名前だけ自治会にして「単純に自治会だから親睦活動をしてもいい」なんてやると、
    区分所有法第三条の目的から逸脱することになり、
    管理組合自体が強制加入強制徴収の根拠を失うことになる。

  219. 1222 匿名さん

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。

  220. 1223 匿名さん

    しかしまあ、国交省も言ってるけど、
    自治会費が義務だと勘違いしている区分所有者が多いからね。
    認知されるに従い訴訟は増加して行くだろうね。
    当然徴収側の旗色は悪いだろう、すると尻馬に乗って訴訟が加速するかもね。

    うちのマンションじゃ、最近、
    民泊で標準管理規約が変わったのに合わせ管理規約が変更になった。
    ところがその1年前のコミュニティ条項の標準管理規約変更はしてなかったんだ。
    管理会社が腐ってるからね。
    その管理会社はパブコメでコミュニティ条項削除に反対してたからなあ。
    しかし国交省で標準管理規約から削除された以上は、
    マンションにちゃんと趣旨を説明し、どうするのか選ばせるべきだろうに。
    ホント腐ってる。

  221. 1224 匿名さん

    請 求 の 趣 旨
    1. 原告が被告自治会に対し会員の地位を有しないことを確認する
    2. 被告自治会、被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fは、原告に対し、連帯して、金150万円及びこれに対する平成30年2月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え
    3. 訴訟費用は被告らの負担とする
    との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。

  222. 1225 匿名さん

    > 1220
    賃貸オーナしたことないのね?

    > 管理組合が大家に自治会費負担を強制する権利は無い。

    誰も強制するなんて書いてないし、そんな権利はないよ
    賃貸の人は、自分で自治会に払うか、オーナーを通して管理費で払うかというだけ
    それは管理組合は関係なく、賃貸人とオーナーの間の話

    > もし払っていても途中で払わないと言われる可能性を常にはらんでおり、
    > そこでどうしても払えと言ったら強制徴収になる。

    引き落とし止めるだけ。

    > また、大家が家賃込みだと賃貸入居者に説明した場合、
    > そんなものを払う気はないから家賃を下げろと言われるかもしれない。
    > その場合、大家は値下げの上大家が肩代わりしないと訴訟を起こされれば負ける。

    普通に家賃をさげればよいだけ
    下げない場合、嫌なら借りなければいいだけ

    賃貸条件に自治会加入がある場合、賃貸する人はあくまで、合意しているので、加入自体は強制ではなくなる。もちろん退会はできるが、その場合でも、契約書に退会の場合の値下げが書かれていない場合、ふつうは家賃の値下げはない。
    なぜなら、その家賃で契約しているから。

    > そんな大家が肩代わりしたりトラブルを起こしそうなマンションは 価値の低いマンションだよな

    つまり、リスクはない
    まぁ自治会費を払う手間がない分、メリットはある。自治会に入っていない人には、全くメリットがないから嫌なんだろうけどね

  223. 1226 匿名さん

    >>1244
    >1. 原告が被告自治会に対し会員の地位を有しないことを確認する
    これは確実に認められる。これを否定したら、被告は強制入会であることを認めたことになるから。
    >2. 被告自治会、被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fは、原告に対し、連帯して、金150万円及びこれに対する平成30年2月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え
    7被告だから、被告数×10万円=70万円で和解した方がいい。

  224. 1227 匿名さん

    > 1226

    1人10万もとれないよ
    そもそもただ会員になったというだけでの精神的苦痛って何?

    会員になったことにより、実害があれば別だけど、ただ名簿に名前が載っただけでしょ?
    まぁ裁判になったとしては、その間に徴収された自治会費の返還だけだろうね

    まぁふつうは、訴訟せずに、同意者集めて臨時総会開いて、元に戻すのが普通なんだけどね
    まぁ単純に住民同士が仲が悪くてお互い嫌がらせしているようにしかみえないけどね

  225. 1228 匿名さん

    >>1227
    「任意団体の強制入会が違法」との判決が出れば、本邦初の判例になるよ。
    今までの判例は「任意団体の退会の自由」だけだから。
    被告は和解で手打ちしないと、上記判決が取られてしまう。

  226. 1229 匿名さん

    >>1225

    なんか分かってないねえ、強制できないなら、名簿は2通り要るよな。
    その時点で名簿管理が必要になる。

    自治会費取る取らないで金融機関への手続きも必要になる。
    自治会費の総額を計算し、送金、送金手数料は自治会が負担するのは当たり前としても、
    一連の名簿管理以降の作業を管理組合の誰かがやって無償奉仕?
    そりゃないよな。見積もって払ってもらわないと。
    作業を買って出る暇な人が居ればいいけど、居なかったらどうする?

    家賃を下げれバいいとか言ってるけど、
    大家に面倒を掛けるマンションなのか?
    不動産会社にいちいち言っていく必要がある。
    自治会で玄関先で集金すりゃ一番簡単だ。嫌なら拒否するだろ、それだけだ。

    あと腐れが無いのは、結局各戸を回って集金なのさ。

  227. 1230 匿名さん

    > 自治会費取る取らないで金融機関への手続きも必要になる。
    > 自治会費の総額を計算し、送金、送金手数料は自治会が負担するのは当たり前としても、

    管理会社が手続きはするよね?
    その分の委託費増額分は、手数料として、自治会費に上乗せして徴収するだけ

    > 一連の名簿管理以降の作業を管理組合の誰かがやって無償奉仕?

    自治会費の支払いは年1回だから、名簿確認って年1回なんだけどね
    うちもそうだけど、基本年会費だから、年の途中退会でも自治会費返還はないし、その旨は事前に了承もらっているのが普通

    > 家賃を下げれバいいとか言ってるけど、

    まぁふつうは下げない
    付属の設備/サービスを使わないからという理由での家賃値下げなんかないから、自治会の退会はできるけど、家賃は下がらないのが普通

    > あと腐れが無いのは、結局各戸を回って集金なのさ。

    ちなみにこれは、普通の自治会は禁止事項ね
    自治会集金詐欺がいるので、まず自治会入って勉強してみたら?



  228. 1231 匿名さん

    > 1229

    ただの振り込み代行の住民サービスってだけでしょ
    もちろん振り込み手数料などの実費用は、使用者からとるのは当たり前だけど

    あとは管理組合が、手数料をとるかどうかだけ
    それは、最初の取り決めで決めればよいだけ、自治会云々で批判する人いるけど、ただの振り込み代行ってだけ

  229. 1232 匿名さん

    >>1231
    あんたさあ、分かってないねえ。
    管理組合も自治会もカネを取るのは同じで全員から取りゃいい、
    集めたカネの使途だけが違う、
    思ってるからそういう単純な勘違いをするんだよ。

    名簿は別々。徴収する組合員、会員はそれぞれ違う。

    しかも区分所有者の名簿変更頻度は低いが、住民の名簿変更頻度は高い。
    それぞれやらないといけない。
    誰がやる?
    もし理事会にやってもいいと言う人間が居なかったら呼びかけてやってもらう?
    その作業までさせるって?どうかしてる。
    そもそも理事だって自治会員になる必要など無いし。
    そんなもん、自治会で自発的に内部で調整してやれよ。

    調整できなけりゃ集金なんかするな。それを管理組合に投げるな。
    そういう話でしょ。

  230. 1233 匿名さん

    > 管理組合も自治会もカネを取るのは同じで全員から取りゃいい、

    あなた以外、誰も全員からとればいいなんて一人も言っていませんよ

    > しかも区分所有者の名簿変更頻度は低いが、住民の名簿変更頻度は高い。

    住民の名簿変更頻度なんてそんなに高くないよ
    さらに自治会の会員の入退会の名簿変更なんて、年1回だし

    > 誰がやる?

    振り込み代行サービス自体の運用を管理組合で決めたのだから、名簿の管理も管理組合になる

    > そもそも理事だって自治会員になる必要など無いし。

    ならなくていいし、なる必要もない。ただの振り込み代行サービル利用の名簿なんで、自治会の名簿ではないから

  231. 1234 匿名さん

    まず、分譲マンションの組合員は、自分の普通預金口座から、管理費、修繕積立金、
    駐車場使用料、水道料(簡易専用水道の場合)、自転車・バイク置場使用料、自治
    会費(町内会費等)、施設使用料等を管理会社の名義の預金若しくは第三者(都市
    銀行等)の口座に振り替えられていないかを確認して下さい。

    ※確認方法は重要事項説明書及び管理委託契約書にて行って下さい。

  232. 1235 デベにお勤めさん

    >>1233
    自治会の名簿ではないと言い張るのは勝手だが、じゃあ何の名簿だ?

    自治会には賃貸住人が居る場合がある。区分所有者が居ない場合もある。
    管理組合は区分所有者だけが居る。
    どう見たって名簿は2つだ。2つある上包含関係もない。

    しかも管理組合と自治会を合算して引き落とし?
    名簿簿管理した上に、入会脱退の度に名簿と額を変更して金融機関に手続き?

    >あなた以外、誰も全員からとればいいなんて一人も言っていませんよ

    そうしないのが当たり前だが、個別に合算計算して個別に金融機関に手続するのは
    とっても簡単な事みたいに言い放って管理組合がヤレみたいに言ってるのは
    あんただけに見えるけどねえ。

    >住民の名簿変更頻度なんてそんなに高くないよ
    >さらに自治会の会員の入退会の名簿変更なんて、年1回だし

    だったら自治会から人を出してやればいいじゃないか。
    なんで管理組合でやるんだ?簡単なんだろ?
    金融機関芋届を出すような事務手続きしろよ。額も一定じゃないか。
    どうしてもやり手が無かったら自治会がパート雇ってやらせたら?

    年1回しか受け付けないと言ったら、入る人間は減るよ。
    賃貸はいつ退去するか分からないし、区分所有者だって途中売却することもある。
    脱退したくても脱退できるのが年1回?携帯の契約みたいだな。
    法的にも問題があるかもよ。

    >振り込み代行サービス自体の運用を管理組合で決めたのだから、名簿の管理も管理組合になる

    そう決めればな。
    決めることに問題が生じやすくメリットが無いと言ってるんだけどね。
    区分所有者は普通は管理会社がやる。
    しかしそれを管理会社に投げれば有料だ。
    自治会員が少なくて足が出たらどうする。

    簡単みたいに言うなら自治会でやれってこと ← コレ

  233. 1236 匿名さん

    > 自治会の名簿ではないと言い張るのは勝手だが、じゃあ何の名簿だ?

    振り込み代行サービス利用者の名簿でしょ?

    > 自治会には賃貸住人が居る場合がある。区分所有者が居ない場合もある。

    あくまで区分所有者が使用できるサービスってだけでしょ
    賃貸人が使用する場合は、オーナーである区分所有者と交渉してくれってだけで
    管理組合は関係ない

    > 名簿簿管理した上に、入会脱退の度に名簿と額を変更して金融機関に手続き?

    変更したとしても年1回ね

    > とっても簡単な事みたいに言い放って管理組合がヤレみたいに言ってるのは
    > あんただけに見えるけどねえ。

    管理組合がやるのは、年1回の名簿確認と通帳の確認だけ
    金融機関の手続きは、普通管理会社がやる

    > だったら自治会から人を出してやればいいじゃないか。
    > なんで管理組合でやるんだ?簡単なんだろ?

    すでに引き落とし口座があるから
    新規で引き落とし口座を手続きするのは大変だけど、金額変更だけなら大変じゃないから

    > 年1回しか受け付けないと言ったら、入る人間は減るよ。

    普通は、年度の途中入会の場合、その年度の年会費はタダのところ多いよ

    >振り込み代行サービス自体の運用を管理組合で決めたのだから、名簿の管理も管理組合になる
    > そう決めればな。

    そもそも管理組合で決めなければできないサービス

    > 決めることに問題が生じやすくメリットが無いと言ってるんだけどね。

    使う人にはメリットがあるよ。

    > 自治会員が少なくて足が出たらどうする。

    そのサービスをやめるだけ
    そもそも利用者が多いから、管理組合で承認されているから、減ったらやめればよいだけ

    > 簡単みたいに言うなら自治会でやれってこと ← コレ

    自治会は、普通に振り込みしてくださいといことでやっている
    その住民の手間を軽減しているだけ

  234. 1237 匿名さん

    > 1235

    というか、駐車場や駐輪場の管理などで、名簿確認して金融機関の手続きなんて、毎月のように発生していると思うけど
    なんか大げさに言っているけど、管理って、エクセルで1行分増えているのを確認するだけなんだけどね

    そもそも総会でやることが決まったなら、メリットはあると思っている人のほうが多いってことだと思うけど

  235. 1238 匿名さん

    >分譲マンションの組合員は、自分の普通預金口座から、管理費、修繕積立金、 駐車場使用料、水道料(簡易専用水道の場合)、自転車・バイク置場使用料、自治会費(町内会費等)、施設使用料等を管理会社の名義の預金若しくは第三者(都市銀行等)の口座に振り替えられていないかを確認して下さい


    そのなことでわかるわけない。知ったかぶるなよ。

    管理費から町内会費が払われていれば、
    個別の組合員の管理費等から引き落とされていても町内会費が払われていることは、ふつうはわからないいんだよ。

  236. 1239 匿名さん

    内のマンションでは管理費から町内会費と自治会費を支払われていました。
    その後に町内会費は廃止され自治会費を管理費から支払われていました。

  237. 1240 匿名さん

    >>1236
    自転車や駐車場は、マンションにとって入金のある事業だ。
    活動自体も区分所有法第三条の目的に合致している。
    だから利用者名簿を作って引き落としの管理をするのは悪くはない。
    大枠で見た徴収コストは赤字黒字に無関係に管理費総枠の中で考えれば良い。
    区分所有法第三条の目的の枠内なんだから。

    しかし自治会費は違う。
    活動自体が区分所有法第三条の目的に合致しているものばかりとは限らず、
    一般には合致しないものも含まれている。
    一応徴収代行はしても違法ではないので例えば、
    マンション管理の委託契約に入れてその料金を集金した自治会費から払って貰えば
    一見問題が無いようにも見える。
    しかしこれ、もし赤字になったらどうするのかな?
    マンション管理費から穴埋めになる。
    これはマンション管理費から自治会費用の拠出と等価だ。
    だから、例えば管理会社にやってもらうなら、別途の契約にすべきだ。
    でもそうするとマンション管理会社は受けないだろうね。
    赤字になって払えなくなった時焦げ付いてしまう。

    まあそれができるならやればいいんじゃないですか。
    管理組合にゴリ押しするのは間違ってるな。

    あなたの個別のこうすればいいだけ、が本当にそうなら、
    自治会で独自にそうすればいいんじゃないですか?
    簡単なんでしょ?

    1年分まとめて取れば簡単だから管理組合がやれと言ってみたり
    (年途中の加入脱退のできない自治会なんて聞いたことが無い)、
    自分は何も汗をかかずにカネだけ集めて
    そのカネでなんかしたいっていう人たちは確かに存在するけど、
    その権化みたいな方ですね。
    今まで賃貸時代に自治会や町内会に会費を払ったことはありますが、
    全部玄関に集金に来たものばかり、ハンコついて引き落としなんてしたことないね。
    当り前。

  238. 1241 匿名さん

    管理組合が徴収すると、義務だと勘違いする人が多いんだよね。
    それだけでしょ、管理組合が徴収すべきだなんていってる連中の狙いは。

    任意であることを明確に告げたら
    マンション内自治会なんてどれだけの人間が加入するか怪しい限り。
    うちのマンションでも地域の町内会に加入している住人がちらほら居る。
    マンション内自治会なんて不要だしそれで十分。

  239. 1242 匿名さん

    市町村から自治会に業務委託費が支払われる。
    その委託費の算定基準が世帯数である。
    だから自治会は強制加入にする。

  240. 1243 匿名さん

    >>1242
    その考え方こそ自治会役員目線そのものでしょう。
    そうやって見かけ上の世帯数を増やし委託費(補助金)額を増額したいと考えるあなたの目論見は何ですか?

  241. 1244 匿名さん

    > 1240
    またなんか話がずれているね(笑)

    名簿の管理や金融機関の手続きが大変みたいな話していたから、それは、普通毎月やっているてだけの話したのに

    > しかしこれ、もし赤字になったらどうするのかな?

    うちもそうだが、多めの手数料を取っているので、普通は管理組合に収入がある形になる
    そのため、管理組合への収入がなくなることはあっても、まず赤字にはならない
    なりそうなら事前にわかるため、サービス停止する旨がもちろん記載されている

    > 自治会で独自にそうすればいいんじゃないですか? 簡単なんでしょ?

    これ何度も他の人にも言われているけど、自治会の業務ではなく、ただの振り込み代行の住民サービスなんですけどね。だから本質的には自治会は関係ないんだけど、それは理解している?

    > 全部玄関に集金に来たものばかり、ハンコついて引き落としなんてしたことないね。

    いつの時代、もしくはかなり田舎?
    都市部では、詐欺があるため、自宅集金なんて今やってないよ

    > 管理組合が徴収すると、義務だと勘違いする人が多いんだよね。
    > それだけでしょ、管理組合が徴収すべきだなんていってる連中の狙いは。

    自治会に入る人が増えても、管理組合のメリットはないよ
    そう思い込みたいアンチ自治会の人は多いね

    > 1242
    だけど、管理組合にはメリットはないですね

  242. 1245 匿名さん

    >管理組合が徴収すると、義務だと勘違いする人が多いんだよね。
    >それだけでしょ、管理組合が徴収すべきだなんていってる連中の狙いは。

    管理組合は徴収していない。そんなマンションは存在しません。

    管理費から町内会費が払われるだけなんだよ。

  243. 1246 匿名さん

    管理組合が徴収すべきだと言ってる人が居るから
    そんなのはトラブルの元って言ってるんだけどねえ。
    いくら法的には可能としても。
    コメントするならチャンと読んで来てね。

    ちなみに自治会的な活動を自分で勝手にやってるマンションは多い。
    これは隠れ自治会、隠れ自治会費強制徴収の例。

  244. 1247 匿名さん

    >そうやって見かけ上の世帯数を増やし委託費(補助金)額を増額したいと考えるあなたの目論見


    自治活動の形骸化に決ってるだろ。

    公共自治体は、住民自身が自治活動の能力を身につけることを、死ぬほど恐れているんだよ。

    だから、金で釣って、あたかも自治会を「育成」するかのようなフリをするんだよ。
    金でつながった「自治会」ほど、公共自治体にとって御しやすいものはない。
    金で何とかなるし、金を出さなければ簡単に崩れるからな。

  245. 1248 匿名さん

    > 管理組合が徴収すべきだと言ってる人が居るから
    > そんなのはトラブルの元って言ってるんだけどねえ。

    そんなトラブルっていうほどの大げさな管理でもないと思うけどね
    まず、そんなことを言い出すと基本何もできない
    これでトラブルが起きるなら、そもそもの管理費や修繕費の管理がまともにできない管理組合だからね
    あとは住民サービスと手間とリスクを考えて実施するだけ
    (普通は、トラブルが起きそうなケース(あなたが記載したような内容はすべて)は、想定して、最初のサービス利用時に誓約書をもらうのが普通だけどね)

    > ちなみに自治会的な活動を自分で勝手にやってるマンションは多い。
    > これは隠れ自治会、隠れ自治会費強制徴収の例。

    ちなみに行政からの補助などを受けていない場合、ただの自治会という名前がついた団体というだけ。そしてそれを管理組合がつくり、活動がマンション内に限られるなら、管理組合傘下の委員会的な団体なので、管理費で活動しても問題ない。
    マンション内の自治会は、ほぼこれ。

  246. 1249 匿名さん

    > そんなのはトラブルの元って言ってるんだけどねえ。
    > いくら法的には可能としても。
    > コメントするならチャンと読んで来てね。

    トラブルで書いたのって以下だけ?
    ①賃貸人の扱い 
      →区分所有者と賃貸人の間の話なので、管理組合関係ないためトラブルなし
    ②名簿管理や金融機関手続き
      →管理費などですでにやっている作業のため、特に問題なし
    ③途中退会 
      →年会費はどっちみちもどってこないので、次の年の引き落とし止めるだけ
    ④利用者減の赤字
      →②の確認時に赤字になるかどうかはわかるため、赤字になるならその年はやめる旨を
       利用規約に書いておけば問題ない

  247. 1250 匿名さん

    年間会費を自治会指定口座に振込めばいいのでは?
    引き落としにする必要はない。
    不在地主の草刈り代は、その方法で自治会に納めてる。

  248. 1251 匿名さん

    > 1250

    まぁそうなんだけどね。
    振込手数料が300~400円くらいかかるから、100人なら、3万以上になる
    それを管理組合で請け負って、1万を管理会社へ手間賃で、残り2万以上を管理費に充当する

    住民は、振り込みの手間が軽減できて、管理組合は、収入がある。一石二鳥ってだけなんだけどね

  249. 1252 匿名さん

    班長の家に持ってけばいい。

  250. 1253 匿名さん

    「集金に来るまで、払ってやらない。」って言ってやればよい。

  251. 1254 匿名さん

    市内に5軒(別々の町に)家を持って、各々の町で自治会加入してる人も、5軒分の自治会助成金を、各々の町でもらってる。これっておかしいね。市町村もバカ!税金泥棒?

  252. 1255 匿名さん

    >5軒分の自治会助成金を、各々の町でもらってる。これっておかしいね。市町村もバカ!税金泥棒?

    その税金は、キミが払ってる分だよ。市町村は損してない。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  253. 1256 匿名さん

    > 1254

    助成金の支出計算は、いろいろあって、入退会の問題があったから、現状は、都市部だと単純に自治会加入者人数でやっているところは少ないと思うけどね。

  254. 1257 匿名さん

    1世帯当たり年間1200円だね。
    1000世帯なら120万円だ。

  255. 1258 匿名さん

    集金は誰がやるの?

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総戸数 21戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸